2018年02月28日一覧

第1615話 2018/02/28

「邪馬台国」畿内説の論理(3)

 「邪馬台国」畿内説は①の考古学的事実に基づく実証を、②の文献根拠と結びつけるという、③の「離れ業」により「成立」しているわけですから、反論や批判の方法としては次のアプローチが考えられます。

(a)箸墓古墳の編年を3世紀中頃ではなく、従来通り4世紀であることを考古学的に証明する。あるいは、3世紀中頃ではあり得ないことを証明する。
(b)『三国志』倭人伝の史料批判を根拠とする文献史学の立場から、「邪馬台国(正しくは邪馬壹国)」は畿内ではあり得えず、文献を「邪馬台国」畿内説の根拠とできないことを考古学者に解説する。
(c)畿内の巨大前方後円墳と『三国志』倭人伝の中心国の邪馬壹国を関連付ける学問的根拠がないことを説明する。あるいは関連しているとする根拠の明示を求める。
(d)文献史学における「邪馬台国」畿内説が原文改訂(邪馬壹国→邪馬台国、壹与→台与、南→東)の所産であり、理系では許されない方法(研究不正)であることを古代史学界と社会に訴える。

 このようなアプローチが考えられますが、わたしたち古田学派は「邪馬台国」畿内説の考古学者を説得するのか、文献史学の分野で論争を続けるのか、その双方を行うのか、最も効果的なやり方を自らの力量も含めて考えなければなりません。(つづく)


第1614話 2018/02/28

「邪馬台国」畿内説の論理(2)

 安村俊史さん(柏原市立歴史資料館・館長)からご説明いただいた、次の「邪馬台国」畿内説支持の考古学者の論理のうち、わたしが賛成できるのは④だけですが、最も強力な論点①について、もう少し詳しく説明します。

①3世紀中頃の箸墓古墳などの初期前方後円墳が畿内で発生しており、このことは日本列島内で最大級の王権がこの地に存在したことを示している。(考古学的実証)
②当時の列島内の代表的権力者は、文献では「邪馬台国」である。(文献史学的実証)
③したがって畿内の王権に対応する文献的痕跡は「邪馬台国」である。すなわち、畿内説は文献と考古学とが対応して成立している。(考古学〔出土事実〕と史料〔伝承〕が一致。すなわち「シュリーマンの法則」が成立)
④ただし学問の性格上、考古学だけでは畿内の王権が誰であったかは判明しない。

 ①の主張はただ単に箸墓古墳の被葬者を卑弥呼か壹与とするにとどまらず、畿内で発生した前方後円墳が全国に伝播したと理解し、この現象を大和朝廷による全国支配の痕跡と見なす一元史観の考古学的根拠とされています。特に河内の巨大前方後円墳の出現こそ、大和朝廷が日本列島の代表王朝であったとする根拠とされていることは、「九州王朝説に刺さった三本の矢」でも指摘してきたところです。
 この論理性によれは、仮に「邪馬台国」が北部九州にあったと、文献史学の成果(倭人伝の史料批判)を根拠に考古学者たちが認めたとしても、畿内で誕生した「大和朝廷」の祖先たちが巨大前方後円墳を造営し、後に全国制覇したとする一元史観は成立します。列島内最大規模で多数の前方後円墳が大和や河内に厳然と存在するという考古学的事実とそれに基づく「戦後実証史学」が強固な「岩盤規制」となって、わたしたち古田学派の前に立ちはだかっているという現実は認めざるを得ないのです。(つづく)