大和朝廷(日本国)一覧

第3180話 2023/12/13

律令に遺る多元的「天皇」号 (3)

 九州王朝時代の七世紀において、九州王朝の天子の下に複数の「天皇」が併存したと考えているのですが、大和朝廷の律令にもその痕跡が遺っていることに気づきました。『養老律令』儀制令の次の条文中に見える「太上天皇」です(注①)。

『養老律令』儀制令 天子条
天子。祭祀に称する所。
天皇。詔書に称する所。
皇帝。華夷に称する所。
陛下。上表に称する所。 太上天皇。譲位の帝に称する所。 乗輿。服御に称する所。 車駕。行幸に称する所。

 大和朝廷において、天子・天皇・皇帝・陛下の使い分けを規定した条文です。そこには、譲位した天皇に「太上天皇」という天皇号の使用を認めています。しかし、「太上天子」や「太上皇帝」「太上陛下」という使用は定めず、天皇号にのみ「太上天皇」を認めているのです。すなわち、譲位された天皇と譲位した太上天皇という、複数の「天皇」の併存を律令で想定しているのです。これは不思議な規定であり、七世紀における複数の天皇の併存、すなわち「天皇」は複数いてもよいという政治思想を背景を持つことによるのではないでしょうか。

 ちなみに唐の儀式書『大唐開元礼』(732年成立)には次の規定があります。

『大唐開元礼』巻三、「序例、雑制」
「皇帝。天子。夷夏通じて之を称す。 陛下。対揚咫尺上表通じて之を称す。 至尊。臣下内外を通じて之を称す。 乘輿。服御称するところ。 車駕。行幸称するところ。」

 『養老律令』儀制令に似ていますが、決定的に異なるのは、唐では最高権力者としての皇帝・天子はただ一人で、譲位した前皇帝は〝凡人〟となります。比べて『養老律令』では、太上天皇として権力の座に留まります。後代には、上皇として〝院政〟を行い、ときに天皇を超える権力者として振る舞うこともありました。これはわが国の特徴的な制度であり(注②)、七世紀における九州王朝下の〝天子の臣下としての多元的「天皇」の併存〟に淵源を持つものと思われるのです。

 更に、『大唐開元礼』「序例、雑制」には見えない天皇号の規定を持つことや、皇帝ではなく天子を冒頭に置き、その役割を「祭祀に称する所」に限定していることも注目されます。この点についても検討を続けたいと思います。(おわり)

(注)
①『養老律令』儀制令 天子條【原文】
天子。祭祀所稱。
天皇。詔書所稱。
皇帝。華夷所稱。
陛下。上表所稱。 太上天皇。讓位帝所稱。 乘輿。服御所稱。 車駕。行幸所稱。
②滝川政次郎『律令の研究』(昭和六年、1931年)に同様の指摘があり、本稿執筆に当たり示唆を受けた。


第3169話 2023/12/01

飛鳥宮内郭から長大な塀跡出土(4)

 飛鳥宮跡は大きくは三期の遺構からなり、通説では、Ⅰ期は舒明天皇の飛鳥岡本宮(630~636)、Ⅱ期は皇極・斉明天皇の飛鳥板蓋宮(643~645、655)、Ⅲ-A期は斉明・天智天皇の後飛鳥岡本宮(656~660)、Ⅲ-B期は同宮を拡張した天武・持統天皇の飛鳥浄御原宮(672~694)とされ、これらは昭和35年から約190回にわたって行われた発掘調査に基づいています。他方、Ⅱ期を後飛鳥岡本宮、Ⅲ期を飛鳥浄御原宮とする佐藤隆さんの説などもあります(注①)。しかし、同遺構を三期にわけること自体は出土事実に基づいており、異論はないようです。

 いずれの遺構も『日本書紀』の記事に基づき、「飛鳥○○宮」と命名されており、それらが「飛鳥」と呼ばれる地域内にあったことを示しています。この七世紀における「飛鳥」の範囲については諸説ありますが、広く見る説では、北は香具山付近、南は稲淵付近にかけての飛鳥川両岸一帯とします(注②)。

 以上のように、飛鳥宮跡遺跡の調査により、七世紀における近畿天皇家の宮殿の姿が徐々に明らかとなり、地名や出土事実が『日本書紀』の記事と対応しうることから、その説得力を増しつつあります。この度、Ⅰ期の長大な塀跡が飛鳥宮跡「内郭」の位置から出土したことにより、七世紀前半においても当地に大型の宮殿があったことが推定できるようになりました。そして、その建築方位は南北正方位ではなく、七世紀中頃のⅡ期に至って、正方位の建物が飛鳥宮跡地域に出現することから、九州王朝による正方位の巨大宮殿、前期難波宮創建(652年)の影響(設計思想)が、畿内の近畿天皇家にも及んだものと思われます。

 わたしたち九州王朝説論者も、飛鳥宮跡が指し示す近畿天皇家王宮の規模(飛鳥宮跡Ⅱ期・Ⅲ期は大宰府政庁Ⅰ期・Ⅱ期よりも大規模)や建築様式の変遷に注目すべきです。多元史観・九州王朝説の中での、近畿天皇家(後の大和朝廷)の適切な位置づけが必要であることを、今回の出土は示唆しているのではないでしょうか。なかでも考古学的出土事実と『日本書紀』の飛鳥宮記事が対応しうることは、『日本書紀』の当該記事の信頼性を高め、それに関連する記事も史実である可能性が高くなることに留意しなければなりません。(おわり)

(注)
①佐藤隆「前期難波宮造営過程の再検討 ―飛鳥宮跡との比較を中心に―」『大阪歴史博物館 研究紀要』第20号、2022年。
②湊哲夫『飛鳥の古代史』星雲社、2015年。
古賀達也「洛中洛外日記」2852~2853話(2022/10/04-05)〝宮名を以て天皇号を称した王権(3)~(4)〟
同「宮名を以て天皇号を称した王権」『多元』173号、2022年。


第3159話 2023/11/13

三十年前の論稿「二つの日本国」 (12)

 「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「六、九州王朝の末裔たち」の前半部分を転載します。国外史料(『旧唐書』『三国遺事』など)に見える謎の日本国王記事を紹介しました。

 【以下転載】
六、九州王朝の末裔たち(前半)

 『旧唐書』本紀には日本国に関して不思議な記事が二つある。
①日本国王幷妻還蕃、賜物遺之。〈順宗貞元二一年(八〇五)二月条〉
②日本国王子入朝貢方物。王子善碁、帝令待詔顧師言與之對手。〈宣宗大中二年(八四八)三月条〉

 ①は日本国王夫妻の帰国記事、②は日本国王子の来朝記事だが、ともに日本側史料には対応する人物、記事は見えない。従来これらの記事はどのように学界で扱われてきたのだろうか。管見では②の記事について、貞観四年(唐咸通三年、八六二)に入唐した真如親王とする説(宮崎市定氏)や、新羅人とする説(池田温氏)などが見受けられる。しかしながら、いずれの説も、年次が違っていたり、日本国王子を新羅人としたりで、およそ万人を首肯させうる論証とは言い難いようだ。なお、①を本格的に論究した論文には未だ探しえていない。

 両記事は『新唐書』には見えないが、②は『旧唐書』の他に『杜陽雑編』(九世紀末成立)、『冊府元亀』(十一世紀初頭成立)、その他にも記載されており、かなり注目をあびた事件であったようだ。にもかかわらず、近畿天皇家にこれに対応する伝承がないのは、どういうわけか。『旧唐書』の記事なのだから、この場合の日本国は近畿天皇家とするのが古田説の立場であるが、八世紀以後の二つの日本国という概念を援用できれば、これに二例の日本国記事を九州王朝の国王夫妻と王子のことと理解することが一応可能である。しかし史料批判上、こうした方法が許されるのかという問題もあるので、一試論として提起するにとどめておきたい。

 次に紹介するのは朝鮮半島側の文献『三国遺事』にある、これも謎とされる日本国記事である。

 貞元二年丙寅(七八六)十月十一日、日本王文慶{日本帝紀を按ずるに、第五十五主は文徳王なり。疑うらくは是れか。余に文慶なし。或る本に云わく。是の王の太子なりと。}、兵を挙げて新羅を伐たんと欲す。新羅に万波息笛有りと聞きて、兵を退かせ、金五十両を以て、使を遣わして、其の笛を請えり。〈紀異第二、元聖大王条〉 ※{ }内は細注。

 七八六年は桓武天皇の時代であり、文慶などという天皇は近畿天皇家にはいない。そこで『三国遺事』の編者も困ったらしく、細注にて二つの説を記している。一つは五十五代文徳天皇のことではないか。もう一つは或る本の説として文徳天皇の太子ではないか、という二説だ。しかし、これらいずれも否であることは明白だ。文徳天皇の在位は八五〇年から八五八年であり、時代的に一致しない。王子としても文慶という名は見えない(是の王を桓武とすれば、その時の皇太子は安殿親王、後の平城天皇でこれも文慶ではない。)
したがって、この文慶王は九州王朝の王と見るべきではあるまいか。となれば、筑紫の君薩夜麻以来、歴史の表舞台から姿を消した九州王朝の王の名前が一人明らかとなったわけである。(つづく)
【転載おわり】


第3157話 2023/11/11

八王子セミナー・セッションⅡの論点整理

 今朝は久しぶりに東京に向かう新幹線車中でこの「洛中洛外日記」を書いています。窓側のE席を取れましたので、富士山(注①)が見えることを願っています。ちなみに東海道新幹線から見える名山の一つに、滋賀県と岐阜県に跨がる伊吹山(1,377m)がありますが、今日は青空の下に映えていました。富士山のような秀麗さとは異なり、そのゴツゴツとした威容は、荒ぶる神々を齋くに相応しい名山ではないでしょうか。

 旅の目的地はもちろん八王子市の大学セミナーハウスです。今日、明日と二日間にわたって開催される八王子セミナー(古田武彦記念古代史セミナー2023)に参加するためです。2015年に古田先生が亡くなられて以降「古田武彦記念」と銘打って、はやいもので6回目のセミナーとなりました。

 わたしは明日の午後に行われるセッションⅡ〝遺構に見る「倭国から日本国へ」〟で研究発表「律令制都城論と藤原京の成立 ―中央官僚群と律令制土器―」とパネルディスカッションに参加します。先日、同セッションの司会をされる橘高修さん(東京古田会・副会長)より、論点整理を兼ねたタイムテーブルが送られてきました。セミナーを有意義なものとするためのご配慮です。そうしたお気持ちに応えるべく、提示された三つの論点ごとにわたしの見解を付記し、返信しました。その部分を転載します。〝エビデンス重視〟を念頭に置いたものですが、いかがでしょうか。

【以下転載】
《論点Ⅰ》7世紀前半における倭国と日本国の関係:従属関係か並列関係か
(1) 七世紀前半に「日本国」という名称・領域はなかったと思うので、設問の表現がやや不適切だが、わかりやすく表現したものとのこと。
(2) 七世紀前半の近畿天皇家(ヤマト王権)の実態を示すエビデンスが『日本書紀』に限られ、恣意的な文献解釈による論議となるのではないか。
(3) 九州王朝(倭国)は『隋書』と法隆寺釈迦三尊光背銘などがエビデンスとなる。従って、年号(九州年号)を持ち「天子」「法皇」を名乗る九州王朝と、年号を持たず「大王」「大王天皇」を名乗ったと考えられる近畿天皇家とでは、両者は対等ではなく従属関係と考えるほかない。

《論点Ⅱ》倭国の近畿進出はあったか?あったとすればいつ頃か?
(1) エビデンスは考古学と『宋書』倭国伝(注②)くらいで、いずれもが5世紀における九州王朝(倭国)の東方浸出を示唆している。
(2) 難波(上町台地)は列島支配の拠点である。5世紀における列島最大規模の倉庫群が出土し、王権あるいはその出先機関の倉庫群と考えられている(注③)。九州は博多湾岸の比恵・那珂遺跡が拠点。
(3) 倭京二年(619)に難波に天王寺を創建したと『二中歴』年代歴の細注(注④)に見える。この年代は出土創建瓦の編年による考古学的見解(620年頃)と見事に対応している。九州年号による記事であり、造営主体の「聖徳」は九州王朝の有力者(利歌弥多弗利か)と思われる。
(4) 652年(白雉元年)に前期難波宮が創建され、その規模(列島最大)と様式(国内初の朝堂院様式)から、当時の列島の頂点となる遺構である。その地で、評制による全国の律令制統治が開始された(「難波朝廷、天下立評給時」『皇太神宮儀式帳』注⑤)。
(5) 列島最大規模の条坊都市難波京に食料を増産供給するための巨大灌漑施設「狭山池」(古代で最大規模)が築造されるが、狭山池北堤で検出されたコウヤマキの伐採年が年輪年代測定により616年とされ、狭山池築造年代の根拠となった。築造には水城と同じ敷粗朶工法が採用されており、九州王朝の勢力による、複都難波京造営のための長期的計画的な食糧増産体制が準備されたと考えられる(注⑥)。

《論点Ⅲ》先行条坊は何のために造られたか?造ったのは倭国か天武かそれとも・・?
(1) 藤原京整地層出土土器編年(須恵器坏B出土)と藤原宮下層出土の井戸ヒノキ板の年輪年代測定(682年伐採)などから天武期の造営とするのが最有力(注⑦)。
(2) 飛鳥池出土の「天皇」・皇子(天武の子供たち。大津皇子、舎人皇子、穂積皇子、大伯皇子)・「詔」木簡により、天皇と皇子を称し、「詔」を発していた天武ら(近畿天皇家、後の大和朝廷)による造営とするのが妥当(注⑧)。その他の勢力によるとできるエビデンスはない。
(3) (1)と(2)の史料事実に基づけば、王朝交代の準備として天武・持統らが全国統治のために造営したとする理解が最も穏当である。
【転載おわり】

追伸 今、富士駅を通過しました。富士山は雲に隠れて見えません。残念。復路に期待します。

(注)
①富士山の名前の由来について、下記の「洛中洛外日記」で論じたことがある。
「洛中洛外日記」694話(2014/04/15)〝JR中央線から富士山を見る〟
「洛中洛外日記」882話(2015/02/25)〝雲仙普賢岳と布津〟
「洛中洛外日記」2673話(2022/02/02)〝言素論による富士山名考〟
②『宋書』倭国伝の倭王武上表文中に次の記事が見える。
「東征毛人五十五國、西服衆夷六十六國、渡平海北九十五國」
③南秀雄「上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関連」『研究紀要』第19号、大阪文化財研究所、2018年。
古賀達也「洛中洛外日記」1927話(2019/06/20)〝法円坂巨大倉庫群の論理(5)〟
④「倭京 二年難波天王寺聖徳造」
⑤古賀達也「洛中洛外日記」601話(2013/09/29)〝文字史料による「評」論(3)〟
同「文字史料による『評』論 ―『評制』の施行時期について―」『古田史学会報』119号、2013年。
同「『評』を論ず ―評制施行時期について―」『多元』、145号、2018年。
⑥同「洛中洛外日記」418話(2012/05/27)〝土器「相対編年」と「絶対年代」〟
同「洛中洛外日記」1268話(2016/09/07)〝九州王朝の難波進出と狭山池築造〟
⑦同「洛中洛外日記」2726話(2022/04/22)〝藤原宮内先行条坊の論理 (3) ―下層条坊遺構の年代観―〟
同「洛中洛外日記」3037話(2023/06/09)〝律令制都城論と藤原京の成立(3)〟
⑧同「洛中洛外日記」444話(2012/07/20)〝飛鳥の「天皇」「皇子」木簡〟
同「洛中洛外日記」689話(2014/04/03)〝近畿天皇家の称号〟
同「七世紀の『天皇』号 ―新・旧古田説の比較検証―」『多元』、155号、2019年。

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8,古代史セミナー2023セッション Ⅱ
遺構に見る「倭国から日本国へ」 次第 古賀達也
 
解説

https://www.youtube.com/watch?v=-CtvQ0eC8MA

このYouTube動画のみ、アドレスの「限定公開」です。


第3156話 2023/11/10

三十年前の論稿「二つの日本国」 (11)

 「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「五、二つの日本国」の後半部分を転載します。ここでは、これまでの『三国史記』の国名表記の史料批判の結果、七〇一年の王朝交代後の八世紀~九世紀における、「二つの日本国」(九州王朝と近畿天皇家)という新たな概念が必要としました。

【以下転載】
五、二つの日本国(後半)

 そうすると次に問題となるのが、近畿天皇家の日本国への更号の時期であるが、直接そのことを記した史料はないので、総合的な判断が必要となる。それでは検討してみよう。まず、その上限であるが、『新唐書』の次の記述「或は云ふ、日本は乃ち小国、倭の併す所と為る。故にその号を冒せり、と。」を信用するならば、その更号は九州王朝から列島の代表権を奪って以後と考えられる。そうすると、その候補としてまず指摘できるのは、九州年号が終わって、近畿天皇家最初の年号「大宝」が建元された年、七〇一年だ。次に下限は明白だ。『日本書紀』が成立した年、七二〇年である。なぜならその書名が示すとおり、自らの国名を日本国としてその歴史を編纂したものだからだ。また、七一二年に成立した『古事記』で、天皇名などに使用されていた「倭」の字が、『日本書紀』では「日本」と改められていることからも、当時の近畿天皇家が日本国を名乗っていたことは自明である。

 こうして上限は一応七〇一年が有力、そして下限は七二〇年とできるが、『旧唐書』帝紀長安二年(七〇二)に「冬十月、日本国遣使貢方物。」という記事が見えることから、七〇二年には日本国という国号が中国から承認されていたとも考えられよう。

 以上の考えをまとめると、六七〇年に倭国(九州王朝)は国号を日本国と改めた。その後、列島の中心権力者となった近畿天皇家は日本国(九州王朝)の国号を受け継ぎ、遅くとも七〇二年には中国からも日本国の代表者であることを承認された(国際承認)。こうした一連の動きが、『旧唐書』では倭国(九州王朝)・日本国(近畿天皇家)という別国表記として、『新唐書』では日本国(近畿天皇家)のみの立伝として表現された。また、『三国史記』では倭国、日本国とも九州王朝のこととして記されており、例外的に近畿天皇家も顔を出していた、このように言えそうだ。したがって、これら外国史書を理解する場合、二つの日本国(九州王朝と近畿天皇家)という新たな概念が必要となろう。そして、この「二つの日本国」という概念導入により、従来謎とされてきた、いくつかの問題の解決が可能と思われる。(つづく)
【転載おわり】


第3155話 2023/11/09

三十年前の論稿「二つの日本国」 (10)

 「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「五、二つの日本国」の前半部分を転載します。
ここでの要点は、倭国が日本国に国号変更した時期を六七〇年としたこと、国名の「倭」を忌避したのは九州王朝であって、大和朝廷ではないとしたことです。〝「倭名を悪んだ」のが近畿天皇家ではなく、九州王朝であることは次の点からも明らかであろう。すなわち、『続日本紀』の宣命には天皇の修飾語として「倭根子」「大倭根子」という文字がたびたび出現する。また、みずからの都の名前に「大倭」という字を当てていることから、「倭」という字を嫌ったという痕跡、これを見いだせないのである。〟と、三十年前にわたしは考えたわけです。

 【以下転載】
五、二つの日本国(前半)

 前節までで、『三国史記』における日本国と『旧唐書』にある日本国の概念は一致しないことを論証してきたが、ここではそれぞれの日本国という国号がどの時点で成立したのかについて論究する。

 中小路俊逸氏によれば、『旧唐書』と『新唐書』の史料批判から、日本列島には併合した国と併合された国とがあり、ともにある時点で国号を日本と名乗ったとされる。そして、その更号の時期は、併合された国(九州王朝)は併合される以前でしかありえず、併合した方の国(近畿天皇家)は併合して以後という場合がありうるとされた(3)。こうした捉え方は概括的において妥当と考えられる。そこで、こうした大局観に立ちつつ、具体的な年次を検討してみよう。
まず、九州王朝が倭国から日本国へと国号を変更したのは『三国史記』に記された六七〇年と考えられる。ただし、それ以前に「自称」として倭国が日本国をも名乗っていた可能性は、『日本書紀』に引用された朝鮮半島側により否定できないが、「自称」と「国際認知」とは一応区別すべきものと考える。また、国名の変更はその国が勝手にできるというものでもないようだ。東アジアにおいては、やはり中国の承認が不可欠であったと考えるべきであろう。たとえば、『続日本紀』天平七年(七三五)二月条には、新羅が国号を無断で王城国と変えたという理由で、新羅使節を追い返したりしている。おそらくこの場合も近畿天皇家が更号を認めなかったというよりも、中国が認めていないという事実が先行していたのではないか。

 したがって、九州王朝の更号は六七〇年と考えられるが、『新唐書』日本伝もそのことを支持しているように見える。たとえば「咸亨元年(六七〇)、遣使賀平高麗」の直後に「後にやや夏音を習い、倭の名を悪み、更えて日本と号す」とある。この記事は長安元年(七〇一)の前にあることから、その更号の時期が六七〇から七〇一の間となる。よって六七〇年もその範囲に入っている。なお、付言すれば、「倭名を悪んだ」のが近畿天皇家ではなく、九州王朝であることは次の点からも明らかであろう。すなわち、『続日本紀』の宣命には天皇の修飾語として「倭根子」「大倭根子」という文字がたびたび出現する。また、みずからの都の名前に「大倭」という字を当てていることから、「倭」という字を嫌ったという痕跡、これを見いだせないのである(4)。よって、この点からも「倭」の字を嫌ったのは九州王朝としなければならない。このように『三国史記』と『新唐書』の双方が九州王朝の日本国への更号を六七〇年とすることを支持する、あるいは否定しないのである。(つづく)

〈註〉
(3)「旧・新唐書の倭国・日本国像」『市民の古代・九集』所収。
(4)この視点は、井上秀雄著『倭・倭人・倭国』(人文書院)より得た。同書は大和朝廷一元史観を否とし、北部九州および朝鮮半島南岸に倭が存在したことを論証されている。ただし九州王朝説のように独自の国家が存在したとはされていない。
【転載おわり】


第3154話 2023/11/08

三十年前の論稿「二つの日本国」 (9)

 「洛中洛外日記」前話に続いて、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「四、新羅と近畿天皇家」(後半)を転載します。
『三国史記』新羅本紀では九州王朝の後裔を日本国と記述し、大和朝廷を倭国と表している事例(哀荘王三年十二月条)があるなど、『旧唐書』の倭国(九州王朝)・日本国(大和朝廷)とは真逆の国名表記となっていることには、どのような歴史背景があったのか、それとも『三国史記』編纂時の認識や情報の混乱によるものなのか、興味深い問題です。もしかするとこれは、『旧唐書』と『新唐書』での倭国と日本国の併合関係、すなわち、どちらの国がどちらの国を併合したのかという、その関係が両書では逆転しているように見えることとも関係するのかもしれません。

 【以下転載】
四、新羅と近畿天皇家(後半)

 『三国史記』『続日本紀』ともに、相手の無礼を主張しているが、具体的には何を意味するのか。おそらく、その一つは列島代表者としての近畿天皇家の認知に関することと想像される。『三国史記』の記述から見る限り、新羅は九州王朝のみを日本国として認知し、近畿天皇家に対しては、実際には使節が往来しているにもかかわらず、それを記さないという態度をとっている。ようするに、日本国の代表とは認めていないのである。先にあげた、国書不在の口頭外交もそのことの現れではあるまいか。かかる対応は『旧唐書』の記す所の、中国側の態度とは正反対である。したがって、近畿天皇家にすれば、中国から認知されているにもかかわらず、新羅が認知しないことを「礼を欠く」としたのではないか。

 こうした一連の新羅と近畿天皇家、および東アジアの緊張状態を視野に入れた時、新羅が王族の一人、均貞を仮の王子として「倭国」へ人質に差し出そうとして本人の拒絶にあうという、先の『三国史記』の記事の内実が理解できるのである。これら『続日本紀』に記された近畿天皇家と新羅の国交記事からも、『三国史記』八〇二年条の「倭国」が、「日本国」=九州王朝との別国表記とすれば、それは近畿天皇家を指すという理解が妥当性を持つと考えられるのである。また、次節でふれるが、九州王朝は「倭」の字を嫌い、逆に近畿天皇家は自らの都を「大倭(やまと)」としていることから、この「倭」は「やまと」の意であるとの思量も可能であろう。

 さて、これら一連の論証は必然的に次のテーマを明らかとする。それは古田氏が倭国(九州王朝)から日本国(近畿天皇家)への中心権力の移動時期を論証する際の根拠とされた。『三国史記』文武王十年(六七〇)の記事は、その文面が示すとおり九州王朝の国号変更、すなわち倭国から日本国への変更記事と見るべきあったこと、これである。なぜなら、『三国史記』における倭国(六七〇年以前)と日本国(六七〇年以後)が同じ国である以上、文武王十年条の記事はそのまま国号変更記事と見るのが道理だからだ。古田氏は『旧唐書』の文脈によって倭国=九州王朝、日本国=近畿天皇家とされ、その定理を『三国史記』にまで援用されたのだが、その方法が否であること、これが一連の論証の帰結であった。次章ではこの帰結に立脚して、日本国という国号成立について論を進める。

 【転載おわり】(つづく)


第3153話 2023/11/07

三十年前の論稿「二つの日本国」 (8)

 今回は、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「四、新羅と近畿天皇家」(前半)を転載します。ここでは、九州王朝の後裔を日本国とする『三国史記』新羅本紀には、大和朝廷を倭国と表している事例(哀荘王三年十二月条)があることを紹介しました。すなわち、『旧唐書』の倭国と日本国とは真逆の国名表記が出現するのです。なぜこのような史料情況が発生したのか、理由はよくわかりませんが、不思議な現象です。

 【以下転載】
四、新羅と近畿天皇家

 それでは『三国史記』に新羅と近畿天皇家との関係を示す記事はないのであろうか。実はそれらしき記事がある。『失われた九州王朝』でも紹介された次の記事だ。

 均貞に大阿飡を授け、仮に王子と為し、倭国に質と以さんと欲す。均貞、之を辞す。〈新羅本紀、哀荘王三年(八〇二)十二月条〉

 この記事は八〇二年の事件であり、倭国が日本国へと国号変更した後のできごとだ。にもかかわらず、ここには旧国名の「倭国」と記されている。古田氏はこの倭国を九州王朝の後裔のこととされたが、これまでの論証の帰結からすれば事態は逆転する。この倭国こそ近畿天皇家を指し示す事例と考えられるのだ。

 『続日本紀』によれば、八世紀後半に至って近畿天皇家は対新羅強硬姿勢をとりはじめる。それは天平勝宝四年(七五二)六月条の記事からも推定できる。この時、新羅から王子金泰廉ら三百七十余名の大使節団が訪れているが、その内容は口頭での外交に留まり、国書を渡すことはなかった。こうした新羅使節の対応に対し孝謙天皇は、今後は新羅国王自ら来朝するか、代理であれば必ず上表文を持参するように申し渡している。いわば、新羅側の国書なき口頭外交を不満としているのだ。また、前節(二、すれちがう国交記事)にて指摘した『三国史記』と『続日本紀』に唯一対応可能な(7)の記事だが、具体的には『続日本紀』天平勝宝五年(七五三)二月条の「従五位下小野朝臣田守を以って遣新羅大使と為す。」という記事と対応しうる。そして、この田守の外交が失敗に終わったことが『続日本紀』天平宝字四年(七六〇)九月条の新羅の国使とのやりとりの中、近畿天皇家側の「小野の田守を派遣したとき、彼の国は礼を欠いた。故に田守は使事を行わず帰還した。」という発言により明らかとなる。他方、こうした外交上の失敗とは裏腹に、あるいはそれを見通した上で、この時期近畿天皇家は新羅との戦争準備を着々と推し進めている。

 たとえば、『続日本紀』天平宝字三年(七五九)八月には、大宰帥船親王を香椎廟に派遣して、新羅征伐の状を奉納している。翌九月には諸国に命じて五百艘の船を造営させ、三年以内に新羅を征伐する為とその目的を記している。このような近畿天皇家の圧力を感じてか、天平宝字七年(七六三)二月に新羅は二百十一名からなる大使節団を近畿天皇家に送っている。しかし、そこでも近畿天皇家は「今後は王子か、さもなければ執政大夫を派遣せよ」と強圧的な対応に終始している。こうして新羅と近畿天皇家は抜き差しならぬ緊張関係へと入っていく。しかも、近畿天皇家は渤海とは緊密な友好関係を作っており、新羅は北の渤海と南の近畿天皇家(あるいは九州王朝ともか)の挟撃を受ける危機的な状態に陥ったものと推定される。
【転載おわり】(つづく)


第3152話 2023/11/05

八王子セミナー発表資料集を精読

 今月11~12日に開催される八王子セミナー(注①)発表資料集「倭国から日本国へ」が届き、精読しています。発表テーマは次の通りです。

【古田武彦氏の業績に基づく論点整理】
大越邦生 そうだったのか「倭国から日本国へ」

【セッションⅠ】理系から見た「倭国から日本国へ」
谷川清隆 「地天泰」分類の進展 ―倭国から日本国へ―
川端俊一郎 法隆寺(南朝尺2等材)は太宰府法興寺の移築
谷本 茂 国名変遷の基本問題 ―倭国・扶桑国・日本国の関係―

【セッションⅡ】遺構に見る「倭国から日本国へ」
新庄宗昭 飛鳥時代(7世紀後半)の遺構解釈 ―飛鳥浄御原宮と藤原京―
古賀達也 律令制都城論と藤原京の成立 ―中央官僚群と律令制土器―

 いずれも古田学派論客にふさわしい内容です。なかでも谷本さん(古田史学の会・会員、神戸市)の資料に見える「旧新両唐書の“国名変更”解説の再検討」は、『新唐書』日本国伝の新読解を提起し、通説も古田説も誤読に基づいているとするものです。漢文解釈のハイレベルで難解な同仮説を、初めて聞くことになる参加者に短時間(30分)でどのように谷本さんが説明されるのだろうかと注目しています。

 セッションⅡでは、新庄さんとわたしの発表に基づいて、谷本さん・和田昌美さん(多元的古代研究会・事務局長)と司会の橘高修さん(東京古田会・副会長)も交えてパネルディスカッションが行われます。おそらく論点は、藤原京・藤原宮の造営時期と造営主体を、エビデンスに基づいてどのように理解するのかに集約されるものと思います。ちなみに、新庄さんとわたしの見解は八割方同じなのですが、藤原京(先行条坊)造営を孝徳期頃と古く見る新庄さんと(注②)、天武期頃とするわたしとで論議が進むことと思います。

 わたしは『日本書紀』などの文献解釈の前に、重要な考古学的史料事実を明らかにし、その有力エビデンスの存在を論者間で合意することから始めて、それらエビデンスの全てと矛盾なく整合する解釈(論証)とはどのようなものか、という順序で対話を進めたいと考えています。この方法は同セミナーの趣旨(evidence-based)にふさわしいと思います。

(注)
①正式名称は「古田武彦記念古代史セミナー2023」、公益財団法人大学セミナーハウスの主催。実行委員会に「古田史学の会」(冨川ケイ子氏)も参画している。
②新庄宗昭『実在した倭京 ―藤原京先行条坊の研究―』ミネルヴァ書房、2021年。


第3150話 2023/11/03

三十年前の論稿「二つの日本国」 (7)

 今回は、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「三、倭国の特産品、明珠の証言」を転載します。倭国は古くから特産物の宝石(珠類)を中国に献上してきたことが知られています。たとえば『三国志』倭人伝に倭国の産物として「真珠・青玉」が見え、壹與が白珠や孔青大句珠を献上したことが記されています。

 「出真珠、青玉。其山有丹。」
「壹與、遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人、送政等還、因詣臺。獻上男女生口三十人、貢白珠五千、孔青大句珠二枚、異文雜錦二十匹。」『三国志』倭人伝

 『隋書』や『旧唐書』にも同類の記事があり、『三国史記』新羅本紀の次の記事に見える「明珠一十箇」に対応しています。

 日本国王、使を遣わし、黄金三百両、明珠一十箇進ず。〈憲康王八年(八八二)四月条〉

 こうした倭国(九州王朝)の特産物と『三国史記』に見える「明珠」との対応を、新羅本紀の国交記事に登場する日本国は近畿天皇家ではなく、九州王朝の後裔であることの傍証としました。

 【以下転載】
三、倭国の特産品、明珠の証言

 『三国史記』に表れた日本国から新羅への献上品は黄金と明珠だ。これと対応するのが同じく『三国史記』の倭国記事である。倭国からの献上品、あるいは特産物が記された記事は次の通りだ。

 使を倭国に遣わして、大珠を求めしむ。〈百済本紀、阿莘王十一年(四〇二)五月条〉
倭国、使を遣わして夜明珠を贈る。王、優礼して之を待う。〈百済本紀、腆支王五年(四〇九)条〉

 これらの記事から、九州王朝倭国の特産品に「大珠」「夜明珠」が記されており、先の日本国の献上品「明珠」と対応していることがわかる。それに比して、「六国史」などに記された近畿天皇家から新羅への献上品は「錦」「絁」などであり、その趣を異にしている。このように献上品・特産物といった点からも『三国史記』の倭国と日本国はともに九州王朝であるとする本仮説を支持するのである。
余談ながら、倭国の献上品・特産品については『旧唐書』にも次の記述がある。

 倭国、琥珀、瑪瑙を献ず。琥珀は大なること斗の如く、瑪瑙は大なること五斗器の如し。〈帝紀、永徴五年(六五四)十二月条〉

 ここでは倭国の献上品として具体的に琥珀と瑪瑙を記し、その大きさについても特筆している。これなども、先の「大珠」に通じるものと言えよう。次に「明珠」「夜明珠」で思い起こされるのが、『隋書』俀国伝の次の記事だ。

 如意宝珠有り。其の色青く、大きさ鶏卵の如し。夜は則ち光有り、と云う。魚の眼精なり。

 また有名な『魏志』倭人伝にも「真珠・青玉を出だす」「白珠五千孔・青大句珠二枚、異文雜錦二十匹を貢す」という記事が見えることから、三世紀から九世紀に至るまで、倭国は「珠」を献上品とする伝統を持っていたようである。また、おそらくは他国もこうした倭国の「珠」を珍品として重宝したものと思われる。
【転載おわり】(つづく)


第3149話 2023/11/02

三十年前の論稿「二つの日本国」 (6)

 前話に続いて、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」の「二、すれちがう国交記事」後半部分を転載します。

 『三国史記』列伝に見える日本国記事(七七九年)と、それに対応するかのような同年の『続日本紀』記事との比較により、日本国王がいたのは大宰府であり、近畿天皇家の光仁天皇は平城京にいたことから、日本国王と記されたこの人物は九州王朝の後裔であるとしました。この論証は『三国史記』と『続日本紀』というエビデンスに基づいて成立しており、有力ではないでしょうか。

 【以下転載】
二、すれちがう国交記事 〔後半〕

 次に、雑志・列伝部分の記事も検討してみよう。まず(15)に見える日本国、これは近畿天皇家と思われる。新羅の東南とあるのだから九州とは見なしにくい。この記事は「宋祁の新書に云く」と、引用記事であることが銘記されているように、宋祁の新書すなわち『新唐書』からの引用なのである。したがってこの日本国が『新唐書』日本国伝の日本国=近畿天皇家を指すことは当然のことだ。しかし、これをもって『三国史記』の他の日本国も近畿天皇家とすることは妥当ではない。なぜなら、他の日本国記事は朝鮮半島の国、新羅で記された史料に基づいており、中国側の認識で記された『新唐書』からの引用記事とは史料性格が基本的に異なるのである。

 (17)の大暦十四年(七七九)の記事は『続日本紀』に見えることから、近畿天皇家との国交記事とすることも一応可能であるが、記事の内容に大きな問題点が存在する。『三国史記』の記事によれば、金厳はその能力を欲した日本国王から抑留されかかったところをたまたま同じ時期に日本国に来た唐の国使、高鶴林との出会いにより釈放されたという内容である。ところが『続日本紀』の次の記事から明らかなように唐使の高鶴林と金厳らは大宰府で出会っており、その後、近畿へと出向いているのだ。

 大宰府に勅す。唐客高鶴林等五人と新羅の貢朝使を共に入京させよ。〈宝亀十年(七七九)十月条〉

 このことから、金厳と高鶴林とが「相い見えて甚だ懽ぶ」という舞台は近畿ではありえず、最初に遭遇した大宰府と見るほかない。とすれば、金厳の才能を欲した日本国王は大宰府にいなければならないが、近畿天皇家の時の光仁天皇が大宰府にいたという記事はない。むしろ国使たちが近畿に赴いて天皇に拝賀したことが『続日本紀』には記されている。更に、『東国通鑑』によれば、金厳らの日本への遣使は七七九年三月とされており、同年十月に大宰府へ入京の勅がなされていることから、数ヶ月にわたり大宰府に留まっていたことになろう。とすれば、金厳は大宰府にいた日本国王により抑留され、太宰府に来た唐使高鶴林との出会いにより釈放されたと見るべきである。したがって、一見近畿天皇家との国交記事と思われた(17)の記事は、九州大宰府にいた日本国王、すなわち九州王朝との国交記事と見なすべき内実を持っていたのである。なお、雑志・列伝の他の日本国記事はその内容からはいずれとも判断しがたい。
以上、検証してきたとおり、『三国史記』に見える日本国は近畿天皇家にはあらず、九州王朝とするほうが妥当との結論を得たのであるが、更に傍証を固めたい。それは国交記事に表れる日本国の献上品(両国の上下関係は不明だがとりあえずプレゼントの意としてこの言葉を使用する)の問題である。
【転載おわり】(つづく)


第3148話 2023/11/01

三十年前の論稿「二つの日本国」 (5)

 今回は、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「二、すれちがう国交記事」の前半部分を転載します。『三国史記』新羅本紀に散見する日本国記事が日本側史料「六国史」とほとんど対応していないことを指摘し、新羅本紀に記された日本国を近畿天皇家とすることは困難であるとしました。この日本国記事が拙論成立の主要エビデンス(決め手)となりました。

 【以下転載】
二、すれちがう国交記事 〔前半〕

 『三国史記』新羅本紀に表れる日本国記事は次の通りだ。年代順に示す。なお検索と訳にあたっては佐伯有清編訳『三国史記倭人伝』を参照した。

(1) 倭国、更めて日本と号す。自ら言う。日出づる所に近し。以に名と為すと。〈文武王十年(六七〇)十二月条〉
(2) 日本国使、至る。王、崇礼殿に引見す。〈孝昭王七年(六九八)三月条〉
(3) 日本国使、至る。惣じて二百四人なり。〈聖徳王二年(七〇三)七月条〉
(4) 毛抜郡城を築き、以って日本の賊の路を遮る。〈聖徳王二十一年(七二二)十月条〉
(5) 日本国の兵船三百艘、海を越えて吾が東辺を襲えり。王、將に命じて兵を出さしめ、大いに之を破る。〈聖徳王三十年条(七三一)四月条〉
(6) 日本国使、至るも、納れず。〈景徳王元年(七四二)十月条〉
(7) 日本国使、至る。慢りて礼無し。王、之に見えず。乃ち廻る。〈景徳王十二年(七五三)八月条〉
(8) 日本国と交聘し、好を結ぶ。〈哀荘王四年(八〇三)十月条〉
(9) 日本国、使を遣わし、黄金三百両を進ず。〈哀荘王五年(八〇四)十月条〉
(10) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈哀荘王七年(八〇六)三月条〉
(11) 日本国使、至る。王、厚く之を礼待す。〈哀荘王九年(八〇八)二月条〉
(12) 日本国使、至る。〈景文王四年(八六四)四月条〉
(13) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈憲康王四年(八七八)八月条〉
(14) 日本国王、使を遣わし、黄金三百両、明珠一十箇進ず。〈憲康王八年(八八二)四月条〉

 次に雑志、列伝に記された日本国記事を挙げる。

(15) 宋祁の新書に云く。東南は日本。西は百済。北は高麗。南は海に浜う。〈地理一、新羅疆界条〉
(16) 臨関郡は、本の毛火(一に蚊伐に作る)郡なり。聖徳王、城を築き、以て日本の賊を遮る。景徳王、名を改む。今、慶州に合属す。〈地理一、良州条〉
(17) 大暦十四年己未、命を受けて日本国に聘えり。其の国王、其の賢なるを知りて、之を勒留せんと欲す。たまたま大唐の使臣高鶴林来たり、相い見えて甚だ懽ぶ。倭人、厳の大国の知る所為るを認めて、故に敢えて留めることをせず。乃ち還る。〈列伝第三、金庾信、下条〉
(18) 世に伝わる日本国の真人が新羅使の薛判官に贈る詩の序に云わく。(以下略)〈列伝第六、薛聡条〉

 以上が『三国史記』に記された「日本」関連の記事だ。新羅本紀中の国交記事の中で日本側正史「六国史」に年月ともに明確に対応しうる記事が存在するのはなんと(7)の七五三年の記事だけである。「六国史」には少なからぬ新羅への遣使記事や、新羅からの国使来朝記事が記されているにもかかわらず、『三国史記』に表れた日本との国交記事のほとんどに対応しないという史料事実が存在するのだ。はたしてこれだけの不一致が同じ国との国交記事と言えるのだろうか。
【転載おわり】(つづく)