考古学一覧

第1787話 2018/11/20

佐藤隆さんの「難波編年」の紹介

 前期難波宮の造営時期をめぐって孝徳期か天武期かで永く論争が続きましたが、現在ではほとんどの考古学者が孝徳期造営説を支持しています。その根拠とされたのが佐藤隆さんが提起された「難波編年」でした。この佐藤さんによる「難波編年」は多くの研究者から引用される最有力説となっています。
 ただ、その論文が収録された『難波宮址の研究 第十一 -前期難波宮内裏西方官衙地域の調査-』(2000年3月 大阪市文化財協会)はまだWEB上に公開されていないようで、研究者もなかなか見る機会がないと思われます。わたしは京都市に住んでいることもあり、大阪歴博の図書館(なにわ歴史塾)で同書を閲覧することが容易にできます。そこで、同書に記された前期難波宮造営年代に関する「難波編年」のキーポイントをここで紹介することにします。研究者の皆さんのお役に立てば幸いです。
 佐藤さんが同書で「難波編年」を論じられているのは「第2節 古代難波地域の土器様相とその歴史的背景」です。佐藤さんは出土土器(標準資料)の様式により「難波Ⅰ〜Ⅴ」と五段階に分類され、更にその中を「古・新」あるいは「古・中・新」と分類されました。そして前期難波宮造営期頃の土器(SK223・水利施設7層)を「難波Ⅲ中」と分類され、暦年代として「七世紀中葉」と編年されました。その編年の根拠として次の点を挙げられています。

①飛鳥の水落遺跡出土土器(667-671年)よりも確実に古い。
②水利施設出土木枠の板材の伐採年代が年輪年代測定により634年という値が得られている。
③兵庫県芦屋市三条九ノ坪遺跡から出土した「白雉元(三)壬子年(652)」木簡に共伴した土器が同段階である。
④655年には存在した川原宮の下層出土土器と同段階。

 ここで注目すべきは、前期難波宮を『日本書紀』孝徳紀に見える白雉三年(652)造営の宮殿とすることを自らの編年の根拠にあえて入れていないことです。というのも、前期難波宮の造営が孝徳期か天武期かで論争が続けられてきたという背景があるため、『日本書紀』孝徳紀の記述とは切り離して前期難波宮の編年を行う必要があったためと思われます。こうした佐藤さんの姿勢はとても学問的配慮が行き届いた考古学者らしいものとわたしは思いました。わたしが七世紀における「難波編年」の精度を信頼したのも、こうした事情からでした。


第1786話 2018/11/17

「環濠」集落吉野ヶ里遺跡の虚構

 今日、「古田史学の会」関西例会が「福島区民センター」で開催されました。12月、1月、2月は「i-siteなんば」に会場が戻ります。
 今回の例会でも驚きの報告がありました。それは文献史学の研究が多い古田学派の中にあって、考古学分野の研究を数多く発表されてきた大原重雄さん(京都府大山崎町)の「弥生環濠集落を防御面で見ることの疑問点」というテーマで、吉野ヶ里遺跡の環濠集落は「環濠」や「土塁・柵」が考古学者の誤った解釈により誤「復元」されたものであり、土塁や柵の存在は確認されておらず、防衛のために集落を囲んだとされた「環濠」は川から集落へ生活用水を取り込むための流路(人工河)、あるいは洪水に備えた治水設備とする見解が紹介されました。
 吉野ヶ里遺跡の解説地図なども見せて頂きましたが、たしかに「環濠」とするよりも生活用水確保のための流路(人工河)と見た方が妥当と思われましたし、何よりも「環濠」の外側に「土塁・柵」が位置することから、防衛に不適な構造であることが以前から指摘されてきたところでもあります。ましてや復元された「土塁」やその上の「柵」が出土していなかったという事実に驚きました。すなわち、「環濠」の外側に位置する土塁や柵は考古学者の想像により「復元」されたものであり、当の考古学者も後に誤りを認めていたということにも驚きました。こうしたことをわたしは大原さんの発表を聞くまで知りませんでした。すなわち、吉野ヶ里遺跡は「環濠」集落ではなかったのです。
 考古学者の最初の誤りにより、後々まで吉野ヶ里遺跡の性格や復元に間違った影響を与えたという今回のケースは、歴史研究者に警鐘を鳴らすものとして受け止める必要を感じました。
 今回の発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔11月度関西例会の内容〕
①倭国律令以前の税体制の一考察(八尾市・服部静尚)
②岩戸山古墳と今城塚古墳の相似について(茨木市・満田正賢)
③飛ぶ鳥の「アスカ」は「安宿」(京都市・岡下英男)
④弥生環濠集落を防御面で見ることの疑問点(大山崎町・大原重雄)
⑤元明天皇(阿閇皇女)について(東大阪市・萩野秀公)
⑥『書紀』天武紀の改革と九州王朝の常色期の改革(川西市・正木裕)

○事務局長報告(川西市・正木裕)
 新入会員の報告・11/10-11「古田武彦記念新八王子セミナー」の報告・2019/02/03新春古代史講演会(大阪府立ドーンセンター)の案内(講師:山田春廣氏、他。詳細は後日)・12/04「古代大和史研究会(原幸子代表)」講演会(講師:正木裕さん)・11/28「水曜研究会」の案内(最終水曜日に開催、豊中倶楽部自治会館。連絡先:服部静尚さん)・11/30「誰も知らなかった古代史」(森ノ宮)の案内・「古田史学の会」関西例会会場、12月、1月、2月は「i-siteなんば」・ホームページ「新・古代学の扉」掲載の古田先生の原稿等削除要請を承諾・『古代に真実を求めて』22集編集状況・その他


第1782話 2018/11/08

上町台地北端部遺構の造営方位

 肥沼孝治さん(古田史学の会・会員、所沢市)により、古代遺構の中心線の振れ方向に時代や王朝毎に一定の傾向があり、その傾向差を利用して遺構の編年が可能とする仮説が発表されました。とても興味深い仮説であり、わたしもその推移を注目しています。他方、遺構の造営方位はそれほど単純な変遷ではなく、個別に精査すると複雑な状況も見えてきます。本稿では六世紀〜七世紀における大阪市上町台地北端部遺構の造営方位とその背景についての研究を紹介します。
 その研究とは「洛中洛外日記」1777話(2018/10/26)「難波と筑前の古代都市比較研究」で紹介した南秀雄さんの「上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関連」(大阪文化財研究所『研究紀要』第19号、2018年3月)という論文です。同論文には六世紀における上町台地北端の遺構について次のように説明されています。

 「上町台地北端では、台地高所を中心に200棟以上の建物が把握されている。竪穴建物は6棟のみで他は掘立柱建物である。傾向として、中央部(現難波宮公園)には官衙的建物があり〔黒田慶一1988〕、その北西(大阪歴博・NHK)には倉庫が多い。中央部から北や東では、手工業と関連した建物群がある。また規模や区画施設から『宅』、瓦の点在から寺院の存在が予測される。」(6頁)

 そして、「北西地域の建物変遷(旧大阪市立中央体育館地域)」の時代別の遺構図を示され、次のようにその建物の方位について述べられています。

 「北西地域の建物群は、約150年間、北西-南東または北北西-南南東を向いている。地形に合わせたというより、近くを通る道に合わせたためと考えられる。(中略)津-倉庫群-官衙域という機能の分化・固定と歩調を合わせて、それらを結ぶ道が固定し、その道に方向等を合わせるように屋敷地や土地利用の固定化が惹起されていった。」(7頁)

 このように上町台地北端部付近では六世紀から七世紀前半の150年間は中心線を西偏させた建物群が造営され、七世紀中頃になると正方位の前期難波宮や朱雀大路・条坊が造営されます。難波京や前期難波宮のような正方位の都市計画や宮殿・官衙の造営には権力者の意思(設計思想)の存在を想定できますが、それ以前の150年間は単に2点間を最短距離で結んだ直線道路に合わせて建物造営方位が設定されたことになり、それは「思想性」の発現というよりも、都市の発生に伴う「利便性」の結果と言わざるを得ません。従って、そうした「利便性」により、たまたま成立した同一方位を持つ建物群の場合は、その方位に基づく編年は適切ではないことになります。
 以上のように考えると、ある権力者(王朝)の方位に対する思想性の変遷をその遺構の編年に用いる場合は、少なくとも次の条件が必要と思われます。

①権力者の意思が設計思想に反映していると考えられる王宮や中央官衙、あるいは都の条坊などの方位を対象とすること。
②それら対象遺構の造営年代が別の方法により安定して確定していること。
③それら遺構の方位が自然地形の影響(制約)を受けていないこと。
④より古い時代の「利便性」重視により造営された道路等の影響を受けていないこと。
⑤地方官衙・地方寺院などの場合、中央政府の設計思想の影響を受けており、その地方独自の影響等を受けていないこと。

 およそ以上のような学問的配慮が必要と思われます。これらの条件を満たした遺構の方位の振れに基づき、新たな編年手法が確立できれば素晴らしいと思います。


第1775話 2018/10/22

太宰府条坊七世紀後半造営説

 一昨日、「古田史学の会」関西例会が「大阪府社会福祉会館」で開催されました。なお11月は「福島区民センター」、12月は「i-siteなんば」に会場が戻ります。ご注意ください。
 「洛中洛外日記」1748話1749話「飛鳥浄御原宮=太宰府説の登場(1)(2)」で紹介した服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の飛鳥浄御原宮=太宰府説とする新説が発表されました。その概要は次のような論理展開でした。

①「浄御原令」のような法令を公布するということは、飛鳥浄御原宮にはその法令を運用(全国支配)するために必要な数千人規模の官僚群が政務に就いていなければならない。
②当時、そうした規模の官僚群を収容できる規模の宮殿・官衙・都市は太宰府である。奈良の飛鳥は宮殿の規模が小さく、条坊都市でもない。
③そうすると「飛鳥浄御原宮」と呼ばれた宮殿は太宰府のことと考えざるを得ない。

 質疑応答でわたしから、「飛鳥浄御原宮」が太宰府(政庁Ⅱ期、670年頃の造営か)とするなら条坊都市の造営も七世紀後半と理解されているのかと質したところ、七世紀後半と考えているとの返答がありました。この太宰府条坊七世紀後半造営説には問題点と強みの双方があり、当否は別として重要な見解と思われました。
 その問題点とは、政庁Ⅱ期よりも条坊の方が先に成立しているという井上信正説と一致しないことです。そして強みとは、条坊から七世紀前半の土器が出土していないという考古学的知見と対応することです。今のところ、この服部新説は示唆に富んだ興味深い仮説とは思いますが、まだ納得できないというのがわたしの評価です。しかし、学問研究ではこうした異なる新見解が出されることが重要ですから、これからも注目したいと思います。
 わたしからは過日の福岡市・糸島市の調査旅行で得た「亀井南冥の『金印』借用書」というテーマを報告しました。それは西区姪浜の川岡保さんから教えていただいたもので、志賀島から出土したとされている国宝の「金印」は福岡市西区今宿青木の八雲神社の御神宝(御神体)であり、亀井南冥が持ち主から借りたとする「借用書」が存在していたという新情報です。詳細は「洛中洛外日記」で報告予定です。
 今回の発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。また、発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔10月度関西例会の内容〕
①飛鳥考(八尾市・服部静尚)
②倭人伝の戸と家(姫路市・野田利郎)
③吉野ヶ里遺跡の物見櫓の復元について(大山崎町・大原重雄)
④亀井南冥の「金印」借用書(京都市・古賀達也)
⑤藤原不比等の擡頭(京都市・岡下英男)
⑥発令後四ヶ月の早すぎる撰上と元明天皇について(東大阪市・萩野秀公)
⑦俾弥呼と「倭国大乱」の真相(川西市・正木裕)

○事務局長報告(川西市・正木裕)
 新入会員の報告・『発見された倭京 太宰府都城と官道』出版記念講演会(10/14久留米大学)の報告・11/06「古代大和史研究会(原幸子代表)」講演会(講師:正木裕さん)・10/31「水曜研究会」の案内(第四水曜日に開催、豊中倶楽部自治会館。連絡先:服部静尚さん)・11/10-11「古田武彦記念新八王子セミナー」・10/26「誰も知らなかった古代史」(森ノ宮)の案内・「古田史学の会」関西例会会場、11月は福島区民センター・西井健さんの著書『記紀の真実 イザナギ神は下関の小戸で禊をされた』紹介・10/28森茂夫さんが京都地名研究会(京丹後市)で講演「浦島伝説の地名〜水ノ江、墨(澄)、薗を巡って」・合田洋一さんの著書『葬られた驚愕の古代史』の村木哲氏による書評「『近畿中心、天皇家一元』史観を解体する」(図書新聞3369号)・新年講演会の案内・その他


第1772話 2018/10/12

土器と瓦による遺構編年の難しさ(8)

 寺院のように存続期間が長く、異なる年代の瓦が同じ場所から出土する場合、その中で最も様式が古い瓦が創建瓦と認定され、その瓦の編年により創建時期が推定されます。また、「○○廃寺」などと称される遺構は瓦や礎石が出土したことにより「廃寺」と推定されるのが一般的です。古代(六世紀〜七世紀)において礎石造りと瓦葺きであれば寺院と考えるのが通例だからです。
 『日本書紀』などに地名や寺院名が対応する地域から出土した場合は、『日本書紀』に記された寺院名が付けられ、『日本書紀』の記事によって年代が判断されます。記録にない場合は出土地の地名「○○」を付して「○○廃寺」と命名され、出土した最も古い様式の瓦により創建年が推定されるわけです。ところがこのような創建瓦のセオリーが通用しない不思議な出土事例があり、研究者を悩ますことがあります。たとえば、わたしが比較的安定した編年ができたとした観世音寺もその一例でした。
 観世音寺の創建瓦は老司Ⅰ式と呼ばれるもので、七世紀後半頃と編年されてきました。これは文献に見える「白鳳10(670)年創建」という記事と整合しており、考古学と文献史学による編年の一致というクロスチェックが成立しています。ところがそれとは別に飛鳥の川原寺と近江の崇福寺遺跡から出土したものと同笵の瓦が一枚だけ観世音寺から出土しており、この瓦の学問的位置づけが困難で事実上「無視」されてきているのです。それは古田学派内でも同様です。そうした中で、森郁夫著『一瓦一説』では飛鳥の川原寺の瓦と太宰府観世音寺の創建瓦について次のように解説されています。

 「川原寺の創建年代は、天智朝に入ってからということになる。建立の事情に関する直接の史料はないが、斉明天皇追善の意味があったものであろう。そして、天皇の六年(667)三月に近江大津に都を遷しているので、それまでの数年間ということになる。このように、瓦の年代を決めるのには手間がかかるのである。
 この軒丸瓦の同笵品が筑紫観世音寺(福岡県太宰府市観世音寺)と近江崇福寺(滋賀県大津市滋賀里町)から出土している。観世音寺は斉明天皇追善のために天智天皇によって発願されたものであり、造営工事のために朝廷から工人集団が派遣されたのであろう。」(93ページ)

 九州王朝の都の中心的寺院である観世音寺と近畿天皇家の中枢の飛鳥にある川原寺、そしてわたしが九州王朝が遷都したと考えている近江京の中心的寺院の崇福寺、それぞれの瓦に同笵品があるという事実を九州王朝説ではどのように説明するのかが問われています。もしかすると、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が提起された「天智と倭姫による九州王朝系近江朝」説であれば説明できるかも知れません。(つづく)


第1771話 2018/10/11

土器と瓦による遺構編年の難しさ(7)

 『日本書紀』の記事にリンクして暦年を推定した創建法隆寺(若草伽藍)のケースとは異なり、『日本書紀』の記事を採用せずに見事な編年に成功した事例があります。それは大阪歴博による四天王寺創建瓦(素弁蓮華文軒丸瓦)による編年です。
 若草伽藍以上に長期間存続し、再建も繰り返された四天王寺からは七世紀初頭の創建瓦を筆頭に戦国時代に至るまでの多種類の瓦が出土しています。『日本書紀』によれば四天王寺の創建は六世紀末とされていますが、出土した創建瓦を大阪歴博の考古学者たちは七世紀前半(620-630)と編年し、次のような展示がされていました。
 それは「素弁蓮華文軒丸瓦」と呼ばれる三個の瓦で、一つは四天王寺の創建瓦、二つ目は枚方市・八幡市の楠葉平野山瓦窯出土のもの、三つ目が大阪城下町跡下層(大阪市中央区北浜)出土のもので、いずれも同じ木型から造られた同范瓦です。時代も7世紀前葉とされており、四天王寺創建年代との関連などから620〜630年代頃と編年されています(展示説明文による)。大阪歴博のホームページによれば、これら以外にも同様の軒丸瓦が前期難波宮整地層等(歴博近隣、天王寺区細工谷遺跡、他)から出土しており、上町台地は前期難波宮造営以前から、四天王寺だけではなく『日本書紀』にも記されていない複数の寺院が建立されていたようです。
 この展示の編年に驚いたわたしは、大阪歴博の考古学者で古代建築専門家の李陽浩さんに編年の根拠をお聞きしました。李さんの見解は次のようなものでした。

 ①若草伽藍の創建瓦「素弁蓮華文軒丸瓦」と四天王寺の創建瓦、前期難波宮下層出土瓦は同笵瓦であり、それらの文様のくずれ具合から判断すれば、前期難波宮下層出土瓦よりも四天王寺瓦の方が笵型の劣化が少なく、古いと判断できる。
 ②この点、法隆寺若草伽藍出土の同笵瓦は文様が更に鮮明で、もっとも早く造営されたことがわかる。
 ③しかしながら、用心深く判断するのであれば、三者とも「7世紀前半」という時代区分に入り、笵型劣化の誤差という問題もあり、文様劣化の程度によりどの程度厳密に先後関係を判定できるのかは「不明」とするのが学問的により正確な態度と思われる。
 ④史料に「創建年」などの記載があると、その史料に引っ張られることがあるが、考古学的には出土品そのものから判断しなければならない。

 おおよそ以上のような解説がなされました。わたしは誠実な考古学者らしい判断と思いました。ちなみに、大阪歴博の展示解説では法隆寺若草伽藍を607年(『日本書紀』による)、四天王寺を620年頃の創建とされています。四天王寺創建年は『日本書紀』の記事ではなく、瓦の編年に基づいたと記されていました。『二中歴』の倭京二年(619)難波天王寺創建記事とほぼ一致していることから、大阪歴博によるこの時代のこの地域の瓦の編年精度が高いことがうかがわれました。
 このように四天王寺(天王寺)創建瓦の編年は考古学と文献(『二中歴』九州年号史料)の一致というクロスチェックが成立した見事な事例ではないでしょうか。(つづく)


第1769話 2018/10/07

土器と瓦による遺構編年の難しさ(6)

 創建法隆寺(若草伽藍)出土瓦には異なる年代のものが併存しているにもかかわらず、『昭和資財帳』によればそれら多種類の軒瓦は「前期(592-622年)」「中期(622-643年)」「後期(643-670年)」と分類されています。この分類の当否は別として、これほど暦年にリンクできたのは『日本書紀』という文献史料の存在があったからです。『日本書紀』に記された法隆寺関連記事を根拠に、相対編年した瓦を暦年にリンクできたのですが、その場合は『日本書紀』の法隆寺関連記事が正しいという前提が必要です。特に古田学派にとっては、『日本書紀』は九州王朝の存在を隠し、近畿天皇家に不都合な記事は書き換えられている可能性があるという立場に立っていますから、なおさら慎重な史料批判が必要です。
 この点に関しては、天智19年条の記事「法隆寺に火つけり。一屋余すなし。」の通り、火災の痕跡を示す若草伽藍が発見されたことにより、『日本書紀』の法隆寺関連記事は信頼できるとされました。少なくとも創建年代や焼亡年代について積極的に疑わなければならない理由はありませんから、出土瓦は606年(推古14年)の創建頃から670年(天智19年)の焼失までの期間に編年されたわけです。このように瓦の編年が暦年にリンクできたのはとても恵まれたケースといえます。
 付け加えておきますと、法隆寺西院伽藍から出土した一群の瓦は「法隆寺式瓦」と呼ばれますが、これは創建法隆寺(若草伽藍)が焼亡した後、和銅年間に移築された現法隆寺(西院伽藍)の移築時に使用された瓦と思われます。その文様は複弁蓮華文などで7世紀後半から8世紀に編年されています。西院伽藍そのものは五重塔芯柱の年輪年代測定などから6世紀末頃から7世紀初頭に建立された寺院と見られており、古田学派では九州王朝の寺院を移築したものと理解されています。しかし、移築時に重く割れやすい瓦は持ち込まれず、斑鳩の近くで造られた瓦が使用されたのではないでしょうか。少なくとも「法隆寺式瓦」の編年を7世紀初頭とすることは無理ですから、このように考えざるを得ません。(つづく)


第1768話 2018/10/06

土器と瓦による遺構編年の難しさ(5)

 瓦の編年も土器と同様に軒丸瓦や軒平瓦の文様などにより行うのですが、製法の違いも編年に利用されます。たとえば「紐造り」「板造り」などの製造技術によっても相対編年が可能とされています。ただ土器編年と異なり、瓦が古代建築に使用された歴史は新しく、国内では6世紀末頃からですので編年に利用できるのはそれ以後と限定されます。しかし、6世紀末頃からですと『日本書紀』など文献史料による記事と対応できるケースが増えますので、場合によってはピンポイントで創建年(暦年)と瓦の編年がリンクできるという長所になります。
 国内における瓦の使用は主に寺院とされていますから、文献史料にその創建年の記録が残されていれば、創建瓦の暦年とのリンクが可能となる長所があるのですが、瓦の葺き替えというケースもあって、異なる年代と編年された瓦が同じ場所(層位)から出土するという現象が発生します。このことが瓦による遺構の編年(創建年判定)を難しくする要因となるのです。
 有名な例で説明しますと、法隆寺若草伽藍(7世紀初頭の創建法隆寺)出土瓦の事例が顕著にこの問題を現しています。この「創建法隆寺」は考古学的には若草伽藍と呼ばれており、『日本書紀』によれば606年(推古14年)の創建、670年(天智19年)に焼失したとされています。その若草伽藍跡から異なる時代と編年された瓦が出土しているのですが、その理由として考えられるのが瓦の葺き替え、あるいは部分的取り替えというケースです。
 若草伽藍は創建から焼失まで約60年間存続しており、仮に10年に一度のペースで葺き替えや部分修理が行われた場合では、最大で約50年ほどの時代が異なる瓦が併存することとなります。その結果、大きく編年の異なる瓦が焼失時に同じ場所の同じ層位に埋まるという遺構状況が発生するのです。こうした現象が瓦による遺構編年の難しさの一因としてあげられます。(つづく)


第1767話 2018/10/06

土器と瓦による遺構編年の難しさ(4)

 土器編年で思い出すことに古田先生からお聞きした次のような編年方法があります。三十年ほど以前のことと記憶していますが、当時、ある発掘現場で出土土器の編年の際に学芸員が様式別に振り分けていたそうで、そこからは編年が異なる複数の土器が出土していたので、様式別に土器の出土量の比率を計算し、その比率の違いによって遺跡の編年を行うべきではないかと古田先生は提案されたそうです。ところが学芸員はそのようなことは行ったことがなく困った顔をされたそうです。
 恐らく当時は出土した土器の中で一番新しいものの編年から遺跡の年代(上限)を推定されていたと思います。土器は多くが割れた状態で出土しますから、編年毎の個数を割り出すということは大変です。従って、異なる編年毎の出土数分布の差異を相対編年に利用するという考えは普及していなかったと思われます。近年の発掘調査報告書などにはそうした視点も取り入れて遺跡の編年に利用するという事例もありますので、30年前に古田先生が提案された方法が正しかったことがわかります。
 このような研究対象物の特性分布を二次元解析や三次元解析する方法は自然科学の世界では必要であれば当然のように行いますから、ようやく日本の考古学界もその水準に到達しつつあるのかもしれません。他方、近畿以外の地方での発掘調査は予算も時間も人員も十分ではないため、懸命に発掘調査に従事している考古学者や地方自治体の学芸員にそこまで求めるのは酷かもしれません。
 次回からは「瓦による遺構編年の難しさ」に入りますが、土器とはまた異なった難しさを持っています。(つづく)


第1766話 2018/10/05

土器と瓦による遺構編年の難しさ(3)

 土器の相対編年はその様式(スタイル)や大きさの変化に基づいて行われており、先後関係は出土層位の差を利用したり、遺構の成立年を文献(主に『日本書紀』)の記述にリンクすることにより定められています。その結果、『日本書紀』に記述されている畿内(飛鳥地方)の遺構の暦年とのリンクで成立した「飛鳥編年」を基本にして、全国の遺跡から出土した土器や遺構を編年するという手法が一般的にとられています。近年ではそれを基本にしながらも地域差に配慮した補正も行われるようになりましたが、根本は近畿天皇家一元史観に基づく『日本書紀』リンク編年(飛鳥編年)が一元的に採用されているのが実態のようです。
 「飛鳥編年」はその基礎データの数値や認識が間違っており、信頼性に疑問があることを服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)が既に発表されています。更に10年単位で7世紀の土器編年が可能とする「飛鳥編年」に対して、そこまで厳密に断定することはできず、逆に編年を間違ってしまう可能性があるという意見をある考古学者からお聞きしたことがあります。わたしもこの意見に賛成です。
 そもそも土器に製造年が書いてあるわけでもありませんし、土器そのものも破損するまで長期間使用されるのが普通と思われますから、ある様式の土器が出土したからといって、その出土層位や遺構の編年を土器の「飛鳥編年」にリンクするというのは危険です。更には土器様式そのものにも発生期から流行期・衰退期・生産中止期という恐らく数十年という変遷(ライフサイクル)をたどりますから、「飛鳥編年」により10年単位で遺構を編年できると考える方がおかしいと思います。
 その具体的事例を紹介しましょう。前期難波宮整地層から極少数出土した「須恵器坏Bと思われる土器」を根拠に、それが「飛鳥編年」では660年頃と編年されていることから、前期難波宮造営は660年を遡らないとする批判が少数の考古学者から出されたことがありました。そこで難波宮発掘に関わってこられた複数の考古学者の見解を聞いてみたところ、大阪府文化財センターの考古学者は「その土器はやや大きな須恵器であり、いわゆる須恵器坏Bの範疇には入らない」とのご意見でした。また大阪歴博の考古学者の見解は「須恵器坏B発生の初期段階のものであり、7世紀中頃と見なせる」というものでした。その上で、前期難波宮整地層や前期難波宮の水利施設から大量に出土した土器が7世紀前半から中頃とされる須恵器坏Gであることが決定的証拠となり、前期難波宮を孝徳期の造営とする説がほとんどの考古学者に支持されるに至ったと説明されました。(つづく)


第1765話 2018/10/02

土器と瓦による遺構編年の難しさ(2)

 土器編年には長所と短所があり、そのことをよく理解した上で利用することが必要です。その長所は、日本列島の遺跡の年代を編年するうえで、古くは縄文時代から現代まで使用されてきた土器ですから、その様式比較により時代を区分するようなおおまかな相対編年が可能であるという点です。
 これまでの全国の考古学者の努力により、土器の相対編年は地域毎にかなり綿密になされ、かつ大量の報告書が出されています。むしろ、その出土量が膨大すぎて考古学者個々人では処理や理解に限界があり、データを活かし切れていないようにも見えます。ただ、今後は人工知能の発達によりデジタルデータとして瞬時に各地の遺跡の土器と比較したり、先後関係を判断できるようになることが期待できます。
 次に短所というか、その原理的な限界というべきか、土器間の相対編年はできても、その土器の暦年とのリンクが難しいことがあります。古代の土器に製造年が書かれているわけでもありませんし、土器の主成分であるシリカなどの理化学的年代測定方法も確立されていません。従って、暦年を確定できる別の出土物とのリンクが必要なのですが、そのような出土物もそれほど多いわけではありません。
 たとえば数十年から百年単位での大雑把な編年であれば、土器に付着している煤や一緒に出土した木材・植物の炭素同位体比年代測定によりリンクが可能な場合があります。その場合でも、それらカーボン類が間違いなく土器と同時代のものであることの証明が要求されます。出土層位が乱れていたり、後からの紛れ込みというケースもあるからです。
 更には、木材の樹齢が大きいと、その年輪の内外差だけ誤差が発生します。米などの一年性植物の場合はその点では有利です。または敷粗朶のように小枝の場合も年輪が少ないので比較的有利です。大型の木材の場合は、再利用という可能性もあって、伐採時と再利用時の年代が離れていると、やはり遺構の編年に使用する際は注意が必要です。
 最近では年輪年代測定や年輪セルロース酸素同位体比年代測定法などが発達してきましたので、条件がよければ伐採年がピンポイントでわかります。具体的事例としては大阪府狭山池の築造年代が、年輪年代測定により判明した最下層木樋の伐採年616年(推古24年)頃と判定できたことが有名です。これにより、木樋と一緒に出土した須恵器の相対編年が暦年とリンクでき、須恵器編年の精度が高まりました。
 今後、これらの理化学的方法などはますます重視されることでしょう。しかしそれでも木材の再利用などの不安定要素がありますので、やはりサンプルの信頼性や編年の原理的限界は把握しておかなければなりません。測定した炭素同位体測定による年代値をそのまま遺跡の年代と即断するのは危険です。ましてや土器の編年に間接的に利用する場合はなおさら用心深く取り扱う必要があるのです。この点、古田学派の研究者の論稿にも不用心な「測定値」の利用(誤用)が散見されますので注意を促しておきたいと思います。わたし自身も若い頃にこうした編年の失敗をしてきましたので、あたらためて自戒したいと思います。(つづく)


第1764話 2018/09/30

土器と瓦による遺構編年の難しさ(1)

 わたしは古田先生から主に文献史学の方法論を学んで来ました。古代史学の関連分野である考古学については体系的に勉強する機会がありませんでしたので、この10年ほどは7世紀の土器編年や瓦の変遷について専門書や考古学者から学ぶようにしてきました。そうした経験から、思っていたよりも土器や瓦による遺構の編年が難しいこと、7世紀における「難波編年」が比較的正確であることなどを知りました。そこで今回はその難しさについて説明することにします。
 土器による遺構の編年について、大阪歴博の考古学者から基礎的な編年方法について教えていただいたことがあります。まず前提として、出土土器により遺構の年代を編年する場合の条件として、対象遺構の整地層の中とその上から土器が出土しないと正確な編年ができないことです。
 たとえば整地層から7世紀中頃の土器が出土しても、そのことから導き出せるのはその遺跡が7世紀中頃以後に造営されたということだけで、それ以上の年代編年は原理的にできません。ところが整地層の上の層位から7世紀後半の土器も出土していれば、その遺構は7世紀中頃から後半の造営とする編年が可能となります。
 逆に整地層からは編年できるような土器が出土せず、その上の層位から7世紀中頃の土器が出土している場合は、その遺構は7世紀中頃以前の造営とすることはできますが、それ以上のことは判断できません。
 このように遺構の層位を挟むように整地層の中と上からの出土土器が揃ったときに造営年代の編年が可能となります。この原理をしっかりと押さえておくことが重要です。遺構から「何世紀の土器が出土した」という情報に対しては、それが遺構のどの層位から出土したのか、遺構の層位を挟むように複数の土器が出土したのかを見極めることが重要であり、そうした情報がない報道や論稿は要注意です。(つづく)