7世紀の編年基準と方法(5)
太宰府出土「戸籍」木簡の編年について、7世紀初頭の多利思北孤の時代のものとする見解もあるようですので、この仮説が成立しないことを最後に説明します。
まず「戸籍」木簡には「嶋評」とあり、7世紀後半に採用された行政区画「評」の時代であることが明確で、もし7世紀前半頃であれば評制以前の行政区画「県(あがた)」を用いて、「嶋県」とあるはずです。この一点からも同木簡を7世紀初頭や前半のものとするのは無理です。
更に7世紀初頭の九州王朝の位階については『隋書』倭国伝(原文は「俀国」)に次のように記されています。
「内官有十二等、一曰大徳、次小徳、次大仁、次小仁、次大義、次小義、次大禮、次小禮、次大智、次小智、次大信、次小信、員無定數。」『隋書』俀国伝
『日本書紀』にも次のような「冠位十二階」が記されています。
「始めて冠位を行う。大徳・小徳・大仁・小仁・大禮・小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智、併せて十二階、並びに當(あた)れる色の絁(きぬ)を以て縫えり。」『日本書紀』推古11年(603)12月条
このように、7世紀初頭の日本列島における冠位は儒教の徳目とされている漢字(徳・仁・義・禮・智・信)が採用されていることがわかります。いずれも7世紀末頃に採用された位階とは明確に異なっています。従って、「嶋評」という行政区画や「進大弐」という位階が記されている「戸籍」木簡を7世紀初頭や前半頃のものとする仮説は史料事実に反しており、学問的に成立しないことをご理解いただけると思います。(つづく)