第2344話 2021/01/09

古田武彦先生の遺訓(22)

―司馬遷の暦法認識は「一倍年暦」―

 一倍年暦で編纂されているはずの『史記』の「秦本紀」に見える百里傒の年齢記事(七十余歳)が二倍年齢であることを説明しました。それでは司馬遷は周代における二倍年暦(二倍年齢)の存在を知っていたのでしょうか。結論から言えば、司馬遷は二倍年暦という概念を知らなかったと思われます。今回はその説明をします。
 『史記』冒頭の「五帝本紀」に堯(ぎょう)の業績の一つに一年の長さと閏月を決めたことが記されています。次の通りです。

 「一年は三百六十六日、三年に一回閏月をおいて四時(注①)を正した。」『中国古典文学大系 史記』上巻、10頁。(注②)

 この記事から、司馬遷が伝説の聖帝堯の時代から一年を三百六十六日とする一倍年暦であったと理解していることがわかります。従って、二倍年暦の存在を認識していなかったと思われます。この他にも、『史記』「暦書」には次の記事が見えます。

 「大昔は暦の正月は春の始にしていた。(中略)一切のものは、ここにはじまり、一年の間に完備し、東からはじまり四季の順にめぐって、冬に終わるのである。そうして冬が終わるとまた鶏が三度鳴いて新しい年が明け、十二ヶ月がめぐって、十二支の丑にあたる十二月で終わる。(後略)」同、239頁。

 そして「暦書」の末尾に、一年を三百六十五日と四分の一とする「四分暦」に相当する歴表「暦日甲子篇」が記されています。これらの記述から、司馬遷は中国での暦法は上古より一貫して一倍年歴と認識していたと思われます。(つづく)

(注)
①ここでの「四時」は、四季を意味する。
②野口定男訳『中国古典文学大系 史記』全三巻。平凡社、1968~1971年。

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