短里一覧

第856話 2015/01/22

『三国志』のフィロロギー

   「上表文の長里」

 魏・西晋朝で採用された短里により『三国志』を編纂するという困難な任務を陳寿が行うにあたり、おそらく大きな問題の一つが、直前の漢代まで使用されていた長里により記録された史料をそのまま引用するか、短里に換算するべきかを考え抜いたことと思います。『三国志』のように里単位変更の前後を含む時代の正史編纂にはこうした課題は避けられません(里単位以外にも暦法や度量衡でも同様の問題が発生します)。
 前話までは短里で編纂された『三国志』に、長里が混在する可能性とその考えうるケースを論理の視点から解説しました。そこで、今回はそうした論理性に基づいて、『三国志』の長里記事の有無を具体例を挙げて解説します。
 1月の関西例会で正木裕さんから「魏・西晋朝短里」は揺るがないとする発表があり、その中で『三国志』の中の長里ではないかと考えられる記事と、なぜ長里が混在したのかという考察が報告されました。そして次の記事について長里ではないかとされました。

 「青龍四年(中略)今、宛に屯ず、襄陽を去ること三百餘里、諸軍散屯(後略)」(王昶伝、「魏志」列伝)

 この「三百餘里」が記された部分は王昶(おうちょう)による上表文の引用ですが、正木さんは「これは王昶の『上表文』の転記であり、魏の成立以前(漢代)から仕えていた王昶個人は長里を用いていたことがわかる。」とされました。
 それに対して、わたしは上表文という公式文書に長里が使われるというのは納得できないと批判したのですが、その後、魏ではいつ頃から短里に変更したのかという質問が参加者から出され、西村秀己さんが暦法を変更した明帝からではないかとされたことに触発され、この上表文が短里への変更以前であれば長里の可能性があることに気づいたのです。
 明帝の暦法変更時期について、暦法や中国史に詳しい西村秀己さんに調査を依頼したのですが、わたしも少しだけ調べたところ、明帝は景初元年(237)に「景初暦」を制定したようですので、もしこのときに短里が公認制定されたとすれば、王昶の上表文が出されたのはその直前の青龍四年(236)ですから、「三百餘里」が長里で記載されていても矛盾はありません。もしそうであれば、陳寿は上表文の文面についてはそのまま『三国志』に引用し、短里に換算することはしなかったことになります。もっとも、この「三百餘里」を短里とする理解もありますので、まだ断定すべきではないのかもしれません。
 詳しくは西村さんの研究報告を待ちたいと思いますが、魏を継いだ西晋朝の歴史官僚である陳寿はその上表文(あるいはその写本)を見た上で(見なければ『三国志』に引用できません)、皇帝に提出された上表文の文章は変更することはしないという編纂方針を採用したことになります。このように、短里で編纂された『三国志』に長里が混在する可能性について、具体的に個別に検証し、フィロロギーの方法によってその理由を明らかにしていくこと、これが学問なのです。すなわち、「学問は実証よりも論証を重んじる」(村岡典嗣先生)のです。(つづく)


第855話 2015/01/21

『三国志』のフィロロギー「長里混在の理由」

 『三国志』編纂時代(西晋朝)の公認里単位は短里であっても、漢代の公認里単位である長里が混在しうる論理性については、既に述べた通りですが、それでは『三国志』の中に長里が混在するとしたら、それはどのようなケースでしょうか。今回はこの問題について学問的・論理的に考察したいと思います。なお、ここでわざわざ「学問的・論理的」と断ったのには理由があります。
 「古代の中国人などいいかげんだから、史書に短里や長里が混在しても不思議ではない」として、「『三国志』は里単位など無視・無関心に編纂された」とする「論法」や「理解」で済ませてしまうケースがあるからです。これは倭人伝の「邪馬壹国」は「邪馬台国」の間違い、「南」は「東」の間違いとして、全て古代中国人(陳寿や書写者)のせいにし、自説に都合よく原文改訂をして済ませてきた従来の古代史学界と同じ「論法」であり、学問的ではありません。歴史学は学問ですから、「どこかの誰かが間違えたのだろう」などという非学問的な「論断」ではなく、学問的・論理的に考えて論証しなければなりません。
 ということで、『三国志』にもし長里が混在するとすれば、どのような場合なのかを学問的・論理的に考えてみます。先日の関西例会でも正木裕さんから、同様の問題提起があり、長里が混在する場合の理由についての報告がありました。そのときの正木さんの意見も含めて、次のようなケースが考えられます。

(1)2定点(出発地と到着地の具体的地名)が示されない「里数値」の場合です。陳寿自身もそれが短里による記録なのか、長里による記録なのかが不明な史料に基づいて引用した可能性があり、長里により記された史料を短里に換算せずに『三国志』に使用した場合。
(2)漢代成立の、あるいは魏朝が短里を公認する前の手紙や上表文、会話記録にあった里数値(長里)をそのまま『三国志』に引用した場合(引用せざるを得ない場合)。
(3)長里により成立した「成語」の場合。短里による成語である「千里の馬」(1日に千里走れる名馬)とは逆のケースです。
(4)長里を使用していたと考えられる呉や蜀で成立した記録をそのまま引用せざるを得ない場合。たとえば手紙や会話記録の引用です。
(5)極めて短距離であり、陳寿自身も長里か短里か判断できない記録を引用した場合。

 この他にもあると思いますが、このようなケースにおいては、『三国志』に長里が混在する可能性があります。もちろん、その場合でも陳寿は歴史官僚として公認の短里で『三国志』を編纂するという基本姿勢を貫いたはずです。おそらく長里記事をどのように引用・記載すべきか、天子に進呈する正史にふさわしい編纂方針を考え抜いたことでしょう(短里に換算するべきか、そのまま記載するべきかなど)。正史編纂を任された歴史官僚であれば当然です。このように作者の気持ち(立場)になって、史料を再認識する学問の方法こそ、古田史学の方法でありフィロロギーという学問なのです。(つづく)


第854話 2015/01/18

『三国志』のフィロロギー

  「短里と長里の混在」

 短里と長里の混在という問題について、その論理性という視点から考察してみます。
 短里(約78m)は周の時代の里単位と考えられており、その後(秦の始皇帝か)長里(約435m)が制定され、漢代まで採用されていたと考えられています。従って、漢代では国家公認の長里と共にそれまで使用されていた短里が「混在」する可能性があります。
 その後、魏・西晋朝で短里が公認里単位として復活しますから、ここでは公認の短里とそれまで使用されていた長里が混在する可能性があります。これらは単純な理屈ですから、ご理解いただけるものと思います。
 漢王朝にしても魏・西晋朝においても、それぞれの公認里単位や度量衡で政治・行政が行われ、公的な行政文書に使用されていたはずです。それが国家権力による国家意志というもので、形ややり方は異なっていても古代においても同様と思われます。そしてそれらの王朝の歴史が正史として編纂されますが、その場合に発生する問題として、正史編纂を行った王朝の里単位と、対象となった当該王朝の里単位が異なるケースで、どちらの里単位が公式に正史編纂に採用されるのか、あるいは「混在」してしまうのかという微妙な問題があります。(つづく)


第853話 2015/01/17

久しぶりの『三国志』

     短里論争

 本日の関西例会では服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集責任者)から、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人)やわたしから批判されていた「関」と「畿内」の設立についての自説の訂正と反論が行われました。
 討議では、『日本書紀』が九州年号「大化」を何故5年間だけ盗用し、九州年号「白雉」を2年ずらして、これも5年間だけ盗用したのかという疑問について意見が交わされました。合計を10年にしたのは孝徳即位期間の10年にあわせたためと思われますが、『日本書紀』が「大化5年+白雉5年」にした理由がよくわかりません。「大化7年+白雉3年」であれば、白雉元年を2年ずらさずにすむのに、不思議です(九州年号「白雉元年」は652年。『日本書紀』の「白雉元年」は650年)。
 また、『日本書紀』大化2年(646)の改新詔は九州年号の大化2年(696)に藤原宮で出されたとする説と、7世紀中頃とする服部説とで論争が続きましたが、両者相譲らず、結論は今回も持ち越されました。
 正木さん(古田史学の会・全国世話人)からは、「古田の短里説は『魏志』においてさえも成立不能」とする寺坂国之著『よみがえる古代 短里・長里問題の解決』に対して、地図を示し具体的にその誤りを批判されました。また『三国志』に長里が混在した場合、なぜそうなったかの個別の検討が必要とされました。
 魏朝ではいつから短里を公認制定したのかという質問が出され、西村秀己さんから、暦法を周制に変更した明帝ではないかとする見解が示されました。関西例会も久しぶりの『三国志』短里問題で盛り上がりました。
 出野さんからは稲荷山古墳出土鉄剣銘や江田船山古墳出土大刀銘の訓みについての研究が発表されました。稲荷山鉄剣銘に見える「斯鬼」をシキと訓むことについて疑問を呈され、「鬼」を記紀や万葉集・推古朝遺文の万葉仮名で「キ」と訓んだ例はないとされました(百済人の人名「鬼室」は万葉仮名ではない)。万葉仮名(万葉集)では「鬼」を「マ」と訓まれており、「魔」の省略体と紹介されました。そして「斯鬼」を「シマ」あるいは「シクィ」「シクワィ」(二重母音)と訓む可能性を示唆されたのです。少なくとも「シキ」と断定的に訓むべきではないとされました。
 わたしにはまだ出野説の当否はわかりませんが、根拠を提示しての新説ですし、「鬼」は万葉仮名で「キ」と訓まれていないという指摘には、虚を突かれた気持ちです。
 稲荷山古墳出土鉄剣銘や江田船山古墳出土大刀銘の文意や被葬者の位置づけについても興味深い見解を発表されました。『古田史学会報』への投稿を要請しました。
 いずれも素晴らしい発表で、新年も快調な滑り出しとなりました。1月例会の発表は次の通りでした。

〔1月度関西例会の内容〕
1). 「関」と「畿内」と「改新の詔」の検証2(八尾市・服部静尚)
2). 「魏・西晋朝短里」は揺るがない(川西市・正木裕)
3). 稲荷山古墳出土鉄剣銘、江田船山古墳出土大刀銘についての解釈(奈良市・出野正)

○水野代表報告(奈良市・水野孝夫)
 古田先生近況(新年賀詞交換会 2015.1.10、ギリシア旅行 2015.4.1〜4.8 33人参加)・古田先生購入依頼図書(『真宗聖教全書』昭和15年版掲載の「教行信証」には「主上」の二字が消されている)購入・春日大社に初詣・塚本青史『煬帝』を読む・2月22日「難波宮シンポ」開催・帝塚山大学考古研市民講座「奈良時代の製塩土器」・その他


第852話 2015/01/15

『三国志』のフィロロギー

    「陳寿の認識」

 魏王朝が周の時代の古制を王朝の大義名分として引き継ぎ、その里単位として周代の短里(約78m)を漢代の長里(約435m)に替えて公認したことが古田先生の研究で明らかとなっています。従って、『三国志』の著者陳寿自身は青年時代を「長里の時代の蜀地方」で過ごしているようですが、その後、『三国志』の編纂にあたっては魏・西晋朝の大義名分にそって正史に短里を採用するのは当然です。
 また、長里から短里への変更という歴史時間帯を生きてきたことから、正史に記載する里単位に無関心であったとは到底考えられません。作者(陳寿)の立場(気持ち)になってその史料を再認識するというフィロロギーの学問の方法論をご理解いただいている読者であれば、このことに御賛同いただけることと思います。これは学問の方法論の基礎的な問題でもありますから。(つづく)


第851話 2015/01/14

 『三国志』のフィロロギー

     「短里の論理」

 賀詞交換会において古田先生が『三国志』の短里や行程について触れられました ので、近年の短里に関する諸論稿にざっと目を通しました。すべての論稿を読んだわけではありませんが、その内容が20年前当時から本質的に進展していないものも見受けられました。そこで、わたし自身の認識の整理見直しも含めて、『三国志』の短里問題について、フィロロギーの視点から見解を述べてみます。
 まず文献史学における研究の手続きとして、史料批判や史料性格の分析が不可欠ですが、『三国志』は古田先生が繰り返し指摘されてきたように、魏王朝の歴史を綴った「正史」であり、かつ三国時代の呉や蜀の歴史も綴られています。『三国志』と命名されたゆえんです。しかも魏を継いだ次王朝の西晋により編纂さ れており、同時代史料とみなされ、信頼性の高い史書です。著者の陳寿も歴史官僚としての高い能力や品性の持ち主であったことが、古田先生により紹介されて います。
 王朝にとって度量衡の統一や施行は、収税や調達、他国との交渉・戦争などにとっても不可欠な行政課題です。ですから魏王朝も当然のこととして、長里であれ短里であれ「里単位」を決定し、その使用を国内(国家官僚・地方役人)に指示したはずです。『三国志』にそうした「里単位」の制定記事がないことをもっ て、里単位の制定・統一はされなかったとする論者もおられるようですが、こうした理解は王朝(権力者)の支配意志を軽視したものであり、学問の方法論上でも誤りがあります。
 すなわち、史料などに「ある事物」の記載があれば、史料事実としてその事物が「存在した」とする根拠に使えますが、不記載・無記載をもって、「存在しない」という根拠には使えないのです。「存在」証明は史料中に一つでも証拠(記載)があればとりあえず可能ですが、「不存在」証明はよほど好条件に恵まれない限りできません。この理屈は自然科学でも同様です。これは学問の基本的な考え方なのです。
 従って、『三国志』に「里単位の制定」記事がないことをもって、魏王朝が統一した里単位を公認制定しなかったとは論理の問題としてできないのです。どうしても存在しなかったことにしたい論者は、「史料に記載が無いことはその時代に存在しなかった」という証明が必要です。逆から言えば、三国時代に存在した制度や事物は全て『三国志』に記載されている、という証明が要求されるのですが、そのようなことがあるはずがなく、証明できるとも思われません。むしろ、王朝(国家権力者)である以上、里単位の公認制定を行ったと考えるのが、国家や歴史に対する真っ当な理解なのです。くりかえしますが、たとえば現代の百科事典に記載されていない事物は現在の世界に存在しない、などという理屈は通用せず、そのような主張は学問的ではありません。(つづく)


第502話 2012/12/08

『万葉集』の中の短里

 古田先生の『よみがえる卑弥呼』(ミネルヴァ書房より復刻)には『万葉集』の中の短里についても紹介されています。

 「筑前国怡土郡深江の村子負(こふ)の原に臨める丘の上に二つの石あり。(中略)深江の駅家(うまや)を去ること二十余里にして、路の頭(ほとり)に近く在り。」(『万葉集』巻第五、八一三、序詞。天平元=七二九年~天平二年の間)

 「二つ石」(鎮懐石八幡神社)と深江の駅家との距離を二十余里とする記事なのですが、実測値は1500~2000mの距離であり、短里(77m×20~25里=1540~1925m)でぴったりです。これが八世紀の長里(535m)であれば、短里の約7倍ですから全く当てはまりません。
 八世紀の天平年間に至っても北部九州(福岡県糸島半島)では短里表記が残存していた例として、この『万葉集』巻第五、八一三番歌の序詞は貴重です。
 『三国志』倭人伝の短里の時代(二世紀)から八世紀初頭まで同じ短里が日本列島内で使用されていたわけですから、まさに九州王朝は「短里の王朝」といえるでしょう。それが、八世紀に入ると長里に変更されていくわけですから、この史料事実こそ九州王朝から大和朝廷への列島内最高権力者の交代という、古田先生の多元史観・九州王朝説の正しさをも証明している一事例(里程論、里単位の変遷)なのです。
 他方、大和朝廷一元史観の旧説論者はこれら歴史的史料事実を学問的論理的に全く説明できていません。岩波の『日本書紀』『風土記』『万葉集』の当該箇所「解説注」を読んでみれば、このことは明白なのです。


第501話 2012/12/06

『風土記』の中の短里

 昨日は曇天と雨の中、富山県魚津市に行ってきました。今日は大阪に来ています。午前中はお得意さまと新規開発案件や輸出等の商談、午後は学会(繊維応用技術研究会)に出席しています。
 この繊維応用技術研究会は「繊維」の学会なのですが、天然繊維・合成繊維のほか、毛髪・ナノファイバー・木材繊維・染色・染料・酵素・化粧品・機能性色 素など幅広い分野に関する研究発表や講演があり、異業種交流の場としても人気の高い学会です。わたしはこの学会の理事として、運営のお手伝いをさせていた だいています。

 さて、日本列島内での短里使用の時期についての正木裕さんとの意見交換ですが、最終的には七世紀末まで九州王朝では公的に短里が使用され、大和朝廷の時代となった八世紀でも短里使用の影響が残存した地域があったとする見解で一致をみました。
 具体的には、八世紀に成立した『風土記』の中に短里と考えざるを得ない記事があることが根拠です。古田先生の名著『よみがえる卑弥呼』(ミネルヴァ書房より復刻)に詳述されていますが、一つだけ紹介しますと、『肥前國風土記』に次の記事が見えます。

 「肥前国風土記に云う。松浦の県。県の東、六里。ヒレフリの岑有り。」(岩波古典文学大系『風土記』による)

 松浦の県(あがた)の東「六里」のところにヒレフリの岑があるとされているのですが、底本には「三十里」とされているの を、岩波本の編者は「六里」に原文改訂しているのです。『風土記』成立時の八世紀では1里約535mですので、これではヒレフリの岑までの実測地とはあわ ないので、底本の「三十里」を「六里」に原文改訂したのです。
 この『風土記』は行政単位が「郡(こおり)」ではなく、九州王朝の行政単位「県(あがた)」であることから、古田先生は「県(あがた)風土記」と命名さ れ、原本は九州王朝で成立したものとされました。すなわち、九州王朝では短里で『筑紫風土記』を編纂したと考えられるのです。その九州王朝『筑紫風土記』 に基づいて、大和朝廷の時代となった八世紀においても「短里」表記が転用されたのです。
 こうした史料根拠に基づき、古田先生は日本列島における短里使用の史的痕跡が「二~三世紀頃より八世紀初に及んでいる。」(『よみがえる卑弥呼』194頁)とされたのでした。(つづく)

(補記)
 『日本書紀』天武十年八月条に見える「多禰嶋に遣(まだ)したる使人等、多禰國の図を貢れり。其の國の、京を去ること、五千余里。筑紫の南の海中に居り。」の記事の「五千余里」を短里表記とする見解について、第500話で 「どなたが最初に発表されたのかは失念しました」と記したところ、正木裕さんから、中村幸雄さん(故人・「古田史学の会」元全国世話人)が発表された説で あることを教えていただきました。出典は「大和朝廷の成立と薩摩及び薩南諸島の帰属」(『南九州史談』五号、1989年)で、当ホームページ中の「中村幸雄論集」に収録されています。是非ご覧ください。


第500話 2012/12/5

『日本書紀』の中の短里

 第499話で紹介した正木裕さんとの会話で、古代貨幣以外にも『日本書紀』の中に見える「短里」についても話題に上りま
した。南嶋と九州王朝との関連記事について、下記の天武十年八月条の「五千余里」が短里表記であり、この「京」とは太宰府のことと正木さんは指摘されまし
た。

 「多禰嶋に遣(まだ)したる使人等、多禰國の図を貢れり。其の國の、京を去ること、五千余里。筑紫の南の海中に居り。」(『日本書紀』天武十年八月条)

 この記事の「五千余里」を短里表記とする見解は20年以上も前から出されていました(どなたが最初に発表されたのかは失
念しましたが)。太宰府から短里(1里約77m)であれば、五千余里は約400km弱となり、種子島までの距離としてぴったりです。これが、大和からとす
ると短里でも長里(1里約450~500m)でも種子島には着きません。すなわち、短里では種子島まで全く届きませんし、長里では行きすぎてはるか沖縄の
南方海上となってしまうからです。
 従って、この記事は「短里」存在の証明と、「京」が九州王朝の都(太宰府)であることの証拠でもあるのです。そしてこれらのことから、天武十年(681)の多禰國の記事は九州王朝史書からの盗用と考えざるを得ないのです。
 ここまでは古田学派では「常識」のことなのですが、正木さんと検討したのはこの後の問題でした。それでは日本列島ではいつ頃まで短里が使用されたのかというテーマです。(つづく)


第237話 2009/12/06

巻向遺跡は卑弥呼の宮殿ではない(1)

 巻向遺跡で発掘された弥生時代の住居跡が「邪馬台国」の女王卑弥呼の宮殿であるかのような報道がテレビや新聞でなされましたが、これは学問的に見れば全 くナンセンスなことです。古田史学をご存じの方には言うもおろかですが、「邪馬台国」(『三国志』魏志倭人伝には邪馬壹国と表記されており「邪馬台国」と するのは誤り)のことが記されている中国の史書『三国志』には、「邪馬台国」の位置を次のように表記しています。

「郡より女王国に至る、万二千余里」

 すなわち、帯方郡(今のソウル付近)から約12000里離れたところに女王卑弥呼の国はあると述べているのです。したがって、『三国志』で使用されている1里が何メートルかを調べれば、女王国の大まかな位置がわかるように記されているのです。
 従来説では漢代の1里435メートルと同じとされてきましたが、古田先生は1里約77メートルとする短里説を唱えられたのは、ご存じの通りです。
 1里約77メートルの短里説にたてば、12000里は北部九州にピッタリですが、435メートルの長里説にたちますと、九州も巻向遺跡のある大和盆地も はるかに通り越し、太平洋の彼方に「邪馬台国」はあったことになるのです。従って、学問的には短里でも長里でも絶対に大和では有り得ないのです。
 「邪馬台国」畿内説論者はこの魏志倭人伝の位置表記を百も知っていながら、この単純明快な史料事実を国民には伏せたまま、巻向遺跡の住居跡を卑弥呼の宮殿であるかのように、大騒ぎしているのです。その手口は学問的態度とはかけ離れており、「醜悪」と言うほか有りません。(つづく)

参考『吉野ヶ里の秘密』光文社
 1章「邪馬台国」にトドメを刺(さ)す 古田武彦