「竹斯國以東」の理解
7月17日の関西例会では、偶然にも「磐井の乱」に関する発表が2件(野田さん、正木さん)、「隅田八幡人物画像鏡」に関する発表も2件(永井さん、水野さん)がありました。関西の研究者達の興味のありどころがうかがえる貴重な発表でした。
その中でも「ハッとした」発表がありました。それは野田さんの発表で、継体紀に見える領土分割案の「筑紫以西」「長門以東」という「A以西」「B以東」 という表記の場合、その以西や以東の範囲にAやBは含まれるのかという指摘でした。
従来は含まれると理解していましたし、継体紀のこの部分は文脈からも含まれると理解する他ありません。他方、『隋書』イ妥国伝にある「竹斯國より以東、 皆イ妥に附庸す」の場合も、この以東に竹斯國が含まれると読まざるを得ないのですが、古田説ではイ妥王の都は竹斯國にあるとされていますから、都がある竹斯国がイ妥国に附庸されていることになります。
そうすると、「附庸」の意味が問題となります。仮に「支配」という意味で有れば、竹斯国より西にある都斯麻國(対馬)や一支國(壱岐)はイ妥國の範囲外となってしまいます。野田さんが指摘されたこれらの問題をどのように考えるべきか思案中です
7月度関西例会の発表テーマは次の通りです。
〔古田史学の会・7月度関西例会の内容〕
○研究発表
1). 禅譲・放伐シンポジウムを聞いて・他(豊中市・木村賢司)
2). 年表づくりで気づいたこと(交野市・不二井伸平)
3). 瓶原と恭仁京(木津川市・竹村順弘)
4). 古代歌謡の年代分布(木津川市・竹村順弘)
5). 恭仁京と聖武天皇(木津川市・竹村順弘)
6). 古田武彦久留米大学公開講座と山口訪問(豊中市・大下隆司)
7). 「隅田八幡人物画像鏡」銘文の解釈とその意味(たつの市・永井正範)
8). 「磐井の乱」と「『隋書』のイ妥国」の考察(姫路市・野田利郎)
9). 磐井乱の虚構(川西市・正木裕)
『書紀』継体二十一年「磐井の乱」記事中の磐井の非行への非難に具体性は無く、逆に磐井に遮ぎられたとされる近江毛野臣には、『書紀』に様々な非行が記され、磐井への非難根拠の殆どが あてはまる。また、磐井が六万の軍の将毛野臣を「使者」と云うのは不自然。毛野臣の、彼を半島から召還する「皇華の使=調吉士」に対する言に相応しい。以 上『書紀』に記す、磐井討伐の根拠となる非行は、毛野臣の非行をすり替えたものと考える。
更に、磐井討伐に派遣された物部麁鹿火が、大伴金村の祖先を讃えるのは不自然。『古事記』が「金村と麁鹿火の二人が派遣された」とするのが正しく、『書紀』は金村の言を麁鹿火の言に変えたと考えられる。これは本来対新羅戦で二人が半島に派遣された記事を、麁鹿火の磐井討伐譚にすり替える為の作為の一環で はないか。
なお「近江毛野臣」は近江有縁の継体ゆかりの人物か、との考えを示した。
○水野代表報告
古田氏近況・会務報告・隅田八幡宮蔵画像鏡の検討・他(奈良市水野孝夫)