第2125話 2020/04/04

「大宝二年籍」断簡の史料批判(6)

延喜二年(902)『阿波国戸籍』に見える「粟凡直成宗」の戸(家族)の戸主の両親(父98歳、母107歳)の超長寿は、少年期における「二倍年齢」計算による偽籍(年齢操作)を想定すれば説明が一応は可能と考えました。すなわち、両親が幼少期の頃は律令に規定された暦法(一倍年暦)とは別に、古い二倍年暦を淵源とする「二倍年齢」という年齢計算法が記憶されており、阿波地方の風習として存在していたのかもしれないとしました。この推定と類似した現象が南洋のパラオに遺っていることを古田先生が紹介されています。
 『古代史の未来』(明石書店、1998年)の「24 二倍年暦」において、古田先生は古代日本や中国で採用された二倍年暦の発生地を南太平洋領域(パラオ)とされ、「パラオ→日本列島→黄河領域」という二倍年暦の伝播ルートを提唱されました。そして、「25 南方民族征服説」ではパラオに現存する墓石の写真を掲載し、「パラオの習俗(二倍年暦) ― 墓石に1826生、1977没」と紹介されています。古田先生からお聞きしたのですが、パラオでは近年でも年齢を「二倍年齢」で計算する習俗が遺っており、この墓石のケースでは、1977年に「二倍年齢」の151歳(一倍年暦での75.5歳)で没した人の生年を、一倍年暦での151歳と誤解して逆算し、その結果、「1826生」と墓石に記されたものと考えられます。
 このように、新しい一倍年暦と古い習俗「二倍年齢」が併存している社会(パラオ)ではこのような現象が発生しうるのです。延喜二年『阿波国戸籍』の超長寿表記も、偽籍と共にこの可能性も考慮する必要があるのです。(つづく)


第2124話 2020/04/03

「大宝二年籍」断簡の史料批判(5)

 延喜二年(902)『阿波国戸籍』に見える長寿者の多さを、二倍年暦を淵源とする「二倍年齢」表記として説明することは困難と一旦は考えたのですが、たとえば同戸籍中に見える「粟凡直成宗」の戸(家族)を精査すると、戸主(粟凡直成宗)の両親(父98歳、母107歳)だけが存在し得ないような長寿であることから、没後も班田没収を避けるため除籍せず、造籍時に年齢加算して登録するという偽籍が為されたと考えざるを得ません。しかし、両親以外の家族の年齢は通常の一倍年暦による年齢構成であることから、何らかの年齢操作が両親を中心に行われたようにも思われます。更に、両親とその子供たちとの年齢も離れすぎており、不自然でした。
 そこで一案として、両親が成人する頃までは「二倍年齢」で年齢表記がなされ、その後は通常の一倍年暦により造籍時に年齢加算登録されたというケースを推定してみました。具体的には次のようです。
 戸主の姉(宗刀自賣。長女か)の年齢が68歳ですから、母の出産年齢は107-68=39歳です。これが「二倍年齢」表記であれば半分の19.5歳であり、初産年齢(長女を出産)として問題ないと思われます。
 次に長女(宗刀自賣)と二人目の子供である長男(戸主)の年齢差が11歳ありますので、やや間が開いているように思われます。そこで、長女の年齢もしばらくは「二倍年齢」で計算されていたと考えれば、その年齢差は5.5歳となり、ややリーズナブルとなります。もちろん両者の誕生の間に兄弟姉妹が生まれていたが、延喜二年の造籍時には亡くなっていたケースもありますので、実際に11歳差だったのかもしれません。
 このような少年期の「二倍年齢」計算による偽籍(年齢操作)を想定すれば、戸主の両親のみの超長寿の説明が一応は可能です。もしそうであれば、両親が幼少期の頃は律令に規定された暦法(一倍年暦)とは別に、古い二倍年暦を淵源とする「二倍年齢」という年齢計算法が記憶されており、阿波地方の風習として存在していたのかもしれません。現代日本でも、わたしが子供の頃には「満年齢」と「数え年齢」が併存していたようにです。(つづく)

【延喜二年『阿波国戸籍』、「粟凡直成宗」の戸】
戸主 粟凡直成宗 57歳
父(戸主の父) 従七位下粟凡直田吉 98歳
母(戸主の母) 粟凡直貞福賣 107歳
妻(戸主の妻) 秋月粟主賣 54歳
男(戸主の息子) 粟凡直貞安 36歳
男(戸主の息子) 粟凡直浄安 31歳
男(戸主の息子) 粟凡直忠安 29歳
男(戸主の息子) 粟凡直里宗 20歳
女(戸主の娘) 粟凡直氏子賣 34歳
女(戸主の娘) 粟凡直乙女 34歳
女(戸主の娘) 粟凡直平賣 29歳
女(戸主の娘) 粟凡直内子賣 29歳
孫男(戸主の孫) 粟凡直恒海 14歳
孫男(戸主の孫) 粟凡直恒山 11歳
姉(戸主の姉) 粟凡直宗刀自賣 68歳
妹(戸主の妹) 粟凡直貞主賣 50歳
妹(戸主の妹) 粟凡直宗継賣 50歳
妹(戸主の妹) 粟凡直貞永賣 47歳
(後略)


第2123話 2020/04/01

『東京古田会ニュース』191号の紹介

『東京古田会ニュース』191号が届きました。本号には拙稿「満月寺石塔『正和四年』銘の考察 ―多層石塔の年代観―」を掲載していただきました。大分県臼杵市の満月寺にある五重石塔の製造年代を、銘文にある「正和四年乙卯卯月五日」(1315年)として問題ないことを、その様式や「卯月」という表記、そして四面に彫られた梵字(六世紀頃に中央アジアで成立し、日本へは八世紀に伝来したとされる悉曇文字)の存在などを根拠に解説したものです。
 昨年11月に開催された「八王子セミナー」で、同石塔を九州年号「正和四年(529年、己酉)」の製造とする発表が林伸禧さん(愛知県瀬戸市)からありました。しかし、同石塔の様式や梵字の存在、そして1315年を示す干支「乙卯」に追刻や改竄の痕跡は認められないなど、どこをどう見ても中世の石塔であることから、拙稿を発表することにしたものです。もし、この石塔の様式や彫られている梵字が六世紀初頭のものであると主張したい場合は、そう主張する側に六世紀初頭の同様の金石文の存在を明示するなどの立証責任があることは自明でしょう。
 本号に掲載された安彦克己さん(東京古田会・副会長、港区)の「浅草キリシタン療養所の発見」は秀逸の論稿でした。和田家文書(北斗抄)に記された江戸時代初頭の浅草にあったとされる〝キリシタン療養所〟の存在を示す記録が、1924年発行の『ゾテーロ伝』(ロレンス・ペレス著)にあることをつきとめられたもので、これは和田家文書偽作説を根底から覆すものです。この新発見については、昨年の「八王子セミナー」の夜、宿泊した部屋が隣室だったご縁で、安彦さんから概要をお聞きしていました。ですから、論文発表をわたしは心待ちにしていましたが、期待に違わない驚愕の内容でした。同時に和田家文書の持つ優れた史料価値を再認識させられました。
 田島芳郎さん(川崎市)の「古田武彦先生の思い出」も興味深い内容でした。田島さんは古田史学ファン(読者・研究者)として、いわば第1世代に当たる方で、わたしが知らないような昔の古田先生との想い出が紹介されています。中でも、昭和薬科大学諏訪校舎で開催された『「邪馬台国」徹底論争』シンポジウム(1991年8月)の裏話〔藤田友治さん(当時「市民の古代研究会」会長、故人)とのトラブル〕などは初めて知ったお話しでした。わたしも記憶が鮮明な内に、こうした想い出を記しておかなければと思いました。


第2122話 2020/03/30

新型コロナウィルスの対策方針について

 新型コロナウィルスの感染拡大による各種イベントの自粛要請などを受けて、「古田史学の会」役員会は、当面、次のような対策と各種講演会への対応方針を決定しましたので、会員や講演会・例会参加者の皆様にお知らせいたします。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.関連自治体や会場管理者の要請に応じて、各種イベント開催の是非や講師派遣などの協力について適切に判断いたします。

2.関西例会など主催イベントの開催も上記に準じ、開催する場合は発表者を始め参加者にマスク着用、手の消毒などの協力を要請します。ご高齢者や病弱な方の命と健康を守るため、咳や発熱などの症状がある方のご入場をご遠慮いただきます。また、持病をお持ちの高齢者の参加は自粛をお願い申し上げます。

3関係団体主催イベントへの講師派遣については、必要な安全対策を要請し、講師の安全確保が困難と判断した場合は講師派遣などの協力をお断りします。

4.政府や関連自治体の方針に基づき、上記の対応を継続します。具体的なイベント開催の中止や延期などについては「古田史学の会」ホームページ、『古田史学会報』などで告知いたします。

以上

 この難局を乗り越えるために、皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。


第2121話 2020/03/28

「大宝二年籍」断簡の史料批判(4)

 平田耿二さんは著書『日本古代籍帳制度論』(1986年、吉川弘文館)において、延喜二年(902)『阿波国戸籍』に見える長寿者の多さ、そして若年層と成人男子の少なさは、約三十年間に及ぶ「偽籍」という行為(死亡者の除籍を行わなかった)とその後の約四十年間に出生者の戸籍登録を徐々に行わなくなった結果であるとされました。それは延喜二年(902)に至る七十年間の造籍時(六年毎に造籍を実施)に「不正戸籍登録」が、それこそ「地方官僚」ぐるみで実施されたことを意味します。もはや中央政府の権威や権力が地方(阿波国)に及んでいなかったことを同戸籍は示しているのではないでしょうか。
 わたしは平田さんの研究を知り、同戸籍を「二倍年齢」の痕跡とする論文発表を断念しました。もし、これら先行研究を調べもせずに発表していたらと思うと、ぞっとします。まさに冷や汗ものでした。
 ところが、同戸籍に記された各戸の家族構成とその年齢を精査してみると、単に死亡者の年齢を造籍時に加算するという「偽籍」操作だけでは説明しにくい家族の存在に気づきました。たとえば次の「粟凡直成宗」の戸(家族)です。

戸主 粟凡直成宗 57歳
父(戸主の父) 従七位下粟凡直田吉 98歳
母(戸主の母) 粟凡直貞福賣 107歳
妻(戸主の妻) 秋月粟主賣 54歳
男(戸主の息子) 粟凡直貞安 36歳
男(戸主の息子) 粟凡直浄安 31歳
男(戸主の息子) 粟凡直忠安 29歳
男(戸主の息子) 粟凡直里宗 20歳
女(戸主の娘) 粟凡直氏子賣 34歳
女(戸主の娘) 粟凡直乙女 34歳
女(戸主の娘) 粟凡直平賣 29歳
女(戸主の娘) 粟凡直内子賣 29歳
孫男(戸主の孫) 粟凡直恒海 14歳
孫男(戸主の孫) 粟凡直恒山 11歳
姉(戸主の姉) 粟凡直宗刀自賣 68歳
妹(戸主の妹) 粟凡直貞主賣 50歳
妹(戸主の妹) 粟凡直宗継賣 50歳
妹(戸主の妹) 粟凡直貞永賣 47歳
(後略)

 この戸主の粟凡直成宗(57歳)の両親(父98歳、母107歳)の年齢と、その子供たちの年齢(47~68歳)が離れすぎており、もしこれが事実なら、母親はかなりの「高齢出産」(出産年齢39~60歳)を続けたことになります。このような「高齢出産」は考えにくいため、この戸主の両親の年齢は、没後に年齢加算し続けたとする単純な「偽籍」ではうまく説明できないのです。そこで、わたしはこの両親の年齢は「二倍年齢」あるいは「二倍年齢」加算の結果ではないかと考えました。(つづく)


第2120話 2020/03/26

「大宝二年籍」断簡の史料批判(3)

 延喜二年(902)『阿波国戸籍』に見える、当時としては有り得ないような多くの長寿者は「二倍年齢」表記によるものではないかと考えたわたしは、古代戸籍に関する先行研究を調査しました。そうすると、律令支配体制が形骸化していた九~十世紀頃には、班田収受で得られた田畑の所有権を維持するために、造籍時に死亡者の除籍を届け出ず、年齢を書き加えて生きていることにするという「偽籍」行為が頻出していたことが研究により判明していることを知りました。研究の結論は当然のことながら、延喜二年『阿波国戸籍』に見える「高齢者」たちは既に亡くなっており、戸籍に登録されているからといって、その当時に長寿者がいたと判断することはできないというものでした。
 そこで、『阿波国戸籍』の長寿表記が「偽籍」という行為(死亡者の除籍を行わなかった)の結果なのか、「二倍年齢」表記によるものなのかを検討してみました。その結論は、「二倍年齢」表記と考えることは困難ではないかというものでした。たとえば、同戸籍から親子関係(特に母子関係)がわかる人物があり、もし「二倍年齢」であればその年齢差は、おおよそ一世代を二十年とするなら、二倍表記で四十歳ほどの年齢差が多いはずです。しかし、実際は通常の一世代差の二十歳差くらいでした。例えば八十歳の高齢者の子供の年齢が六十歳という具合です。もし「二倍年齢」であれば、八十歳(一倍年齢の四十歳)の親と四十歳(一倍年齢の二十歳)の子供というような年齢表記差になるはずですが、そうではありませんでした。
 また同戸籍の「偽籍」の痕跡として、子供や成人男子の数が極めて少ないということがあげられます。これも徴用・徴兵という義務から逃れるために、男子の戸籍登録をしなかったと推定されています。こうして、「偽籍」という概念により、長寿表記の謎が解決したと思われたのですが、更に同戸籍の年齢を精査すると、事態は複雑な問題へと発展しました。(つづく)


第2119話 2020/03/25

「大宝二年籍」断簡の史料批判(2)

 わたしが古代戸籍に関心を抱いた理由は、各種史料に見える古代人の長寿記事(二倍年齢表記)の存在により、「二倍年暦」の痕跡が古代戸籍に残っているのではないかという作業仮説(思いつき)が発端でした。具体的には、延喜二年(902)成立の『阿波国戸籍』に当時としては有り得ないような多くの長寿者が記されており、阿波国ではこの時代まで「二倍年齢」表記が残存していたのではないかと疑ったのが研究の始まりでした(暦は一倍年暦の時代)。その年齢分布は次の通りです。

 【延喜二年阿波国戸籍】
年齢層  男 女 合計  (%)
1~ 10 1 0 1 0.2
11~ 20 5 1 6 1.5
21~ 30 8 15 23 6.6
31~ 40 4 34 38 9.3
41~ 50 8 71 79 19.2
51~ 60 2 61 63 15.3
61~ 70 1 70 71 17.3
71~ 80 8 59 67 16.3
81~ 90 6 34 40 9.7
91~100 5 13 18 4.4
101~110 1 3 4 1.0
111~120 1 0 1 0.2
 合計 50 361 411 100.0

※出典:平田耿二『日本古代籍帳制度論』1986年、吉川弘文館

同戸籍はこのような現代日本社会以上の高齢者分布を示しており、高齢層の寿命はとても十世紀初頭の日本人の一般的な寿命とは考えられません。そこで、わたしはこの高齢表記を二倍年暦を淵源とする「二倍年齢」ではないかと考えたわけです。すなわち、暦法は一倍年暦に変更されても、人の年齢計算は一年で二歳とする、古い「二倍年齢」表記が阿波国では継続採用されていたのではないかと思ったのでした。ところがこれが大きな思い違い。早とちりでした。(つづく)


第2118話 2020/03/23

映画「ちはやふる」での「難波津の歌」

 先日、映画「ちはやふる -結び-」(2018年公開、同シリーズ2作目)をテレビで視ました。広瀬すずさん主演のこの映画は競技カルタと高校カルタ部という斬新な舞台設定で、青春映画として人気を博した作品です。原作は末次由紀さんによる同名のコミックで、映画脚本もよく練られていました。何よりも広瀬すずさんの可愛さと若さ、そしてカルタに挑む真剣な表情が全面的に表現されており、おりからの新型ウィルス騒動をしばし忘れさせてくれました。
 競技カルタといえば、近江神宮で毎年大会が開催されていることぐらいしかわたしは知らなかったのですが、映画の中でルール解説などもあり、勉強になりました。何よりも、競技開始のとき、最初に詠まれるのが古代史でも有名な「難波津の歌」であることを知り、感銘を受けました。その他の著名な和歌も詠まれており、いくつかは諳(そら)んじることができました。
 特に映画のタイトルでもある「ちはやふる」、そして「難波津の歌」は九州王朝研究でも注目されてきた古歌で、わたしも三十代の頃に研究テーマとしてきたものです。古田先生との共著『「君が代」うずまく源流』(新泉社、1991年)に掲載された拙稿「『君が代』『海行かば』、そして九州王朝」は「難波津」博多湾岸説に立った論文で、論証は拙いのですが、わたしにとって初めての著作であり、とても懐かしく大切な一冊です。
 そんなこともあって、映画「ちはやふる」を視て、三十年前のことをいくつも思い出しました。

《難波津の歌》『古今和歌集』仮名序
 難波津に 咲くやこのはな 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花 〈王仁〉
 ※競技カルタでは「今を春べと」と詠まれるそうです。

《「ちはやふる」の歌》『万葉集』巻七(1230)
 ちはやぶる 鐘の岬を過ぎぬとも 我は忘れじ 志賀の皇神(すめかみ) 〈作者未詳〉
 ※映画のタイトルは「ちはやふる」ですが、この歌は「ちはやぶる」と詠まれてきました。

《「ちはやふる」の歌》『古今和歌集』「小倉百人一首」
 ちはやふる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは  〈在原業平〉
 ※こちらは「ちはやふる」とされていますから、映画タイトルはこの歌に従ったものと思われます。


第2117話 2020/03/22

「大宝二年籍」断簡の史料批判(1)

 3月17日、京都駅前のキャンパスプラザ京都で開催された「市民古代史の会・京都」主催の講演会で、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)が古代の「二倍年暦」について講演されました。古田先生が倭人伝研究で存在を明らかにされた「二倍年暦」について紹介され、その影響や痕跡が現代日本にも残っていることなどを資料に基づいて、初めて聞く人にもわかりやすく説明されました。
 そのとき紹介された古代史料に御野国(美濃国)の「大宝二年籍」断簡がありました。同戸籍断簡は、わが国に現存する最古(大宝二年、702年)の戸籍の一つで、御野国の他に筑前国と豊前国の大宝二年戸籍断簡が正倉院文書として残っており、当時の家族制度研究における基礎史料とされています。わたしも25年ほど前に古代戸籍研究を行ったことがあるのですが、勘違いや試行錯誤しながらの研究でした。良い機会ですので、当時の失敗談も含めて、古代戸籍の史料批判の難しさなどについて紹介することにします。(つづく)


第2116話 2020/03/21

『「古事記」「日本書紀」千三百年の孤独

       — 消えた古代王朝』刊行

 できたばかりの『「古事記」「日本書紀」千三百年の孤独 消えた古代王朝』が明石書店から送られてきました。「古田史学の会」2019年度賛助会員(年会費5000円)にはこれから順次送付されます。配送作業に日数がかかりますので、しばらくお待ちいただくことになります。一般会員(年会費3000円)やその他の方は、書店やアマゾンでご注文ください。価格は2,600円+税です。
 多元史観・九州王朝説に基づいた『日本書紀』の解説書という性格も持つ一冊で、「古田史学の会」ならではの従来の解説書とは全く異なる出来映えとなっています。「古田史学の会」では全国各地で出版記念講演会を開催し、本書を世に広めていきます。ご期待下さい。
 同書「巻頭言 『日本書紀』に息づく九州王朝」の末尾に、わたしは次のように記しました。

 〝読者が本書を手に取り、新たなページを開くとき、それは令和の世に「新・日本紀講筵」が開講されたことを意味する。千三百年後のその日のために、わたしたちは本書を上梓したのである。〟

 願わくは、本書がこれから千年の命を保ち、千年後のその日、「令和の日本紀講筵」テキストとして『日本書紀』と共に古典となっていますように。


第2115話 2020/03/20

湯岡碑文の「我」と「聊」の論理

 「洛中洛外日記」2112話(2020/03/16)〝蘇我氏研究の予察(2)〟において、「伊予温湯碑文」(「伊予湯岡碑文」)の次の冒頭記事にある三名の称号・名前(法王大王、恵忩法師、葛城臣)の他に、「我法王大王」(わが法王大王)の「我」(わが)という、本碑文の作成人物の存在が記されていると説明しました。

 「法興六年十月、歳在丙辰、我法王大王与恵忩法師及葛城臣、逍遥夷与村、正観神井、歎世妙験、欲叙意、聊作碑文一首。」(『釈日本紀』所引『伊予国風土記』逸文)。

 読者の方から、「我法王大王」の「我」は、「わが君」のような慣習的な呼称(用法)であり、「我」を4人目の特定の人物と考えなくてもよいのではないかというご意見が届きました。この見解には根拠があり、もっともな疑問で、わたしも理解できます。しかしながら、この「我」を碑文の作成人物とする中小路駿逸先生(故人、追手門学院大学教授)の説をわたしは支持しています。良い機会ですので、その中小路説について説明します。
 中小路先生は論文「湯岡碑文と赤人の歌について」(『愛文』第二七号、1992年)で、次の理由により同碑文の「我」を碑文作成者とされました。

①碑文は序文と本文からなっている。
②序文は「法興六年十月、歳在丙辰、我法王大王与恵忩法師及葛城臣、逍遥夷与村、正観神井、歎世妙験、欲叙意、聊作碑文一首。」であり、この碑文作成に至る事情が述べられている。
③「惟夫、日月照於上而不私。神井出於下無不給。(中略)後之君子、幸無蚩咲也。」が本文に当たる。
④この二つの部分の関係を示すのが「聊作碑文一首」の「聊」(いささか)の一字である。
⑤当碑文以前の先行例(『詩経』『楚辞』『文選』)によれば、「聊」なる語が、常に、その文における「われ」、すなわち第一人称の人物の、動作・状態を修飾するのに用いられており、第二人称・第三人称の人物の動作・状態について用いられた例を見いだしえない。
⑥当碑文の作者も先行例の用法に従ったものと考えるのが妥当である。

 こうした論理展開により、次のように結論づけられています。

⑦ゆえに、「聊作碑文一首」は「われは、いささか(しばらく、ひとまず)以下の(あるいは、この)碑文を作る」の意ととるほかなく、この場合「碑文」とは少なくとも「惟夫」から「蚩咲」までを含むがゆえに、その部分は「われ」が作ったのであり、また「その部分を『われ』が作る(作った)」という文辞を含む「序」を書いたのは、その「われ」以外ではありえないがゆえに、当碑はその「序」も「本文」も、同一の一人物の作である。

 このように中小路先生は指摘され、碑文に見える「法王大王」は「聖徳太子]ではなく、古田先生と同じく九州王朝の「大王」とされました。この中小路先生の、碑文中の「我」は碑文の作成者とする説をわたしは支持しています。


第2114話 2020/03/17

蘇我氏研究の予察(4)

 『日本書紀』の七世紀前半頃の「蘇我氏」関連記事には九州王朝・多利思北孤の重臣「葛城臣」の事績転用部分と本来の近畿天皇家の重臣「蘇我氏」の事績部分が混在しており、それらを分別する学問的方法論の確立が必要と、わたしは考えているのですが、実は事態はもっと複雑です。というのも、九州王朝にも重臣としての「蘇我臣」が存在した史料痕跡があるからです。
 「洛中洛外日記」655話(2014/02/02)〝『二中歴』の「都督」〟、777話(2014/08/31)〝大宰帥蘇我臣日向〟でも紹介しましたが、『二中歴』「都督歴」に次の記事が見えます。

 「今案ずるに、孝徳天皇大化五年三月、帥蘇我臣日向、筑紫本宮に任じ、これより以降大弐国風に至る。藤原元名以前は総じて百四人なり。具(つぶさ)には之を記さず。(以下略)」(古賀訳)

 鎌倉時代初期に成立した『二中歴』の「都督歴」には、藤原国風を筆頭に平安時代の「都督」64人の名前が列挙されていますが、それ以前にいた「都督」の最初を孝徳期の「大宰帥」蘇我臣日向としているのです。九州王朝が評制を施行した7世紀中頃、筑紫本宮で大宰帥に任(つ)いていたのが蘇我臣日向ということですから、蘇我氏は九州王朝の臣下ナンバーワンであったことになります。また、この「筑紫本宮」という表記は、筑紫本宮以外の地に「別宮」があったことが前提となる表記ですから、その「別宮」とは前期難波宮(難波別宮)ではないかとわたしは考えています。
 このように『二中歴』によれば、近畿天皇家の蘇我氏とは別に、九州王朝にも「蘇我臣」がおり、重用されていたこととなりますから、『日本書紀』には、近畿天皇家の「蘇我氏」関連記事、九州王朝の重臣「葛城臣」と「蘇我臣」の転用記事が混在している可能性があります。従って、この三者を分別する学問的方法論が必要と思われ、九州王朝説に基づく蘇我氏研究は一筋縄ではいかないと思われるのです。
 このような視点と理由により、古田学派内での従来の蘇我氏研究について、「わたしの見るところ、失礼ながらいずれの仮説も論証が成立しているとは言い難く、自説に都合のよい記事部分に基づいて立論されたものが多く、いわば『ああも言えれば、こうも言える』といった研究段階に留(とど)まってきました。」との辛口の批評をせざるを得なかったわけです。『日本書紀』に留まることなく、九州王朝系史料に基づいた多元的「蘇我氏」研究の本格的幕開けを期待しています。(おわり)