三十年前の論稿「二つの日本国」 (5)
今回は、「二つの日本国 ―『三国史記』に見える倭国・日本国の実像―」から、「二、すれちがう国交記事」の前半部分を転載します。『三国史記』新羅本紀に散見する日本国記事が日本側史料「六国史」とほとんど対応していないことを指摘し、新羅本紀に記された日本国を近畿天皇家とすることは困難であるとしました。この日本国記事が拙論成立の主要エビデンス(決め手)となりました。
【以下転載】
二、すれちがう国交記事 〔前半〕
『三国史記』新羅本紀に表れる日本国記事は次の通りだ。年代順に示す。なお検索と訳にあたっては佐伯有清編訳『三国史記倭人伝』を参照した。
(1) 倭国、更めて日本と号す。自ら言う。日出づる所に近し。以に名と為すと。〈文武王十年(六七〇)十二月条〉
(2) 日本国使、至る。王、崇礼殿に引見す。〈孝昭王七年(六九八)三月条〉
(3) 日本国使、至る。惣じて二百四人なり。〈聖徳王二年(七〇三)七月条〉
(4) 毛抜郡城を築き、以って日本の賊の路を遮る。〈聖徳王二十一年(七二二)十月条〉
(5) 日本国の兵船三百艘、海を越えて吾が東辺を襲えり。王、將に命じて兵を出さしめ、大いに之を破る。〈聖徳王三十年条(七三一)四月条〉
(6) 日本国使、至るも、納れず。〈景徳王元年(七四二)十月条〉
(7) 日本国使、至る。慢りて礼無し。王、之に見えず。乃ち廻る。〈景徳王十二年(七五三)八月条〉
(8) 日本国と交聘し、好を結ぶ。〈哀荘王四年(八〇三)十月条〉
(9) 日本国、使を遣わし、黄金三百両を進ず。〈哀荘王五年(八〇四)十月条〉
(10) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈哀荘王七年(八〇六)三月条〉
(11) 日本国使、至る。王、厚く之を礼待す。〈哀荘王九年(八〇八)二月条〉
(12) 日本国使、至る。〈景文王四年(八六四)四月条〉
(13) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈憲康王四年(八七八)八月条〉
(14) 日本国王、使を遣わし、黄金三百両、明珠一十箇進ず。〈憲康王八年(八八二)四月条〉
次に雑志、列伝に記された日本国記事を挙げる。
(15) 宋祁の新書に云く。東南は日本。西は百済。北は高麗。南は海に浜う。〈地理一、新羅疆界条〉
(16) 臨関郡は、本の毛火(一に蚊伐に作る)郡なり。聖徳王、城を築き、以て日本の賊を遮る。景徳王、名を改む。今、慶州に合属す。〈地理一、良州条〉
(17) 大暦十四年己未、命を受けて日本国に聘えり。其の国王、其の賢なるを知りて、之を勒留せんと欲す。たまたま大唐の使臣高鶴林来たり、相い見えて甚だ懽ぶ。倭人、厳の大国の知る所為るを認めて、故に敢えて留めることをせず。乃ち還る。〈列伝第三、金庾信、下条〉
(18) 世に伝わる日本国の真人が新羅使の薛判官に贈る詩の序に云わく。(以下略)〈列伝第六、薛聡条〉
以上が『三国史記』に記された「日本」関連の記事だ。新羅本紀中の国交記事の中で日本側正史「六国史」に年月ともに明確に対応しうる記事が存在するのはなんと(7)の七五三年の記事だけである。「六国史」には少なからぬ新羅への遣使記事や、新羅からの国使来朝記事が記されているにもかかわらず、『三国史記』に表れた日本との国交記事のほとんどに対応しないという史料事実が存在するのだ。はたしてこれだけの不一致が同じ国との国交記事と言えるのだろうか。
【転載おわり】(つづく)