九州年号一覧

第1821話 2019/01/11

臼杵石仏の「九州年号」の検証(4)

 『臼杵小鑑』の「正和四年」を九州年号史料とすることをわたしは一旦は断念したのですが、その後も気にかかっていましたので、他の可能性についても考察を続けました。幸いにも、『臼杵小鑑』の国会図書館本のコピーを冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人、相模原市)からいただいていたので、何度も精査することができました。
 その結果、鶴峯が「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」と記したことを信用するなら、五重石塔とは別の石仏(十三佛の石像)に彫られた「正和四年卯月五日」の文字を鶴峯は見たことになり、そこには年干支がありませんから九州年号の「正和四年」と理解したと考えることも可能であることに気づいたのです。また、『臼杵小鑑』の「満月寺」の次に「古石佛」の項があり、満月寺の近くに点在する石仏群のことが記されています。そこには「二十五菩薩十三佛」という記事が見え、「満月寺」の項の「十三佛の石像」の「十三佛」という表現と一致します。
 こうした考察が正しければ、鶴峯の時代(江戸時代後期)には臼杵の満月寺近辺には「正和四年乙卯夘月五日」と記された五重石塔と「正和四年卯月五日」の銘文を持った石仏が併存していたことになります。五重石塔の「正和」はその年干支「乙卯」の存在により鎌倉時代の「正和四年(一三一五)」と判断可能ですが、石仏の「正和四年卯月五日」は年干支がなく判断ができません。しかし、次のようなケースを推論することができます。

①鎌倉時代の正和四年(1315)卯月(旧暦の4月とされる)五日に石仏と五重石塔が造営され、石仏には「正和四年卯月五日」、石塔には「正和四年乙卯夘月五日」と刻銘された。その後、石仏の文字は失われた。

②九州年号の「正和四年(五二九)」に石仏が造営され、「正和四年卯月五日」と刻銘された。鎌倉時代にその石仏の刻銘と同じ「正和」という年号が発布されたので、既に存在していた石仏の「正和四年卯月五日」と同じ月日に「正和四年乙卯夘月五日」と刻した五重石塔を作製した。その後、石仏の文字は失われた。

 このような二つのケースが推定できるのですが、②のケースの場合に石仏の「正和四年」は九州年号となります。それでは②のケースが成立するためにはどのような学問的根拠や論証が必要でしょうか。考察を続けます。(つづく)


第1820話 2019/01/10

臼杵石仏の「九州年号」の検証(3)

 『臼杵小鑑』で紹介された「正和四年卯月五日」が同時代九州年号金石文であることを証明するために、わたしは同石仏が現存するか史料やインターネットで調査しました。江戸時代の九州地方の地史である『太宰管内志』には同石仏の記事は見えなかったのですが、ネット上に次のサイトがありました。

「石仏と石塔」
http://www.geocities.jp/kawai24jp/ooita-usuki-mangetuji.htm
(現在は、このホームページはありません。)

 「満月寺(まんげつじ)(大分県臼杵市深田963)
 満月寺五重石塔(市指定文化財、鎌倉時代後期 正和四年 1315年、凝灰岩、塔身までの高さ90cm)」

 臼杵市の満月寺に現存する「五重石塔(五輪塔)」下部に次の刻銘(縦書き)があると紹介され、掲載された写真もそのように読めました。

【五重石塔刻銘】
「正和四年乙卯夘月五日願主阿闍梨隆尊敬白」
「滅罪証覚利益衆生所奉造立供養如件」
「右為先師聖霊尊全及隆尊之先考先妣」
「合力作者 阿闍梨圓秀」

 同刻銘を紹介した他のサイトには「阿闍梨圓秀」の「圓」を「日」とする見解もあります。上記サイト内にも「日秀」とする下記の解説もあり、混乱しているようです。写真を見ると「圓」のように読めますが、「日」の可能性もありますので、現地で実物を確認したいと考えています。ただし、どちらであっても本稿の論旨には影響しません。同サイトでは更に次の説明がなされています。

 「塔の銘文から(阿)闍梨隆尊が先師尊全及び自分の亡き父母ために造立した。作者は日秀という阿闍梨。
 相輪は、宝珠に火焔が付くなど国東式相輪で、昭和46〜47年の発掘調査の際、新たに取り付けられた。
 満月寺境内には明治初年まで二基の石造層塔があった。一基は、洪水により河岸が崩壊した時、石塔を壊して河岸の修理をした。昭和の発掘調査の時、その残欠を使用し、現在の石造五重塔を修理した。」 ※(阿)の字は古賀が付記した。

 『臼杵小鑑』には「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」と記されており、刻銘があるのは五重石塔ではなく「十三佛の石像」とされています。しかし、「正和四年卯月五日」とあり、これは五重石塔と類似した表記です。鶴峯は石塔と石像を間違えて『臼杵小鑑』を記したのでしょうか。
 現存する五重石塔の刻銘には「正和四年乙卯夘月五日」と年干支の「乙卯」があり、これは九州年号ではなく鎌倉時代の「正和四年(一三一五)」の年干支と一致します。ちなみに九州年号の「正和四年(五二九)」の年干支は「己酉」です。したがって、『臼杵小鑑』に紹介された「正和四年卯月五日」は九州年号ではなく、鎌倉時代の「正和」であり、鶴峯はそれを九州年号と勘違いしたと思われ、『臼杵小鑑』の「正和四年」を九州年号史料とすることをわたしは一旦は断念しました。(つづく)


第1819話 2019/01/09

臼杵石仏の「九州年号」の検証(2)

 『臼杵小鑑』の記事からだけでは、石仏に彫られているという「正和四年卯月五日」が九州年号か鎌倉時代の年号かは判断できません。鶴峯戊申は満月寺の開基を「四年ハ継体天皇の廿四年にあたれり 然れば日羅が開山も此比(ママ)の事と見えたり」という現地伝承を根拠に九州年号の「正和四年(五二九)」と判断したようですが、日羅(?-583年)は『日本書紀』によれば百済王に仕えていた人物であり、敏達紀には583年に百済からの帰国記事が見えます。「正和四年(五二九)」とはちょっと離れすぎています。もちろん鶴峯もこのことに気づいており、『臼杵小鑑』ではいろいろと〝言いわけ〟を試みていますが成功していません。
 「十三佛の石像に正和四年卯月五日とあるハ日本偽年号〈九州年号といふ〉の正和四年にて、花園院の正和にてハあらず。」とした鶴峯の見解は未証明の作業仮説(思いつき、意見)であり、鎌倉時代の「正和」ではないという反証(証拠を示しての反論)もできていません。従って、この鶴峯の「意見」を根拠に石仏の「正和四年卯月五日」を九州年号とすることはできないのです。どうしても鶴峯の「意見」を採用したいのであれば、その「意見」が正しい、あるいは鎌倉時代の「正和」とするよりも有力であることを史料根拠を示して論証する必要があります。(つづく)


第1818話 2019/01/08

臼杵石仏の「九州年号」の検証(1)

 わたしは三十年以上にわたり九州年号の研究を進めてきました。とりわけ、同時代史料の調査研究は最重要テーマでした。その中で、「大化五子年(六九九)」土器や「朱鳥三年戊子(六八八)」銘鬼室集斯墓碑、そして「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡などの同時代九州年号史料について発表してきました。他方、九州年号史料として認定できずにきた史料もありました。そのひとつに大分県の「臼杵石仏」に関する「正和四年」刻銘があります。そこで、九州年号と認定できなかった理由について紹介し、史料批判という学問の基本的方法について説明します。
 比較的初期の頃の九州年号に「正和(五二六〜五三〇)」があり、九州年号史料として有名な『襲国偽僭考』を著した鶴峯戊申が十九歳のとき記した『臼杵小鑑』(国会図書館所蔵本。冨川ケイ子さん提供)にこの「正和」に関する次のような記事が見えます。

 「満月寺
 (前略)〈満月寺は宣化天皇以前の開基ときこゆ〉十三佛の石像に正和四年卯月五日とあるハ日本偽年号〈九州年号といふ〉の正和四年にて、花園院の正和にてハあらず。さて其偽年号の正和ハ継体天皇廿年丙午ヲ為正和元年と偽年号考に見えたれば、四年ハ継体天皇の廿四年にあたれり。然れば日羅が開山も此比の事と見えたり。(後略)」
 ※〈〉内は二行割注。旧字は現行の字体に改め、句読点を付した。(古賀)

 九州年号真作説に立つ鶴峯戊申のこの記事を読んで、九州年号「正和」が臼杵の満月寺の石仏に彫られていることを鶴峯は見ており、現存していれば同時代九州年号金石文になるかもしれないとわたしは期待しました。しかし、鶴峯も記しているように、「正和」は鎌倉時代にもあり、九州年号の「正和(五二六〜五三〇)」なのか、鎌倉時代の「正和(一三一二〜一三一七)」なのかを確認できなければ、九州年号史料とは断定できないと考えました。というのも、自説に都合が良くても、まずは疑ってかかるという姿勢が研究者には不可欠だからです。(つづく)


第1745話 2018/09/04

「九州王朝律令」儀制令の推定(2)

 九州王朝が木簡への年号使用を規制していたとわたしは推定していますが、その律令の条文は『大宝律令』に受け継がれたと考えています。従って、九州王朝律令の「儀制令」にも「凡そ公文に年記すべくは、皆年号を用いよ。」(『養老律令』儀制令)のような条文があったのではないでしょうか。そうしますと、「公文」の範囲を「式」(条令)で指定し、そこに指定された「公文」に九州年号が使用されたと推定しています。
 それでは「九州王朝律令」で九州年号の使用が許された「公文」などの範囲について、史料事実に基づいて推定してみます。まず、後代にまで残すことが前提である墓碑銘の没年などについては60年毎に廻ってくる干支表記では不適切ですから、九州年号の使用が認められたと思われます。その史料根拠としては「白鳳壬申年(672)」骨蔵器、「大化五子年(699)」土器(骨蔵器)、「朱鳥三年(688)」鬼室集斯墓碑があげられます。法隆寺の釈迦三尊像光背銘の「法興元卅一年」もその類いでしょう。
 戸籍や公式の記録文書には当然と思われますが九州年号が使用されたのは確実と思います。その根拠は『続日本紀』に記された聖武天皇の詔報とされる次の九州年号記事です。

 「白鳳以来朱雀以前、年代玄遠にして尋問明め難し。亦所司の記注、多く粗略有り。一に見名を定めてよりて公験を給へ」『続日本紀』神亀元年(724)十月条

 これは治部省からの諸国の僧尼の名籍についての問い合わせに対して、聖武天皇の回答です。九州年号の白鳳(661-683年)から朱雀(684-685年)の時代は昔のことであり、その記録には粗略があるので、新たに公験を与えよという「詔報」です。すなわち、九州王朝時代の僧尼の名簿に九州年号の白鳳や朱雀が記されていたことが前提にあって成立する問答です。従って、九州王朝では僧尼の名簿や戸籍などの公文書(公文)に九州年号が使用されていたことが推定できるのです。
 こうした公文書には年次記録が必要ですし、60年を超える長期保管が必要な書類であれば、干支だけではなく年号表記が必要であることは当然と思われます。たとえば「庚午年籍」は『養老律令』においても永久保管が命じられていますから、いつの庚午の年かを特定できるように年号(「白鳳十年」、670年)が付記されていたと推定できるのです。
 以上のように、「九州王朝律令」には年号使用を定めた儀制令があり、その運用が「式」などで決められていたと推定できるのですが、本格的な研究はこれからです。


第1744話 2018/09/04

「九州王朝律令」儀制令の推定(1)

 現在、大型台風21号の強風に揺れる拙宅にて「洛中洛外日記」を書いています。築百年以上のおんぼろ家屋ですので、とても不安です。初めて聞くような轟音と家の振動に怯えています。なんとか無事に通り過ぎてほしいものです。

 「古田史学の会」HP読者のSさん(東京都)から九州年号に関する重要な質問をいただきました。「元壬子年」木簡になぜ九州年号が記されていないのかという質問です。この問題は以前からの検討課題ですが、よくわからないままでした。そのため、一週間ほど考えてから、「九州王朝律令に年号使用に関する規制があったのではないか」と返信しました。良い機会ですので、年号使用に関する「九州王朝律令」について考察することにします。

 木簡に関して年次表記を見てみると、701年以降は「大宝」などの年号使用が一般的ですが、700年以前は干支が使用されており、九州年号が使用されているものはありません。この史料事実から、近畿天皇家は公文書に限らず木簡も含めて広範囲での年号使用を指定していたと思われます。ちなみに『養老律令』儀制令には次のように年号使用を指定しています。

 「凡そ公文に年記すべくは、皆年号を用いよ。」

 使い捨ての荷札木簡が「公文」に属するのかはよくわかりませんが、出土木簡には年号が記されていますから、運用上は木簡も年号使用を命じていたと考えられます。そうした近畿天皇家の時代(701年以後)とは異なり、700年以前の九州王朝時代の木簡には干支で年次が記されています。従って、九州王朝律令には年号使用範囲が指定されていたか、それとは別の「式」などの法令で年号使用範囲を制限していたのではないでしょうか。(つづく)


第1718話 2018/08/05

大行事八幡社の「大化」書写史料

 「洛中洛外日記」1716話(2018/07/29)「大行事八幡社(豊後大野市)の『大化』」で紹介した豊後大野市の大行事八幡社の「大化元年」銘獣像ですが、久留米市の犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員)から貴重な情報と史料が送られてきました。今日はわたしの誕生日なのですが、素晴らしいプレゼントとなりました。
 『太宰管内志』(豊後之四・大野郡)には「大行事八幡社ノ社に木にて造れる獣三雙あり其一つの背面に年號を記せり大化元年と云までは見えたれど其下は消て見えず」としか記されていないのですが、犬塚さんは『豊後国志』と『豊後史蹟考』を調査され、その当該部分をお知らせいただきました。いただいたメールを転載します。

【犬塚さんからのメール】
古賀様
 豊後大野市緒方町の大行事八幡社の「大化」年号については、洛中洛外日記でご紹介のあった太宰管内志の他に豊後国志と豊後史蹟考に記載がありますので参考までにご紹介します。
 まず豊後国志(1803年)によれば、「社記曰。孝徳天皇大化元年八月。有降臨之徴。建祠。神前有木造獣三雙。其一雙題紀年於背。大化元年。某月日。文字漫滅。其奇古可信。」
 また豊後史蹟考(1905年)は、「大行事八幡社 緒方郷今山村に在り、孝徳天皇大化元年八月の創建にして古昔は、本郡緒方郷二十四ヶ村の鎮守とし、社坊八ヶ寺を置き、毎歳八回の大祭を行ふを例とす、乃て大行事と称すと云ふ、天正中、兵火の為め、社殿旧記悉く烏有に帰したるも、今尚ほ三雙の木造獣を存し、其中一雙の底部には『大化元十一月十八日』の文字を刻し、一雙には豊後国緒方今山大行事神前応永三十一年甲辰秋大願主云々と記し、今一雙のものには題書なし」として、底部に大化元年の文字を刻した木造獣の図を掲げています。(別添ファイル参照)
 干支がないため倭国年号であるとの判断は難しいようです。干支は最初から書かれていなかったのか消えてしまったのか、またこの図が、いつ頃誰によって描かれたのかについてはなにも記載がありません。
 ところで、「大化」年号と地名の関係ですが、「角川日本地名辞典44 大分県」に次のような記載がありました。
 「たいか 大化〈緒方町〉 大野川の支流緒方川下流右岸の丘陵地帯に位置する。地名は大行事八幡の木造獣に大化元年の銘文があることによる。」
 やはり年号と関係があったようです。
 さて、「大化」年号ですが、九州には長崎県を除く各県の史料に存在しますが、倭国年号である可能性があるのは、今のところ宮崎県日南市の駒宮神社の縁起に見えるものだけのようです。
 日向地誌(1929年)に「社記云文武天皇ノ大化元年乙未創建シテ神武天皇ヲ祭ルト」とあり干支が一致しますので、倭国年号の大化元年乙未(持統天皇十年)(695年)と考えて間違いないと思われます。
(1927年の宮崎県史蹟調査は、文武天皇の時代には大化という元号がないこと、また孝徳天皇の大化元年としても干支が合わないことから、元年とは文武天皇元年であり「最初建立者、文武天皇元年丁酉」とした元禄二年の棟札の記載が正しいとし、縁起にある大化元年乙未を誤りとしている。)
 以上、「大化」年号に関する情報です。
 久留米市 犬塚幹夫
【転載おわり】

 この報告によりますと、江戸時代には「大化元 十一月十八日」と彫られた獣像が存在していたわけですから、今も残されている可能性がありそうです。木製ですから放射性炭素同位体年代測定で分析すれば、7世紀頃のものかどうかぐらいは判明するのではないでしょうか。もし同時代のものであればこの「大化」は同時代九州年号史料とみて問題ないと思います。


第1716話 2018/07/29

大行事八幡社(豊後大野市)の「大化」

 同時代九州年号史料について「洛中洛外日記」810話(2014/10/25)「同時代『九州年号』史料の行方」という一文を書き、『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(古田史学の会編、明石書店。2017年)に転載しました。その中で紹介したのが次の三つの九州年号史料で、いずれも江戸時代の地誌に記されていたものです。

(1)「白鳳壬申」骨蔵器。『筑前国続風土記附録』(巻之六 博多 下)の「官内町・海元寺」に次のように記されており、現在では行方不明になっています。
 「近年濡衣の塔の邊より石龕(かん)一箇掘出せり。白鳳壬申と云文字あり。龕中に骨あり。いかなる人を葬りしにや知れず。此石龕を當寺に蔵め置る由縁をつまびらかにせず。」

(2)「大化元年」獣像。『太宰管内志』(豊後之四・大野郡)の「大行事八幡社」に次の記事があります。今も現存している可能性があります。
 「大行事八幡社ノ社に木にて造れる獣三雙あり其一つの背面に年號を記せり大化元年と云までは見えたれど其下は消て見えず」

(3)「白雉二年」棟札・木材。『太宰管内志』(豊後之四・直入郡)の「建男霜凝日子神社」に次の記事があります。今も現存している可能性があります。
 「此社白雉二年創造の由、棟札に明らかなり。又白雉の舊材、今も尚残れり」「又其初の社を解く時、臍の合口に白雉二年に造営する由、書付けてありしと云」

 この中で「白鳳壬申」骨蔵器については福岡市や久留米市での講演会で紹介し、地元の方々で調査してほしいと協力要請してきたところです。
 今日、たまたまこれらの九州年号史料のことが気になって、「大化元年」獣像があるとされる大野郡の大行事八幡社についてネット検索したところ、とても興味深いことがわかりましたので、ご紹介します。
 『太宰管内志』(豊後之四・大野郡)「大行事八幡社」の記録を頼りに、「大分県」「大野」「大行事八幡」で検索したところ、一発で目的とする神社がヒットしました。わたしが最初に驚いたのが大行事八幡社の所在地名でした。「大分県豊後大野市緒方町大化」といい、なんと字地名が九州年号の「大化」と同じなのです。「木にて造れる獣三雙あり其一つの背面に年號を記せり大化元年と云までは見え」と『太宰管内志』には紹介されており、この銘文の「大化元年」と地名の「大化」が無関係は思われません。
 同神社を紹介した「大分県豊後大野市から気ままなblog」に掲載されている写真に神社前の石柱があり、そこには「大化創祀 大行事八幡社」と彫られています。おそらく、木製の獣に彫られた「大化元年」とは同神社創建年次のことと思われます。
 このように地名に九州年号「大化」があり、石柱には「大化創祀 大行事八幡社」とあることから、同神社が大化元年に創建され、そのことにより字地名も「大化」とされたとする理解でよいと思われますが、この「大化」が九州年号「大化」(695〜703年)なのか、『日本書紀』の「大化」(645〜649年)の影響を受けて後世に「大化元年(645)創祀」と表記されたのかという問題が残されています。引き続き調査したいと思いますが、地元の方のご協力が得られれば幸いです。


第1714話 2018/07/28

7世紀における九州王朝の勢力範囲

 多元的古代研究会主催の「万葉集と漢文を読む会」に参加させていただく機会があり、様々なテーマでディスカッションさせていただきました。そのとき7世紀における九州王朝の勢力範囲について意見交換したのですが、7世紀中頃には九州王朝は九州島と山口県程度までになっているとする見解があることを知りました。その根拠や論証内容については知りませんが、わたしの認識とはかなり異なっており、驚きました。

 九州王朝は7世紀初頭の天子多利思北孤の時代から評制を施行した中頃までは最盛期であり、黄金時代とわたしは考えています。663年の白村江戦の敗北により、急速に国力を低下させたと思われますが、それでも九州年号が筑紫から関東まで広範囲に使用されていた痕跡があり、列島の代表王朝としての権威は保っていたようです。たとえば7世紀後半の次の同時代九州年号史料の存在が知られています。

○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡
○福岡市出土「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代出土、行方不明)
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器

 このように白雉元年から九州王朝最末期の大化五年まで、筑紫から関西・関東まで広範囲で九州年号が使用されている事実は重要です。白村江敗戦以後も九州王朝の権威(九州年号の公布と使用)が保たれていたと考えられます。

 他方、藤原宮や飛鳥宮からの出土木簡などからは、7世紀後半頃(天武期以後)になると近畿天皇家も実力的には九州王朝を凌ぎつつあると推定できます。王朝交代時の複雑な状況については史料根拠に基づいた丁寧な理解と研究が必要です。


第1708話 2018/07/18

所功さんの九州年号史料への誤解

 所功さんらの新著『元号 年号から読み解く日本史』には、一元史観による「建元」と「改元」の矛盾などが露呈していることを指摘しましたが、その他にも、『二中歴』や同時代九州年号史料に対する誤解や認識の無さが散見されます。最後にこのことについて改めて指摘しておきます。
 拙稿「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』)においても既に指摘したことですが、九州年号群史料として現存最古の『二中歴』を所さんは「鎌倉末期(十四世紀前半)成立」(53頁)とされています。しかし、これは所さんの誤解で、現存『二中歴』には後代における追記をともなう再写の痕跡があり、その再写時期の一つである鎌倉末期を成立時期と勘違いされています。現存最古の『二中歴』写本のコロタイプ本解説(尊経閣文庫)にも、『二中歴』の成立を鎌倉初頭としています。このような所さんの史料理解の誤りが、九州年号偽作説の「根拠」の一つとなり、その他の九州年号偽作説論者は所さんの誤解に基づき古田説を批判する、あるいは無視するという学界の悲しむべき現状を招いています。
 更に、わたしが繰り返し紹介してきた同時代九州年号史料についても未だにご存じないのか、次のように述べられています。

 「かような“古代年号”には、平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」(54頁)

 『二中歴』の成立が鎌倉初頭ですから、当然のこととしてそこに記された九州年号は鎌倉初頭よりも前、すなわち平安時代以前の史料に基づいているわけですから、「平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」とするのは誤解です。また、わたしが『「九州年号」の研究』(古田史学の会編・ミネルヴァ書房)などでも紹介した次の同時代九州年号史料の存在も無視(無知?)されています。

○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「元壬子年(六五二)」木簡

 たとえば、この「元壬子年」木簡の発見により、「白雉元年」が「壬子」の年となる『二中歴』などに記されている九州年号「白雉」が実在していたことが明白となりました。そのため、大和朝廷一元史観の研究者たちはこの木簡の存在に触れなくなりました。触れたとしても「壬子年」木簡と紹介するようになり、九州年号「白雉元年」を意味する「元」の一字を故意に伏せ始めたようです。すなわち、学界はこの「元壬子年」木簡の存在が一元史観にとって致命的であることに気づいているのです。
 年号研究の大家で誠実な学者として知られる所さんが、「建元」と「改元」の論理や同時代九州年号史料の存在を真正面から受け止められ、多元史観に目覚められることを願うばかりです。そのとき、日本の古代史学は「学問の夜明け」を迎えることでしょう。


第1707話 2018/07/17

大化改元の真実と改元の論理

 「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』)において、わたしは所功さんが編集された『日本年号史大事典』(雄山閣)の「大化建元」とする次の記事を批判しました。

 「日本の年号(元号)は、周知のごとく「大化」建元(六四五)にはじまり、「大宝」改元(七〇一)から昭和の今日まで千三百年以上にわたり連綿と続いている。」(第三章、五四頁)

 このように大和朝廷最初の年号制定を意味する「建元」が「大化」年号とされ、『続日本紀』に「建元」と記されている「大宝」を「改元」と記されていました。しかし、『日本書紀』に見える「大化」年号制定記事は次の二ヶ所で、いずれも「建元」ではなく、「改めて」「改元」と表記されています。すなわち「大化」は「改元」とされているのです。

 「天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)の四年を改めて大化元年とする」(孝徳天皇即位前紀)
 「皇后(皇極天皇)、天皇位に即(つ)く。改元する。四年六月に天萬豊日天皇(孝徳天皇)に讓位し、天豊財重日足姫天皇曰皇祖母尊と稱す。」(斉明天皇即位前期)

 「建元」とは、ある王朝が初めて年号を建てることを意味し、その後に年号を改めることを「改元」といいます。すなわち、近畿天皇家は自らの史書で「大化」は改元であり、近畿天皇家にとっての最初の年号は「大宝」(建元)と主張しているのです。
 所さんは旧著『日本年号史大事典』では“「大化」建元”とされていたのですが、新著『元号 年号から読み解く日本史』では、どうしたことか「大化」について「建元」という表現を用心深く避けておられます。例えば次のような表現に変更されているのです。

 「改新の先駆け『大化』創建」(55頁)
 「日本で初めての公年号『大化』が創建された意味は、きわめて大きい。」(56頁)
 「この『大化』が、日本で最初の公年号だとみなされている。」(57頁)
 「『大化』という公年号を初めて定めたのである。」(58頁)
 「前述の『大化』は代始(天皇の代替わり初め)による改元の初例」(60頁)

 このように「大化」に対して「建元」という表記に代えて、「創建」「最初の公年号」「改元の初例」という表現を使用されています。恐らく、新著で「大宝」を正しく「建元」とされたため、旧著のように「大化」に対して「建元」を使用することの矛盾に気づかれたものと思われます。しかし、ある王朝が「最初公年号」を「創建」することを「建元」というのであり、新著での表記変更によっても、『日本書紀』の「大化改元」記事と『続日本紀』の「大宝建元」記事が近畿天皇家一元史観では説明できないことがますます露呈したと言わざるを得ません。(つづく)


第1706話 2018/07/15

大宝建元の真実と建元の論理

 わたしは「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』古田史学の会編・明石書店)において、次のように所功さんの論稿を批判しました。

【以下、転載】
 「建元」と「改元」の論理
 面白い本を読みました。所功編『日本年号史大事典』(平成二六年一月刊、雄山閣)です。所さんといえばテレビにもよく出られている温厚で誠実な学者ですが(その学説への賛否とは別に、人間としては立派な方だと思っています)、残念ながら大和朝廷一元史観にたっておられ、今回の著書も一元史観に貫かれています。しかし、約八百頁にも及ぶ大作であり、年号研究の大家にふさわしい労作だと思います。
 〈中略〉
 同書中、わたしが最も注目したのが「建元」と「改元」の扱いについてでした。まず、所さんは我が国の年号について次のように概説されています。
 「日本の年号(元号)は、周知のごとく「大化」建元(六四五)にはじまり、「大宝」改元(七〇一)から昭和の今日まで千三百年以上にわたり連綿と続いている。」(第三章、五四頁)
 すなわち大和朝廷最初の年号を意味する「建元」が「大化」とされ、『続日本紀』に「建元」と記されている「大宝」を「改元」と理解されています。そして、具体的な年号の解説が「各論 日本公年号の総合解説」(執筆者は久禮旦雄氏ら)でなされるのですが、その「大宝」の項には次のような「改元の経緯及び特記事項」が記されています。
 「『続日本紀』大宝元年三月甲午条に「対馬嶋、金を貢ぐ。元を建てて大宝元年としたまふ」としており、対馬より金が献上されたことを祥瑞として、建元(改元)が行われたことがわかる。」(一二七頁)
 この解説を見て、失礼ながら苦笑を禁じ得ませんでした。『続日本紀』の原文「建元(元を建てて)」を正しく紹介した直後に「建元(改元)」と記されたのですから。いったい「大宝」は建元なのでしょうか、それとも改元なのでしょうか。原文改訂の手段としてカッコ書きにすればよいというものではないと思うのですが。
【転載終わり】(27〜28頁)

 「建元」とはある王朝が初めて年号を建てることを意味し、その後に年号を改めることを「改元」といいます(より正確に言えば、中国では前王朝からの「禅譲」を受けたとする次王朝の最初の年号制定は「改元」と表現されます)。日本国(近畿天皇家の王朝)でいえば、「建元」は『続日本紀』に記された大宝元年(701)であり、以後、現在の平成まで「改元」が繰り返されています。この単純自明の理屈「建元と改元の論理」に基づき、所さんの著書を批判したものですが、今年発行された所功さん等(久禮旦雄さん・吉野健一さん)の新著『元号 年号から読み解く日本史』(文春新書、2018年3月刊)では、この『日本書紀』の“大化改元”と『続日本紀』の“大宝建元”の解説が“「大宝」建元の画期的意義”の項で次のように変更されているのです。

 「そこで、文武天皇五年(七〇一)三月二十一日、『対馬嶋より金を貢』したことにして、それを祥瑞とみなし『元を建てて大宝元年と為された』(『続日本紀』)。ここに『元を建て』と記すのは、単に改元するというだけではなく、従来断続的であった年号を、新たに制度化して永続させるスタートに立ったことを意味する。」(65頁)

 このように『続日本紀』の「大宝建元」記事の新「定義」として、「単に改元するというだけではなく、従来断続的であった年号を、新たに制度化して永続させるスタートに立ったことを意味する。」を提示されています。これはかなり苦しい強引な解釈と言わざるを得ません。もしこのような「定義」が正しいとされるのであれば、たとえば中国史書における「建元」に同様の使用例があることを史料根拠として提示することが学問研究としては不可欠でしょう。
 今回の所さんの「大宝建元」の「定義」は、近畿天皇家一元史観を「是」と先に決めてから、それにあうように近畿天皇家が編纂した史書の史料事実を解釈するという手法です。所さんは皇室を敬愛されるがあまり、学問として古代史料を見る目が曇られたと言っては、高名な碩学に対して失礼でしょうか。(つづく)