第424話 2012/06/10

九州王朝の「五京制」

 わたしが前期難波宮九州王朝副都説を発表して以来、賛否両論をいただき有り難く思っています。ただ、反対意見の大半は 「感覚的」な御意見のようで、具体的な史料根拠に基づく論理的な批判は少数にとどまっているようにも見えます。もちろん全ての反対意見を把握しているわけではありませんので、これはわたしの主観的な受け止め方に過ぎないかもしれません。
 最近も水野代表から、大和朝廷のそばに九州王朝の副都があることに違和感を覚える人もおられることをお聞きしたばかりです。このような感覚的な違和感への反論や説明は簡単ではないのですが、こうした批判に対しても答える必要を感じています。そこで今回は古代東アジアにおける副都制や五京制の存在について ふれ、九州王朝副都説さらには「五京制」説への展望を示したいと思います。
 たとえば渤海国(698-926)では五京制が採用され、都が五カ所(上京竜泉府・東京竜原府・中京顕徳府・南京南海府・西京鴨緑府)ありました。ちなみに年号も制定しています。七世紀末の新羅も「九州」制を採用し、首都の金城(慶州市)以外に五つの副都(五小京制)を採用しています。しかも、旧敵国内 (百済や高句麗)に置いています。この他にも、中国の歴代王朝でも両京制や三京制・四京制が普通に見られ、むしろ副都を制定するのは古代東アジアの国々にとって、「常識」であったとさえ言えるのです。
 したがって古代日本列島の代表王朝だった九州王朝が副都を制定するのは当然の「国際常識」であり、支配領域に評制を施行した九州王朝であれば、その支配領域の中心部で海運の便も良好な難波に副都「難波京」を制定しても何ら不思議とするにあたりません。列島内ナンバー2の実力者である近畿天皇家を牽制監視する上でも適切な場所と言えるでしょう。
 ここからは推測となりますが、おそらく九州王朝は難波以外にも複数の副都を制定した、あるいは制定しようとしたのではないかと考えています。もちろん首都は九州太宰府の倭京です。筑後にも副都を置いたように思われます(古田武彦「両京制の成立」古田史学会報36号参照。『「九州年号」の研究』に転載)。 七世紀後半には近江京(古賀達也「九州王朝の近江遷都」古田史学会報61号参照。『「九州年号」の研究』に転載)。更には信濃にも副都を作ろうとした痕跡 が『日本書紀』天武紀に見えます。
 これらの推測が当たっていれば、九州王朝も「五京制」を採用していた可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。少なくとも、東アジアの国際状況を考えたとき、決して無茶な推測・仮説ではないと思うのです。

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