第2893話 2022/12/12

六十六ヶ国分国と秦河勝

 聖徳太子の命により蜂岡寺(広隆寺)を建立し仏像を祀った秦造河勝が、『隋書』俀国伝に見える秦王国の秦王に相応しいと「洛中洛外日記」で論じてきましたが、その根拠は次のようなことでした。

(1)『日本書紀』の記事の年次(推古十一年、603年)と『隋書』俀国伝の時代が共に七世紀初頭頃であること。
(2) 秦造河勝の姓(かばね)の「造(みやっこ)」が秦氏の長と考えられ、秦王国の王である秦王と同義とできる。『新撰姓氏録』にも秦氏の祖先を「秦王」と称す記事がある。
(3) 多利思北孤と秦王国の秦王、「聖徳太子」と秦造河勝という組み合わせが対応している。
(4) 古田史学・九州王朝説によれば、多利思北孤や利歌彌多弗利の事績が「聖徳太子」伝承として転用されていることが判明している。

 こうした古代文献による論証に加えて、中世の能楽書(注①)に記された聖徳太子と秦河勝の次の記事にも興味深いテーマがあります。

〝上宮太子、天下少し障りありし時、神代・佛在所の吉例に任(せ)て六十六番の物まねを、彼河勝に仰(せ)て、同(じく)六十六番の面を御作にて、則、河勝に與へ給ふ。橘の内裏紫宸殿にて、これを懃ず。天(下)治まり、國静かなり。(中略)上宮太子、守屋〔の〕逆臣を平らげ給(ひ)し時も、かの河勝が神通方便の手を掛りて、守屋は失せぬと、云々。〟『風姿華傳』

 この記事などからは、次の状況が読み取れます。

(a) 多利思北孤が上宮太子の時、天下が少し乱れていた。『隋書』によれば、多利思北孤が天子の時代の俀国は「雖有兵無征戰(兵〈武器〉あれども、征戦なし)」とされており、〝天下少し障りありし時〟が太子の時代とする、この記事は妥当。
(b) その時、三十三ヶ国を六十六ヶ国とすべく、分国を秦河勝に命じた。〝上宮太子、守屋〔の〕逆臣を平らげ給(ひ)し時も、かの河勝が神通方便の手を掛りて、守屋は失せぬと、云々。〟とあることから、「蘇我・物部戦争」において、秦河勝が活躍したことがうかがえる。また、『日本書紀』皇極三年(644年)条によれば、東国の不尽河(富士川)の大生部多(おおふべのおお)を秦造河勝が討っており、秦氏が軍事的氏族であることがわかる。分国実施に於いても秦氏の軍事力が貢献したと思われる。
(c) 分国を多利思北孤が太子の時代(鏡當三年、583年。注②)、あるいは天子即位時(端政元年、589年。注③)とする、正木裕さんやわたしの研究がある(注④)。

 上記の一連の考察(史料根拠に基づく論理展開)の結果、わたしは秦氏(秦王)を九州王朝(倭国)における軍事的実働部隊としての有力氏族と考えたのですが、秦造河勝のように、姓(かばね)に「造(みやっこ)」を持つ氏族は連姓の氏族よりも地位が低いと通説ではされているようです(注⑤)。そうした例の「○○造」があることを否定しませんが、秦氏や秦造河勝についていえば、『日本書紀』の記事や「大宝二年豊後国戸籍」に多数見える「秦部」の存在などからも、有力氏族と考えた方がよいと思います。たとえば平安京の造営も、通説では秦氏の貢献が多大と言われているのですから。(つづく)

(注)
①世阿弥『風姿華傳』、禅竹『明宿集』など。
②『日本略記』(文禄五年、1596年成立)に次の分国記事が見える。
〝夫、日本は昔一島にて有つる。人王十三代の帝成務天皇の御宇に三十箇國にわらせ給ふ也。其後、大唐より賢人来て言様は、此國はわずかに三十三箇國也、是程小國と不知、まことに五十二位に不足、いささか佛法を廣ん哉といふて帰りけり。其後、人王丗四代の御門敏達天皇の御宇に聖徳太子の御異見にて、鏡常三年癸卯六十六箇國に被割けり。郡五百四十四郡也。〟
③『聖徳太子傳記』(文保二年、1318年頃成立)に次の分国記事が見える。冒頭の〝太子十八才御時〟は九州年号の端政元年(589年)にあたる。
〝太子十八才御時
 春正月参内執行國政也、自神代至人王十二代景行天皇ノ御宇國未分、十三代成務天皇ノ御時始分三十三ケ國、太子又奏シテ分六十六ヶ国玉ヘリ、(中略)筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後、日向、大隅、薩摩、昔ハ六ケ國今ハ分テ作九ケ國、名西海道也〟
④古賀達也「続・九州を論ず ―国内史料に見える『九州』の分国」『九州王朝の論理 「日出ずる処の天子」の地』明石書店、2000年。
 同「『聖徳太子』による九州の分国」『盗まれた「聖徳太子」伝承』(『古代に真実を求めて』18集)明石書店、2015年。
 正木裕「盗まれた分国と能楽の祖 ―聖徳太子の「六十六ヶ国分国・六十六番のものまね」と多利思北孤―」『盗まれた「聖徳太子」伝承』(『古代に真実を求めて』18集)古田史学の会編、明石書店、2015年。
⑤日野智貴氏のご教示による。web上でも次の解説が見える。
〝古代の姓((かばね)の一つ。その語源は、御奴、御家ッ子など諸説がある。地方的君主の尊称などといわれる。古くは、国造や職業的部民の統率者である伴造がみずから称したものであろう。姓が制度化された5世紀頃以降、造姓をもつ氏族は200ほど知られている。その大部分は天皇や朝廷に属する職業的部民の伴造か、名代、子代の部の伴造で、中央の氏族が多く、連姓の氏族よりもその地位は低かった。天武朝の八色の姓(やくさのかばね)の制定で,造を姓とする氏族のうち有力なものは連以上の姓を賜わった。〟ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「造」の解説。

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