2020年08月06日一覧

第2196話 2020/08/06

「大宝二年籍」断簡の史料批判(20)

 「御野国加毛郡半布里戸籍」の二つの疑問点、①当時としてはかなり珍しい高齢者群、②戸主と嫡子の大きな年齢差、という史料事実を合理的に解釈するためには〝七世紀における二倍年暦(二倍年齢)の採用〟という仮説を導入する他ないと、わたしは古代戸籍研究を始めた25年前から考えていました。しかし、戸籍年齢を単純に半分にするという方法では、母親や若年者の年齢が若くなり過ぎることによる年齢の齟齬という新たな問題が発生するケースもあり、その仮説と方法を採用することができませんでした。
 また、本シリーズの(18)で紹介した「寄人縣主族都野」家族の下記の年齢も、半分にすると母46.5歳、子22歳、孫1.5歳とリーズナブルになるのですが、「都野」家族全員が「大宝二年籍」造籍時まで二倍年齢で年齢計算し、「庚寅年籍」(690年)や「持統十年籍」(696年)に登録されることもなく、大宝二年になって初めて二倍年齢で戸籍登録したとは考えにくいのです。中でも「都野」は「兵士」であり、徴用時に年齢は登録されていたはずで、その後も二倍年齢で戸籍年齢を更新できたとは考えられません。

〈「寄人縣主族都野」家族中の三人の年齢〉
 (母)「若帯部母里賣」(93歳)―(子)「都野」(44歳)―(孫)「川内」(3歳)

 そこで参考になったのが、「大宝二年籍」には「庚午年籍」(670年)造籍時に発生したと考えられる異常な年齢ピークが存在するという南部昇さんの下記の指摘でした。

 「とくに私は、岸氏の指摘した大ピーク・小ピークは庚寅年籍によって生み出されたものではなく、『自庚午年籍至大宝二年四比之籍』すなわち、庚午年籍・庚寅年籍・『持統九年籍』などによって重層的に生み出されたものと考えているので、この点、岸氏と大いに見解を異にしている。」(南部昇『日本古代戸籍の研究』361頁)※本シリーズ(11~15)を参照されたい。

 「大宝二年籍」の記載年齢に「庚午年籍」造籍時の影響が認められるということですから、もしかすると「御野国」では七世紀まで二倍年齢が採用されており、初めての全国的造籍とされる「庚午年籍」造籍時に、当時の二倍年齢で年齢申告し、その後の造籍ではその年齢に一倍年暦による年数が加算されたのではないでしょうか。もしそうであれば、「大宝二年籍」の年齢には次のような現象が発生します。

(1)「庚午年籍」造籍後は一倍年暦による年齢加算が造籍毎に行われるので、庚午年(670年)以後生まれの人は、それ以前の二倍年齢の影響を受けないので、「大宝二年籍」の年齢をそのまま採用できる。
(2)庚午年(670年)より前に生まれた人(34歳以上)は、それまでの二倍年齢とそれ以後に加算される一倍年齢の合計が「大宝二年籍」に記載される。

 従って、34歳以上の年齢は次の補正式により、大宝二年時点の一倍年暦による年齢を確定できることになります。

 (「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

 この補正式を先の「都野」家族に適用すると次のようになります。

 (母)「若帯部母里賣」(93歳→62.5歳)
 (子)「都野」(44歳→38歳)※母親の出産年齢は24.5歳となる。
 (孫)「川内」(3歳)※33歳以下なので補正の対象外。

 このように、「若帯部母里賣」の年齢は62.5歳となり、これは当時としては普通の老人年齢であり、「都野」出産年齢も24.5歳となり、補正前の49歳と比べるとかなりリーズナブルです。更に「都野」の年齢が38歳となることにより、嫡子「川内」との年齢差も35歳にまで縮まり、より穏当な年齢構成の家族になりました。(つづく)