日本書紀一覧

第395話 2012/03/10

『古事記』千三百年の孤独(3)

『日本書紀』と『古事記』の差異の中でも特筆されることがいくつかありますが、その第一は「壬申の乱」の取り扱いです。
『日本書紀』の第二八巻すべてが「壬申の乱」の記述に当てられていることは著名です。他方、『古事記』は推古天皇までで終わっており(説話が記されてい るのは継体天皇まで)、「天武記」はありません。しかし、『古事記』序文の15%近くを「壬申の乱」の記述が占め、共に「壬申の乱」をいかに重視していた かが読みとれます。ところが、両書の「壬申の乱」の内容(大義名分)が異なるのです。
拙稿「『古事記』序文の壬申大乱」(『古 代に真実を求めて』第九集所収。明石書店、2006)で詳論しましたが、簡単にいうと『日本書紀』では、吉野に入った天武を大友皇子側が攻めたので、天武 はやむなく東国へ脱出挙兵し大友皇子を殺し、皇位についたとされています。すなわち、天武は仕方なく戦い、皇位についたとされているのです。ところが『古 事記』序文では、皇位につくことを目的にして吉野に入り、その後挙兵したとされているのです。
どちらが真実に近いでしょうか。当然、『古事記』序文の方です。最初から皇位纂奪を目指すという「非道」な『古事記』序文の方が「正直」と思われるから です。だからこそ『古事記』は正史とされず、しかたなく防衛のため戦ったとする『日本書紀』が採用されたのです。天武の子孫である『日本書紀』成立時の天 皇たちにとって、自らの皇位継承の正当性と大義名分のために『古事記』を「隠蔽」し、『日本書紀』を国内に後世に流布したのです。
それでは序文のみを削除して『古事記』を正史とする手段もあったかもしれませんが、実際は「隠蔽」されていることから、当時の天皇家にとって不都合だっ たのは、序文の「壬申の乱」の記述だけではなかったことがわかります。それ以外の不都合な記述とは何だったのでしょうか。これも『古事記』と『日本書紀』 を比較することにより判明します。(つづく)


第394話 2012/03/08

『古事記』千三百年の孤独(2)

『古事記』の史料性格を考える際、その大前提ともいうべきテーマがあります。それは皆さんもご存じの通り、『古事記』は 大和朝廷の正史として採用されることなく「隠蔽」され、『日本書紀』が正史として後世に伝えられたという歴史的事実です。この事実は次のことを指し示しま す。すなわち、『古事記』は編纂当時の大和朝廷の天皇にとって、不都合かつ不必要な史書であり、『日本書紀』は逆に都合がよく、必要であったということで す。
もし『古事記』が不都合でなければ、『日本書紀』とともに併用して普及あるいは後世に公的に伝えられたはずですが、実際は中世に真福寺から「発見」され るまで、書名こそ伝わっていたものの存在が不明な史書だったのです。ですから、『古事記』が大和朝廷にとって不都合で後世に伝えたくなかった史書であるこ とは明らかです。
それでは『古事記』の何が不都合だったのでしょうか。そのことを調べる方法が残されています。それは正史『日本書紀』と比較することによって、判明する はずです。『日本書紀』は天皇家にとって都合が良かったから正史として採用されたのですから、両書を引き算すればよいのです。『日本書紀』マイナス『古事 記』イコール「都合の良い部分(日本書紀の中の)」と「都合の悪い部分(古事記の中の)」と見なす。この方法です。これは古田先生が『盗まれた神話』で提 起された学問の方法で、わたしたち古田学派にとってお馴染みの方法です。(つづく)


第393話 2012/03/07

『古事記』千三百年の孤独(1)

今年は『古事記』編纂1300年に当たることから、様々な『古事記』関連書籍が出版されています。書店でそれらをパラパラパラと立ち読みしているのですが、いずれも期待はずれで、購入する気になれません。皆さんはいかがでしょうか。
わたしの見るところ、古田先生以外の学者や作家のほとんどは『古事記』を正しく理解していないようです。その意味では1300年たっても理解者が極めて 少ないこの状況は、「『古事記』千三百年の孤独」と表現できそうです。もちろんこれは、わたしが好きな南米チリのノーベル賞作家ガルシア・マルケスの名著 『百年の孤独』の模倣です。
『古事記』編纂1300年という良い機会ですので、九州王朝説・多元史観から見た『古事記』の史料性格について考えてみることにします。
大局的には、大和朝廷による『古事記』編纂の目的として、二つの動機が推定されます。一つは、先住した九州王朝を否定し、大和朝廷こそ神代の時代から日 本列島の代表者であったと主張(偽装)すること。もう一つは、『古事記』編纂時の天皇が大和朝廷の正当な後継者であることを主張(いいわけ)することで す。
こうした視点から分析考察する上で、わたしたちは格好の比較史料『日本書紀』を有しています。というのも、『古事記』と『日本書紀』を比較することによ り、『古事記』の史料性格が鮮明に浮かび上がってくるからです。以下、具体的に述べていきます。(つづく)


第347話 2011/11/12

九州年号の史料批判(2)

 文献史学での文字史料の優劣の判断基準で最も重要なものに、史料の同時代性という尺度があります。通常それは一次史料とか二次史料・三次史料といった表現で表されるのですが、九州年号で言えば、6世紀や7世紀の九州年号が実用されていた時代、すなわち同時代に記された史料は一次史料と呼ばれ、 最も信頼性の高い文字史料とされます。
 たとえば、その時代の木簡や金石文などに記された九州年号が一次史料となり、具体的には芦屋市から出土した「元壬子年」木簡(652年、白雉元年)や法隆寺釈迦三尊像光背銘の「法興元三一年」(621年)、「朱鳥三年戊子」鬼室集斯墓碑(688年)、「大化五子年」土器(699年)などがそれに当たりま す。こうした一次史料は九州年号存在の直接証拠でもあり、歴史研究において最も重視されるべきものです。
 ただし一次史料においても、史料そのものの信頼性についての検証が必要となるケース(真偽論争など)もあり、その場合は史料の自然科学的調査(年代測定など)や、他の同時代史料との整合性の検討が必要となります。
 一次史料に次いで重要なものが二次史料であり、一次史料に基づいて記された史料がそれに該当します。例えば、一次史料を書写した写本とか、同時代金石文の拓本や実見記録などです。具体例としては、「白鳳壬申年」骨蔵器(672年、『筑前国続風土記附録』博多官内町海元寺)などがそれに当たります。江戸時 代に博多湾岸から出土した「白鳳壬申年」骨蔵器のことが、筑前黒田藩の地誌『筑前国続風土記附録』に記録されているのですが、実物は既に失われています。 しかし、黒田藩公認の地誌に記されている九州年号金石文の記録ですから、かなり信憑性の高い二次史料です。
 さらに、二次史料を引用したり、記録したものが三次史料となるのですが、歴史史料として利用できるのは、せいぜいこの三次史料まででしょう。例外的には 四次史料などでも他に同類のものがない場合とか。その信憑性が当該史料以外の証拠などで保証される場合は歴史史料として使用できるケースもあります。
 従って、歴史研究において根拠とする史料はなるべく一次史料か同時代史料に近い二次史料などに溯って調査採用することが要求されるのです。
ところで、『日本書紀』にも大化・白雉・朱鳥の九州年号が盗用されていますが、これは何次史料にあたると思いますか。720年に『日本書紀』は成立していますから、九州年号実用時代とはかなり近い時代です。しかし、厳密には同時代ではなく、九州王朝滅亡後に九州年号を盗用(九州王朝史書からの引用)した史書ですから、恐らく二次史料に相当するでしょう。そういう意味では、『日本書紀』は九州王朝や九州年号を研究する上でも、同時代史料に近い貴重な二次史料 という性格も有しているのです。(つづく)

第303話 2011/02/13

豊崎神社を訪問

 先週、大阪市北区豊崎の豊崎神社を訪問しました。第268話「難波宮と難波長柄豊崎宮」で紹介しましたが、豊崎神社は淀川沿いにあり、この地は孝徳天皇の難波長柄豊碕宮の比定地の一つとされてきました。一度、その地を自分の目で確かめたくて訪れました。
 豊崎神社は地下鉄御堂筋線の中津駅から徒歩10分くらいの所にあり、周囲は線路やビルに囲まれているため、地勢についてはよくわかりませんでしたが、淀川に近く、古代に於いては港としては良い場所かも知れません。しかし、評制を施行した全国支配の要所とは思えませんでした。少なくとも、上町台地上にある難波宮跡とは比較になりません。もちろん、都や宮殿の場所として圧倒的に難波宮跡がふさわしいと思います。
 他方、地名との関係でみれば、「長柄」「豊崎」という地名が現存する豊崎神社周辺の方が、「長柄」も「豊崎」も存在しない上町台地法円坂の難波宮跡よりも「難波長柄豊碕宮」候補地にふさわしいこと、言うまでもありません。
 しかも、同神社は孝徳天皇の難波長柄豊碕宮故地を偲んで正暦年間(990-994)に創建されたという伝承を有していることから、この地が難波長柄豊碕宮のあった場所と10世紀において認識されていたことになり、このことも難波長柄豊碕宮の比定地を考察する上で重要な「証言」となるでしょう。
 豊崎神社発行『豊崎宮』第1号(昭和50年11月)においても、難波長柄豊碕宮の候補地として法円坂の難波宮跡なども紹介した上で、豊崎神社が難波長柄豊碕宮の跡地であると説明しています。しかしその場合、それでは法円坂の前期難波宮は誰のための何のための宮殿かという説明が必要となりますが、大和朝廷一元説では説明しようがありません。また、通説のように法円坂の前期難波宮を難波長柄豊碕宮とした場合、地名との不一致が避け難い矛盾として現れてきま す。 これら、双方の持つ問題点を解決できる仮説が、わたしの前期難波宮九州王朝副都説なのです。
 この問題は、難波長柄豊碕宮を筑前や豊前などの北部九州とする説に於いても発生します。すなわち、それなら法円坂の前期難波宮は誰の宮殿なのか、という問題をやはり説明できないのです。7世紀中頃における日本列島中最大規模の朝堂院様式宮殿の説明ができないという大矛盾に遭遇するのです。


第302話 2011/01/29

『常陸国風土記』の倭武天皇

 東かがわ市の白鳥神社(しろとり神社)訪問を期に、『常陸国風土記』に見える倭武天皇について考えてみました。この倭武天皇を通説ではヤマトタケルとしていますが、天皇ではないヤマトタケルを倭武天皇とするのもおかしなことですが、その文字表記も『日本書紀』の「日本武尊」とも『古事記』の「倭建」とも異なり、記紀よりも僅かですが後(養老6〜7年頃)に成立した『常陸国風土記』であるにもかかわらず、記紀の表記とは異なる倭武天皇としていることから、 『常陸国風土記』編者は記紀以外の伝承記録に基づいたと考えざるを得ません。
 そうであれば、『宋書』倭国伝に見える倭王武(倭武=国名に基づく姓+中国風一字名称)の伝承記録、すなわち九州王朝系記録に倭武天皇とあり、それに基づいて『常陸国風土記』で倭武天皇として記録されたのではないでしょうか。
 更に言えば、当時の九州王朝の国王は「天皇」を自称していた可能性もありそうです。この時代、九州王朝は中国南朝の冊封体制に入っていましたから、「天子」を自称していたはずはありませんが、「天皇」であれば中国南朝の天子の下位であり、問題ないと思われます。とすれば、『日本書紀』継体紀25年条に見える「日本の天皇及び太子・皇子」の百済本紀の記事も、このことに対応していることになります。
 倭武天皇の活躍と『宋書』倭国伝に記された倭王武の軍功の対応も、倭武天皇=九州王朝倭王武説を支持するように思われます。従って、各地に残るヤマトタケル伝承をこうした視点から再検証する必要を感じています。たとえば、「阿波国風土記逸文」に見える「倭建天皇命」記事や、徳島県には倭武神社もあるようで、興味が尽きません。
 なお、『常陸国風土記』の倭武天皇は倭王武ではないとする見解(西村秀己さん)もあり、慎重に検討したいと思います。


第208話 2009/03/22

快調、正木さんの研究発表

 昨日の関西例会では正木さんが4件のレジュメを用意され、時間の都合でその内の3テーマを発表されました。驚異的な研究速度ですが、内容も鋭い視点から『日本書紀』や『続日本紀』の謎とされてきた部分を多元史観で読み直すというものでした。論文での発表が期待されます。

 竹村さんも物部の問題を『先代旧事本紀』などから考察するというもので、わたしも同様の研究を進めていただけに、興味深く拝聴しました。これから二人で『先代旧事本紀』の研究をしませんかと提案しました。
 永井さんは前回に引き続き、短里問題を扱われ、始めて地球の大きさを計算した人物(エラトステネス)や日本人で始めて計算した伊能忠敬の業績や測定方法の紹介など、勉強になる発表でした。
 関西例会は知的好奇心を刺激されるテーマと研究が満載です。まだの方も是非参加されませんか。恒例の二次会もまた楽しいものです。
 
〔古田史学の会・3月度関西例会の内容〕
○研究発表
1). 余録か、蛇足か、(豊中市・木村賢司)
2). 「地球の大きさ」と「測定単位」(たつの市・永井正範)
3). 九州王朝と物部守屋(木津川市・竹村順弘)
4). 交野山・このざん・このさん(交野市・不二井伸平)
5). 愛知県刈谷市の天子神社と海士族の伝播(岐阜市・竹内強)
6). 新・「冨士」山名考(京都市・古賀達也)
7). 天武九年に「病したまふ天皇」─善光寺文書の「命長の君」の正体─(川西市・正木裕)
8). 壬申乱以後の権力の中心はどこか(川西市・正木裕)
9).『続日本紀』「始めて藤原宮の地を定む」の意味(川西市・正木裕)
○水野代表報告
 古田氏近況・会務報告・鹿児島県の諏訪神社・他(奈良市・水野孝夫)


第202話 2008/12/30

「白雉改元儀式」盗用の理由

 拙論「白雉改元の史料批判」(『古田史学会報』 No.76、2006年10月)において、『日本書紀』孝徳天皇白雉元年(650)二月条の白雉改元儀式記事は、本来九州年号白雉元年に当たる孝徳紀白雉三年(652)二月条から切り取られたものであることを論証しました。すなわち、『日本書紀』の白雉改元儀式は九州王朝で行われたものであるとしたのです。そして、この論文末尾に改元儀式が行われたのは、孝徳紀白雉三年(652)九月に完成した前期難波宮はなかったかと示唆しました。

 それまでは太宰府政庁跡がその舞台ではと考えたこともあったのですが、『日本書紀』に記された大規模な儀式の場としては、太宰府政庁跡は規模が小さいように思えていました。ところが、前期難波宮であれば太宰府よりもはるかに大規模な朝堂院様式の宮殿でもあり、規模的には全く問題ありません。

 考古学的にも「戊申年」(648)木簡の出土など、年代的にも矛盾はありませんし、「その宮殿の状(かたち)、ことごとく論(い)ふべからず」(『日本書紀』白雉三年九月)と、その威容も記されているとおりの規模です。更には、天武紀朱鳥元年(686)正月条の難波の大蔵省からの失火で宮室が悉く焼けたという記事と対応するように、前期難波宮址には火災の痕跡があり、『日本書紀』の記述と考古学的状況が見事に一致しています。

 これらの事実や大和朝廷の宮殿様式の変遷の矛盾などから、わたしは前期難波宮九州王朝副都説へと進んだのですが、30個近くある九州年号から、何故白雉だけが改元儀式を『日本書紀』編者は盗用したのだろうかと考えていました。大化や朱鳥も『日本書紀』に盗用されてはいますが、改元儀式まで盗用されているのは白雉だけなのです。

 大和朝廷や『日本書紀』編纂者にとって、白雉改元儀式そのものも盗用しなければならなかった理由があったと考えさせるを得ません。そうでなければ、存在を消したい前王朝の年号や改元儀式など自らの史書『日本書紀』に記す必要など百害有って一利無しなのですから。

 こうした視点から『日本書紀』を読み直しますと、二つの理由が見えてきました。一つは、主客の転倒です。白雉を献上された孝徳天皇を主とし、献上の輿をかついだ伊勢王(恐らくは難波朝廷で評制を施行した九州王朝の天子)を臣下とするためです。もう一つは、その舞台である前期難波宮を大和朝廷の宮殿と見せかけるためです。

 もし、前期難波宮が本当に孝徳の宮殿であり、白雉改元儀式が遠く九州の太宰府などで行われた儀式だとすれば、『日本書紀』に盗用しなければならない必要性など全くありません。こうした視点からも、前期難波宮九州王朝副都説は有効な仮説ではないでしょうか。すなわち、「それなら何故『日本書紀』は今のような内容になったのか」という西村命題に応えられる仮説なのです。

 なお古田先生は、『なかった−真実の歴史学−』第五号(ミネルヴァ書房、2008年6月)所収「大化改新批判」において、「難波長柄豊碕宮」を福岡市の愛宕神社に比定されています。考古学的遺構など今後の展開が注目されます。


第196話 2007/11/16

「大化改新詔」50年移動の理由

 第140話 「天下立評」で 紹介しましたように、評制が難波朝廷(孝徳天皇)の頃、すなわち650年頃に施行されたことは、大和朝廷一元史観でも有力説となっています。これを多元史観の立場から理解するならば、九州王朝がこの頃に評制を施行したと考えられるのです。その史料根拠の一つである、延暦23年(804)に成立した伊勢神宮の文書『皇太神宮儀式帳』の「難波朝廷天下立評給時」という記事から、それは「難波朝廷」の頃というだけではなく、前期難波宮九州王朝副都説の成立により、文字通り九州王朝難波副都で施行された制度と理解できます。
 太宰府政庁よりもはるかに大規模な朝堂院様式を持つ前期難波宮であれば、中央集権的律令制としての「天下立評」を実施するのにまったく相応しい場所と言えるのではないでしょうか。そして、この点にこそ『日本書紀』において、大化改新詔が50年遡らされた理由が隠されています。
 九州年号の大化2年(696)、大和朝廷が藤原宮で郡制施行(改新の詔)を宣言した事実を、『日本書紀』編纂者達は50年遡らせることにより、九州王朝の評制施行による中央集権的律令体制の確立を自らの事業にすり替えようとしたのです。その操作により、九州王朝の評制を当初から無かったことにしたかったのです。『日本書紀』編纂当時、新王朝である大和朝廷にとって、自らの権力の権威付けのためにも、こうした歴史改竄は何としても必要な作業だったに違い有りません。
  このように考えたとき、「大化改新詔」が50年遡らされた理由が説明できるのですが、しかしまだ重要な疑問が残っています。それは、何故『日本書紀』において前王朝の年号である大化が使用されたのか、この疑問です。九州王朝の存在を隠し、その業績を自らのものと改竄するのに、なぜ九州年号「大化」を消さなかったのでしょうか。
 これは大変な難問ですが、わたしは次のような仮説を考えています。藤原宮で公布された「建郡」の詔書には大化年号が書かれていた。この仮説です。恐らくは各地の国司に出された建郡の命令書にも大化2年と記されていたため、この命令書が実際よりも50年遡って発行されたとする必要があり、『日本書紀』にも 「大化2年の詔」として、孝徳紀に記されたのではないでしょうか。
 しかし、この仮説にも更なる難問があります。それなら何故、藤原宮で出された「改新詔」に他王朝の年号である大化が使用されたのかという疑問です。わたしにはまだわかりませんが、西村秀己さん(古田史学の会全国世話人、向日市)は次のような恐るべき仮説を提起されています。「藤原宮には九州王朝の天子がいた」という仮説です。すなわち、「大化改新詔」は形式的には九州王朝の天子の命令として出されたのではないかという仮説です。皆さんはどう思われますか。わたしには、ここまで言い切る勇気は今のところありません。これからの研究課題にしたいと思います。


第192話 2008/10/11

評から郡への移行

 第189話で、大化二年改新詔が「建郡」の詔勅で、大和朝廷は「廃評建郡」を五年の歳月をかけて周到に準備したという結論に至ったのですが、そうした視点で『続日本紀』を読み直すと、それに対応する記事がありました。

 まず『日本書紀』大化二年改新詔の大郡・中郡・小郡の建郡基準記事、郡司選任基準記事は、九州年号の大化二年(696)のこととなりますが、この詔を受けて、『続日本紀』では次の郡制準備記事が見えます。

○文武二年三月(698) 九州年号 大化四年
 詔したまはく、「筑前国宗形・出雲国意宇の二郡の司は、並に二等已上の親(しん)を連任することを聴(ゆる)す」とのたまふ。
諸国の郡司を任(ま)けたまふ。因て詔したまはく、「諸国司等は、郡司を詮擬せむに、偏党有らむことなかれ。郡司を任に居たらむに、必ず法の如くにすべし。今より以後は違越せざれ」とのたまふ。

 従来、この記事は700年以前のことなので、「郡」は「評」と読み替えられてきましたが、私の説では「郡」のままでよいことになります。すなわち、九州年号大化二年詔(696)の建郡基準・郡司任命基準記事を受けて、九州年号大化四年(698)に諸国司に命じて郡司を任命させたのです。ただし、何らかの事情により、筑前国宗形・出雲国意宇の二郡については、親戚を任命しても良いと特別に許可したのです。恐らくは九州王朝から大和朝廷の政権交代にからむ論功行賞だったのではないでしょうか。天武の妻に宗形の君徳善の娘がいたことにも関係ありそうです。

○文武四年六月(700) 九州年号 大化六年
  薩末比売・久売・波豆、衣評督衣君県、助督弖自美、また、肝衝難波、肥人等に従ひて、兵を持ちて覓国使刑部真木らを剽劫(おびやか)す。是に竺志惣領に勅して、犯に准(なず)らへて決罰せしめたまふ。

 大和朝廷による建郡も順調ではなかったことがこの記事からうかがえます。九州王朝の官職名「評督」「助督」を名のる薩摩の豪族の抵抗があり、大和朝廷が派遣した覓国使(くにまぎのつかい)が武力による妨害を受けているのです。恐らくは、九州王朝内の徹底抗戦派が薩摩に立てこもり抵抗運動を起こしたものと思われます。
  また、ここに見える薩末比売こそ、現地伝承の大宮姫(天智天皇の妃とされる)のことで、九州王朝の天子薩夜麻の后であるという説をわたしは昔発表したことがあります(「最後の九州王朝─鹿児島県「大宮姫伝説」の分析─」『市民の古代』10集、1988、新泉社)。
 こうして大和朝廷は九州王朝残存勢力の抵抗を排除しながら、全国に郡制を制定していったのです。そして、701年に大宝律令の公布とともに、全国一斉に評から郡へと変更したのです。出土した木簡はそのことを如実に示しています。(つづく)


第188話 2008/08/31

「大化改新」論争と西村命題

 第187話において、山尾幸久氏の論稿「『大化改新』と前期難波宮」(『東アジアの古代文化」133号、2007年)を紹介し、大化改新虚構説にとって前期難波宮の存在が致命傷となっていることを述べましたが、管見では1969年に発行された『シンポジウム日本歴史3 大化改新』(井上光貞司会、学生出 版)でも、井上光貞氏、門脇禎二氏、関晃氏、直木孝次郎氏という斯界の泰斗が、前期難波宮の存在を大化改新真偽論に関わる主要テーマの一つとして、繰り返し論争している様子が収録されています。

 また、1986年発行の『考古学ライブラリー46 難波京』(中尾芳治著、ニュー・サイエンス社)でも、「孝徳朝に前期難波宮のように大規模で整然とした内裏・朝堂院をもった宮室が存在したとすると、それは大化改新の歴史評価にもかかわる重要な問題である。」「孝徳朝における新しい中国的な宮室は異質のものとして敬遠されたために豊碕宮以降しばらく中絶した後、ようやく天武朝の難波宮、藤原宮において日本の宮室、都城として採用され、定着したものと考えられる。この解釈の上に立てば、前期難波宮、すなわち長柄豊碕宮そのものが前後に隔絶した宮室となり、歴史上の大化改新の評価そのものに影響を及ぼすことになる。」(93頁)と、前期難波宮の存在が大化改新論争のキーポイントであることが強調されています。
 前期難波宮が『日本書紀』の記述通り652年に造営されたことは考古学上、ほぼ問題ない事実であると思われるのですが、こうした考古学上の見解以外にも、大化改新虚構論や、山尾さんの天武期に前期難波宮が造営され、改新詔もその時期に出されたとする説には大きな欠点があります。それは西村命題(第184話参照)をクリアできないという点です。
 もし、山尾説のように天武が近畿では前例のない大規模な前期難波宮を造営し、改新を断行したのなら、天武の子供や孫達が編纂させた『日本書紀』にその通り記せばいいではないですか。何故、天武の業績を『日本書紀』編纂者たちが隠す必要があるのでしょうか。孝徳期にずらす必要があるのでしょうか。このように、山尾説は「それならば、何故『日本書紀』は今のような内容になったのか」という西村命題に答えられないのです。(つづく)


第187話 2008/08/30

大化改新と前期難波宮

 最近、大化改新の研究に没頭しているのですが、通説を調べていて面白いことに気づきました。

  岩波の『日本書紀』解説にも書かれているのですが、大雑把に言えば、大化二年の改新詔を中心とする一連の詔は、歴史事実であったとする説と、「国司」など の大宝律令以後の律令用語が使用されていることから、『日本書紀』編纂時に創作された虚構とする説、その中間説で大宝律令や浄御原令の時の事績を孝徳期に遡らせたものとする説があります。そして、孝徳期にはこのような改新は無かったとするのが学界の大勢のようなのです。
   ところが、孝徳期に大化改新詔のような律令的政治体制は無かったとする学界の大勢には、大きな弱点、目の上のたんこぶがあったのです。それは前期難波宮の存在です。
 大規模な朝堂院様式を持つ前期難波宮は、どう見ても律令体制を前提とした宮殿様式です。それは、後の藤原宮や平城京と比較しても歴然たる事実です。この事実が今も大和朝廷一元史観の歴史家たちを悩ませているのです。
   たとえば、山尾幸久氏の論稿「『大化改新』と前期難波宮」(『東アジアの古代文化」133号、2007年)にも如実に現れています。そこには、次のような記述があります。

 右のような「大化改新」への懐疑説に対して、『日本書紀』の構成に依拠する立場から、決定的反証として提起されているのが、前期難波宮址の遺構である。 もしもこの遺構が間違いなく六五〇〜六五二年に造営された豊碕宮であるのならば、「現御神天皇」統治体制への転換を成し遂げた「大化改新」は、全く以て疑 う余地もない。その表象が現実に遺存しているのだ。(同誌11頁)

 このように、大化改新虚構説に立つ山尾氏は苦渋を示された後、前期難波宮の造営を20年ほど遅らせ、改新詔も前期難波宮も天武期のものとする、かなり強引な考古学土器編年の新「理解」へと奔られているのです。
 ようするに、学界の大勢を占める大化改新虚構説は前期難波宮の存在の前に、論理上屈服せざるを得ないのですが、わたしの前期難波宮九州王朝副都説に立て ば、この問題は氷解します。すなわち、650年頃、前期難波宮に於いて九州王朝が評制を中心とする律令的政治体制を確立したと考えれば、前期難波宮の見事 な朝堂院様式の遺構は、従来の考古学編年通り無理なく説明できるのです。(つづく)