2015年12月08日一覧

第1103話 2015/12/08

九州年号の「地域性」について

 『東京古田会ニュース』165号に「法興」年号に関する二論稿が掲載されました。石田敬一さん(古田史学の会・東海、名古屋市)の「法興年号 その2」と正木裕さん(古田史学の会・事務局長、川西市)の「『法興』年号について」です。いずれも学問的に刺激的なテーマを取り扱っておられ、とても興味深いものです。
 両者の論点の一つは「法興」年号を九州王朝・多利思北孤のものとするのか、近畿の蘇我馬子のものとするのかということですが、蘇我氏の年号とする論拠の一つが「法興」年号史料が主に近畿に分布していることにあるようです。よい機会ですので、この九州年号の「地域性(分布)」という史料状況を仮説の根拠に使用する場合の、学問の方法論上の問題点などについて説明したいと思います。
 九州年号史料の「地域性」を論じる場合、「史料は移動する」という避けられない問題があります。たとえば、青森県五所川原市の「三橋家文書」に九州年号「善記」が見られますが、同文書によれば三橋家の先祖は甲府地方出身であり、その「来歴」を綴った史料中に「善記」が使用されたのであって、6世紀初頭の津軽地方で九州年号「善記」が使用されていたことを意味しません。しかし「分布図」には青森県に1件とプロットされてしまいます。九州年号史料にはこのようなケースが少なからずありますので、その分布状況から九州王朝時代の歴史に迫る場合は、こうした「誤差」を無視できるほどの多数の母集団サンプルが必要です。
 さらに現在発見されている九州年号史料の分布には次のような問題もあります。本来なら九州王朝の中心領域として最も多くの九州年号史料が残っていてもよさそうな筑前には、首都(太宰府)所在地にふさわしいような濃密分布を示していません。その理由の一つとして、江戸時代の筑前黒田藩の学者、貝原益軒らが九州年号偽作説に立っていたことがあります。そのため、江戸時代に黒田藩で作成された地誌などに寺社縁起を収録する際に九州年号が消された可能性が高いのです。もっとも、江戸時代よりも古い現地史料の調査が進めば、筑前から新たな九州年号史料が発見される可能性もあります。しかし現状では近畿天皇家一元史観に基づいた史料改変が、九州年号分布に影響しているのです。
 また、現在までの九州年号史料調査における、古田学派の主体的力量の問題もあります。「市民の古代研究会」時代に九州年号史料の発掘を精力的に行った会員の所在地の偏在も、同様に九州年号史料の偏在の原因の一つになっています。当時の九州年号研究者はそれほど多くはありませんでしたから、その研究者の調査範囲でしか、九州年号史料は見つかっていないのです。
 たとえばわたしが地方に旅行したとき、なるべく現地の資料館や図書館を訪問し、現地史料に目を通すようにしていますが、その短時間の閲覧でも結構九州年号を発見できます。残念ながらそうして発見した九州年号史料は未報告のものが大多数なのです。それらを分布図に加えれば、九州年号史料の「地域性」も修正されますから、現時点の分布図を使用して何かを論じようとする場合は注意が必要なのです。
 以上のような基本的な史料批判の観点から「法興」年号史料の分布を見たとき、同様の問題点、すなわち「史料は移動する」「調査対象の偏在」「サンプル数が少ない」という課題の他に、史料性格上から発生する更に難しい問題があります。それは盗用された九州王朝の「聖徳太子」伝承とともに「法興」年号も盗用され、更に後代の「太子信仰」の拡散とともに、盗用された「法興」年号も拡散するという問題です。
 九州王朝の「聖徳太子」伝承の盗用問題は『盗まれた「聖徳太子」伝承』(古田史学の会編。2015年、明石書店)に詳しく論じていますので、ご参照いただきたいのですが、わたしの見るところ、「法興」年号史料のほとんどは後代に「聖徳太子」伝承とともに「盗用」「転用」されたものであり、同時代史料、あるいは二次史料として史料批判に耐えうるものは法隆寺の釈迦三尊像光背銘と「伊予温湯碑(逸文)」くらいです。しかも、より厳密に言えば釈迦三尊像は「移動した史料」であり、その移動前の寺院の場所は不明です。ですから、「分布図」としての地域を特定できないのです。
 以上のように問題点の大きい「法興」年号史料分布状況を自説の根拠に使用することは、学問の方法論上の危険性を伴います。こうした九州年号の「地域性」について、学問の方法上の問題点があることを九州年号研究者には留意していただきたいと願っています。