庚午年籍一覧

第871話 2015/02/14

難波宮遺構から「五十戸」木簡出土

 出張を終え、週末に帰宅したら古谷弘美さん(古田史学の会・全国世話人、枚方市)からお手紙が届いており、2月4日付「日経新聞」のコピーが入っていました。それほど大きな記事ではありませんが、「『五十戸』記す木簡出土」「改新の詔の『幻の単位』」という見出しがあり、木簡の写真と共に次のような記事が記されていました。

 大阪市の難波宮跡近くで、地方の行政単位「五十戸」を記した木簡が出土し、大阪市博物館協会大阪文化財研究所が3日までに明らかにした。
日本書紀には、難波宮に遷都した孝徳天皇が、646年に出した大化改新の詔の一つに「役所に仕える仕丁は五十戸ごとに1人徴発せよ」とある。
しかし、五十戸と記した史料は、現在のところ天智天皇の時代の660年代のものが最古で、改新の詔の内容を疑問視する考えもある。
同研究所の高橋工調査課長は「木簡は書式が古く、孝徳天皇の時代にさかのぼる可能性があり、このころに『五十戸』があった証拠になるかもしれない」としている。(以下略)

 そして、この「玉作」という地名が陸奥や土佐にあったと紹介され、ゴミ捨て場とされる谷からの出土とのことで、そこからは古墳時代から平安時代までの出土品があり、木簡の正確な年代決定は難しいようです。

 写真で見る限り、肉眼による文字の判読は難しく、「作」「戸」「俵」は比較的はっきりと読めますが、他の文字は実物と赤外線写真で判読しなければ読めないように思われました。記事で紹介されていた高橋さんの見解のように、簡単に説明はしにくいのですが、その書式や字体は確かに古いように感じました。

 「洛中洛外日記」552話、553話、554話で紹介しましたように、「五十戸」は後の「里」にあたり、「さと」と訓まれている古代の行政単位です。すなわち、「○○国□□評△△五十戸」のように表記されることが多く、後に「○○国□□評△△里」と変更され、701年以後は「○○国□□郡△△里」となります。

 今回の「五十戸」木簡が注目される理由は、この「五十戸」制が孝徳期まで遡る可能性を指し示すものであることです。わたしは「洛中洛外日記」553話で次のように指摘し、「五十戸」制の開始は評制と同時期で、前期難波宮造営と同年で九州年号の白雉元年(652)ではないかとしました。

 わたしは『日本書紀』白雉三年(652)四月是月条の次の記事に注目しています。

 「是の月に、戸籍造る。凡(おおよ)そ、五十戸を里とす。(略)」

 通説では日本最初の戸籍は「庚午年籍」(670)とされていますから、この652年の造籍記事は史実とは認められていないようですが、わたしはこの記事こそ、九州王朝による造籍に伴う、五十戸編成の「里」の設立を反映した記事ではないかと推測しています。なぜなら、この652年こそ九州年号の白雉元年に相当し、前期難波宮が完成した九州王朝史上画期をなす年だったからです。すなわち、評制と「五十戸」制の施行、そして造籍が副都の前期難波宮で行われた年と思われるのです。(「洛中洛外日記」553話より抜粋)

 この「五十戸」木簡を自分の目で見て、更に論究したいと思います。それにしても難波宮遺跡や上町台地からの近年の出土品や研究は通説を覆すようなものが多く、目が離せません。


第849話 2015/01/04

古代と幕末の「禁書」

 今日からスタートした大河ドラマ「花燃ゆ」は、なかなか面白い滑り出しで次も見てみようという気にさせる内容でした。今回のキーアイテムは徳川幕府が所持を禁止した「禁書」(『海防憶測』)で、その「禁書」を通じて少女時代の杉文が兄の吉田松陰(寅次郎)と小田村伊之助を引き合わせるという展開です。松陰や文が『孟子』の言葉をたびたび口にする場面があったのが印象的でした(例: 至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり)。
 「禁書」といえば、古田ファンや古田学派の研究者にはよくご存じのことと思いますが、『続日本紀』に記された次の記事が有名です。

 「山沢に亡命し、禁書を挟蔵して、百日首(もう)さぬは、また罪(つみな)ふこと初の如くせよ。」『続日本紀』元明天皇和銅元年(708)正月条

 政権を奪取したばかりの大和朝廷にとっての「禁書」ですから、自らの正統性を脅かす文書であることに間違いはないでしょ う。おそらくは「九州王朝史」や「九州王朝律令」などではないかと推定しています。自らが制定したばかりの「大宝律令」にとって、「九州王朝律令」など統治の邪魔になったでしょうし、おそらくは編纂作業中の『古事記』『日本書紀』の大義名分(神代の昔から近畿天皇家が日本列島の代表者であり、九州王朝など 存在しなかったことにする)に抵触する「九州王朝史」などもってのほかです。
 この「九州王朝史」「九州王朝律令」の類は各地の国司や国造、有力豪族には九州王朝から公布(周知徹底)され、国内のいたるところに存在していたはずで す。もちろん、近畿天皇家も持っていたことでしょう(西村秀己説)。それらを回収隠滅することは新たな権力者にとって不可欠の仕事です。だから「禁書」を提出せず、山沢(神籠石山城か)に亡命した者に百日以内に自首せよと命令したのが、先の『続日本紀』の記事だったのです。こうした命令を出さなければならない状況は、九州王朝説(701年の王朝交代)がもっともうまく説明できるのです。
 なお、九州王朝関連行政文書のうち、「庚午年籍」(670年に造籍された初めての全国的戸籍と考えられています)は、統治行政にとって必要ですから、これだけは没収隠滅されることなく、大和朝廷は書写・保管を全国の国司に命令しています。
 わたしはこの「禁書」についての論文(「『禁書』考 -禁じられた南朝系史書-」『古田史学会報』67号2005年4月)を書いたことがあります。その末尾の一文をここに紹介します。

 「『禁書』は、古代も現代も真実の歴史に対する権力者の怯えの産物なのである。」

 古田先生の著作や論説が日本古代史学界にあって、現代の「禁書」扱いとなっていることこそ、歴史の真実を国民に知られたくない権力者や御用学者の怯えの産物なのです。そうしたなか、陸続と古田先生の著作を復刊されているミネルヴァ書房の至誠に敬意を表したいと思います。

(雑話)わたしが二十代の頃、勤務先の労組書記長をしていたときの思い出ですが、会社主催の社員旅行で山口県萩市に行くことになりました。ところがなんと、毛利氏の菩提寺は見学したのですが、見学コースに松下村塾が入らなかったのです。
 「萩まで行って、松下村塾を見学しないとは何事か」と、親子ほど歳の離れた労務課長のKさんにどなりこんだところ、Kさんも「わたしも同感だ。会社はけしからん」と一緒になって怒り、その夜、二人で祇園に繰り出し気炎を上げました。懐かしい青春の思い出です。


第553話 2013/05/01

「五十戸」から「里」へ(2)

 「評」の下部単位である「さと」が五十戸毎に編成され、その漢字表記が「五十戸」とされたのがいつ頃かは、木簡からは残念ながら判明していません。「五十戸」から「里」表記に変更されたのが683年頃であるのは、次の干支木簡から推測されています。

 「辛巳年鴨評加毛五十戸」(飛鳥石神遺跡出土)
               「癸未年十一月 三野大野評阿漏里」(藤原宮下層運河出土)

 辛巳年は681年で、癸未年は683年です。「三野大野評」とあるのは「三野国大野評」のことで、「国」が省略された様式とされています。木簡の「五十戸」表記は683年以降も続いていますが、「里」表記木簡は今のところこの癸未年(683)が最も早く、おおよそこの頃か ら「里」表記が始まったと見てもよいようです。この「五十戸」から「里」への変更命令や変更記事は、九州王朝の行政単位の「評」と同様に『日本書紀』には 記されていません。
 今のところ「五十戸」表記の始まりを推定できるような木簡は出土していませんが、一元史観の学界内では、評制の成立時期と同じ頃ではないかとする説もあるようです。この説の論文を未見ですので、引き続き調査検討したいと思いますが、わたしは『日本書紀』白雉三年(652)四月是月条の次の記事に注目して います。

 「是の月に、戸籍造る。凡(おおよ)そ、五十戸を里とす。(略)」

 通説では日本最初の戸籍は「庚午年籍」(670)とされていますから、この652年の造籍記事は史実とは認められていないよ うですが、わたしはこの記事こそ、九州王朝による造籍に伴う、五十戸編成の「里」の設立を反映した記事ではないかと推測しています。なぜなら、この652 年こそ九州年号の白雉元年に相当し、前期難波宮が完成した九州王朝史上画期をなす年だったからです。すなわち、評制と「五十戸」制の施行、そして造籍が副都の前期難波宮で行われた年と思われるのです。(つづく)


第439話 2012/07/12

大化二年改新詔の造籍記事

 「戸籍」木簡の出土に触発されて、古代戸籍の勉強をしています。特に『日本書紀』に記された造籍記事を再検討しているのですが、大化二年(646)改新詔にある造籍記事に注目しました。

 大化二年改新詔の中の条坊関連記事や建郡記事が、696年の九州年号「大化二年」の記事を50年ずらしたもので、本来は藤原京を舞台にした詔勅であったとする説(注1)を、わたしは発表しましたが、同じ改新詔中の造籍記事もこれと同様に九州年号大化二年の記事を50年ずらしたのではないかという疑いが生じてきました。すなわち、「庚寅年籍」(690年)の六年後(696年)の造籍記事ではなかったかと考えています。7世紀末頃の戸籍は通常6年ごとに造籍されたと考えられていますから、これは「庚寅年籍」の次の「丙申年籍」造籍記事に相当します。

 しかも『日本書紀』ではこの大化二年の造籍が「初めて戸籍・計帳・班田収授之法をつくれ」と記されていることから、近畿天皇家にとって、この「丙申年籍」が最初の造籍事業だった可能性もありそうです。従って、わが国最初の全国的戸籍とされている「庚午年籍」(670年)は九州王朝による造籍であったこととなります。

 この大化二年(646年)改新詔の造籍が696年のこととすると、その6年後の白雉三年条(652年、九州年号の白雉元年に相当)に記された造籍記事もまた、50年ずれた大宝二年(702年)の造籍と考えることができます。今も正倉院に現存している「大宝二年戸籍(断簡)」がその時に造られたものです。 しかも『日本書紀』白雉三年条に記された造籍記事には大宝律令の条文と同じ文章(「戸主には、皆家長を以てす。」など)が記されており、「大宝二年戸籍」 の記事が50年ずらして掲載されている可能性がうかがえます。

 ちなみに大宝二年は九州年号の大化八年に相当することから、九州年号の「大化八年」と「大化二年」の造籍記事が、『日本書紀』の大化二年と白雉三年にそれぞれ50年ずらして掲載されたことになるのです。この「大化八年籍」(702年、大宝二年)という視点は、正木裕さん(古田史学の会・会員)からのご教示によるものです。この「九州年号・大化期造籍」について、正木さんも精力的に研究を進められており、関西例会などで発表されることと思います。

 これら造籍記事には、九州王朝から大和朝廷への王朝交代期(7世紀末~8世紀初頭)の複雑な問題を内包しており、古田学派によるさらなる研究の深化が期待されています。

(注1)「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』89号。『「九州年号」の研究』に転載。


第431話 2012/06/29

太宰府「戸籍」木簡の「評」

 今回の「戸籍」木簡から、「やはりそうか」という感想を持ったのが、「嶋評」の表記でした。白村江敗戦後の7世紀後半から造られたとされる、「庚午年籍」(670年)を筆頭とする古代戸籍は、700年までは九州王朝の評制下で造籍されたのですから、当然のこととして行政単位は「評」で記されていたと論理的には考えざるを得なかったのですが、今回の「戸籍」木簡の出現により、やはり「評」表記であったことが確実になりまし た。

 何をいまさらと言われそうですが、『日本書紀』や『古事記』では「評」は完全に消し去られ、「郡」に置き換えられていることから、近畿天皇家は九州王朝の痕跡を消すべく、徹底的に「評」文書を地上から消滅させようとしたと考えられていました。ところが、その一方で「大宝律令」や「養老律令」では、評制文書である「庚午年籍」の半永久的保管を近畿天皇家は命じているのです。これは何ともちぐはぐな対応ですが、今回の評制「戸籍」木簡の出土により、近畿天皇家は戸籍に関しては評制文書であるにもかかわらず、隠滅することなく保管していたと考えざるを得ないことが明らかとなったのでした。
たとえば9世紀段階でも近畿天皇家は全国の国司に「庚午年籍」の書写を命じ、中務省への提出を命じています(洛中洛外日記120話「九州王朝の造籍事業」参 照)。したがって、全国の国司たちは『日本書紀』の「郡」の記述が嘘であり、真実は「評」であったことを9世紀段階でも知っていたことになります。こうした歴史事実があったことも手伝って、若干ではありますが後代の諸史料に「評」表記が散見される一因となったのではないでしょうか。(つづく)


第256話 2010/05/02

正倉院の中の「評」史料

 今日は久しぶりに京都府立総合資料館に行って来ました。自転車で鴨川沿の道を走りましたが、比叡山や如意ヶ嶽(大文字山)の新緑が青空に映えて、とても快適でした。資料館では都合三時間ほど図書を閲覧したのですが、最近の論稿なども含め、収穫が大でした。
 特に今回の目的の一つは、東野治之氏の『日本古代木簡の研究』(昭和58年)の閲覧でした。というのも、正倉院に「評」史料が存在するという論文を以前同書で読んだ記憶があったので、その論文を再確認したかったからです。
 ご存じのように大和朝廷は『日本書紀』や『万葉集』などで、700年以前の「評」を「郡」に書き換えており、故意に評制史料の隠滅をはかったと考えられてきました。しかし、膨大な評制史料である庚午年籍に関しては近畿天皇家は長期にわたり保存・書写を命じており、評制史料の取扱いは一様ではなかったのでは ないかと、わたしは考えてきました。古田先生からは正倉院文書に評制史料がないという指摘も受けていたのですが、東野氏により、正倉院内にも「評」史料が存在することが報告されていたので、同論文に深い関心を持っていたのです。
 その論文は「正倉院武器中の下野国箭刻銘についてーー評制下における貢進物の一史料」というもので、正倉院に蔵されている50本の箭(矢)に「下毛野那須 郷※二」※(仝のエが干)という刻銘があり、従来、「那須郷」と判読紹介されていたのは誤りで、正しくは「奈須評」であることを字形や他の根拠から論証され、この50本の箭は評制の時代のものであるとされたのです。
 確かに、「下毛野」という国名の次にいきなり「那須郷」とあるのは不審です。やはり国名の次には「郡」か「評」であるのが通例です。字形に至ってはとても 「郷」と読めたものではなく、他の木簡の字形と比較しても「評」と読むべきものでしたから、東野氏の指摘には説得力があります。
 東野氏はこの箭以外にも正倉院に「評」史料があることを紹介されています。それは『書陵部紀要』29号(1978年)に報告されている「黄施*幡残片」の墨書で、「阿久奈弥評君女子為父母作幡」と「評」銘記されています。この幡はその様式や評制の時代という点から見て。法隆寺系の混入品と見られています。 このように正倉院には「評」史料が現存しており、やはり大和朝廷での「評」史料の取扱は一様ではなかったと考えざるを得ないのです。
  施*は、方偏の代わりに糸偏。JIS第3水準ユニコード7D41


第173話 2008/05/02

「白鳳以来、朱雀以前」の新理解

 九州年号の白鳳と朱雀が聖武天皇の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に、次のように記されていることは著名です。

「白鳳より以来、朱雀より以前、年代玄遠にして、尋問明め難し。亦、所司の記注、多く粗略有り。一たび見名を定め、よりて公験(くげん)を給へ」

 これは治部省からの問い合わせに答えたもので、養老4年(720)に近畿天皇家として初めて僧尼に公験(証明書、登録のようなもの)を発行を始めたのですが、戸籍から漏れていたり、記載されている容貌と異なっている僧尼が千百二十二人もいて、どうしたものかと天皇の裁可をあおいだことによります。
 しかし、その返答として、いきなり「白鳳以来、朱雀以前」とあることから、そもそもの問い合わせ内容に「白鳳以来、朱雀以前」が特に不明という具体的な時期の指摘があったと考えざるを得ません。というのも、年代が玄遠というだけなら、白鳳以前も朱雀以後も同様で、返答にその時期を区切る必要性はないからです。
 にもかかわらず「白鳳以来、朱雀以前」と時期を特定して返答しているのは、白鳳から朱雀の時期、すなわち661年(白鳳元年)から685年(朱雀二年)の間が特に不明の僧尼が多かったと考えざるをえませんし、治部省からの問い合わせにも「白鳳以来、朱雀以前」と時期の記載があったに違いありません。
 この点、古田先生は『古代は輝いていたIII』で、「年代玄遠」というのは只単に昔という意味だけではなく、別の王朝の治世を意味していたとされました。九州王朝説からすれば一応もっともな理解と思われるのですが、わたしは納得できずにいました。何故なら、別の王朝(九州王朝)の治世だから不明というならば、白鳳と朱雀に限定する必要は、やはりないからです。朱雀以後も九州王朝と九州年号は朱鳥・大化・大長と続いているのですから。

 このように永らく疑問としていた「白鳳以来、朱雀以前」でしたが、疑問が氷塊したのは、前期難波宮九州王朝副都説の発見がきっかけでした。既に発表してきましたように、九州王朝の副都だった前期難波宮は朱雀三年(686)に焼亡し、同年朱鳥と改元されました。もし、九州王朝による僧尼の公験資料が難波宮に保管されていたとしたら、朱雀三年の火災で失われたことになります。『日本書紀』にも難波宮が兵庫職以外は悉く焼けたとありますから、僧尼の公験資料も焼亡した可能性が極めて大です。従って、近畿天皇家は九州王朝の難波宮保管資料を引き継ぐことができなかったのです。これは推定ですが、難波宮には主に近畿や関東地方の行政文書が保管されていたのではないでしょうか。それが朱雀三年に失われたのです。
 こうした理解に立って、初めて「白鳳以来、朱雀以前」の意味と背景が見えてきたのです。九州王朝の副都難波宮は九州年号の白雉元年(652)に完成し、その後白鳳十年(670)には庚午年籍が作成されます。それと並行して九州王朝は僧尼の名籍や公験を発行したのではないでしょうか。そして、それらの資料が難波宮の火災により失われた。まさにその時期が「白鳳以来、朱雀以前」だったのです。
 以上、『続日本紀』の聖武天皇詔報は、わたしの前期難波宮九州王朝副都説によって、はじめて明快な理解を得ることが可能となったのでした。


第169話 2008/04/18

「丁亥年」刻書紡錘車の新視点

 昨年12月、佐賀県小城市の丁永(ちょうえい)遺跡から日本最古の刻書紡錘車が出土したことが、新聞などで報道されました。直径4.58cm、厚さ0. 75cmの紡錘車の片面に、「丁亥年 六月十二日 □(木へん+是)十□□」(□は判読困難な字)と刻書されており、一緒に出土した土器片などから、この 「丁亥年」は687年のことと考えられています。

 また、刻書紡錘車のほとんどが関東地方で出土していますから、関東地方特有の風習であり、小城市から出土したこの紡錘車も、関東からこの地に派遣された防人がもたらしたものと見てよいと思われます。新聞でもそのように報じられています。
 今回わたしは、刻書の内容とその史料性格に着目しました。刻書の前段は年月日、後段は人名と思われます。「亦(木へん+是)十万呂」(いて・とまろ)と 判読している新聞もありましたが、人名であることは確かと思われます。東京都日野市から、同じく刻書紡錘車で、「和銅七年十一月二日 鳥取部直六手縄」と、年月日と人名が刻書されたものが出土していますから、これと同類の史料性格なのです。
 それではこの「年月日+氏名」という文字情報は何を意味しているのでしょうか。思うに、人間にとって名前と同様に大切な年月日は生没年でしょう。特に生きている人間には生年が大切な日となります。したがって、この刻書紡錘車の年月日と氏名は、持ち主の名前と誕生日ではないでしょうか。この二つがあれば、 古代において出身地の戸籍と照合することにより、みずからの身分証明書の役割を果たすことができるのです。丁亥年(687)であれば、既に庚午年籍 (670)が完成している時期ですから。
 更に想像を逞しくすれば、この刻書は、母親が生まれたわが子の生年月日と名前を刻んだもので、ひもを通して子供の首に下げてあげたのかもしれません。やがて、その子が青年となり、防人として関東から九州へむかうことになった時、母親の形見として、そして自らの身分証明として刻書紡錘車を持参したのです。 おそらく、この防人は生きて故郷に帰れなかったものと思われます。佐賀県小城市で没したため、この地から紡錘車は出土したのでしょうから。
   なお、この刻書紡錘車出土のことは、福岡市の上城誠(本会全国世話人)より教えていただきました。


第122話 2007/02/23

庚午年籍の保存命令

 今日も一日、花粉症に苦しみながら仕事をしました。洛北の山の杉花粉は半端じゃありません。かなりこたえます。というわけで、今夜は中島みゆきの「サーモン・ダンス」(アルバム『転生』収録)を聴いて、元気を取り戻しながらこの日記を書いています。

 「生きて泳げ 涙は後ろへ流せ 向かい潮の彼方の国で 生まれ直せ」というフレーズが大好きな曲です。昔、古田先生から聞いた話しですが、先生も中島みゆきの曲を聴きながら原稿を書かれていたそうです。みゆきファンのわたしとしては、中島みゆきの曲を古田学派の応援歌に認定したいぐらいです。まあ、半分本気、半分冗談ですが。

 さて、このところ庚午年籍についての考察を続けてきましたが、もう少し論及したいと思います。九州王朝により670年に造籍された庚午年籍は、大和朝廷に交代した後も、大宝律令などで永久保存が命令され、その書写は九世紀段階でも全国的レベルで続けられたことについては、既に述べてきたところです。
 701年時点以降も全国的に庚午年籍が残っていたということは、この庚午年籍の永久保存を九州王朝も命じていたと考えざるを得ません。そうでなければ、神亀四年(727)になっても九州諸国の庚午年籍七七〇巻が残っていたとは考えにくいのではないでしょうか。
 このように考えると、庚午年籍は九州王朝にとっても特別に重要な戸籍であったことになります。それでは、なぜ特別に重要な戸籍だったのでしょうか。おそらくは、白村江敗戦以後の混乱した状況下で、氏族の再編成も含めて行われた造籍事業だったからではないでしょうか。これからの研究課題です。


第120話 2007/02/11

九州王朝の造籍事業

 評制文書である庚午年籍は九州王朝により、白鳳十年(670)に全国的規模で造籍されたようです。『続日本後紀』の承和六年(839)七月条に中務省が 「左右京職五畿内七道諸国」に庚午年籍を書写して提出するよう命じています。承和十年(843)正月条でも再度書写と提出を諸国に命じていますので、庚午年籍が筑紫諸国だけではなく全国的規模で造籍されていたことがわかります。
 こうした史料状況から、白村江の敗戦後、天子の薩夜麻を唐に捉えられていた九州王朝であるにもかかわらず、全国的な造籍が可能な支配力をまだ有していたことがうかがえます。
 このような九州王朝の造籍力は大和朝廷の時代の大寶二年造籍でも受け継がれたようで、「用紙・体裁・記載様式における西海道戸籍の高度の統一性」が研究者 (宮本救氏)により指摘されています(『古代の日本9』角川書店)。こうした「西海道戸籍の高度の統一性」も、九州王朝説に立てば良く理解できるところで す。
 通説では庚午年籍が全国的な戸籍としては初めてのものとされていますが、これが九州王朝にとって初めての造籍であったかどうかは、今のところ不明です。今後の研究課題と言えます。九州王朝説に立った造籍研究は前人未踏のテーマですが、どなたか挑戦されてみてはいかがでしょうか。


第119話 2007/02/09

九州の庚午年籍

 大量の評制文書である九州の庚午年籍に関する記事が『続日本紀』に記されています。次のようです。

「秋七月丁酉、筑紫諸国の庚午籍七百七十巻、官印を以てこれに印す。」
  神亀四年(727)

 九州諸国の庚午年籍七七〇巻に官印を押したという記事ですが、この記事からわかることは、九州諸国の庚午年籍には大和朝廷の官印は727年まで押されて いなかったという点です。逆に言えば、727年になってようやく大和朝廷は九州の庚午年籍を手に入れることができたということではないでしょうか。
 通常、戸籍には国印が押されていますから、この七七〇巻の筑紫諸国庚午籍には九州王朝時代の各地の国印は押されていたかもしれません。この記事では、国 印ではなく官印を押したとありますから、別に大和朝廷の官庁の印を新たに押したのではないでしょうか。もっとも、国印も官印の一種と思われますから、断定 はできませんが。
 ここからは想像ですが、九州王朝の最後の残存抵抗勢力が七七〇巻の庚午年籍を持っていて、それを大和朝廷が討伐し、この庚午年籍を727年に奪取したの かもしれません。もし、太宰府にあったのなら、もっと早く701年に近い時期に入手できたと思われます。というのも、大和朝廷による筑前島郡川辺里の大寶 二年(702)戸籍が正倉院にあることから、この頃の筑前や太宰府は大和朝廷の支配下にあったと考えられるからです。
 ちなみに、筑紫諸国以外の国々の庚午年籍に対する官印押印記事は『続日本紀』には見えませんから、この筑紫諸国の庚午年籍を手に入れて官印を押したという事実は、特筆すべき事件であると大和朝廷の史官たちには意識されていたのでしょうね。


第118話 2007/02/04

評制文書の保存命令

700年以前の九州王朝の行政単位だった「評」を『日本書紀』や『万葉集』が全て「郡」に書き換えて、九州王朝の存在の隠滅を計ったことは、古田先生が度々指摘されてきたところです。
ところが、「評」を隠した大和朝廷が評制文書の保存を命じていたことをご存じでしょうか。それは「庚午年籍」(こうごねんじゃく)と呼ばれている戸籍です。九州王朝の時代、庚午の年(670年)に作られた戸籍ですが、当然、評の時代ですから、地名は○○評と記されていたはずです。この「庚午年籍」の永久保管を大和朝廷の大宝律令や養老律令で規定しているのです。その他の戸籍は30年で廃棄すると定めていますが、「庚午年籍」だけは保存せよと命じているのです。大寶二年七月にも「庚午年籍」を基本とすることを命じる詔勅が出されています(『続日本紀』)。
更に時代が下った承和六年(839)正月の時点でも、全国に「庚午年籍」の書写を命じていることから(『続日本後紀』)、9世紀においても、評制文書である「庚午年籍」が全国に存在していたことがうかがえます。
『日本書紀』や『万葉集』で、あれほど評を隠して、郡に書き直した大和朝廷が、その一方で大量の評制文書「庚午年籍」の永久保管を命じ、少なくとも9世紀まで実行されていたことは、何とも不思議です。このように、歴史は時に単純な理屈だけではわりきれない現象が起こりますが、だからこそ歴史研究はやりがいがあるのかもしれません。

参考
古田武彦講演録
大化改新と九州王朝
(『市民の古代』第6集 1984年)