古賀達也一覧

第2232話 2020/09/16

万葉の色と染め・黄櫨染御袍の説明

 昨日は京都駅前のキャンパスプラザ京都で講演しました(「市民古代史の会・京都」主催)。テーマは古代の染色技術の説明と、その技術が現代社会の先端技術にも応用されていることを紹介しました(演題:よみがえる万葉の色と染め)。
 講演の最後には、京都初公開となる九州王朝王家の系図「稲員家系図」の一部をお見せしました。
 久しぶりの講演のためか、今までになく疲れましたが、おかげさまで好評のようでした。仕事をリタイアしましたので、これからは積極的に各地での講演活動を行いたいと思います。
 なお、「市民古代史の会・京都」主催の10月講演会は、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が「能楽の中の古代史」を講演されます〔10/20(火) 18:30~20:00〕。皆様のご参加をお待ちしています。


第2231話 2020/09/15

古典の中の「都鳥」(1)

 冬になるとシベリア方面から博多湾(北部九州)に飛来する都鳥(みやこどり)と呼ばれる鳥について、「洛中洛外日記」1550話(2017/12/08)〝九州王朝の都鳥〟で紹介し、博多湾岸に九州王朝の都があったから都鳥と呼ばれるようになったと解説しました。すなわち、このミヤコドリ科の都鳥はほとんどが博多湾など北部九州にしか飛来しないことから、九州王朝説でなければ都鳥という名称の説明がつかず、九州王朝説の傍証ともいえる渡り鳥です。
 今回は、古典に見える「都鳥」を紹介し、都鳥がどのように認識されていたのかについて考察します。管見では次の『万葉集』と『伊勢物語』に見える「都鳥」が著名です。(つづく)

 「船競ふ 堀江の川の水際に 来(き)居(い)つつ鳴くは 都鳥かも」『万葉集』巻第二十 4162 (大伴宿禰家持の作)

 「さるおりしも、白き鳥の嘴(はし)と脚(あし)と赤き、鴫(しぎ)の大きなる、水のへに遊びつゝ魚をくふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見知らず。渡守に問ひければ、『これなん宮こ鳥』といふを聞きて、
 名にし負はば いざ事問はむ宮こ鳥 わが思ふ人は ありやなしやと
 とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。」『伊勢物語』九段 (この歌は『古今和歌集』にも収録されている。411)


第2230話 2020/09/10

南極越冬隊員、北村泰一先生のこと

 昨日、関西テレビで放送された「世界の何だコレ!?ミステリーSP」(19:00~20:54)を視て感動した妻が「南極のタローとジローの他にリキというリーダー犬が生存していたらしい」と番組の内容を事細かに報告するので、「そのときの越冬隊の方に知り合いがいるよ」と言うと、「北村泰一さんというカラフト犬担当のご老人がその番組に出ていた」とのこと。「僕はその北村先生と知り合いで、お会いしたこともある」と自慢げに説明すると、妻は驚いていました。わたしは、北村先生がご健在であることを知り、嬉しくなり、昔のことを思い出しました。
 北村泰一先生(九州大学名誉教授)は古田先生の大ファンで古田史学の熱心な支持者です。福岡市で開催した古田先生の講演会にもよくお見えになっておられました。そうした御縁もあって、『新・古代学』第二集(新泉社、1996年)の特集「地球物理学と古代史と」「タクラマカン砂漠の幻の海 ―変わるシルクロード」をご寄稿いただきました。同書には古田先生との対談「地球物理学と古代史」も掲載されています。また、「古田史学の会」にご寄付をいただいたこともありました。
 北村先生は京都市のご出身で、鴨沂高校から京都大学へ進まれました。京大山岳部に所属されていたこともあり、同大学院生時代に第一~三次南極越冬隊にオーロラ観測と犬ぞりのカラフト犬担当係として参加されました。最年少隊員(25歳)だったそうです。第三次越冬隊のとき、昭和基地でタロー・ジローと奇跡の再会をされたことは有名です。
 なお、今回の番組は『その犬の名を誰も知らない』という本を基に企画されたものです。著者の嘉悦洋さんは、西日本新聞の記者を務められた方で、2018年、まったくの偶然から南極観測隊第一次越冬隊の犬係だった北村先生が福岡市でご健在であることを知り、インタビューに訪れ、同書を上梓されたとのことです。

書名 その犬の名を誰も知らない
監修・編集・著者 嘉悦洋著、北村泰一監修
出版社 小学館集英社プロダクション
出版年月日 2020年2月20日
定価 本体1500円+税


第2229話 2020/09/09

文武天皇「即位の宣命」の考察(11)

 文武天皇と元明天皇の「即位の宣命」の考察結果が、古田先生による天智天皇(近江朝)による671年(天智十年)の「日本国」創建という〝奇説〟と正木裕さんの「九州王朝系近江朝」説とに結びつき、671年の「王朝統合」(禅譲に近い)と701年の「王朝交替」という九州王朝末期の歴史復元が可能となりました。
 しかしながら、671年の「王朝統合」は、九州年号「白鳳」(661~683年)が改元されず継続していることから、天武と大友皇子との「壬申の大乱」により「九州王朝系近江朝」は滅び、元々の九州王朝が継続することになったことがわかります。
 この「王朝統合」(禅譲に近い)と「壬申の大乱」(九州王朝系近江朝の滅亡)のことが、元明天皇から元正天皇への「譲位の詔」に記されていることを本シリーズの最後に紹介します。それは霊亀元年(715年)「譲位の詔勅」冒頭の次の記事です。

〝(元明)天皇、位を氷高内親王(元正天皇)に禅(ゆず)りたまふ。詔して曰はく、
 「乾道は天を統べ、文明是(ここ)に暦を馭す。大なる宝を位と曰ひ、震極、所以に尊に居り。
 昔者(むかし)、揖譲(いうじょう)の君、旁(ひろ)く求めて歴(あまね)く試み、干戈(かんか)の主、体を継ぎて基(もとい)を承(う)け、厥(そ)の後昆(こうこん)に貽(のこ)して、克(よ)く鼎祚(ていそ)を隆(さか)りにしき。朕、天下に君として臨み、黎元(おほみたから)を撫育するに、上天の保休を蒙り、祖宗の遺慶に頼(よ)りて、海内晏静にして、区夏安寧なり。(後略)」〟
 『続日本紀』巻第六、元明天皇霊亀元年九月二日条

 この詔の「昔者(むかし)、揖譲(いうじょう)の君、旁(ひろ)く求めて歴(あまね)く試み、干戈(かんか)の主、体を継ぎて基(もとい)を承(う)け、厥(そ)の後昆(こうこん)に貽(のこ)して、克(よ)く鼎祚(ていそ)を隆(さか)りにしき。」という部分にわたしは着目しました。その大意は次のようです。

①「昔者、揖譲の君、旁く求めて歴く試み」
 昔、天子の位を禅譲(揖譲)する者は優れた人材を各地から集め、その才能を試み、
②「干戈の主、体を継ぎて基を承け」
 武力(干戈)により位についた者は、天子の位を継承し、
③「厥の後昆に貽して、克く鼎祚を隆りにしき。」
 それを子孫(後昆)に継承し、天子の地位(鼎祚)を確かなものにした。

 通説では、この文を古代中国における禅譲や放伐による王朝の興亡を故事として述べたものと理解されてきたと思われますが、九州王朝説に立てば、極めて具体的な歴史事実を示したものととらえることができます。
 この詔を聞いた官僚や諸豪族は、九州王朝から大和朝廷への王朝交替というわずか十数年前の歴史事実に照らしてこの文を受け止めるのではないでしょうか。少なくとも、『古事記』や『日本書紀』に記された近畿天皇家の歴史に禅譲など存在しませんから、元明天皇の「譲位の詔」に自らと無関係な古代中国の禅譲の故事など不要ですし、むしろ禅譲などする気もない近畿天皇家にとって無用の故事です。
 しかし、「王朝統合」(禅譲に近い)と「壬申の大乱」(九州王朝系近江朝の滅亡)という新たな仮説に照らして考えると、「揖譲の君」は「九州王朝系近江朝」の天皇位を天智に禅譲した九州王朝の天子のことであり、その「九州王朝系近江朝」を武力討伐した天武は「干戈の主」に対応しています。そしてその子孫である大和朝廷の天皇は「厥の後昆・鼎祚」というにぴったりです。
 この元明の「譲位の詔」ではこうした歴史認識が示された後に、元正への譲位が宣言されます。そして、元正天皇の時代(720年)に編纂された『日本書紀』には、天智に禅譲した九州王朝の天子はもとより、九州王朝の存在そのものが隠されていますし、天智が定めた「不改常典」さえも登場しません。すなわち、自らの権威の淵源を天孫降臨以来の神々と初代神武天皇とすることにより、文武天皇や元明天皇の「即位の宣命」とは似て非なる大義名分を造作し、それを国内に流布するという政略を大和朝廷は採用しました。その結果、『日本書紀』の一元的歴史観は千三百年にわたりわが国の基本歴史認識となりました。しかし、九州王朝の存在や王朝交替を認めないその基本認識(一元史観)では、禅譲による近江朝の樹立と天皇即位の根拠になった「不改常典」について正しく理解することが困難なため、諸説入り乱れるという古代史学界の今日の状況を生み出すこととなったようです。(おわり)


第2228話 2020/09/08

文武天皇「即位の宣命」の考察(10)

 元明天皇の「即位の宣命」にあるように、近畿天皇家の天皇即位の根拠や王朝交替の正統性が、天智天皇が定めた「不改常典」法にあるとすれば、そのことと深く関わる論文二編があります。
 一つは古田先生の著書『よみがえる卑弥呼』(駸々堂、1987年)に収録されている「日本国の創建」という論文で、671年(天智十年)、近畿天皇家の天智天皇の近江朝が「日本国」を名乗ったとされています。これは古田史学の中でも〝孤立〟した説で、古田学派内でもほとんど注目されてこなかった論文です。言わば古田説(九州王朝説)の中に居場所がない〝奇説〟でした。
 もう一つの論文は、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の「『近江朝年号』の実在について」(『古田史学会報』133号、2016年4月)です。これは、近畿天皇家出身の天智が九州王朝を受け継いで近江大津宮で即位し、九州王朝(倭国)の姫と思われる「倭姫王」を皇后に迎えたというものです。すなわち、「九州王朝系近江朝」という概念を提起されたのです(注①)。
 この正木さんの「九州王朝系近江朝」説により、古田先生の671年(天智十年)に近畿天皇家の天智天皇の近江朝が「日本国」を名乗ったという〝奇説〟が、従来の九州王朝説の中で、671年の「王朝統合」(禅譲に近い)と701年の「王朝交替」という結節点と臨界点としての位置づけが可能となり、九州王朝末期における新たな歴史像の提起が可能となったように思われます。ただし、671年の「王朝統合」は天武と大友皇子との「壬申の大乱」により水泡に帰します。近世史でいえば、幕末の「公武合体」が失敗したようにです。しかし、このとき天智により定められた「不改常典」法が701年の王朝交替とその後の天皇即位の正統性の根拠とされました。その痕跡が本シリーズで紹介してきたように、文武天皇と元明天皇の「即位の宣命」に遺されたのです(注②)。(つづく)

(注)
①次の関連論文がある。
 正木 裕「『近江朝年号』の研究」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』明石書店、2017年)に収録。
 古賀達也「九州王朝を継承した近江朝庭 正木新説の展開と考察」(『古田史学会報』134号、2016年6月)。『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(『古代に真実を求めて』20集。明石書店、2017年)に転載。
②王朝交替期における大和朝廷による九州王朝の権威の継承や、それを現す「倭根子天皇」という表記について、次の拙稿で論じているので、参照されたい。
 古賀達也「九州王朝系近江朝廷の『血統』 ―『男系継承』と『不改常典』『倭根子』―」(『古田史学会報』157号、2020年4月)


第2226話 2020/09/06

八王子セミナー用論文

「古代戸籍に見える二倍年暦の影響」が完成

 本年11月14日(土)・15日(日)に開催される「古田武彦記念 古代史セミナー2020」で、二倍年暦をテーマに研究発表させていただくのですが、それに先立ち当該論文の提出を要請されています。本日、ようやくその論文「古代戸籍に見える二倍年暦の影響 ―『延喜二年籍』『大宝二年籍』の史料批判―」が完成しました。A4版22頁に及ぶ長い論文になりましたが、短期日に書き上げることができたのも、「定年退職」で時間がとれるようになったおかげです。
 同論文は、大宝二年籍「御野国戸籍」(702年)に見える高齢者の多さと、戸主と嫡子の大きな年齢差(40歳以上)を、「庚午年籍」造籍時(670年)での「二倍年齢登録」によるとする仮説を提起したものです。発表時間は30分ですから、これからは発表用パワーポイントを作成し、わかりやすい発表ができるよう準備します。
 なお、今回のセミナーはコロナ対策として現地参加とは別に、インターネット(zoom使用)によるオンライン参加も可能となりました。遠方の方には便利だと思います。オンライン参加費は一般6,000円、学生1,000円(資料代、郵送代として)とのことで、詳細は主催者「大学セミナーハウス」のHPをご参照下さい。わたしは、「古田史学の会」が共催していることもあり、現地参加する予定です。多くの皆様とお会いできることを楽しみにしています。


第2224話 2020/09/04

文武天皇「即位の宣命」の考察(8)

 文武天皇「即位の宣命」には、『続日本紀』に収録された他の天皇の即位の宣命と異なる点があります。その一つは、この宣命が出されたのが即位(文武元年〔697年〕八月一日)の16日後(同、八月十七日)という点です。他のほとんどの天皇は即位したその日に「即位の宣命」を出しています。持統天皇の譲位による即位ですから、それほど長文でもない「即位の宣命」を作成する期間は充分あったはずなのに、このタイムラグは不審です。
 わたしの想像では、それまでの近畿天皇家内部のトップ交代であれば「内部通達」だけでよかったのでしょうが、四年後(701年)の王朝交替を前提としたトップ交替ですから、近畿天皇家以外の諸豪族への説明も必要と判断し、その結果、16日後の宣命になったのではないでしょうか。
 ところが、遅れて出された「即位の宣命」からは、王朝交替の正統性や引き継いだ権威の淵源についての直接的な表現での説明はありません。そこで『続日本紀』中の各天皇の「即位の宣命」を改めて精査したところ、慶雲四年(707年)七月十七日に出された元明天皇の「即位の宣命」にそのことが示されていました。宣命冒頭の当該部分を転載します。(つづく)

【元明天皇「即位の宣命」】
(『続日本紀』巻第四、元明天皇)

 慶雲四年秋七月壬子(十七日)、天皇大極殿に即位す。詔して曰はく、(以下、即位の宣命)

 現神(あきつみかみ)と八洲御宇倭根子天皇が詔旨(おほみこと)らまと勅(の)りたまふ命を、親王・諸王・諸臣・百官人等、天下公民、衆(もろもろ)聞きたまへと宣(の)る。

 関(かけま)くも威(かしこ)き藤原宮御宇倭根子天皇(持統天皇)、丁酉(持統十一年〔697年〕)八月に、此の食国(をすくに)天下の業(わざ)を、日並所知(ひなみしの)皇太子(草壁皇子)の嫡子、今御宇しつる天皇(文武天皇)に授づけ賜ひて、並び坐(いま)して此の天下を治め賜ひ諧(ととの)へ賜ひき。是は関くも威き近江大津宮御宇大倭根子天皇(天智天皇)の、天地と共に長く月日と共に遠く不改常典と立て賜ひ敷き賜へる法を、受け賜り坐して行ひ賜ふ事と衆受け賜りて、恐(かしこ)み仕(つか)へ奉りつらくと詔(の)りたまふ命を衆聞きたまへと宣る。(以下、略)


第2223話 2020/09/03

文武天皇「即位の宣命」の考察(7)

 文武天皇「即位の宣命」第二節では次の二つのことを主張しています。一つは、持統天皇(倭根子天皇命)の権威の淵源が、高天原の神話時代に始まる天神(天に坐す神)により任命された「天つ神の御子」であり、「遠天皇祖の御世」から「中今に至るまで」の歴代天皇の後継者であることによるとする次の記事です。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命」

 そして二つ目が、その持統天皇(倭根子天皇命)から禅譲を受けたことを文武天皇即位の根拠とする次の記事です。

 「現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔(の)りたまふ天皇が大命を、諸聞(きこ)し食(め)さへと詔る。」

 いずれもキーパーソンは持統天皇であることが重要です。この持統天皇の権威の淵源が、高天原から天神の御子へと続いた歴代天皇の後継にあるとの主張を、現代のわたしたちは『古事記』『日本書紀』に記された天孫降臨以降の近畿天皇家の系譜と後継のことと考えてしまいます。しかし、文武天皇「即位の宣命」が出されたのは『古事記』『日本書紀』成立以前であり、末期とは言え九州王朝の時代ですから、720年に編纂される『日本書紀』の歴史観など国内の諸豪族にとって恐らく知るよしもありません。ですから、「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまで」の「天皇」と宣命で述べられたとき、それは九州王朝の歴代「天皇」のことと理解されてしまうのではないでしょうか。少なくとも、歴代九州王朝の天子(「天皇」)のことが脳裏をよぎったであろうことをわたしは疑えません。
 従って、この宣命の内容では、九州王朝とその史書に書かれていたであろう「系譜と歴史」のことを知っている同時代の人々に対しては説得力を欠くように思われます。そして、持統天皇の権威の淵源に説得力がなければ、その持統天皇の禅譲による文武の天皇即位も説得力を持つことはできません。しかし、この宣命の四年後(701年)に九州王朝から大和朝廷への王朝交替が大きな抵抗もなく行われています。そうであれば、持統や文武はどのような根拠や説明によって諸豪族を説得したのでしょうか。(つづく)


第2222話 2020/09/02

文武天皇「即位の宣命」の考察(6)

 文武天皇「即位の宣命」は四つの記事から構成されており、第一節は当宣命の「前文」ともいうべき次の記事です。

 「現御神と大八島国知(しろ)しめす天皇が大命らまと詔(の)りたまふ大命を、集侍(うごな)はれる皇子等・王等・百官人等、天下の公民、諸(もろもろ)聞(きこ)し食(め)さへと詔(の)る。」

 この「前文」の後に第二節が続きます。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞し食さへと詔る。」

 この第二節は当宣命の最も重要な部分で、天皇の権威の歴史的淵源、即位の根拠と正統性について述べたものです。701年の王朝交替の直前(697年)に即位した文武にとって、王朝交替と即位の正統性こそ、国内の諸豪族へ説明しなければならない最重要事項だったはずです。このように、九州王朝説に立って文武天皇「即位の宣命」を精査するとき、通説とは異なる歴史風景が見えてきます。(つづく)


第2221話 2020/09/02

9月15日(火)、

京都市で講演「万葉の色と染め」します

 7月末に永年勤めた化学会社を定年退職しました。生活のリズムが大きく変わりましたが、ようやく新生活にもなれてきました。そこで9月15日(火)に開催される「市民古代史の会・京都」主催講演会で講演させていただくことにしました。
 「万葉の色と染め」というテーマで、〝理系の古代史〟という視点から古代日本の染色技術の解説とその技術が現代の先端科学に受け継がれていることなどを紹介します。また、今上天皇即位礼で着られた〝黄櫨染の御袍〟についても化学的に説明します。
 会場は京都駅前の「キャンパスプラザ京都」で、交通アクセスは抜群です。開始は18:30からで、コロナ対策は万全を期します。皆さんのご参加をお願いいたします。10月は正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が「能楽の中の古代史」について講演されます。

◆「市民古代史の会・京都」講演会 会場:キャンパスプラザ京都
 09/15(火) 18:30~20:00 「万葉の色と染」 講師:古賀達也
 10/20(火) 18:30~20:00 「能楽の中の古代史」 講師:正木 裕さん


第2220話 2020/09/01

文武天皇「即位の宣命」の考察(5)

 「天皇」と「朝庭」以外にも、文武天皇「即位の宣命」中には興味深い言葉が使用されています。例えば次の記事に見える「国法」もその一つです。

 「是を以ちて、天皇が朝庭の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の食国を治め奉れと任(ま)け賜へる国々の宰等に至るまでに、国法を過ち犯す事なく、明(あか)き浄き直き誠の心にて、御称称(みはかりはか)りて緩(ゆる)び怠る事なく、務め結(しま)りて仕(つか)へ奉れと詔りたまふ大命を、諸聞こし食さへと詔る。」

 「法」という言葉は『続日本紀』の他の宣命中にも見え、律令や仏法などの意味で使用されています。文武天皇「即位の宣命」の場合はその文脈から、朝廷(朝庭)の中央官僚(百官人)や諸国の国宰が遵守すべき「食国を治め」る「法」のことと理解せざるを得ません。しかしながら、このとき『大宝律令』はまだできていませんから、この「国法」を近畿天皇家の律令と見なすことはできません。一元史観の通説では、「近江令」や「浄御原令」とすることが可能ですが、九州王朝説の立場からは、文武天皇が「即位の宣命」で九州王朝律令を「国法」として、中央官僚や諸国の国宰に〝過ち犯す事なく務めよ〟と命じたとするのも不自然に思われます。それではこの「国法」とは何を指しているのでしょうか。わたしの見るところ、一つだけ「国法」に値するものがあります。それは『日本書紀』孝徳紀大化二年(646年)正月条の「改新之詔」です。
 九州王朝研究によれば、『日本書紀』大化二年(646年)の改新詔には九州年号の大化二年(696年)から五〇年遡らせて転用されたものがあると考えられています(注①)。そうであれば、九州年号の大化二年の翌年(697年)に文武天皇「即位の宣命」が発せられたこととなり、そこで述べられた「国法」とは、その前年(696年、持統十年)に出された九州年号「大化二年の改新詔」とすることができるのです。
 『日本書紀』大化二年条には詔がいくつか記されていますが、同年正月に発せられた「改新之詔」には、四条からなる行政指針(政治改革の大綱)が含まれており、近畿天皇家が王朝交替後の新国家体制を目指した、「国法」と呼ぶにふさわしい内容となっています。その概要は次の通りです。

〔第一条〕私地・私民の廃止。
〔第二条〕地方制度・軍事制度・駅制の制定。
〔第三条〕戸籍・計帳と班田法、租税の制定。
〔第四条〕調・官馬・兵器・仕丁・采女の制定。

 この第二条には「郡(大郡・中郡・小郡)」の制定記事が含まれており、これこそが九州年号「大化二年」(696年)の「廃評建郡」の詔勅であるとする説をわたしは発表したことがあります(注②)。
 以上の様に、文武天皇「即位の宣命」中に見える「国法」は、『日本書紀』大化二年正月条に五〇年遡らせて転用された、九州王朝から大和朝廷への王朝交替を準備した「改新之詔」ではないでしょうか。(つづく)

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」一九六話(2007/11/16)〝「大化改新詔」五〇年移動の理由〟
 正木 裕「『藤原宮』と大化改新についてⅠ 移された藤原宮記事」『古田史学会報』87号(2008年8月)
 正木 裕「『藤原宮』と大化改新についてⅢ なぜ『大化』は五〇年ずらされたのか」『古田史学会報』89号(2008年12月)
 正木 裕「九州王朝から近畿天皇家へ 『公地公民』と『昔在の天皇』」『古田史学会報』99号(2010年8月)
②古賀達也「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』89号(2008年12月)
 古賀達也「洛中洛外日記」一八九話(2008/09/14)〝「大化二年」改新詔の真実〟
 古賀達也「洛中洛外日記」一九二話(2008/10/11)〝評から郡への移行〟


第2219話 2020/08/31

文武天皇「即位の宣命」の考察(4)

 文武天皇「即位の宣命」中の「天皇」号と共に注目されるのが「朝庭」という名称です。次のように使用されています。

 「是を以ちて、天皇が朝庭の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の食国を治め奉れと任(ま)け賜へる国国の宰等に至るまでに、国法を過ち犯す事なく、明(あか)き浄き直き誠の心にて、御称称(みはかりはか)りて緩(ゆる)び怠る事なく、務め結(しま)りて仕(つか)へ奉れと詔りたまふ大命を、諸聞こし食さへと詔る。」

 「朝庭」とは中央官僚が執務する「朝堂」の中央にある「庭」に由来する政治用語で、王権のことを意味する「朝廷」「王朝」などの語源です。ですから、文武は「朝庭」に君臨する「天皇」として、中央官僚(百官)に対して天皇への忠誠を呼びかけ、政務に当たることを「即位の宣命」で命じているのです。そして文武元年(697年)ですから、宣命を発した宮殿は藤原宮であり、その日本列島内最大規模の朝堂は文字通り「朝庭」と称するにふさわしい舞台です。ここでも宣命中の「朝庭」という政治用語と藤原宮という考古学的出土遺構とが対応しているのです。
 他方、大阪府南河内郡太子町出土「釆女氏榮域碑」(注①)碑文には、「己丑年」(689年、持統三年)の時点で「飛鳥浄原大朝庭」とあり、近畿天皇家側の采女氏が飛鳥浄原を「大朝庭」と認識していたことがわかります。近畿天皇家の藤原宮遷都は持統八年(694年)ですから、「釆女氏榮域碑」造立時(689年、持統三年)には藤原宮は未完成です。なお、飛鳥浄御原宮は大宰府政庁(Ⅱ期)よりも大規模です(注②)。(つづく)

(注)
①「釆女氏榮域碑」拓本が現存。実物は明治頃に紛失。
〈碑文〉
飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
 己丑年十二月廿五日

〈訳文〉
飛鳥浄原大朝廷の大弁官、直大弐采女竹良卿が請ひて造る所の墓所、形浦山の地の四千代なり。他の人が上りて木をこぼち、傍の地を犯し穢すことなかれ。
 己丑年(六八九)十二月二十五日。

②遺構の面積は次の通り。
 藤原宮(大垣内)  面積 約84万m2(東西927m×南北906.8m)
 飛鳥浄御原(内郭) 面積 約 3万m2(東西158m-152m×南北197m)
 同(エビノコ郭)  面積 約 0.5万m2(東西92m-94m×南北55.2m)
 大宰府政庁Ⅱ期  面積 約 2.6万m2(東西119.2m×南北215.2m)