第2822話 2022/08/31

「二倍年暦」研究の思い出 (10)

二倍年暦から一倍年暦への換算痕跡《ケースC》

 『論語』や周代の二倍年暦説論証の方法として、よりスマートで決定的な証明とも言える《ケースC》の調査結果(注①)を紹介します。

《ケースC》二倍年暦で書かれた周代史料と、そのことについて後代に一倍年暦に換算された史料状況がある場合。

 この《ケースC》に相当する史料の存在に気づいたのは比較的近年でした。それは周王の在位年数を精査していたときのことでした。ちょうど在位年数が二倍か半分になる史料が併存することを知ったのです。それは次の周王の在位年数です。

○九代夷王の在位年数がちょうど二倍になる例がある。『竹書紀年』『史記』は八年、『帝王世紀』『皇極經世』『文獻通考』『資治通鑑前編』は十六年。この史料状況は、一倍年暦と二倍年暦による伝承が存在したためと考えざるを得ない。

○十代厲(れい)王も在位年数がちょうど二倍になる例がある。『史記』などでは厲王の在位年数を三七年、その後「共和の政」が十四年続き、これを合計した五一年を『東方年表』は採用。他方、『竹書紀年』では二六年とする。

 このように周王の在位年について異なる複数の史料・説があり、その比が1:2となる場合、その発生理由を原因不明の誤記誤伝とするよりも、二倍年暦とそれを一倍年暦に換算した結果と考えるのが合理的判断です。
 おそらく、ある王権が暦法をそれまでの二倍年暦から一倍年暦に変更した際(注②)、それまでの二倍年暦による年齢や在位年数などの記録をもとに、一倍年暦に換算した新たな記録が成立するわけですが、後世になって周代記事を含む史料が編纂されたときに、年数がちょうど半分か二倍となる異伝が発生したのではないでしょうか。従って、紹介した九代夷王と十代厲王の在位年数に二倍異なる異説・異伝があることは、周代の二倍年暦実在を論理的に証明できるエビデンスとなるのです。
 なお、わたしがこの異なる在位年数の存在に気づいたのは、谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)のおかげでした。周代の二倍年暦の史料根拠としてあげた下記の周王の長期在位年数について、それは『東方年表』編纂者が採用した一つの説にすぎず、二倍年暦の根拠とするには信頼性が劣るという趣旨の批判を「古田史学の会」関西例会で頂いたことによります(注③)。

○成王(前1115~1079)在位37年
○昭王(前1052~1002)在位51年
○穆王(前1001~947)在位55年
○厲王(前878~828)在位51年
○宣王(前827~782)在位46年
○平王(前770~720)在位51年
○敬王(前519~476)在位44年
○顯王(前368~321)在位48年
○赧王(前314~256)在位59年
※『東方年表』(平楽寺書店、藤島達朗・野上俊静編)による。

 この谷本さんからの指摘を受けて、改めて諸史料を精査したところ、在位年数をちょうど二倍か半分とする異伝を記す史料を見いだしたのです。わたしは〝学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化させる〟と考えています。谷本さんの批判に感謝したいと思います。(つづく)

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」2263話(2020/10/16)〝古田武彦先生の遺訓(6) 周王(夷王)在位年に二倍年齢の痕跡〟
 同「『史記』の二倍年齢と司馬遷の認識」『古田史学会報』171号、2022年。
 同「周代の史料批判 ―「夏商周断代工程」の顛末―」『多元』171号(2022年)に投稿中。
②周代の二倍年暦から一倍年暦に代わった時期について、西周末か東周のある時期から一倍年暦を採用したのではないかと推定している。次の拙稿を参照されたい。
 古賀達也「洛中洛外日記」2342話(2021/01/07)〝古田武彦先生の遺訓(20) ―東周時代(春秋・戦国期)の暦法混在―〟
 同「洛中洛外日記」2343話(2021/01/08)〝古田武彦先生の遺訓(21) ―『史記』秦本紀、百里傒の二倍年齢―〟
 同「洛中洛外日記」2346話(2021/01/11)〝古田武彦先生の遺訓(24) ―周王朝の一倍年暦への変更時期―〟
 同「『史記』の二倍年齢と司馬遷の認識」『古田史学会報』171号、2022年。
③谷本茂「『論語』の「二倍年暦」をめぐって」古田史学の会・関西例会、2018年3月。

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