難波朝廷(難波京)一覧

第3220話 2024/02/08

「東西・南北」正方位遺構の年代観 (6)

前期難波宮(大阪市中央区法円坂)がある大阪上町台地北端部に、古墳時代(五世紀)の十六棟の大型倉庫が規則正しく二列(南北二棟×東西八棟)に並んでおり、その西側十棟は東西正方位の倉庫群なのですが、難波津からその倉庫へ物資を運ぶ通路や当地域の建物跡は正方位ではありません。
難波津の位置については、倉庫群や前期難波宮の北西~西部にあったとされており、三津寺説、高麗橋説が有力視されています(注①)。松尾信裕氏による「上町台地西裾から堺筋付近」とする見解もあります(注②)。いずれも大阪市中央区にあり、船で運んだ物資を陸揚げするのに、法円坂倉庫群・難波宮と適切な位置と距離にあります。また、「難波津」と称するからには、「難波宮」の近傍にあるのは当然のことでしょう。
近年では「難波津」高麗橋説が考古学的出土状況から最有力視されているようで(注③)、そこから法円坂倉庫群に至る通路とその地域の建物跡について次のように解説されています(注④)。

〝上町台地北端では、台地高所を中心に200棟以上の建物が把握されている。(中略)傾向として、中央部(現難波宮公園)には官衙的建物があり〔黒田慶一1988〕、その北西(大阪歴博・NHK)には倉庫が多い。(中略)
ではなぜ北西地域に倉が多いかであるが、ここは5世紀には法円坂遺跡、7世紀後半には前期難波宮の西方官衙と、他の時期は大規模な倉庫群が置かれた場所であった。(中略)北から本町谷と大手前谷の間を通り(尾根道)、現大阪府警東の上町筋から台地中央(官衙地域)を目指せば、最短距離のルートは自ずと北西→南東となる。地形の制約からこれ以外の道は合理的でない。
北西地域の建物群は、約150年間(5世紀~6世紀中頃)、北西―南東または北北西―南南東を向いている。地形に合わせたというよりも、近くを通る道に会わせたためと考えられる。〟

難波津から中央の官衙までの最短距離の道に合わせた建物群が道と同じ方向を向いていることは理解できますが、五世紀の法円坂倉庫群が真東西方位で建造されていながら、七世紀初頭(倭京二年・619年)に創建された難波天王寺(現・四天王寺)は北方向が4度西偏していることは不審です。その後、九州年号の白雉元年(652年)に造営された前期難波宮や朱雀大路は正方位で造営されており、こうしたわずかな方位のぶれがなぜ発生したのか、今のところよくわかりません。
法円坂倉庫群も西側十棟は正方位ですが、東側六棟は2度ほど西偏しており、その造営尺は、西側で一尺23.9cm前後、東側で同じく24.4cm前後であることから、一尺が時代と共に長くなるという傾向から判断しても、より新しい東側倉庫群が西偏しています。
このように上町台地上の大型倉庫群や道路・条坊の方位の変遷は概ね「東西・南北」正方位の範囲内と言えないことはありませんが、微妙なぶれの発生理由解明は今後のテーマです。

(注)
①南秀雄「上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関連」『大阪文化財研究所 研究紀要』第19号、大阪文化財研究所、2018年。
②松尾信裕「古代難波の地形環境と難波津」『難波宮と都城制』吉川弘文館、2014年。
③ウィキペディアの「難波津」の項には次の説明がある。
「難波津の位置
難波津が、具体的に現在の大阪市のどのあたりに位置していたのか、長い間論争が続いている。現在では、有力なものとして中央区三津寺町付近とする千田稔の説と、同じく中央区高麗橋付近とする日下雅義の説がある。前者の三津寺説は、同寺にまつわる伝承や「三津寺」「堀江」などの名称に根拠を置くものであるが、今のところ、現在の心斎橋筋付近で古代の港湾遺構が発見されていないのが弱点となっている。他方、高麗橋説については考古学的な傍証の例が豊富で、近年では、上町台地北端部の西斜面から麓にかけて、古墳時代から奈良時代、さらに室町時代に至るさまざまな時代の港湾関係の遺構が集中的に見つかっていることから、上町台地北端部西麓にあたる現在の東横堀川・高麗橋周辺が、歴史上の難波津として最有力な地点ではないかと広く考えられるようになっている。」
④同①。


第3219話 2024/02/07

「東西・南北」正方位遺構の年代観 (5)

巨大条坊都市の設計・造営において、「東西・南北」正方位の概念・政治思想と、それを実現できる技術を、七世紀初頭から前半の九州王朝(倭国)が有していたことは確かなことと思います。さらに、太宰府条坊都市(倭京)に次いで古い難波京(前期難波宮)は九州王朝の複都の一つとわたしは考えていますが、当地には五世紀に遡る「東西」正方位の遺構があります。それは古墳時代最大の倉庫群、法円坂遺跡です。
前期難波宮内裏西側にあたる位置から出土した同遺跡は、十六棟の大型倉庫が規則正しく二列(南北二棟×東西八棟)に並んでおり、その西側十棟は東西正方位の倉庫群です。東側六棟もほぼ東西正方位であり、誤差は2度程度です。植木久『難波宮跡』(注①)には、次のように説明されています。

〝建物の全体配置計画にも、特筆すべき点がある。一六棟の建物が規則的に配置されていることは先に述べたが、これの配置計画に基準尺が用いられていることと、真東西の方向性が意識されていることである。
基準尺が採用された可能性については、発掘報告書に詳細な検討内容が記されているが、これによると建物西群で一尺二三・九センチ前後、建物東群で同じく二四・四センチ前後で配置計画がなされているというものである。これらの尺度は五世紀よりもやや古い時期の中国尺(中略)に近似する数値であり、注目される。わが国の建築(群)で確実に基準尺が用いられた可能性のあるものとしては、法円坂遺跡の例は最も古い例であろう。(中略)
また西群の建物方位が正確に真東西に揃っていることは重要である。(中略)西群の測量技術の正確さは特筆されるものであり、このように真東西(南北)の方向性を意識した配置計画および施行は、確実なものとしてはわが国で最初のものであろう。〟同書17~18頁

この法円坂倉庫群は、一棟あたりの面積が90㎡もの大規模なもので、十六棟ともなると計1400㎡以上であり、同時代の倉庫群としては破格の規模です。「古田史学の会」でも講演していただいた南秀雄さんは「上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関連」(注②)で次のように指摘しています。

「法円坂倉庫群は、臨時的で特殊な用途を想定する見解もあったが、王権・国家を支える最重要の財政拠点として、周囲のさまざまな開発と一体的に計画されたことがわかってきた。倉庫群の収容力を奈良時代の社会経済史研究を援用して推測すると、全棟にすべて頴稲を入れた場合、副食等を含む1,200人分強の1年間の食料にあたると算定した。」
「何より未解決なのは、法円坂倉庫群を必要とした施設が見つかっていない。倉庫群は当時の日本列島の頂点にあり、これで維持される施設は王宮か、さもなければ王権の最重要の出先機関となる。もっとも可能性のありそうな台地中央では、あまたの難波宮跡の調査にもかかわらず、同時期の遺構は出土していない。佐藤隆氏は出土土器とともに、大阪城本丸から二ノ丸南部の、上町台地でもっとも標高の高い地域を候補としてあげている。」
「全国の古墳時代を通じた倉庫遺構の相対比較では、法円坂倉庫群のクラスは、同時期の日本列島に一つか二つしかないと推定されるもので、ミヤケではあり得ない。では、これを何と呼ぶか、王権直下の施設とすれば王宮は何処に、など論は及ぶが簡単なことではなく、本稿はここで筆をおきたい。」

古墳時代最大規模の法円坂倉庫群は、九州王朝の倭王武による東方侵出の拠点とわたしは推定していますが、こうした東方侵出の拠点(王権の最重要の出先機関)が五世紀の難波にあったからこそ、七世紀になると九州王朝は難波天王寺(現・四天王寺。倭京二年・619年、『二中歴』年代歴)や難波京(前期難波宮。白雉元年・652年、『日本書紀』の白雉三年)を当地に造営できたのではないでしょうか。
同倉庫群建築に東西正方位の測量技術や基準尺を採用していることを考えると、この仮説は南さんの疑問点「法円坂倉庫群を必要とした施設が見つかっていない」に応えられるものであり、「倉庫群は当時の日本列島の頂点にあり、これで維持される施設は王宮か、さもなければ王権の最重要の出先機関となる」とする推定にも整合するのです。(つづく)

(注)
①植木久『難波宮跡』同成社、2009年。
②南秀雄「上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関連」『大阪文化財研究所 研究紀要』第19号、大阪文化財研究所、2018年。


第3216話 2024/02/04

「東西・南北」正方位遺構の年代観 (2)

 古代遺構で「東西・南北」正方位を持つもので、一元史観の通説も含めて造営年代が早いものに、前期難波宮と同条坊遺構があります。九州年号の白雉元年(652)に創建された前期難波宮は、南北正方位で朝堂院様式を持ち、当時、列島内最大規模の宮殿です。その南門から真南に延びる朱雀大路も南北正方位で、同じく真南に伸びる「難波大道」に繋がっています。ところが前期難波宮に先立ち、倭京二年(619)に創建(注①)された難波天王寺(現・四天王寺)は南北軸が4度西偏しており、正方位ではありません(注②)。

 わたしは難波天王寺も前期難波宮も九州王朝(倭国)による造営と考えていますから、九州王朝は当地において「東西・南北」正方位の建築を採用したのは、白雉元年(652)頃からと考えることができます。そうすると、太宰府政庁Ⅰ期と同条坊都市が「東西・南北」正方位で造営開始されたのは、七世紀前半とする理解が可能となります。もちろん、九州王朝の中枢領域では更に早く「東西・南北」正方位での造営を開始した可能性もありますが、今のところそれを裏付ける確実なエビデンスを知りません。(つづく)

(注)
①『二中歴』年代歴に「倭京 二年難波天王寺聖徳造」とある。創建瓦の編年により、大阪歴博では620年頃の創建とする。
②古賀達也「九州王朝の都市計画 ―前期難波宮と難波大道―」『古田史学会報』146号、2018年。
同「洛中洛外日記」1774話(2018/10/19)〝創建四天王寺の4度西偏〟


第3172話 2023/12/05

空理空論から古代リアリズムへ (3)

 八王子セミナーでは「前期難波宮を九州王朝の王宮と決めつけないほうがよいのでは」という意見も出されましたが、その理由がわかりませんでした。というのも、評制が施行された七世紀中頃において、全国統治が可能な宮殿・官衙、その官僚と家族・従者、商工業者、防衛のための兵士ら数万人が居住可能な大都市は、前期難波宮と難波京しか出土していないというエビデンスに基づけば、九州王朝説を是とするのであれば当地を九州王朝複都と理解するしかないと、研究発表したばかりでしたからです。これ以上、どのように説明すれば納得していただけるのか迷いました。そこで、根拠もなく決めつけているわけではないことを改めて説明するために、全国的な戸籍である庚午年籍の造籍作業を例にあげました。

 通説では、庚午年籍は庚午の年(670)に近江朝廷(天智天皇)により造籍された、初めての全国的戸籍とされています。『大宝律令』などにより、庚午年籍は永久保管が全国の国司に命じられており、六年に一度造籍される戸籍の中でも、基本となる重要戸籍とされてきました。戸籍は三十年で廃棄することを律令で定めていますが、庚午年籍だけは永久保存せよと命じているのです。大寶二年七月にも庚午年籍を基本とすることを命じる詔勅が出されています(『続日本紀』)。更に時代が下った承和六年(839)正月の時点でも、全国に庚午年籍を書写し、中務省への提出を命じていることから(『続日本後紀』)、九世紀においても、庚午年籍が全国に存在していたことがうかがえます。

 この庚午年籍を九州王朝説の視点から見れば、白鳳十年庚午の年(670)に造籍された九州王朝の「白鳳十年籍」となります。もちろん造籍を命じたのは九州王朝の天子となります(注)。この全国的造籍作業には膨大な事務作業が必要であることは、容易に推定できるでしょう。

 まず、全国の国司・評督等に統一した書式と記載ルールに基づく造籍方法を伝達し、それに基づく戸籍が全国から都へと提出されます。都では中央官僚が大量の戸籍を整理保管し、それを〝基本台帳〟として、仕丁(労役)や兵士(徴兵)、そして租税などを計算し、全国各地に通達するという事務作業が続きます。恐らく、それら作業を担当した九州王朝の中務省などの役人は数百人に及ぶのではないでしょうか。

 そうした多数の中央官僚による造籍作業が可能な都城は前期難波宮しかありません。同時に官僚の家族、従者、商工業者、兵士等が居住できる大都市も難波京と太宰府条坊都市しかありません。ただし、太宰府条坊都市には、前期難波宮のような全国統治が可能な大規模宮殿・官衙がありませんから、庚午年籍の造籍作業は前期難波宮で行われたとするのが最も妥当なのです(九州島内九ヶ国の造籍作業などは、伝統的に太宰府の官僚が行ったかもしれない)。

 このように、庚午年籍の造籍という古代人が行う膨大な実務作業の現実(リアリズム)を考えたとき、前期難波宮「九州王朝複都」説が論理的(ロジカル)に導き出されるのです。わたしたち古田学派は空理空論をしりぞけ、古代のリアリズムで九州王朝史を復元しなければならないと思います。(おわり)

(注)正木裕説によれば、九州王朝系近江朝による造籍となる。
正木 裕「『近江朝年号』の実在について」『古田史学会報』133号、2016年。

 古賀達也「九州王朝を継承した近江朝廷 ―正木新説の展開と考察―」『古田史学会報』134号、2016年。


第3171話 2023/12/04

空理空論から古代リアリズムへ (2)

 前期難波宮「九州王朝複都」説を論文発表したのは2008年ですが、口頭では古田先生への問題提起を皮切りに関西例会などでそれ以前から発表してきました。ところが古田先生から批判されたこともあってか、古田学派内から様々な批判がなされました。そのおかげで、再反論のために土器編年や関連遺構の調査、前期難波宮や難波京を発掘した考古学者たちへのヒアリングなどを実施し、わたし自身も大変勉強になりました。まさに〝学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化させる〟を実体験できました。

 他方、これはいかがなものかと思うような〝批判〟もありました。たとえば、前期難波宮のような大規模な遺構は出土しておらず、大阪市や大阪府の〝地域おこし〟のために造作されたもので、古賀はそれを自説の根拠にしているというものです。こうした批判は、難波宮(難波京)を数十年にわたり発掘調査してきた大阪の考古学者に対して甚だ失礼なものでした。

 また、次のような批判も最近まで繰り返されています。云わく、〝文献的裏付けは何もなく、考古学的裏付けもなく、根拠となるのは「七世紀半ば、近畿天皇家が巨大王宮を建設するのを九州王朝が許すはずがない」という古賀達也氏の思考だけ〟というものです。

 この批判を受けて、わたしがこれまで発表してきた関連論文のリストを作成し、こうした批判が事実に基づかない「空理空論」であることを明らかにし、わたしの論文を正確に引用したうえで、事実に基づいた具体的な批判をいただけるよう努力しなければならないと、反省するに至りました。そこでこれまで発表した関連論文のリストを公表することにしました(多元的古代研究会の会誌『多元』に投稿させていただきました)。

2008年に発表した同テーマ最初の論文「前期難波宮は九州王朝の副都」を筆頭に、現在まで約50編の論文をわたしは発表してきました。論文の他に「洛中洛外日記」にも、関連する小文が多数あります(論文と内容が重複するものも含め、200編以上)。抜け落ちがあるかもしれませんが、各会誌・書籍で発表したそれらの論文・発表年を以下に列挙します。

《難波宮に関する論文・講演録》
【古田史学会報】古田史学の会編
① 前期難波宮は九州王朝の副都 (八五号、二〇〇八年)
② 「白鳳以来、朱雀以前」の新理解 (八六号、二〇〇八年)
③ 「白雉改元儀式」盗用の理由 (九〇号、二〇〇九年)
④ 前期難波宮の考古学(1) ―ここに九州王朝の副都ありき― (一〇二号、二〇一一年)
⑤ 前期難波宮の考古学(2) ―ここに九州王朝の副都ありき― (一〇三号、二〇一一年)
⑥ 前期難波宮の考古学(3) ―ここに九州王朝の副都ありき― (一〇八号、二〇一二年)
⑦ 前期難波宮の学習 (一一三号、二〇一二年)
⑧ 続・前期難波宮の学習 (一一四号、二〇一三年)
⑨ 七世紀の須恵器編年 ―前期難波宮・藤原宮・大宰府政庁― (一一五号、二〇一三年)
⑩ 白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判― (一一六号、二〇一三年)
⑪ 難波と近江の出土土器の考察 (一一八号、二〇一三年)
⑫ 前期難波宮の論理 (一二二号、二〇一四年)
⑬ 条坊都市「難波京」の論理 (一二三号、二〇一四年)
⑭ 「要衝の都」前期難波宮 (一三三号、二〇一六年)
⑮ 九州王朝説に刺さった三本の矢(前編) (一三五号、二〇一六年)
⑯ 九州王朝説に刺さった三本の矢(中編) (一三六号、二〇一六年)
⑰ 九州王朝説に刺さった三本の矢(後編) (一三七号、二〇一六年)
⑱ 「倭京」の多元的考察 (一三八号、二〇一七年)
⑲ 律令制の都「前期難波宮」 (一四五号、二〇一八年)
⑳ 九州王朝の都市計画 ―前期難波宮と難波大道― (一四六号、二〇一八年)
㉑ 古田先生との論争的対話 ―「都城論」の論理構造― (一四七号、二〇一八年)
㉒ 九州王朝の高安城 (一四八号、二〇一八年)
㉓ 前期難波宮「天武朝造営」説の虚構 ―整地層出土「坏B」の真相― (一五一号、二〇一九年)
㉔『日本書紀』への挑戦《大阪歴博編》 (一五三号、二〇一九年)
㉕ 難波の都市化と九州王朝 (一五五号、二〇一九年)
㉖ 都城造営尺の論理と編年 ―二つの難波京造営尺― (一五八号、二〇二〇年)

【古代に真実を求めて】古田史学の会編、明石書店
㉗ 「白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判―」 (十七集、二〇一四年)
㉘ 九州王朝の難波天王寺建立 (十八集、二〇一五年)
㉙ 柿本人麿が謡った両京制 ―大王の遠の朝庭と難波京― (二六集、二〇二三年)

【「九州年号」の研究】古田史学の会編、ミネルヴァ書房、二〇一二年
㉚ 白雉改元の史料批判
㉛ 前期難波宮は九州王朝の副都

【多元】多元的古代研究会編
㉜ 古賀達也氏講演会報告(宮崎宇史)「太宰府と前期難波宮 ―九州年号と考古学による九州王朝史復元の研究―」 (九七号、二〇一〇年)
㉝ 古賀達也氏講演録(宮崎宇史)「王朝交替の古代史 ―七世紀の九州王朝―」 (一一五号、二〇一三年)
㉞ 白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判― (一一七号、二〇一三年)
㉟ 感想二題 ―『多元』一四二号を拝読して― (一四四号、二〇一八年)
㊱ 「評」を論ず ―評制施行時期について― (一四五号、二〇一八年)
㊲ 九州王朝の黄金時代 ―律令と評制による全国支配― (一四八号、二〇一八年)
㊳ 難波から出土した筑紫の土器 ―文献史学と考古学の整合― (一五三号、二〇一九年)
㊴ 前期難波宮出土「干支木簡」の考察 (一五七号、二〇二〇年)
㊵ 天武紀「複都詔」の考古学的批判 (一六〇号、二〇二〇年)
㊶ 七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動― (一七六号、二〇二三年)

【東京古田会ニュース】古田武彦と古代史を研究する会編
㊷ 前期難波宮九州王朝副都説の新展開 (一七一号、二〇一六年)
㊸ 前期難波宮の考古学 飛鳥編年と難波編年の比較検証 (一七五号、二〇一七年)
㊹ 前期難波宮「天武朝」造営説への問い (一七六号、二〇一七年)
㊺ 一元史観から見た前期難波宮 (一七七号、二〇一七年)
㊻ 難波の須恵器編年と前期難波宮 ―異見の歓迎は学問の原点― (一八五号、二〇一九年)
㊼ 古代山城研究の最前線 ―前期難波宮と鬼ノ城の設計尺― (二〇二号、二〇二二年)

 以上のタイトルだけでも、その内容が多岐多面にわたることを理解していただけるのではないでしょうか。考古学関連論文も少なくありません(④⑤⑥⑨⑪⑫⑬⑳㉓㉔㉕㉖㊳㊴㊵㊷㊸㊼が該当)。筑紫(糸島博多湾岸等、九州王朝中枢領域)の須恵器が難波から出土していることも論文㊳で紹介しました。
このように、わたしが書いた研究テーマとしては、九州年号研究に次ぐ論文数なのです。〝「七世紀半ば、近畿天皇家が巨大王宮を建設するのを九州王朝が許すはずがない」という古賀の思考だけ〟では、これだけの論文は書けないことをご理解いただけるものと思います。

 なお、これらの論文の多くは、古田先生に読んで頂くことを念頭に書き続けたものです。その結果、2014年(平成26年)の八王子セミナーでは、参加者からの「前期難波宮九州王朝副都説に対してどのように考えておられるのか」という質問に対して、「検討しなければならない」との返答がなされました。このときが最後の八王子セミナーとのことでしたので、わたしは初めて参加し、会場の片隅で聞いていました。先生からはいつものように批判されるものと思っていたのですが、「検討しなければならない」との言葉を聞き、その夜はうれしくてなかなか眠れませんでした。もちろん前期難波宮九州王朝副都説にただちに賛成されたわけではありませんが、はじめて古田先生から検討すべき仮説として認めていただいた瞬間でした。しかしながら、検討結果をお聞きすることはついに叶いませんでした。その翌年に先生は亡くなられたからです(2015年10月14日没、89歳)。(つづく)


第3170話 2023/12/03

空理空論から古代リアリズムへ (1)

 先の八王子セミナー(注①)では様々なご質問をいただき、自説に対してどのような批判や疑問が持たれているのかを知ることができ、とても有意義でした。わたしは〝学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化させる〟と考えていますので、有り難いことです。

 そうした質問の一つに、律令制中央官僚が八千人(注②)とするのは『養老律令』によるもので、七世紀の王都には不適切とするものがありました。同様の批判は、前期難波宮「九州王朝複都」説に反対する論者にもよく見られたものです。既に何度も説明してきたことですが、新たな視点も含めて改めて要点をまとめます。

(1) 『養老律令』はほぼ『大宝律令』と同内容であることが復元研究により明らかとなっており、藤原宮や平城宮は『大宝律令』により全国統治した王宮である。『養老律令』が施行されたのは天平勝宝九年(757)と見られている。
(2) 七世紀は九州王朝(倭国)の時代であり、九州王朝律令により全国統治していたと考えられる。
(3) 古田氏の九州王朝説によれば、七世紀中頃には、九州王朝が全国を評制により統治したとする。
(4) 当時、評制による全国統治が可能な規模を持つ王都王宮は、前期難波宮(難波京)だけである(注③)。
(5) 前期難波宮の朝堂院は藤原宮とほぼ同規模であり、したがって中央官僚の人数も大きくは異ならないと推定できる。
(6) 文献的にも、評制が前期難波宮(難波朝廷)で全国的に施行(天下立評)したとする史料(『皇太神宮儀式帳』)があり、その他の王都で評制が施行されたとする史料は見えない(注④)。

 古代の真実に迫るためには、史料根拠に基づかずに〝ああも言えれば、こうも言える(注⑤)〟程度の解釈による「空理空論」ではなく、古代人が律令制により全国統治する行政システムにとって、何が絶対条件なのか、という「古代のリアリズム」に基づいて論じなければならないと、わたしは先の八王子セミナーで主張しました。(つづく)

(注)
①正式名称は「古田武彦記念古代史セミナー2023」、公益財団法人大学セミナーハウスの主催。
②服部静尚「古代の都城 ―宮域に官僚約八千人―」『古田史学会報』136号、2016年10月。『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』(『古代に真実を求めて』21集)に収録。
③古賀達也「律令制の都『前期難波宮』」『古田史学会報』145号、2018年。
同「九州王朝の黄金時代 ―律令と評制による全国支配―」『多元』148号、2018年。
同「七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動―」『多元』176号、2023年。
同「律令制都城論と藤原京の成立 ―中央官僚群と律令制土器―」古田武彦記念古代史セミナー2023にて発表。
同「洛中洛外日記」3157話(2023/11/11)〝八王子セミナー・セッションⅡの論点整理〟
④同「文字史料による「評」論 ―「評制」の施行時期について―」『古田史学会報』119号、2014年。
同「九州王朝の両京制を論ず (一) ―列島支配の拠点「難波」―」『多元』に投稿中。
⑤〝ああも言えれば、こうも言えるというものは論証ではない〟との中小路俊逸氏(故人、追手門学院大学教授)の教えを受けたことがある。
古賀達也「洛中洛外日記」360話(2011/12/11)〝会報投稿のコツ(4)〟
同「洛中洛外日記」1427話(2017/06/20)〝中小路駿逸先生の遺稿集が発刊〟


第3138話 2023/10/17

七世紀の都城の朱雀大路の幅

八王子セミナー(11月11~12日、注①)に備えて藤原宮(京)研究を続け、「洛中洛外日記」でも紹介してきました(注②)。そのなかで注目したのが、王宮を起点として南北にはしる朱雀大路の幅の比較です。各条坊都市の道路幅を本稿末尾に掲載しました(調査途中)。朱雀大路の幅は次の通りです。

□朱雀大路幅
【前期難波宮】(652年創建) 側溝芯々間 約33m
【大宰府政庁Ⅱ期】(670年頃。通説では八世紀初頭) 路面幅 約36m  側溝芯々間 約37.8m
【藤原京】(694年に遷都) 側溝芯々間 24m
※藤原宮下層朱雀大路部分 16~17m
※右郭二坊大路(長谷田土壇) 16~17m
【平城京】(710年に遷都) 路面幅か 約75m

わたしが九州王朝の東西の王都(両京制)と考える前期難波宮(652年)と大宰府政庁Ⅱ期(670年頃)の朱雀大路幅(側溝芯々間距離)は約33mと約37.8mであり、時代と共に拡大しますが、その後に創建された藤原宮(694年遷都)は24mであり、縮小します。ところが王朝交代後の大和朝廷の平城京は約75mと最大化しています。

このことから、近畿天皇家が朱雀大路の規模に無関心であったとは考えられません。しかし、王朝交代直前に造営した藤原宮(大宮土壇)は当時最大規模の王宮でありながら、朱雀大路は前期難波宮(約33m)よりも太宰府条坊都市(約37.8m)よりもかなり小さめの24mです。

この出土事実が何を意味し、王朝交代に関する諸仮説のなかで、どの仮説と最も整合するのかを検証することにより、より優れた仮説が明らかとなり、いずれその方向に王朝交代研究が収斂するのではないでしょうか。

(注)
①正式名称は「古田武彦記念古代史セミナー2023」。公益財団法人大学セミナーハウスの主催。実行委員会に「古田史学の会」(冨川ケイ子氏)が参画している。
②古賀達也「洛中洛外日記」3129~3134話(2023/10/02~07)〝藤原京「長谷田土壇」の理論考古学(一)~(五)〟

【前期難波宮道路幅】(652年創建) 側溝芯々間距離
□朱雀大路幅 約33m
□西二路(大路)の幅が約14m

【大宰府政庁Ⅱ期道路幅】(670年頃。通説では八世紀初頭)
□朱雀大路(路面幅) 約36m  (側溝芯々間)約37.8m
□条坊南端の二十二条大路(路面幅) 約8m (側溝芯々間)約10m

【藤原京道路幅】(694年に遷都) 側溝芯々間距離
□朱雀大路 24m
□六条大路(宮城の南を東西に通る) 21m
□二条(坊)・六条(坊)などの偶数大路 16~17m
□三条(坊)・五条(坊)などの奇数大路 9m
□条(坊)大路の中間にある小路 6~7m
※各条・各坊の数値は岸俊男説による。

【平城京道路幅】(710年に遷都)
□朱雀大路 約75m


第3133話 2023/10/06

藤原京「長谷田土壇」の理論考古学 (四)

 ―「朱雀大路」道路幅の論理―

 藤原宮下層から出土した「先行条坊」に対応する「先行王宮」の有力候補の長谷田土壇ですが、その地に藤原宮(大宮土壇)に先行する王宮が存在していたのか否かは考古学発掘調査により解明できるのですが、当地の調査記録をまだ見いだせていません。表面観察により、土壇が遺り、古瓦が散在するとのことですので(注①)、有力候補地ではあります。そこで、当地が「先行王宮」であったと判断するためにはどのような方法が有効なのかについて考察します。
条坊都市は王宮を中心として、南北に朱雀大路が通り、条坊内の他の大路よりも道路幅が広いことが知られています。藤原宮の場合も同様で、各道路幅は次の通りです。

【藤原京道路幅】側溝中心間距離
□朱雀大路 24m
□六条大路(宮城の南を東西に通る) 21m
□二条(坊)・六条(坊)などの偶数大路 16~17m
□三条(坊)・五条(坊)などの奇数大路 9m
□条(坊)大路の中巻にある小路 6~7m
※各条・各坊の数値は岸俊男説による。

 長谷田土壇の中を南北に通る大路は西二坊大路ですが、その道幅は16~17mです。これは朱雀大路の21mより狭いのですが、藤原宮下層の朱雀大路の位置にある先行条坊の幅は16~17mですので、西二坊大路(偶数大路)と同規格です。従って、条坊造営当初の「先行王宮」を長谷田土壇と考えた場合、その南北大路が他の偶数大路と同規模となり、「先行朱雀大路」にはふさわしくありません。この点は、長谷田土壇説の弱点と言えそうです。

 たとえば、九州王朝の東都(太宰府は西都)と考える前期難波宮の場合、その朱雀大路の幅は約33m(注②)、西二路(大路)の幅が約14m(注③)と推定されており、難波京朱雀大路の幅が藤原京よりも大きいこともわかっています。この〝朱雀大路の幅〟という出土事実は、長谷田土壇「先行王宮」説にとって不利な事実です。そしてそれは、長谷田土壇を九州王朝の王宮跡とする作業仮説の成立も同様に困難にしています。(つづく)

(注)
①木下正史『藤原京 よみがえる日本最初の都城』(中公新書、2003年)には次のように長谷田土壇を紹介する。
「鷺巣神社の真北約一キロ、醍醐町集落の西はずれの小字「長谷田」に、周囲約一八メートル、高さ約一・五メートルの土壇がある。古瓦が出土し、近くで礎石も発見されている。」
②日経新聞web版(2015年4月2日)に次の記事がある。
〝難波京の朱雀大路か 側溝を確認、道幅推定33メートル
大阪市にあった難波京のメーンストリート「朱雀大路」の側溝とみられる溝跡が同市中央区で見つかり、大阪市博物館協会大阪文化財研究所が1日までに明らかにした。これまで見つかっていない難波京朱雀大路の一部の可能性がある。道幅は藤原京(奈良県橿原市、694~710年)の約24メートルを上回り、推定約33メートルとみられるという。
京の中枢部に当たる難波宮は、7世紀中ごろの孝徳天皇の時代から整備された前期と、聖武天皇が726年から造営した後期に分かれる。
昨年の発掘調査で溝を発見。1993年に見つかった前期難波宮の朱雀門跡から南に約140メートルの地点にあった。
溝は幅2.2~2.8メートル、深さ50センチで、長さ南北9メートル分を確認した。位置や方向から朱雀大路の西側溝の可能性が高いと判断した。
同研究所によると、溝は難波宮の中軸線から約16.35メートル離れていることから朱雀大路の幅は推定で約32.7メートルとなる。平城京の朱雀大路の幅は約75メートル。積山洋学芸員は「朱雀大路の跡が実際に見つかり、幅も推定できた意義は大きい」と話している。〔共同〕〟
③平田洋司「四天王寺南方から見つかった難波京条坊跡」『葦火』168号、2014年。


第3057話 2023/06/30

『続日本紀』の古歌「西の都」考

 『続日本紀』寶龜元年三月条に、歌垣で歌われた次のような「古歌」が見えます。

「乙女らに男立ち添ひ踏みならす、西の都は万代の宮」
「淵も瀬も清く爽(さやけ)し博多川、千歳を待ちて澄める川かも」

当該記事全文は次のようです。原文は本稿末尾に掲載しました。

【宝亀元年三月条】
辛卯の日、葛井(ふじい)・船・津・文・武生(たけふ)・蔵の六氏の男女二百三十人、歌垣に供奉す。その服は並に青ずりの細き布衣を着て紅(くれない)の長き紐を垂る。男女相並び行を分かちておもむろに進む。歌ひて曰く、
「乙女らに男立ち添ひ踏みならす、西の都は万代の宮」
と。その歌垣歌ひて曰く、
「淵も瀬も清く爽(さやけ)し博多川、千歳を待ちて澄める川かも」
と。歌の曲折毎に、袂(たもと)を挙げて節となす。その余四首並に是れ古詩なり。また煩はしくは載せず。時に五位より已上・内舎人及び女嬬に詔して、亦其の歌垣の中に列す。歌数終はる時、河内の太夫従四位の上藤原の朝臣雄田麻呂より已下、和舞(やまとまひ)を奏す。六氏の歌垣に人ごとに商布二千段綿五百屯を賜ふ。

 三十年ほど前、わたしが九州王朝歌謡(君が代・海行かば)の論文を執筆していたとき(注①)、この『続日本紀』の歌の存在を知り、九州王朝関連の歌のようだという感触は得たものの、決め手がなく、判断を保留していました。その後、「再考 洞田稿の視点 「西の都」はどこか」(注②)でも再検討したのですが、やはりうまく説明できず、疑問を解消できませんでした。そこでの課題は「西の都」を太宰府としたとき、それに対応する「東の都」を見いだせなかったからです。そのときの考察の様子を次のように記しています。

〝新日本古典文学大系『続日本紀』の解説では、「西京の由義宮の永遠の繁栄を歌う頌歌」とされているが、由義宮が西京と定められたのは神護景雲三年(769)十月のことで、歌垣の前年のことだ。ところが、これらの歌のことを「是れ古詩なり」と記されており、由義宮を西京に定めたために新たに創作された歌ではないことがわかる。すなわち、古くからあった歌を由義宮用に転用したのだ。
とすれば、この西の都とはどこだろうか。近畿天皇家の都とすれば、大和に対して西にあった都の有力候補は「難波宮」であろう。〟
〝九州王朝の都と考えた場合はどうだろうか。この場合、二つのケースが考えられる。「西の都」という表現が、近畿天皇家から見て、西にある九州王朝の都、たとえば太宰府といった場合。「遠の朝廷」という表現もこれと類似視点(時間・空間)か。もう一つは複数ある九州王朝の都のうち、西に位置する都をさす場合だ。この場合、この歌は九州王朝内での視点で作られたことを意味する。
いずれの場合も、糸島博多湾岸にあった都であれば、天孫降臨以来の伝統を持っており「万代の都」という表現はピッタリだ。ただ、後者の場合、西の都に対して、東の都が九州王朝内部になければならない。(中略)前者の場合も可能性としては否定できないが、近畿天皇家内部で九州王朝の都を讃える歌を創作し、伝承されてきたということになり、やや不自然な感じがする。〟

 この再考察から四半世紀を経た今であれば、有力な仮説を提示できます。それは、「西の都」は博多湾岸や太宰府にあった九州王朝の都「万世の都」であり、「東の都」は652年(九州年号の白雉元年)に創建した前期難波宮(難波京)とする仮説「両京制」です。前期難波宮九州王朝複都説が成立したおかけで、三十年来の疑問に一応の回答を見いだすことができました。学問研究の進歩を実感できたテーマでした。

(注)
①古田武彦・藤田友治・灰塚照明・古賀達也『「君が代」、うずまく源流』新泉社、一九九一年。
②古賀達也「再考 洞田稿の視点 「西の都」はどこか」『古田史学会報』26号、1998年。

【『続日本紀』寶龜元年三月条】
辛夘、葛井・船・津・文・武生・藏六氏男女二百卅人供奉歌垣。其服並着青摺細布衣、垂紅長紐。男女相並。分行徐進。
歌曰、
「乎止賣良尓 乎止古多智蘇比 布美奈良須 尓詩乃美夜古波 与呂豆与乃美夜」
其歌垣歌曰、
「布知毛世毛 伎与久佐夜氣志 波可多我波 知止世乎麻知弖 須賣流可波可母」
毎歌曲折、擧袂爲節。其餘四首、並是古詩、不復煩載。時詔五位已上、内舍人及女孺、亦列其歌垣中。歌數闋訖、河内大夫從四位上藤原朝臣雄田麻呂已下奏和舞。賜六氏歌垣人商布二千段、綿五百屯。


第3051話 2023/06/24

元岡遺跡出土木簡に遺る

    王朝交代の痕跡(1)

 九州年号研究における大きな問題の一つに、出土した紀年木簡に九州年号が見当たらないことがあります(注①)。唯一、芦屋市三条九ノ坪遺跡出土の「元壬子年」木簡が(注②)、九州年号「白雉」の元年干支「壬子」と一致することから(注③)、九州年号に基づく干支木簡であることを示しています。

 701年の九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代により、これら出土木簡の表記方法が全国一斉に変化したことが知られています。一つは行政単位が評から郡に、もう一つは紀年表記が干支から年号に変わります。

 こうした王朝交代による紀年木簡の変化が、大和から遠く離れた九州王朝の中枢領域でも王朝交代と同時期に発生しています。それは福岡市西区元岡桑原遺跡群から出土した木簡です。第20次調査(2000~2003年)で同遺跡の九州大学移転用地内で、古代の役所が存在したことを示す多数の木簡が出士しました。その木簡には、大和朝廷の最初の年号である「大寶元年」(701年)と書かれたものがあり、これは年号が記載されたものとしては国内最古級の木簡です。そこには次の文字が記されていました(注④)。

〔仮に表面とする〕
大寶元年辛丑十二月廿二日
白米□□宛鮑廿四連代税
官出□年□*黒毛馬胸白
〔裏面〕
六人□** (花押)

※□は判読不明。□*を「六」、□**を「過」とする可能性も指摘されている。

 これは納税の際の物品名(鮑)や、運搬する馬の特徴を記したもので、関を通週するための通行手形とみられています。(つづく)

(注)
①古賀達也「九州王朝「儀制令」の予察 ―九州年号の使用範囲―」『東京古田会ニュース』184号、2019年。
②古賀達也「木簡に九州年号の痕跡――『三壬子年』木簡の史料批判」『古田史学会報』74号、2006年。『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房、2012年)に収録。
「『元壬子年』木簡の論理」『古田史学会報』75号、2006年。『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房、2012年)に収録。
③『日本書紀』の白雉元年(庚戌)は650年、九州年号の白雉元年(壬子)は652年であり、二年のずれがある。「元壬子年」木簡の出土により、九州年号の白雉が正しく、『日本書紀』の白雉は二年ずらして転用したことが明らかとなった。拙稿「白雉改元の史料批判」(『古田史学会報』76号、2006年。『「九州年号」の研究』に収録)において、『日本書紀』の史料批判により、同様の結論に至っていた。
④服部秀雄「韓鉄(大宰府管志摩郡製鉄所)考 ―九州大学構内遺跡出土木簡―」『坪井清足先生卒寿紀年論文集』2010年。文字の判読については当論文の見解を採用した。

参考 Youtube講演

木簡の中の九州王朝 古賀達也
https://www.youtube.com/watch?v=cA5YSIm4o0Y

古田史学の会・関西例会
2023年8月19日


第2986話 2023/04/14

前期難波宮と藤原宮の官僚群の比較

 数学・論理学などの公理(研究者が事実と考えても良いと合意できる命題)を歴史学というあいまいで不鮮明な分野に援用して、古代史研究における「公理」として論証に使用できないものかとわたしは考えてきました(注①)。今回は七世紀の律令制都城の絶対的な存立条件として〝約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在(注②)〟を「公理」として位置づけるために、大宝律令(701年)で規定した中央官僚と同規模の官僚群を九州王朝(倭国)律令でも規定していたとする理由を説明します。
わたしは次の根拠と論理構造により、七世紀後半の九州王朝にも同規模の中央官僚群がいたと考えています。

(1) 前期難波宮(九州王朝時代、七世紀(652~686年)に存在した列島内最大の朝堂院様式の宮殿)の規模が、大宝律令時代の王宮・藤原宮の朝堂院とほぼ同規模であり、そこで執務する中央官僚群もほぼ同規模と見なすのが妥当な理解である。

(2) 同様に、約八千人の中央官僚を規定した『養老律令』成立時代の平城宮の朝堂院も藤原宮とほぼ同規模であり、そこで執務した中央官僚群の規模も同程度と考えるのが妥当。

(3) 従って、九州王朝時代の王宮・前期難波宮で執務した中央官僚群の規模を約八千人と見なしても、大きく誤ることないと考えて良い。

(4) 701年を境に、出土木簡の紀年表記が干支から年号(大宝元年~)へと全国一斉に変更されていることから、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代は、事前に周到に準備(各国・各評への周知徹底)されていたはずであり、王朝交代はほぼ平和裏に行われたと考えられる。同様の変更は行政単位(「評」から「郡」へ)でも見られる。

(5) 上記の史料事実は「禅譲」の可能性を示唆し、従って、王朝交代時(701年)の倭国と日本国の版図はほぼ同範囲と見なしてよい。おそらくは九州島から北関東・越後までか。この時期の東北地方は蝦夷国である。

(6) 701年に成立した大宝律令は、七世紀最末期の九州王朝時代に編纂を開始したと考えられ、その時点での九州王朝(倭国)領域の統治を前提に編纂されたことを疑えない。このことは(4)(5)とも整合する。

 以上のことから、わたしが「公理」と見なした〝約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在〟は、七世紀の律令制都城存立の絶対条件と考えています。なお、前期難波宮創建時(652年)時点の律令と王朝交代直前の律令とでは、官職数や官僚人数に差があったことは推定できますが、前期難波宮の規模を考慮すると、大きくは異ならないのではないでしょうか。この点、九州王朝律令の復元研究が必要です。(つづく)

(注)
①歴史研究に「公理」という概念や用語を使用することに、数学を専攻された加藤健氏(古田史学の会・会員、交野市)や哲学を専攻された茂山憲司氏(『古代に真実を求めて』編集部)より、その難しさや危険性について、注意・助言を得た。留意したい。
②服部静尚「古代の都城 ―宮域に官僚約八千人―」『古田史学会報』136号、2016年10月。『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』(『古代に真実を求めて』21集)に収録。


第2982話 2023/04/09

律令制都城論の絶対条件=「公理」

 昨日のリモート勉強会で発表した「七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動―」では、次の二つの方法論とそれに基づく解釈を提起しました。

〔方法1〕史料(エビデンス)がより豊富な八世紀の歴史像に基づき、七世紀の歴史像を復元する。
〔方法2〕律令制王都存立の絶対条件(公理)を抽出し、七世紀の王都候補からその条件全てを備えた遺構を王都とみなす。

 特に〔方法2〕で示した律令制王都存立の絶対条件は、数学や論理学でいう公理(注①)の様なものであることを力説しました。もちろん、歴史学では人や人の行動・認識を主な研究対象とするため、厳密な意味での「公理」とは異なり、曖昧さがあります(注②)。そこで、多元史観や一元史観に関わらず、〝多くの研究者が真実であると認めた命題〟を歴史学的「公理」と見なし、それに立脚して論を立てるという方法を実行したものです。そうして律令制都城存立の五つの絶対条件を抽出し、それらを「公理」と見なしました。

【律令制王都の絶対条件】
《条件1》約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在。
《条件2》それら官僚と家族、従者、商工業者、首都防衛の兵士ら計数万人が居住できる巨大条坊都市の存在。
《条件3》巨大条坊都市への食料・消費財の供給を可能とする生産地や遺構の存在。
《条件4》王都への大量の物資運搬(物流)を可能とする官道(山道・海道)の存在。
《条件5》関や羅城などの王都防衛施設や地勢的有利性の存在。

 これら五つの「公理」はそれぞれ独立していますが、同時に互いに「系」として連結されており、一つの「公理」が別の「公理」を不可欠なものとして導き出すという論理的性格を有しています。従って、どれか一つが抜けても律令制都城の存立を妨げますので、七世紀の九州王朝王都の当否の判断基準として不可欠な存立条件となります。ですから、これらの「公理」による判断は、曖昧な解釈や個人的主観による仮説成立を拒否します。そして結論として、律令制による全国統治が可能な七世紀の王都候補は、難波京(前期難波宮)と藤原京(藤原宮)であることを指し示すのです(注③)。(つづく)

(注)
①フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』では「公理」を次のように説明している。
「公理(こうり)は、その他の命題を導き出すための前提として導入される最も基本的な仮定のことである。一つの形式体系における議論の前提として置かれる一連の公理の集まりを公理系(axiomatic system)という。公理を前提として演繹手続きによって導きだされる命題は定理とよばれる。多くの文脈で「公理」と同じ概念をさすものとして仮定や前提という言葉も並列して用いられている。
公理とは他の結果を導きだすための議論の前提となるべき論理的に定式化された言明であるにすぎず、真実であることが明らかな自明の理が採用されるとは限らない。知の体系の公理化は、いくつかの基本的でよく知られた事柄からその体系の主張が導きだせることを示すためになされることが多い。
ユークリッド原論などの古典的な数学観では、最も自明な前提を公理、それに準じて要請される前提を公準として区別していた。」
②歴史学に数学的な論理や方法論が採用困難なことについて、次の拙稿で触れた。
「洛中洛外日記」2877話(2022/11/15)〝「学説」「学派」が存在しえない領域「数学」〟
「数学の証明と歴史学の証明 ―数学者との対話―」(未発表)
③九州王朝の都である太宰府(倭京)は規模が小さく、《条件1》《条件2》を満たしているとは言いがたい。そうしたこともあり、七世紀後半の九州王朝(倭国)は倭京と難波京の両京制を採用したと考えられる。九州王朝の両京制について、次の拙稿で論じた。
古賀達也「洛中洛外日記」1862話(2019/03/19)〝「複都制」から「両京制」へ〟
同「洛中洛外日記」2663~2681話(2022/01/16~02/11)〝難波宮の複都制と副都(一)~(十)〟
同「洛中洛外日記」2735話(2022/05/02)〝九州王朝の権威と権力の機能分担〟
同「七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動―」(未発表)

 

参考 YouTube講演
七世紀、律令制王都の絶対条件 — 律令制官僚の発生と移動 古賀達也
2023年 3月18日 古田史学の会関西例会
https://www.youtube.com/watch?v=zwDzaWhbOqo