国分寺一覧

第1700話 2018/06/28

『風土記』の中の九州王朝「国分(府)寺」

 九州王朝の「国府寺」建立の史料的痕跡として『聖徳太子伝記』や『日本書紀』推古2年条などを紹介してきましたが、『風土記』にもその痕跡を見いだしました。『豊後国風土記』の次の記事です。

「風土記 豊後の国
郡は八所〔郷は四十、里は一百一十〕、驛は九所〔並に小路〕、烽は五所〔並に下国〕、寺は二所なり〔僧の寺と尼の寺なり。〕」(357頁)
頭注九「大分郡の条に見える二寺」(356頁)
「大分の郡 郷は九所〔里は廿五〕、驛は一所、烽は一所、寺は二所なり〔一つは僧の寺、一つは尼の寺なり〕。」(367頁)
頭注二一「箋釈は天平十三年の勅命による国分寺及び国分尼寺としているが恐らくは不可。国分寺以前のものであろう。肥前風土記の寺の記載(三九一頁頭注一三)参照。」(367頁)
『豊後国風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)※〔 〕内は小文字。

 豊後国国府のあった大分郡に僧寺と尼寺の存在が記されています。『風土記』成立時の8世紀前半頃ですから豊後国に寺院が二つしかないということはありえません。ですから、国府にあるこの二つの寺は豊後国を代表する寺院と考えざるをえません。従って、九州王朝による多元的「国分寺」説に立てば、豊後国の「国分寺(国府寺)」と「国分尼寺(国府尼寺)」の可能性が高いと思われます。「頭注二一」でも「(聖武天皇による)国分寺以前のものであろう」としています。

 同様の例が次の『肥前国風土記』にも見えます。

「肥前の国
郡は二十一所〔郷は七十、里は一百八十七〕、驛は一十八所〔小路〕、烽は二十所〔下国〕、城は一所、寺は二所〔僧の寺なり〕。」(379頁)
「神埼の郡 郷は九所〔里は廿六〕、驛は一所、烽は一所、寺は一所〔僧の寺〕なり。」(389頁)
頭注七「背振山霊仙寺に擬している。」(388頁)
「佐嘉の郡 郷は六所〔里は一十九〕、驛は一所、寺は一所なり。」(391頁)
頭注一三「佐嘉駅(延喜式・和名抄)。佐賀市の北方、大和村尼寺の東方の国分附近が肥前国府の遺蹟地で、駅も同地にあったのであろう。」(391頁)
頭注一四「巻首の注によれば、これも僧寺であり、『僧寺』と注書のあるべきところである。大和村尼寺真島の国分寺趾にあった寺であろう。国分寺と称せられる以前の寺である。」(391頁)
『肥前国風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)

 肥前国府があった佐嘉郡に「僧寺」があったと記されており、地名には「大和村尼寺」と「尼寺」があった痕跡も見え、豊後国府と同様に肥前国府にも「国分寺(国府寺)」と「国分尼寺(国府尼寺)」があったと思われます。ここでも「頭注一四」では「国分寺と称せられる以前の寺である」と解説されており、7世紀以前に遡る九州王朝時代の寺院と考えざるを得ません。

 これら九州島内の二つの現存『風土記』に見える「国分寺(国府寺)」「国分尼寺(国府尼寺)」と思われる記事は、九州王朝による多元的「国分寺」建立の史料根拠としてもよいのではないでしょうか。


第1689話 2018/06/12

「長柄の国分寺」の寺伝

 「洛中洛外日記」に連載中のテーマ『九州王朝の「分国」と「国府寺」建立詔』の執筆に当たり、摂津の国分寺として現存している「真言宗国分寺派 大本山 国分寺(摂津之国 国分寺)」のホームページを拝見しました。同寺は大阪市北区国分寺にあり、その地は「長柄」と呼ばれていたことから「長柄の国分寺」とも称されています。ホームページには同寺の歴史として次のように説明されています。

【以下、転載】
寺伝によると、大化元年(645年)末に孝徳天皇が難波長柄豊碕宮を造営するも、崩御の後、斉明天皇により飛鳥板蓋宮へ遷都される。その後、入唐大阿闍梨道昭、勅を奉じて先帝の菩提を祈るため難波長柄豊碕宮の旧址に一宇を建立し「長柄寺」と称した。そして、仏教に深く帰依した聖武天皇により天平十三年(741年)一国一寺の「国分寺建立の詔」を公布されると、既存の「長柄寺」を摂津之国国分寺(金光明四天王護国之寺)として定める。世俗「長柄の国分寺」と称され、今日まで歴代天皇十四帝の勅願道場として由緒ある法灯を伝燈してきた。古くは難波往古図に「国分尼寺」として記載されている。

 しかし、長い歴史の中幾度も戦火に晒され、中でも豊臣氏が滅亡した大坂夏の陣、元和元年(1615年)には全焼、その後約百年余り荒廃の極みであった。

 そして江戸時代、享保三年(1718年)に中興の祖律師快圓により再建され文献に登場する。

『摂津名所圖會』巻三 秋里籬島
寛政10年(1798)
國分寺
○國分寺村にあり。正國山金剛院と號す。眞言律宗。
○本尊阿彌陀佛 聖徳太子御作。坐像三尺五寸計り。
○赤不動尊 弘法大師作。初めは高野山に安置しけるなり。
○敷石地藏尊 初め玉造鍵屋坂にありしなり。

 當寺は國毎の國分寺の其一箇寺にして、本願は聖武帝、開基は行基僧正なり。荒蕪の後、快圓比丘中興して律院となる。國分寺料むかしは一萬五千束、其外施料の事〔延喜式〕あるいは〔文徳實録〕にも見えたり。又東生郡にも國分寺あり。何れ一箇寺は國分尼寺の跡ならん。後考あるべし。
【以下略。転載おわり】

 ここで記された「寺伝」の史料根拠は示されていませんので、正確な判断は困難ですが、少なくとも同寺としては自らの出自を次のように理解しているようです。

①道昭、勅を奉じて先帝(孝徳)の菩提を祈るため難波長柄豊碕宮の旧址に一宇を建立し「長柄寺」と称した。従って創建は7世紀後半。
②創建の地を「難波長柄豊碕宮の旧址」とすることから、その地に孝徳の「難波長柄豊碕宮」があったとしている。従って前期難波宮跡は「難波長柄豊碕宮」ではないとされている。この立場は近隣にある豊崎神社社殿と同じ。
③聖武天皇による「国分寺建立」詔により、「長柄寺」が摂津之国国分寺(金光明四天王護国之寺)として定められた。
④世俗では「長柄の国分寺」と称された。
⑤大坂夏の陣、元和元年(1615)で全焼し、その後約百年余り荒廃した。
⑥古くは難波往古図に「国分尼寺」として記載されている。
⑦江戸時代、享保三年(1718)に中興の祖律師快圓により再建され、文献に登場するようになった。
⑧その文献として『摂津名所圖會』などがある。

 これらの中で注目されるのが、①の道昭による創建とする伝承です。『続日本紀』「道昭卒伝」によれば、道昭が唐から帰国したのは660年ですから、「長柄寺」の建立はそれ以後となります。従って、九州王朝による「国府寺」とするには遅すぎます。

 ④の、世俗では「長柄の国分寺」と称された、という記事も貴重です。摂津には「長柄」以外にも国分寺があったという歴史的背景を前提とした「俗称」だからです。この点、同寺ホームページに紹介されている『摂津名所圖會』には、摂津には二つの国分寺があり、そのどちらかが国分寺でありもう一つが国分尼寺ではないかとし、「後考あるべし」と後の研究に委ねるとしています。
この「長柄の国分寺」の寺伝が確かであれば、多元的「国分寺」研究にとって重要な進展をもたらすかもしれません。引き続き、調査したいと思います。


第1688話 2018/06/11

九州王朝の「分国」と

   「国府寺」建立詔(5)

 『聖徳太子伝記』や『日本書紀』推古2年条などの史料の他に、わたしが注目しているのが摂津と大和の「二つの国分寺」という現象です。実は九州王朝による多元的「国分寺(国府寺)」説を支持する次の三つの論点があり、その一つが摂津と大和の「二つの国分寺」です。

〔多元的「国分寺」研究の三論点〕

(1)諸国の国分寺遺跡から出土する瓦に7世紀前半頃に遡るものが散見され、聖武天皇による国分寺よりも古い。また、武蔵国分寺遺跡のように、方位が異なる遺構が併存しており(肥沼孝治さんの指摘)、それぞれが異なる時代に建立された痕跡を示すものもある。更には伽藍配置の分類・比較という視点でも肥沼孝治さん山田春廣さんらにより研究が進められている。

(2)『聖徳太子伝記』などの九州王朝系史料に基づいたと思われる史料に、「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」と、多利思北孤の時代に「国分寺(国府寺)」が建立された記事がある。謡曲などに見える六十六ヶ国分国記事に関する研究も正木裕さんにより進められている。

(3)摂津と大和には二つの国分寺あるいは国分寺遺構が異なる場所にあり、それらは九州王朝と大和朝廷によるものと思われる。特に大和国分寺を称する寺院は橿原市に現存しており、これは聖武天皇の王宮(平城京)から離れているが、7世紀前半頃であれば飛鳥に近畿天皇家の宮殿があり、橿原市の国分寺はその近傍であり7世紀前半頃の「国府寺」として妥当な位置である。
摂津の国分寺跡とされる上町台地(天王寺区国分町)の遺構からは7世紀前半頃の軒丸瓦が出土していることも、これが九州王朝による「国府寺」であり、大阪市北区に現存する国分寺(真言宗)は聖武天皇による8世紀の国分寺と思われる。

 今のところ、上記の三論点を根拠として多元的「国分寺」研究は進められています。(1)と(2)は考古学的出土事実や九州王朝系史料事実に基づく主に実証的論点ですが、(3)は一国に二つの国分寺存在の痕跡に基づく論理的考察、すなわち論証による展開に大きくよっています。そこで、この「二つの国分寺の痕跡」というテーマについて詳しく説明します。(つづく)


第1679話 2018/05/26

九州王朝の「分国」と

     「国府寺」建立詔(4)

 九州王朝が告貴元年(594)に建立を命じた「国府寺」ですが、その寺院の名称が「国府寺」として諸国に統一されていたのかという問題について、説明します。

 九州王朝が告貴元年(594)に建立させた寺院の名称については、既に紹介したように次の二史料の存在がわかっています。

 一つは『聖徳太子伝記』に見える「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」の記事にある「国府寺」です。「国府寺と名付ける」と明確に記されていますから、実証的にはこの記事を根拠に「国府寺」と理解する他ありません。しかし、論理的に考証(論証)しますと、各国にある「国府寺」が同名だと、諸国間の連絡や中央での管理記録において区別がつかず不便な統一名称となります。従って、もし「国府寺」と名付けられたとしても「正式名称」としては冒頭に国名が付されたのではないでしょうか。たとえば大和国府寺とか肥前国府寺のようにです。

 二つ目の史料が『日本書紀』推古2年条の「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」という記事です。ここでは「寺」という一般名ですが、「即ち、是を寺という」という記事は不思議です。それまで倭国には「寺」と呼ばれるものが無かったかのような記事だからです。また「諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る」ということであれば、この「佛舎」は諸国に一つずつの「国府寺」とは異なります。他方、「みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ」とありますから、詔勅による「国家事業」と解さざるをえません。おそらく、『日本書紀』編纂者は、九州王朝による「国府寺」建立をこのような表現にして、九州王朝や九州王朝による「国府寺」建立詔の存在を伏せたと思われます。

 以上の史料事実から、九州王朝が告貴元年(594)に建立を命じた「国府寺」は少なくとも通称として「国府寺」と呼ばれていたのではないかと推定できます。(つづく)


第1678話 2018/05/25

九州王朝の「分国」と

      「国府寺」建立詔(3)

 九州王朝が6世紀末頃には全国を66国に「分国」していたことを説明しましたが、次いで「国府寺」建立を命じた詔勅が告貴元年(594)に出されたとする理由(論理展開、史料根拠)を改めて説明します。

①九州年号「告貴」の字義は「貴きを告げる」ですから、海東の菩薩天子、多利思北孤にとって「貴い」詔勅が出されたことによる改元と考えるべきである。

②九州王朝系史料に基づいて編纂されたと思われる、九州年号(金光、勝照、端政)を持つ『聖徳太子伝記』(文保2年〔1318〕頃成立)の告貴元年甲寅(594)に相当する「聖徳太子23歳条」に「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」という記事がある。近畿天皇家側史料『日本書紀』などに見えない記事であり、九州王朝系史料に基づくと考えざるを得ない。

③この告貴元年甲寅(594)と同年に当たる『日本書紀』推古2年条に次の記事がある。

 「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」

④『聖徳太子伝記』に見える「国府寺」建立記事と『日本書紀』推古紀の「三宝興隆・造佛舎」詔勅記事が同年(594年)であることを偶然の一致と考えるよりも、共に九州王朝(多利思北孤)による「国府寺」建立を命じた詔勅に基づいたものと理解するほうが合理的である。

⑤『隋書』国傳に見える国の使者(大業三年、607年)の言葉として、煬帝に対し「海西の菩薩天子、重ねて仏法を興す」とあり、古田先生の理解によれば、「重ねて」とは海東(倭国)において仏法を興した多利思北孤に次いで隋の天子が重ねて仏法を興した意味とされている。そうであれば、このとき既に「国府寺」建立を命じており、そのことをもって「仏法を興した」と多利思北孤は自負していたとしても不思議ではない。

⑥多利思北孤が隋よりも先に「仏法を興した」とする根拠として「法興」年号(591〜622年)がある。「法興」とは「仏法を興す」という意味で、「法興寺」と呼ばれる寺院もこの時代に創建されている。なお、正木裕さんによれば、「法興」は多利思北孤の法号であり、それが「年号的」に使用(法隆寺釈迦三尊像光背銘、伊予温湯碑)されたとされる。

 以上の理由から、「国府寺」建立を命じた詔勅が告貴元年(594)に出されたとわたしは考えています。しかしながら諸国で「国府寺」が完成したのは更にその後ですから、必ずしも7世紀初頭に諸国の「国府寺」が完成したとする考えとは矛盾しません。(つづく)


第1677話 2018/05/25

九州王朝の「分国」と

     「国府寺」建立詔(2)

 九州王朝は6世紀末には九州島内諸国を9国に「分国」し、全国を66国に「分国」したと、わたしは考えています。このことを「続・九州を論ず 国内史料に見える『九州』の分国」(『九州王朝の論理 「日出ずる処の天子」の地』古田武彦・福永晋三・古賀達也、共著。明石書店、2000年)に詳述しましたので、ご参照ください。簡単にその論理性や史料根拠を説明します。

①「九州」という地名は、中国の天子が自らの直轄支配領域を九つに分けて統治したことを淵源に持ち、後に天子の支配領域全体を「九州」と称するようになったという政治用語である。九州王朝の多利思北孤は「海東の菩薩天子」を自認していたと思われるため、その時代(7世紀初頭)までには中国に倣って九州王朝も九州島を九つに分国したと考えられる。その名残が「九州島」の地名「九州」として現代まで続いている。

②「聖徳太子」が日本全国を33国から66国に分国したとする次の記事が史料中に見える。
「太子十八才御時(崇峻二年、589年)
春正月参内執行國政也、(中略)太子又奏シテ分六十六ケ國玉ヘリ、(中略)筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後、日向、大隅、薩摩、昔ハ六ケ國今ハ分テ九ケ國、名西海道也、(後略)」『聖徳太子傳記』(文保二年頃〔1318〕成立)
「人王卅四代の御門敏達天皇の御宇に聖徳太子の御異見にて、鏡常三年(敏達十二年、583年)癸卯六十六箇國に被割けり。(中略)年號の始は善記元年」『日本略記』(文録五年〔1596〕成立)

③『日本書紀』推古紀に「火葦北国造(敏達十二年、583年)」と「肥後国の葦北(推古十七年、609年)」という記事が見え、「火国」が「肥前国」「肥後国」に分国されたのが583年から609年の間であることを示している。

④これらの史料事実は、九州王朝による66国への分国が583年あるいは589年であることを示しており、それ以外の時期の「分国」を示す史料を管見では知らない。

 以上のような論理性と史料根拠により、九州王朝による66国への分国が告貴元年(594)以前になされていたとする仮説は有力であり、これ以外の「史料根拠に基づいた仮説」の存在を、今のところわたしは知りません。(つづく)


第1676話 2018/05/24

九州王朝の「分国」と

      「国府寺」建立詔(1)

 「洛中洛外日記」に連載した「九州王朝の『東大寺』問題(1〜3)」を「古田史学の会」会員の山田春廣さんがご自身のブログ(sanmaoの暦歴徒然草)に転載されました。そうしたところ、早速、読者から反応があり、山田さんと読者の服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)による応答が続けられました。学問的で真摯な応答であり、多元的「国分寺」研究の深化をもたらすものと思われました。

 同応答を読みますと、山田さんや服部さんが指摘された主たる疑問は概ね次の三点に集約できるようです。

①九州王朝による66国への分国が告貴元年(594)にはなされていたとは思えない。(山田さんからの疑義)

②中国ではじめて全国に同じ寺院名の寺院を建立(あるいは既存の寺院に新たに命名する)したのは、隋もしくは唐の時代であると考えられ、告貴元年(594)に「国府寺」が建立されたとは考えにくい。7世紀以降ではないか。(服部さんからの疑義)

③中国では隋や唐になって初めで全国に同名の寺院が建立されており、倭国での同様の建立あるいは命名は、中国を習ってのこととみるのが妥当と考えられる。従って、倭国がそれよりも早く「国府寺」という名称の寺院を諸国に造らせたとは考えにくく、「国府寺」という名称にもこだわらない方がよいのではないか。(服部さんからのご意見)

 これらのご指摘・疑義に対して、わたしは告貴元年(594)までには九州王朝は全国を66国に「分国」しており、諸国に「国府寺」建立を命じたのも告貴元年とするのが最も有力な仮説であり、その通称として「国府寺」と称されていたとしても問題ないと、今のところ考えています。学問的論議が更に深化するよう、その理由について説明することにします。(つづく)


第1671話 2018/05/13

九州王朝の「東大寺」問題(3)

 九州王朝の「東大寺」、すなわち「国府寺」の総本山にふさわしい寺院遺跡が筑後から見つかっていないことから、次に7世紀初頭から太宰府遷都した倭京元年(618)頃の筑前を検討してみました。

 九州王朝を代表する寺院である観世音寺は創建が白鳳10年(670)と考えられますから、全国国府寺の「総本山」とすることができません。この他には太宰府条坊都市内に「般若寺」が出土していますが、これも創建瓦として観世音寺と同じ老司Ⅰ式が出土しているため、7世紀後半頃となり、「総本山」とするには時代が新しく対象から外れます。

 そこでわたしが注目しているのが観世音寺寺域から出土した百済系素弁軒丸瓦です。「洛中洛外日記」1638〜1644話「百済伝来阿弥陀如来像の流転(1)〜(6)」で論じましたが、白鳳10年創建の観世音寺に先行する寺院がこの地に存在していたことはまず間違いないと思われます。ただ、礎石などの遺構は不明です。太宰府条坊の右郭中心部の「通古賀」の北東ですから、条坊都市造営に当たり、全国国府寺の「総本山」が置かれていても妥当な位置ではないでしょうか。しかもご本尊は百済伝来の阿弥陀如来像ですから、格式からしても問題ないと思いますがいかがでしょうか。

 この他の有力候補遺跡としては筑前ではありませんが、小郡市の井上廃寺があります。出土瓦編年の再検討が必要ですが、候補としてあげておきたいと思います。


第1670話 2018/05/12

九州王朝の「東大寺」問題(2)

 九州王朝の「東大寺」、すなわち「国府寺」の総本山にふさわしい寺院が見つかっていないという問題を検討するうえで、まず押さえなければならないのはその時代です。九州年号の倭京元年(618)以降の7世紀前半であれば太宰府(倭京)遷都後ですから、その建立地は筑前と考えるべきでしょう。それ以前の6世紀なら筑後の可能性が高いように思います。もちろん肥後や肥前の可能性も否定できません。

 九州王朝が「国府寺」建立を諸国に命じたのは告貴元年(594)が有力とわたしは考えています。その詳細は「洛中洛外日記」718話「『告期の儀』と九州年号『告貴』」に記しましたが、おおよそ次のような理由です。

 ①九州年号「告貴」は「貴を告げる」という字義であり、九州王朝の天子・多利思北孤の時代(594年)に告げられた「貴」とはよほど貴い事だったと思われる。
②九州年号(金光三年、勝照三年・四年、端政五年)を持つ『聖徳太子伝記』(文保2年〔1318〕頃成立)の告貴元年甲寅(594)に相当する「聖徳太子23歳条」に次のような「国分寺(国府寺)建立」記事がある。
「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺」(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)
③この年は推古2年だが、『日本書紀』の同年に次の記事がある。
「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」
④これらの史料事実から、「告貴」とは各国毎に国府寺(国分寺)を建立せよという「貴い」詔勅を九州王朝の天子、多利思北孤が「告げた」ことによる改元の可能性がある。
⑤そうであれば、『日本書紀』推古2年条の佛舎建立の詔こそ、実は九州王朝による「国府寺」建立詔の反映と考えられる。

 以上ような論理展開により、わたしは九州年号「告貴」は九州王朝の「国府寺」建立詔に基づく年号と考えました。従って、告貴元年頃に九州王朝が全国の「国府寺」の「総本山」を建立したとすれば、その場所は太宰府遷都以前の王都と考えられる筑後が最もふさわしいということになります。しかし、6世紀末頃の大型寺院遺構が筑後から出土したという報告を今のところわたしは知りません。(つづく)


第1667話 2018/05/10

九州王朝の「東大寺」問題(1)

 一昨日の東京出張では、代理店やお客様との夕食の予定が入らなかったので、肥沼孝治さん宮崎宇史さん冨川ケイ子さんと夕食をご一緒し、夜遅くまで5時間以上にわたり古代史談義を行いました。そこでの話題は、『論語』の二倍年暦、多元的「国分寺」研究、九州王朝の「東大寺」問題、そしてわたしが5月27日の多元的古代研究会主催「万葉集と漢文を読む会」で発表予定の「もう一つのONライン 670年(天智九年庚午)の画期」など多岐にわたり、とても有意義でした。

 中でも精力的に多元的「国分寺」研究に取り組んでおられる肥沼さんとの対話には大きな刺激を受けました。古田学派の研究者で進められている多元的「国分寺」研究の成果はいずれ『古代に真実を求めて』で特集したいと願っていますが、そのためにはどうしても避けて通れない研究テーマがあります。それは九州王朝にとっての「東大寺」はどこかという問題です。

 大和朝廷による国分寺の場合、その全国国分寺の「総本山」としての東大寺がありますが、もし九州王朝による「国分寺(国府寺)」創建が先行したのであれば、同様に九州王朝にとっての「東大寺」が九州王朝の中枢領域(筑前・筑後)にあってほしいところです。ところがその九州王朝「国府寺」の総本山にふさわしい寺院が見つかっていないのです。しかも、この問題についての古田学派内での研究を見ません。この問題抜きでの多元的「国分寺」研究特集は完成しないとわたしは思うのです。(つづく)


第1463話 2017/07/25

『丹哥府志』の古伝承(2)

京丹後市の森茂夫さん(古田史学の会・会員)から紹介された『丹哥府志』に記された古伝承で、河良須神社以外にも興味深いものがありました。それは7世紀に遡る可能性がある「国分寺」に関する伝承です。『丹哥府志』「巻之六 丹波郡 三重の庄 五十河村(いかが村)」に次のような記事が見えます。

【観音堂】(内山)
観音堂は元高雄山妙法寺の寺跡なり、文武天皇大寶二年府中國分寺より此地に移すといふ棟札あり、開山詳ならず。

森さんからのメールでは「府中国分寺(天橋立の近く)は741年以降だと思いますので702年にはこの地名はないはずです。後世の地名によって記述したものとは思いますが。」とのこと。
森さんのご意見のように、この大寶二年の国分寺記事は「後世の地名によって記述したもの」とするのが従来の考え方でした。しかし、わたしたち古田学派では多元的「国分寺」という視点により、九州王朝が7世紀に国分寺(国府寺)を大和朝廷に先だって創建していたという仮説に基づき、7世紀に遡る国分寺遺跡の調査を進めています。もしかするとこの「大寶二年府中國分寺」も九州王朝時代の国分寺のことかもしれません。そうした仮説に基づいて、丹後の国分寺遺跡の考古学的調査結果などを調べてみたいと思います。


第1399話 2017/05/17

塔心柱による古代寺院編年方法

  今日、出張先の書店で別冊宝島『古代日本の伝統技術』を購入しました。わたし自身も業界誌『月刊加工技術』に「古代のジャパンクオリティー」という古代日本の各種技術を紹介するコラムを連載したこともあって、同書の内容に興味をそそられました。

 中でも「古代からの建築技術に隠された制振システム」に記された古代寺院の塔の制振構造の図に注目しました。ご存じのように寺院建築において五重塔などの優れた制振構造により、日本のような地震国にあっても寺院の塔が地震で倒れたという例はほとんどありません。その基本技術は中心の心柱とそれを囲む四天柱(してんばしら)と外側の側柱(がわばしら)の組み合わせにあるとされています。とりわけ、心柱の構造は制振技術のキーテクノロジーと見なされています。

 わたしは古代寺院の編年基準として瓦の様式編年の他に、この心柱の構造も編年基準の参考になると考えています。それは、7世紀頃(飛鳥時代)の心柱は基壇の地中に埋め込まれている「堀立型」であり、8世紀頃(白鳳時代〜奈良時代)になると基壇上の礎石の上に心柱が乗る形式(心礎上型)が主流となります。このことを大阪歴博の考古学者で古代建築の専門家、李陽浩さんから教えていただきました。

 わたしがこのことに興味を持った理由は、多元的「国分寺」研究において、7世紀に九州王朝の命により建立された寺院(国府寺)と、8世紀中頃に聖武天皇の命により建立された国分寺の遺構を区別する判断基準として、瓦の編年以外にも何かないものかと考えていたからでした。

 たとえば法隆寺は心柱の下に礎石はなく、地下空洞があり、今では地下部分の心柱は朽ち果てていますが、元々は心柱が地中に埋まっていたと見られています。他方、太宰府の観世音寺は心柱や側柱の礎石が残っており、基壇上の礎石に心柱などが乗せられていたことがわかっています。しかも、観世音寺の場合、心柱の礎石上面が他の側柱礎石上面よりもやや高い位置にあったようです。ちなみに、鎌倉時代以降になりますと、心柱の位置は更に上昇することが知られています。それは「梁上型」とか「宙づり型」と呼ばれているようです。

 わたしの研究では観世音寺の創建年は白鳳十年(670)ですから、九州王朝でも7世紀後半の白鳳時代には、塔の心柱は「堀立柱」方式から「礎石」方式に変わっていたと思われます。こうした塔の心柱の時代変遷が『古代日本の伝統技術』には描かれており、改めて多元的「国分寺」の編年研究に役立つことを確認できました。

 なお、現・法隆寺の移築元を創建・観世音寺とする説がありましたが、塔心柱の様式(礎石の有無)や柱間の距離が両者では全く異なっており、時代も規模も別物であることは一目瞭然です。学問研究の自由、学説発表の自由は尊重されなければなりません。ですから、このように「実証」とは大きくくい違う説が出てくることもあるものです。