第1754話 2018/09/20

7世紀の編年基準と方法(2)

 前期難波宮の編年については多くの根拠による複数のクロスチェックが可能であり、比較的安定した編年ができました。編年研究としては恵まれたケースでした。
 次に紹介する木簡の事例は、当該木簡の記述内容とその他の史料や編年研究の成果を利用して、より精緻な編年が可能となったケースです。歴史学では安定して成立している先行研究との対応検討は重要です。学会誌などでの投稿論文も先行研究に対する理解や対応が不十分なものは通常不採用となります。それまでに積み上げられてきた先行研究に対して、それを否定・批判する論稿であればなおさら厳しくこの点を査読されます。残念ながら古田学派内の論稿には、この先行研究の成果に対する不勉強や誤解に基づくものが少なくありません。わたし自身も、こうした不勉強や理解不足により、若い頃に誤った論稿を発表した苦い経験がありますので、今も自戒を込めてこのことを指摘しておきたいと思います。
 2012年6月13日に新聞報道された、太宰府市出土の「戸籍」木簡を今回は取り上げます。同木簡は最古の「戸籍」木簡と報道されましたが、その編年手法は、木簡に記された内容を先行研究の成果により詳細に検討するというものでした。なお、同木簡は他の木簡とともに水路(川の跡)から出土したため、出土層位毎の伴出土器などによる編年は困難でした。
 現地説明会資料などによれば、出土した木簡は13点で、その中の1枚が注目されている「嶋評」と記された「戸籍」木簡です。出土場所は大宰府政庁の北西1.2kmの地点で、国分寺跡と国分尼寺跡の間を流れていた川の堆積層で、その堆積層の上の部分から出土した別の木簡には「天平十一年十一月」(739年)の紀年が記されており、評制の時期(650年頃〜700年)から少なくとも天平十一年までの木簡が出土したことになりそうです。なお、この「天平十一年」木簡のみが広葉樹で、他の12枚は針葉樹だそうです。
 このように7世紀後半「評制」時代の木簡(後述します)と「天平十一年十一月」(739年)に書かれたと考えられる木簡が同じ所から出土しています。使い捨ての荷札木簡とは異なり、長期保管が必要な戸籍に関する木簡が出土していることから、戸籍管理に関わる役所の倉庫などから天災などにより文字通り川に流出したのではないでしょうか。(つづく)

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