九州王朝(倭国)一覧

第2037話 2019/11/06

『令集解』儀制令・公文条の理解について(3)

 阿部周一さん(古田史学の会・会員、札幌市)は過去にも『令集解』を史料根拠とした優れた論稿〝「古記」と「番匠」と「難波宮」〟(『古田史学会報』143号所収、2017年12月)を発表されています。そして今回は、『令集解』「儀制令・公文条」の新読解により、「九州王朝律令」には『養老律令』「儀制令・公文条」のような年号使用を規定した条文がなかったとする説を発表されました。
 この見解はとても刺激的な内容です。しかしながら、この説が成立するためには、少なくとも次の二つのハードルを越えなければなりません。一つは、『令集解』「儀制令・公文条」の当該文章(本稿末に掲載)の読みが妥当であることの証明。二つ目は、『令集解』の解説部分は同書成立当時(九世紀中頃)の編者(惟宗直本:これむね・なおもと)の認識であり、その認識が六〜七世紀の九州年号時代の歴史事実を正しく反映していることの証明が必要です。
 そこで、まず下記の当該記事の読みについて、検討します。

○『令集解』「儀制令・公文条」(『国史大系 令集解』第三冊733頁)
 凡公文應記年者、皆用年號。
〔釋云、大寶慶雲之類、謂之年號。
古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。
穴云、用年號。謂云延暦是。
問。近江大津宮庚午年籍者、未知、依何法所云哉。
答。未制此文以前所云耳。〕
 ※〔 〕内は『令集解』編者による解説。「国史大系」本によれば、二行割注。

 冒頭の「凡公文應記年者、皆用年號。」は『養老律令』の条文であり、それ以降(二行割注)は編者による条文の解説です。その解説では当時の律令解説書と思われる「釋」「古記」「穴」を引用し、「年号」とは具体的にどのようなものかを説明しています。そして、今回のテーマとなっている「問答」形式部分「問。近江大津宮庚午年籍者、未知、依何法所云哉。答。未制此文以前所云耳。」へと続きます。
 わたしはこの解説部分を次のように意訳したことがあります。

 「釋にいう。大寶・慶雲の類を年号という。古記に云う。年号を用いよ。大寶と記し、辛丑(干支)は注記しない類をいう。穴(記)にいう。年号を用いよ。これを延暦という。答う。近江大津宮の庚午年籍は何の法に依ったのか。答える。この文以前は未だ制度がなかったというのみ。」(「『令集解』所引「古記」雑感」『古田史学会報』143号所収、2017年12月)

 これは意訳ですので、必ずしも厳密な訳ではありません。例えば。「問答」部分の「未制」を「未だ制度がなかった」としましたが、正確にはこの場合の「制」は動詞ですから、「未だつくらず」か「未ださだめず」と訓むのが妥当です。これを意訳して「未だ制度がなかった」としたのですが、この短い記事では、阿部さんのように、「年号使用を規定した条文がなかった」との理解も可能ですし、「年号という制度がなかった」という理解も成立します。
 いずれとも断定しがたいのですが、わたしとしては編者による条文説明部分が「年号」についての説明ですから、それに続く問答部分の中心テーマも「年号」についてと考えるべきと思われ、そうであれば「未制」とは、〝未だ年号をさだめず〟と理解するのが、文脈上穏当ではないかと思います。
 更に詳細に論じれば、「問」部分に「未知、依何法所云哉」とあるように、「庚午年籍」が何れの「法」によって造籍されたのか「未だ知らず」と述べているわけですから、その「法」に「儀制令・公文条」のような条文があったのかどうかも知らないことになります。従って、「年号使用を規定した条文がなかった」とする理解はやはり難しいように思われます。
 もっとも、どちらの理解であっても、それは九世紀段階の『令集解』編者の解説(認識)というにとどまりますから、九州年号時代の歴史事実(九州王朝律令の条文)がどうであったのかは、別に論証が必要であること、言うまでもありません。(つづく)


第2036話 2019/11/05

評督の上位職は各「道」都督か(2)

 七世紀後半、評制の時代の九州王朝(倭国)の行政単位は近年の「古代官道」研究から次のようではないかと推定しています。

 倭国(倭王・天子)→各「道」(都督)→各「国」(国司?、国造、国宰)→各「評」(評督、評造)

 七世紀の出土木簡により、評制時代の行政単位が「国」「評」「里(五十戸)」であることは確かですが、「道」は見えません。また、「道」のトップと思われる「都督」が「国」の下位行政単位「評」のトップ「評督」を「国」の〝頭越し〟に任命したとする史料痕跡は今のところありません。しかしながら、『続日本紀』に気になっていた記事がありました。文武四年(700)六月条に見える次の「評督」記事です。

 「薩末の比売・久売・波豆、衣(え)評督の衣君県、同じく助督の衣君弖自美、また肝衝(きもつき)の難波、これに従う肥人らが、武器を持って、覓国使刑部真木らをおどして物をうばおうとした。そこで、竺紫の惣領に勅を下して、犯罪の場合と同様に扱って処罰させた。」(『続日本紀1』東洋文庫、直木孝次郎・他訳注)

 大和朝廷が派遣した「覓国使(くにまぎ使)」を「薩摩の比売」や「衣評督」等が襲ったため、「竺紫の惣領」に「決罰」を命じたという記事です。近畿天皇家の正史『続日本紀』に「評督」が出現するという珍しい記事で、古田先生も注目されていました。
 わたしが疑問に感じたのは、薩摩国内の特定地方(頴娃郡・肝属郡。肝属郡は後に設立された大隅国に編入)の「反乱者」への「決罰」を「薩摩国」の代表者(国司)ではなく、九州全体の代表者と思われる「竺紫の惣領」に命じたことです。もしこれが薩摩国全体の「反乱」であれば、その上位職と思われる「竺紫の惣領」に「決罰」を命じるのは妥当ですが、そのような大規模な「反乱」のようには記されていません。また、当該記事中で「竺紫の惣領」のみが実名が記されていないことも不審です。このような理由から、この記事に疑問を感じてきたのです。
 なお、同記事などを根拠として、「最後の九州王朝 鹿児島県『大宮姫伝説』の分析」(『市民の古代』10集、1988年。市民の古代研究会編・新泉社刊)という論文をわたしは若い頃(32歳)に書きました。この「薩末の比売」は鹿児島県に伝わる「大宮姫伝説」の「大宮姫」のことで、九州王朝の天子・薩野馬の皇后とする論稿です(現地伝承では天智天皇の后とされる)。古田先生に入門した年の翌年のもので、古代史の長文論文としては処女作です。
 ここに見える「竺紫の惣領」は、『日本書紀』天智6年条(667)に見える「筑紫都督府」の「都督」かもしれません。ただし、文武四年(700)という九州王朝最末年の記事ですから、九州王朝が任命した方面軍(各「道」)の都督が健在であったのかは今のところ不明とせざるを得ません。冒頭に記した九州王朝の行政単位の当否と、「評督」任命権者を各「道」の都督としてもよいのか、古田先生の指摘をヒントに考察を続けてみましたが、史料不足もあり、まだ断定しないほうが良いように思います。引き続き、研究します。

《追記》「大宮姫伝説」については、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)から優れた論稿「大宮姫と倭姫王と薩摩比売」(『倭国古伝』収録。古田史学の会編・明石書店。2019年)が発表されています。ご参照下さい。


第2035話 2019/11/04

評督の上位職は各「道」都督か(1)

 那須国造碑の碑文についての古田説の論証を再確認するために、古田先生の『古代は輝いていたⅢ』を読み直したところ、三十数年前の同書発刊時(1985年)に読んだとき、かすかな違和感を抱いたことを思い出しました。それは次の箇所でした。

〝この金石文(那須国造碑)の最大の問題点、それは、「評督」という旧称の授与時点と授与者を隠していることにあることが判明しよう。
 では、授与者は誰か。わたしには、それは「上毛野の君」が最有力候補ではないか、と思われる。なぜなら、関東にあって「武蔵国造」などの任命権を近畿天皇家と争った者、それが「上毛野の君」だったからである。〟(『古代は輝いていたⅢ』ミネルヴァ書房版。305〜306頁)

 那須直葦提に評督を授与したのは「上毛野の君」とする古田先生の見解に、わたしは違和感を覚えたのです。評制は九州王朝が全国に施行した制度と古田先生はされているのに、関東の豪族である「上毛野の君」が評督を授与するということに、わたしは納得できなかったのです。しかし、古田史学に入門したばかりの若造だったわたしには、畏れ多くて古田先生に意見などできませんでした。
 今回、この懐かしい著作の一文中の「上毛野の君」に再会し、わたしには思い当たることがありました。藤井政昭さんの優れた論稿「関東の日本武命」(『倭国古伝』古田史学の会編・明石書店、2019年)によれば、『日本書紀』景行天皇55年条に見える「東山道十五國」の「都督」に任命された「彦狭嶋王」は上毛野国の王者で、『先代旧事本紀』「国造本紀」には「上毛野国造」とされているとのこと。
 先の古田説を敷衍すれば、「東山道十五國」の「都督」であり、「上毛野国造」でもある彦狭嶋王が「東山道」各地の評督を任命したということになり、このケースにおいては、「評督」の上位職掌(任命権者)は各「道」の「都督」ということになります。(つづく)


第2034話 2019/11/03

『令集解』儀制令・公文条の理解について(2)

 「九州王朝律令」には『養老律令』「儀制令・公文条」のような年号使用を規定した条文がなかったとする阿部さんの説が成立するためには、少なくとも次の二つのハードルを越えなければなりません。一つは、『令集解』「儀制令・公文条」の当該文章(本稿末に掲載)の読みが妥当であることの証明。二つ目は、『令集解』の解説部分は同書成立当時(九世紀中頃)の編者(惟宗直本:これむね・なおもと)の認識であり、その認識が六〜七世紀の九州年号時代の歴史事実を正しく反映していることの証明です。
 阿部さんのブログの当該論稿〝「那須直韋提の碑文」について(三)〟にはそれらの証明がなされていません(他の論稿中にあるのかもしれませんが)。もっとも、この論稿の主たる目的や要旨は「那須国造碑」碑文の理解や史料批判で、「九州王朝律令」そのものの研究論文ではありませんから、上記の証明にはあえて触れておられないだけかもしれません。(つづく)

○『令集解』「儀制令・公文条」 (『国史大系 令集解』第三冊733頁)

 凡公文應記年者、皆用年號。
〔釋云、大寶慶雲之類、謂之年號。
古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。
穴云、用年號。謂云延暦是。
問。近江大津宮庚午年籍者、未知、依何法所云哉。
答。未制此文以前所云耳。〕
 ※〔 〕内は『令集解』編者による解説。「国史大系」本によれば、二行細注。

《参考資料:『令集解』ウィキペディアの解説》
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。
惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。
 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記・穴記・古記の順に記す。他に、讃記・額記・朱記など、多くの今はなき令私記が引かれる。特に古記は大宝令の注釈であり、大宝令の復元に貴重である。ただし、倉庫令・医疾令は欠如している。 他にも、散逸した日本律、『律集解』、唐令をはじめとする様々な中国令、及び令の注釈書、あるいは中国の格(中にはトルファン出土文書と一致するものもある)や式、その他の様々な法制書・政書及び史書・経書・緯書・字書・辞書・類書・雑書、また日本の格や式、例などの施行細則等々が引用されている。
 現存35巻のうち、官位令・考課令第三・公式令第五の3巻は本来の『令集解』ではなく、欠巻を補うために、後に入れられた令私記である。


第2033話 2019/11/03

『令集解』儀制令・公文条の理解について(1)

『多元』No.154に掲載された服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の論稿「金石文に九州年号が少ない理由」を興味深く拝読しました。服部さんは金石文に九州年号の使用が少ない理由として、「九州王朝律令」に九州年号の使用を命じた条文がなかったので、人々は「年号」よりも使い慣れた「年干支」を使用したためとされました。そして、「九州王朝律令」には『養老律令』「儀制令・公文条」のような年号使用を規定した条文がなかったとする阿部周一さん(古田史学の会・会員、札幌市)の説を紹介されました。
 その阿部さんの説は下記のブログに掲載されています。関係部分を転載します。

【以下、転載】
https://blog.goo.ne.jp/james_mac/e/43fed8a15ed5361aecdc521c482058b4
「古田史学とMe」 2017年09月10日
「那須直韋提の碑文」について(三)

 (前略)これについては『令集解』の「儀制令」「公文条」の「公文」には「年号」を使用するようにという一文に対して、「庚午年籍」について『なぜ「庚午」という干支を使用しているか』という問いに対し、『まだ「年号」を使用すべしというルールがなかったから』と答えています。

 「凡公文応記年者。皆用年号。 釈云。大宝慶雲之類。謂之年号。古記云。用年号。謂大宝記而辛丑不注之類也。穴云。用年号。謂云延暦是。同(問)。近江大津官(大津宮)庚午年籍者。未知。依何法所云哉。答。未制此文以前所云耳。」

 この答は「庚午」の年には「年号」があったということを前提としたもののようにも考えられます。それが使用されていないのは「年号」がなかったからではなく、それを使用するという制度がなかったからと受け取れるものであり、このことから「九州年号」付きの公文書というものは「大宝」以前は存在していなかったともいえるでしょう。(後略)
【転載おわり】

 博識で律令に詳しい阿部さんらしい論証です。阿部さんは『令集解』「儀制令・公文条」の解説部分にある「庚午年籍」に関する問答を根拠に、〝「年号」がなかったからではなく、それを使用するという制度がなかった〟〝「九州年号」付きの公文書というものは「大宝」以前は存在していなかった〟とする見解を用心深く表明されています。
 これはわたしの見解とは異なりますが、こうした異説・異論の発表は学問・研究にとって大切なことであり、しかも史料根拠(エビデンス)や論理展開(ロジック)も明解で、歓迎したいと思います。(つづく)


第2021話 2019/10/24

「評制」時期に関する古田先生の認識(3)

 「評制」の開始時期を七世紀中頃と古田先生は考えておられましたが、それ以前は「県(あがた)」の時代とされていました。このことを示すエビデンス(古田先生の著書)を紹介します。
 『古代は輝いていた3』(一九八五年、朝日新聞社刊)の「第五章 二つの『風土記』」には次のように記されています。

 「九州王朝の行政単位 (中略)
 その上、重大なこと、それは五〜六世紀の倭王(筑紫の王者)のもとの行政単位が「県」であったこと、この一事だ。
 この点、先の『筑後国風土記』で、「上妻県」とある。これは、筑紫の王者(倭王)であった、筑紫の君磐井の治世下の行政単位が「県」であったこと、それを明確に示していたのである。」(七〇頁、ミネルヴァ書房版)

 ここでのテーマは、行政区画名が「県」と「郡」の二種類の風土記について述べたもので、九州王朝による『風土記』が「県」風土記であり、その成立時期について考察されたものです。その中で、「五〜六世紀の倭王(筑紫の王者)のもとの行政単位が『県』であった」「筑紫の君磐井の治世下の行政単位が『県』であった」とされています。すなわち、七世紀中頃の評制開始の前の行政区画を「県制」とされているのです。なお、「県」は「あがた」と訓まれていますが、古田先生はなんと訓むかは不明と、用心深く述べられています。
 また、『古代史の十字路 万葉批判』(東洋書林、二〇〇一年)では次のように記されています。

 「しかも、万葉集の場合、明白な、その証拠を内蔵している。巻一の「五」歌だ。
 『讃岐国安益郡に幸(いでま)しし時、軍王の山を見て作る歌』
 この歌は、『舒明天皇の時代』の歌として配置されている。
 『高市岡本宮に天の下知らしめし天皇の代、息長足日広額天皇』
の項の四番目に位置している。
 舒明天皇は『六二九〜六四一』の治世である。とすれば、明白に『郡制以前』の時代である。七世紀前半だから、『評』に非ずんば『県』などであって、まかりまちがっても『郡』ではありえない時間帯だ。」(二一九頁。ミネルヴァ書房版)

 ここに「七世紀前半だから、『評』に非ずんば『県』などであって」と記されているように、評制開始は七世紀中頃という認識が前提にあって、七世紀前半の行政区画名として「評」かそれ以前の「県」などであるとされているのです。もし評制開始が六世紀にまで遡ると古田先生が考えておられたのであれば、「『評』に非ずんば『県』など」とは書かず、「評の時代」と書かれたはずです。このように、古田先生が評制開始時期を七世紀中頃とされ、それ以前が「県」とされてきたのは明白です。
 最後にお願いがあります。「評制開始を六世紀以前」とする仮説を発表されるのも「学問の自由」であり、それがたとえ古田説と異なっていたとしても「師の説にな、なづみそ」(本居宣長)ですから、全くかまいません。しかし、古田先生ご自身がどのように認識されていたのかを論じられる場合は、せめて事前調査の一つとして、古くから古田先生の下で古代史学を学んできた〝長老〟格の方々に直接確認していただけないでしょうか。たとえば、学生時代(京都大学)から古田先生の謦咳に接してこられた谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)もおられます。
どのような自説の発表も「学問の自由」ですが、「○○の認識はこうだ」とされる場合は、その方に直接確認するか、お亡くなりになっておられるのであれば、その方を最も知る方々に直接確認するというのが、古田先生が示されてきた学問の方法です。たとえば、好太王碑研究において、古田先生は酒匂大尉のご遺族を探しだし、そのご遺族から直接聞き取り調査をされ、最終的には好太王碑の現地調査もされ、碑文改ざんがなかったことを明らかにされました(『失われた九州王朝』)。このことは、古田ファンや古田学派の研究者には周知のことでしょう。
 もし、「古田史学を継承する」といわれる方があれば、口先だけではなく、実践されることを望みます。古田先生は、あの和田家文書偽作キャンペーンと古田バッシングが酸鼻を極め、「市民の古代研究会」が分裂したとき、津軽の地を訪れ、現地での聞き取り調査を実施されました。私も何度も現地に行かせていただきましたが、そうした実践が古田史学を継承し、発展させていくうえで重要だと考えます。


第2020話 2019/10/24

即位礼正殿の儀の光景(2)
「黄櫨染御袍」に使用された蘇芳(すおう)

 新天皇の「即位礼正殿の儀」で着用された「黄櫨染御袍」は、光源の変化により色調が変化することを紹介しました。これにはかなりの技術が必要なのですが、それよりもすごい染色技術が京都の匠(染織家)により発明されています。それは五年ほど前にお会いしたご高齢の匠から見せていただいたもので、「貴婦人」と名付けられたシルクの染色糸です。
 「貴婦人」は「黄櫨染御袍」よりも青みの茶色をしていました。ところが、同じ室内光(蛍光灯)下でも糸束をねじったり角度を変えると、色調が茶色から濃緑色に変化するのです。ここまで変化するシルク糸は初めて見ました(化学繊維であれば機能性色素を用いて簡単にできます)。恐らく「演色性」だけではなく、シルクの成分であるフィブロインやセリシンを複数の染料で染め分けているのではないかと思い、使用した染料をたずねましたが、教えてはいただけませんでした。しかし、その糸束をわけていただくことができ、わたしは勤務先の科学分析機器を駆使して、染料成分分析や繊維構造解析を行いました。恐らく、自らが発明した「貴婦人」の染色技術を次世代の技術者に継がせたいとの思いから、貴重な糸束をわけていただいたものと感謝しています。
 話を「黄櫨染御袍」に戻します。使用された蘇芳は南方の国(インド、マレーシア)が原産地であり、〝輸入〟しなければならないのですが、もしかすると入手はそれほど困難なことではなかったのではないでしょうか。
 「洛中洛外日記」2006〜2014話(2019/10/06〜13)で連載した〝九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(1)〜(9)〟において、わたしは九州王朝(倭国)の東西南北の「道」の「方面軍」という仮説を発表し、その「南海道」の終着点を今の沖縄・台湾とする説と中南米とする説を提起しました。いずれにしても、強力な海軍力を有してした九州王朝であれば、「南国」の蘇芳を入手することは可能と思われますし、あるいはその「南国」からの使者が九州王朝へお土産として持参した可能性さえあります。「黄櫨染御袍」の製造のため蘇芳を九州王朝が欲しがっていたとすれば、少なくとも「西国」百済から贈呈された七支刀と比べれば、自国に自生している蘇芳の木の贈呈は輸送コストはかかるものの、手間をかけて〝製造〟する必要もない〝お安いご用〟ですから。
 こうした視点を重視しますと、日本列島内を軍事的に展開(侵略)する「東山道」「北陸道」の「方面軍」とは異なり、「海道」の「方面軍」の主目的は「軍事」というよりも「交易」だったのではないかとの考えに至りました(軍事的側面を否定するものではありません)。大型船造船技術と航海技術があれば、大量の物資運搬にも海上郵送は便利です。一つの仮説として検討の俎上に乗せたいと思います。


第2019話 2019/10/23

「評制」時期に関する古田先生の認識(2)

 古田先生が「評制」開始を七世紀中頃とされていたことは、30年にわたるお付き合いから、わたしにとっては自明のことだったのですが、わたしの説明が不十分だったようで、納得していただけない方がおられるようです。そこで、新たなエビデンス(先生の著作)を紹介することにします。
 2015年にミネルヴァ書房から発行された『古田武彦の古代史百問百答』(古田武彦著、古田武彦と古代史を研究する会編)に〝「庚午年籍の保存」について〟という一節があり、その中に大和朝廷により「評」史料が隠されたり廃棄された実例として次の三例が示されていますので、その部分を引用します。

(イ)正倉院文書では「評」の文書がない。
(ロ)『万葉集』にも「評」は出現しない。(「郡」ばかり、九十例)。
(ハ)『日本書紀』でも、六四五〜七〇一の間すべて「郡」とされている。
 (『古田武彦の古代史百問百答』218頁)

 ここに〝(ハ)『日本書紀』でも、六四五〜七〇一の間すべて「郡」とされている。〟と古田先生が記されているように、「評制」の期間が「六四五〜七〇一の間」との認識に立たれていることがわかります。なんとなれば、『日本書紀』には「六四五」より前も「郡」表記がなされており、もし古田先生が「評制開始を六世紀以前」と認識されていたのなら、それこそ「五〇一〜七〇一の間すべて」などと書かれたはずです。しかし、古田先生は「評制」開始を七世紀中頃と考えられていたので、『日本書紀』の中の「評」が「郡」に書き換えられた範囲として「六四五〜七〇一の間」と表現されたのです。そうでなければ、「六四五」という年次を記す理由は全くありません。
 同時に、「六四五」よりも前は「評」ではなく、「県」であると古田先生は考えられていました。このことについてもエビデンス(古田先生の著書)を示します。(つづく)

〔補注〕正確に言えば、「評制」は「七〇〇年」までで、「七〇一年」には「郡制」に変わったことが、出土木簡から判明しています。また、『日本書紀』の記述対象範囲は持統十一年(六九七年)までです。もちろん、本稿の論旨には影響しません。


第2017話 2019/10/21

「評制」時期に関する古田先生の認識(1)

 9月16日に開催した『倭国古伝』出版記念東京講演会(文京区民センター、古田史学の会・主催)で、会場の参加者から「評制の開始時期はいつ頃か」という質問をいただき、当日に答えきれなかったことなどについて、「洛中洛外日記」1996〜2005話(2019/09/21〜10/04)〝九州王朝(倭国)の「都督」と「評督」(1)〜(8)〟として連載しました。
 そのときは質問に答えることに集中していたため思い至らなかったのですが、日本古代史研究では「評制」開始時期は七世紀中頃とすることが定説となっており、ほとんど異論を聞きません。それなのになぜこのような質問が出されたのでしょうか。恐らく、古田学派の論者の中には「評制開始は六世紀以前に遡るというのが古田先生の見解」とされる方がおられ、そうした見解が古田ファンの中にも伝わっていたことが背景にあるのではないでしょうか。
 古田先生も「評制」開始を七世紀中頃とされていたことは、30年にわたるお付き合いから、わたしにとっては自明のことだったので、そのことを「洛中洛外日記」や各会の会紙でも発表してきました。それで十分にご理解いただけたはずとわたしは思っていましたが、今回のような質問が出されたこともあり、まだまだ説明が足りなかったのではないかと反省しました。そこで、新たなエビデンス(先生の著作)を紹介して、古田先生が「評制」開始時期を七世紀中頃と考えられていたことを改めて説明したいと思います。(つづく)


第2016話 2019/10/19

『隋書』帝紀に「国」が見えない理由

 本日、「古田史学の会」関西例会がアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)で開催されました。11月もアネックスパル法円坂、12月はI-siteなんば、1月はアネックスパル法円坂、2月はI-siteなんばで開催します。
 1月は例会翌日の19日(日)午後に恒例の「新春古代史講演会」(会場:アネックスパル法円坂)も開催します。こちらにも、ぜひご参加下さい。
 今回も優れた発表が続きました。中でも、岡下さんの『隋書』国伝の「国」を帝紀に見える「倭国」のこととする論証は見事でした。関西例会ではこれまでも「国」=「倭国」とする諸仮説が何人かの研究者により発表されてきましたが、今回の岡下さんの仮説は最も骨太で単純明快な論証のように思いました。
 それは、『隋書』国伝には「新羅・百済、皆イ妥を以て大国と為し」とあり、新羅や百済よりも有力な大国であるとされているのに、『隋書』の帝紀には「国」は現れず、列伝(国伝)にのみ記されていること。逆に「倭国」は列伝に「倭国伝」も置かれていないのに、帝紀(煬帝紀)には二回記されていることを指摘され、こうした現象は不自然であり、従って、帝紀の「倭国」と列伝の「国」は同じ国であり、ある意図を持って列伝では「倭」を「」と書き換えられたとされました。
 古田説では「国」を九州王朝、「倭国」を近畿天皇家のこととされていますから、今後の論争や比較検証が期待されます。
 正木さんからは『記紀』に見える隼人記事と『続日本紀』の隼人記事を比較され、『記紀』では隼人は敵対勢力ではなく、『続日本紀』になると敵対勢力として討伐されている点に着目され、古代における隼人の実態に迫られました。また宮中祭祀などで隼人が執り行う「吠声」は神聖な先払いの所作「警蹕(けいひつ)」であることを明らかにされ、今上天皇の即位儀礼でもこの「警蹕(けいひつ)」がなされるであろうとされました。
 隼人の研究は西村秀己さん等の先行研究もあり、今回の正木さんの研究により、隼人の実態解明が更に進むことが予想されます。
 この他にも、谷本さんからは、巨大前方後円墳に関しての北條芳隆さんの「前方後円墳はなぜ巨大化したか」(『考古学講座』ちくま新書、2019年5月)の論点を興味深いものと批判的に紹介されました。近年の考古学者の研究論文の傾向に変化が現れていることを感じさせる発表でした。
 今回の例会発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔10月度関西例会の内容〕
①天をなぜアマ・アメと訓むのか(八尾市・服部静尚)
②神聖なる扇と箒の形の意味すること(大山崎町・大原重雄)
③雄略紀の朝鮮半島記事について(茨木市・満田正賢)
④前方後円墳巨大化の理由をめぐって(神戸市・谷本 茂)
⑤(再)竹斯国と国の領域 ー隋書国伝の新解釈ー(姫路市・野田利郎)
⑥『隋書』国伝を考える(再)(京都市・岡下英男)
⑦『記紀』と『続日本紀』、二つの「隼人」(川西市・正木 裕)

○事務局長報告(川西市・正木 裕)
《会務報告》
◆新入会員情報。(九州王朝の故地、糸島市から入会あり)

◆「古田史学の会」新年古代史講演会
 01/19 13:00〜17:00 会場:アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)
 ※講師・テーマは未定ですが、新年号「令和」に関わる『万葉集』をテーマとすることなどを検討しています。

◆「古田史学の会」関西例会(第三土曜日開催) 参加費500円
 11/16 10:00〜17:00 会場:アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)
 12/21 10:00〜17:00 会場:I-siteなんば
 01/18 10:00〜17:00 会場:アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)
 02/15 10:00〜17:00 会場:I-siteなんば

◆11/09〜10 「古田武彦記念古代史セミナー2019」の案内。主催:公益財団法人大学セミナーハウス。共催:多元的古代研究会、東京古田会、古田史学の会、古田史学の会・東海。

《各講演会・研究会のご案内》
◆「誰も知らなかった古代史」(正木 裕さん主宰。会場:森ノ宮キューズモール) 参加費500円
 10/25 18:30〜20:00 「古墳・史跡を地域の活性化に活かすー百舌鳥・古市古墳群等の世界遺産登録を受けて」講師:正木 裕さん。
 11/22 18:30〜20:00 「盗まれた天皇陵 俾弥呼の墓はどこに」講師:服部静尚さん。

◆10/26(土) 13:30〜16:30 「古代史講演会in八尾」(会場:八尾市文化会館プリズムホール 近鉄八尾駅から徒歩5分) 参加費500円
 ①「九州王朝説とは」②「恩智と玉祖-河内に所領をもらった神様」講師:服部静尚さん。

◆「古代大和史研究会」講演会(原 幸子代表) 参加費500円
 11/05 10:00〜17:00 会場:奈良新聞本社西館(奈良市法華寺町2番地4)
    10:00〜11:30 「万葉集Ⅱ〜白村江の戦い(前編)」講師:正木 裕さん。
    11:30〜12:30 《昼食休憩》
    12:30〜14:00 「万葉集Ⅱ〜白村江の戦い(後編)」講師:正木 裕さん。
    14:00〜14:15 「日本古代史報道の問題とマスコミの体質」講師:茂山憲史さん。
    14:30〜15:30 「孔子と弟子の倭人たち」講師:青木英利さん。
    15:30〜16:30 「物部戦争と捕鳥部萬」講師:服部静尚さん。
    16:30〜17:00 パネルディスカッション「史実伝承の断絶」座長:茂山。パネラー:青木・正木・服部。

◆「和泉史談会」講演会(辻野安彦会長。会場:和泉市コミュニティーセンター) 参加費500円
 11/12 14:00〜16:00 「万葉歌に見る壬申の乱」講師:正木 裕さん。

◆「市民古代史の会・京都」講演会(事務局:服部静尚さん・久冨直子さん)。毎月第三火曜日(会場:キャンパスプラザ京都) 参加費500円
11/19 18:30〜20:00 「能楽の中の古代史(1)謡曲「羽衣」に秘められた古代史」講師:服部静尚さん。


第2014話 2019/10/13

九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(9)

 九州王朝(倭国)の都、太宰府から土佐に向かう7番目の官道として、足摺岬(土佐清水市)から黒潮に乗り、「裸国」「黒歯国」(ペールー、エクアドル)へ向かう「大海道」(仮称)があったとする作業仮説(思いつき)を提起し、次の九州王朝「七道」案を示しました。

【九州王朝(倭国)の七道】(案)
○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「百済国」(朝鮮半島の西南領域)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)
○仮称「大海道」→「裸国」「黒歯国」(ペールー、エクアドル)

 この思いつきに至ったとき、わたしは思わず[あっ」と声を発してしまいました。こうやの宮(福岡県みやま市)の上半身裸の「南の国」からの使者と思われる御神像は「流求国」ではなく、倭人伝に記された「裸国」からの使者ではないかと思い至ったのです。
 そもそも、「南の国」からの使者が九州王朝を訪問したとき、上半身裸で倭王に謁見したとは考えられません。だいいち、倭国(筑前・筑後)は夏でも上半身裸でおれるほど暖かくはないと思われますし、倭王に謁見するのに上半身裸は失礼ではないでしょうか。そうすると、御神像が上半身裸として作製されたのは、「南の国」からの使者にふさわしい姿として、実見情報ではなく、別情報によったと考えざるを得ません。その別情報こそ、「裸国」という国名だったのではないでしょうか。九州王朝内で伝わった外交文書中に記されていたであろう「裸国」という国名に基づき、「裸の国」からの使者にふさわしい想像上の人物として、あの上半身裸の御神像が成立したと思われるのです。
 このような理解に立つとき、こうやの宮の四人の使者の出身国は蝦夷国(東)・百済国(西)・裸国(南)・粛慎国(北)となります。更に、「南海道」の最終到着国は「裸国」ではないかというアイデアも出てきますが、これ以上あまり先走りすることなく、慎重に仮説の検証を続けたいと思います。(おわり)

〔謝辞〕本シリーズの論証は、次の方々による古代官道に関する先駆的研究業績に基づいています。お名前を紹介し、感謝の意といたします。
 肥沼孝治さん(古田史学の会・会員、東村山市)、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)、山田春廣さん(古田史学の会・会員、鴨川市)。

 あわせて、「東に向かっているのになぜ北陸道なのか」という疑問をFACEBOOK上で寄せていただいたKさん(コジマ・ヨシオさん)、「流求国」についての知見をご教示いただいた正木裕さんにも御礼申し上げます。Kさんのコメント(疑義)がなければ本シリーズは誕生していなかったといっても過言ではありません。〝学問は批判を歓迎する〟という言葉が真実であることを改めて深く認識することができました。


第2013話 2019/10/13

九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(8)

 九州王朝(倭国)官道の名称や性格について論じてきた本シリーズもようやく最終局面を迎えました。今回は、わたしに残された二つの疑問に挑戦してみます。一つ目は、大和朝廷は「七道」なのに、なぜ九州王朝は「六道」なのか。二つ目は、山田春廣さん作製マップによれば太宰府から本州方面にむかう「北陸道」「東山道」「東海道」により、ほぼ全ての国がその管轄下におかれるのですが、四国の「土佐」が直接的にはどの官道も通らない〝空白国〟なのはなぜか、という疑問です(土佐国へは「東海道」枝道が通じていたのではないかとのご指摘を西村秀己さんからいただきました)。
 一つ目の疑問は、「たまたま、九州王朝は六道になり、大和朝廷は七道になった」とする地勢上の理由として説明することも可能です。しかし、九州王朝の官道に倣って大和朝廷も「七道」にしたとすれば、九州王朝にはもう一つの「道」があったのではないかと、わたしは考えました。そのように推定したとき、二つ目の疑問〝土佐国の空白〟が、残りの「一道」に関係しているのではないかと思いついたのです。
 それでは古代において、太宰府から土佐に向かう、しかも他の「六道」に匹敵するような重要官道はあったのでしょうか。そのような「重要官道」をわたしは一つだけ知っています。それは魏志倭人伝に記された「裸国」「黒歯国」(南米、古田武彦説)へ向かう太平洋を横断する〝海流の道〟です。倭人伝には次のように記されています。

 「女王國東、渡海千餘里、復有國、皆倭種。又有侏儒國在其南、人長三四尺、去女王四千餘里。又有裸國、黑齒國復在其東南、船行一年可至。」『三国志』魏志倭人伝

 ここに見える「侏儒国」の位置は四国の西南岸部と思われ、その南の足摺岬(土佐清水市)から黒潮に乗り、倭人は「船行一年」(二倍年歴による)かけて「裸国」「黒歯国」(ペールー、エクアドル)へ行っていると記録されているのです。この「裸国」「黒歯国」と九州王朝との往来がいつの時代まで続いていたのかは不明ですが、九州王朝にとっては誇るべき〝国際交流〟であったことを疑えません。
 この太平洋を横断する〝海流の道〟(行きは黒潮に乗る北側ルート。帰りは赤道反流に乗る南側ルート)の名称は不明ですが、仮に「大海道」と名付けたいと思います。もっと良い名称があればご提示下さい。
 もしこの作業仮説(思いつき)も含めれば、九州王朝(倭国)官道は大和朝廷と同じ「七道」とすることができますが、いかがでしょうか。(つづく)

【九州王朝(倭国)の七道】(案)
○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「百済国」(朝鮮半島の西南領域)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)