古賀達也一覧

第1597話 2018/02/03

『論語』二倍年暦説の論理構造(4)

 『論語』には他にも二倍年暦と思われる記事があります。一例だけ紹介しましょう。それは孔子の愛弟子で若くして没した顔淵についての孔子の述懐です。孔子が「後生畏るべし」と評した最愛の弟子、顔淵(名は回、字は子淵)が亡くなったとき、孔子は「天はわたしを滅ぼした」と嘆き、激しく慟哭したと『論語』には記されています。
 「顔淵死す。子曰く、噫、天予を喪ぼせり、天予を喪ぼせりと。」(『論語』先進第十一)
 「顔淵死す。子、之を哭して慟す。従者曰く、子慟せりと。曰く、慟する有るか。夫の人の爲に慟するに非ずして、誰が爲にかせんと。」(同前)
 哭とは死者を愛惜して大声で泣くこと。慟とは哭より一層悲しみ嘆く状態といわれています。孔子を慟哭させた顔淵は、『論語』によれば短命であったとされています。
 「哀公問ふ、弟子孰(だれ)か學を好むと爲すかと。孔子對へて曰く、顔回なる者有り。學を好む。怒を遷さず、過を貳(ふたたび)せず。不幸短命にして死せり。今や則ち亡し。未だ學を好む者を聞かざるなりと。」(『論語』雍也第六)
 『論語』には顔淵も孔子も、その没年齢は記されていませんが、孔子七二歳の時、顔淵は四二歳で没したとする説が有力なようです(孔子の没年齢は七四歳とされる)。もし、この年齢が正しいとすれば、それはやはり二倍年暦と見なさなければなりません。何故なら、顔淵の没年齢が一倍年暦の四二歳であれば、それは当時の平均的な寿命であり、ことさら「不幸短命」とは言い難いからです。従って、従来説を一倍年暦に換算すれば顔淵は二一歳で没し、その時孔子は三六歳ということになります。これであれば「不幸短命」と孔子が述べた通りです。『論語』は二倍年暦で読まなければ、こうした説話の一つひとつさえもが正確に理解できないのです。(つづく)


第1593話 2018/02/01

豊崎神社付近の古代の地勢

 服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)より、『ヒストリア』264号(2017年10月)に掲載された趙哲済さんと中条武司さんの論文「大阪海岸低地における古地理の変遷 -『上町科研』以後の研究-」をいただきました。大阪湾岸の古代地形の復元研究に関する論文で、以前から読んでみたいと思っていた注目論文です。
 というのも、『日本書紀』孝徳紀に孝徳天皇の宮とされる「難波長柄豊碕宮」の所在について、通説では大阪市中央区法円坂の前期難波宮とされており、わたしは「長柄」「豊崎」地名が遺存している北区の豊崎神社付近ではないかと推定していたのですが、これに対して趙さんの研究を根拠に、7世紀における当地は川底か湿地帯であり、「難波長柄豊碕宮」の所在地ではないとする批判があったからです。そこで、昨年から趙さんとの接触を試みていたのですが、お会いできずにいました。そのようなときに服部さんから趙さんの論文をいただいたものです。
 「洛中洛外日記」561話(2013/05/25)「豊崎神社境内出土の土器」にも記したのですが、わたしは発掘調査結果から豊崎神社付近は古代から陸地化しており、湿地帯ではないと理解していました。同「洛中洛外日記」を転載します。

【以下転載】
「洛中洛外日記」561話 2013/05/25
豊崎神社境内出土の土器

 『日本書紀』孝徳紀に見える孝徳天皇の宮殿、難波長柄豊碕宮の位置について、わたしは大阪市北区豊崎にある豊崎神社近辺ではないかと推測しているのですが、前期難波宮(九州王朝副都)とは異なり、七世紀中頃の宮殿遺跡の出土がありません。地名だけからの推測ではアイデア(思いつき)にとどまり学問的仮説にはなりませんから、考古学的調査結果を探していたのですが、大阪市文化財協会が発行している『葦火』(あしび)26号(1990年6月)に「豊崎神社境内出土の土器」(伊藤純)という報告が掲載されていました。
 それによると、1983年5月、豊崎神社で境内に旗竿を立てるために穴を掘ったら土器が出土したとの連絡が宮司さんよりあり、発掘調査を行ったところ、地表(標高2.5m前後)から1mぐらいの地層から土器が出土したそうです。土器は古墳時代前期頃の特徴を示しており、中には船のようなものが描かれているものもあります。
 大阪市内のほぼ南北を貫く上町台地の西側にそって北へ延びる標高2〜4mの長柄砂州の上に豊崎神社は位置していますが、こうした土器の出土から遅くとも古墳時代には当地は低湿地ではなく、人々が生活していたことがわかります。報告によれば、この砂州に立地する遺跡は、南方約3kmに中央区平野町3丁目地点、北方約2kmに崇禅寺遺跡があるとのことで、豊崎神社周辺にもこの時期の遺構があることが推定されています。
 今後の調査により、七世紀の宮殿跡が見つかることを期待したいと思います。
【転載おわり】

 上記の『葦火』の記事から、わたしは北区の「長柄」「豊崎」付近は遅くとも古墳時代には陸化しており、7世紀段階であればまず問題ないと判断していました。その理解が妥当であったことが、今回の趙さんらの論文でも確認できました。当地の地勢推移について次のように記されています。

 「豊崎遺跡の中心地とされる豊崎神社の西にあるTS88-2と神社の北のTS06-1は直線距離で約七〇mの距離である。上述のように、前者には弥生時代の古土壌が分布し、後者には同時期の遺物を含む河川成砂層が分布する。このことから、両地域の間に川岸があったと考えられ、川沿いに広がる弥生集落の存在がイメージできる。(中略)これが豊崎遺跡の北側を流れた中津川の痕跡と考えられる。出土遺物から古代の中津川流路と推定した。」(10頁)

 この記述から、豊崎神社がある豊崎遺跡付近は弥生時代から集落が存在しており、古代の中津川流路からも外れており、当地が川底でも湿地帯でもないことがわかります。もちろん、7世紀の宮殿遺構は出土していませんから、この地に「難波長柄豊碕宮」があったと断定はできません。現時点では、地名との一致を根拠とした作業仮説のレベルにとどまっています。
 なお付言しますと、豊崎神社には当地が孝徳天皇の「難波長柄豊碕宮」だったとする古伝承が存在します。これも「洛中洛外日記」268話(2010/06/19)「難波宮と難波長柄豊碕宮」で紹介していますので、以下に転載します。ご参考まで。

【以下転載】
「洛中洛外日記」268話 2010/06/19
難波宮と難波長柄豊碕宮

 第163話「前期難波宮の名称」で言及しましたように、『日本書紀』に記された孝徳天皇の難波長柄豊碕宮は前期難波宮ではなく、前期難波宮は九州王朝の副都とする私の仮説から見ると、それでは孝徳天皇の難波長柄豊碕宮はどこにあったのかという問題が残っていました。ところが、この問題を解明できそうな現地伝承を最近見いだしました。
 それは前期難波宮(大阪市中央区)の北方の淀川沿いにある豊崎神社(大阪市北区豊崎)の創建伝承です。『稿本長柄郷土誌』(戸田繁次著、1994)によれば、この豊崎神社は孝徳天皇を祭神として、正暦年間(990-994)に難波長柄豊碕宮旧跡地が湮滅してしまうことを恐れた藤原重治という人物が同地に小祠を建立したことが始まりと伝えています。
 正暦年間といえば聖武天皇が造営した後期難波宮が廃止された延暦12年(793年、『類従三代格』3月9日官符)から二百年しか経っていませんから、当時既に聖武天皇の難波宮跡地(後期難波宮・上町台地)が忘れ去られていたとは考えにくく、むしろ孝徳天皇の難波長柄豊碕宮と聖武天皇の難波宮は別と考えられていたのではないでしょうか。その上で、北区の豊崎が難波長柄豊碕宮旧跡地と認識されていたからこそ、その地に豊崎神社を建立し、孝徳天皇を主祭神として祀ったものと考えざるを得ないのです。
 その証拠に、『続日本紀』では「難波宮」と一貫して表記されており、難波長柄豊碕宮とはされていません。すなわち、孝徳天皇の難波長柄豊碕宮の跡地に聖武天皇は難波宮を作ったとは述べていないのです。前期難波宮の跡に後期難波宮が造営されていたという考古学の発掘調査結果を知っている現在のわたしたちは、『続日本紀』の表記事実のもつ意味に気づかずにきたようです。
 その点、10世紀末の難波の人々の方が、難波長柄豊碕宮は長柄の豊崎にあったという事実を地名との一致からも素直に信じていたのです。ちなみに、豊崎神社のある「豊崎」の東側に「長柄」地名が現存していますから、この付近に孝徳天皇の難波長柄豊碕宮があったと、とりあえず推定しておいても良いのではないでしょうか。今後の考古学的調査が待たれます。また、九州王朝の副都前期難波宮が上町台地北端の高台に位置し、近畿天皇家の孝徳の宮殿が淀川沿いの低湿地にあったとすれば、両者の政治的立場を良く表していることにもなり、この点も興味深く感じられます。


第1588話 2018/01/26

倭姫王の出自

 過日の「古田史学の会」新春古代史講演会で正木裕さんが発表された新説「九州王朝の近江朝」において、天智が近江朝で九州王朝の権威を継承するかたちで天皇に即位できた条件として次の点を上げられました。

①倭王として対唐戦争を主導した筑紫君薩夜麻が敗戦後に唐の配下の筑紫都督として帰国し、九州王朝の臣下たちの支持を失ったこと。
②近江朝で留守を預かっていた天智を九州王朝の臣下たちが天皇として擁立したこと。
③九州王朝の皇女と思われる倭姫王を天智は皇后に迎えたこと。

 いずれも説得力のある見解と思われました。天智の皇后となった倭姫王を九州王朝の皇女とする仮説は、古田学派内では古くから出されてはいましたが、その根拠は、名前の「倭姫」を「倭国(九州王朝)の姫」と理解できるという程度のものでした。
 実は二十年ほど前のことだったと記憶していますが、倭姫王やその父親の古人大兄について九州王朝の王族ではないかと、古田先生と検討したことがありました。そのきっかけは、わたしから次のような作業仮説(思いつき)を古田先生に述べたところ、「論証が成立するかもしれませんよ」と先生から評価していただいたことでした。そのときは古田先生との検証作業がそれ以上進展しなかったので、そのままとなってしまいました。わたしの思いつきとは次のようなことでした。

①孝徳紀大化元年九月条の古人皇子の謀叛記事で、共謀者に朴市秦造田久津の名前が見える。田久津は朝鮮半島での対唐・新羅戦に参加し、壮絶な戦死を遂げており、九州王朝系の有力武将である。従って、ここの古人皇子は九州王朝内での謀叛記事からの転用ではないか。とすれば、古市皇子は九州王朝内の皇子と見なしうる。
②同記事には「或本に云はく、古市太子といふ。」と細注が付されており、この「太子」という表現は九州王朝の太子の可能性をうかがわせる。この時代、近畿天皇家が「太子」という用語を使用していたとは考えにくい。この点、九州王朝では『隋書』国伝に見えるように、「利歌彌多弗利」という「太子」が存在しており、「古市太子」という表記は九州王朝の太子にこそふさわしい。
③更に「吉野太子とい云ふ」ともあり、この吉野は佐賀県吉野の可能性がある。

 以上のような説明を古田先生にしたのですが、他の可能性を排除できるほどの論証力には欠けるため、「ああも言えれば、こうも言える」程度の作業仮説(思いつき)レベルを超えることができませんでした。
 ちなみに、「ああも言えれば、こうも言える。というのは論証ではない」とは、中小路駿逸先生(故人。元追手門学院大学教授)から教えていただいたものです。わたしが古代史研究に入ったばかりの頃、「論証する」とはどういうことかわからず、教えを乞うたとき、これが中小路先生からのお答えでした。


第1583話 2018/01/23

庚午年籍は筑紫都督府か近江朝か(2)

 九州王朝系「近江朝」という正木説は魅力的な仮説とわたしは考えていますが、先に指摘したように庚午年籍(670年籍)の全国的造籍の主体についての疑問点があります。この問題点を解決するために次のような可能性を考えてみました。論点整理を兼ねて箇条書きにします。

①正木説によれば、筑紫君薩夜麻は唐に捕らえられ、唐の配下の筑紫都督として唐軍と共に帰国(667年とされる)した。
②そうであれば、唐軍は筑紫の宮殿や墳墓を破壊する必要はない。
③現に大宰府政庁も観世音寺も破壊されずに8世紀以後も残っている。観世音寺の創建を670年(白鳳10年)とする史料(『勝山記』『日本帝皇年代記』)もあり、そうであれば唐軍進駐時での造営となる。防衛施設の水城にも破壊の痕跡はなく、8世紀以後も整備補修されていたことが考古学的にも明らかとなっている。
④筑紫都督(薩夜麻)を介して倭国を間接支配しようとする唐軍にとって、その造籍事業に反対する必要はなく、むしろ近江朝と対抗するためにも薩夜麻の筑紫支配強化に協力する必要がある。大宰府政庁Ⅱ期(筑紫都督府)の造営もその一貫か。
⑤以上の理解から、正木説が正しければ、白村江戦後の倭国には近江朝(反唐の天智)と筑紫都督府(親唐の薩夜麻)との二重権力状態が発生していたと考えられる。
⑥他方、庚午年籍が筑紫を含め全国で造籍されていたことは、『続日本紀』など後代史料により明らか。
⑦二重権力状態での全国的造籍を説明できる作業仮説として、筑紫都督府による九州地方の造籍と近江朝による九州以外の地域での造籍事業が同時期に行われたと考えざるを得ない。

 以上のように、①〜⑥の論理展開により、作業仮説⑦に至りました。次回は、この作業仮説を支持する史料的痕跡を紹介します。(つづく)


第1579話 2018/01/18

「都督歴」と評制開始時期

 3月発行予定の『古代に真実を求めて』21集のゲラ校正を行っています。掲載される拙稿「都督府の多元的考察」を読み直していて、『二中歴』の「都督歴」が評制開始時期を示唆していることに改めて気づきました。というのも、「洛中洛外日記」655話“『二中歴』の「都督」”において、わたしは次のように述べていたからです。

 “鎌倉時代初期に成立した『二中歴』の「都督歴」には、藤原国風を筆頭に平安時代の「都督」64人の名前が列挙されており、その冒頭には「今案ずるに、孝徳天皇大化五年三月、帥蘇我臣日向、筑紫本宮に任じ、これより以降大弐国風に至る。藤原元名以前は総じて百四人なり。具(つぶさ)には之を記さず。(以下略)」(古賀訳)とあり、この文によれば、「都督歴」に列挙されている64人よりも前に、蘇我臣日向を最初に藤原元名まで104人の「都督」が歴任していたことになります(藤原元名の次の「都督」が藤原国風のようです)。もちろんそれらのうち、701年以降は近畿天皇家により任命された「都督」と考えられますが、『養老律令』には「都督」という官職名は見えませんので、なぜ「都督歴」として編集されたのか不思議です。
 しかし、大宰帥である蘇我臣日向を「都督」の最初としていることと、それ以降の「都督」の「名簿」104人分が「都督歴」編纂時には存在し、知られていたことは重要です。すなわち、「孝徳天皇大化五年(649年、九州王朝の時代)」に九州王朝で「都督」の任命が開始されたことと、それ以後の九州王朝「都督」たちの名前もわかっていたことになります。しかし「都督歴」には、なぜか「具(つぶさ)には之を記さず」とされており、蘇我臣日向以外の九州王朝「都督」の人物名が伏せられています。
 こうした九州王朝「都督」の人物名が記された史料ですから、それは九州王朝系史料ということになります。その九州王朝系史料に7世紀中頃の蘇我臣日向を「都督」の最初として記していたわけですから、「評制」の施行時期の7世紀中頃と一致していることは注目されます。すなわち、九州王朝の「評制」の官職である「評督」の任命と平行して、「評督」の上位職掌としての「都督」が任命されたと考えられます。”

 更に、777話“大宰帥蘇我臣日向”でも、次のように述べました。

 “九州王朝が評制を施行した7世紀中頃、筑紫本宮で大宰帥に任(つ)いていたのが蘇我臣日向ということですから、蘇我氏は九州王朝の臣下ナンバーワンであったことになります。
 蘇我臣日向は『日本書紀』にも登場しますが、『二中歴』の「筑紫本宮」という表記は、筑紫本宮以外の地に「別宮」があったことが前提となる表記ですから、その「別宮」とは前期難波宮(難波別宮)ではないかと考えています。”

 「藤原元名以前は総じて百四人なり」と記された藤原元名は平安時代の官人で、天暦8年(954)に大宰大弐に任じられています。従って蘇我日向が都督に任じられたとされる「孝徳天皇大化5年(649)」から「天暦8年(954)」まで305年間に103人の都督がいたと「都督暦」では記されていることから、単純計算すると九州王朝の時代(700年以前)には約17名の都督がいたことになります。もちろんこれは計算上の数値ですから、約17名という数字に大きな意味があるわけではありません。「都督暦」の記事で注視すべきは次の点です。

①『二中歴』編者が藤原元名より前の「都督」103名の存在を知っていた。
②その103名中、九州王朝時代の「都督」(計算上では約17名)の存在も知っていた。すなわち、九州王朝系「都督名簿」(九州王朝系史料)が存在していた。
③九州王朝系「都督名簿」を参考にして「都督暦」は記されており、そのうえで「都督」の最初を蘇我日向とした。
④従って、九州王朝系「都督名簿」にも最初の都督を「蘇我日向」と記されていたと考えるべきである。
⑤従って、九州王朝(倭国)が都督を任命したのは7世紀中頃(孝徳天皇大化五年)となり、「都督」の下位職(地方職)の「評督」も同時期に任命されたと理解するのが穏当である。
⑥古代諸史料では評制開始が7世紀中頃とされていることは、「都督」「評督」任命時期と対応しており、史料性格や成立時代の異なる『二中歴』(鎌倉初頭成立)や評制開始時期を記した古代諸史料の主張が一致することは、評制開始時期を7世紀中頃とする論証力を強めている。

 『古代に真実を求めて』21集のゲラ校正により、以上のように評制開始時期に関する論理性を更に深めることができました。


第1578話 2018/01/17

任那の国県制

 「洛中洛外日記」1572話「評制施行時期、古田先生の認識(8)」で、不用意にもわたしは「残念ながら当時の任那の『行政区画』が『国・県』制だったのか『国・郡』制だったのか、あるいは七世紀中頃に倭国内で施行された『国・評・里(五十戸)』制(評制)だったのかは不明です。」としましたが、古田先生が任那が「国県制」であったことを論証されていたこと思い出しましたので紹介します。
 『古代は輝いていた3』(1985年、朝日新聞社刊)の「第五章 二つの『風土記』」に次のように記されています。

 「(三)『日本旧記』の記事は、『任那』に関連する史実を語っている。ところが、この『任那』とは、第二巻でのべたように、朝鮮半島における倭地だ。その倭国とは、筑紫の王者を倭王とする、その領域内をしめしていた。
 ところが、その倭地では、
 任那国の下多呼利県。(※)
とあるように、『県』という行政単位が用いられていた。そのことをしめしているのである。これが倭国の行政単位だったのだ。」(69〜70頁、ミネルヴァ書房復刻版)
 ※「多」は口偏に「多」。「利」は口偏に「利」。

 このように九州王朝(倭国)が支配していた朝鮮半島の任那国(倭地)でも、九州王朝本国と同様に「国県制」であったとされています(ここでも古田先生は行政区画名の「県」を「行政単位」と表記されています)。従って、古田先生は九州王朝(倭国)では、5〜6世紀と7世紀前半頃が「国県制」、7世紀中頃から末までが「評制」であったと理解されていたことがわかります。5世紀よりも前の倭国の行政区画については別途詳述する予定です。


第1577話 2018/01/16

九州王朝の国県制

 古田先生の評制開始時期に関する認識について説明してきましたが、その中で7世紀前半の九州王朝の行政区画について、「評」あるいは「県」とする古田先生の見解を紹介しました。そこで、古田先生が評制以前の「国県制」についてどのように考えておられたのかも紹介したいと思います。
 『古代は輝いていた3』(1985年、朝日新聞社刊)の「第五章 二つの『風土記』」に次のように記されています。

 「九州王朝の行政単位 (中略)
 その上、重大なこと、それは五〜六世紀の倭王(筑紫の王者)のもとの行政単位が「県」であったこと、この一事だ。
 この点、先の『筑後国風土記』で、「上妻県」とある。これは、筑紫の王者(倭王)であった、筑紫の君磐井の治世下の行政単位が「県」であったこと、それを明確に示していたのである。」(70頁、ミネルヴァ書房復刻版)

 ここでのテーマは、行政区画名が「県」と「郡」の二種類の風土記について述べたもので、九州王朝による『風土記』が「県」風土記であり、その成立時期について考察されたものです。その中で、「五〜六世紀の倭王(筑紫の王者)のもとの行政単位が「県」であった」とされています。すなわち、7世紀中頃の評制開始の前の行政区画が「国県制」であったとされているのです。
 なお、ここでは古田先生は行政区画名の「県」を「行政単位」とされています。また、「県」は普通は「あがた」と訓まれていますが、古田先生はなんと訓むかは不明と、用心深く述べられています。(つづく)


第1576話 2018/01/15

前田博さんの思い出

 博多から京都に帰る新幹線車中で書いています。
 昨晩、福岡市天神の平和楼(中華料理店)での「九州古代史の会」新年会に参加し、木村会長や事務局の前田和子さん、編集部の工藤常泰さん沖村由香さん、そして古くからの友人の松中祐二さん(古田史学の会・会員でもある)らと夜遅くまで親睦を深めてきました。
 同会の正月例会で講演された岡部裕俊先生(糸島市教育委員会・伊都国歴史博物館館長)の隣席に座らせていただけましたので、当地の考古学的出土状況などたくさんのことをご教示いただきました。岡部さんは古田先生とお会いになられたこともあるとのことで、「古田先生から叱られました」と懐かしそうにお話しされていました。聞けば、岡部さんは森浩一先生のお弟子さんとのことで、古田先生と森浩一先生のご縁を思うと、それぞれの「弟子」が博多で歓談するというのも、不思議な巡り合わせと思いました。
 その新年会で下関市から来られた中村さんという方がご挨拶され、「市民の古代研究会」時代からの会員で「古田史学の会」にも入会されているとのこと。そのご挨拶の中で、下関市在住の古参の古田支持者だった前田博さんのお名前が出されました。前田さんは「古田史学の会」創立時に全国世話人に就任していただいたこともあり、懐かしいお名前を久しぶりに聞くことができました。前田さんも物故されたとのことで、古田ファン第一世代の多くの先輩が鬼籍に入られたことを深く感じました。
 三十年ほど昔のことと記憶していますが、古田先生と二人で長門の鋳銭司跡訪問のおり、前田さんのおクルマで案内していただきました。そのとき、松下村塾も案内していただいたような記憶があるのですが、当時のわたしは吉田松陰にはあまり関心がなかったようで、どのような話を古田先生としたのか思い出せません。先生との記憶が薄れないうちに、「洛中洛外日記」などに書き留めておかなければと、改めて思いました。


第1574話 2018/01/14

評制施行時期、古田先生の認識(10)

 本連載において、九州王朝(倭国)における行政区画「評制」(「国・評・里(五十戸)」制)の施行時期について、古田先生が7世紀中頃と認識しておられたことが先生の著書や講演録に記されていることを紹介してきました。
 こうした古田先生の認識については、わたしにとってあまりにも当たり前のことで、これを疑う方が古田学派内におられることに驚いています。もちろん、学問研究の問題ですから、この古田先生の見解やそれを支持するわたしに反対することも学問の自由です。「師の説にななづみそ」。本居宣長のこの言葉を「学問の金言」と古田先生は仰っていましたから、師の説といえども批判し、異なる説を発表することは学問の自由ですし、学問は真摯な批判や論争により発展してきました。
 しかし、古田先生がどのように認識されていたかを正確に理解した上で批判はなされるべきです。本テーマではありませんが、わたしが書いても言ってもいないことを誤引用・誤要約され、それを古賀の意見として批判されるという経験をわたしは度々しています。学問論争は批判する相手の意見を正確に理解することが基本であり常識です。
 古田先生は亡くなられましたが、わたし以外にも古参の「弟子」はご健在です(谷本茂さんら)。そうした方々への聞き取り調査も可能ですから、古田先生の見解を正確に理解した上で、学問的批判・討議の対象とされることを訴えて、本連載の結びとします。(了)


第1573話 2018/01/13

評制施行時期、古田先生の認識(9)

 わたしは「文字史料による『評』論 『評制』の施行時期について」(『古田史学会報』119号、2013年12月)で、史料を明示して評制施行時期について説明しました。もちろん古田先生にも『古田史学会報』を送り、拙稿を読んでいただいていました。同論稿では、孝徳期(七世紀中頃)での「評制」開始を記した、あるいは示唆した次の史料を紹介しました。

①『皇太神宮儀式帳』(延暦二三年・八〇四年成立)「難波朝廷天下立評給時」という記事があり、七世紀中頃に難波朝廷が天下に評制を施行したことが記されています。
②『粟鹿大神元記』(あわがおおかみげんき。和銅元年・七〇八年成立)
 「難波長柄豊前宮御宇天万豊日天皇御世。天下郡領并国造県領定賜。」という記事があり、この記事を含む系譜部分の成立は和銅元年(七〇八)とされており、『古事記』『日本書紀』よりも古い。「天下郡領」とありますが、7世紀のことですから実体は“孝徳天皇の御世に天下の評督を定め賜う”です。
③『類聚国史』(巻十九国造、延暦十七年三月丙申条)
 「昔難波朝廷。始置諸郡」
 ここでは「諸郡」と表記されていますが、「難波朝廷」の時期ですから、その実体は“昔、難波朝廷がはじめて諸評を置く”です。
④『日本後紀』(弘仁二年二月己卯条)
 「夫郡領者。難波朝廷始置其職」
 ここでも「郡領」とありますが、「難波朝廷」がその職を初めて置いたとありますから、やはりその実体は「評領」あるいは「評督」となります。
⑤『続日本紀』(天平七年五月丙子条)
 「難波朝廷より以還(このかた)の譜第重大なる四五人を簡(えら)ひて副(そ)ふべし。」
 これは難波朝廷以来の代々続いている「譜第重大(良い家柄)」の「郡の役人」(評督など)の選考について述べたものです。この記事から「譜第重大」の「郡司」(評督)などの任命が「難波朝廷」から始まったことがわかります。すなわち、「評制」開始時期を「難波朝廷」の頃であることを示唆する記事です。

 以上のように、『日本書紀』(七二〇年成立)の影響を受けて「評」を「郡」と書き換えて表記されているケースもありますが、その言うところは例外無く、「難波朝廷」(七世紀中頃)の時に「評制」が開始されたということを主張しています。それ以外の時期に「行政区画」としての「評制」が開始されたとする史料はないのですから、多元史観であろうと一元史観であろうと、史料事実や史料根拠に基づくかぎり、「評制」開始は七世紀中頃とせざるを得ないのです。もちろん、古田先生もこうした史料事実をご存じでしたから、評制施行時期を7世紀中頃と考えられていたのです。(つづく)


第1572話 2018/01/12

評制施行時期、古田先生の認識(8)

 既に何度か説明してきたところですが、『日本書紀』には例外のような「評」の記事があります。継体二四年(五三〇)条の次の記事です。

 「毛野臣、百済の兵の来るを聞き、背評に迎へ討つ。背評は地名。亦、能備己富利と名づく。」『日本書紀』継体紀二四年条

 任那に「背評」という朝鮮半島におかれていた「行政組織」が「地名化(地名として遺存)」しており、その地を倭国は「能備己富利」と名付けたという記事です。この記事について古田先生は『古代は輝いていた3』(朝日新聞社刊、三三六頁)において、次のような説明をされています。

 「右は『任那の久斯牟羅』における事件だ。すなわち、倭の五王の後継者、磐井が支配していた任那には、『評』という行政単位が存在し、地名化していたのである。」

 古田先生がどのような定義により「行政単位」と表記されたのかはわかりませんが、これまで説明しましたように、朝鮮半島には「評」という行政組織名(官庁など)があったことから、それらの一つとして「背評」という組織名が、いつの頃からかは不明ですが存在しており、磐井の時代には「地名化」していたと説明されています。ですから「背評」はもともとは地名ではなかったと古田先生は認識されていることになります。この説明は、本連載で紹介してきた古田先生の認識と異なるところはありません。
 この記事は朝鮮半島における行政組織を考える上でも興味深いものですが、残念ながら当時の任那の「行政区画」が「国・県」制だったのか「国・郡」制だったのか、あるいは七世紀中頃に倭国内で施行された「国・評・里(五十戸)」制(評制)だったのかは不明です。
 古田先生の認識を紹介するという本稿の趣旨とは少々離れますが、この『日本書紀』の「背評」記事について、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)から面白いご指摘がありましたので、紹介します。
 西村さんによれば、「背評は地名」という記事部分は『日本書紀』編纂時に書かれたものではなく、原史料に記されていたものではないかというものです。なぜなら、『日本書紀』編纂時(720年頃)であれば、九州王朝による評制の存在がまだ記憶されていた時期で、「背評」とあればまずは評制による地名と理解するはず。そうであれば「背評は地名」などと『日本書紀』編者はわざわざ書かないというのです。
 この西村さんのご意見はなるほどと思われましたので、わたしも深く考えてみました。そして次のような理解に達しました。

①この記事の原史料は九州王朝によるものである。
②その史料に任那における毛野臣の交戦記事が記されていた。
③「背評」での交戦記事(九州王朝への軍事報告書か)を記すとき、「背評」が朝鮮半島内の行政組織名と勘違いされないように、「地名である」とわざわざ付記した。
④その後、九州王朝は「背評」の地を「能備己富利」と名付けた。
⑤従って、「能備己富利」は九州王朝(倭国)による倭国風地名である。訓みは「ノビコフリ」あるいは「ノビコホリ」か。(『隋書』に記された倭国の王子、利歌彌多弗利(リカミタフリ)とちょっと似ています)
⑥以上の変遷を経て、『日本書紀』編者は「背評」を九州王朝(倭国)の評制の「評」とは考えず、そのため「背郡」と書き換えることなく、そのまま「背評」として『日本書紀』に採用した。この史料事実は、「背評」が九州王朝の評制地名ではないことの根拠でもある。

 以上のように考えましたが、いかがでしょうか。(つづく)


第1570話 2018/01/10

評制施行時期、古田先生の認識(6)

 『市民の古代』第6集(1984年、中谷書店)に収録された古田武彦講演録「大化改新と九州王朝」では、倭国の「評制度の淵源」について説明された後、朝鮮半島諸国の「評」についても触れられ、「行政単位」が倭国と新羅では似ていることなどを次のように紹介されています。

 「この後朝鮮半島内では同じく評を名乗る例が出てまいります。
 基色在内曰啄評、国有云啄評・五十二邑靫 〈梁書 新羅伝〉 
 『梁書』に新羅で啄評という言葉を使っているというのがでてまいります。これも六世紀。新羅は啄評というのを使い、倭国側では評というのを使っている。行政単位が倭国側と新羅側は非常に似ていますね。
 さらに高句麗における評があります。
 復有内評・外評・五部褥薩 〈隋書、高句麗伝〉
 内評・外評と内外は付いていますが、ズバリ評がでてまいります。(中略)中国の影響を受けて新羅や倭国や高句麗が評を設定した、その証拠とみるべきです。」(26〜27頁)

 このように古田先生は「行政単位が倭国側と新羅側は非常に似ていますね」と、新羅や高句麗も倭国と同様に中国の影響を受けて「評を設定した」とされています。もちろんこれらの「評」も称号(官庁名、軍事名)としての術語です。なお、古田先生はここで「行政単位」という用語を使用されていますが、通常、「行政単位」とは「行政区画」を施政・統治する機構という意味で使用されているようです。たとえばWikipediaには次のように説明されています。

 「行政区画(ぎょうせいくかく)とは、国家が円滑な国家機能を執行するために領土を細分化した区画のこと。行政区分(ぎょうせいくぶん)、行政区域(ぎょうせいくいき)ともいう。それらの行政区画を施政・統治する機構を行政単位という。〔1〕」
 「〔1〕例えば、東京都という「行政単位」が施政を行う「行政区画」は、東京都区部、多摩地域、東京都島嶼部である。」
 「行政区画の例 日本
 47の都道府県から構成されるが、その下に市町村、特別区(東京都のみ)が置かれる。町、村はいくつか集まって郡を形成する。また、市のうち政令指定都市には行政区が置かれる。」

 以上のような定義とは別に、「行政区画」と同じ意味で「行政単位」が使われるケースもあるようです。単純化していえば、7世紀中頃に九州王朝が日本列島内で施行したのが、行政区画である評制(「国・評・里」制)であり、朝鮮半島内での評(官庁名、軍事名)は行政単位(行政区画を施政・統治する機構)となります。ただし、当時の倭国が支配した朝鮮半島内の行政区画の詳細は不明です。従って、古田先生がここで述べられた「行政単位」とは、通常の定義である「行政区画を施政・統治する機構」の意味であることが、一連の文脈からも明らかです。(つづく)