「大宝二年籍」断簡の史料批判(13)
「大宝二年籍」に見える女子の異常な年齢分布が生じた理由について、「庚午年籍・庚寅年籍・『持統九年籍』などによって重層的に生み出された」と南部さんは考えられ、その異常分布発生の過程を次のように説明しています。
「国郡司が『盗賊』や『浮浪』を把握し、これを庚午年籍に登録したとき、彼らが親族や故郷から離れていたため、その正確な年齢が不明である――本人の申告は信用できない――場合がしばしばあったのではないか、『盗賊』や『浮浪』ではない一般農民についても、それ以前はよるべき資料がなかったのであるから同様のことが生じたのではないか、と。そして男子の場合は、その年齢が賦課と密接にかかわるので、国家の側も真剣に実年齢を究明したであろうが、女子については、おおよその推定年齢で記入したことも多かったのではないか、と。八、九歳か十一、二歳かわからぬ女児は、『十歳』と記入し、十八、十九歳か二十一、二歳かわからぬ女子は『二十歳』と記入したことも多かったのではないかと推定するのである。また、たとえば、本人がいかに『二十三歳である』と申告してもそれが信用されず、『三十歳』と記入された場合もあったかもしれない。庚午年籍に(一)―十―二十―三十……歳というピークが存在したとすれば――私は存在した可能性が高いと考えているのだが――それはかくして生じたものと推定されるのである。
かくして二十年後、庚寅年籍が作成されるが、庚午年籍に登録されて以来、死亡・逃亡することなく定住していた人々の年齢決定は簡単であった。本人を確定した後、庚午年籍に記入してある年齢に二〇を加算すればよかったからである。」(南部昇『日本古代戸籍の研究』382-383頁)
このような年齢不詳女児や年齢詐称女子の年齢を、庚午年籍(670)造籍時に十歳ごとにまとめて推定記入した結果、十歳ごとの年齢ピークが発生し、そのピークが「大宝二年籍」にまで遺存したとされました。
更に、庚寅年籍(690)造籍時にも同様の操作が行われた結果、大ピークが大きくなり、「持統九年籍」(695)での同様操作により小ピークが発生したことを精緻に論証し、「大宝二年籍」に見える女子の異常年齢分布についての説明に成功されました。そして、この異常分布の傾向は男子にも見られることを指摘されました。
わたしはこうした南部さんの論証は有力と思うのですが、造籍時の「年齢推定記入」だけでは、「大宝二年籍」の異常年齢分布を完全には説明できないのではないかと考えました。(つづく)