大和朝廷(日本国)一覧

第2108話 2020/03/12

『多元』No.156のご紹介

 友好団体「多元的古代研究会」の会紙『多元』No.156が先日届きました。同号には服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の論稿「七世紀初頭の近畿天皇家」が掲載されていました。同稿は『日本書紀』に記された蘇我氏関連の記事をピックアップし、七世紀前半までは、九州王朝の重臣である蘇我氏が近畿天皇家よりも上位で、その関係が「乙巳の変(645年)」で逆転したとするものです。
 蘇我氏研究は一元史観でも多元史観でも多くの研究が発表されており、古田学派内でも蘇我氏を九州王朝の天子・多利思北孤とする説、九州王朝が大和に派遣した近畿天皇家のお目付役説など諸仮説が出されてきました。わたしの見るところ、失礼ながらいずれの仮説も論証が成立しているとは言い難く、自説に都合のよい記事部分に基づいて立論されたものが多く、いわば「ああも言えれば、こうも言える」といった研究段階に留(とど)まってきました。
 その点、服部稿は「乙巳の変までは、近畿天皇家よりも蘇我氏が上位」という史料的に根拠明示可能な「限定的仮説」の提起であり、学問的に慎重な姿勢を保っておられます。また、ピックアップされた『日本書紀』の記事には改めて着目すべきこともあり、わたしも蘇我氏研究に取り組んでみたくなるような好論でした。
 ちなみに、古田先生は「蘇我氏」についてはあまり論述されていません。それほど難しいテーマということだと思います。


第2034話 2019/11/03

『令集解』儀制令・公文条の理解について(2)

 「九州王朝律令」には『養老律令』「儀制令・公文条」のような年号使用を規定した条文がなかったとする阿部さんの説が成立するためには、少なくとも次の二つのハードルを越えなければなりません。一つは、『令集解』「儀制令・公文条」の当該文章(本稿末に掲載)の読みが妥当であることの証明。二つ目は、『令集解』の解説部分は同書成立当時(九世紀中頃)の編者(惟宗直本:これむね・なおもと)の認識であり、その認識が六〜七世紀の九州年号時代の歴史事実を正しく反映していることの証明です。
 阿部さんのブログの当該論稿〝「那須直韋提の碑文」について(三)〟にはそれらの証明がなされていません(他の論稿中にあるのかもしれませんが)。もっとも、この論稿の主たる目的や要旨は「那須国造碑」碑文の理解や史料批判で、「九州王朝律令」そのものの研究論文ではありませんから、上記の証明にはあえて触れておられないだけかもしれません。(つづく)

○『令集解』「儀制令・公文条」 (『国史大系 令集解』第三冊733頁)

 凡公文應記年者、皆用年號。
〔釋云、大寶慶雲之類、謂之年號。
古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。
穴云、用年號。謂云延暦是。
問。近江大津宮庚午年籍者、未知、依何法所云哉。
答。未制此文以前所云耳。〕
 ※〔 〕内は『令集解』編者による解説。「国史大系」本によれば、二行細注。

《参考資料:『令集解』ウィキペディアの解説》
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。
惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。
 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記・穴記・古記の順に記す。他に、讃記・額記・朱記など、多くの今はなき令私記が引かれる。特に古記は大宝令の注釈であり、大宝令の復元に貴重である。ただし、倉庫令・医疾令は欠如している。 他にも、散逸した日本律、『律集解』、唐令をはじめとする様々な中国令、及び令の注釈書、あるいは中国の格(中にはトルファン出土文書と一致するものもある)や式、その他の様々な法制書・政書及び史書・経書・緯書・字書・辞書・類書・雑書、また日本の格や式、例などの施行細則等々が引用されている。
 現存35巻のうち、官位令・考課令第三・公式令第五の3巻は本来の『令集解』ではなく、欠巻を補うために、後に入れられた令私記である。


第2013話 2019/10/13

九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(8)

 九州王朝(倭国)官道の名称や性格について論じてきた本シリーズもようやく最終局面を迎えました。今回は、わたしに残された二つの疑問に挑戦してみます。一つ目は、大和朝廷は「七道」なのに、なぜ九州王朝は「六道」なのか。二つ目は、山田春廣さん作製マップによれば太宰府から本州方面にむかう「北陸道」「東山道」「東海道」により、ほぼ全ての国がその管轄下におかれるのですが、四国の「土佐」が直接的にはどの官道も通らない〝空白国〟なのはなぜか、という疑問です(土佐国へは「東海道」枝道が通じていたのではないかとのご指摘を西村秀己さんからいただきました)。
 一つ目の疑問は、「たまたま、九州王朝は六道になり、大和朝廷は七道になった」とする地勢上の理由として説明することも可能です。しかし、九州王朝の官道に倣って大和朝廷も「七道」にしたとすれば、九州王朝にはもう一つの「道」があったのではないかと、わたしは考えました。そのように推定したとき、二つ目の疑問〝土佐国の空白〟が、残りの「一道」に関係しているのではないかと思いついたのです。
 それでは古代において、太宰府から土佐に向かう、しかも他の「六道」に匹敵するような重要官道はあったのでしょうか。そのような「重要官道」をわたしは一つだけ知っています。それは魏志倭人伝に記された「裸国」「黒歯国」(南米、古田武彦説)へ向かう太平洋を横断する〝海流の道〟です。倭人伝には次のように記されています。

 「女王國東、渡海千餘里、復有國、皆倭種。又有侏儒國在其南、人長三四尺、去女王四千餘里。又有裸國、黑齒國復在其東南、船行一年可至。」『三国志』魏志倭人伝

 ここに見える「侏儒国」の位置は四国の西南岸部と思われ、その南の足摺岬(土佐清水市)から黒潮に乗り、倭人は「船行一年」(二倍年歴による)かけて「裸国」「黒歯国」(ペールー、エクアドル)へ行っていると記録されているのです。この「裸国」「黒歯国」と九州王朝との往来がいつの時代まで続いていたのかは不明ですが、九州王朝にとっては誇るべき〝国際交流〟であったことを疑えません。
 この太平洋を横断する〝海流の道〟(行きは黒潮に乗る北側ルート。帰りは赤道反流に乗る南側ルート)の名称は不明ですが、仮に「大海道」と名付けたいと思います。もっと良い名称があればご提示下さい。
 もしこの作業仮説(思いつき)も含めれば、九州王朝(倭国)官道は大和朝廷と同じ「七道」とすることができますが、いかがでしょうか。(つづく)

【九州王朝(倭国)の七道】(案)
○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「百済国」(朝鮮半島の西南領域)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)


第2011話 2019/10/11

九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(6)

 『隋書』に見える「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)を「南海道」の終着点の国とする正木さんのご意見を採用すると、九州王朝官道の各終着点は次のようになります。いずれも起点は九州王朝(倭国)の都、太宰府です。

○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「隋」「唐」(中国の歴代王朝)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)

 従来の大和朝廷一元史観の「五畿七道」の「七道」は、日本国内限定の「国道」か「高速道路網」のようなイメージで捉えられていた側面が大きかったのですが、今回の九州王朝(倭国)官道の名称の論理的検証の結果、それは四至(東西南北)にある外国へ至るルート、そしてその方面軍が展開する「軍管区」(山田春廣説)とする壮大なスケールの仮説が成立しました。
 九州王朝官道には「東西南北」の「海道」があることから、四方面に展開できる強力な水軍を九州王朝(倭国)は擁していたと思われますが、その倭国艦隊は白村江戦の大敗北により壊滅したようです。というのも、701年の王朝交替後の大和朝廷(日本国)には水軍を持っていた痕跡がありません。たとえば『養老律令』「軍防令」に水軍に関する規定が見えないからです。
 そのため、大和朝廷の「七道」の一つ「西海道」は九州島(大宰管内)とその官道のこととされており、「東海道」「南海道」も海岸沿いの官道とその沿道の諸国を意味しており、九州王朝時代の〝方面軍が展開する「軍管区」〟といった意味合いは少ないように思われます。「多賀城碑」などに見える「東山道節度使」「按察使鎮守将軍」にその痕跡がうかがわれますが、これは701年以後に発生した日本国と蝦夷国との戦争により、「東山道」にはそうした「方面軍」名称が存続したのでしょう。(つづく)


第1982話 2019/09/04

『続日本紀』に見える「○○根子天皇」(2)

 『続日本紀』宣命などに見える「倭根子天皇」という称号の「倭根子」について、岩波の新日本古典文学大系『続日本紀』では、倭(やまと・今の奈良県)の中心に根をはって中心で支えるものという趣旨の解説がなされています。しかし、わたしはこの解説に納得できませんでした。というのも、元明天皇即位の宣命(慶雲四年)では天智天皇を「近江大津宮御宇大倭根子天皇」と呼び、聖武天皇即位の宣命(神亀元年)でも「淡海大津宮御宇大倭根子天皇」と呼んでおり、先の解説が正しければ滋賀の大津宮で即位し、その地で没した天智は「近江根子」か「淡海根子」であって、「倭根子」ではないからです。
 他方、奈良県(倭・やまと)の飛鳥で即位し、その地で没した天武天皇は『続日本紀』宣命では「倭根子」と呼ばれることはなく、聖武天皇の「太上天皇に奏し給へる宣命」(天平十五年)では「飛鳥浄御原宮ニ大八洲所知シ聖ノ天皇」と称されています。ところが、奥さんの持統天皇は元明天皇即位の宣命(慶雲四年)で「藤原宮御宇倭根子天皇」とあり、「倭根子」と称されているのです。天武も持統も共に倭(やまと、奈良県)に根をはった天皇であるにもかかわらず、この差は一体何なのでしょうか。
 このような疑問を抱きながら『続日本紀』宣命を読んでいると、あることに気づきました。『続日本紀』宣命の中で「倭根子」と最初に称された天皇は天智であり、それよりも前の天皇は誰も「倭根子」とはされていないのです。そこで思い起こされるのが、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が出された〝九州王朝系近江朝庭〟という仮説です。すなわち、近畿天皇家出身の天智が九州王朝を受け継いで近江大津宮で即位し、九州王朝(倭国)の姫と思われる「倭姫」を皇后に迎えたというものです。この仮説に基づけば、「大倭根子天皇」と宣命で称された最初の天皇である天智は、奈良県の倭(やまと)ではなく、九州王朝「大倭国」の倭に〝根っこ〟が繋がっていることを意味する「大倭根子」だったのではないでしょうか。この点、宣命には天智だけが「大」がつく「大倭根子天皇」とされていることも、わたしの仮説を支持しているように思われます。
 この仮説に立てば、天智と血縁関係にある子孫の天皇は「倭根子」を称することができ、そのことを定めたのが「不改の常典」とする理解も可能となります。そのため、天智の娘である持統は「倭根子天皇」と宣命に称され、天智の弟の天武は九州王朝を受け継ぐことができなかったので宣命では「倭根子」と呼ばれなかったのではないでしょうか。
 なお、淳仁天皇は天武の孫であり、通常〝天武系〟とされますが、祖母は天智の娘(新田部皇女)であるため、天智の子孫として「倭根子」を称することができたと考えることができます。文武天皇も同様で、父親は天武の子供の草壁皇子で〝天武系〟とされますが、母親は天智の娘(元明天皇)で、祖母は同じく天智の娘の持統です。
 この「倭根子」の仮説が成立するか、これから検証作業に入ります。まずは『日本書紀』の「倭根子」記事の調査と検討からです。(つづく)


第1981話 2019/09/03

『続日本紀』に見える「○○根子天皇」(1)

 『続日本紀』に見える文武元年の即位の宣命には、「現御神と大八嶋国知らしめす天皇」「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世」「天皇が御子」「倭根子天皇」「天皇が大命」「天皇が朝庭」と、「天皇」という称号が使用されているのですが、中でも「倭根子天皇」という表記に興味を持ち、『続日本紀』宣命を調べてみたところ、次のような「○○根子天皇」の使用例がありました。

○文武元年(697)八月条 即位の宣命「現神ト大八洲国所知倭根子天皇」(持統天皇)
○元明天皇慶雲四年(707)七月条 即位の宣命「現神八洲御宇倭根子天皇」(元明天皇)
○同上 即位の宣命「藤原宮御宇倭根子天皇」(持統天皇)
○同上 即位の宣命「近江大津宮御宇大倭根子天皇」(天智天皇)
○元明天皇和銅元年(708)正月条 改元の宣命「現神御宇倭根子天皇」(元明天皇)
○聖武天皇神亀元年(724)二月条 即位の宣命「現神大八洲所知御宇倭根子天皇」(聖武天皇)
○同上 「現神大八国所知倭根子天皇」(元正天皇)
○同上 「淡海大津宮御宇大倭根子天皇」(天智天皇)
○聖武天皇神亀六年(729)八月条 改元の宣命「現神御宇倭根子天皇」(聖武天皇)
○聖武天皇天平元年(729)八月条 立后の宣命「現神大八洲国所知倭根子天皇」(聖武天皇)
○聖武天皇天平感宝元年(749)四月条 陸奥国に黄金出でたる時下し給わへ宣命「現神御宇倭根子天皇」(聖武天皇)
○孝謙天皇天平勝宝元年(749)七月条 即位の宣命「現神ト御宇倭根子天皇」(孝謙天皇)
○孝謙天皇天平宝字元年(757)七月条 諸司並に京畿の百姓に給へる宣命「現神大八洲所知御宇倭根子天皇」(孝謙天皇)
○淳仁天皇天平宝字二年(758)八月条 即位の宣命「現神坐倭根子天皇」(淳仁天皇)
○淳仁天皇天平宝字三年(759)六月条 御父母の命を追称し給へる宣命「現神大八洲所知倭根子天皇」(淳仁天皇)
○称徳天皇神護景雲元年(767)八月条 改元の宣命「日本国ニ坐テ大八洲国照ヒ給フ倭根子天皇」(称徳天皇)
○称徳天皇神護景雲三年(769)五月条 縣犬養姉女等を配流し給ふ宣命「現神ト大八洲国所知倭根子掛畏天皇」(称徳天皇)
○光仁天皇宝亀元年(770)十月条 即位の宣命「奈良宮御宇倭根子天皇」(光仁天皇)
○光仁天皇宝亀元年(770)十一月条 先考等を追尊し給ふ宣命「現神大八洲所知倭根子天皇」(光仁天皇)
○光仁天皇宝亀二年(771)正月月条 立太子の宣命「現神御八洲養徳根子天皇」(光仁天皇)
○光仁天皇宝亀四年(773)正月月条 立太子の宣命「現神大八洲所知ス和根子天皇」(光仁天皇)
○桓武天皇天応元年(781)四月条 即位の宣命「現神坐倭根子天皇」(桓武天皇)

 今回はまだ『続日本紀』全巻を精査したわけではありませんし、宣命の他にもありますが、「倭根子天皇」「大倭根子天皇」「日本根子天皇」「養徳根子天皇」「和根子天皇」といった表記が見え、いずれも「やまとねこすめらみこと」と訓まれていたと思われます。通説ではこれらを天皇の尊称と理解されているようですが、『続日本紀』宣命においてはどの天皇にも使用されていたわけではないようです。わたしはこの使用範囲に着目しました。(つづく)


第1980話 2019/09/02

大化改新詔はなぜ大化二年なのか(2)

 文武の即位年(697)は九州年号の大化三年に相当します。ご存じの通り、『日本書紀』にはこの大化年号が50年遡って転用されており、そのため大化元年は645年(孝徳天皇元年)となっています。そして翌年の大化二年(646)には有名な大化改新詔が次々と発せられます。この重要な大化改新詔が大化元年ではなく、なぜ大化二年なのかがよく分からなかったのですが、もし、この大化二年の改新詔が646年ではなく、九州年号の大化二年(696)の詔勅とすれば、翌年の文武即位を前にして、持統天皇が九州王朝の天子に国家システムの大きな変更を命じる詔勅を出させたのではないでしょうか。その場合、その詔勅には九州王朝の天子の御名(薩野馬か)と「大化二年」の年次が記されていたここととなります。そして『日本書紀』編纂時には、その詔勅をそのまま50年遡らせて、孝徳天皇が「大化二年(646)」に発した改新の詔勅とする記事が造作されたものと思われます。
 もちろん『日本書紀』に記された大化改新詔の中には、646年(九州年号の命長七年)に九州王朝が出した詔勅も含まれていると思われますが、それは個別の詔ごとに検証する必要があります。
 一例を挙げれば、大化二年正月の改新詔中に見える、「凡そ京には坊毎に長一人を置け。四つの坊に令一人を置け。」は、完成した藤原京の条坊の管理組織についての命令と考えざるを得ません。646年であれば近畿にはまだ条坊都市がありませんから、これは696年の大化二年のことと思われます。
 同じく、同改新詔に見える、「凡そ郡は四十里を以て大郡とせよ。三十里より以下、四里より以上を中郡とし、三里を小郡とせよ。」も従来の行政区画「評」から「郡」への変更を命じた「廃評建郡」の詔勅ではないでしょうか。もしそうであれば、696年(大化二年)に「廃評建郡」の詔勅を九州王朝の年号の下に告示し、その5年後の701年(大宝元年)に全国一斉に評から郡に置き換えたことになります。すなわち、696年の「廃評建郡」の命令から五年をかけて全国一斉に郡制へと変更し、同時に大宝年号を建元し、朝堂院様式(朝庭を持つ巨大宮殿)の藤原宮において文字通り「大和朝廷」が成立したわけです。すなわち、九州年号の大化二年(696)改新詔とは、九州王朝からの王朝交替を行うための一連の行政命令だったのではないかと、わたしは考えています。
 そしてその記事を『日本書紀』では「大化年号」とともに50年遡らせているのですが、七世紀中頃に九州王朝が全国に評制を施行した事績(県制から評制への変更「廃県建評」)を大和朝廷が実施した郡制樹立のこととする政治的意図をもった転用だったのではないかと推測しています。
 『続日本紀』の文武天皇の即位の宣命には、「禅譲」を受けた旨が記されていますが、この「禅譲」とは祖母の持統天皇からの天皇位の「禅譲」を意味するにとどまらず、より本質的にはその前年の「大化二年の改新詔」を背景とした九州王朝からの国家権力の「禅譲」をも意味していたのではないでしょうか。少なくとも、まだ九州王朝の天子が健在である当時の藤原宮の官僚や各地の豪族たちはそのように受け止めたことを、九州王朝説に立つわたしは疑えないのです。


第1979話 2019/09/01

大化改新詔はなぜ大化二年なのか(1)

 近畿天皇家の「天皇」号使用は王朝交替した701年(大宝元年)からで、文武が最初とする古田新説を検証するため、諸史料を精査してきました。中でも『続日本紀』冒頭に記された文武天皇の即位の詔勅(宣命)は同時代史料を収録したものとされており、初めての「宣命体」の詔勅としても貴重です。
 この「宣命」の研究には、岩波文庫の『続日本紀宣命』(倉野憲司編)がコンパクトで便利です。論文執筆にあたっては岩波書店の新日本古典文学大系『続日本紀』が一元史観による編集・解説ですが優れており、お勧めです。個人的には古田学派の研究者による『続日本紀』勉強会を開催したいと願っています。
 さて、その文武元年(697)八月に詔せられた即位の宣命には、「現御神と大八嶋国知らしめす天皇」「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世」「天皇が御子」「倭根子天皇」「天皇が大命」「天皇が朝庭」と、「天皇」という称号を使用しています。この宣命体の即位の詔勅は当時の記録を『続日本紀』に収録されたものと考えられていますから、それによれば近畿天皇家の文武は701年の王朝交替以前の697年には「天皇」号を使用していたことになります。そうであれば、古田新説を是としても、若干の修正が必要となるようです。(つづく)


第1975話 2019/08/29

大和「飛鳥」と筑紫「飛鳥」の検証(9)

 飛鳥に君臨した天武天皇の官僚として「大学官」「勢岐官」「道官」「舎人官」「陶官」と称された人々がいたことは、出土木簡から明らかですが、その官僚組織の全体像や人数・規模は不明です。通説のように「飛鳥浄御原令」に基づく行政が近畿天皇家で行われていたのであれば、数千人規模の官僚群が全国統治には必要ですが、当時の天武天皇らの統治領域が日本列島のどの範囲にまで及んでいたのかも、多元史観・九州王朝説の視点からはまだ不明です。
 九州王朝から大和朝廷への王朝交替後であれば、藤原宮(京)や平城宮(京)には全国統治のための官僚群約八千人がいたとされています(服部静尚説)。これだけの大量の官僚群はいつ頃どのようにして誕生したのでしょうか。奈良盆地内で大量の若者を募集して中央官僚になるための教育訓練を施したとしても、壬申の乱(672年)で権力を掌握し、藤原宮遷都(694年)までの期間で、初めて政権についた天武・持統らに果たして可能だったのでしょうか。
 わたしは前期難波宮で評制による全国統治を行っていた九州王朝の官僚群の多くが飛鳥宮や藤原宮(京)へ順次転居し、新王朝の国家官僚として働いたのではないかと推定しています。『日本書紀』によれば朱鳥元年(686)に前期難波宮は焼失していますが、難波京全てが焼けたわけではありません。少なくとも『日本書紀』には難波京全体が焼失したとは記されていません。そのため、九州王朝官僚群の多くは無傷で残ったものと思われます。
 このように想定したとき、7世紀末頃の急速な大和朝廷の立ち上げとスムーズな王朝交替(701年での全国一斉の評から郡への変更)が可能となったことをうまく説明できるのではないでしょうか。(つづく)


第1964話 2019/08/15

大和「飛鳥」と筑紫「飛鳥」の検証(1)

 「洛中洛外日記」1963話(2019/08/14)〝「最大古墳は天皇陵」説を小澤毅氏が批判〟で紹介した小澤毅著『古代宮都と関連遺跡の研究』(吉川弘文館)は、飛鳥宮についての大和朝廷一元史観(通説)による最新の論稿が収録されており、その「飛鳥宮」論がどのような根拠(エビデンス)と論理構造(ロジック)により成り立っているのかを勉強する上でも好適な一冊でした。市大樹さんの名著『飛鳥の木簡 -古代史の新たな解明』(中公新書)と併せ読むことにより、更に理解が深まりました。

 晩年の古田先生は七世紀の金石文に見える「飛鳥宮」などを、小郡市の小字地名「飛島(とびしま)」が明治期の地名史料に「飛鳥(ヒチョウ)」とされていることなどを根拠に、小郡にあった「飛鳥宮」のこととする説を発表されました。その後、古田学派内では筑前・筑後の広域「飛鳥」説が正木裕さん(古田史学の会・事務局長)より、大宰府政庁(Ⅱ期)とする太宰府「飛鳥浄御原宮」説が服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)から発表され、今日に至っています。

 今のところ、わたしはいずれも有力としながらも賛成できないでいます。その理由は、当地に「飛鳥」地名が現存しないことなどです。他方、通説の大和「飛鳥宮」は考古学的痕跡や『日本書紀』の記事との対応など、強力なエビデンスを背景に成立しています。そこで、九州王朝説との齟齬をきたさない、大和「飛鳥宮」の位置づけが可能なのかという問題意識もあり、一度、通説をしっかりと勉強する必要を感じていました。そんなときに出会ったのが小澤さんの『古代宮都と関連遺跡の研究』でした。

 同書や市さんの『飛鳥の木簡』などを参考にしながら、大和「飛鳥」と筑紫「飛鳥」の検証を試みることにします。まだ、結論には至っていません。本テーマを「洛中洛外日記」で取り上げながら、認識を深め、新たな仮説提起へと至れば幸いです。しばらく、このテーマにお付き合いください。(つづく)


第1963話 2019/08/14

「最大古墳は天皇陵」説を小澤毅氏が批判

 「洛中洛外日記」1944話(2019/07/19)「巨大前方後円墳が天皇陵とは限らない」で、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の講演を紹介しました。服部さんは、河内・大和の巨大前方後円墳を天皇陵とすることはできないとされ、天皇陵は同時代の古墳の中で常に最大とは限らず、古墳の規模を比較して大和朝廷の天皇陵が最大であるとした大和朝廷一元史観の根拠は学問的検証に耐えられないことを明らかにされました。
 この服部さんと同様の指摘は一元史観に立つ考古学者からもなされています。それは昨年発刊された小澤毅著『古代宮都と関連遺跡の研究』(吉川弘文館)に収録された「天皇陵は同時代最大の古墳だったか」という論文です。著者の小澤さんは三重大学人文学部教授で、橿原考古学研究所や奈良文化財研究所にも在籍されていた方のようです。
 同論文は次のような「挑発的」な書き出しで始まります。

 「考古学者の間では、天皇(大王)陵は同時代で最大の古墳であったはずだ、という理解は、たぶん一般的なものではないかと思う。むしろ、あらためていうまでもない当然のこととして、これを前提とした論議がおこなわれている例もしばしば見受けられる。しかし、本当にそうなのだろうか。」(95頁)

 このように考古学界の通念に疑問を投げかけられ、一例として、奈良県下の最大の規模を持つ五条野丸山古墳の被葬者が欽明天皇ではなく、蘇我稲目とその娘堅塩媛(初葬時)であるとされ、

 「たとえば五世紀にくらべて六世紀の天皇陵の規模は概して小さくなるけれども、これが単純に権力の縮小を示すものではないように、古墳の規模をそのまま権力の大小に結びつけるのは短絡的にすぎる。そもそも、当事者にとって巨大な墳丘を築造する必要性がどれだけあったのか、という点こそが、まず問われねばならないだろう。必要があるからつくるのであって、そうでなければ、わざわざつくる理由は乏しいからである。」(96頁)

 と主張されています。この視点はもっともなものと思われます。更に、天皇陵が同時代最大規模の古墳とならないケースとして、次のような例も想定されています。要約します。

①当時の天皇陵は寿陵(被葬者が生前から造営を開始した墓)がかなり多く含まれていると思われる。
②記紀によれば、六世紀まで皇位継承順序は必ずしも安定したものではなかった。
③当然、皇位につくことが予定されていなかった人物が結果的に天皇となったこともある。
④その場合、彼らが即位前にみずからの墓を築造していたとすれば、それが同時代で最大規模となるのは極めて難しいことになってしまう。

 この小澤さんの指摘は論理的です。なお、小澤さんは天皇となる人物にだけ寿陵築造が許されたという原則があったと考えることは無理とされています。
 一元史観に立っておられるので、多元史観・九州王朝説のわたしからみると不十分・不適切な記述もあるのですが、従来の考古学界の通念に対して、果敢に論理的に批判される学問的姿勢には共感を覚えます。論文の最後を次の言葉で締めくくっておられることも、傾聴に値します。

 「考古学者の多くが無批判に受け入れている『同時代最大の古墳=天皇陵』という仮説は、証明不能ないくつかの前提のうえに構築された砂上の楼閣にすぎず、成立しがたいのである。そろそろ、この種の思い込みと呪縛から解き放たれるべき時機にきているのではないだろうか。」(97頁)

 小澤さんのような学者が一元史観の学界の中心部から登場されたことに、時代の変化を感じました。

〔追記〕同書収録論文「『魏志倭人伝』が語る邪馬台国の位置」によれば、小澤さんは考古学界には珍しい「邪馬台国」北部九州(福岡県等)説です。


第1960話 2019/08/11

飛鳥池木簡に記された天武の勢力範囲

 今日はお盆休みを利用して、久しぶりに京都府歴彩館に行き、図書を閲覧しました。隣接した京都府立大学文学部図書館にある飛鳥・藤原京出土木簡の報告書を精査したところ、天武の時代の飛鳥浄御原宮の勢力範囲を示唆する木簡が出土していたことを確認しました。次の「丁丑年」(天武六年、677年)木簡二点です。奈良文化財研究所の木簡データベースから転載します。

 「丁丑年」(天武六年、677年)といえば「壬申の乱」の五年後です。その時代既に美濃(三野)国加尓評・刀支評から「次米」の貢献を受けていたことを示す荷札木簡ですから、この時期には「天皇」を称するにふさわしい権力者に天武は上り詰めていたことがうかがえます。

 この数年後には藤原宮(京)の造営も開始しますから、律令による全国支配を飛鳥宮にいた天武ら近畿天皇家が想定していたことは明らかです。701年に九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)へ王朝交替する二十年以上前の近畿天皇家の政治権力の様相の一旦を明らかにした貴重な木簡といえるでしょう。

〔奈良文化財研究所 木簡データベース〕
【木簡番号】193
【本文】丁丑年十二月次米三野国/加尓評久々利五十戸人/○物部○古麻里∥
【寸法(mm)】縦 146 横 31 厚さ 4
【型式番号】031
【出典】飛鳥藤原京1-193(荷札集成-105・木研21-19頁-(18)・飛13-15上(58))
【文字説明】
【形状】三片接続(刃物を入れ手で割き三片に分離)、上削り、下削り、左削り、右削り。
【樹種】檜
【木取り】板目
【遺跡名】飛鳥池遺跡北地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【調査主体】奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
【発掘次数】飛鳥藤原第84次
【遺構番号】SD1130
【地区名】5BASNH34
【内容分類】荷札
【国郡郷里】美濃国可児郡〈三野国加尓評久々利五十戸〉
【人名】物部古麻里
【和暦】(丁丑年)天武6年12月
【西暦】677(年), 12(月)
【木簡説明】左右三片接続。三片の側面は、それぞれ上半部では平滑であるが、下半部では割れ面が目立つ。三片に分離する際、途中まで刃を入れた上で、手で割いたことを示そう。接続した状態では四周削り。上下の左右に切り込みをもち、上部左側は三角形、下部右側は台形。「丁丑年」は天武六年(六七七)。「次米」は諸説あるが、「次」と「米」の合成字である「粢(しとぎ)」に餅の意があること、十二月に糯(餅)米を貢進する例がある(「平城宮木簡二』二七〇四号)ことから、正月儀式用の糯米の可能性が高い(吉川真司「税の貢進」「文字と古代日本三」吉川弘文館、二〇〇五年)。「三野国加尓評久々利五十戸」は、『日本書紀』景行四年二月甲子条に美濃国行幸時の行宮としてみえる泳宮に関係する地名であろう。泳宮は『万葉集』三二四二番歌では「八十一隣之宮」とみえる。

【木簡番号】721
【本文】・丁丑年十二月三野国刀支評次米・恵奈五十戸造○阿利麻\舂人服部枚布五斗俵
【寸法(mm)】縦 151 横 28 厚さ 4
【型式番号】032
【出典】飛鳥藤原京1-721(荷札集成-107・木研21-19頁-(13)・飛13-13下(44))
【文字説明】
【形状】上削り、下削り、左削り、右削り、上端裏面わずかに面取りする。
【樹種】檜
【木取り】板目
【遺跡名】飛鳥池遺跡北地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【調査主体】奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
【発掘次数】飛鳥藤原第84次
【遺構番号】SD1110
【地区名】5BASNJ33
【内容分類】荷札
【国郡郷里】(美濃国恵奈郡絵上郷〈三野国刀支評恵奈五十戸〉)・(美濃国恵奈郡絵下郷〈三野国刀支評恵奈五十戸〉)
【人名】恵奈五十戸造阿利麻・服部枚布
【和暦】(丁丑年)天武6年12月
【西暦】677(年), 12(月)
【木簡説明】四周削り。上端は裏面をわずかに面取りする。上部左右に浅い切り込みをもち、左側は台形。一九三号と同じく「丁丑年十二月」(天武六年、六七七年)の年月を記す三野国からの「次米」荷札である。一九三号とは違って下部に切り込みをもたないが、形状・法量は近似する。上半部には縦方向にほぼ三等分する位置で切れ目が入るが、一九三号と異なり、完全に割かずに廃棄されている。「三野国刀支評恵奈五十戸」は「和名抄』美濃国恵奈郡絵上・絵下郷に該当する。恵奈郡の中心をなすサトが「刀支評」(後の土岐郡)に管せられていることから、恵那評は存在しなかったとみられ、その初見が天平勝宝二年(七五〇)まで降る(美濃国司解〈『大日本古文書三』三九〇頁〉)こととも関係しよう。「次米」の貢進責任者は「恵奈五十戸造阿利麻」であるが、舂米作業に従事した「服了枚布」の名前も記す。この「五十戸造」は氏姓が明瞭でないが、その職掌・地位にあることがその者の素性を証明することにつながるため、あえて記さなかった可能性がある。