古田先生との論争的対話「都城論」(6)
わたしの前期難波宮九州王朝副都説の本質は前期難波宮を九州王朝説ではどのように理解し、位置づけるのかにありますが、その対極にある一元史観の通説「前期難波宮=難波長柄豊碕宮」がどのような論理構造に基づいて成立しているのかについて解説したいと思います。
一元史観の都城論において、基本的な論理構造は考古学的出土事実と『日本書紀』や『続日本紀』の史料事実の対応です。特に8世紀初頭と7世紀後半における律令時代にふさわしい全国支配のための王宮として、平城宮と藤原宮という巨大朝堂院を有する宮殿が出土し、その年代なども『続日本紀』『日本書紀』の記述とほぼ矛盾なく整合しています。
藤原宮(京)の創建により、701年以降の近畿天皇家は朝堂院と朝庭を有する宮殿において律令による全国統治を行ったことに由来する「大和朝廷」という呼称が妥当な列島の代表王朝となりました。藤原宮に比べて、各地の国府の規模は律令体制下の各国を統治するのに必要な小規模な宮殿(大宰府政庁Ⅱ・Ⅲ期の宮殿もこの規模)で出土しています。各国府遺構と比較してもはるかに巨大な平城宮や藤原宮が全国支配に対応した規模であることは明らかです。
このような考古学的事実による実証と、『日本書紀』『続日本紀』の史料事実による実証が整合していることが一元史観成立の基本的な根拠の一つになっているのです。この論理構造の延長線上に、前期難波宮の一元史観による理解と位置づけがなされています。
わかりやすく箇条書きで一元史観による「前期難波宮=難波長柄豊碕宮」説成立に至った論理構造を説明します。
①律令による全国統治に必要な王宮の規模として、大規模な朝堂院様式の出土遺構として平城宮や藤原宮という先例がある。
②その先例に匹敵する巨大宮殿遺構が大阪市法円坂から出土し、「前期難波宮」と命名された。
③前期難波宮の創建年代について、孝徳期か天武期かで永く論争が続いた。
④「戊申年」木簡や7世紀中頃の土器などの考古学的出土事実により、孝徳期創建説が通説となった。
⑤そうした考古学的事実に対応する『日本書紀』孝徳紀に見える「難波長柄豊碕宮」が前期難波宮であるとした。
⑥その結果、『日本書紀』孝徳紀にある「大化改新詔」を実施した宮殿は前期難波宮(難波長柄豊碕宮)とする理解が可能となり、文献史学で論争されていた「大化改新」の是非について、「大化改新」は歴史事実とする説が有力となった。
以上のように、『日本書紀』孝徳紀の「論じることができないような宮殿」創建記事(白雉三年条)と、法円坂から出土した前期難波宮は、古田先生のいう「シュリーマンの法則」、すなわち伝承(史料)と考古学的出土事実が一致すれば、その伝承は真実である可能性が高いという好例となります。こうした強固な論理構造により、一元史観による通説(前期難波宮=難波長柄豊碕宮)は成立しているのです。考古学事実に基づく実証と『日本書紀』の史料事実に基づく実証の相互補完により成立している「戦後実証史学」は決して侮ることはできません。(つづく)