古賀達也一覧

第2415話 2021/03/20

関西例会、リモート司会が定着

 本日、福島区民センターにて「古田史学の会」関西例会が開催されました。次回はドーンセンター(参加費1,000円)で開催します。
 今回もZoomシステムによるハイブリット型(会場参加+リモート参加)例会のテストを実施しました。会場ごとにWi-Fi環境が異なりますので、久冨直子さん(『古代に真実を求めて』編集部)が機材や設定の調整をされています。システム的にはほぼ完成の域に近づいてきました。
 司会担当の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)は今回もリモートで司会をされました。当人はいないのに会場には西村さんの声が響き渡るという不思議な光景ではありました。今月は冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人、相模原市)と別役政光さん(古田史学の会・会員、高知市)がリモートテスト参加されました。今後、更に遠隔地の会員にご協力いただく予定です。
 今回は久しぶりにわたしも発表させていただきました。近畿天皇家はいつから「天皇」を名乗ったのかというテーマで、七世紀初頭からナンバーツーとして「天皇」を称していたとする古田旧説と、文武から始めて「天皇」を称したとする古田新説に関して、古田旧説が妥当とする根拠として、金石文や木簡について説明しました。
 古田新説を支持される服部さんとの論争を中心に、30分の発表の後、40分ほどの質疑応答が続きました。合意には至りませんでしたが、服部さんの見解やその前提となる歴史認識については理解が進みました。また、七世紀の第4四半期頃(「天武」期)からは大和飛鳥がある時期まで政治的中心地であり、権力者がいたとすることについてはほぼ合意できたように思われました。その〝権力主体〟が誰(何)であったのかについては見解が分かれましたので、次の機会まで更に研究を深めたいと思います。
 正木さんからは、七世紀における九州王朝の歴代天子の系列(多利思北孤→利歌彌多弗利→伊勢王=中皇命)についての解説がなされました。よく整理された発表であり、「九州王朝通史」刊行に向けての準備とも言える内容でした。その中で紹介された、利歌彌多弗利から善光寺如来への書簡と考えられてきた「命長七年文書」について、利歌彌多弗利の妻(勝鬘)から善光寺如来への「願文」ではないかというアイデアが浮かび、ご披露しましたが、帰宅後、念のため確認したところ、このアイデアには阿部周一さん(古田史学の会・会員、札幌市)による先行説がありましたので取り下げます。失礼いたしました。
 なお、発表者はレジュメを30部作成されるようお願いします。発表希望者は西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔3月度関西例会の内容〕
①刷り込まれる歴史観 ―一元論と一国文化自生論の要因― (大山崎町・大原重雄)
②『蘇我王国論』批判(2) (茨木市・満田正賢)
③「捕鳥部萬」は「穴穂部皇子」である (たつの市・日野智貴)
④関川尚功『考古学から見た邪馬台国大和説』の紹介 (川西市・正木 裕)
⑤七世紀「天皇」金石文と『日本書紀』の対応 (京都市・古賀達也)
⑥何故「俀国」なのか (京都市・岡下英男)
⑦乱れる斉明紀、普通の皇極紀 (八尾市・服部静尚)
⑧九州王朝の天子の系列 多利思北孤・利歌彌多弗利から、唐と礼を争った王子・伊勢王へ (川西市・正木 裕)

◎「古田史学の会」関西例会(第三土曜日) 参加費1,000円(「三密」回避に大部屋使用の場合)
04/17(土) 10:00~17:00 会場:ドーンセンター

《関西各講演会・研究会のご案内》
◆「古代大和史研究会」講演会(原 幸子代表) 参加費500円
 「古代大和史研究会」特別講演会のご案内
◇日時 2021/04/24(土) 13:00~17:00
◇会場 奈良新聞本社西館3階
◇参加費 500円
◇テーマ 卑弥呼と邪馬壹国『「邪馬台国」はなかった』出版50周年記念講演会
◇講師・演題(予定)
 古賀達也(古田史学の会・代表) 九州王朝官道の終着点 ―筑紫の都(7世紀)から奈良の都(8世紀)へ―
 大原重雄(『古代に真実を求めて』編集部) メガーズ説と縄文土器
 満田正賢(古田史学の会・会員) 欽明紀の真実
 服部静尚(『古代に真実を求めて』編集長) 日本書紀の述作者は中国人ではなかった
 正木 裕(古田史学の会・事務局長、大阪府立大学講師) 多賀城碑の解釈~蝦夷は間宮海峡を知っていた

 04/27(火) 10:00~12:00 会場:奈良県立図書情報館 交流ホールBC室
 「伊勢王」 講師:正木 裕さん(大阪府立大学講師)

◆誰も知らなかった古代史の会 会場:福島区民センター 参加費500円
 05/21(金) 18:30~20:00 「『神武』は鳴門海峡を渡った ―『神武東征説話』の再検討」 講師:正木 裕さん

◆「市民古代史の会・東大阪」講演会 会場:東大阪市 布施駅前市民プラザ(5F多目的ホール) 資料代500円
 04/10(土) 14:00~16:30 「九州王朝とは ―邪馬台国論争が生じた理由」 講師:服部静尚さん
 05/08(土) 14:00~16:30 「天孫降臨と神武東征 ―邪馬台国論争が生じた理由」 講師:服部静尚さん

◆「和泉史談会」講演会 会場:和泉市コミュニティーセンター(中集会室)
 04/13(火) 14:00~16:00 「周王朝から邪馬壹国そして現代へ」 講師:正木 裕さん

◆「市民古代史の会・京都」講演会 会場:キャンパスプラザ京都 参加費500円
 04/20(火) 18:30~20:00 「聖徳太子と仏教」 講師:服部静尚さん


第2414話 2021/03/19

王朝と官道名称の交替(4)

 『日本書紀』天武十四年(685年)九月条の次の記事は重要な問題を秘めています。

 「戊午(十五日)に、直廣肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。直廣肆石川朝臣蟲名を東山使者とす。直廣肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。直廣肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。直廣參路眞人迹見を南海使者とす。直廣肆佐伯宿禰廣足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、國司・郡司及び百姓の消息を巡察(み)しめたまふ。」『日本書紀』天武十四年九月条

 使者(巡察使)が派遣された「東海」「東山」「山陽」「山陰」「南海」「筑紫」が、天武の宮殿(飛鳥宮)がある大和を起点にした名称であることは、前話で説明したとおりです。ところが「筑紫」だけは官道名ではなく、もともとあった地名であり、他とは異なっています。『続日本紀』では九州島は「西海道」と命名されているのですが、『日本書紀』には「西海道」という名称は見えません。その理由は次のようなものと思います。

(1)天武十四年(685年)は九州年号の朱雀二年にあたり、九州年号が継続していることから、九州王朝(倭国)は存在している。
(2)従って、倭国の直轄支配領域ともいえる筑紫(九州島)を「西海道」などと呼ぶことは、大義名分上から憚られた。
(3)そのため古くからある「筑紫」を採用し、巡察使を派遣した。

 また、「山陽」「山陰」という方角が付かない名称を採用したのも同様の理由からです。新たに列島の実力者となった天武ら近畿天皇家にとって、九州王朝官道の「東山道」「東海道」の前半部分が、大和よりも西に位置するため、「東」を冠した名称を使用したくなかったのです。そこで、新たに「山陽」「山陰」を制定したものと推察しています。
 「山陽道」「山陰道」は大和の西側にありますから、本来なら「西山道」「西海道」などの名称を天武らは採用したかったのかもしれません。しかし、大義名分上ではまだ列島内ナンバーワンである九州王朝(倭国)に対して憚ったのではないでしょうか。その点、「山陽道」「山陰道」であれば、「都」の位置に対する方角表記ではありませんから、双方が妥協できたものと思われます。いわば両者(新旧両王朝)にとっての〝苦肉の命名〟だったわけです。このように捉えたとき、「七道」の中に「山陽道」「山陰道」という、東西南北が付かない官道名が生まれた理由を説明できるのです。
 ちなみに、「山陽」「山陰」という名称は、『日本書紀』天武十四年条のこの記事が初見で、それぞれ一回限りの登場です。巡察使の存在もこの記事が初見です。すなわち、天武ら近畿天皇家にとっては初めての国内視察団派遣だったと思われます。なお、「西海道」は『続日本紀』の大宝元年(701年)八月条の次の記事が初見です。

 「戊申(8日)、明法博士を六道〔西海道を除く。〕に遣わし、新令を講(と)かしむ。」『続日本紀』大宝元年八月条 ※〔〕内は細注。

 この年、王朝交替が実現し、大和朝廷は最初の年号「大宝」を建元していますが、これは西海道以外の六道に『大宝律令』講義のために明法博士を派遣したという記事です。なぜ、西海道(筑紫)が対象から除かれたのかは通説では説明できませんが、多元史観・九州王朝説であれば、〝誕生したばかりの新王朝にとって、旧王朝の影響力が色濃く残っていた筑紫諸国に派遣することを憚った〟と説明することが可能です。そして、この二年後には七道全てに大和朝廷は巡察使を派遣します。

 「甲子(2日)、正六位下藤原朝臣房前を東海道に遣わす。従六位上丹治比真人三宅麻呂を東山道。従七位上高向朝臣大足を北陸道。従七位下波多真人余射を山陰道。正八位上穂積朝臣老を山陽道。従七位上小野朝臣馬養を南海道。正七位上大伴宿禰大沼田を西海道。道別に録事一人。政績を巡り省(み)て、冤枉(えんおう)を申し理(ことわ)らしむ。」『続日本紀』大宝三年(703年)正月条

 大宝三年(703年)に至り、大和朝廷は前王朝の故地(筑紫)を「西海道」と公に呼んだのではないでしょうか。すなわち、これからの「筑紫」は日本国の中心ではなく、大和朝廷の地方領域「七道」の一つとして、文武天皇は「西海道」へも巡察使を派遣したのです。


第2413話 2021/03/19

王朝と官道名称の交替(3)

 九州王朝官道が再編され、名称変更がなされるとすれば、そのタイミングは二回あったように思われます。一つは、九州王朝が難波に複都(前期難波宮)を置いたとき。もう一つは、大和朝廷へと王朝交替(701年、九州年号から大宝元年へ「建元」)したときです。

 前者の場合は同一王朝内での複都造営時(652年、九州年号の白雉元年「改元」)ですから、必ずしも官道名称の変更が必要なわけではありません。しかも、首都の太宰府はその後も継続したと思われますから。
後者は王朝交替に伴う首都の移動ですから、この時点では官道名称変更が大義名分の上からも必要となります。なぜなら、大和朝廷の「七道」のうち「山陽道」「山陰道」は九州王朝官道の「東山道」「北陸道」の前半部分に当たりますから、大和に都(藤原京)を置いた大和朝廷としては、都から南西へ向かう道が「東山道」「北陸道」では不都合なわけです。そのため、「東山道」「北陸道」を分割再編し、大和より西は「山陽道」「山陰道」、東はそれまで通り「東山道」「北陸道」としたのです。また、九州王朝官道の「東海道」も、その前半は大和よりも西の四国地方(海路)を通りますから、これも「南海道」に変更されました。
そこでこうした官道再編や名称変更の痕跡が『日本書紀』や『続日本紀』などに遺されてはいないか、その視点で史料調査したところ、『日本書紀』天武十四年(685)九月条に、次の記事がありました。

「戊午(十五日)に、直廣肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。直廣肆石川朝臣蟲名を東山使者とす。直廣肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。直廣肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。直廣參路眞人迹見を南海使者とす。直廣肆佐伯宿禰廣足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、國司・郡司及び百姓の消息を巡察(み)しめたまふ。」『日本書紀』天武十四年九月条

 この記事に見える、使者(巡察使)が派遣された「東海」「東山」「山陽」「山陰」「南海」「筑紫」は、「七道」から「北陸道」をなぜか除いた各地域のことで、これらは天武の宮殿(飛鳥宮)がある「大和国」(注①)に起点を置いたことを前提とする名称です。この記事が事実であれば、天武十四年(685年)時点では既に九州王朝官道の再編と名称変更が行われていたことになります。これは701年の王朝交替の16年前、持統の藤原宮(京)遷都の9年前のことです。従って、この記事の信憑性が問われるのですが、従来のわたしの研究や知識レベルでは判断できませんでした。しかし、今は違います。この10年での飛鳥・藤原木簡の研究成果があるからです。

 飛鳥遺跡からは九州諸国と陸奥国を除く各地から産物が献上されたことを示す評制下(七世紀後半)荷札木簡が出土しています。「洛中洛外日記」2394話(2021/02/27)〝飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡の国々〟で次の出土状況を紹介したところです(注②)。

【飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡】
国 名 飛鳥宮 藤原宮(京) 小計
山城国   1   1   2
大和国   0   1   1
河内国   0   4   4
摂津国   0   1   1
伊賀国   1   0   1
伊勢国   7   1   8
志摩国   1   1   2
尾張国   9   7  17
参河国  20   3  23
遠江国   1   2   3
駿河国   1   2   3
伊豆国   2   0   2
武蔵国   3   2   5
安房国   0   1   1
下総国   0   1   1
近江国   8   1   9
美濃国  18   4  22
信濃国   0   1   1
上野国   2   3   5
下野国   1   2   3
若狭国   5  18  23
越前国   2   0   2
越中国   2   0   2
丹波国   5   2   7
丹後国   3   8  11
但馬国   0   2   2
因幡国   1   0   1
伯耆国   0   1   1
出雲国   0   4   4
隠岐国  11  21  32
播磨国   6   6  12
備前国   0   2   2
備中国   7   6  13
備後国   2   0   2
周防国   0   2   2
紀伊国   1   0   1
阿波国   1   2   3
讃岐国   2   1   3
伊予国   6   2   8
土佐国   1   0   1
不 明  98   7 105
合 計 224 126 350

 七世紀当時、他地域からは類例を見ない大量の荷札木簡が飛鳥から出土しており、当地に列島を代表する権力者(実力者)がいたことを疑えません(注③)。従って、各地へ巡察使を派遣したという天武十四年条記事の史実としての信憑性は高くなります。同時代史料の木簡、しかも大量出土による実証力は否定(拒否)し難いのです。(つづく)

(注)
①藤原宮北辺地区から出土した「倭国所布評大野里」木簡によれば、七世紀末当時の「大和国」の表記は「倭国」である。このことを「洛中洛外日記」447話(2012/07/22)〝藤原宮出土「倭国所布評」木簡〟などで紹介した。
②市 大樹『飛鳥藤原木簡の研究』(塙書房、2010年)所収「飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡」による。
③飛鳥池遺跡北地区からは「天皇」(木簡番号224)「○○皇子」(木簡番号64、同92、他)木簡の他に「詔」木簡(木簡番号63、同669)も出土しており、最高権力者が当地から詔勅を発していたことを示している。


第2412話 2021/03/18

王朝と官道名称の交替(2)

 九州王朝官道(注①)の名称は都がある太宰府を起点に、東西南北と陸路・海路別に命名したと思われます。恐らく、それは単なる道路・航路ではなく、軍事目的を有した〝水陸方面軍〟をも意味したものです。そして、その方面軍のリーダーが「都督」と呼ばれていた痕跡が『日本書紀』に見えることを山田春廣さんが指摘され(注②)、九州王朝官道の研究が一気に進展しました。それは『日本書紀』景行紀の〝彦狹嶋王、東山道都督拝命〟記事です。

 五十五年春二月戊子朔壬辰、以彦狹嶋王、拜東山道十五國都督。是豐城命之孫也。然到春日穴咋邑。臥病而薨之。是時。東國百姓悲其王不至。竊盗王尸葬於上野国。(『日本書紀』景行五五年二月条)

 この記事にある「東山道十五國」の国数が、大和から下野国まででは七国なので数があわず、九州王朝の都があった筑前からであればちょうど十五国に一致することを発見され、この「東山道」とは筑前国から下野国にいたる九州王朝官道のことであるとされたのです。そして、筑前国を起点とした他の九州王朝官道(東海道、北陸道)の推定も試みられました。
 ところが、701年の九州王朝から大和朝廷への王朝交替により、起点となる都が筑前(太宰府)から大和(藤原京)に移動します。その爲、新王朝は自らの都を中心とした官道名へと変更することになります。その結果が「五畿七道」と呼ばれる七つの官道(東海道、東山道、北陸道、南海道、山陽道、山陰道、西海道)への再編です。
 しかし、九州王朝時代の官道名とは性格が微妙に異なっています。その最たるものが「西海道」です。これは「交通路」というよりも九州島という領域名称の性格が強くなっており、しかも起点の大和から九州島まで通じるルートは「西海道」ではなく、「山陽道」か「山陰道」になってしまいます。しかも、この「山陽道」と「山陰道」には「東西南北」という方角が付きません。言わば一貫性のない官道名称になってしまっているのです。更に言えば、「東海道」「西海道」「南海道」があるのに、「北海道」だけがないことも何か変で、このことが西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)から指摘されてきました(注③)。
 こうした、一貫性のない「七道」になった理由について、従来の一元史観では説明できません。すなわち、王朝交替(官道起点たる都の移動)により、それまでの九州王朝官道を再編し、名称変更したことで発生したとする、多元史観を前提とした説明が最も合理的なのです。(つづく)

(注)
①九州王朝官道と大和朝廷「七道」の対比は次のようなものと考えている。
【九州王朝】→【大和朝廷】
 「東山道」 → 「山陽道」「東山道」
 「東海道」 → 「南海道」「東海道」
 「北陸道」 → 「山陰道」「北陸道」
 「北海道」 → なし
 「西海道」 → なし
 (九州島) → 「西海道」
 「南海道」 → なし
②山田春廣「『東山道十五國』の比定 ―西村論文『五畿七道の謎』の例証―」『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編、明石書店、2018年。初出『古田史学会報』139号、2017年4月。
 山田春廣「東山道都督は軍事機関」『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編、明石書店、2018年。
③西村秀己「五畿七道の謎」『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編、明石書店、2018年。初出『古田史学会報』131号、2015年12月。


第2411話 2021/03/17

王朝と官道名称の交替(1)

 4月24日(土)に奈良新聞社本社で〝卑弥呼と邪馬壹国『「邪馬台国」はなかった』出版50周年記念講演会〟が「古代大和史研究会(原幸子代表)」主催で開催されます(注①)。わたしも「九州王朝官道の終着点 ―筑紫の都(7世紀)から奈良の都(8世紀)へ―」というテーマで講演させていただくことになりました。そのこともあって、九州王朝官道について残されている問題について、この数日間、考え続けてきました。それは、後に大和朝廷から「五畿七道」と称される九州王朝古代官道の名称変更がいつなされたのかという問題です。
 西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)と山田春廣さん(古田史学の会・会員、鴨川市)の研究(注②)によれば、九州王朝官道が大和朝廷の「七道」へ再編されるにあたり、おおよそ次のような変更がなされています(注③)。

【九州王朝】→【大和朝廷】
 「東山道」 → 「山陽道」「東山道」
 「東海道」 → 「南海道」「東海道」
 「北陸道」 → 「山陰道」「北陸道」
 「北海道」 → なし
 「南海道」 → なし
 「西海道」 → なし
 (九州島) → 「西海道」

 この変更は、各官道の起点となる「都」が、九州王朝から大和朝廷への王朝交替により、太宰府から大和へ移動したため、それにあわせて官道や名称が付け替えられたことによります。
 ところが、その官道名の変更がいつ頃行われたのかが、はっきりしませんでした。今までは、王朝交替した701年頃か、前期難波宮を複都とした650年頃ではないかと、漠然ととらえていました。しかし、近年進めてきた飛鳥・藤原木簡の研究により、七世紀後半から末頃にかけての天武の時代ではないかと考えるようになりました。(つづく)

(注)
①「古代大和史研究会」特別講演会の詳細は次の通り。
◇日時 2021/04/24(土) 13:00~17:00
◇会場 奈良新聞本社西館3階
◇参加費 500円
◇テーマ 卑弥呼と邪馬壹国『「邪馬台国」はなかった』出版50周年記念講演会
◇講師・演題(予定)
 古賀達也(古田史学の会・代表) 九州王朝官道の終着点 ―筑紫の都(7世紀)から奈良の都(8世紀)へ―
 大原重雄(『古代に真実を求めて』編集部) メガーズ説と縄文土器
 満田正賢(古田史学の会・会員) 欽明紀の真実
 服部静尚(『古代に真実を求めて』編集長) 日本書紀の述作者は中国人ではなかった
 正木 裕(古田史学の会・事務局長、大阪府立大学講師) 多賀城碑の解釈~蝦夷は間宮海峡を知っていた
②西村秀己「五畿七道の謎」『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編、明石書店、2018年。初出『古田史学会報』131号、2015年12月。
 山田春廣「『東山道十五國』の比定 ―西村論文『五畿七道の謎』の例証―」『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編、明石書店、2018年。初出『古田史学会報』139号、2017年4月。
③九州王朝官道の「北海道」「南海道」「西海道」については、『卑弥呼と邪馬壹国』(『古代に真実を求めて』24集、古田史学の会編、明石書店、2021年)掲載の拙稿「九州王朝官道の終着点 ―山道と海道の論理」を参照されたい。


第2410話 2021/03/16

逆遠近法の宮殿、「飛鳥宮内郭」「エビノコ郭」

 飛鳥宮跡の研究を始めたとき、その内郭やエビノコ郭の平面図(注①)が四角形ではなく台形であることを不思議に思いました。なぜこんなヘンテコな形にしたのだろうかと、そのことを「洛中洛外日記」573話(2013/07/25)〝いびつな宮殿、飛鳥宮〟と574話(2013/07/27)〝へんてこな大極殿、エビノコ郭〟で指摘しました。天武期以前に造営された前期難波宮(九州王朝の複都)や九州王朝系の近江大津宮は四角形であり、この差は造営した主体(王朝)が異なるためと考えました。しかし、近畿天皇家の王宮がなぜ台形を採用したのかについてはわかりませんでした。
 前話の〝拡張する飛鳥宮「エビノコ郭」遺跡〟の執筆にあたり、その規模を調べました。飛鳥宮内郭ははっきりと台形であり、北側の塀が台形の〝長辺〟になっています。すなわち、南の正門から宮殿を眺めると、内部の殿舎配置も〝末広がり〟の構造となっているのです。

 飛鳥宮最上層内郭 東西152-158m 南北197m
 飛鳥宮エビノコ郭 東西92-94m  南北約55m

 地形上の制約をうけて飛鳥宮を台形にしたとも思われませんし、測量技術が劣っていたわけでもありません。従って、意図的に台形にしたと考えざるを得ないのです。もしかすると〝逆遠近法〟を採用したのではないでしょうか。。
 わたしが中学生の頃、美術の先生から逆遠近法という画法を教えていただきました。特に日本画に多く使われているとのことでした。遠近法とは逆で、遠くのものを大きく描くという画法です。古代建築に応用例があるのかどうか知見はありませんが、丘陵に囲まれた飛鳥の狭量な地域に宮殿を建てる際に、より広く見せるために逆遠近法の原理を採用したのではないでしょうか。
 このことの当否については全く自信ありませんが、平安末期成立の『源氏物語絵巻』(注②)は逆遠近法で描かれていますし、七世紀にも同様の技術や設計思想があっても不思議ではないように思われます。古代の絵画や建築に詳しい方のご教示をお願いします。

(注)
①吉田歓著『古代の都はどうつくられたか 中国・日本・朝鮮・渤海』(吉川弘文館、2011年)89頁掲載の飛鳥浄御原宮(飛鳥宮3-B期)平面図による。
②通称「隆能源氏」(たかよしげんじ)と呼ばれている『源氏物語絵巻』(国宝)は平安末期の作とされる。


第2409話 2021/03/14

拡張する飛鳥宮「エビノコ郭」遺跡

 わたしは10年ほど前から木簡研究に本格的に取り組み始め、古田学派の研究者にもその重要性を訴えてきました(注①)。それと併行して、飛鳥宮跡にも注目してきました。
 当時は「伝板蓋宮跡」(注②)と呼ばれていた近畿天皇家の宮殿内郭の規模が、大宰府政庁Ⅱ期の朝堂遺跡より大きいことも気になっていました。七世紀中頃に造営された最大規模の前期難波宮については、それを九州王朝の複都とすることで納得しえたのですが、近畿天皇家の宮殿であることが確かな飛鳥宮跡が大宰府政庁跡よりも大きいことについて(注③)、九州王朝説の立場からどのように考えればよいのかが課題として残っていました。
 そうした疑問に拍車をかけたのがエビノコ郭の発見と同遺構の〝拡張〟でした。エビノコ郭発見の経緯は次のようです。

1977年 エビノコ大殿(東西9間29.2m、南北5間15.3m)検出
1989年 エビノコ大殿の南面掘立柱塀の検出
1990年 エビノコ大殿の南方でⅠ期とⅡ期の掘立柱建物を確認
  ※奈良県HP掲載「飛鳥宮跡 発掘調査概要」による。

 このエビノコ大殿を囲む塀と西門が検出され、「エビノコ郭」「正殿」とも呼ばれるようになり、同遺跡は天武の大極殿とする見解が通説となりました。古田先生はその規模などから、エビノコ郭を大極殿とすることに反対されました。ところがその後、エビノコ郭の南側から建物跡の検出が続き、その配列が朝堂院の様相を見せてきたのです。当初は東西の2棟が検出(推定)され、現時点では4棟の存在が推定されています。エビノコ郭の造営は670年以降からとされているようですが、その目的や形式は不思議なことだらけです。それは次の点です。

(1)正殿は塀で囲まれており、その西側にしか門跡が発見されていない。「天子南面」であれば、塀の南側に門が必要。正殿には南側に門があり、対応していない。
(2)その塀の平面図は四角形ではなく、台形である。天武期以前に造営された前期難波宮や近江大津宮は四角形である。
(3)門がない南側の塀の外に朝堂様式の建物が並んでいる。
(4)680年代には藤原宮(京)の造営が開始されており、同時期にエビノコ郭造営の必要性があるのか疑問。

 以上の状況から、わたしは次のように推定しています。壬申の乱に勝利し、実力的にナンバーワンとなった天武ら近畿天皇家は、自らの王宮(飛鳥宮跡)の隣に、ナンバーワンにふさわしい「大極殿」「朝堂院」の造営を計画し、建設を開始した。しかし、全国統治に必要な宮殿や官衙の造営は飛鳥の狭い領域では不可能と判断し、その北方で藤原宮(京)の造営を開始し、「エビノコ郭」とその「朝堂」の建設を中止したのではないかと。
 あるいは、天武はその実力を背景にして九州王朝(倭国)に圧力をかけ、近畿天皇家への王朝交替(恐らく禅譲に近い形式で)が可能と確信した時点で、飛鳥宮やエビノコ郭に見切りをつけて、日本列島内最大規模の藤原宮(京)造営を決断したのではないでしょうか。飛鳥や大和の有力豪族の地位に甘んじるのであれば、藤原宮(京)のような巨大宮殿と巨大条坊都市は不要ですから。
 なお、王朝交替した701年までは九州王朝が大義名分上の倭国の天子ですから、その時期に天子がどこにいたのかという問題があります。このことに関して、西村秀己さんは20年前から「藤原宮には九州王朝の天子がいた」とする見解を述べられていました(注④)。また、近年では、前期難波宮が焼失した後の一時期、飛鳥宮に九州王朝の天子がいたとする見解も示されていました(注⑤)。この見解が成立するためには越えなければならないハードルがあり、ただちに賛成はできませんが、拡張したエビノコ郭遺構との関係も含めて、可能性を秘めた作業仮説ではないでしょうか。

(注)
①「洛中洛外日記」488話(2012/10/28)〝多元的木簡研究のすすめ〟、同505話(2012/12/15)〝「多元的木簡研究会」のすすめ〟で木簡の共同研究を訴えた。
②「伝板蓋宮跡」の発掘調査が進んだ結果、Ⅲ期にわたる重層的宮殿遺構であることがわかり、それらを総称して「飛鳥宮跡」と呼ばれるようになった。
③ウィキペディア等によれば、両遺跡を取り囲む塀の規模は次の通りである。
 飛鳥宮最上層内郭 東西152-158m 南北197m
 同エビノコ郭   東西92-94mm  南北約55m
 大宰府政庁Ⅱ期  東西111.6m     南北188.4m
④「洛中洛外日記」196話(2007/11/16)〝「大化改新詔」50年移動の理由〟で紹介した。
⑤西村秀己「『天皇』『皇子』称号について」(『古田史学会報』162号、2012年2月)に、九州王朝は「ヤマト王家の本拠地『飛鳥』を接収して臨時の都にしたに相違ない。」とある。


第2408話 2021/03/13

『古事記』序文の「皇帝陛下」(3)

 『古事記』序文に見える「皇帝陛下」論争などについて書かれた、二百字詰め原稿用紙30枚の論文のような「お便り」を古田先生からいただきました。それには、わたしとの論争の末に至った新たな説が記されていました。その結論部分は、序文の「皇帝陛下」は元明天皇のことだが、皇帝を称したことが唐に知れると怒りをかうので、序文だけではなく本文ともども勅撰国史として不適切であるとして、『古事記』は秘されたというものでした。その新説は、「お便り」が届いた翌々月の『多元』No.80(多元的古代研究会編、2007年7月)に「古事記命題」のタイトルで発表されました。同稿には新説に至る経緯が次のように記されています。

〝だからわたしは疑った。
 「この『皇帝陛下』とは、果して”元明天皇”なのか。もしかしたら文字通り”中国(唐)の天子”を指しているのではないか。」
 (中略)
 しかし、問題は残っていた。序文(上表文)全体の構造から見れば、やはりこの『皇帝陛下』は元明天皇だ。八世紀の史料には、日本の天皇を「皇帝陛下」と呼ぶ慣例もある。その実例をしばしば指摘していただいたこともあった。―では、真相は何か。(後略)〟

 この序文の「皇帝陛下」論争では、先生から厳しくお叱りもうけたのですが、「八世紀の史料には、日本の天皇を『皇帝陛下』と呼ぶ慣例もある。その実例をしばしば指摘していただいたこともあった。」とあることから、わたしの〝異見〟も少しはお役にたてたようです。ちなみに、「日本の天皇を『皇帝陛下』と呼ぶ慣例」とは『養老律令』の次の条項です。

 「天子。祭祀に称する所。
  天皇。詔書に称する所。
  皇帝。華夷に称する所。
  陛下。上表に称する所。(後略)」
 (『養老律令』儀制令天子条)

 また、ここに述べられた「序文(上表文)全体の構造」とは、次のようなことと思われます。

(1)序文に見える各天皇には、当時の人にはそれが誰のことかわかるように記されている。たとえば、「神倭天皇」(神武天皇)・「飛鳥清原大宮御大八州天皇」(天武天皇)、「大雀皇帝」(仁徳天皇)などのように。

(2)あるいは、『古事記』選録の詔勅を発した「天皇」についても、詔した日を「和銅四年九月十八日」と記すことにより、その当時の元明天皇であることがわかるようになっている。

(3)ところが「皇帝陛下」には人名を特定できるような呼称や説明がない。

(4)「陛下」という語句は『養老律令』にもあるように、上表文に使用する天皇の尊称であることから、同序文は上表文、あるいはそれに類するものである。

(5)上表文であれば、その当時の天皇に提出するのであるから、末尾の提出年次「和銅五年正月廿八日」(712年)時点の「皇帝陛下」、すなわち元明天皇であることは、読む人(元明天皇や大和朝廷の官僚たち)には一目瞭然である。

 以上のような序文の構造から、「皇帝陛下」を元明天皇とせざるをえないとされたわけです。
 しかし、当初はSさんの仮説(「皇帝陛下」=唐の天子)を支持し、東アジアにおけるナンバーワンの唐の天子と、ナンバーツーとしての日本国(大和朝廷)の天皇とする位取りの枠組みから、この時代の大和朝廷の天皇が「皇帝」を称することはありえないと、古田先生が考えておられたことは間違いないことです。
 古田先生が『多元』に「古事記命題」を発表されたのは2007年ですが、2009年頃からそれまでの七世紀の日本列島におけるナンバーワン・天子(九州王朝)とナンバーツー・天皇(近畿天皇家)という権力者呼称に関する自説(古田旧説)を変更され、七世紀の金石文にみえる「天皇」は全て九州王朝の天子の別称とする新説(古田新説)を発表されるようになりました。もしかすると、この『古事記』序文の「皇帝陛下」問題が自説変更に影響したのかもしれません。


第2406話 2021/03/11

飛鳥「京」と出土木簡の齟齬(5)

 飛鳥木簡を調査していて気になったことがありました。以前は飛鳥出土の宮跡のことを、『日本書紀』に見える各天皇の宮殿名と対応させるように、「伝飛鳥板蓋宮跡」とか「後飛鳥岡本宮跡」「飛鳥浄御原宮跡」などと呼ばれていたのですが、いつの頃からか「飛鳥宮跡」「飛鳥京跡」と呼ばれるようにもなりました。当地が〝飛鳥「京」〟といえるほどの大規模都城の地とは思えませんので、なぜこのような名称が定着したのか疑問に思っていました。
 古代史学の〝常識〟では、「京」と呼べるのは条坊都市を持つ大規模な平安京・平城京・藤原京、そして近年の発掘調査で条坊の存在が確実となった難波京くらいです。それと条坊都市を有する九州王朝の首都「太宰府(倭京)」(注①)も含まれるでしょう。そこで、飛鳥京命名についての背景や根拠を調べたところ、『ウィキペディア』の「飛鳥京跡」の項に次の解説がありました。

【以下、転載】
飛鳥宮跡の発掘調査
 発掘調査は1959年(昭和34年)から始まった。発掘調査が進んでいる区域では、時期の異なる遺構が重なって存在することがわかっており、大まかにはⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期の3期に分類される。各期の時代順序と『日本書紀』などの文献史料の記述を照らし合わせてそれぞれ、
・Ⅰ期が飛鳥岡本宮(630~636年)
・Ⅱ期が飛鳥板蓋宮(643~645、655年)
・Ⅲ期が後飛鳥岡本宮(656~660年)、飛鳥浄御原宮(672~694年)
の遺構であると考えられており、Ⅲ期の後飛鳥岡本宮・飛鳥浄御原宮については出土した遺物の年代考察からかなり有力視されている。発掘調査で構造がもっともよく判明しているのは、飛鳥浄御原宮である。
 地元では当地を皇極天皇の飛鳥板蓋宮の跡地と伝承してきたため、発掘調査開始当初に検出された遺構については「伝飛鳥板蓋宮跡」の名称で国の史跡に指定された。しかし、上述のようにこの遺跡には異なる時期の宮殿遺構が重複して存在していることが判明し、2016年10月3日付けで史跡の指定範囲を追加の上、指定名称を「伝飛鳥板蓋宮跡」から「飛鳥宮跡」に変更した(平成28年10月3日文部科学省告示第144号)。
【転載おわり】

 同じく「飛鳥京」の項では次のように説明されています。

【以下、転載】
 飛鳥京(あすかきょう、あすかのみやこ)は、古代の大和国高市郡飛鳥、現在の奈良県高市郡明日香村一帯にあったと想定される天皇(大王)の宮やその関連施設の遺跡群の総称、およびその区域の通称。藤原京以降のいわゆる条坊制にならう都市ではなく、戦前の歴史学者喜田貞吉による造語とされる。

概要
 主に飛鳥時代を中心に、この地域に多くの天皇(大王)の宮が置かれ、関連施設遺跡も周囲に発見されていることから、日本で中国の条坊制の宮都にならって後世に飛鳥京と呼ばれている。飛鳥古京(あすかこきょう)や「倭京」、「古京」などの表記(『日本書紀』)もみられる。君主の宮が存在していたことから当時の倭国の首都としての機能もあったと考えられる。
 しかし、これまでの発掘調査などでは藤原京以降でみられるような宮殿の周囲の臣民の住居や施設などが見つかっておらず、全体像を明らかするような考古学的成果はあがっていない。また遺跡の集まる範囲は地政的に「飛鳥京」とよべるほどの規模を持たず実態は不明確であり、歴史学や考古学の文脈での「飛鳥京」は学術的でない。しかし、現在では好事家や観光業などで広く使われ飛鳥周辺地域を指す一般名称の一つとしてよく知られる。(後略)
【転載おわり】

 上記の解説によれば、従来は「伝飛鳥板蓋宮跡」と呼ばれていた遺跡が複数の宮の重層遺跡であることが判明したため、総称して「飛鳥宮跡」とされたわけで、この変更は妥当なものと思います。
 しかし、〝これまでの発掘調査などでは藤原京以降でみられるような宮殿の周囲の臣民の住居や施設などが見つかっておらず、全体像を明らかするような考古学的成果はあがっていない。また遺跡の集まる範囲は地政的に「飛鳥京」とよべるほどの規模を持たず実態は不明確であり、歴史学や考古学の文脈での「飛鳥京」は学術的でない。〟としながら、〝現在では好事家や観光業などで広く使われ飛鳥周辺地域を指す一般名称の一つ〟として「飛鳥京」の名称が採用されているとのことです。
 〝好事家や観光業〟が趣味やビジネスで使用するのは理解するとしても、橿原考古学研究所編集発行の書籍(注②)などに遺跡名称として「飛鳥京苑地遺構」が使われていますし、発掘調査報告書にも「飛鳥京跡」と記されています。その規模からすれば、「飛鳥京」と呼ぶのはいかがなものかと違和感を感じてきたのですが、「飛鳥京」の名称が不適切であることを、多元史観により学問的に論証したのが服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の秀逸な論文「古代の都城 ―『宮域』に官僚約八〇〇〇人―」(注③)です。
 『古代に真実を求めて』21集に掲載された同論文は七頁の小論ですが、それは二十世紀最大の科学的発見といわれるDNAの二重螺旋構造を明らかにした、ワトソンとクリックによるわずか二頁(実質的には一頁)の論文(注④)を彷彿とさせます(彼らはその論文でノーベル医学・生理学賞を受賞)。この服部論文は次のシンプルで頑強な論理構造により成立しています。

(1)律令政治には官僚が業務を行う官衙と、官僚とその家族が生活する住居、この二つが必須である。
(2)『養老律令』では全国統治を行う中央官僚(宮域勤務の官僚)の人数が規定されており、その合計は約八千人である。
(3)それら中央官僚の職場と住居スペースを持つ七~八世紀の巨大都市は、前期難波宮(京)、藤原宮(京)、平城宮(京)、平安宮(京)である(いずれも条坊都市)。※後に太宰府条坊都市が追加される。
(4)飛鳥にはそのような大規模都域はなく、全国統治が可能な王都とはできない。すなわち、「飛鳥京」という名称は不適切である。

 このように根拠や論理がシンプル(単純平明)でロバスト(頑強)なため、反証が困難です。この論理は通説の「飛鳥京」にとどまらず、古田学派研究者から提起された諸仮説の是非をも明らかにします。これが現在の多元史観・古田史学の論理水準ですから、律令制時代における九州王朝の都域に関する仮説を提起する場合は、この服部論文のハードルをまず超えなければなりません。(つづく)

(注)
①九州王朝の首都「太宰府(倭京)」については、『発見された倭京 ―太宰府都城と官道』(古田史学の会編、明石書店、2018年)の収録論文を参照されたい。
②『飛鳥宮跡出土木簡』橿原考古学研究所編、令和元年(2019)、吉川弘文館。
③服部静尚「古代の都城 ―『宮域』に官僚約八〇〇〇人―」『発見された倭京―太宰府都城と官道』(『古代に真実を求めて』21集)古田史学の会編、明石書店、2018年。初出は『古田史学会報』136号、2016年10月。
④〝Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid〟Nature volume 171,pages737–738(1953), J.D.WATSON & F.H.C.CRICK


第2405話 2021/03/10

『古事記』序文の「皇帝陛下」(2)

 古田先生との話題に上った『古事記』序文に見える「皇帝陛下」(注①)について、当初はSさんの仮説(唐の天子とする)を先生は支持しておられました。三度に亘り、意見を聞かれたのですが、わたしは三度とも〝『養老律令』儀制令で天皇の別称として「天子」「皇帝」「陛下」も規定(注②)されており、『古事記』序文の「皇帝」を元明天皇とする通説には根拠があります〟と返答しました。更に、序文の最後の方にも「大雀(おほさざき)皇帝」(仁徳天皇)という表記さえもあります。しかし、先生は納得されず、後日、ご自宅に呼ばれ、先生との意見交換(内実は論争)が続きました。二〇〇七年五月のことでした。
 その数日後、二百字詰め原稿用紙30枚に及ぶ論文のような「お便り」を古田先生が拙宅まで持参されました。わたしは仕事で留守でしたので、帰宅後に拝読しました。
 「初夏、お忙しい毎日と存じ上げます。先日は、お出でいただき、御苦労様でした。大変、有益でした。」で始まるその「お便り」には、わたしが先生宅で述べた見解や学問の方法に対するかなり厳しいご批判・叱責の言葉とともに、『古事記』序文の「皇帝」問題に関する新説(前日に発見したばかりとのこと)が綴られていました。そして最後は、「わたしは古賀さんを信じます」との温かい言葉で締めくくられていました。(つづく)

(注)
①『古事記』序文には、「伏して惟(おも)ふに、皇帝陛下、一を得て光宅し、三に通じて亭育したまふ。」の一節がある。
②『養老律令』儀制令冒頭に次の「天子条」がある。
 「天子。祭祀に称する所。
  天皇。詔書に称する所。
  皇帝。華夷に称する所。
  陛下。上表に称する所。(後略)」


第2401話 2021/03/06

飛鳥「京」と出土木簡の齟齬(4)

 飛鳥宮・藤原宮(京)からの出土木簡(同時代文字史料)に記された内容から、評制下の飛鳥宮地区には〝中央省庁〟の出先(下部)機関はあったが、〝中央省庁〟そのものはなかったのではないか、そして王朝交代後の藤原宮(京)に至って、近畿天皇家は〝中央省庁〟を置くことができたのではないかとする見解をわたしは持っています。しかし、これは史料事実に対する数ある解釈の一つに過ぎず、これ自体は論証でも論証結果としての仮説でもありません。せいぜい、九州王朝説に立つ、わたしの作業仮説(〝思いつき〟〝可能性の一つ〟)の域を出ません。なぜなら、通説側からの史料事実に基づく次のような強力な批判・反論が容易に想定できるからです。

(1)飛鳥宮地区から出土した各国の荷札木簡や「仕丁」木簡の存在により、七世紀後半天武期の頃に、この地に全国統治した権力者がいたことを疑えない。その時代の他地域からは、そのような内容の大量の木簡は出土していない。

(2)飛鳥宮に近畿天皇家の天皇がいたとする『日本書紀』(720年成立)の記述と出土木簡(七世紀後半の同時代文字史料)の内容が整合・対応しており、『日本書紀』に記されたこの時代の記事の信頼性が実証的に証明されている。

(3)飛鳥宮地区からは、当時としては大型の宮殿・官衙遺構(飛鳥京)と天皇や皇子がいたことを示す次の木簡が七世紀後半天武期の層位から出土しており(注①②)、最高権力者とその家族が居住していたことを疑えない。

○「天皇」 木簡番号244、遺構番号SD1130、飛鳥池遺跡北地区
○「舎人皇子」 木簡番号92、遺構番号SX1222粗炭層、飛鳥池遺跡南地区
○「大伯皇子」 木簡番号64、遺構番号SX1222粗炭層、飛鳥池遺跡南地区
○「大来」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-25、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「太来」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-26、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「大友□」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-17、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「□大津皇」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-18、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「□□□(大津皇カ)」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-19、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「大□□(津皇カ)」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-20、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「□□□(津皇子カ)」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-21、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「津皇」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-22、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「皇子□」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-23、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「□□(皇カ)」 『飛鳥宮跡出土木簡』104-24、土坑状遺構、飛鳥京跡
○「穂積□□(皇子カ)」 木簡番号65、遺構番号SX1222粗炭層、飛鳥池遺跡南地区

(4)上記木簡に記された名前は、『日本書紀』に見える天智や天武の子供たちと同名であり、これだけの一致は偶然とは考えられず、天武とその家族が〝飛鳥宮〟(注③)に住んでいたことは確実である。

(5)従って、七世紀後半に「天皇」「皇子」を名乗った最高権力者(近畿天皇家)が「飛鳥京」で全国を統治したとする通説は、出土木簡と『日本書紀』の記事により真実であると実証された不動の学説であり、そこに九州王朝説が成立する余地は無い。

 以上のように、通説が七世紀後半においては実証的で強力な史料根拠により成立しており、これを実証的に否定できるような木簡も史料もありません。ところが服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)から〝律令制下の官僚と都の規模〟という視点での優れた論証と研究が発表され、通説の「飛鳥京」に一撃を加えられました。(つづく)

(注)
①奈良文化財研究所木簡データベース「木簡庫」による。
②『飛鳥宮跡出土木簡』橿原考古学研究所編、令和元年(2019)、吉川弘文館。
③当地が「飛鳥」と呼ばれていたことを示す「飛鳥寺」木簡が飛鳥池遺跡北地区から出土していることや、法隆寺の金石文「観音像造像記銅板(甲午年、694年)」に「飛鳥寺」が見えることを「洛中洛外日記」1956話(2019/08/04)〝7世紀「天皇」号の新・旧古田説(6)〟で紹介した。


第2400話 2021/03/05

飛鳥「京」と出土木簡の齟齬(3)

石神遺跡の性格が王宮を構成する官衙の一部とされている根拠は出土した遺構の形式と出土木簡の内容に基づいており、市大樹さんは次のように説明されています。

「石神遺跡では飛鳥時代の遺構が何層にもわたってみつかっている。大きくA~Cの三時期に分けられ、さらにそれぞれが細分化されるという複雑なものである。(中略)
このB・C期の新たな建物群は藤原宮(六九四~七一〇)の官衙域の状況と似ており、饗宴施設から官衙へと性格を一変させたとみられる。そして、この見方を確固たるものとしたのが、石神遺跡北方域から出土した三〇〇〇点以上の木簡である。」(『飛鳥の木簡 ―古代史の新たな解明』)89~90頁。(注①)

同遺跡出土木簡に次の二つの「仕丁」木簡があり、注目されています。

○方原戸仕丁米一斗

○委之取五十戸仕丁俥物□□
二斗三中神井弥[  ]□(三カ)斗

「方原(かたのはら)」は後の三河国宝飫郡形原郷、「委之取五十戸(わしとりのさと)」は三河国碧海郡鷲取郷のことで、そこから出仕した二人の「仕丁」、「俥物□□」と「神井弥□□」に支給した食料が記された木簡です。仕丁とは律令に規定された役務者のことで、全国の各里(五十戸)から二名の出仕が定められています。これは、飛鳥に全国から仕丁が集められたことを意味します。すなわち、飛鳥に〝中央行政府〟があったことをも意味しています。

更に七世紀(評制下)の官職名が記された次の木簡・土器が飛鳥宮(石神遺跡)・藤原宮地区から出土しています。

◎「大学官」「勢岐官」「道官」 石神遺跡(天武期)
○「舎人官」「陶官」 藤原宮跡大極殿院北方(天武期)
○「宮守官」 藤原宮跡西南官衙地区(持統・文武期)
○「加之伎手官」(墨書土器) 藤原宮跡東方官衙北地区(持統・文武期)
○「薗職」 藤原宮北辺地区(持統・文武期)
○「蔵職」「文職」「膳職」 藤原宮跡東方官衙北地区(持統・文武期)
○「塞職」 藤原宮跡北面中門地区(持統・文武期)
○「外薬」 藤原宮跡西面南門地区(持統・文武期)
○「造木画処」 藤原宮跡東面北門地区(持統・文武期)

これらの官職名により、石神遺跡が七世紀における王宮を構成する官衙の一部と理解されたわけですが、わたしには違和感がありました。それは、木簡などの官職名に「二官八省」(神祇官・太政官・中務省・式部省・民部省・治部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省)のような〝中央省庁〟らしい名称が見えないことです(注②)。たまたま出土していないという可能性もあり、断定はできませんが違和感を禁じ得ません。

他方、大宝元年(701年)の王朝交代後の藤原宮(京)出土木簡には次の〝中央省庁〟名が見えます(注③)。

○「宮内省移 価糸四□」
「大宝二年八月五日少□□
中務省移[ ]□(勘カ)宣耳」
木簡番号1482 藤原京左京七条一坊西南坪

○「中務省□(移)カ」
木簡番号1747 藤原京左京七条一坊西南坪

○「中務省牒□(留カ)守省」
木簡番号0 藤原宮跡内裏東官衙地区

○「中務省移」
「□○  ○□□(和銅カ)」
木簡番号1093 藤原宮跡内裏北官衙地区

○「中務省使部」
木簡番号18 藤原宮跡北面中門地区

○「中務省 管内蔵三人」
木簡番号17 藤原宮跡北面中門地区

○「粟田申民部省…○寮二処衛士」
「検校定○十月廿九日」
木簡番号1079 藤原宮跡東方官衙北地区

上記の他にも、各省直属の官職名が記された木簡が藤原宮(京)跡から出土しています。このような七世紀(評制下)と八世紀(郡制下)における差異が王朝交替の影響によるものか、それとも偶然なのか、出土木簡の情報だけでは断定できません。

ここからはわたしの作業仮説(思いつき)ですが、評制下の飛鳥宮地区には〝中央省庁〟の出先(下部)機関はあったが、〝中央省庁〟そのものはなかったのではないか、そして王朝交代後の藤原宮(京)に至って、近畿天皇家は〝中央省庁〟を置くことができたのではないでしょうか。(つづく)

(注)
①市 大樹『飛鳥の木簡 ー古代史の新たな解明』中公新書 2012年。
②『大宝律令』に先立つ浄御原令制下の官庁名は「○○官」と称されており、大宝令の名称とは異なると考えられている。しかし、それにしても〝中央官庁〟に匹敵する官職名を記した評制下木簡は知られていないようである。
③奈良文化財研究所木簡データベース「木簡庫」による。