第2168話 2020/06/06

倭人伝「南至邪馬壹国女王之所都」の異論異説(9)

 倭人伝「南至邪馬壹国女王之所都」の異論として、「南、至る邪馬壹国。女王之所。(そこへの行程は)都(す)べて水行十日陸行一月」との訓みを思いついたのは2004年頃でした。この訓みが成立するのか古田先生と検討してから16年経ちました。そのとき成立困難との結論に至りましたが、今回もまた同様でした。しかし、今回はより深く認識することができ、同時に『三国志』全編を読み通しましたので、様々なことに気づき、有意義でした。
 わたしの仮説(思いつき)を積極的に支持する、ある数値を「合計して」という確実な用例はみつかりませんでしたが、「都」の字は、「みやこ(名詞)」「みやことする(動詞)」の意味と、「統べる」「統括する」の意味で使用されていることが確認できました。同時に「女王之所都」〔女王の都(みやこ)する所〕の「之所」について、どのような用例があり、どのような文法ルールを持っているのかを今回調べてみました。
 「之所」という用例は『三国志』にはそれほど多用されていませんが、各所に散見されることから、特殊な用例ではないようです。東夷伝中の印象的な用例としては次の記事があります。

 「長老説有異面之人、近日之所出」(三 840頁、魏書)

 これは粛慎の長老の言葉ですが、「近日之所出」(日が出る所に近し)のように「女王の都(みやこ)する所」と同様に、「之所」の直後に「出」という動詞が続きます。次に紹介する用例でも同様ですが、「之所」の直後に動詞が続くのが文法ルールのようです。

 「周公之所以用、大舜之所以去」「在陛下之所用」(二 503頁、魏書)
 「不以舜之所以事」(三 572頁、魏書)

 これとは別に、「之」の字がなく、「所」だけで、その後に動詞が続く用例は多数ありますが、「之」の有無にどのような意味の差があるのかは、まだわかりません。勉強はこれからも続きます。(おわり)

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