史料批判一覧

第3263話 2024/04/05

二つの「中宮」銘金石文の考察 (5)

 薬師寺東塔の檫銘の文の成立は藤原京にあった本薬師寺(もとやくしじ)創建頃であり、それが平城京の薬師寺東塔檫管に追刻されたとする見解が有力説です。東野治之さんの「薬師寺東塔の銘文」(注)によれば、『日本書紀』成立以前に銘文が書かれた根拠として、「維清原宮馭宇天皇即位八年庚辰之歳」を挙げています。当該部分を転載します。

【以下、転載】
(前略)この銘も、藤原京の寺にあった銘文を、平城京の薬師寺の東塔が完成した七三〇年ごろに、新しく刻んだと考えられる。
その何よりの証拠は、甲辰の年を天武天皇の即位の八年といっていることで、これによれば天武は、先代の天智天皇が亡くなった翌々年に即位したことになる。七二〇年にできた『日本書紀』は、天武が天智没後すぐに即位したことにしているから、正史と食い違う年立てを採用しているこの銘文は、そういう歴史観が出来上がる前に書かれたとしか考えられない。
【転載おわり】

 この東野さんの言わんとすることは理解できるのですが、やや不正確に思えます。『日本書紀』には天武二年二月に飛鳥浄御原宮で即位したとありますから、天智崩御の翌々年の即位であり、「即位八年庚辰之歳」(680年)という檫銘の表記が誤っているわけではありません。しかし、檫銘の記事について『日本書紀』では天武九年(680年)の事件としています。

 すなわち、天武九年十一月癸未条に、「皇后體不豫。則為皇后請願之、初興薬師寺。仍度一百僧、由是、得安平。」とあり、皇后(鸕野皇女、後の持統天皇)の不予に際して、天武天皇が発願して薬師寺を創建し、僧百人を得度させ、皇后は平安を取り戻したという記事に対応しています。ですから、『日本書紀』成立後であれば、「即位八年」とするよりも「天武九年」と記すはずというのが東野さんの主張です。こうしたことから、檫銘の文は『日本書紀』の年立ての影響をうける前に成立したとする見解に、わたしも賛成です。(つづく)

(注)東野治之「薬師寺東塔の銘文」『史料学探訪』岩波書店、2015年。


第3260話 2024/03/29

二つの「中宮」銘金石文の考察 (4)

 野中寺彌勒菩薩像銘の次に考察するのは、薬師寺東塔檫銘と呼ばれる有名な金石文です。奈良市西ノ京町にある薬師寺東塔最上層の屋根の上に出た心柱の銅製檫管に彫られた12行129文字からなる銘文です。高所にあるため、普段は見ることができません。2009~2020年の解体修理のとき、専門家による観察が行われ、調査研究が進みました。その銘文は次の通りです。句読点と大意は西本昌弘「薬師寺東塔檫銘と大友皇子執政論」に依りました(注①)。

維清原宮馭宇
天皇即位八年、庚辰之歳、建子之月。以
中宮不悆、創此伽藍。而鋪金未遂、龍駕
騰仙。大上天皇、奉遵前緒、遂成斯業。
照先皇之弘誓、光後帝之玄功、道済郡
生、業傳曠劫。式於高躅、敢勒貞金。
其銘曰、
巍巍蕩蕩、薬師如来、大発誓願、廣
運慈哀。猗㺞聖王、仰延冥助、爰
餝靈宇、荘厳調御。亭亭寶刹、
寂寂法城、福崇億劫、慶溢萬
齢。

《前半の大意》

 清原宮馭宇天皇(天武天皇)の即位八年、庚辰の歳(680年)、建子の月(11月)、中宮(皇后)の不予のため、この伽藍を創建した。ところが「鋪金未遂」の間に天皇が崩じたため、「大上天皇」が前緒に遵い、造営を成し遂げた結果、「先皇」の弘誓を照らし、「後帝」の玄功(隠れた功績)を輝かせた。

 「清原宮馭宇天皇」と宮号表記していることから、清原宮にいた天皇である天武であり、その「即位八年庚辰之歳」とは680年に当たります。「中宮」は天武の皇后と解されますから、持統のことになります。そして伽藍未完成のときに天皇が崩御したので、「大上天皇」が完成させたとあり、この「大上天皇」を持統とする説が有力とされています。律令によれば「大上天皇」とは譲位した天皇の称号ですから、持統のこととされたわけです。

 従って、銘文の成立は持統が「大上天皇」であった文武天皇の頃となります(持統の没年は大宝二年)。更に、皇后時代の持統を「中宮」、禅譲後を「大上天皇」と記していることから、大宝律令(701年成立)で中宮職や大上天皇号が定められて以降で、かつ持統存命中と考えられ、この檫銘の成立時期は701年から702年頃とする理解が成立します。

 なお、薬師寺は藤原京にあった薬師寺(本薬師寺と呼ばれている)を移築したとする説と新築とする説とで論争がありましたが、現在では新築説が定説となっているようです。文化庁HP 国指定文化財等データベース「薬師寺東塔」でも、次のように解説されています。

【解説文】薬師寺は持統・文武両帝が畝傍山東方に創建したのがはじまりで、平城京遷都にともない現在地に改めて造営された。東塔は創建時の唯一の建築で、天平二年(730)の建立と考えられている。各重に裳階をつけるため、三重塔であるが、屋根は六重。全体の安定した形態や、相輪の楽奏天人彫刻をもつ水煙など、比類ない造形美である。

 従って、現存する檫銘は藤原京の本薬師寺(もとやくしじ)にあった銘文を、730年頃に新築した平城京の薬師寺東塔に転記したとする説が有力視されています(注②)。(つづく)

(注)
①西本昌弘「薬師寺東塔檫銘と大友皇子執政論」『KU-ORCASが開くデジタル化時代の東アジア文化研究』2022年。
②東野治之「薬師寺東塔の銘文」『史料学探訪』岩波書店、2015年。


第3259話 2024/03/28

二つの「中宮」銘金石文の考察 (3)

 野中寺彌勒菩薩像銘には「中宮天皇」の他にも、不思議なことがあります。それは「丙寅年」(666年)という年次表記です。この年は九州年号の白鳳六年に当たり、九州王朝の時代ですから、中宮天皇が九州王朝の天子や有力者であったとすれば、墓誌冒頭に「白鳳六年丙寅」とあってほしいところです。なぜなら、九州年号金石文として次の例があるからです。

【九州年号金石文】
(1) 伊予国湯岡碑文 『釈日本紀』所引所引「伊予国風土記」逸文。今なし。
「法興六年十月歳在丙辰~」(法興六年は596年)

(2) 釈迦三尊像光背銘 法隆寺蔵
「法興元丗一年歳次辛巳十二月~」(法興元丗一年は621年)

(3) 白鳳壬申骨蔵器 『筑前国続風土記附録』江戸時代博多官内町出土、海元寺旧蔵 今なし
「白鳳壬申」(白鳳壬申は672年)

(4) 鬼室集斯墓碑 滋賀県日野町 鬼室集斯神社蔵
「朱鳥三年戊子十一月八日〈一字不明。殞か〉」(朱鳥三年は688年)
「鬼室集斯墓」
「庶孫美成造」

(5) 大化五子年土器(骨蔵器に転用) 茨城県岩井市江戸時代出土 冨山家蔵
「大化五子年」(大化五年は699年)
「二月十日」
※『日本書紀』の大化年間(645~649年)に「子」の年はない。九州年号「大化」年間は695~703年。「子」の年は700年(庚子)で、干支が一年ずれている(注)。

 こうした九州年号金石文とは異なる年次表記の野中寺彌勒菩薩像銘の「中宮天皇」は、九州王朝以外の天皇と考えるのが穏当ですが、近畿天皇家一元史観でも「中宮天皇」にふさわしい天皇はいません。そのため、既に亡くなっている斉明としたり、天皇ではない皇女のことと解釈したりと、未だに定説を見ません。すなわち、学問的に研究が収斂しないのです。これは学問の方法のどこかが間違っているからに他なりません。

 このことは多元史観・九州王朝説に基づく古田学派も同様で、〝九州王朝系金石文とするのであれば、なぜ白鳳六年と記されていないのか〟という疑問に答えられる仮説だけが学問的仮説として残ることができるはずです。(つづく)

(注)「大化五子年」土器の干支のずれについて、次の拙稿で論じた。
古賀達也「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」『古代に真実を求めて』第二集(1998年、明石書店)。『「九州年号」の研究』(古田史学の会編・ミネルヴァ書房、2012年)に転載。
同「九州年号『大化』金石文の真偽論 ―『大化五子年』土器の紹介―」『九州倭国通信』200号、2020年。


第3258話 2024/03/27

二つの「中宮」銘金石文の考察 (2)

 「中宮」銘金石文のうち、まず野中寺彌勒菩薩像銘について考えてみます。同銘文は彌勒菩薩像の台座周囲に後刻されたもので、1行2文字で、全31行62文字からなります。次の通りです。

 「丙寅 年四 月大 ※朔(旧)八 日癸 卯開 記柏 寺智 識之 等詣 中宮 天皇 大御 身労 坐之 時誓 願之 奉弥 勒御 像也 友等 人数 一百 十八 是依 六道 四生 人等 此教 可相 之也」 ※「朔」や「旧」と読む説がある。

 大意は、丙寅年(666年)に中宮天皇、あるいは中宮にいる天皇が病となり、柏寺の人々が詣でて、彌勒菩薩像を奉じたというものです。病とは言え、その支配領域内で天皇といえば一人だけですから、「天皇」とだけ記せばよく、どの天皇かを特定するための「○○天皇」という表記は本来は不要です。したがって、「中宮天皇」と続けて読むよりも「中宮」と「天皇」を分けて読むという理解も成立します。その場合、句読点を付せば、次のようになるでしょう。

 丙寅年四月大朔(旧)八日癸卯開記、柏寺智識之等詣中宮。天皇大御身労坐之時、誓願之奉弥勒御像也。友等人数一百十八。是依六道四生人等、此教可相之也。

 すなわち、「柏寺智識之等が中宮を詣でる。天皇の大御身労坐之時~」と読むわけです。ただし、その場合は「中宮にいる天皇」となるのですが、それは宮号表記としての「中宮天皇」と同じ実体になります。結局のところ、「中宮にいる天皇」あるいは、「中宮天皇」と呼ばれた天皇とは誰のことなのかという問題が最重要テーマです。それは、「中宮」と呼ばれた宮殿はどこにあったのかという問題でもあるのです。

 現在でもこの「中宮天皇」を誰とするのかには諸説あり、定説はありません。すなわち、従来の近畿天皇家一元史観による限り、天皇というからには『日本書紀』に記された天皇の誰かとせざるを得ないため、適切な人物が見当たらないと言うことを示しています。他方、多元史観・九州王朝説に立てば、『日本書紀』絶対主義という「戦後型皇国史観」から解き放たれて、近畿天皇家以外の天皇ではないかとする理解が可能となります。

 このように、近畿天皇家一元史観が背景にあるため、同菩薩像や銘文の成立時期について、丙寅年(666年)ではない、あるいは後代の偽造ではないかとする見解まで出ました(注①)。この研究史について、ブログ「日々是古仏愛好」(注②)にわかりやすく解説されており、初学者にもお勧めです。現在では後代偽造説は否定されているようです。(つづく)

(注)
①東野治之「天皇号の成立年代について」『正倉院文書と木簡の研究』(塙書房、1977年)には、野中寺彌勒菩薩像やその銘文を七世紀末頃に作られた可能性が大きいとする。
②「日々是古仏愛好」〝近代 「仏像発見物語」をたどって〟
【第4話】野中寺・弥勒半跏像発見物語とその後
〈その1―2〉【2017.6.10】
〈その2―2〉【2017.6.24】
https://kanagawabunnkaken.web.fc2.com/index.files/kobutuaikou/butuzouhakken/04yachuji01.html
https://kanagawabunnkaken.web.fc2.com/index.files/kobutuaikou/butuzouhakken/04yachuji02.html


第3257話 2024/03/26

二つの「中宮」銘金石文の考察 (1)

 これまで連載した〝天皇銘金石文「船王後墓誌」の証言(1)~(7)〟で、天智の皇后の倭姫王を野中寺彌勒菩薩像銘の「中宮天皇」とする説と、船王後墓誌から読み取れる歴史像との関係について論じました。そこで今回からは、二つの「中宮」銘金石文について紹介し、その銘文からはどのような歴史像が見えてくるかについて考察します。

 二つの「中宮」銘金石文とは、野中寺彌勒菩薩像銘と薬師寺東塔檫銘のことです。前者には「中宮天皇」、後者には「中宮」の銘文があり、後者は皇后時代の持統のことと理解されてきました。『養老律令』職員令には中宮職という役所の条文が見え、皇后関係の事務を担当する部署とされています。こうした例から、「中宮」とは女性(特に皇后)と関係することから、野中寺彌勒菩薩像銘の「中宮天皇」を女性と解し、天智の皇后である倭姫王とする見解があります。

 古田学派では倭姫王の「倭」を九州王朝(倭国)の「倭」とする理解から、九州王朝の女性皇族であり、天智はその倭姫王を皇后に迎えることにより、九州王朝の格を継承したとする「九州王朝系近江朝」説が正木裕さんから提起されました(注①)。また、服部静尚さんからは倭姫王=中宮天皇を九州王朝の女帝(天子)とする仮説が発表されています(注②)。いずれも興味深い仮説です。わたしも「古田史学の会」関西例会で中宮天皇を筑紫の君薩夜麻の后とする仮説を発表していました(注③)。これら仮説の当否を一旦置いて、基礎史料の二つの金石文について考察することにします。(つづく)

(注)
①正木 裕「『近江朝年号』の実在について」『古田史学会報』133号、2016年。
「よみがえる古伝承 大宮姫と倭姫王・薩摩比売(その1)~(その3)」『古田史学会報』145号、146号、147号、2018年。
同「大宮姫と倭姫王・薩末比売」『倭国古伝 姫と英雄と神々の古代史』(『古代に真実を求めて』22集)古田史学の会編、2019年、明石書店。
服部静尚「野中寺彌勒菩薩像銘と女帝」『古田史学会報』163号、2021年。
同「中宮天皇 ―薬師寺は九州王朝の寺―」『古代史の争点』(『古代に真実を求めて』25集)古田史学の会編、2022年、明石書店。

(参考)本薬師寺は九州王朝の寺 服部静尚 『古田史学会報』165号、2021年

③古賀達也「洛中洛外日記」327話(2011/07/23)〝野中寺彌勒菩薩銘の中宮天皇〟


第3255話 2024/03/24

天皇銘金石文「船王後墓誌」の証言 (7)

 船王後墓誌銘文中にある「戊辰年十二月」という年次表記にわたしは注目しました。同年は天智七年(668年)に当たり、『日本書紀』によればその年の一月(新暦2月)に天智はそれまでの「称制」から「天皇」に即位します。次の通りです。

 「七年春正月丙戌朔戊子、皇太子卽天皇位。(或本云、六年歳次丁卯三月卽位。)」天智紀七年正月条

 ですから、墓誌中の他の年次表記例(注①)と同様に、本来であれば「近江大津宮治天下天皇之戊辰年十二月」のような近畿天皇家の大義名分に基づく表記になるところです。しかし、そうではありませんから、後代史料である『日本書紀』(720年成立)の記事よりも、同時代史料の金石文「船王後墓誌」(668年)を重視するという文献史学の基本的方法に従えば、次のような可能性や問題点に留意しなければなりません。

(ⅰ) 668年当時、天智は天皇に即位していなかった。即位記事に「或本云、六年歳次丁卯三月卽位。」と前年の667年に即位したとする異伝も見え、こちらが正しければ、ますます墓誌の年次表記と乖離する。
(ⅱ) 船氏は天智を「阿須迦天皇」の後継と認めていなかった。しかし、天智は「阿須迦天皇」(舒明天皇)の第二皇子であることから、この理解は困難なようにも思われる。
(ⅲ) 「阿須迦天皇」(舒明天皇)没後のどこかの時点で、近畿天皇家は天皇を名乗ることができなくなっていた。この理解では、近畿天皇家が「天皇」号を世襲することを九州王朝の天子が認めなかったということになるのだが、白村江戦後の九州王朝にそうしたことができたのかという問題がある。

 いずれにしても701年の王朝交代よりも前の九州王朝時代のことですから、多元史観・九州王朝説に基づいた検討が必要です。

 他方、天智の皇后の倭姫王を野中寺彌勒菩薩像銘の「中宮天皇」とする説が古田学派内で注目されていますが、近畿天皇家が天皇号を称することができる家柄であれば、近江大津宮には天智天皇と中宮天皇(倭姫王)という二人の天皇が夫婦として在位していたことになってしまい、さすがにこれでは不自然と思われます。そうすると、(ⅰ)のように天智は天皇に即位していなかったという理解のほうが妥当となりますが、もしそうであれば、例えば「不改常典」を定めた「近江大津宮御宇大倭根子天皇」(注②)とは天智ではなく、中宮天皇(倭姫王)ということになります。これは重大なテーマですので、拙速に論断することなく、反対意見にも耳を傾けて、慎重に考えたいと思います。

(注)

(1) 「乎娑陀宮治天下 天皇之世」 敏達天皇 (572~585年)
(2) 「等由羅宮 治天下 天皇之朝」 推古天皇 (592~628年)
(3) 「於阿須迦宮治天下 天皇之朝」 舒明天皇 (629~641年10月)
(4) 「阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅」 (641年12月3日)
(5) 「戊辰年十二月」 天智七年 (668年12月)
②『続日本紀』の元明天皇即位の宣命には、「近江大津宮御宇大倭根子天皇」が定めた「不改常典」とある。聖武天皇即位の宣命には、「淡海大津宮御宇倭根子天皇」とある。


第3252話 2024/03/18

天皇銘金石文「船王後墓誌」の証言 (6)

 「船王後墓誌」には次の5件の年次・年代表記があります。

(1) 「乎娑陀宮治天下 天皇之世」 敏達天皇 (572~585年)
(2) 「等由羅宮 治天下 天皇之朝」 推古天皇 (592~628年)
(3) 「於阿須迦宮治天下 天皇之朝」 舒明天皇 (629~641年10月)
(4) 「阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅」 (641年12月3日)
(5) 「戊辰年十二月」 天智七年 (668年12月)

 なかでも(5)の船王後の埋葬(改葬か)年次、すなわち同墓誌成立年次と考えられる「戊辰年十二月」が、学問的には最も重視すべき記事と思われます。なぜなら、668年時点の墓誌銘文作成者の歴史認識、あるいは墓誌の読者(墓に埋納後の、またはその直前での読者を誰と想定していたかは不明)に対して、このように認識して欲しいとする編纂意図を知る上での貴重なエビデンスだからです。
この銘文を多元史観・九州王朝説の視点で読むとき、一元史観の理解とは全く異なる歴史像が見えてきます。それは次のようなことです。

(ⅰ) 668年は九州王朝(倭国)の時代であり、近畿天皇家は九州王朝の臣下であり、近畿地方の有力豪族である。

(ⅱ) 従って、「○○宮治天下天皇之世」や「○○宮治天下天皇之朝」という表現は、船氏の直属の主人である近畿天皇家の大義名分に基づく、当該領域「天下」のトップを意味する「治天下天皇」、その「治世」や「朝廷」を意味する「世」「朝」の字を採用している。
これは小領域版「中華思想」的表現である。埼玉古墳群(埼玉県行田市)の稲荷山古墳出土鉄剣銘に見える「左治天下」や(注①)、江田船山古墳(熊本県玉名郡和水町)出土鉄剣の「治天下」(注②)も同類の表現。

(ⅲ) すなわち、九州王朝時代であるにもかかわらず、『日本書紀』(720年成立)の大義名分「近畿天皇家一元史観」の表現を先取りするかのような銘文を、それが歴史事実か否かは別として、668年時点の船氏は採用したことになる。

(ⅳ) この船氏の行為は、白村江戦後の668年時点での九州王朝と近畿天皇家の力関係が影響していると考えることができる。

 九州王朝説によるならば、以上のような考察へと進まざるを得ないのです。もちろん、他の解釈もありますので、直ちにこれと断定するわけではありません。

 そのうえで、「戊辰年十二月」にはもう一つ重要な問題があります。それは、『日本書紀』によればその年は天智七年にあたり、同年二月には「称制」から「天皇」に即位しており、墓誌中の他の年次表記例に従うのであれば、「近江大津宮治天下天皇之戊辰年十二月」のような近畿天皇家の大義名分による表記になってしかるべきですが、そうはなっていません。同墓誌裏面末尾には数文字分の余白が残っており、「戊辰年十二月」の前に、たとえば「大津宮天皇」程度の文字を加えることは可能であったにもかかわらずです。(つづく)

(注)
①稲荷山古墳出土鉄剣の銘文(Wikipediaによる)
〔表〕辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比
〔裏〕其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也
②江田船山古墳出土鉄剣の銘文(Wikipediaによる)
治天下獲□□□鹵大王世奉事典曹人名无利弖八月中用大鉄釜并四尺廷刀八十練九十振三寸上好刊刀服此刀者長寿子孫洋々得□恩也不失其所統作刀者名伊太和書者張安也


第3248話 2024/03/13

天皇銘金石文「船王後墓誌」の証言 (3)

 「船王後墓誌」に記された「阿須迦天皇之末歳次辛丑」(641年)の「末」について、「末とあっても末年とは限らない。治世が永ければその途中(崩御の六年前)でも末と表記できる」とする古田先生の解釈を、かなりの無理筋としたのには理由があります。その主なものを以下に列挙します。

(a)古田先生の主張であれば、銘文に「末」の字は全く不要であり、「阿須迦天皇之歳次辛丑」(641年)だけでよい。治世の末年と理解される「末」の字をわざわざ入れる必要は全くない。それにもかかわらず「末」の一字を入れた理由の説明がなされていない。

(b)仮に、阿須迦天皇の治世を永く見積った場合、当時の九州年号は「仁王(12年)」「僧要(5年)」「命長(7年)」の三年号であり、合計しても24年(623~646)にしかならず、次の「常色」改元(647年)は6年も先のことだ。19年目の「歳次辛丑」(641年)を治世の「末」と表記するのは明らかに不自然である。これは、例えば「2024年10月」を「2024年末」というようなものである。普通に「2024年末」とあれば、年末の12月下旬頃と思うであろう。すなわち、10月を年末というくらい不自然な解釈なのである。
※「仁王元年(623)」の前年に九州王朝の天子、多利思北孤(上宮法皇)が崩御しており、仮に古田新説に従えば、「阿須迦天皇」の治世初年をこれ以前にはできない。

(c)そのような「末」表記に前例があったとしても、それは「末」の本義とは異なる少数例と思われ、その少数の可能性の存在を示すに過ぎない。少数例の方が、多数例よりも優れた有力な読解とできる史料根拠の明示と合理的な説明ができて、初めて〝論証した〟と言えるのだが、古田新説ではそれがなされていない。なぜなら、単なる可能性存在(しかも少数例)の「主張」を、学理上、「論証」とは言わないからである。これでは〝可能性だけなら何でもあり〟との批判を避けられないであろう。

(d)更に言えば、『日本書紀』の舒明天皇の没年と「阿須迦天皇之末歳次辛丑」(641年)は一致するが、古田新説では、これを〝偶然の一致〟と見なさざるを得ない。自説に不利な史料事実を〝偶然の一致〟として無視・軽視するのであれば、あまりに恣意的と言う批判を避けられないであろう。

 以上のように、船王後墓誌銘文に対する古田先生の読解は、「天皇は九州王朝の天子の別称」とする古田新説に不都合な金石文による批判を回避するための〝論証抜きの解釈〟と言わざるを得ません。とりわけ(c)の指摘は、〝論証とは何か〟という「学問の方法」に関する学理上の基本テーマです。従って、尊敬する古田先生には申し訳ないのですが、わたしは古田新説には従えないのです。(つづく)


第3241話 2024/03/04

『多元』180号の紹介

 友好団体の多元的古代研究会機関紙『多元』180号が届きました。同号には拙稿〝九州王朝の両京制を論ず(二) ―観世音寺創建の史料根拠―〟を掲載していただきました。同紙178号にあった、上城誠氏の「真摯な論争を望む」への反論の続編です。

 わたしの観世音寺創建白鳳十年(670年)説に対して、上城稿には「その史料操作にも問題がある。観世音寺の創建年代を戦国時代に成立の『勝山記』の記述を正しいとする方法である。(中略)史料批判が恣意的であると言わざるを得ない。」との論難がありましたので、

 〝「史料操作」とは学問の禁じ手であり、理系論文で言えば実験データの改竄・捏造・隠蔽に相当する、研究者生命を失う行為だ。たとえば「古賀の主張や仮説は間違っている」という、根拠(エビデンス)と理由(ロジック)を明示しての批判であれば、わたしはそれを歓迎する。しかし、古賀の「史料操作にも問題がある」などという名誉毀損的言辞は看過できない。しかも、『勝山記』をわたしがどう「史料操作」したのかについて、触れてもいない。〟

 と指摘し、これまで多くの論文で明示した史料根拠と、「洛中洛外日記」の観世音寺関連記事リストを紹介しました。続編「九州王朝の両京制を論ず(三) ―「西都」太宰府倭京と「東都」難波京―」を執筆中ですが、そこでは太宰府廃都を伴う難波遷都ではなく、太宰府倭京と難波京の両京制とする説へ発展した理由など近年の研究成果を紹介する予定です。

 同号には西坂久和さん(昭島市)の「まちライブラリー@MUFG PARKの紹介」が掲載されており、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)のご尽力と古田先生や会員からの図書寄贈(注)により開設された、アイサイトなんば(大阪府立大学なんばキャンパス)の「古田武彦コーナー」が、昨年より西東京市の「まちライブラリー@MUFG PARK」に移設されたことが紹介されました。これは、大阪公立大学の発足に伴い、アイサイトなんばのライブラリーが廃止されたことによるものです。

 「まちライブラリー@MUFG PARK」は西東京市柳沢四丁目にあり、JR中央線吉祥寺駅・三鷹駅などからバスで15分、武蔵野大学下車すぐです。図書は三冊・二週間まで借り出し可能で、インターネットで蔵書検索が可能とのことです。古田先生の著書や「古田史学の会」の会報・論集などが揃っており、古田史学や古田学派の研究論文調査に役立つことと思います。

(注)古田先生からは『廣文庫』一式などが寄贈された。『廣文庫』(こうぶんこ)は明治時代の前の文献(和漢書・仏書・他)からの引用文を集大成した資料集。物集高見により大正七年(1918年)に完成した。全20冊。


第3237話 2024/02/25

「紀尺」による開聞岳噴火年代の検討

 紫コラの発生源となった貞観十六年(874)の開聞岳噴火記事は『日本三代実録』に記載されていることから、史実と見なされていますが、次の二つの噴火記事は信用できないとして、学問研究の対象とはされてきませんでした。

(A)「神代皇帝紀曰、第十二代懿徳天皇御宇(前510~前477年)、薩摩國開聞山涌出」『三國名勝圖會』巻之二十三 薩摩國 頴娃郡 開聞嶽

(B)「開聞神社縁起曰、第十二代景行天皇二十年(90年)、庚寅十月三日、一夜涌出、此等涌出の説あれども、皆日本書紀に載せざれば、確説に取りがたし、盖此嶽は、荒古より天然存在せしならん」『三國名勝圖會』巻之二十三 薩摩國 頴娃郡 開聞嶽
「景行天皇廿年(90年)庚寅冬十月三日之夜、國土震動風雷皷波而彼龍崛怱湧出于此界、屼成難思嵩山。卽其跡成池。今池田之池此也。」『開聞古事縁起』

 (A)は今から約2500年前、(B)は約2000年前の噴火記事であることから、荒唐無稽と考えられてきたものと思われます。しかし、この考えでは、なぜ2500年前や2000年前を示す具体的な年次(皇暦による)の伝承が成立し、後世の人々もその伝承を〝是〟として伝え続けてきた理由の説明が困難です。

 わたしは、史実に基づく噴火伝承の年次を、当時の何らかの暦法で伝えたもので、『日本書紀』成立後はその皇暦に換算したのではないかと考えています。古田先生は皇暦による年代特定方法を「紀尺」と名付け、従来、荒唐無稽とされてきた皇暦による年次が記されている古代伝承を、史実の反映としての再検証の必要性を提唱しました(注①)。

 古田先生が提唱した「紀尺」で、(A)2500年前、(B)2000年前という年次と気象庁ホームページの開聞岳の説明との整合が注目されます。

【気象庁ホームページ 「開聞岳」】(注②)
〝開聞岳は、約4,400年前に噴火を始めた。初期の活動は、浅海域での水蒸気マグマ噴火であった。溶岩を流出する噴火を繰り返し、約2,500年前には現在とほぼ同じ規模の山体が完成していたものと推定されている。約2,000年前と1,500年前の活動では噴出量が多く、成層火山体の形成に大きく寄与した。その後、歴史時代の874年及び885年の噴火で山頂付近の地形が大きく変化し、噴火末期に火口内に溶岩ドームが形成された。〟

「約2,500年前には現在とほぼ同じ規模の山体が完成」が(A)に相当し、「約2,000年前と1,500年前の活動では噴出量が多く、成層火山体の形成に大きく寄与」の「約2,000年前」が(B)に相当します。「1,500年前の活動」に対応する史料は今のところ見当たりません。こうした火山噴火の痕跡と、文献に遺された噴火記事との二つの一致を偶然と見るよりも、史実を反映した「紀尺」を用いた伝承と考えたほうがよいのではないでしょうか。(つづく)

(注)
①古賀達也「『日本書紀』は時のモノサシ ―古田史学の「紀尺」論―」『多元』170号、2022年。
同「洛中洛外日記」26832687話(2022/02/15~20)〝古田先生の「紀尺」論の想い出 (1)~(4)〟
②気象庁ホームページ「開聞岳」のアドレス。
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/fukuoka/507_Kaimondake/507_index.html


第3236話 2024/02/24

『開聞古事縁起』に見える噴火記事

 〝紫コラ〟の発生源となった貞観十六年(874)の開聞岳噴火記事は『日本三代実録』(注①)に記録されているので、その年代をピンポイントで確定できました。同様に尾長谷迫遺跡(鹿児島県指宿市)出土暗文土師器の編年に利用された〝青コラ〟(七世紀後半の開聞岳噴火により発生)についても、史料中に遺されていないのかを調べてみました。すなわち、七世紀後半頃と考古学的に編年された年代を、文献史学によりピンポイントで確定できないかと考えたのです。そこで、1988年に発表した論文「最後の九州王朝 ―鹿児島県『大宮姫伝説』の分析―」(注②)で研究した『開聞古事縁起』(注③)を久しぶりに精読しました。

 同縁起は延享二年(1745)の成立ですが、原本は明治二年の廃仏毀釈により、天智天皇の后とされる大宮姫伝承は俗記であるとして焼却され、その略縁起が枚聞神社に伝わっています。同縁起には開聞岳の噴火記事も掲載されており、〝青コラ〟発生の原因となった七世後半の噴火を示す記事があるのではないかと、論文執筆当時に収集した関連史料も含めて、今回、精査したところ、次の記事がありました。

(1) 『三國名勝圖會』巻之二十三 薩摩國 頴娃郡 開聞嶽
神代皇帝紀曰、第十二代懿徳天皇御宇(前510~前477年)、薩摩國開聞山涌出、

(2) 『三國名勝圖會』巻之二十三 薩摩國 頴娃郡 開聞嶽
開門神社縁起曰、第十二代景行天皇二十年(90年)、庚寅十月三日、一夜涌出、此等涌出の説あれども、皆日本書紀に載せざれば、確説に取りがたし、盖此嶽は、荒古より天然存在せしならん、

(3)『開聞古事縁起』
一、開聞嶽湧出之事
(中略)
景行天皇廿年(90年)庚寅冬十月三日之夜、國土震動風雷皷波而彼龍崛怱湧出于此界、屼成難思嵩山。卽其跡成池。今池田之池此也。

(4)『開聞古事縁起』
一、御嶽神火之事
仁王五十六代清和天皇貞観十六(874年)甲午年於ヨリ、當山頂地中、起難思火洞然如却火、灰雨砂降如雨如雪、其震動響百里外由、奏太宰府。府以傅上都、依之如封廟領二千戸、諡正一位爲薩州惣廟一之宮慰、諭神廟。于時貞観十六甲午年七月十七日官符ト云々。乃至中間興廢不委委矣。

 残念ながら青コラに相当する七世紀後半の噴火伝承は見つかりませんでした。こうした開聞岳の噴火記事や伝承は研究者からも注目されていたようですが、史実と見なされたのは(4)の貞観十六(874年)の噴火だけで、懿徳天皇御宇(前510~前477年)と景行天皇廿年(90年)は「信用することが出来ない」と否定されてきました(注④)。しかし、わたしは両伝承は歴史事実を反映した可能性があるのではないかと考えています。(つづく)

(注)
①『日本三代実録』貞観十六年(874)七月二日条に次の開聞岳噴火記事が見える。
「秋七月丁亥朔。戊子二日。地震。大宰府言。薩摩國從四位上開聞神山頂。有火自燒。煙薫滿天。沙如雨。震動之聲聞百餘里。近社百姓震恐矢精。求之蓍龜。神願封戸。及汚穢神社。仍成此祟。勅奉封二十戸。」
②古賀達也「最後の九州王朝 ―鹿児島県「大宮姫伝説」の分析―」『市民の古代』10集、新泉社、1988年。
③「開門古事縁起 全」『修験道史料集Ⅱ 西日本編』五来重編、名著出版、1984年。原本は枚聞神社蔵。
④濱田耕作氏は次の論文で両噴火記事を信用できないとしている。
濱田耕作「薩摩国揖宿郡指宿村土器含包層調査報告」『京都帝国大学文学部考古学研究報告』第6巻、京都帝国大学、1921年。


第3235話 2024/02/23

開聞岳噴火の考古学と文献史学

 尾長谷迫遺跡(鹿児島県指宿市)出土暗文土師器の編年に、〝青コラ〟(注①)と呼ばれる開聞岳噴火層(七世紀後半)が決め手になったことを「洛中洛外日記」前話(注②)で紹介しましたが、同噴火層には〝紫コラ〟と呼ばれる火山灰層もあります。紫コラは平安時代の貞観16年テフラ(注③)とも呼ばれており、かなり大規模な噴火だったこともあって、『日本三代実録』に記録されています。

〝秋七月丁亥朔。戊子二日。地震。大宰府言。薩摩國從四位上開聞神山頂。有火自燒。煙薫滿天。沙如雨。震動之聲聞百餘里。近社百姓震恐矢精。求之蓍龜。神願封戸。及汚穢神社。仍成此祟。勅奉封二十戸。〟『日本三代実録』貞観十六年(874)七月二日条 ※蓍亀(しき)とは、ノコギリソウと亀甲を指し、占いに用いられた。

 この紫コラのような火山灰層とその近辺の出土土器を研究対象とする火山学・考古学、そして『日本三代実録』などを対象とする文献史学という異なる学問分野の共同研究により、実年代をピンポイントで確定できたことは古代史学にとってとても恵まれたケースです。
ちなみに、当地の火山灰層に埋もれた橋牟礼川遺跡(指宿市十二町)は、縄文時代と弥生時代の先後関係を明らかにした遺跡として知られています。ウィキペディアには次のように説明されています。

〝発見と調査
1916年(大正五年)、指宿村出身で、旧制志布志中学校の生徒・西牟田盛健が縄文土器と弥生土器を拾ったことが遺跡発見のきっかけである。志布志中学校を訪れた喜田貞吉がその土器を実見し、鹿児島県内の考古学者・山崎五十麿に調査を依頼した結果、縄文土器と弥生土器が出土する遺跡の存在が確認された。喜田から情報を得た濱田耕作と長谷部言人が、1918年(大正七年)と1919年(大正八年)に現地で発掘調査を実施した。
縄文・弥生土器論争の決着
調査結果では、火山灰層を挟み、上層から弥生土器(正確には弥生土器ではなく、古墳時代後期の成川式土器)が、下層からアイヌ式土器(縄文土器)が出土することが確認された。このことから「縄文土器は弥生土器より古い」ことが層位学的に実証された。
それまでは「縄文土器と弥生土器は同じ時代に違う民族が作った土器」という説も有力であったが、この遺跡の発見により縄文時代→弥生時代という年代関係が確定した。〟(つづく)

(注)
①〝コラ〟は南九州薩摩半島の俗語で、火山灰からなる特殊土壌の一つ。当地の「固い物」「かたまり」を意味する言葉に由来する。
②古賀達也「洛中洛外日記」3234話(2024/02/22)〝指宿市「暗文土師器」の出土層位〟
③テフラとは(ギリシャ語で「灰」の意味)アイスランドの地質学者シグルズール・ソラリンソンによって定義された語で、火山灰・軽石・スコリア・火砕流堆積物・火砕サージ堆積物などの総称。火山灰などの火山噴出物中のケイ素酸化物の組成や含有する微量元素を分析することで、起源となった火山の特定が行われる。また、層厚と堆積面積によって噴火規模を推定する事ができる。