九州王朝(倭国)一覧

第1451話 2017/07/13

前期難波宮「天武朝」造営説への問い(2)

 わたしの前期難波宮九州王朝副都説への批判として提示されたのが前期難波宮「天武朝」造営説です。これはわたしから提起した次の四つの質問に対する回答として出されたものです。

1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

 これらの質問に答えていただきたいと、わたしは繰り返し主張してきました。近畿天皇家一元論者であれば、答えは簡単です。すなわち「孝徳天皇が評制により全国支配した難波長柄豊碕宮である」と、『日本書紀』の史料事実(実証)と上町台地に存在する巨大な前期難波宮遺跡という考古学的事実(実証)を根拠にそのように答えられるのです(ただし4は一元史観では回答不能)。
 そこで古田学派の中の前期難波宮九州王朝副都説反対論者から出されたのが前期難波宮「天武朝」造営説です。その論点おおよそ次のようなものでした。

1.天武朝の頃であれば九州王朝は弱体化しており、近畿天皇家の天武が国内最大規模の朝堂院様式の前期難波宮を造営したとしても問題ない。
2.従って、前期難波宮は天武による天武の宮殿と古賀の質問に対して答えることができる。
3.飛鳥編年(白石説)によって前期難波宮整地層出土土器が天武朝の頃と判断できる。

 およそこのような論旨で説明されており、わたしの質問の1と2に対する一応の回答にはなっていますが、3と4に対する回答(具体的遺跡の提示)は相変わらずなされていません。なぜでしょうか。もし、「そのうち発見されるだろう」と言われるのであれば、それは学問的回答ではなく主観的願望に過ぎません。(つづく)


第1449話 2017/07/12

古田先生の[身冉]牟羅国=ボルネオ島説

 「洛中洛外日記」1448話の「『隋書』[身冉]牟羅国のメール論戦!」をわたしのfacebookで紹介したところ、読者の日野智貴さん(奈良大学生)から、古田先生は「日本の生きた歴史(12)」(『古代史の十字路』ミネルヴァ書房)において、[身冉]牟羅国をボルネオ島とする説を発表されているとのコメントをいただきました。調べてみると確かにそう記されていました。この古田新説をわたしは失念していました。
 古田先生のボルネオ島説の根拠は下記の『隋書』百済伝に見える[身冉]牟羅国への距離(月数)と面積(里程)でした。

 「其の南、海行三月、[身冉]牟羅(たんむら)国有り。南北千余里、東西数百里、土に[鹿/草]鹿(しょうろく)多し。百済に附庸す」『隋書』百済伝
 ※[身冉]と[鹿/草]は一字。

 日野さんのコメントを受けて、わたしは次のコメントをfacebookに書き込みました。

「2017.07.11
 『隋書』百済伝のタンムラ国が古田説の「ボルネオ島」だとしたら、そこは百済国の「属国」ということですから、もしかすると写真の「こうやの宮」のご神体の一人、南洋からの人物はボルネオ島からの使者かもしれませんね。
 これは想像に過ぎませんが、別のご神体が手にする「七支刀」が百済国からの贈答品ですから、南洋からの人物は百済国の属国のタンムラ国(ボルネオ島)からの使者とするアイデアもそれほど荒唐無稽とは言えないように思いますが、いかがでしょうか。」

 以上のコメントとともに「こうやの宮」の御神体の写真も掲載しました。こうしたスピード感のあるやりとりや、写真も添付できるところがfacebookの利点です。「洛中洛外日記」読者の皆様にもfacebookへのご参加をお勧めします。


第1448話 2017/07/11

『隋書』[身再]牟羅国のメール論戦!

 「古田史学の会」の役員や関係者間では事務連絡メールのやりとりの他、古代史論争や意見交換も活発に行われます。多くの方に同時に配信できますから、意見発表や質問・調査協力依頼などを行う際にはとても便利なツールです。もちろん、最終的には個々人で例会発表や論文発表という形になりますが、それに至る前準備としても効果的です。特に自らのミスや不十分さなどが事前に指摘していただけますので、ありがたいことです。
 現在の論争テーマは、どういうわけか『隋書』百済伝の[身再]牟羅国(タンムラ国)は済州島か否かが話題の中心となっています。しかも今回は「古田史学の会」メンバーだけではなく、「多元的古代研究会」の論客、清水淹さんも参画されており、意見交換に厚みを増しています。こうした研究会の枠を越えた「学術交流、論争、異なる意見の交換」は学問研究の発展にとって、とても良いことと感謝しています。
 今回のメール論戦(情報・意見交換)では、わたしは各人のやりとりを眺めていただけだったのですが、『古田史学会報』11号(1995年12月)で拙稿「『隋書』[身再]牟羅国についての試論」を発表していたこともあり、メール論戦の推移に関心を持つようになりました。『隋書』百済伝の[身再]牟羅国記事を済州島の短里表記とする試案をわたしは提起していたのですが、どうも形勢不利のようです。同拙稿では用心のため「一試論」「問題提起」などと「逃げ」を打ってはいたのですが、撤回した方が良さそうな模様です。
 古田先生はこの『隋書』の[身再]牟羅国については、『古代の霧の中から』(1985年、徳間書店。166頁。ミネルヴァ版143〜144頁)で、百済よりもはるか南方にある国と論じられています。今回のメール論戦では、西村秀己さんが[身再]牟羅国を台湾島ではないかとされており、古田説と近いようです。この他にも、正木裕さんから新たな発見も報告されており、しばらく目を離せそうもありません。
 ※[身再]の字はネット上では表示されませんので、このような表記としました。[身再]で一字です。


第1447話 2017/07/09

九州年号「継躰」建元1500年記念

 昨日の久留米大学公開講座では雨の中を百名ほどのご来場者がありました。演題は「失われた倭国年号《大和朝廷以前》 日本最古の条坊都市、太宰府から難波京へ」で、今年が日本最初の年号「継躰」が建元されて1500年になること、建元したのは九州王朝の倭王で恐らく久留米出身の磐井であることを説明しました。特に建元と改元の語義から、大和朝廷の建元は「大宝」と『続日本紀』に記されており、『日本書紀』の大化・白雉・朱鳥はいずれも改元とされていることから、それらは大和朝廷の年号ではなく九州王朝により改元された九州年号であることを力説しました。そして、一元史観はこの『日本書紀』と『続日本紀』に明確に記された「改元」「建元」表記を説明できないでいると指摘しました。
 後半は、太宰府が日本最古の条坊都市であること、前期難波宮が質的にも規模的にも近畿天皇家の宮殿の発展段階とはかけ離れており、九州王朝の副都であるとする説を紹介しました。
 今回の講演では参加者からの質問のレベルが高く、しかも多元史観・古田史学の本質にもかかわるものでしたので、感心しました。それはつぎの三つの質問です。

〔質問1〕近年、箸墓古墳が卑弥呼の墓とされ、編年が古くされてきたが、従来の編年の方が妥当ではないか。
〔質問2〕九州王朝から大和朝廷への連続性はどのように考えられているのか。
〔質問3〕前期難波宮で全国に評制が敷かれたと思うが、それまでの地方豪族支配から律令官制による中央集権的な支配へは簡単には進まないと思われ、前期難波宮の時代はその中間的な支配形態と捉えた方がよいのではないか。

 これらの質問に対して、わたしからは次のように返答しました。

〔返答1〕畿内の古墳編年については詳しくないが、学問的調査の結果、箸墓の年代が変わるのであれば問題ないが、卑弥呼の墓にするために根拠もなく古く編年されているのであれば、それは学問的ではない。
 そもそも「邪馬台国」畿内説は学説の体をなしていない。学説とは学問的根拠(文献・出土物等)に基づいて、その解釈として提起される仮説のことだが、「邪馬台国」畿内説の根拠とされる『三国志』倭人伝には「邪馬台国」の場所を畿内とする記事はない。たとえば、今のソウル付近(帯方郡)から女王国まで12000余里と記されており、当時の1里が何メートルかわかれば、小学生でもかけ算で場所が推定できる。1里約76mの短里では博多湾岸付近であり、奈良県には絶対に届かない。漢代に使用された約450m(正確には約435m)の長里であれば、九州も奈良県も通り越してはるか赤道付近となってしまう。従って、「邪馬台国」を畿内とする根拠が倭人伝にはない。更に言えば原文は邪馬壹(やまい)国であり、「邪馬台(やまたい)国」ではない。邪馬壹国ではヤマトと読めないから「邪馬台国」と自説にあうようにデータ改竄するのは研究不正であり、理系では絶対に許されない方法である。だから「邪馬台国」畿内説は学説(学問的仮説)ではない。

〔返答2〕九州王朝から大和朝廷への権力交代に関する研究は現在も続けられており、古田学派内でもまだ結論を得ていない。たとえば中国のような禅譲や放伐だったのかという論争も行われてきた。
 考古学的にわかっていることは、王朝交代が起こった701年を境に出土木簡が全国一斉に「評」から「郡」に変わっている。このことから、戦争により徐々に九州王朝の支配地域を浸食したというよりも、何らかの「合意」が両者に成立していたため全国一斉に「郡」に変更されたと考えている。『日本書紀』の記述も中国の禅譲・放伐の概念とは異なっており、前王朝の存在を伏せて、近畿天皇家は天孫降臨以来の伝統を持つ九州出身であり、神武以来日本を代表する王朝であるとしている。
 『日本書紀』成立当時、周囲の有力豪族たちは当然九州王朝のことは知っており、新たな権力者となった近畿天皇家はそうした状況下で九州王朝の権威を引き継ぎ、実は自らが昔から代表王朝だったとする歴史像を造作するため『日本書紀』を編纂・流布したものと考えられる。このテーマは引き続き論争が続けられると思うし、学問はそうした論争により発展する。

〔返答3〕ご指摘の可能性もあるが、考古学的出土事実から見ると、前期難波宮の北西側の谷から「漆」が大量に廃棄されていることが発見された。これは律令制における大蔵省配下の「漆工房」がこの付近に置かれたと推定されている。同じく律令制下の平城京にも同様の位置に「漆工房」があったことが知られており、両者の一致から前期難波宮の時代には律令制が機能していたと考えてもよいように思われる。前期難波宮と九州王朝律令については不明なことが多く、これからの研究課題である。

 以上のような質疑応答がなされ、講演したわたしもとても勉強になりました。終了後は聴講されていた犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員、久留米市)と吉田正一さん(久留米地名研究会・会員、久米八幡宮・宮司、菊池市)と三人で食事をご一緒し、夜遅くまで古代史談義を続けました。とても楽しく有意義な一夕でした。久留米大学の大矢野先生・福山先生をはじめ公開講座運営スタッフの皆様に御礼申し上げます。


第1425話 2017/06/17

7世紀前半の寺院が近畿に集中する理由

 本日の「古田史学の会」関西例会も先月に続いてi-siteナンバではなくドーンセンターで開催されました。これからも会場が変更されることがありますので、お間違えなきよう。

 今回も充実した発表が続き、そのため質疑応答が長引き、司会進行の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)からご注意をいただいたほどです。特に感心したのが服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)が発表された、7世紀前半の寺院が近畿に集中する理由についての新仮説と「飛鳥時代」建立と推定された寺院遺跡出土軒丸瓦の一覧(A4 10頁、81寺)でした。個別の報告書や写真ではそれら寺院の出土軒丸瓦の多くは見たことがあるのですが、改めて一覧表にされて提示されると、7世紀前半とされる寺院が圧倒的に奈良県を中心に分布することが一目瞭然となるのです。

 服部さんによる分類では「素弁軒丸瓦」が出土する「飛鳥時代」の寺院と見なせるものは69寺あり、その分布は次の通りです。
福島2・東京1・千葉3・埼玉1・群馬1・長野1・岐阜1・福井1・愛知6・三重2・奈良26・京都2・大阪13・兵庫1・岡山1・広島2・香川2・愛媛2・大分1、計69寺。

 今後の調査により、この数字は変化すると思いますが、奈良や大阪に濃密分布するという傾向は変わらないのではないでしょうか。この考古学的事実こそ、わたしが提起した次の「九州王朝説に刺さった三本の矢」の一つなのです。

《一の矢》日本列島内で巨大古墳の最密集地は北部九州ではなく近畿である。
《二の矢》6世紀末から7世紀前半にかけての、日本列島内での寺院(現存、遺跡)の最密集地は北部九州ではなく近畿である。
《三の矢》7世紀中頃の日本列島内最大規模の宮殿と官衙群遺構は北部九州(太宰府)ではなく大阪市の前期難波宮であり、最古の朝堂院様式の宮殿でもある。

 今回の服部さんの発表は、この《二の矢》に果敢に挑戦されたものです。質疑応答では瓦の編年精度や妥当性、地域差をどのように見るかなど多岐にわたりました。これからの研究の進展が期待されます。

 6月例会の発表は次の通りでした。このところ例会参加者が増加していますので、発表者はレジュメを40部作成してくださるようお願いいたします。また、発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんに発表申請を行ってください。

〔6月度関西例会の内容〕
①出土遺物の考察(犬山市・掛布広行)
②国家仏教の伝来(八尾市・服部静尚)
③今城塚古墳と岩手や真子分、阿蘇ピンク石(茨木市・満田正賢)
④双鉤填墨(奈良市・水野孝夫)
⑤倭国年号史料(古代逸年号)の基礎的検討(神戸市・谷本茂)
⑥「草津」の地名(京都市・岡下英男)
⑦フィロロギーと古田史学【その3】(吹田市・茂山憲史)
⑧「佐賀なる吉野」に行幸した天子とは誰か(下)(川西市・正木裕)

○正木事務局長報告(川西市・正木裕)
6/18会員総会議案等の説明・年間活動報告・6/18「古田史学の会」会員総会と井上信正氏(太宰府市教育委員会)講演会と懇親会(エルおおさか)・「誰も知らなかった古代史」(森ノ宮)の報告と案内(6/23「盗まれた万葉集」正木裕さん)・『古代に真実を求めて』21集企画案検討中・『古田史学会報』投稿要請・「古田史学の会」関西例会7月会場の件(ドーンセンター、京阪天満橋駅近く)・『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』出版記念講演会を大阪(9/09)、東京(10/15)で開催・その他


第1446話 2017/07/08

真摯な論争は研究を深化させる

 今朝は山陽新幹線で久留米に向かっています。久留米大学の公開講座で講演するためです。当地ではおりからの豪雨で深刻な被害や亡くなられた方もあり、心配です。
 車中で野田利郎さん(古田史学の会・会員、姫路市)からいただいた御著書『「邪馬台国」と不弥(ふみ)国の謎』を熟読しました。野田さんは「古田史学の会」関西例会の古くからの常連で、姫路市から大阪市まで参加される熱心な研究者です。今回の著書では倭人伝解読の新説を発表されているのですが、それは関西例会で数年にわたり発表と論争が続けられたテーマです。
 「古田史学の会」関西例会は、おそらく古田学派の研究例会でも最も激しい論争が行われるところです。特に古田説と異なる新説に対しては容赦のない質問や批判が寄せられます。しかし、それは「古田説と異なる」という理由での批判ではありません。古田説や従来説と異なる新説(異説)だからこそ発表するのであり、同じ内容ならそもそも研究も発表も不要です。「古田先生の説と異なるからダメ」というのは学問的批判でも学問的態度でもありません。それは一元史観の学界が古田説・多元史観を「大和朝廷一元史観の通説と異なる」という「理由」で排除したのと同様の態度でもあるのです。
 そうした関西例会での厳しい質問や辛辣な批判に耐えきれず、参加されなくなった方も少なくありませんが、「学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化させる」とわたしは信じています。ですから、直接口には出しませんが、それほど批判されるのがいやなら発表などしなければよい、いっそのこと研究などやめて「歴史小説」でも書いていれば誰からも批判されないのにと、わたしは思っています。なお、歴史小説を見下しているわけでは決してありませんので、誤解のなきよう。優れた作家による歴史小説は、研究者でも及ばないような生々しい歴史の真実を復元することができるからです。
 そのような関西例会にあって、わたしと最も激しく論争した研究者の一人が野田さんです。今回の著書は、これまでの論争経過を背景に更に自説を強化、満を持して発刊されたもので、読んでいてもその意気込みが伝わります。倭人伝の女王国は不弥国とされ、その場所を佐賀県吉野ヶ里とする仮説は古田説とは異なりますが、他方、要所では古田説も丁寧に紹介されています。
 わたしは野田説よりも古田説がより論証力があり、考古学などの関連諸学との整合性も優れていると考えていますが、それでも同書の中には「なるほど一理ある」「そういう視点も確かにあり得る」と思わせる優れた指摘が随所にあります。たとえば「倭地参問」「周旋五千余里」の新読解です。古田説では総里程一万二千里から韓国内里程七千里を単純に差し引いた五千里としますが、野田説によれば倭国内の狗邪韓国から侏儒国までの陸地の総里程五千里(計算するとピッタリ五千里になります)であり、海上里程は含まないとされました。すなわち、「倭地」を周旋するのだから、海峡を渡る海上は「倭地」ではないとする理解です。
 この説を関西例会で初めて野田さんが発表されたとき、司会の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)から「古賀さん、この野田さんの新説をどう思う?」と意見を求められ、わたしは思わず考え込み、「古田説の方が単純明快で良いように思うけど、確かに野田さんの計算でも五千里になる。う〜ん。」と曖昧な返事をしてしまいました。それほどインパクトのある研究発表だったのです。以後、この野田説はわたしの中でずっと気にかかっていました。
 その日から数年後、「古田史学の会」で邪馬壹国研究の最新論文集『邪馬壹国の歴史学』(ミネルヴァ書房)を発行するとき、この野田説の収録をわたしは編集会議で提案し、承認されました。たとえ古田説や自分の意見とは異なっていても、「古田史学の会」発行の書籍に掲載し、後世に残すべき論文と評価したからに他なりません。このたびの野田さんの新著『「邪馬台国」と不弥(ふみ)国の謎』を『邪馬壹国の歴史学』とあわせ読まれることを推奨します。なお、同書は一般販売されていませんので、下記の野田さん宛にメールで購入をお申し込みください。
 ここまで書いたら、ちょうど博多駅に到着しました。これから久留米に向かう列車に乗り換えです。外はどんよりと曇っています。

(価格は送料込みで680円。メール nodat@meg.winknet.ne.jp)


第1444話 2017/07/06

「鉄屋は長安寺にあり」欽明紀

 この度の豪雨で被災された福岡県・大分県の皆様にお見舞い申し上げます。明後日の8日(土曜日)に久留米大学で講演するのですが、被災地の様子が心配です。わたしが子供の頃、同じように大雨で筑後川が増水し、近くの田圃まで浸水したことを思い出しましたが、今回はそれ以上の被害のようです。
 テレビニュースで避難勧告が出された地名がアナウンスされるのですが、知っている所が多く、心が痛みました。その中には古賀家墓地がある「うきは市御幸」もあり、お墓の中の父親やご先祖様も驚いていることでしょう。
 中でも大きな被害が出ている朝倉市は九州王朝の故地としても有名なところで、たとえば古田先生が着目された『日本書紀』欽明23年条の次の記事は有名です。

 「鉄屋は長安寺にあり。この寺、何れの国に在りということを知らず。」『日本書紀』欽明23年条(562)

 古田先生はこの「長安寺」を朝倉市にあった「朝闇寺」であると、『太宰管内志』の次の記事を根拠に指摘されました。

 「朝倉社恵蘇八幡宮 社僧の坊を朝倉山長安寺といふ。(註)朝闇寺なるべし」『太宰管内志』

 この朝倉の長安寺廃寺からは複弁蓮華文の軒丸瓦が出土しています。もし長安寺の存在が欽明23年(562)まで遡れるのであれば、7世紀後半頃とされている「複弁蓮華文軒丸瓦」の編年が大きく変わることになるのですが、『日本書紀』の記事からは「鉄屋」が長安寺にあったのが欽明期の頃なのか、『日本書紀』編纂時の情報なのかが判断できません。
 わたしは老司Ⅰ式瓦や大宰府政庁出土品と酷似した鬼瓦が長安寺廃寺から出土していますので、長安寺は7世紀後半頃の造営とするのが妥当と考えています。この問題については、私見とは異なりますが大越邦生さんの先駆的な研究(注)がありますので、論議検討の進展が期待されます。

(注)「コスモスとヒマワリ 〜古代瓦の編年的尺度批判〜」『Tokyo古田会News』94号、2004年1月。「古田武彦と古代史を研究する会」編。
 大越さんは「複弁蓮華文軒丸瓦」を通説よりも古く編年されており、7世紀後半頃とするわたしの見解とも異なります。学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化させると、わたしは考えています。大越稿は論争や検討に値する優れた視点を持ったものと評価しています。


第1443話 2017/07/05

不二井さんの「倭年号」提起

 「九州年号」のより適切な表記として「倭国年号」を位置づけられている古田先生の見解を「洛中洛外日記」1442話で紹介しましたが、「倭国年号」について、不二井伸平さん(古田史学の会・全国世話人)からメールが届きました。
 それによると、不二井さんも「倭国年号」について「最初、違和感を持ちました」が、「古田先生が『新羅年号』を語る中で『倭国年号』を用いられている資料を見て、あ、そうかと納得」されたそうです。さらに、「私も九州王朝史年表を作ったとき、『百済年号』『新羅年号』と並べたとき、『九州年号』では、『理屈』にならないと思ったりしました」と記されていました。
 そしてその「理屈」として、「新羅国の年号『新羅年号』、百済国の年号『百済年号』、ならば倭国の年号は『倭国年号』(さらに言えば、『倭年号』)」との考えが示されていたのです。わたしはこの「倭年号」という表記にまで考えが及んでいませんでしたので、「理屈」(論理性)を突き詰めれば「倭年号」まで進展せざるを得ないことに気づかされ、不二井さんのご指摘に驚きました。
 不二井さんは学問における用語使用の論理性を重視される研究者で、「倭年号」以外にも『三国志』のヒミカの漢字表記について、従来の「卑弥呼」(倭人伝)ではなく、自署名の「俾弥呼」(帝紀)を古田学派は使用すべきと訴えられてきました。このヒミカの漢字表記問題はちょっと複雑なのですが、「倭人伝」に限定して論じる場合は「卑弥呼」が妥当と思われますが、倭人伝の内容に限定するのではなく、倭国の女王ヒミカを論じる場合は自署名の「俾弥呼」を採用することが古田学派であれば妥当とする不二井さんのご指摘はよく理解できます。
 このように「理屈」(論理性)を重視すべきという不二井さんの指摘は、古田学派ならではの学問的配慮と言うことができます。


第1442話 2017/07/04

古田先生による「倭国年号」の使用例

 おかげさまで『古代に真実を求めて』20集の『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』は初版印刷部数も増え、「古田史学の会」で引き取った分も完売できました。「古田史学の会」会員やお買い上げいただいた皆様に御礼申し上げます。
 今回、今まで使い慣れていた「九州年号」という学術用語ではなく、敢えて「倭国年号」をタイトルに採用するにあたり、編集部では時間をかけて検討を続けました。その結果、先のタイトルを決定したのですが、それに至る経緯や理由について説明します。
 『古代に真実を求めて』の発行部数や販売部数が伸び悩んでいたこともあり、その打開策として特別企画を中心に編集し、タイトルもそれにあわせて個性的なものにするというリニューアルを18集(『盗まれた「聖徳太子」伝承』)から行いました。その編集方針が当たり、発行部数も販売部数も増加し、そして書店の取り扱いにも良い変化が起こりました。
 ご存じのように、近年は書籍通販が増え、多くの書店が閉鎖に追い込まれています。そして残った大型書店でも歴史や古代史コーナーの縮小が続いています。ですから、よほど売れる本か、売れ筋のテーマを取り扱った本しか棚に並べてもらえないのです。そのため、以前に発行した『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房)のような専門書的なタイトルでは書棚に並べてもらえなくなったのです。
 そうしたことも一因として、編集部ではタイトルを今まで以上に重視し、「地方史」扱いされかねない「九州年号」から、より一般的な「倭国年号」を採用することにしたのです。しかしそれでは「倭国年号」が大和朝廷の年号と受け止められますので、そうではないことを明確にするため、「大和朝廷以前」の一語を付記しました。
 もちろん「倭国年号」という用語が学術的に適切であることも十分に検討し確認しました。このことをご理解いただくために、古田先生が著作でどのように「倭国年号」という用語を理解されていたのかをご紹介しましょう。それは古田先生の初めての通史となった『古代は輝いていた Ⅱ』(朝日新聞社刊。後にミネルヴァ書房から復刊)において、13回にわたり「倭国年号」という用語を使用され、中でも次のようにその妥当性を強調されています。3例のみ紹介します。

○初版本57頁 復刊本46頁
 (前略)「九州年号」、正確には「倭国年号」(あるいは「イ妥国年号」)の実在を前提にせずしては、『隋書』イ妥国伝をまともに読みこなすことは不可能だったのである。

○初版本66頁 復刊本54頁
 (前略)この点、「九州年号」とは、「九州を都とした権力のもうけた年号」の意であって、「九州だけに用いられた年号」の意ではない。この点からいえば、「倭国年号」の称が一段とふさわしいかもしれぬ。

○初版本67頁 復刊本55頁
 (前略)この問題は、九州年号=倭国年号に関する最深の箇所へと、わたしたちを否応なくおもむかせる。

 以上のように古田先生は「倭国年号」という用語が「正確には『倭国年号』」「一段とふさわしいかもしれぬ」とまで評価されているのです。こうした古田先生による「倭国年号」の使用例も確認し、編集部はタイトルに「倭国年号」の採用を決定しました。なお、「倭国年号」の使用は、古田学派の研究者により論文などに昔から使用されており、そのことが問題視されることもありませんでした。古田先生も使用されていたのですから、当然です。
 もちろん、「九州年号」という学術用語の使用に何ら問題はありませんし、「古田史学の会」や編集部が「九州年号」の使用をやめたり、「使用禁止」などできるはずもありません。編集部は本のタイトルに「倭国年号」という用語を採用することは「適切」と判断したに過ぎないのですから。このことについては同書「巻頭言」でわたしが次のように記しており、曲解や誤解無きようお願いします。

【巻頭言】
九州年号(倭国年号)から見える古代史
      古田史学の会・代表 古賀達也

(前略)
 六世紀初頭、九州王朝は中国の王朝に倣い、自らの年号を制定した。その年号を古田武彦氏は「九州年号」という学術用語で論述されたのであるが、その命名の典拠は鶴峰戊申著『襲国偽僭考』に記された「古写本九州年号」という表記に基づく。九州年号を制定した倭国が自らの年号を当時なんと呼んだのかは史料上明らかではないが、恐らくは単に「年号」と呼んだのではあるまいか。あるいは隣国の中国や朝鮮半島の国々の年号と区別する際は「わが国(本朝)の年号」「倭国年号」等の表現が用いられたのかもしれない。もちろん、倭国が自国のことを「九州王朝」と呼んだりするはずもないであろうし、自らの年号を「九州年号」と称したということも考えにくい。
 今回、本書のタイトルを「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」と決めるにあたり、従来使用されてきた学術用語「九州年号」ではなく、あえて「倭国年号」の表現を選んだのは、「倭国(九州王朝)が制定した年号」という歴史事実を明確に表現し、「九州地方で使用された年号」という狭小な理解(誤解)を避けるためでもあった。古田武彦氏も自著で「倭国年号」とする表記も妥当であることを述べられてきたところでもある。もちろん学術用語としての「九州年号」という表記に何ら問題があるわけではない。収録された論文にはそれぞれの執筆者が選んだ表記を採用しており、あえて統一しなかったのもこうした理由からである。
 さらに、《大和朝廷以前》の一句をタイトルに付したのも、「倭国年号」の「倭国」は通説でいう大和朝廷には非ずという一点を、読者に明確にするためであった。本書の「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」というタイトル選定にあたり、編集部は多大な時間と知恵を割いたことをここに報告しておきたい。
(後略)


第1441話 2017/07/03

井上信正さんへの三つの質問(7)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つ目の質問には一元史観による王都・王宮発展史に関わる重要な問題が含まれていました。おそらく井上さんもその問題をご存じのはずで、下記の質問に対して、前期難波宮を「北闕」様式とは見なされず、たまたま立地上の制約から「北闕」様式のようになったとする考えを示されました。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
〔回答3〕前期難波宮は中国様式の宮殿であるが、上町台地の最も良い場所(北端部の高台)に造営されたものと考える。

 実はこれはちょっと意地悪な質問だったかもしれません。井上さんも前期難波宮を中国様式の宮殿と認められたのですが、ということは唐の長安城の宮殿の様子を倭国は7世紀中頃には知っていたことになります。そうであれば当然のこととして、長安が「北闕」様式の都城であることも知っていたはずです。従って、8世紀初頭の遣唐使によって初めて「北闕」様式の都城の様子が伝えられ、平城京や大宰府政庁Ⅱ期の造営に採用されたとする井上説は成立困難でしょう。
 この王都の「北闕」様式については、考古学者の井上さんだけではなく、一元史観の文献史学研究者にとってもかなりやっかいな問題なのです。一元史観に立って近畿天皇家の王都・王宮の変遷を見たとき、飛鳥の雑然とした王宮に居した皇極、その次の孝徳はいきなりけた違いの巨大な朝堂院様式を持つ「北闕」型の前期難波宮を造営、次の斉明(皇極)はまた飛鳥の雑多な王宮へ戻り、次の天智は前期難波宮によく似た巨大な朝堂院様式の近江大津宮へ遷都、次の天武は飛鳥に戻り、それまでの雑多な王宮に「エビノコ郭」を増築、次の持統は飛鳥に巨大な朝堂院様式を持つ『周礼』型の藤原宮を造営、その後の710年には「北闕」型の平城京へ遷都、およそこのような変遷をたどります。
 このように一元史観に立った近畿天皇家の王都・王宮の変遷を見たとき、孝徳の前期難波宮だけが前後の王都・王宮とは様式も規模も異質で傑出しており、同じ「王朝」のものとは思えないのです。特に王宮を王都の北に置く(前期難波宮・平城宮)のか、中心(藤原宮)に置くのか、政治思想的にも異なりますし、律令官制による全国支配とその行政を中央で取り仕切ることに対応した「朝堂院」様式の王宮(前期難波宮)が孝徳になって突然出現し、かと思うと次の斉明はまた辺境の飛鳥の宮へと戻ります。孝徳から斉明に代替わりしたら、律令官制をやめたとでもいうのでしょうか。その数千人に及ぶとされる官僚群や家族たちはどこへ引っ越ししたのでしょうか。
 このように、一元史観による近畿天皇家の王都・王宮の変遷史から前期難波宮を見たとき、思想的に全く異質で規模もけた違いに巨大であることは明白です。このことに対して一元史観の研究者は合理的な説明に成功していません。この一元史観にとって困難な問題は井上さんの説でも避け難いのです。「ちょっと意地悪な質問」と記したのは、このような理由からだったのです。
 一元史観にとって前期難波宮の存在が説明困難な課題となっていることに、わたしが気づいたのは、ちょうど前期難波宮九州王朝副都説へ至ろうとしていた頃でした。九州王朝説にとっても一元史観にとっても説明困難な前期難波宮の存在を、九州王朝副都説でうまく説明できることを確信した瞬間でもありました。
 今回の井上さんのご講演と質疑応答を経て、一元史観では未だ前期難波宮問題を解決できていないのだなと思いました。そのことを確認できたことも、井上さんに大阪でご講演いただいた学問的成果の一つではないでしょうか。(完)


第1423話 2017/06/15

『令集解』引用「古記」の「水海」

 9世紀前半に編纂された『養老律令』の注釈書『令集解』に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料です。たとえば、『養老律令』「戸令」には「庚午年籍」(670年造籍)の永久保存を定めた次の有名な条項があります。

 「凡戸籍。恒留五比。其遠年者。依次除。近江大津宮庚午年籍。不除。」『律令』(日本思想大系)232頁

 そして、『令集解』の同条項「近江大津宮庚午年籍不除。」の部分の解説として次の「古記」引用文が記されています。

 「古記云、水海大津大宮庚午年籍莫除。(後略)」『令集解』(国史大系)第二 287頁

 訳すと次のようです。
 「古記に云う。水海大津大宮の庚午年籍は除くなかれ。」
 『養老律令』や『日本書紀』天智紀では天智天皇の宮殿を「近江大津宮」と表記されていますが、それらよりも成立が早い『大寶律令』には「水海大津大宮」と記されていたことがうかがえます。
 「近江」とは琵琶湖のことで、「近つ淡海(あはうみ)」の二文字表記です。すなわち、大和朝廷にとって近くにある「近つ淡海」を「近江」と表記し、「おうみ」と訓んでいます。遠くにある「淡海」(浜名湖)は「遠つ淡海(あはうみ)」で「遠江(とおとうみ)」と表記されています。ところが、より成立が早い『大寶律令』では、この「古記」の記事により、琵琶湖のことを「近江」や「淡海」ではなく「水海」と表記されていたことがわかります。すなわち、九州王朝の時代である7世紀には、琵琶湖は「水海」と表記されていたと考えられるのです。
 「古田史学の会」関西例会では、『万葉集』に見える「淡海」は琵琶湖ではなく、たとえば淡水(河口の伏流水)と海水が混じり合い、文字通り「淡い海」である八代海球磨川河口とする説が発表されてきました(西村秀己さん、水野孝夫さんの研究による)。すなわち、琵琶湖は真水であり、「淡海」という表記は不適切という指摘でした。
 この他にも、『万葉集』の歌には「淡海」での「いさなとり」を歌ったものがあり、琵琶湖に鯨(いさな)はいないので、「淡海」は琵琶湖ではないとする論稿も発表されています(木村賢司さん「夕波千鳥」『古田史学会報』38号、2000年6月)。
 このような研究経緯がありましたので、琵琶湖の表記として「淡海」は不適切であり、「古記」のように「水海」のほうが妥当です。この「水海」を当時何と訓んでいたのかは不明ですが、九州王朝の時代には「近い」「遠い」を表す表記(近江・遠江)ではなかったことになります。九州王朝の都、太宰府から見れば琵琶湖も浜名湖もはるか遠方であり、琵琶湖を「近つ水海」とは表記できなかったのではないでしょうか。あるいは、わたしが考えているように「九州王朝の近江遷都」説が正しければ、すぐとなりの琵琶湖は近すぎて、逆に「近つ水海」と呼べなかったのかもしれません。
 なお、ご参考までに「洛中洛外日記」17話「淡海は琵琶湖ではなかった」を転載します。

【転載】洛中洛外日記
第17話 2005/08/05
「淡海は琵琶湖ではなかった」

 古田史学の会内部でしばしば研究テーマとなっているものに、「淡海」はどこかという問題があります。口火を切られたのが木村賢司さん(会員・豊中市)で、『万葉集』に見える「淡海の海」を全て抜き出され、その歌の内容から通説の琵琶湖ではありえないとされました(「夕波千鳥」、『古田史学会報』38号)。そして、淡海の海を博多湾近辺の海ではないかとされました。
 古田先生は現在の鳥取県にあたる『和名抄』の邑美を候補とされ、後に阿波(徳島県)近海と考察されるに至っています。
 西村秀己さん(本会全国世話人・向日市)は『倭姫命世記』に見える「淡海浦」の地勢記事から熊本県八代市の球磨川河口付近とする説を関西例会で口頭発表されました。
いずれの説も一理あるものの決め手に欠けていました。そんな中で発表されたのが、水野孝夫さん(本会代表・奈良市)の「阿漕的仮説-さまよえる倭姫-」(『古田史学会報』69号)でした。その結論は西村説を裏づけるものですが、『倭姫命世記』に記された淡海浦の記事、すなわち西に七つの島があり、南には海水に淡水が混じって淡くなるという海域が八代市球磨川河口(球磨川の伏流水が水島付近で湧き出している)に存在することを見つけられたのでした。しかも、対岸の天草には放浪するお姫様の伝承を持つ姫戸などの地域があったのです。すなわち、倭姫伝承も九州王朝の伝承からの盗用だったのでした。
 これらの発見には、当地や有明海などに詳しい古川清久さん(会員・武雄市)の協力があったそうですが、こうした共同作業などは古田史学の会の持つ特長です。プロの学者でもできないような新発見が古田学派内では次々と行われています。あなたも古田史学の会に入って、一緒に研究しませんか。


第1420話 2017/06/11

『令集解』引用「古記」を読む

 札幌市の阿部周一さん(古田史学の会・会員)からお知らせいただいた『令集解』引用「古記」に見える「造難波宮司」記事に触発され、大阪梅田阪急の古書店で国史大系『令集解』全四冊を購入し、二日間でざっと目を通しました。古代史料をこれほど集中して読破したのは久しぶりです。
 9世紀前半に編纂された『令集解』は『養老律令』の注釈書ですが、その中に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、現存しない『大宝律令』の復元に利用されています。また、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料でもあります。ですから、今回の『令集解』読破では、この「古記」部分を特に丹念に読みました。当時の用語による難解な漢文ですので、残念ながら正確に読みとることはできませんでした。それでも、読み進むうちに少しずつ用語や文法に慣れて、興味深い記事をいくつも見つけました。
 たとえば、『養老律令』「儀制令」に公文書には年号を使用するよう定めた次の条項があります。

 「凡公文応記年。皆用年号」『律令』(日本思想大系)350頁

 そして、『令集解』の同条項の解説に次の引用文が記されています。

 「釋云、大寶慶雲之類。謂之年號。古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。穴云、用年號。謂延暦是。問。近江大津宮庚午年籍者。未知。依何法所云哉。答。未制此文以前云耳。」『令集解』(国史大系)第三 733頁

 律令の注釈書「令釋」「古記」「穴記」が引用されているのですが、意訳すると次のようです。
 「釋にいう。大寶・慶雲の類を年号という。古記に云う。年号を用いよ。大寶と記し、辛丑(干支)は注記しない類をいう。穴(記)にいう。年号を用いよ。これを延暦という。答う。近江大津宮の庚午年籍は何の法に依ったのか。答える。この文以前は未だ制度がなかったというのみ。」
 「令釋」では年号の説明として大寶(701〜704)・慶雲(704〜708年)を例示していることから、慶雲年間に成立した記事と考えられます。
 「古記」では大寶を例示していますから、大寶年間に記されたと考えられます。更に「辛丑」(干支)は注記しないと説明していますから、出土木簡が700年以前は干支表記で、701年以後は年号表記になっていることと対応しています。従って、この「古記」の記事が『大寶律令』の注釈記事であると判断できます。
 「穴記」では延暦(782〜806年)を例示していますから、延暦年間の成立記事と考えられます。
 末尾に『令集解』編者による問答が記され、近江大津宮の庚午年籍の時代には年号使用の制度がまだなかったと解説しています。
 このように『令集解』の「古記」の史料批判と分析により『大寶律令』の内容や、出土木簡の紀年表記が701年以降は干支から年号使用に全国一斉に変化していることが、大和朝廷の『大寶律令』に依っていることがわかります。ということは、九州王朝律令では木簡に年号使用することを規定していなかったことになります。このように、『令集解』の「古記」が九州王朝研究に役立ちます。