那須国造碑一覧

第2035話 2019/11/04

評督の上位職は各「道」都督か(1)

 那須国造碑の碑文についての古田説の論証を再確認するために、古田先生の『古代は輝いていたⅢ』を読み直したところ、三十数年前の同書発刊時(1985年)に読んだとき、かすかな違和感を抱いたことを思い出しました。それは次の箇所でした。

〝この金石文(那須国造碑)の最大の問題点、それは、「評督」という旧称の授与時点と授与者を隠していることにあることが判明しよう。
 では、授与者は誰か。わたしには、それは「上毛野の君」が最有力候補ではないか、と思われる。なぜなら、関東にあって「武蔵国造」などの任命権を近畿天皇家と争った者、それが「上毛野の君」だったからである。〟(『古代は輝いていたⅢ』ミネルヴァ書房版。305〜306頁)

 那須直葦提に評督を授与したのは「上毛野の君」とする古田先生の見解に、わたしは違和感を覚えたのです。評制は九州王朝が全国に施行した制度と古田先生はされているのに、関東の豪族である「上毛野の君」が評督を授与するということに、わたしは納得できなかったのです。しかし、古田史学に入門したばかりの若造だったわたしには、畏れ多くて古田先生に意見などできませんでした。
 今回、この懐かしい著作の一文中の「上毛野の君」に再会し、わたしには思い当たることがありました。藤井政昭さんの優れた論稿「関東の日本武命」(『倭国古伝』古田史学の会編・明石書店、2019年)によれば、『日本書紀』景行天皇55年条に見える「東山道十五國」の「都督」に任命された「彦狭嶋王」は上毛野国の王者で、『先代旧事本紀』「国造本紀」には「上毛野国造」とされているとのこと。
 先の古田説を敷衍すれば、「東山道十五國」の「都督」であり、「上毛野国造」でもある彦狭嶋王が「東山道」各地の評督を任命したということになり、このケースにおいては、「評督」の上位職掌(任命権者)は各「道」の「都督」ということになります。(つづく)


第1756話 2018/09/22

7世紀の編年基準と方法(4)

 太宰府出土の「戸籍」木簡の成立年を685〜700年まで絞り込むことができると説明しましたが、それは二つの先行研究の成果によっています。一つは木簡に記された「嶋評」という「評制」が7世紀中頃に始まり700年まで続いたとする通説が多くの先行研究の結果により成立していること、二つ目は「進大弐」という位階が『日本書紀』天武14年条(685年)に制定(48等の位階)されたとする記事があり、この記事が信頼できるとする先行研究です。
 「評制」が7世紀中頃に開始されたとする根拠については拙論「『評』を論ず -評制施行時期について-」(『多元』145号、2018年4月)で詳述していますので、ご参照ください。また、「評制」が700年に終わり、翌701年から「郡制」に替わったことは、藤原宮などからの出土木簡により確認されています。
 『日本書紀』天武14年条(685年)の位階制定記事が信頼できるとする理由についても諸研究がありますが、次の出土木簡を紹介し、説明します。市大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』によると、藤原宮から大量出土した8世紀初頭の木簡に、次のような記載があります(210頁)。
 「本位進大壱 今追従八位下 山部宿祢乎夜部 / 冠」
 山部乎夜部(やまべのおやべ)の昇進記事で、旧位階「進大壱」から大宝律令による新位階「従八位下」に昇進したことが記されています。この「進大壱」も天武14年に制定された位階制度です。この木簡から、大宝元年(701年)〜二年に制定された『大宝律令』による新位階制度へ変更されたことがわかります。従って、「進大弐」の位階が記された太宰府市出土「戸籍」木簡も7世紀末頃のものと判断できるのです。
 更に那須国造碑に記された「永昌元年己丑四月」(689年)の「追大壹」叙位記事も天武14年(685年)制定の位階であり、7世紀末にこれら位階が採用されていたことがわかります。このように、藤原宮出土木簡や那須国造碑などのような同時代史料により、『日本書紀』天武14年の位階制度制定記事が歴史事実と見なして問題ないとする通説が成立しています。
 こうした先行研究の成果により、太宰府出土「戸籍」木簡の編年を685〜700年とする判断が妥当とできるわけです。一元史観の「戦後実証史学」は、決して『日本書紀』の記述を無批判に受け入れて「成立」しているケースだけではないのです。
 なお、付言しますと、一元史観では以上の編年や考察で一段落するのですが、多元史観・古田説ではここから更にこの位階制度の制定主体が『日本書紀』にあるように近畿天皇家の天武でよいのか、九州王朝の天子によるものなのかという研究課題が待ち構えています。(つづく)


第1736話 2018/08/30

那須国造碑「永昌元年」の論理(7)

 那須国造碑や釆女氏塋域碑に記された「飛鳥浄原大朝庭」「飛鳥浄御原大宮」について、ここで少し考察してみます。
 「洛中洛外日記」902話(2015/03/19)でわたしは〝「浄御原」「清原」「浄原」〟について次のように論じました。以下、要約して転載します。

【要約転載】
 『日本書紀』(720年成立)天武紀には「飛鳥浄御原宮」と表記され、『古事記』(712年成立)序文には「飛鳥清原大宮」とあります。
 同時代金石文や同逸文に「きよみはら」が記されています。

(1)天武5年(677)小野毛人墓誌(京都市出土)「飛鳥浄御原宮治天下天皇」
(2)天武即位8年(680)薬師寺東塔檫銘(奈良県)「清原馭宇天皇」
(3)持統3年(689)采女氏榮域碑(大阪府出土、今なし)「飛鳥浄原大朝廷」
(4)文武4年(700)那須国造碑(栃木県)「飛鳥浄御原大宮」
(5)景雲4年(707)威奈大村骨蔵器墓誌銘(奈良県出土)「清原聖朝」
(6)和銅8年(715)粟原寺鑪盤銘(奈良県)「大倭国浄美原宮治天下天皇」
(7)天平2年(730)美努岡万墓誌(奈良県出土)「飛鳥浄原天皇」

 大別すると、「浄御原」「浄美原」のように、「きよみはら」と読めるもの(1、4、6)と、「清原」「浄原」のように「み」に対応する「御」「美」がないもの(2、3、5、7)の二種類があります。
 近畿天皇家の正史『日本書紀』には「飛鳥浄御原宮」とありますから、少なくとも『日本書紀』成立以降はこちらを正当としたかったと思われますが、『日本書紀』成立以後の(7)美努岡万墓誌は「飛鳥浄原天皇」とあり、「み」に相当する字がありません。
 701年以前の近畿天皇家中枢領域の金石文の薬師寺東塔檫銘は「清原馭宇天皇」とあり、「み」が無いタイプです。天武の命により作成した金石文ですから、当時としては「清原」が用いられていた「直接証拠」とも言えるので、貴重です。『古事記』序文もこの「清原」を使用していますから、『日本書紀』成立以前の近畿天皇家では「清原」を正当な表記としていたと考えざるを得ません。
 古田先生はこの「浄御原」を「じょう・みばる」と訓み、福岡県小郡市付近にあった九州王朝の宮殿所在地名とされています。
【転載終わり】

 ここで考えなければならないことに、古田説のように「み」がつくケースは九州王朝の「じょう・みばる」宮のことであり、「み」がない場合は奈良の「きよはら」宮のことなのかという問題があります。また、同時代金石文の表記と『古事記』や『日本書紀』の表記との差異が何に基づくのかという点についても検討が必要です。(つづく)


第1732話 2018/08/26

『日本書紀』に見える「采女竹良」

 「采女氏塋域碑」に記された、「飛鳥浄原大朝庭の大弁官」で「直大弐」の冠位を持つ「采女竹良卿」の名前は、『日本書紀』にも「采女竹羅」「采女筑羅」として見えます。次の記事です。

○(秋七月)辛未(四日)に、小錦下采女臣竹羅をもて大使とし、當摩公楯をもて小使として、新羅国に遣わす。〈天武十年(681)〉
○(九月)次に直大肆采女朝臣筑羅、内命婦の事を誅(しのびごとたてまつ)る。〈朱鳥元年(686)〉

 天武十年(681)には「小錦下」として遣新羅使の大使に任命され、天武十三年(684)には「朝臣」の姓をもらい、天武崩御の際には「直大肆」として誅しています。没年は不明ですが、「采女氏塋域碑」によれば持統三年己丑(689)までには「直大弐」となり没しているようです。
 このような『日本書紀』の記事を信用する限り、采女竹良が「直大弐」として仕えた「飛鳥浄原大朝庭」とは近畿天皇家のことと考えるほかありません。そうすると那須国造碑にある「永昌元年己丑(689年)」に那須直韋提に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」も近畿天皇家のこととなります。太宰府の「戸籍」木簡に見える同類の冠位「進大弐」を持つ「建ア成」(「ア」は「部」の異体字)も近畿天皇家から叙位されたということになります。
 しかし、ONライン(王朝交代)以前のこの時期において、片方では九州年号が関東から九州まで使用される中、冠位は近畿天皇家が関東から九州まで叙位したということになります。このような理解は果たして正しいのでしょうか。他の可能性は考えられないのでしょうか。(「那須国造碑『永昌元年』の論理(7)」につづく)


第1730話 2018/08/24

那須国造碑「永昌元年」の論理(6)

 「直大弐」(11番目)の冠位が記された「釆女氏榮域碑」には次の表記があり、わたしは以前から注目してきました。それは「飛鳥浄原大朝庭」という王朝名が7世紀末(己丑年、689年)の「評制」の時代に存在していたことです。
 この「飛鳥浄原大朝庭」と記された「釆女氏榮域碑」について、古田先生は実物が存在しないことなどを理由に懐疑的でした。おそらく「飛鳥浄御原」を福岡県小郡市付近とする古田説にとって、河内から出土した「釆女氏榮域碑」に「飛鳥浄原大朝庭」とあることは納得できなかったものと思われます。しかし、江戸時代の拓本が現存することから、自説に都合がよくないという理由で無視することはできませんので、古田先生もこの碑文の扱いに苦慮されていたのではないでしょうか。
 「飛鳥浄原大朝庭」という表記に苦慮していたのはわたしも同様でした。この「飛鳥浄原」が奈良の飛鳥であろうと、筑紫の飛鳥であろうと、「大朝庭」と表現するにふさわしい宮殿遺構が発見されていないからです。「大朝庭」というからには「朝庭」を有す朝堂院様式の宮殿であり、「大」がつくほどの規模が必要です。しかし、奈良の飛鳥宮(飛鳥浄御原宮)は朝堂院様式ではありませんし、それほど大規模でもありません。「筑紫の飛鳥」に至っては遺跡そのものが未発見です。
 藤原宮であれば「飛鳥」の「大朝庭」にふさわしいのですが、「釆女氏榮域碑」に記されている年次「己丑年」(689年)時点では『日本書紀』に記された持統天皇の藤原宮遷都(694年)よりも前ですから、藤原宮を「大朝廷」の候補とすることができません。また、藤原宮が「飛鳥浄原」と呼ばれていた史料的痕跡もありません。
 しかし、采女氏(采女竹良)は「飛鳥浄原大朝庭大弁官」と記されており、「飛鳥浄原大朝庭」から「直大弐」を叙位されたと考えざるを得ません。従って、この「飛鳥浄原大朝庭」と那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」は同じと考えるのが真っ当な史料理解でしょう。そうするとこの「飛鳥浄御原」とは、「釆女氏榮域碑」が出土した河内の隣国である「大和の飛鳥」の方が遠く離れた「筑紫の飛鳥」よりも有力ということになります。
 このように、わたしの「思考実験」は堂々巡りをしながらも、那須直韋堤に「追大壹」を叙位したのは「大和の飛鳥」にいた権力者という結論に近づいてきました。(つづく)


第1729話 2018/08/23

那須国造碑「永昌元年」の論理(5)

 那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が唐の影響下にあったため、「永昌元年(689年)」という唐の年号を用いた叙位「任命書」を発行したとするわたしの仮説は、その権力者を九州王朝の天子としても近畿天皇家(持統天皇)としても、それを支持する史料根拠が見当たらず、逆に唐の影響下にはなかったと考えざるを得ないこととなりました。このままではわたしの「思考実験」は袋小路に迷い込んでしまいそうです。そこで、今回は検討の目先を変えて、「追大壹」という冠位について考察を進めてみることにします。
 『日本書紀』によれば「追大壹」という冠位は天武14年(685年)に制定記事があり、48階の33番目に相当します。従って、碑文にある「永昌元年(689年)」の年次と矛盾しません。この点についての『日本書紀』の記述は正確と言えそうです。この冠位48階制度に含まれる「進大弐」が太宰府出土「戸籍」木簡に記されています。更に河内国春日村(現・南河内郡太子町)から出土した「釆女氏榮域碑」(己丑年、689年)にも「直大弐」が見えます。
 それよりも前の位階で『日本書紀』によれば649〜685年まで存在したとされる「大乙下」「小乙下」などが「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記されています。小野毛人墓誌にも『日本書紀』によれば、664〜685年の期間の位階「大錦上」が記されています。同墓誌に記された紀年「丁丑年」(677年)と位階時期が一致しており、『日本書紀』に記された位階の変遷と金石文や木簡の内容とが一致していることがわかります。
 以上のような史料事実から、「追大壹」(33番目)・「進大弐」(43番目)・「直大弐」(11番目)などの冠位48階制度が7世紀後半の天武・持統期に採用されていたことは疑えず、その範囲が関東(那須)・近畿(河内・大和)・北部九州(筑前国嶋評)の広範囲であることもまた確かです。だとすると、そうした冠位制度が当時の日本列島の統一権力者により施行されていたということになります。これは九州王朝説にとって重要な問題です。なぜなら、関東の那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が、太宰府出土木簡に見える「進大弐」を北部九州(筑前国嶋評)在住の人物に叙位したことになるからです。(つづく)

《太宰府出土「戸籍」木簡》

「木簡表側」
嶋評   戸主 建ア身麻呂戸 又附加□□□[ ? ]
政丁 次得□□ 兵士 次伊支麻呂 政丁□□
嶋ー□□ 占ア恵□[ ? ] 川ア里 占ア赤足□□□□[ ? ]
少子之母 占ア真□女   老女の子 得  [ ? ]
穴□ア加奈代 戸 附有

注記:ア=部

「木簡裏側」
并十一人 同里人進大弐 建ア成 戸有一 戸主 建   [ ? ]
同里人 建ア昨 戸有 戸主妹 夜乎女 同戸有[ ? ]
麻呂 □戸 又依去 同ア得麻女   丁女 同里□[ ? ]
白髪ア伊止布 □戸 二戸別 戸主 建ア小麻呂[ ? ]

 (□=判読不能文字、 [ ? ]=破損で欠如)

《釆女氏榮域碑》※拓本が現存。実物は明治頃に紛失。

飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
 己丑年十二月廿五日

〈訳文〉
飛鳥浄原大朝廷の大弁官、直大弐采女竹良卿が請ひて造る所の墓所、形浦山の地の四千代なり。他の人が上りて木をこぼち、傍の地を犯し穢すことなかれ。
己丑年十二月二十五日。


第1728話 2018/08/23

那須国造碑「永昌元年」の論理(4)

 那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が九州王朝ではないとすれば、通説の近畿天皇家(持統天皇)による叙位となりますが、それでは当時の近畿天皇家が唐の影響下にあったと考えてもよいでしょうか。この可能性の是非についても考察します。
 まず、否定的な史料根拠や論理性について紹介します。それは次のような点です。

①「永昌元年(689年)」当時の近畿天皇家が唐の影響下にあったとする史料根拠がない。
②『日本書紀』に記された三年号「大化」「白雉」「朱鳥」はいずれも九州年号からの転用であり、中国(唐)の年号を使用した痕跡は見えない。
③『続日本紀』の聖武天皇の詔報にも「白鳳以来、朱雀以前」(661〜683年、684〜685年)という九州年号が見え、近畿天皇家が公的に九州年号を使用(借用か)していた痕跡と思われる。この姿勢、すなわち九州王朝の存在は隠すが、その年号は必ずしも隠さず、必要に応じて記すという編纂方針は『日本書紀』と同様である。他方、『続日本紀』に中国(唐)の年号を使用した痕跡は見えない。
④近畿天皇家の藤原宮や飛鳥池などからの出土木簡には700年以前の年次表記として「干支」が用いられており、九州年号や唐の年号が用いられているケースは皆無である。
⑤中国の年号をその周囲の国が公的に使用するというケースは、その国が中国の冊封体制に入っていることを意味する。しかし、近畿天皇家が中国の冊封を受けていたとする痕跡は中国側史料にも日本側史料にも見えない。

 以上のように、7世紀末頃の近畿天皇家が唐の年号を使用していたことを示す史料はありません。こうした史料状況は那須国造碑の「永昌元年(689年)」が近畿天皇家発行の公文書(任命書)からの転用とする仮説には不利と言わざるを得ません。(つづく)


第1727話 2018/08/22

那須国造碑「永昌元年」の論理(3)

 那須国造碑に唐の年号「永昌元年」が記された理由として、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が唐の年号を使用して「任命書」を発行したとする仮説を考えたのですが、その論理展開には続きがあります。それでは「飛鳥浄御原大宮」の権力者とは近畿天皇家(持統天皇)なのか、あるいは古田説の筑紫小郡の「飛鳥浄御原大宮」にいた九州王朝の天子(薩野馬か)なのかという問題です。このことについて考察します。
 まず、九州王朝の天子とすることは困難と思われます。その理由は次の点です。

①「永昌元年(689年)」時点での九州王朝の天子が唐の影響下にあったとする史料根拠がない。唐軍がいつ頃まで筑紫に進駐していたのかを示す史料もない。
②「永昌元年(689年)」時点では、九州年号は23年間続いた白鳳から朱雀へ改元(684年)され、更に朱鳥に改元(686年)されており、「永昌元年(689年)」は朱鳥四年に相当する。九州王朝が唐軍の影響下にあったとすれば、こうした九州年号の改元ができるとは考えにくい。
③従って、朱鳥四年の叙位「任命書」に年号を記すのであれば、九州王朝は「朱鳥四年」と記したはずである。たとえば滋賀県日野町には九州年号「朱鳥三年戊子(688年)」と記した鬼室集斯墓碑が現存しており、当時の倭国では九州年号が使用されていたことを疑えない。

 以上の理由から「永昌元年(689年)」という唐の年号が九州王朝の公式文書(任命書)に使用されたとは考えにくく、また、使用しなければならない積極的理由が見当たらないのです。(つづく)


第1726話 2018/08/21

那須国造碑「永昌元年」の論理(2)

 「古田史学の会」関西の八月度例会で発表された谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)に、関東の地の那須国造碑になぜ「永昌元年」(689年)という唐の年号が使用されたと考えますかとたずねたところ、「唐の影響下にあったため」との回答でした。谷本さんらしいシャープな見解です。
 その回答にわたしは納得できなかったので、さらに次の見解を述べました。

①7世紀末頃の関東地方が唐の影響下にあったとする痕跡が見当たらない。茨城県坂東市からは九州年号が記された金石文「大化五子年(699年)」土器が出土しており、むしろ九州王朝の影響が及んでいたと考えられる。
②従って、唐の影響下にあったのは同碑文に記されている、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者ではないか。
③その場合、「飛鳥浄御原大宮」の権力者が「追大壹」の「任命書」の日付に「永昌元年己丑四月」と唐の年号を採用していたことになる。
④その「任命書」に記された「永昌元年己丑四月」を転載して、那須国造碑に叙位記事が記録されたと考えられる。
⑤他方、那須直韋堤の没年(700年)については当時の慣例に従って干支表記「歳次康子年正月二壬子日」とした。

以上のようなケースであれば、唐の年号「永昌」が遠く離れた関東地方の石碑に記されたことを説明できるとの意見を谷本さんに述べました。谷本さんもその可能性を否定されませんでしたが、これはこれで新たな問題が惹起され、谷本さんとの論議検討は続きました。(つづく)


第1725話 2018/08/20

那須国造碑「永昌元年」の論理(1)

 「古田史学の会・関西」の八月例会で谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)から、那須国造碑に記された「永昌元年己丑四月」(689年、永昌は唐の年号)の「追大壹」叙位記事は『日本書紀』持統四年四月条(690年)の叙位記事しかその付近に対応記事がないことから、那須国造碑の紀年と持統紀の紀年には一年のずれがあるとする仮説が発表されました。
 確かに茨城県坂東市(旧・岩井市)出土「大化五子年」(699年)など、7世紀末頃の史料に干支が一年ずれているものがあり、そのことについては拙論(「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」『「九州年号」の研究』所収)でも論じたことがあります。そうした認識がありましたので、この谷本説も理解できるのですが、そうすると別の問題も発生するため、判断に悩むものでした。
 そこでこの那須国造碑の「永昌元年」「追大壹」を手がかりに、7世紀末の九州王朝から大和朝廷(近畿天皇家)への王朝交代の実相を探るべく論理を展開させてみることにしました。まだ結論は出ていませんから、連載途中で見解が変わるかもしれません。古代史研究における「思考実験」の現在進行形としてご覧いただければ幸いです。(つづく)

《那須国造碑文》
永昌元年己丑四月飛鳥浄御原大宮那須国造
追大壹那須直韋提評督被賜歳次康子年正月
二壬子日辰節殄故意斯麻呂等立碑銘偲云尓
仰惟殞公廣氏尊胤国家棟梁一世之中重被貮
照一命之期連見再甦砕骨挑髄豈報前恩是以
曽子之家无有嬌子仲尼之門无有罵者行孝之
子不改其語銘夏尭心澄神照乾六月童子意香
助坤作徒之大合言喩字故無翼長飛无根更固