日本書紀一覧

535話 2013/03/10

白雉改元の宮殿

 『日本書紀』孝徳紀白雉元年二月条(650)に見える白雉改元の儀式が、実は九州年号の白雉元年二月(652)であった ことを拙論「白雉改元の史料批判」で明らかにしたのですが、その改元の儀式が行われた宮殿が、当初どこかわかりませんでした。というのも、『日本書紀』孝徳紀で難波宮の完成を白雉三年九月(652)とされているので、孝徳紀白雉元年(650)では未完成なので、白雉改元の儀式がどの宮殿で行われたのかわからなかったのです。
  ところがこれはわたしの「錯覚」でした。「白雉」は九州年号ですから、改元年(元年)は650年ではなく652年なのです(『二中歴』などによる)。 従って、652年9月に完成したと記されている「前期難波宮」ですから、その年の2月に改元の儀式を完成間近の「前期難波宮」で行うことが可能だったので す。このことに気づいてからは、白雉改元の壮大な規模で行われた儀式の場所が確定できたのでした。
  孝徳紀白雉三年九月条(652)には宮殿の完成を次のような表現で記されています。

  「秋九月に、宮造ることすでに終わりぬ。その宮殿の状(かたち)ことごとくに論(い)うべからず。」

  今までにないような宮殿であると記されているのですが、これこそ7世紀中頃としては最大規模で初めての朝堂院様式を持つ前期難波宮にふさわしい表現なのです。(つづく)


第526話 2013/02/13

大宰府政庁出土の須恵器杯B

 小森俊寛さんが前期難波宮を天武期の造営とされた考古学的理由は、その整地層からわずかに出土した須恵器杯Bの存在でした。小森さんは須恵器杯Bの存続期間(寿命)を20~30年とされ、藤原宮(700年頃)から多数出土する須恵器杯Bの発生時期を引き算で 670~680年とされ、したがって須恵器杯Bを含む前期難波宮整地層は660年より古くはならないと主張されたのです。
   この一見もっともなように見える小森さんの主張ですが、わたしには全く理解不能な「方法」でした。そもそも須恵器杯Bの継続期間(寿命)が20~30年 とする根拠が小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』には明示されていませんし、証明もありません。あるいは、前期難波宮が天武期造営であるこ とを指し示すクロスチェックを経た考古学的史料も示されていません。更に、前期難波宮造営を7世紀中頃と決定づけた水利施設出土木枠の年輪年代測定にも全 く触れられていません。自説に不利な考古学的事実を無視されたのでしょうか。こうした点からも、わたしには小森説が仮説として成立しているとは全く見えな いのです。
   しかし、わたしはこの須恵器杯Bを別の視点から注目しています。それは大宰府政庁1期と2期の遺構から須恵器杯Bと見られる土器が主流須恵器杯として出 土しているからです。もちろん、大宰府政庁調査報告書などを見ての判断であり、出土土器を実見したわけではありませんので、引き続き調査を行いますが、少なくとも報告書には須恵器杯Bと同様式と見られる須恵器が掲載されています。この事実は重大です。
    小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』は「京(みやこ)から出土する土器」とありますが、ここでいう「京(みやこ)」とは近畿天皇家の 「都」だけであり、近畿天皇家一元史観の限界ともいうべき著作なのです。ですから九州王朝の都、太宰府などの出土土器は比較考察の対象にさえなっていませ ん。したがって、古田学派・多元史観の研究者は、こうした一元史観論者の著作や仮説に「無批判に依拠」することは学問的に危険であること、言うまでもありません。
    須恵器杯Bが多数出土している大宰府政庁1期と2期遺構ですが、一元史観の通説でも1期の時期を天智の時代とされています。すなわち660年代としてい るのです。ところが小森説に従えば、この大宰府政庁1期も天武期以後となってしまいます。小森説では1個でも須恵器杯Bが出土したら、その遺構は680年 以後と見なされるのですから。古田学派の論者であれば、大宰府政庁1期を天武期以後とする人はいないでしょう。すなわち、前期難波宮を天武期とする小森説の支持者は、須恵器杯Bの編年を巡って、これまでの古田史学の学問的成果と決定的に矛盾することになるのです。(つづく)


第525話 2013/02/12

前期難波宮と藤原宮の整地層須恵器

 前期難波宮造営を天武期とする説の史料根拠は『日本書紀』天武12年条 (683)に見える「副都詔」とよばれる記事です。都や宮殿は2~3ヶ所造れ、まずは難波に造れ、という詔勅記事なのですが、このとき既に難波には孝徳紀 に造営記事が見える前期難波宮がありますから、この副都詔は問題視され、前期難波宮の「改築」を命じた記事ではないかなどの「解釈」が試みられてきました。

 他方、小森俊寛さんらからは天武紀の副都詔の方が正しいとし、出土須恵器の独自編年を提起され、前期難波宮を天武期の造営とされたのです。こうして『日 本書紀』の二つの難波宮造営記事(天武紀の副都詔は「造営命令」記事)のどちらが史実であるかの論争が文献史学と考古学の両分野の研究者により永く続けら れてきました。

  この論争に「決着」をつけたのが、前期難波宮遺構から出土した「戊申年(648)木簡」と水利施設出土木枠の年輪年代測定値(634)でした。須恵器の 相対編年をどれだけ精密に行っても絶対年代(暦年)を確定できないことは自明の理ですが、暦年とリンクできる干支木簡と伐採年年輪年代測定値により、前期 難波宮整地層出土土器をクロスチェックするという学問的手続きを経て、前期難波宮とされる『日本書紀』孝徳紀の造営記事の確かさが検証され、現在の定説と なったのです。

 したがって、この定説よりも小森説が正しいとしたい場合は、そう主張する側に干支木簡や年輪年代測定値以上の具体的な科学的根拠を提示する学問的義務があるのですが、わたしの見るところ、この提示ができた論者は一人もいません。

 さて、問題点をより明確にするために、もし天武紀の副都詔(前期難波宮天武期造営説)が仮に正しかったとしましょう。その場合、次の考古学的現象が見られるはずです。すなわち、前期難波宮造営は683年以降となり、その整地層からは680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。同様に680年代頃か ら造営されたことが出土干支木簡から判明している藤原宮整地層からも680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。すなわち、両宮殿は同時期に造営開始されたこととなるのですから、その整地層出土土器様式は似たような「様相」を見せるはずです。ところが、実際の出土須恵器を報告書などから見てみます と、前期難波宮整地層の主要須恵器は須恵器杯HとGで、藤原宮整地層出土須恵器はより新しい須恵器杯Bで、両者の出土土器様相は明らかに異なるのです。

    藤原宮造営は出土干支木簡から680年代には開始されており、須恵器編年と矛盾せず、干支木簡によるクロスチェックも経ており、これを疑えません。した がって、藤原宮整地層と出土土器様式や様相が異なっている前期難波宮整地層は「時期が異なる」と見なさざるを得ないのです。ですから、既に繰り返し指摘し ましたように、その土器様式編年と共に「戊申年木簡」や年輪年代測定値により、7世紀中頃とクロスチェックを経ている前期難波宮は藤原宮よりも「古い」と いうことは明白なのです。

   この前期難波宮と藤原宮の整地層出土土器様式・様相の不一致という考古学的事実は、前期難波宮天武期造営説を否定する決定的証拠の一つなのです。(つづく)


第506話 2012/12/21

九州王朝の「開戦の詔勅」

 九州王朝が同盟国の百済復興のため、唐と新羅の連合軍と戦い、白村江の海戦で大敗北を喫し、その後滅亡へと進みました。白村江戦は九州王朝史のクライマックスシーンの一つでしょう。
 この白村江戦にあたり、九州王朝では「開戦の詔勅」が出されたはずと最近考えていました。そこで、『日本書紀』にこの「開戦の詔勅」が遺されているので
はないかと、斉明紀を読みなおしたところ、やはりありました。斉明六年(660)十月条です。百済からの援軍要請と、倭国に人質となっていた百済国王子豊
璋を帰国させ王位につけたいという百済側の要請に応え、百済支援の詔勅が出されています。
 もちろん、『日本書紀』編纂時の造作かもしれませんが、『日本書紀』には九州王朝史書の盗用がかなり見られますので、この「開戦の詔勅」も同様に九州王朝史書からの盗用と思われます。
 わたしはこの「開戦の詔勅」中の次の文が気になっています。

 「将軍に分(わか)ち命(おほ)せて、百道より倶(とも)に前(すす)むべし。雲のごとく会ひ雷のごとく動きて、倶に沙喙(さたく)に集まらば、(以下略)」

 沙喙(さたく)とは新羅の「地名」(六部の一つ。行政地域名)とされており、百道からともに進み沙喙に集まれと命じているのです。沙喙が実際に新羅にあった「地名」ですから、「百道」も具体的な倭国内の地名ではないかと考えたのです。
 というのも、「百道」とは数詞としての「100の道」とは考えにくいのです。たとえば『日本書紀』では数詞の100であれば、「一百」と記すのが通例で
す。「一」がつかない「百」の場合は、国名としての百済(くだら)や人名の百足(ももたり)などのように固有名詞の一部に使用されるケースと、「百姓」
「百僚」などのような成語のケースがあります。「百道」が固有名詞(地名)か成語かはわかりませんが、もし地名だとすれば、博多湾岸にある地名「百道(も
もち)」との関係が気になるところです(早良区、福岡市立博物館などがあります)。
 斉明六年の詔勅中の「百道」を博多湾岸の「百道(ももち)」ではないかとするアイデアは、二十数年前に灰塚照明さん(故人。当時、「市民の古代研究会・
九州」の役員)からうかがった記憶があり、以来、気になり続けた問題の一つでした。今回、九州王朝の「開戦の詔勅」というテーマから再考していますが、そ
の可能性はありそうです。(つづく)


第500話 2012/12/5

『日本書紀』の中の短里

 第499話で紹介した正木裕さんとの会話で、古代貨幣以外にも『日本書紀』の中に見える「短里」についても話題に上りま
した。南嶋と九州王朝との関連記事について、下記の天武十年八月条の「五千余里」が短里表記であり、この「京」とは太宰府のことと正木さんは指摘されまし
た。

 「多禰嶋に遣(まだ)したる使人等、多禰國の図を貢れり。其の國の、京を去ること、五千余里。筑紫の南の海中に居り。」(『日本書紀』天武十年八月条)

 この記事の「五千余里」を短里表記とする見解は20年以上も前から出されていました(どなたが最初に発表されたのかは失
念しましたが)。太宰府から短里(1里約77m)であれば、五千余里は約400km弱となり、種子島までの距離としてぴったりです。これが、大和からとす
ると短里でも長里(1里約450~500m)でも種子島には着きません。すなわち、短里では種子島まで全く届きませんし、長里では行きすぎてはるか沖縄の
南方海上となってしまうからです。
 従って、この記事は「短里」存在の証明と、「京」が九州王朝の都(太宰府)であることの証拠でもあるのです。そしてこれらのことから、天武十年(681)の多禰國の記事は九州王朝史書からの盗用と考えざるを得ないのです。
 ここまでは古田学派では「常識」のことなのですが、正木さんと検討したのはこの後の問題でした。それでは日本列島ではいつ頃まで短里が使用されたのかというテーマです。(つづく)


第450話 2012/08/04

大谷大学博物館「日本古代の金石文」展

 今朝は大谷大学博物館(京都市北区)で開催されている「日本古代の金石文」展を見てきました。入場無料の展示会ですが、 国宝の「小野毛人墓誌」をはじめ、古代金石文の拓本が多数展示され、圧巻でした。古田先生も大下さん(古田史学の会・総務)と共に先日見学されたそうで す。

 今回、多くの古代金石文の拓本を見て、同時代文字史料としての木簡との対応や、『日本書紀』との関係について、改めて調査研究の必要性を感じました。

 例えば、太宰府出土「戸籍」木簡に記されていた位階「進大弐」や、那須国造碑に記された「追大壱」(永昌元年己丑、689年)、釆女氏榮域碑の「直大 弐」(己丑年、689年)などは『日本書紀』天武14年条(685年)に制定記事がある位階です。

 それよりも前の位階で『日本書紀』によれば649~685年まで存在したとされる「大乙下」「小乙下」などが「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記さ れています。今回見た小野毛人墓誌にも『日本書紀』によれば、664~685年の期間の位階「大錦上」が記されていました。同墓誌に記された紀年「丁丑 年」(677年)と位階時期が一致しており、『日本書紀』に記された位階の変遷と金石文や木簡の内容とが一致していることがわかります。

 『日本書紀』の記事がどの程度信用できるかを、こうした同時代金石文や木簡により検証できる場合がありますので、これからも丁寧に比較検討していきたいと思います。


第443話 2012/07/16

木簡に記された七世紀の位階

今日は祇園祭の宵山です。一年中で京都が最もにぎやかな夜。そして、明日はクライマックスの山鉾巡行です。今朝から御池 通には観覧客用の大量のイスが、車道二車線にびっしりと並べられています。これだけのイスをどこに保管していたのだろうと、疑問に思うほどの数のイスが河 原町通から新町通までの間に並べられるのですが、これも京都の風物詩一つです。

その一方で、北部九州を襲っている記録的豪雨。わたしの久留米市の実家や、うきは市の親戚の安否が心配で、毎日のように電話しています。ところが、京都市も北区で川が氾濫し、驚いています。拙宅は御所の近くですので、地形的にやや高台になっており、雨水が溢れる心配はないようです。さすがは「千年の都」 だけに、御所のある場所は歩いていても気づかないのですが、微妙に「高台」になっているのです。

さて、「戸籍」木簡に記されていた「進大弐」という位階の研究を続けていますが、『日本書紀』には、「進大弐」などが制定された天武14年条(685) 以外にも、大化期や天智紀にも位階制定・改訂記事がみえます。それらの位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかは実証的な研究が必要です が、その実在の当否は同時代金石文や木簡などによる検証が可能なケースがあります。

たとえば、『日本書紀』によれば649~685年まで存在したとされる位階「大乙下」「小乙下」などは、「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記されて おり、一緒に出土した「辛巳年」(681年)と記された木簡から、時代的にも『日本書紀』の記述と一致しており、これらの位階記事が歴史事実であったと考えられるのです。

したがって残された問題は、これら位階制度が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるのかという点なのですが、これも歴史学という学問の問題ですから、 史料根拠に基づいた実証的な研究と、論理的な検証が不可欠であることは言うまでもありません。もっと出土木簡の勉強を続けたいと思います。


第439話 2012/07/12

大化二年改新詔の造籍記事

 「戸籍」木簡の出土に触発されて、古代戸籍の勉強をしています。特に『日本書紀』に記された造籍記事を再検討しているのですが、大化二年(646)改新詔にある造籍記事に注目しました。

 大化二年改新詔の中の条坊関連記事や建郡記事が、696年の九州年号「大化二年」の記事を50年ずらしたもので、本来は藤原京を舞台にした詔勅であったとする説(注1)を、わたしは発表しましたが、同じ改新詔中の造籍記事もこれと同様に九州年号大化二年の記事を50年ずらしたのではないかという疑いが生じてきました。すなわち、「庚寅年籍」(690年)の六年後(696年)の造籍記事ではなかったかと考えています。7世紀末頃の戸籍は通常6年ごとに造籍されたと考えられていますから、これは「庚寅年籍」の次の「丙申年籍」造籍記事に相当します。

 しかも『日本書紀』ではこの大化二年の造籍が「初めて戸籍・計帳・班田収授之法をつくれ」と記されていることから、近畿天皇家にとって、この「丙申年籍」が最初の造籍事業だった可能性もありそうです。従って、わが国最初の全国的戸籍とされている「庚午年籍」(670年)は九州王朝による造籍であったこととなります。

 この大化二年(646年)改新詔の造籍が696年のこととすると、その6年後の白雉三年条(652年、九州年号の白雉元年に相当)に記された造籍記事もまた、50年ずれた大宝二年(702年)の造籍と考えることができます。今も正倉院に現存している「大宝二年戸籍(断簡)」がその時に造られたものです。 しかも『日本書紀』白雉三年条に記された造籍記事には大宝律令の条文と同じ文章(「戸主には、皆家長を以てす。」など)が記されており、「大宝二年戸籍」 の記事が50年ずらして掲載されている可能性がうかがえます。

 ちなみに大宝二年は九州年号の大化八年に相当することから、九州年号の「大化八年」と「大化二年」の造籍記事が、『日本書紀』の大化二年と白雉三年にそれぞれ50年ずらして掲載されたことになるのです。この「大化八年籍」(702年、大宝二年)という視点は、正木裕さん(古田史学の会・会員)からのご教示によるものです。この「九州年号・大化期造籍」について、正木さんも精力的に研究を進められており、関西例会などで発表されることと思います。

 これら造籍記事には、九州王朝から大和朝廷への王朝交代期(7世紀末~8世紀初頭)の複雑な問題を内包しており、古田学派によるさらなる研究の深化が期待されています。

(注1)「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』89号。『「九州年号」の研究』に転載。


第432話 2012/06/30

 太宰府「戸籍」木簡の「進大弐」

 今回太宰府市から出土した「戸籍」木簡は、九州王朝末期中枢領域の実体研究において第一級史料なのですが、そこに記された「進大弐」という位階は重要な問題を提起しています。

 この「進大弐」という位階は『日本書紀』天武14年正月条(685年)に制定記事があることから、この「戸籍」木簡の成立時期は685年~700年(あるいは701年)と考えられています。わたしも「進大弐」について二つの問題を検討しました。一つは、この位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかという問題です。二つ目は、この位階制定を『日本書紀』の記述通り685年と考えてよいかという問題でした。

 結論から言うと、一つ目は「不明・要検討」。二つ目は、とりあえず685年として問題ない。このように今のところ考えています。『日本書紀』は九州王朝の事績を盗用している可能性があるので、天武14年の位階制定記事が九州王朝のものである可能性を否定できないのですが、今のところ不明とせざるを得ません。時期については、天武14年(685年)とする『日本書紀』の記事を否定できるほどの根拠がありませんので、とりあえず信用してよいという結論になりました。

 この点、もう少し学問的に史料根拠に基づいて説明しますと、九州王朝の位階制度がうかがえる史料として『隋書』国伝があります。それによると九州王朝の官位として、「大徳」「小徳」「大仁」「小仁」「大義」「小義」「大礼」「小礼」「大智」「小智」「大信」「小信」の十二等があると記されています。『隋書』の次代に当たる『旧唐書』倭国伝にも同様に「官を設くること十二等あり」と記されていますから、7世紀前半頃の九州王朝ではこのような位階制度であったことがわかります。

 これに対して、「戸籍」木簡の「進大弐」を含む天武14年条の位階は全く異なっており、両者は別の位階制度と考えざるを得ません。したがって、「進大弐」の位階制度は『日本書紀』天武紀にあるとおり、7世紀後半の制度と考えて問題ないと理解されるのです。文献史学ですから、史料根拠を重視することは当然でしょう。

 この結果、「戸籍」木簡に記された「進大弐」に残された問題、すなわちこの位階制度が九州王朝のものなのか、近畿天皇家のものなのかというテーマについて、わたしは毎日考え続けています。(つづく)


第431話 2012/06/29

太宰府「戸籍」木簡の「評」

 今回の「戸籍」木簡から、「やはりそうか」という感想を持ったのが、「嶋評」の表記でした。白村江敗戦後の7世紀後半から造られたとされる、「庚午年籍」(670年)を筆頭とする古代戸籍は、700年までは九州王朝の評制下で造籍されたのですから、当然のこととして行政単位は「評」で記されていたと論理的には考えざるを得なかったのですが、今回の「戸籍」木簡の出現により、やはり「評」表記であったことが確実になりまし た。

 何をいまさらと言われそうですが、『日本書紀』や『古事記』では「評」は完全に消し去られ、「郡」に置き換えられていることから、近畿天皇家は九州王朝の痕跡を消すべく、徹底的に「評」文書を地上から消滅させようとしたと考えられていました。ところが、その一方で「大宝律令」や「養老律令」では、評制文書である「庚午年籍」の半永久的保管を近畿天皇家は命じているのです。これは何ともちぐはぐな対応ですが、今回の評制「戸籍」木簡の出土により、近畿天皇家は戸籍に関しては評制文書であるにもかかわらず、隠滅することなく保管していたと考えざるを得ないことが明らかとなったのでした。
たとえば9世紀段階でも近畿天皇家は全国の国司に「庚午年籍」の書写を命じ、中務省への提出を命じています(洛中洛外日記120話「九州王朝の造籍事業」参 照)。したがって、全国の国司たちは『日本書紀』の「郡」の記述が嘘であり、真実は「評」であったことを9世紀段階でも知っていたことになります。こうした歴史事実があったことも手伝って、若干ではありますが後代の諸史料に「評」表記が散見される一因となったのではないでしょうか。(つづく)


第430話 2012/06/24

太宰府「戸籍」木簡の「兵士」

 今回の出土で注目された「戸籍」木簡ですが、わたしはそこに記された「兵士」という文字に強い関心を抱きました。この二文字は九州王朝研究にとって重要な問題を持っているからです。

 九州王朝末期における列島内のパワーバランスを左右する要素として、白村江戦後に筑紫に進駐した数千人にも及ぶ唐の軍隊はいつ頃まで倭国に滞在したのか という問題があるのですが、『日本書紀』では天武元年五月条(672年)に唐軍の代表者である郭務宗(りっしんべん+宗)等の帰国を記してはいますが、そ の時全ての唐軍が帰国したかどうかは不明でした。古田学派内では唐軍はその後も長期間筑紫に駐留したと理解されてきたようですが、特に明確な史料根拠に基づいていたわけではありませんでした。

 このような研究状況の中で、今回の「戸籍」木簡にある「兵士」の二文字は、685~700年において、「徴兵制度」を維持、あるいは再開していたことを示しているからです。ということは、この時期に唐軍が筑紫に駐留していたとするならば、九州王朝倭国の武装解除をせずに、徴兵を容認していたことになります。これでは何のために唐軍は筑紫に駐留していたのか、その意味がわからなくなります。逆にこの時期、唐軍は既に帰国しており、筑紫にいなかったとすれば この矛盾は解消されるのです。

どちらが歴史の真実かはこれからも研究と考察を続けたいと思いますが、「戸籍」木簡の「兵士」の二文字は、「既に唐軍は帰国していた」とする仮説成立の可能性を示しているのです。(つづく)


第416話 2012/05/25

日蝕(は)え尽きたり

21日の金環食を見られた方は多いと思いますが、わたしも出勤前に拙宅の二階の窓から、東山の上で起きた世紀の天体 ショーを観察することができました。その後、自転車で勤務先に向かったのですが、都大路や路地(ろーじ)でたくさんの人々が一斉に空を見上げている光景 に、なんだか幸せな気分になりました。ホテルの玄関先でも修学旅行生たちが大勢で日食を見ていましたが、京都での金環食は良い思い出になったのではないで しょうか。また、御池通りの並木の木漏れ日が、歩道に無数の三日月状となっていたことにも感動しました(ピンホールカメラの原理による)。
わが国最初の日食記事は、「日本書紀」推古28年(620)三月条に見えます。「日蝕(は)え尽きたり」と記されており、「尽きたり」とありますから皆 既日食のようです。岩波新書『星の古記録』斉藤国治著(1982年刊)によれば、この時の日食は奈良県飛鳥では最大食分0.93ほどで、皆既日食ではな く、「尽きたり」というのは「単なる文飾」とされています。ところが、第263話(「古代天文学」の近景)でご紹介しました谷川清孝さんらの論文「七世紀の日本天文学」(『国立天文台報』第11巻3・4号、2008年)によれば、推古28年の日食は最新の計算(微調整)によれば皆既日食であるとのことです。
このように最新科学(天文学)の成果による文献史学へのサポートは、歴史研究に大きな貢献を果たしており、ありがたいことです。なお、推古28年条の日食観測は奈良県飛鳥で行われたものか、九州太宰府で行われたものかという興味深いテーマを内包しているのですが、更なる天文学の発展により将来解明される かもしれません。楽しみな課題です。