日本書紀一覧

第1145話 2016/03/06

藤井政昭さんの「関東の日本武尊」

 先週末、東京出張から帰宅すると、友好団体の多元的古代研究会から同会機関紙「多元」No.132が届いていました。一面には1月17日に開催した大阪府立大学での古田先生追悼講演会の報告が掲載されていましたが、インフルエンザと思われる発熱のため、読む体力と気力がなく、ようやく今日になってざっと目を通すことができました。
 力作ぞろいの中でも、秩父市の藤井政昭さんが書かれた「関東の日本武尊」がとても好論でした。その要旨は、『日本書紀』景行40年条に見える日本武尊の「関東遠征記事」では、日本武尊の代名詞が「尊」ではなく全て「王」と称されていることから、これは日本武尊のことではなく、「関東の○○王」の伝承からの盗用とするものでした。
 論証の方法や史料根拠が明示されており、しかもそれが単純明快なことから、とてもわかりやすく好感を持って読むことができました。「ああも言えれば、こうも言える」という程度の「思いつき」ではなく、かつ、結論へと導く論理展開が恣意的でもなく、相対的に有力な仮説の提起に成功されているように思われました。これからの検証や論争を通じて、この藤井説の当否が確認されることを期待したいものです。わたしも体調が戻りましたら、改めて藤井稿を精読し、検討したいと思います。


第1134話 2016/02/06

難波宮と真田丸

 今年は一大決心の末、NHK大河ドラマ「真田丸」を見ないことにしました。主役の堺雅人さんは好きな俳優さんなのですが、「古田史学の会」運営と古代史研究・原稿執筆のための時間を確保するため、日曜日の夜の貴重な約1時間をテレビに費やすことをやめることにしたのです。とはいえ、歴史ドラマは興味がありますから「真田丸」については上町台地の遺構として注目しています。
 というのも、昨年末に大阪歴史博物館の考古学者の李陽浩さんから教えていただいたことなのですが、難波宮がある上町台地北端は歴史的に見ても要害の地であり、たとえば大阪城は三方を海や川に囲まれており、南側からの侵入に備えればよい難攻不落の地であるとされています。わたしも全く同意見であり、そのことは「洛中洛外日記」680話でも指摘してきたところです。ですから豊臣秀吉はこの地に大阪城を築城したのであり、摂津石山本願寺との戦争(石山合戦)では織田信長をしても本願寺を落とすことがてきませんでした。そのような地だからこと、聖武天皇も後期難波宮を造営したのでしょう。こうした史実から、前期難波宮は近くに神籠石山城などがないことをもって防衛上に難点があるとする考えは妥当ではないことがわかります。
 今年の大河ドラマの「真田丸」ですが、大阪城の南側に位置し、南からの侵入に備えると同時に、南方面の敵を攻撃できる要塞でもあると説明されています。このことから思い起こされるのが、『日本書紀』天武8年条(679)に見える次の記事です。

 「初めて関を龍田山、大坂山に置く。よりて難波に羅城を築く。」

 前期難波宮を防衛する「羅城」築造の記事ですが、李さんに「羅城」遺構は発見されていますかとお聞きしたところ、細工谷遺跡付近から「羅城」と思われる遺構が発見されているが、まだ断定はできないとのことでした。細工谷遺跡といえば、前期難波宮の南方にあり、「真田丸」付近に相当します。ネットで検索したところ、黒田慶一さん(大阪文化財研究所)の「難波京の防衛システム -細工谷・宰相山遺跡から考えた難波羅城と難波烽-」という論文がヒットしました。おそらく、李さんが言われていたのはこの黒田さんの説のようです。
 服部静尚さんの竜田関が大和方面の敵から難波を防衛する位置にあるとの説からも、わたしが九州王朝の副都と考える前期難波宮が関や羅城で防衛された要害の地に造営されたことを疑えません。大河ドラマの「真田丸」もそのことを証明しているように思われるのです。


第1028話 2015/08/17

「虎ノ門ニュース」で「二倍年暦」が話題に

 インターネットで無料視聴できるDHCシアター「虎ノ門ニュース、8時入り」(8:00〜10:00)に毎週月曜日は武田邦彦さん(中部大学教授)と半井小絵さん(気象予報士、和気清麿の御子孫)がコメンテーターとして出演されるので、夜に録画を見ているのですが、本日は司会の居島一平さんが本番前の雑談で「二倍年暦」の説明をされていました。
 居島さんは番組収録の前日に仕事で奈良に行かれ、そのときに開化天皇陵が近くにあったとのことです。それと関連して、番組で古代天皇の長寿について触れられ、それが「二倍年暦」によると説明されていました。ある歴史家の説として「二倍年暦」を紹介されていましたので、古田先生の著作を読んでおられることは間違いないと思いました。
 同番組で突然「二倍年暦」という言葉が出てきましたので、こんなところまで古田説は浸透しているのかと感慨深く拝見しました。ちなみに、今日のテーマは原発やシーレーン、防災など「日本の安全」についてでした。武田邦彦さんは科学者で、徹底してものごとを論理的に考えられる方で、とても勉強になり刺激を受けています。


第994話 2015/07/05

天武元年「癸酉(673年)」説の史料根拠

 『日本書紀』天武紀では壬申の乱の年(672年)を「天武元年」とし、「即位」記事は翌天武2年2月にあります。ところが、「東方年表」等では672年は「弘文天皇(大友皇子)」の即位年とされ、天武元年は翌年の673年(癸酉)とされています。このように、天武の元年に『日本書紀』とは異なる説があるのですが、学問である以上、そうした説を唱えるためには史料根拠が必要です。ということで、今日のテーマは天武元年「癸酉(673年)」説の史料根拠についてです。
 西ノ京の薬師寺東塔に次のような銘文があります。書き下ろし文で紹介します。

「維(こ)れ清原宮馭宇天皇の即位の八年、庚辰の歳、建子の月、中宮の不(忿)を以て、此の伽藍を創(はじ)む。(以下略)」
※(忿)の字は、「分」を「余」にしたもの。

 天武天皇が即位して八年、庚辰の歳(680)の11月、后(中宮、後の持統天皇)が病にかかったので、この伽藍を創建したという内容ですが、天武の八年が庚辰の歳とされていることから、即位年は673年癸酉の歳となり、天智没年(671)の翌々年に即位したことになります。従って、空白の一年間(672)が生じることになり、その一年間に大友皇子が即位したとする説の史料根拠とされているのです。
 この薬師寺東塔銘文はちょっと成立過程がややこしいのですが、薬師寺が完成する前に天武天皇は崩御し、持統天皇により完成されます。元々は藤原京にあったのですが(本薬師寺)、平城京遷都にともない、今の西ノ京の位置に移転されます。この銘文も藤原京の寺にあった銘文を平城京の薬師寺の東塔完成時(730年頃)に新しく刻んだと考えられています。
 730年頃といえば、すでに『日本書紀』は成立(720年)しています。すなわち天武元年を672年とする「公式見解」が成立していることから、それとは異なる内容が、天武や持統に縁が深い完成したばかりの薬師寺東塔に記されたことになります。なんとも不思議な現象(史料事実)と言わざるを得ません。わたしは『日本書紀』の天武2年条に見える「即位」記事から年数を数えれば、東塔銘のように「(天武)天皇即位八年庚辰」となりますから、同銘文作成者は『日本書紀』とは別の立場(認識)で年数表記したのではないかと考えています。
 ただ、この1年のずれについては、もう一つの可能性があります。それは干支が1年繰り上がった暦により年干支を記載した場合です。すなわち、干支が1年ずれた暦であれば、実際の年は『日本書紀』と同じ672年「壬申→癸酉」が天武元年となります。
 この干支が1年繰り上がった暦については拙論「二つの試金石 ー九州年号金石文の再検討ー」(『「九州年号」の研究』に収録)で触れていますが、九州年号金石文の一つ「大化五子年」土器は干支が1年繰り上がった暦によった干支表記となっています。すなわち、九州年号の大化5年(699)の干支は「己亥」で、翌700年の干支が「庚子」ですから、この土器は1年干支がずれた暦により表記されていると考えられます。
 これと同様に、薬師寺東塔銘の「(天武)天皇即位八年庚辰」も「庚辰」が1年繰り上がった干支表記であれば、679年のこととなり、『日本書紀』の天武8年と同年のこととなります。もっとも、近畿天皇家中枢の寺院で公認の暦と異なった暦の年干支を使用することは考えにくいので、可能性としてはきわめて低いと思います。
 いずれにしましても、九州王朝から大和朝廷への王朝交替時期に関わる金石文ですので、複雑な歴史背景がありそうで、九州王朝説多元史観による検討が必要です。


第976話 2015/06/11

禁止された地名への天皇名使用

 「洛中洛外日記」971話「『天皇号』地名成立過程の考察」において、近畿天皇家の王宮(後期難波宮・藤原宮・平城宮・長岡京)跡地に天皇名が地名として遺存していないことを述べました。もともと付けられなかったのか、付いていたけども残らなかったのかは不明ですが、最高権力者(天皇)の名前を地名に使用するのははばかられたのではないかと考えてきました。
 そうしたら「洛中洛外日記」を読まれた正木裕さんから次のようなメールをいただきました。

古賀様、各位
『日本書紀』に天皇名を軽々しく地名に使ってはならないという趣旨の詔があります。

■大化二年(六四六)八月癸酉(十四日)
(略)王者(きみ)の児(みこ)、相続ぎて御寓せば、信(まこと)に時の帝と祖皇の名と、世に忘れべからざることを知る。而るに王の名を以て、軽しく川野に掛けて、名を百姓に呼ぶ。誠に可畏(かしこ)し。凡そ王者の号(みな)は、将に日月に随ひて遠く流れ、祖子(みこ)の名は天地と共に長く往くべし。

これは九州年号大化期のもので近畿天皇家が九州王朝の天子名を消すためにだした詔勅(或は服部説なら九州王朝が自らの王名の尊厳を図るための詔勅を出した可能性もある)と思いますが、天皇地名がないのはこれとの整合をとる為なのかも知れませんね。
正木拝

 『日本書紀』の大化二年条(646)に天皇名を地名などに使用することを禁止するという趣旨の詔勅があるというご指摘です。この「大化2年」の詔勅が646年なのか、九州年号の大化2年(696)なのかという問題と、この詔勅が九州王朝のものなのか近畿天皇家のものなのかという検討課題がありますが、いずれにしても7世紀中頃から末にかけて、このような命令が出されたことは間違いないと思われます。
 従って、古代において最高権力者の名前を地名につけることがはばかられたという事実は動きませんが、同時に詔勅で禁止しなければならなかったということですから、最高権力者と同じ名前の地名が少なからずあったということもまた事実ということになります。そうでなければ詔勅まで出して禁止する必要はありませんから。
 次に考えなければならないことに、その天皇名とは生前に使用されていた名前か、没後におくられた諡号なのかという問題があります。『日本書紀』に付加された「漢風諡号」は8世紀に成立しますから、その対象から外れます。近畿天皇家の「和風諡号」も同時代(各天皇の没後すぐ)に成立したのものか、『日本書紀』編纂時(8世紀初頭)に成立したものかによりますが、『日本書紀』編纂時に「和風諡号」が成立したのであれば、これもまた対象から外れることになります。従って、論理的に可能性が最も高いものとしては生前の名前ということになりそうです。
 そして最も重要な検討課題は、この詔勅が禁止した名前とは九州王朝の天子の名前なのか、近畿天皇家の天皇の名前なのかということです。おそらくは九州王朝の天子や王族の名前と思いますが、近畿天皇家が701年以後に日本列島の最高権力者となった後は、九州王朝と同様にみずからの「天皇名」を地名に付けることは禁止したと思います。正木さんも指摘されたように、こうした詔勅が出されたことと、難波宮や藤原宮、平城宮、長岡京に「天皇名」地名が無いこととは対応しているのではないでしょうか。(つづく)


第975話 2015/06/10

一人に二つの「諡号(おくりな)」の謎

『日本書紀』の「諡号(没後のおくりな)」について先行研究を勉強していますが、多くの論文があり、目を通すだけでも大変です。通説では淡海三船(722〜785年)が「漢風諡号」を『日本書紀』成立(720年)後に作ったとされていますが、その淡海三船が活躍した時代が、ちょうど「漢風諡号」(正確には生前の尊号)を二つ持つ孝謙・称徳天皇(聖武天皇の娘、阿倍内親王。718〜770年)の時代です。
この「漢風諡号」のような「尊号(孝謙・称徳)」を一人の天皇が二つ持つという実例を、同時代を生きた淡海三船は知悉していたはずです。したがって『日本書紀』の「漢風諡号」を作るときに、「孝謙・称徳」の例にならって、二度即位した宝皇女に「皇極・斉明」という二つの「漢風諡号」を付けることになったのではないでしょうか。このように考えれば、同一人物に二つの「漢風諡号」を付けるという奇妙な状況が説明できます。
こうした仮説が正しければ、『日本書紀』編纂時には一人の「天皇」に対して一つの「和風諡号」を付けるという『日本書紀』編纂者と、後世になって淡海三船が付けた「漢風諡号」とは編纂方針が異なっていることになります。


第973話 2015/06/07

二つの漢風諡号「皇極」「斉明」

『日本書紀』の漢風諡号(死後のおくりな)は『日本書紀』成立の数十年後に淡海三船により作成されたと考えられています。その中で例外的に天豊財重日足姫天皇(あめのとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)に対して、最初に即位(35代)したときは「皇極」、「孝徳天皇」を挟んで二度目の即位(37代)のときには「斉明」という二つの漢風諡号が付けられました。
『日本書紀』成立時には和風諡号(国風諡号)だけで漢風諡号は記されてなく、後に付記されたわけですが、和風諡号は二回とも「天豊財重日足姫天皇」と同じ名前で記されており、同一人物として『日本書紀』は編纂されています。生前の名前は舒明紀2年正月条に「宝皇女」とあり、和風諡号に見える「財」という字からも判断して、本名は「たから」と考えられています。
この「たから」天皇だけ、なぜ漢風諡号を二つつけられたのでしょうか。いわゆる「死後のおくりな」であれば一つでよいと思うのですが、『日本書紀』中でただ一人、天皇に2回即位したため、漢風諡号が二つ付けられたのかもしれません。しかし『日本書紀』に記された和風諡号は一つなので、漢風と和風で方針が異なったのでしょうか。不思議な現象です。
ちなみに『続日本紀』でも、2回天皇に即位した聖武天皇の娘(阿倍内親王)は「孝謙」(46代)と「称徳」(48代)と二つの「漢風号」が付けられており、『日本書紀』の「たから」天皇と同様です(西村秀己さんのご教示による)。しかし「孝謙・称徳」の場合は死後のおくり名ではなく、生前の尊号ですから、漢風諡号とは言い難いものです。
この「孝謙・称徳」が漢風諡号ではなく、いわば生前の「漢風尊号」であれば、『日本書紀』の「皇極・斉明」も「死後の尊号」という性格かもしれません。そうであれば、2回の天皇即位にあたり、後世にそれぞれの「漢風尊号」を淡海三船が付けたとも考えられます。おそらく、この件については先行研究があることと思いますので、調査したいと思います。
ちなみに、古田先生は「皇極」と「斉明」は別人、あるいは別人の伝承記事を『日本書紀』編者が盗用したため、後に付された漢風諡号が異なっていると考えられているようです。この古田先生の説についても勉強したいと思います。


第931話 2015/04/23

『二中歴』「年代歴」の武烈即位記事

 今朝の京都は快晴です。比叡山や大文字山は春霞でうっすらとしており、鴨川端のしだれ桜並木はすっかり葉桜に衣替えです。満開の桜や紅葉の京都、雪化粧の京都も美しいのですが、このような季節の変わり目の京都も風情があり、わたしは好きです。

 昨日に続き、『二中歴』がテーマです。『二中歴』所収「年代歴」に見える九州年号が最も原型に近いと判断されている理由の一つに、その九州年号が近畿天皇家の年号や記事とは別に記されており、各九州年号の下に付記された細注が九州王朝系記事と理解できることがあります。そして成立年代が他の九州年号群史料よりも古い(鎌倉初期)ことなどです。
 ところが、その細注に一見して近畿天皇家の天皇名と思われる記事があり、以前から不審に思っていました。次の記事です。

「善記四年 元壬寅同三年放誰(※)成始文 善記以前武烈即位」
 ※「放誰」の二字には草冠があります。

 この意味するところは、「九州年号の善記は4年間続き、元年干支は壬寅(522年)。善記3年に放誰が始めて文を成す。 善記以前に武烈が即位。」というものですが、「放誰が始めて文を成す」の意味はまだわかりません。注目されるのが「善記以前に武烈が即位」という記事です。普通に考えれば、近畿天皇家の武烈天皇が善記年間以前に即位したということですが、武烈の在位年は『日本書紀』によれば、499〜506年ですから、正確に表現すれば「善記以前」というよりも「継躰(九州年号、517〜521年)以前」とされるべきでしょう。しかも、なぜ武烈天皇の即位年に関する記事が細注に記されたのか、その理由もよくわかりません。そもそも、「年代歴」細注は近畿天皇家ではなく九州王朝系記事が記されていると考えられますから、ここだけ「武烈」という『日本書紀』成立以後に付けられた漢風諡号がなぜ存在するのかという合理的説明も困難です。
 わたしが十数年前に関西例会で発表したことですが、この「武烈即位」というのは近畿天皇家の武烈天皇ではなく、九州王朝にいた「武烈」という倭王の名前ではないかと考えています。『宋書』倭国伝などで明らかなように、この時期の九州王朝の倭王は中国風一字名称も名乗っていますから、この「武烈」という二字名称は不自然です。従って、この「武烈」というのは、倭王武と倭王烈の二人のことではないでしょうか。倭王武は『宋書』に「倭の五王」の最後の一人として見えますから、その次代の倭王が一字名称として烈を名乗っていたというアイデア(思いつき)です。
 この作業仮説(思いつき)は他に傍証がなく、「年代歴」細注は九州王朝系の記事という一点の論理性を突き詰めた結果ですので、仮説として提起することさえ怖いくらいです。今のところ、「古賀の思いつき」程度に受け止めておいて下さい。

 今朝は京阪電車で出町柳駅から大阪の淀屋橋駅に向かっています。もうすぐ到着です。大阪も好天で、出張日和の一日となりそうです。


第896話 2015/03/12

「大化改新」論争の新局面

 古代史学界で永く続いてきた「大化の改新」論争ですが、従来優勢だった「大化の改新はなかった」とする説から、「大化の改新はあった」とする説が徐々に有力説となってきています。前期難波宮の巨大な宮殿遺構と、その東西から発見された大規模官衙遺跡群、そして7世紀中頃とされる木簡などの出土により、『日本書紀』に記された「大化の改新」のような事件があったと考えても問題ないとする見解が考古学的根拠を持った有力説として見直されつつあるのです。
 古田学派内でも服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集責任者)から、7世紀中頃に九州王朝により前期難波宮で「(大化の)改新」が行われたとする説が発表されており、九州年号の大化年間(695〜703)に藤原宮で「改新」が行われたとする、「九州年号の大化の改新」説(西村秀己・古賀達也)と論争が展開されています。
 さらに正木裕さん(古田史学の会・全国世話人)からは、『日本書紀』の大化改新詔には、九州年号・大化期(7世紀末)の詔勅と7世紀中頃の「常色(九州年号)の改新」詔が混在しているとする説が発表されており、関西例会では三つ巴の激論が交わされているところです。
 そうしたおり、正木さんから次のような趣旨のメールが関係者に配信されました。

1.前期難波宮関連遺構の発掘成果により、『日本書紀』に記された「大化の改新」が実在したとする説が優勢となりつつある。
2.この説が真実であれば、近畿天皇家が前期難波宮において「大化の改新」や「難波朝廷、天下立評」を実施したことになる。
3.この見解は九州王朝説を否定する有力根拠となる。
(古賀注:九州王朝の首都・太宰府には全国統治にふさわしい藤原宮や平城宮に匹敵する大規模宮殿・官衙遺構はない。従って、当時(7世紀中頃)としては列島内最大規模の前期難波宮(藤原宮に匹敵)を造営し君臨した孝徳天皇(近畿天皇家)こそ列島の代表王朝である、との九州王朝説否定の反論が可能となる。)
4.この問題への対応は古田学派・九州王朝説論者にとって喫緊の課題である。

 この正木さんの憂慮と問題提起は重要であり、わたしも全く同感です。というよりも、この問題点の存在に気づいたわたしは20年以上前から悩み続け、その結果、前期難波宮九州王朝副都説に至ったのですから。
 わたしの前期難波宮九州王朝副都説に反対される古田学派の研究者や九州王朝説論者の皆さんには、この正木さんの問題提起を真摯に受け止めていただきたいと思います。そのさい、史料根拠や考古学事実を示さない「空理空論」や、「ああも言えれば、こうも言える」ような抽象論ではなく、具体的な史料根拠・考古学的事実を提示した上で論じていただきたいと思います。
 いよいよ古田学派の研究者は近畿天皇家一元史観論者との「他流試合」に耐え得る学問の方法や知識が必要な局面に突入しました。わたしたちが古田先生に続かなければならない新たな時代を迎えたのです。今、わたしの心には「諸君、狂いたまえ」という吉田松陰の言葉が強く鳴り響いています。


第832話 2014/12/07

高良大社の留守殿

 『日本書紀』斉明四年十月条(658年)に「留守官」(蘇我赤兄臣)という官職名が記されています。岩波古典文学大系の頭注には「天皇の行幸に際して皇居に留まり守る官。」と説明されています。この「留守官」について、九州王朝の難波遷都(前期難波宮)にともない、太宰府の留守を預かる官職とする説を正木裕さん(古田史学の会・全国世話人)は関西例会で発表されていました。
 この正木説に対応するかもしれないような痕跡を「発見」しました。筑後国一宮の高良大社(久留米市)の本殿の裏に「留守殿」という摂社があったという報告が高良大社の研究者として著名な古賀壽さんからなされていたのです。『高良山の文化と歴史』第6号(高良山の文化と歴史を語る会編、平成6年5月)に収録されている古賀壽さんの論稿「高良山の史跡と伝説」に「留守殿のこと」として、この「留守殿」が紹介されています。
 大正時代前半のものと認められる境内図に、本殿の真後ろに「留守殿」の小祠が描かれているとのこと。中世末期成立とされる『高良記』にも「留守七社」という記事が見えますから、現在ではなくなっていますが、「留守殿」は古くからあったことがわかります。古賀壽稿に引用されている太田亮『高良山史』の見解によれば「又本社には、もと留守殿七社あり、(中略)蓋し国衙庁の留守職と関係あろう。」とされています。古賀壽さんも「『留守社』また『留守殿』という特異な名称と、本殿背後の中軸線上というその位置は、この小祠のただならぬ由緒を暗示していよう。」と指摘されています。
 わたしは高良大社の祭神の玉垂命は「倭の五王」時代の九州王朝の王のこととする説(九州王朝の筑後遷宮)を発表していますが、このことから考えると高良大社本殿真後ろにあった「留守殿」は筑後国国庁レベルではなく、九州王朝の天子にとっての「留守殿」と考えるべきと思われます。
 この九州王朝の「留守殿」と先の斉明紀の「留守官」が無関係ではない可能性を感じています。高良大社の「留守殿」がどの時代の「留守官」に関係するのかはまだ不明ですが、九州王朝の遷都・遷宮に関わる官職ですから、筑後から筑前太宰府への遷宮に関係するのか、太宰府から前期難波宮への「遷都」に関係するのか、あるいはそれ以外の遷都・遷宮に関係するのか、今後の研究課題です。


第792話 2014/09/25

所功『年号の歴史』を読んで(4)

 所さんは『二中歴』所収「年代歴」に見える「古代年号」(九州年号)を信頼できないとして、鎌倉時代末期の僧侶等による偽作とされたのですが、信頼できないとする理由は次のようなことでした。
 『二中歴』所収「年代歴」の九州年号記事の末尾に次の記述があり、その「只有人伝言」を「九州年号はただ人が言い伝えている」と解し、九州年号は確かな出典や根拠が不明な言い伝えにすぎず、信頼できないとされたのです。

 「已上百八十四年、年号卅一。代〃不記年号。只有人伝言。自大宝始立年号而已。」(句読点は所さんによる。17頁)

 この末尾の一行を所さんは「公式の年号は大宝よりはじめて立てられた」と理解されたのです。和風漢文ですので、こうした訓みも不可能ではありませ んが、逆に「大宝より始めて年号を立てたとするのは、ただ人の言い伝えにあるのみ」という訓みも考えられるのです。したがって、どちらの訓みが妥当かは 『二中歴』全体から編者の認識を読みとる必要があります。
 たとえば『二中歴』「第一 人代歴」の継体天皇の細注に「此時年号始」(この時に年号が始まる)とあり、「年代歴」に記されている最初の古代年号「継体」が継体天皇の時代に始まったと記しているのです。古代年号の最初の「継体」は元年干支が丁酉と記されており、その年は西暦517年で継体天皇の11年にあたり、まさに継体天皇の時代に相当します。
 『二中歴』「第七 官職歴」冒頭にも「孝徳天皇大化五年始置百官八省」とあり、『日本書紀』の「大化」年号が記されています。ここでも『二中歴』編者は「大宝」以前に年号があったと認識しているのです。
 このように『二中歴』編者は、「大宝」以前に「年代歴」の古代年号が実在したと認識しているのです。ですから、「只有人伝言。自大宝始立年号而已。」は 「大宝より始めて年号を立てたとするのは、ただ人の言い伝えにあるのみ」という訓みのほうが『二中歴』編者の認識に対応した訓みとなるのです。(つづく)


第791話 2014/09/24

所功『年号の歴史』を読んで(3)

 所さんは『二中歴』の成立時期に対する誤解から、九州年号の「出揃い(偽作)」時期を鎌倉末期とされ、平安時代の史料には存在しないとされています。しかし、「洛中洛外日記」618話「『赤渕神社縁起』の九州年号」などにおいて、わたしは平安時代に成立した『赤渕神社縁起』(兵庫県朝来市赤淵神社蔵)に九州年号の「常色元年」「常色三年」「朱雀元年」が記されていることを紹介しました。こうした史料の存在も所さんはご存じなかったようです。
 現存の『赤渕神社縁起』は書写が繰り返された写本ですが、その成立は「天長五年丙申三月十五日」と記されていますから、828年のことです(天長五年の干支は戊申。丙申とあるのは誤写誤伝か)。
 なお、古田先生が紹介された『続日本紀』神亀元年十月条(724)の聖武天皇詔報に見える九州年号「白鳳」「朱雀」を所さんは九州年号とは見なされていません。「白鳳」「朱雀」も『二中歴』に見える「古代年号」に含まれているのですから、九州年号が成立の早い史料に見えないとするのは不当です。(つづく)