第2889話 2022/12/07

「大宝二年豊前国戸籍」の秦部氏

 『隋書』俀国伝の秦王国の位置を〝二日市市から朝倉街道を東南に向かう筑後川北岸エリア、それと杷木神籠石付近で筑後川を渡河した先の浮羽郡エリアが秦王国〟とわたしは考えており、現代の名字でも「秦」さんがうきは市に濃密分布していることに注目しています。しかしながら、明治時代に近代的な戸籍制度が施行されたとき、古来から続いた本姓を名字とすることを明治政府が禁止(注①)しているので、古代からの「秦」姓ではなく別の名字や同音の別字(注②)に置き換えて戸籍登録したと考えられ、現代の「秦」さんの分布実態がそのまま古代の「秦氏」の分布を示しているとは限りません。しかしながら、地域差もあるようで、明治政府の命令を厳格に適用した地域と、そうではなかった地域もあるようです(注③)。
 そのため、古代史料に基づいて秦氏の分布状況を調べなければなりません。たとえば、「大宝二年(702)豊前国戸籍」(注④)に「秦部」姓が多数見えることは著名です。「秦部」は秦氏の部民とされており、同戸籍には316名の「秦部」が記載されています。次の通りです。

「豊前国戸籍(大宝2年)」の秦部(注⑤)
 仲津郡丁里  217
 上三毛郡塔里  63
 加目久也里  26
 某里     10
 計  316

 この他、多くの史料中に「秦」の名が散見され、西日本を中心に各地に分布していたことがうかがえます(注⑥)。おそらく、この秦氏の分布は九州王朝(倭国)の進出に伴ったものではないかと推察していますが、その一人に、京都の広隆寺を創建したと伝えられている秦造河勝(はたのみやっこ・かわかつ)がいます。(つづく)

(注)
①管見によれば、明治政府は名字(苗字)に関わる下記の布告を発しており、この中の「姓尸(セイシ)不称令(太政官布告第534号)」が「本姓」使用禁止の布告である。
〈発布年次 太政官布告 内容〉
○明治3年(1870)9月19日 平民苗字許可令(太政官布告第608号) 平民も自由に苗字を公称できる。
○明治3年(1870)11月19日 国名・旧官名使用禁止令(太政官布告第845号) 名前に国名(例えば但馬守や阿波守)や旧官名(衛門や兵衛)の使用禁止。
○明治4年(1871)4月4日 全国統一の「戸籍法(壬申戸籍)」制定(大政官布告第170号)
○明治4年(1871)10月12日 姓尸(セイシ)不称令(太政官布告第534号) 日本人は公的に本姓を名乗ることはできない。
○明治5年(1872)5月7日 複名禁止令(太政官布告第149号) 公的な本名が一つに定まる。
○明治5年(1872)8月24日 改名禁止令(太政官布告第235号) 登録済みの苗字(約12万種)の変更と屋号の改称を禁止。
○明治8年(1875)2月13日 平民苗字必称令(太政官布告第22号) 国民はすべて苗字を公称せねばならぬ義務。
②羽田、波田など。日野智貴氏(古田史学の会・会員、たつの市)のご教示を得た。
③日野智貴「近代の本姓」古田史学リモート勉強会(2022年7月9日)で発表。
④『寧楽遺文』上巻(昭和37年版)。
⑤「みやこ町歴史民俗博物館 WEB博物館『みやこ町遺産』」による。
⑥『ウィキペディア』には次の秦氏が紹介されている。
 秦氏の系統(一覧)
○豊前秦氏 正倉院文書によると豊前国の戸籍には加自久也里、塔里(共に上三毛郡=現在の築上群)、丁里(仲津郡=現在の福岡県行橋市・京都群みやこ町付近)の秦部や氏名が横溢している。
○葛野秦氏 拠点は山城国葛野郡太秦。長岡京、平安京の遷都にも深く携わったとされる。弓月君一族の秦酒公、秦河勝、秦忌寸足長(長岡京造営長官)、太秦公忌寸宅守など。
○深草秦氏 拠点は山城国紀伊郡深草。上宮王家が所有する深草屯倉を管理経営したとされる。大蔵の財政官人を務めた秦大津父(おおつち)、秦伊侶具(伏見稲荷大社の建立)など。
○播磨秦氏 拠点は播磨国赤穂郡。平城宮出土木簡に書き残されている。風姿花伝によると秦河勝はこの地域に移住したとされる。
○近江依知秦氏 依知や近江など琵琶湖周辺が拠点。楽師なども多く輩出。太秦嶋麿、楽家として栄えた東儀、林、岡、薗家など。現在の宮内庁楽部にもその子孫が在籍する。
○若狭秦氏 若狭国は現在の福井県。塩や海産物を朝廷に多く献上した地。
○越前秦氏 坂井、丹生、足羽の越前北部を基盤とした。
○東国秦氏 駿河国、甲斐国、相模国秦野など東日本の秦氏をまとめた名称。(東海秦氏と記述されている場合もある。)
○信濃秦氏 信濃国の国司などを務め、更級郡を拠点としたとされる。
 ※主なものを掲載。年代や書物などにより名称が異なる場合がある。

フォローする