第2798話 2022/07/29

後代成立「九州年号棟札」の論理

 後代に成立した「九州年号棟札」二点を「洛中洛外日記」で紹介しました。それは「勝照四年」(588年)銘を持つ羽黒三山寺の棟札(慶長十一年・1606年成立。亡失。注①)と「定居二年」(612年)銘を持つ泉佐野市日根野の慈眼院所蔵棟札(慶長七年・1602年成立。注②)で、いずれも『記紀』には見えない古代の歴史事実の一端を記した貴重な史料でした。このような後代成立「九州年号棟札」が持つ史料性格とその論証力の発生理由について深く考えてみることにします。

(1)まずその史料性格の最大の特徴として、神仏を護る建築物の由来を後世に遺す記録文書という点があげられます。すなわち、日本人のメンタリティーとしての〝神仏に誓って嘘は記さない〟という史料性格です。
(2)従って、大和朝廷の正史などに記されていない九州年号を使用しているということは、それを偽年号とは考えておらず、その年号を用いて表記した記事の年代や内容についても作成者は史実として認識していることが貴重です。
(3)同様に、他者の目に触れることを前提としており、他者に対してもその記事の信憑性が疑われていないということが前提となって成立していることも重要です。
(4)通常、棟札には建築物と棟札の成立年次が記載されており、史料の成立年代と成立場所が自明という利点があり、史料批判の一助となります。
(5)今回、研究対象とした二点の棟札には「勝照四年戊申」「定居二年壬申」とあり、「○○天皇の○○年」という『日本書紀』成立後の表記様式ではないことから、九州年号記事部分については、九州年号使用時期、すなわち九州王朝(倭国)の時代に成立した痕跡が濃厚です。
(6)更に、「羽黒開山能除大師」や「新羅国修明正覚王」という『日本書紀』には見えない人名や記事であることも、九州王朝系史料に基づく記事として、信憑性を高めます。

 おおよそ、以上のような史料性格・史料状況を有していることから、今回の二点の棟札は古代史研究に使用できる貴重な史料ということができるのです。

(注)
①『社寺の国宝・重文建造物等 棟札銘文集成 ―東北編―』国立歴史民俗博物館、平成九年(1997)。表面に次の記載がある。
「出羽大泉荘羽黒寂光寺
 (中略)
 羽黒開山能除大師勝照四年戊申
  慶長十一稔丙午迄千十九年」
②『泉佐野市内の社寺に残る棟札資料』(泉佐野市史編纂委員会、1998年)などによれば次の銘文が記されている。
「泉州日根郡日根野大井関大明神
 御造営記録并御縁起由来㕝
抑當社大明神者古三韓新羅国
修明正覚王一天四海之御太子ニ 而
御座然者依不思儀御縁力定居
二年壬申卯月二日ニ 日域ニ 渡セ 玉ヒ
當国主大井関正一位大明神ニ 備リ
玉フ(中略)
       吉田半左衛門尉
 慶長七年壬寅十二月吉日一正」

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