難波宮の複都制と副都(3)
栄原永遠男さんの論文「『複都制』再考」(注①)によれば、古代日本では京と都とでは概念が異なり、京(都を置けるような都市)は複数存在しうるが、都はそのときの天皇が居るところであり、同時に複数は存在し得ないとのこと。しかし、唯一の例外が前期難波宮で、その史料根拠が天武12年(683年)の複都詔でした。
「又詔して曰はく、『凡(おおよ)そ都城・宮室、一處に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波を都にせむと欲(おも)う。是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ』とのたまう。」『日本書紀』天武12年12月条
わたしが前期難波宮九州王朝「副都」説を提起したとき、副都ではなく首都とすべきという積極的な批判が出され、その後に前期難波宮を複都制による複都の一つとする見解に至りました。そして、九州王朝(倭国)は7世紀前半(倭京元年、618年)に倭京(太宰府)を造営・遷都し、7世紀中頃(九州年号の白雉元年、652年)には難波京(前期難波宮)を造営し、両京制を採用したと考えました。その上で、倭京と難波京間を「遷都」し、ときの天子が居るところがその時点の「都」となり、留守にしたところには「留守官」を置いたとしました(注②)。
すなわち、前期難波宮を副都ではなく複都の一つであり、太宰府と前期難波宮の二つの都(京)を九州王朝は必要に応じて使い分けたと考え、七世紀後半の九州王朝は前期難波宮が完成した白雉元年(652年)から焼亡する朱鳥元年(686年)までの間、二つの都(複都)を有する両京制の採用に至ったと自説を修正しました(注③)。
九州王朝が必要に応じて二つの都を使い分けたとしたのには根拠がありました。村元健一さんの論文「隋唐初の複都制 ―七世紀複都制解明の手掛かりとして―」です(注④)。(つづく)
(注)
①栄原永遠男「『複都制』再考」『大阪歴史博物館 研究紀要』17号、2019年。
②古賀達也「洛中洛外日記」2596話(2021/10/17)〝両京制と複都制の再考 ―栄原永遠男さんの「複都制」再考―〟
③古賀達也「洛中洛外日記」2663話(2022/01/16)〝難波宮の複都制と副都(1)〟
④村元健一「隋唐初の複都制 ―七世紀複都制解明の手掛かりとして―」『大阪歴史博物館 研究紀要』2017年。