2019年04月12日一覧

第1873話 2019/04/12

条坊都市「難波京」7世紀第3四半期造営説

 前期難波宮が7世紀中頃の造営とする説は考古学界では通説となり、文献史学との整合からそれは孝徳紀白雉3年(652年、九州年号の白雉元年)とする理解が最有力とされています。
 他方、その難波京が条坊都市であったのかどうかについて、当初は条坊はなかったと考えられてきました。その後、上町台地の方角地割りの痕跡が地図上に復元できることから、聖武天皇の後期難波宮の頃には条坊が存在していたとする説が有力となりました。そして近年では発掘調査が進み、条坊の痕跡が複数出土したことにより、難波京が条坊を有していたことは決定的となりました。ところが、その条坊の造営年代については積山洋さん(大阪歴博)らの発掘調査報告では天武朝の頃、すなわち7世紀第4四半期とする説が考古学者の間では有力説とされてきました。
 わたしは文献史学に基づく論理的解釈の結果、前期難波宮は条坊を持つ宮殿であり、その成立を前期難波宮造営時期の頃からとする説を発表してきました(「洛中洛外日記」684話 条坊都市「難波京」の論理)。その理由は次のような論理性によるものでした。

1.7世紀初頭(九州年号の倭京元年、618年)には九州王朝の首都・太宰府(倭京)が条坊都市として存在し、「条坊制」という王都にふさわしい都市形態の存在が倭国(九州王朝)内では知られていたことを疑えない。各地の豪族が首都である条坊都市太宰府を知らなかったとは考えにくいし、少なくとも伝聞情報としては入手していたと思われる。

2.従って7世紀中頃、難波に前期難波宮を造営した権力者も当然のこととして、太宰府や条坊制のことは知っていた。

3.上町台地法円坂に列島内最大規模で初めての左右対称の見事な朝堂院様式(14朝堂)の前期難波宮を造営した権力者が、宮殿の外部の都市計画(道路の位置や方向など)に無関心であったとは考えられない。

4.以上の論理的帰結として、前期難波宮には太宰府と同様に条坊が存在したと考えるのが、もっとも穏当な理解である。

 このような理由により前期難波宮は条坊を持った九州王朝の副都(複都)であり、前期難波宮造営と同時期に条坊も造営を開始されていたと考えてきました。ところが、このわたしの仮説を支持するような考古学論文が難波編年を提案された考古学者、佐藤隆さん(大阪歴博)から本年3月に発表されていたのです。それは「古代難波地域における開発の諸様相 -難波津および難波京の再検討-」(『大阪歴史博物館 研究紀要』第17号、平成31年3月)です。
 同論文冒頭に記された「要旨」には次のように記されています。

 「(前略)難波遷都の後、難波京の地割が成立する時期は天武朝(7世紀第4四半期)とこれまで考えられてきた。それに対して、本論は7世紀第3四半期に遡る可能性を指摘するとともに、遷都前に見られた都市化の影響を受けながらさまざまなかたちの開発によって地割が形成され、それらが中世につながっていく流れを考察した。」(7頁)

 最後の「むすびにかえて」では、次のように結論づけられています。

 「一方、難波京として認識できる地割は、前期難波宮が造営されてその求心力を保っていた難波Ⅲ新段階(7世紀第3四半期)には設計されており、一部では竣工も行われていたことを今回明らかにできたが、難波Ⅳ古・新段階(7世紀第4四半期〜8世紀第1四半期)にはその地割の一部は居住区の区画ではなく新たに拓いた耕作地への灌漑に用いられた可能性がある。」(21頁)

 このように、今回発表された佐藤論文は、考古学分野の研究成果により、前期難波宮の条坊(地割)が前期難波宮造営直後から設計・一部竣工していたとするもので、わたしの仮説と整合しています。文献史学に基づくわたしの論理展開(論証)が、考古学的事実(実証)により支持されたと言えるのではないでしょうか。