2017年07月14日一覧

第1455話 2017/07/14

前期難波宮「天武朝」造営説への問い(6)

 前期難波宮を「天武朝」の造営とする説の史料根拠として、天武紀の有名な「複都詔」をあげる論者もありますので、この「複都詔」についても解説しておきましょう。
 『日本書紀』天武紀には難波宮(前期難波宮)に関係する次の記事が見えます。

①8年11月是月条(679)
 初めて關を龍田山・大坂山に置く。仍(よ)りて難波に羅城を築く。
②11年9月条(682)
 勅したまはく、「今より以後、跪(ひざまづく)禮・匍匐禮、並に止めよ。更に難波朝庭の立禮を用いよ」とのたまふ。
③12年12月条(683)
 又詔して曰はく、「凡(おおよ)そ都城・宮室、一處に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波に都つくらむと欲(おも)う。是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」とのたまう。
④朱鳥元年正月条(686)
 乙卯の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉(ことごとく)に焚(や)けぬ。或(あるひと)曰はく、「阿斗連薬が家の失火、引(ほびこ)りて宮室に及べり」といふ。唯し兵庫職のみは焚けず。

 この他に地名の「難波」が見えるだけで、天武紀には「難波宮」関連記事はそれほど多くはありません。「壬申の乱」以後の天武の記事のほとんどが飛鳥が舞台だからです。しかし、これらの記事からわかるように、天武紀は難波宮や難波朝廷が既に存在していることを前提にしています。
 たとえば①の難波羅城造営記事は羅城で守るべき都市の存在が前提です。②の「難波朝廷の立禮」も、天武らとは異なる禮法を用いている朝廷が難波に先在していたことを意味しています。③が「複都詔」で、「天武朝」造営説の根拠とされています。しかし、その二年後の朱鳥元年に前期難波宮は焼失しており(④の記事)、そのような短期間での造営は不可能です。しかも前期難波宮からは長期間の存続を示す「修築」の痕跡も出土していますから、「複都詔」を「天武朝」造営説の根拠にはできないのです。なお、前期難波宮は完成年に白雉改元、焼失年に朱鳥改元がなされており、九州年号と深い関係があることも前期難波宮九州王朝副都説の傍証といえます。
 なお、岩波『日本書紀』の訳文では「先づ難波に都つくらむと欲(おも)う」と訳されていますが、これは不適切です。原文の「故先欲都難波」には「つくらむ」という文字がないのです。意訳すれば「先ず、難波に都を欲しい」とでもいうべきものです。
 後段の訳「是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」も不適切です。原文は「是以百寮者各往請家地」であり、「これを以て、百寮はおのおの往(ゆ)きて家地を請(こ)え」と訳すべきです(西村秀己さんの指摘による)。すなわち、岩波の訳では一元史観のイデオロギーに基づいて、百寮は天皇のところに「まかりて」、家地を天皇から「たまわれ」としていますが、原文では、百寮は難波に行って(難波の権力者かその代理者に)家地を請求しろと言っていることになるのです。もし、前期難波宮や難波京を天武が造営したのであれば、百寮に「往け」「請え」などと命じる必要はなく、天武自らが飛鳥宮で配給指示すればよいのですから。
 このように、前期難波宮「天武朝」造営説の史料根拠とされてきた「複都詔」も、その原文の意味することは前期難波宮や難波京は天武が造営したのではなく、支配地でもないことを指し示しています。(つづく)


第1454話 2017/07/14

前期難波宮「天武朝」造営説への問い(5)

 前期難波宮「天武朝」造営説の根拠とされてきた白石論文「前期難波宮整地層の土器の暦年代をめぐって」の基礎データそのものに問題があり、仮説として誤りであることを説明しましたが、考古学だけではなく文献史学の面からも脆弱な仮説であることを指摘してきました。
 それは、「もし前期難波宮を天武が造営したのなら、何故そのことが孝徳紀ではなく天武紀に書かれていないのか」という単純かつ本質的な疑問に答えられないという問題です。この理屈は白石さんの「天智朝」造営説でも同様です。
 『日本書紀』は天武の子供や孫たちにより編纂されており、天武を賞賛することが主目的の一つであることは、天武紀のみを「前編」「後編」に分けて記すという破格の待遇であることからも明らかです。もし、国内初の朝堂院様式でそれまでの王宮よりもはるかに大規模な前期難波宮を天武が造営したのなら、そのことを天武紀には書かずに孝徳紀に書くなどということは考えられないのです。
 孝徳紀には前期難波宮「孝徳朝」造営説の史料根拠とされる次の有名な記事があります。
 「秋九月、宮を造りおわる。その宮殿の状、ことごとくに論(い)うべからず。」『日本書紀』白雉三年条(652年、九州年号の白雉元年と同年)
 いうこともできないほどの宮殿が完成したという記事で、まさに前期難波宮完成にふさわしい表現です。おそらく、前期難波宮の造営を記念して九州年号はこの年に常色から白雉に改元され、『日本書紀』白雉元年条(650年)に転用された大々的な白雉改元の儀式が完成間近の前期難波宮で執り行われたと思われます。
 もし、前期難波宮が「天武朝」で造営されたのであれば、なぜ『日本書紀』は先の孝徳紀の記事を天武紀に記さなかったのでしょうか。この問いかけに対しても前期難波宮「天武朝」造営説論者からは応答がありません。なぜでしょうか。(つづく)


第1453話 2017/07/14

前期難波宮「天武朝」造営説への問い(4)

 前期難波宮「天武朝」造営説の根拠とされてきた白石説は正しくは「天智朝」造営説なのですが、その白石論文「前期難波宮整地層の土器の暦年代をめぐって」(『近つ飛鳥博物館館報16』2012年)の基礎データそのものに問題があることも服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)により明らかにされています。そのことについて服部さんからわたしのfacebookに次のようなコメントが寄せられましたのでご紹介します。

【服部さんからのコメント】
 飛鳥編年でもって七世紀中頃(孝徳期)造営説を否定した白石太一郎氏の論考「前期難波宮整地層の土器の暦年代をめぐって」があります。私はこの白石氏の論考批判を、「古代に真実を求めて第十七集」に掲載してもらったのですが、この内容についてはどなたからも反応がありません。こき下ろしてもらっても結構ですので批判願いたいものです。
 白石氏の論考では、①山田池下層および整地層出土土器を上宮聖徳法王帝説の記事より641年とし、②甘樫丘東麓焼土層出土土器を乙巳の変より645年とし、③飛鳥池緑粘砂層出土土器を655年前後とし、④坂田寺池出土土器を660年代初めとし、⑤水落貼石遺構出土土器を漏刻記事より660年代中から後半と推定して、前期難波宮の整地層と水利施設出土の土器は④段階のものだ(つまり660年代の初め)と結論付けたものです。
 氏は①〜⑤の坏H・坏G土器が、時代を経るに従って小径になっていく、坏Gの比率が増えていくなどの差があり、これによって10年単位での区別が可能であるとしています。
 私の論考を読んでいただければ判ってもらえますが、小径化の傾向・坏HおよびGの比率とも、確認すると①〜⑤の順にはなっていないのです。例えば①→②では逆に0.7mm大きくなっていますし、②→③では坏Hの比率がこれも逆に大きくなっています。白石氏のいうような10年単位での区別はできないのです。だから同じ上記の飛鳥編年を用いても、大阪文化財協会の佐藤氏は②の時期とされています。(以下略)

 白石説を批判された服部さんの論稿「須恵器編年と前期難波宮 -白石太一郎氏の提起を考える-」は『古代に真実を求めて』17集(古田史学の会編、明石書店。2014年)に収録されています。服部さんは金属工学がご専門で、データ解析処理なども得意とされています。同論文では飛鳥編年の根拠とされた須恵器の外径の測定値が誤っていることや、サンプル母集団の問題点などが具体的に指摘されています。あわせて『日本書紀』の暦年記事の年代の問題点も古田説など多元史観に基づいて批判されています。
 同論文に先立ち、服部さんはその研究報告を「古田史学の会・関西例会」でも発表されていました。しかしその後も、前期難波宮「天武朝」造営説論者からは賛否も意見もないまま、飛鳥編年を「是」とする意見が出されています。なぜでしょうか。(つづく)