九州王朝(倭国)一覧

第891話 2015/03/08

野中寺弥勒菩薩像銘文の「旧」

 「天皇」の称号がいつ頃から使用されていたかの研究や論争で、必ずのように取り上げられる金石文に野中寺の弥勒菩薩像銘文があります。大阪府羽曳野市にある古刹、野中寺(やちゅうじ、別称は中之太子)は伝承では聖徳太子の命を受けて蘇我馬子が建立したとされています。この野中寺の秘仏とされているのが重要文化財に指定されている銅造弥勒菩薩半跏思惟像で、その台座下部に彫られた銘文にある「中宮天皇」が天皇号の使用時期や、あるいは誰のこととするのかで、今も論争が続いています。もちろん古田学派でも何人もの研究者が取り上げてきました。わたしも関西例会や「洛中洛外日記」327話で触れたことがあります。

 今回、取り上げたいのは「中宮天皇」ではなく、銘文の成立時期を記した冒頭の次の部分です。

 「丙寅年四月大※八日癸卯開記」

 丙寅年は666年で天智5年、九州年号の白鳳6年に相当し、この年次については定説となっており、異論はほとんどありません。ところが「※」の部分の字を「旧」とする旧説と、「朔」とする新説があるのですが(それ以外の説もあります)、多くの論者は「旧」と読んで持論を展開されています。すなわち、当時使用されていた「新暦(麟徳暦)」ではなく、「旧暦(元嘉暦)」で銘文を記したことを明示するために「旧」と記されたと理解されてきました。
しかし、「旧」ではなく、「朔」の略字であるとする説が出され、この新説にわたしは早くから注目してきました。この新説は麻木脩平さん(「野中寺弥勒菩薩半跏像の制作時期と台座銘文」『仏教芸術』256号、2001年5月、「再び野中寺弥勒像台座銘文を論ず-東野治之氏の反論に応える-」『仏教芸術』264号、2002年9月)によるもので、その主たる根拠は、今では「旧」は「舊」の「略字(別字)」ですが、その当時は「旧」という「略字」は使用されていないというものです。

 大変説得力のある仮説と思いました。たしかに同銘文の「旧」とされてきた字の「日」の部分は「月」に近い字形ですから、「朔」の略字とする麻木説は魅力的です。今後、この銘文に関する研究では、この「旧」なのか「朔」なのかという課題についても検討が進むことを期待したいと思います。(つづく)


第888話 2015/03/04

5月30日、

久留米大学で講演します

 一昨年に続いて久留米大学での公開講座で講演することになりました。今回与えられたテーマは「多元的王朝論の展開」というもので、これから内容を考えます。初めてお聞きいただく方にも、わかりやすく面白い内容にしたいと思います。お近くの方は、是非ご参加ください。

テーマ 「多元的王朝論の展開」
日 時 5月30日(土)午後2時〜
会 場 久留米大学御井キャンパス 500号館51A教室
受講料 2160円


第887話 2015/03/03

九州王朝の「曲水の宴」

 今日はおひな祭りで、毎年の3月3日になるとご近所のMさんから手作りのちらし寿司がお裾分けされます。美味しいだけでなく、見た目もきれいなちらし寿司で、毎年楽しみにしています。M家のお嬢さんと我が家の娘が同い年ということもあり、二人が赤ちゃんの頃からのおつきあいです。両家とも娘のお見合い相手探しなどが共通の話題となっている近年です。
 古代史研究で3月3日といえば、「曲水の宴」の日として有名です。特に古田史学では九州王朝の宮廷行事として古田先生が以前から注目されていたテーマでもあります。『日本書紀』では顕宗天皇元年(485)三月条の「曲水の宴」の記事が初見で、同2年さらに3年の三月条に見えますが、それ以後は見えず、『続日本紀』の文武天皇5年(701)になってようやく現れます。この顕宗紀の記事が歴史事実がどうか、あるいは九州王朝史書からの盗用の可能性もあり、701年のONライン(九州王朝から近畿天皇家への王朝交代)以後になって近畿天皇家の行事として散見されることから、ONラインより以前は「曲水の宴」は九州王朝のみに許された宮廷行事だったのではないでしょうか。
 ちなみに、「曲水の宴」遺構は久留米市の「筑後国府」跡から出土しており、7世紀以前の九州王朝により催されていた「曲水の宴」の考古学的痕跡です。
 なお、太宰府天満宮では「曲水の宴」が毎年催されており、今年は3月1日に開催されました。九州王朝の故地にふさわしい行事です。


第886話 2015/03/02

弥生時代の近畿の国と王墓

 「洛中洛外日記」885話で、「これほど倭人伝の内容と大和盆地の地勢・遺物が異なっていれば、倭人伝の邪馬壹国とは別の王権が畿内や関西にあったと考えるのが学問的論理的」と記しましたが、今回は弥生時代における近畿(関西)の「国」について、少し触れてみたいと思います。
 弥生時代は銅矛文明圏と銅鐸文明圏の二大青銅器文明圏に分けられていることは有名ですが、厳密にはそれらが重なったり、それ以外にも細かな分類や時代的変遷もあります。最新の古田説では倭国と対立していた狗奴国(こうぬ・こうの)は関西の銅鐸文明圏とされており、基本的な理解としては最も有力な仮説だと思います。
 銅矛圏の弥生墳丘墓としては吉野ヶ里遺跡が有名ですが、銅鐸圏の弥生墳丘墓としては大阪市平野区の加美遺跡が注目されます。同遺跡は1984年に発見された弥生時代中期後葉(紀元前1世紀)の、周濠を持つ大型墳丘墓です(南北26m、東西15m、高さ3m)。弥生時代の墳丘墓としては河内平野最大です。そこからは23基の木棺が発見されており、銅釧(どうくしろ)を腕に着けた被葬者(女性、二体)も含まれていました。この他にも水銀朱やガラス製勾玉・丸玉(1号木棺、女性)も出土しています。
 北部九州の弥生墳丘墓とは明らかに出土物の様相が異なっていることがわかります。吉野ヶ里遺跡などでは甕棺が主流で、副葬品も三種の神器と称される銅鏡や矛・剣、そして管玉・勾玉ですが、加美遺跡では木棺であり、銅製品は銅釧だけで、鏡や矛などは出土していません。河内が狗奴国内であれば、邪馬壹国を中心とする倭国と対立していた狗奴国には銅鐸を副葬する習慣はなかったようです。
 これからの古代史学は近畿を狗奴国とする視点で研究する必要があります。近畿地方から何か出土するたびに「邪馬台国か」などという非学問的な説明や報道はいいかげんにやめるべきです。古田史学の出現により、日本の古代史学は新たな「真の学問」(吉田松陰『講孟余話』)の時代に入ったのですから。


第885話 2015/02/28

巨大古墳vs神籠石山城・水城

 関西の考古学者と積極的に意見交換を続けられている服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集責任者)によると、「邪馬台国」畿内説に立つ考古学者の根本的な理由は、列島内最大規模の巨大古墳群が近畿にあることから、古墳時代における列島内の中心権力者が畿内にいた証拠であり、弥生時代もそうであったはずということのようです。そのため、巨大前方後円墳の始原を畿内の古墳時代前期の纒向型前方後円墳であるとみなし、その編年を弥生時代(卑弥呼の時代、3世紀前半)に編年操作しようとしていると思われます。
 何度も指摘してきましたが、「邪馬台国」畿内説なるものは、『三国志』倭人伝に記された倭国中心国名を改竄し(邪馬壹国→邪馬台国)、その方角も改竄し(南→東)、その距離(12000余里)も無視し、倭国の文物(鉄・絹・銅鏡)も無視・軽視するなどの研究不正のオンパレードで、およそ学説(学問的仮説)と呼べる代物ではありません。
 普通の人間の理性からすれば、これほど倭人伝の内容と大和盆地の地勢・遺物が異なっていれば、倭人伝の邪馬壹国とは別の王権が畿内や関西にあったと考えるのが学問的論理的とわたしは思うのですが、彼らはそうした思考が「苦手」なようです。その「苦手」な理由については別に考察したいと思います。
 とは言え、列島内最大規模の巨大古墳群が近畿(大和ではなく河内が中心)にあり、北部九州よりも「優勢」という指摘は古墳時代の考古学事実に基づいており、その点は検討に値する指摘です。古田先生はこの問題についていくつかの反論をされていますが、当時の倭国は朝鮮半島で軍事的衝突を繰り返しており、巨大古墳を作る余裕はなく、逆にあればおかしいとされています。従って、巨大古墳を造った勢力は朝鮮半島で戦っていた倭国の中心勢力ではないとされました。
 巨大古墳を古代における土木事業という視点からすれば、同様に北部九州にある神籠石山城(複数)や水城(複数)の大規模土木事業の存在に注目しなければなりません。たとえば太宰府を防衛している大水城(全長1.2km、高さ13m、基底部幅80m。博多湾側の堀は幅60m)は土量は384000立法メートル、10tonダンプで64000台分に相当するとされています。動員された作業員は延べ110万人は下らないと見られています。この太宰府の北西の大水城の他に小水城や、久留米市には有明海側からの侵入を防ぐために上津荒木(こうだらき)の水城も造られています。
 神籠石山城群も太宰府や筑後「国府」を防衛するように要衝の地に点々と築城されています(雷山・高良山・阿志岐山・杷木・女山・帯隈山・おつぼ山・鹿毛馬・御所ケ谷・唐原など)。直方体の大石を石切場から山頂や中腹に運搬し、山を取り囲むように巡らせ、その列石上には土塁を盛り、前には木柵を設け、列石の内側には倉庫や水源、そして水門まで造営されています。これだけでもいかに巨大な土木事業であるかをご想像いただけると思います。大量の大石を石切場から山頂に運搬するだけでも、専用道路が必要ですから現代でもかなり大変な巨大土木事業といえるでしよう。おそらく水城や神籠石山城の造営は近畿の巨大前方後円墳以上の規模ではなかったでしょうか。
 この他に太宰府の北側には大野城、南側には基肄城が造営されていますから、北部九州には列島内最大規模の古代土木事業の痕跡があるのです。お墓と防衛施設とでは、どちらが「都」に相応しいか言うまでもないでしょう。近畿の巨大古墳群を自説の根拠にしたいのであれば、北部九州の巨大防衛施設にも言及すべきです。両者を比較した上で、列島内の中心権力者の都の所在を学問的論理的に提起すべきです。それが学問というものです。


第880話 2015/02/22

長里と短里の牛車「里数」

 昨日の関西例会では、『三国志』や魏西晋朝の短里についての研究報告が正木裕さんと西村秀己さんから発表されました。両報告とも画期的で秀逸なものでした。今回は正木さんの報告を紹介します。
 それは「張家山漢簡・居延新簡」と「駑牛一日行三百里」という報告で、わたしが「洛中洛外日記」857話で紹介した『三国志』の「駑牛一日三百里」についての研究です。
 『三国志』ほう統伝中の裴松之注に「駑牛一日行三百里」とあり、牛車の一日の行程として短里では約24kmで妥当だが、長里ではありえない距離となり、この記事も魏西晋朝短里説の証拠になるとしました。裴松之注に引用されたこの記事は西晋の張勃(ちょうぼつ)による『呉録』が出典で、『三国志』の著者陳寿と同時代の人物によるものです。従って、魏西晋朝では短里が公認使用されており、『三国志』も『呉録』も短里で編纂されていたことがわかります。
 正木さんはこの「駑牛一日行三百里」が漢代の律令で定められた牛車の移動距離に基づくもので、漢代の長里表記「五十里」を短里に換算した数値であることを発見されました。その漢代の律令とは1983年に中国の湖北省江陵県張家山の漢墓から出土した大量の竹簡(1236枚)に記されていたもので、「頒布年」の呂后二年にちなみ「二年律令」と呼ばれているものです。
 それには、荷物の運搬には牛車(「車牛」と表記。「徭律(徭役に関する律)」簡411)が用いられており、その守るべき速度が「傳送重車、重負日行五十里、空車七十里、徒行八十里」(簡412)と記されています。これらの里数は漢代ですから長里(1里=約435m)が使用されています。重い荷物を積んだ牛車の里数が「五十里」とされていますから、これを短里(1里=約77m)に換算すると約282里となり、『三国志』の「駑牛一日行三百里」に相当します。従って、正木さんは『三国志』の「駑牛一日行三百里」は漢代の「二年律令」で規定された長里表記での「五十里」を短里に換算したものとされたのです。すなち、漠然と牛車の一日の運搬距離を300里としたのではなく、漢代の律令の規定に従い、それを短里換算したものと理解できるのです。
 この正木さんの発見により、同じ牛車での運搬距離を長里と短里で表記した史料がそろったことになり、漢代の長里と魏西晋朝の短里、すなわち『三国志』は短里で編纂されたとする古田説が正しかったことを史料根拠に基づいて証明されたのです。素晴らしい発見だと思います。それにしても漢代の竹簡が大量に発見され、「二年律令」が復元されたのですから、これもすごいことです。
 最後に付け加えれば、『三国志』が短里であったことが自明のものとなった以上、「邪馬台国」畿内説は完全に葬り去られました。帯方郡(ソウル付近と推定されています)より邪馬壹国への総里程一万二千余里(約924km)と倭人伝に明記されていますから、倭国の女王卑弥呼の都は博多湾岸で決まりです。一万二千余里では大和へは絶対に届きません。この単純な理屈から「邪馬台国」畿内説論者は逃げずに受け止めていただきたいと思います。「邪馬台国の場所は永遠の謎」などといいかげんな報道してきたマスコミ関係者も、もうそろそろ真実を国民に伝えていただきたいものです。日本の「真の学問」(吉田松陰『講孟余話』)の復活は、まずそこから始まるのではないでしょうか。


第873話 2015/02/15

須玖岡本D地点出土

「キ鳳鏡」の証言

 「洛中洛外日記」872話で紹介しました須玖岡本遺跡(福岡県春日市)D地点出土「キ鳳鏡」の重要性について少し詳しく説明したいと思います。
 北部九州の弥生時代の王墓級の遺跡は弥生中期頃までしかなく、「邪馬台国」の卑弥呼の時代である弥生後期の3世紀前半の目立った遺跡は無いとされてきました。そうしたこともあって、「邪馬台国」東遷説などが出されました。
 しかし、古田先生は倭人伝に記載されている文物と須玖岡本遺跡などの弥生王墓の遺物が一致していることを重視され、考古学編年の方が間違っているのでは ないかと考えられたのです。そして、昭和34年(1959)に発表された梅原末治さんの論文に注目されました。「筑前須玖遺跡出土のキ鳳鏡に就いて」(古代学第八巻増刊号、昭和三四年四月・古代学協会刊)という論文です。
 同論文にはキ鳳鏡の伝来や出土地の確かさについて次のように記されています。

 「最初に遺跡を訪れた八木(奘三郎)氏が上記の百乳星雲鏡片(前漢式鏡、同氏の『考古精説』所載)と共にもたらし帰ったものを昵懇(じっこん)の間柄だった野中完一氏の手を経て同館(二条公爵家の銅駝坊陳列館。京都)の有に帰し、その際に須玖出土品であること が伝えられたとすべきであろう。その点からこの鏡が、須玖出土品であることは、殆(ほとん)ど疑をのこさない」
 「いま出土地の所伝から離れて、これを鏡自体に就いて見ても、滑かな漆黒の色沢の青緑銹を点じ、また鮮かな水銀朱の附着していた修補前の工合など、爾後和田千吉氏・中山平次郎博士などが遺跡地で親しく採集した多数の鏡片と全く趣を一にして、それが同一甕棺内に副葬されていたことがそのものからも認められ る。これを大正5年に同じ須玖の甕棺の一つから発見され、もとの朝鮮総督府博物館の有に帰した方格規玖鏡や他の1面の鏡と較べると、同じ須玖の甕棺出土鏡でも、地点の相違に依って銅色を異にすることが判明する。このことはいよいよキ鳳鏡が多くの確実な出土鏡片と共存したことを裏書きするものである」

 更にそのキ鳳鏡の編年についても海外調査をも踏まえた周到な検証を行われています。その結果として須玖岡本遺跡の編年を3世紀前半とされたのです。

 「これを要するに須玖遺跡の実年代は如何に早くても本キ鳳鏡の示す2世紀の後半を遡り得ず、寧(むし)ろ3世紀の前半に上限を置く可きことにもなろう。此の場合鏡の手なれている点がまた顧みられるのである」
 「戦後、所謂(いわゆる)考古学の流行と共に、一般化した観のある須玖遺跡の甕棺の示す所謂『弥生式文化』に於おける須玖期の実年代を、いまから凡(およ) そ二千年前であるとすることは、もと此の須玖遺跡とそれに近い三雲遺跡の副葬鏡が前漢の鏡式とする吾々の既往の所論から導かれたものである。併(しか)し 須玖出土鏡をすべて前漢の鏡式と見たのは事実ではなかった。この一文は云わばそれに就いての自からの補正である」
 「如上の新たなキ鳳鏡に関する所論は7・8年前に到着したもので、その後日本考古学界の総会に於いて講述したことであった。ただ当時にあっては、定説に異を立つるものとして、問題のキ鳳鏡を他よりの混入であろうと疑い、更に古代日本での鏡の伝世に就いてさえそれを問題とする人士をさえ見受けたのである」

 このように梅原氏は自らの弥生編年をキ鳳鏡を根拠に「補正」されたのです。真の歴史学者らしい立派な態度ではないでしょうか。現代の考古学者にはこの梅原論文を真正面から受け止めていただきたいと願っています。
 なお、この梅原論文の詳細な紹介と解説が次の古田先生の論文でなされており、本ホームページにも掲載されていますので、是非お読みください。

 古田武彦『よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞』(角川選書 謎の歴史空間をときあかす)所収「第二章 邪馬一国から九州王朝へ III理論考古学の立場から」


第872話 2015/02/14

弥生時代の絶対年代編年の根拠?

 昨日は正木裕さん(古田史学の会・全国世話人、川西市)と服部静尚さん(古田史学の会・『古代に真実を求めて』編集責任者、八尾市)が京都にみえられ、拙宅近くの喫茶店で3時間以上にわたり古代史鼎談を行いました。主なテーマは弥生時代や古墳時代前期の土器編年の根拠、畿内出土画文帯神獣鏡の位置付けについてでした。さらには「古田史学の会」におけるインターネットの活用についても話題は及びました。
 近年の考古学界の傾向ですが、畿内の古墳時代の編年が古く変更されています。大和の前期古墳を従来は弥生後期とされていた3世紀中頃に古く編年し、「邪馬台国」畿内説を考古学の面から「保証」しようとする動きと思われます。すなわち、卑弥呼が魏からもらった鏡が弥生時代の遺跡から出土しない畿内地方を「邪馬台国」にしたいがために、銅鏡が出土する畿内の前期古墳を3世紀前半に編年しなければならないという「動機」と「意図」が見え隠れするのです。
 その編年は主に土器(庄内式土器など)の相対編年に依っているのですが、それら土器の相対編年が絶対年代とのリンクがどのような根拠に基づいているのか疑問であり、その「本来の根拠」を調査する必要があります。服部さんは関西の考古学者と討論や面談を積極的に行われており、考古学者の見解がかなり不安定な根拠に基づいているらしく、人によって出土事実知識さえも異なることが明らかになりつつあります。考古学界の多数意見となっている「邪馬台国」畿内説の「本来の根拠(土器編年の絶対年代とのリンク)」を、丹念に調べてみたいと思います。「邪馬台国」畿内説という「結論」を先に決めて、それにあうように土器編年を操作するという学問の「禁じ手」が使われていなければ幸いです。
 他方、北部九州の弥生時代の編年も大きな問題があります。その最大の問題の一つが須玖岡本遺跡(福岡県春日市)の編年です。主に弥生中期(紀元0年付近)と編年されてきたのですが、古田先生は梅原末治さんの晩年の研究成果として須玖岡本D地点出土の「き鳳鏡」が魏西晋時代のものであり、従って須玖岡本遺跡は3世紀前半とされたことを繰り返し紹介されています。ところが、梅原さん自らが作成した従来説を梅原さん自身が否定した画期的な報告を古代史学界や梅原さんのお弟子さんたちは「無視」しました。
 この梅原新編年によれば、須玖岡本遺跡は邪馬壹国の卑弥呼の時代に相当します。弥生遺跡の編年が100〜200年近く新しくなる可能性がある梅原新編年こそ、『三国志』倭人伝の内容と考古学的出土事実が一致対応する重要な学説なのです。この点を九州の考古学者は正しく認識すべきです。
 倭人伝の考古学的研究の再構築が大和朝廷一元史観の考古学者にできないのであれば、わたしたち古田学派がやらなければなりません。こうした問題意識に到着した今回の鼎談はとても有意義でした。


第868話 2015/02/11

九州王朝の「建国記念日」

 今日は建国記念日で祝日ですが、わたしは出社して仕事をしています。社外からの電話やメールがほとんど来ませんので、集中できて仕事がはかどり、たまっていた雑用を片づけ、デスクに積み上げられていた書類に目を通しています。明日からまた出張が続きますので、デスクワークを今日中に終えなければなりません。
 わが国の建国記念日が『古事記』『日本書紀』の神武即位記事に基づくことは著名ですが、九州王朝説の立場から考えると、近畿天皇家にとっての「建国記念日」は文武天皇の時代の701年頃だと思われます。それでは九州王朝にとっての「建国記念日」はいつ頃と考えられるでしょうか。神武が大和盆地の一角に侵入し、橿原で「即位」した日を「建国記念日」の根拠にしている現行例にならうのであれば、ニニギが糸島半島の一角に侵入(天孫降臨)した頃が「建国記念日」に相当しそうです。しかし、この程度のことを「建国」とするのは、ちょっと大げさで不当です。それでは九州王朝にとっての「建国」はどんな時期がふさわしいでしょうか。
 東アジアの大国の中国から「国際認定」された頃、たとえば「志賀島の金印」をもらった時などが「建国」の有力候補かもしれません。あるいは国内事情を重視するなら、「まえつ君」らが九州島を平定(景行紀等の盗用記事)した頃かもしれません。それとも大国主(出雲王朝)から「国譲り」された時でしょうか。
 こんなことを考えながら、建国記念日の一日を過ごしました。みなさん、九州王朝の「建国」をいつ頃とするのか、何をもって「建国」とするのか、よいアイデアはありませんか。


第850話 2015/01/10

平成27年、賀詞交換会のご報告

断念  古田武彦
(『ギリシャ行き』2015.2.13)

お詫びと訂正

 「洛中洛外日記」850話に収録しました賀詞交換会における古田先生の「講演概要」に不正確な内容がありました。河西良浩様、寺坂国之様にお詫び申し上げ、当該部分を削除いたします。なお、当「講演概要」の文責はわたしにあります。

                古賀達也(2015.01.23)

 今日は古田先生とご子息の光河(こうが)さんをI-siteなんばにお迎えして、新年賀詞交換会を開催しました。竹村順弘さん(古田史学の会・全国世話人)と服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集責任者)にご自宅までクルマで古田先生を送迎していただきました。

 杉本三郎さん(古田史学の会・会計監査)の司会で賀詞交換会は始まりました。冒頭に水野代表から新年の挨拶があり、「古田史学の会・東海」の竹内強会長(古田史学の会・全国世話人)、中国曲阜市から一時帰国されている青木英利さん(古田史学の会・会員)からご 挨拶をいただきました。その後、服部静尚さんから『古代に真実を求めて』の発刊予定や特集テーマについての報告がありました。
 以下、古田先生の講演の概要を紹介します。(文責:古賀達也)

【古田先生講演】
 本日はこのような場を作っていただき、ありがとうございます。昨年11月に長野県の松本深志高校で講演したばかりなので、それと同じ内容になるのかと思っておりましたが、新たなテーマが続出しましたので、それをお話ししたいと思います。

 まず九州年号の問題ですが、『二中歴』に載っている九州年号が画期的であると思っています。『二中歴』では 九州年号が700年に終わり、701年に文武天皇の年号(大宝)に続いていますが、この701年こそ、「評」が終わり「郡」に変わった年であり、これは偶 然の一致ではなく、『二中歴』が示した内容が真実であり、九州年号は歴史事実である。従って、九州年号を制定した九州王朝もリアルである。これは確定論証である。九州王朝が存在しなかったことにしている『古事記』『日本書紀』こそ間違っていたことになる。

 神籠石についても、山城説が発掘調査により明らかとなっており、単なる霊域てはなく軍事施設である。堀や木柵が発見されており、山城であることは間違いない。その分布も福岡県・佐賀県などが中心であり、近畿が中心ではない。この神籠石山城の分布の中心に権力者 がいたことになる。この防衛施設が『日本書紀』には全く書かれていない。書き忘れたのではなく、実在した九州王朝をなかったことにする近畿天皇家側の御用 史書である。

 次のテーマは阿蘇山である。『隋書』イ妥国伝には「阿蘇山あり」と書かれている。この7世紀前半の時代が近畿天皇家中心であれば、近畿・奈良県までの道程が書かれていなければならない。ところが、瀬戸内海領域や、あるいは日本海岸からのコースなど全く書かれて いない。一切ない。うっかりミスで書かれていないとするのは、歴史学の方法ではない。ということは、『隋書』イ妥国伝に記された権力者は近畿中心ではなく、筑紫・山口県中心の権力者である。中国の西安から見て、阿蘇山があり、その手前に神籠石がある。これを『隋書』イ妥国伝は描写している。これを否定するのは勝手だが、それは御用史学である。
 有名な「日出ずる処の天子」は近畿の推古天皇(女性)でも聖徳太子(皇子)でもなく、九州王朝の多利思北孤(男性・天子)である。『隋書』は同時代の史料に基づいて編纂された史書である。ところが、「日出ずる処の天子」を近畿天皇家の人物として教科書は作られており、今日まで謝りもせずに間違ったままで ある。

 『隋書』イ妥国伝の記事「婦、夫の家に入るや、必ず先ず犬(火)を跨ぎ、乃ち夫と相見ゆ。」と岩波文庫では原文の「犬」に「(火)」を付記している。確かに日本には「火」をまたぐ風習があったとされているが、「犬」も古くから人間とのつきあいがあり、『隋書』 の原文通り「犬」でもよいのではないか。旧石器時代から犬と人間は共存してきたのであり、「犬をまたぐ」とは、犬が新しい仲間と認めたという「儀式」では ないか。
 インターネットに面白い記事がありました。「犬神の由来」という記事によると、犬を埋めて首だけ出しておき、その後に犬の首を切るというような嫌な話しです。「犬神」という姓がありますが、姓にするほどですから「犬神」とはそんな嫌らしい説話から付けられたものではなく、犬との共存共栄の歴史から、神聖視されたのではないか。
 昨日気づいたことだが、『三国志』に狗奴国とありますが、狗奴国の「狗」は犬のことであり、神聖な種族だから狗奴国という国名が付けられたのではない か。倭人伝にある対海国・一大国の長官が「卑狗」とされており、この「狗」も神聖な犬が背景にあるのではないか。
 さらに志賀島の金印の「委奴国」も訓みは「いぬ国」であり、「犬(いぬ)」と関係するのではないか。漢が「いぬ」を神聖視した集団に与えたのが「漢委奴国王」印ではなかったか。というようなところまで話しが進んできました。昨日考えた話しなので断言はしませんが、そういうテーマに遭遇しました。

 最後に申し上げたいテーマがあります。一つは『東日流外三郡誌』という『古事記』『日本書紀』に匹敵する本がありますが、これの寛政原本がまだ「発掘」されていませんので、公的な組織(五所川原市など)で調査「発掘」する必要がある。そのための国立の歴史研究 所を作るべきである。本来の持ち主である安倍家(安倍総理)で調査保管してほしい。

 秋田孝季が言っているように、この世の中のものには始まりがあります。宗教も国家も始まりがあり、現在に至っている。宗教や国家に「人間を殺す権限」を与えたのが諸悪の根元である。人間が国家・宗教を作ったのであり、その国家・宗教にばかばかしいほどの権限を与えている。そんな権限は断固拒否すべきである。この問題が現代の最大の問題である。人間が作った国家・宗教に人間を殺す権利を与えてはならない。
 さらに言えば、神と悪魔は同一体ではないか。前が神で後ろが悪魔であり、同一体ではないか。そのような虚像で引っ張り回される時代はもう過ぎたのではないか。

 補足としてギリシアの話しをしておきたい。ギリシア神話をわれわれは知っているが、よく見てみると不思議なことがあります。アポロの神はオリンポスの山に帰るとされていますが、オリンポスはギリシアの北側にあり、南のアテネから北へ太陽神アポロが帰るというの はおかしい。アポロはオリンポスの真東にあるトルコのトロイから出発したのではないか。そうであれば、ギリシア神話ではなくトロイ神話となる。
 『古事記』『日本書紀』が九州王朝神話を取り込んで自らの神話としてすり替えたのと同様に、ギリシア神話もトロイ神話の盗作ではないか。そのトロイ神話をわれわれはギリシア神話として覚えさせられている。滅ぼされた古い王朝の歴史や神話を取り込んで利用するという手法が日本でもギリシアでも使われているのである。
 バイブル冒頭の長寿年齢記事も異なる暦を使用していた古い文明の説話を盗用した痕跡である。
 こうしたことを調べるためにも、ギリシアを訪問して史料調査を行いたい。わたしは反キリスト教でも反イスラム教でもない。イエスもマホメットも親鸞もすばらしい人物であり、わたしは尊敬しているが、尊敬されている人物に対する余計な侮辱が、はたして「表現の自由」なのか。襲撃されたパリの新聞社のことをよく知らないが、わたしは疑問に感じる。
 わたしはもう永くはない。後はみなさんによろしくお願いしたい。(拍手)

【質疑応答】
(問)日本の縄文宗教には「地獄の思想」はないと何かの本で読んだことがあるが、本当でしょうか。
(古田)親鸞の思想には地獄があります。親鸞はその地獄思想をさらに高い立場から乗り越えている。これがすばらしい。「地獄思想」に騙されないということが大事ではないか。
(問)仏教以前の宗教には「地獄の思想」がないとされているが、どうか。
(古田)仏教以前としては『祝詞』があり、そこには味方が犯した罪や敵の罪を「水に流し」て乗り越えるという思想が記されている。原爆投下というアメリカの戦争犯罪を忘れるのではなく、罪を明確に認めた上でそれを乗り越える思想が大切である。

 質疑応答の最後に古賀から、『三国志』における長里と短里の混在という主張に対して、『三国志』を編纂した 西晋の陳寿は、長里から短里に変更した王朝の歴史官僚であり、「短里」に変更した大義名分にそって『三国志』を編纂したはずであり、その陳寿や晋王朝が短 里と長里の混在に気づかない、あるいは気にしないとは考えられないと指摘しました。

 講演終了後に、古田先生と光河さんと共に参加者全員で記念写真を撮り、閉会となりました。先生と光河さんを竹村さんがご自宅まで送り、残った希望者により懇親会を開催しました。今日は今宮戎のお祭り(十日戎)で、会場周辺は夜遅くまで賑やかでした。今年も「古 田史学の会」にとって良い一年となりそうです。


断念  古田武彦

   一
 「『ギリシャ行き』を断念した。」
 今年(二〇一五)の二月一日(日曜日)、日本人二名(湯川遥菜・後藤健二氏)殺害の報道が発表された、その瞬間だった。
 わたしはすでに「ギリシャ行き」にO.Kの立場をとっていた。「もし、余命があるならば」の要望だった。直ちに和田マサミ(多元)さんから反応があり、 東京古田会・古田史学会等からも加わり、すでに三十数名を越えていた。しかし「人のいのちには代えられない。」わたしには迷いはなかった。

   二
 昨年の八月十八日(月) わたしは妻(泠子)を失った。午後一時四十分、桂病院である。長男(光河)と共に住むこととなった。余命のある限り、研究と執筆に全力で朝夕をすごしている。

  二〇一五、二月八日(日曜日)筆了


第849話 2015/01/04

古代と幕末の「禁書」

 今日からスタートした大河ドラマ「花燃ゆ」は、なかなか面白い滑り出しで次も見てみようという気にさせる内容でした。今回のキーアイテムは徳川幕府が所持を禁止した「禁書」(『海防憶測』)で、その「禁書」を通じて少女時代の杉文が兄の吉田松陰(寅次郎)と小田村伊之助を引き合わせるという展開です。松陰や文が『孟子』の言葉をたびたび口にする場面があったのが印象的でした(例: 至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり)。
 「禁書」といえば、古田ファンや古田学派の研究者にはよくご存じのことと思いますが、『続日本紀』に記された次の記事が有名です。

 「山沢に亡命し、禁書を挟蔵して、百日首(もう)さぬは、また罪(つみな)ふこと初の如くせよ。」『続日本紀』元明天皇和銅元年(708)正月条

 政権を奪取したばかりの大和朝廷にとっての「禁書」ですから、自らの正統性を脅かす文書であることに間違いはないでしょ う。おそらくは「九州王朝史」や「九州王朝律令」などではないかと推定しています。自らが制定したばかりの「大宝律令」にとって、「九州王朝律令」など統治の邪魔になったでしょうし、おそらくは編纂作業中の『古事記』『日本書紀』の大義名分(神代の昔から近畿天皇家が日本列島の代表者であり、九州王朝など 存在しなかったことにする)に抵触する「九州王朝史」などもってのほかです。
 この「九州王朝史」「九州王朝律令」の類は各地の国司や国造、有力豪族には九州王朝から公布(周知徹底)され、国内のいたるところに存在していたはずで す。もちろん、近畿天皇家も持っていたことでしょう(西村秀己説)。それらを回収隠滅することは新たな権力者にとって不可欠の仕事です。だから「禁書」を提出せず、山沢(神籠石山城か)に亡命した者に百日以内に自首せよと命令したのが、先の『続日本紀』の記事だったのです。こうした命令を出さなければならない状況は、九州王朝説(701年の王朝交代)がもっともうまく説明できるのです。
 なお、九州王朝関連行政文書のうち、「庚午年籍」(670年に造籍された初めての全国的戸籍と考えられています)は、統治行政にとって必要ですから、これだけは没収隠滅されることなく、大和朝廷は書写・保管を全国の国司に命令しています。
 わたしはこの「禁書」についての論文(「『禁書』考 -禁じられた南朝系史書-」『古田史学会報』67号2005年4月)を書いたことがあります。その末尾の一文をここに紹介します。

 「『禁書』は、古代も現代も真実の歴史に対する権力者の怯えの産物なのである。」

 古田先生の著作や論説が日本古代史学界にあって、現代の「禁書」扱いとなっていることこそ、歴史の真実を国民に知られたくない権力者や御用学者の怯えの産物なのです。そうしたなか、陸続と古田先生の著作を復刊されているミネルヴァ書房の至誠に敬意を表したいと思います。

(雑話)わたしが二十代の頃、勤務先の労組書記長をしていたときの思い出ですが、会社主催の社員旅行で山口県萩市に行くことになりました。ところがなんと、毛利氏の菩提寺は見学したのですが、見学コースに松下村塾が入らなかったのです。
 「萩まで行って、松下村塾を見学しないとは何事か」と、親子ほど歳の離れた労務課長のKさんにどなりこんだところ、Kさんも「わたしも同感だ。会社はけしからん」と一緒になって怒り、その夜、二人で祇園に繰り出し気炎を上げました。懐かしい青春の思い出です。


第846話 2015/01/01

京都御所の三種宝物

 元日朝のテレビ番組で京都御所が特集されていました。紫宸殿内にある三種神器 (『日本書紀』では「三種宝物」)の内の剣と勾玉を保管していた部屋が紹介されていました。これは初めてのテレビ放映とのことでした。鏡だけは伊勢神宮にあり、その「分身」(レプリカか)が京都御所にあったそうで、その「分身」を保管する建物もありました。現在では剣・勾玉とともに鏡の「分身」も東京の皇居にあるとのことでした。
 歴代の天皇の皇位継承の正統性の証明のため、この三種神器は歴史上に度々登場しますが、多元史観・九州王朝説からみたとき、この三種神器はどのように位置づけられるのかという問題があります。それは九州王朝(倭国)から近畿天皇家(日本国)への権力交代が放伐だったのか、禅譲だったのかというテーマに密接に関わる問題です。
 中国の例を調べなければわかりませんが、王朝が禅譲さたれ場合、その「天子」としての権威だけではなく、その王朝の文物や権威を象徴する重宝も引き継ぐのではないでしようか。もしそうであれば、近畿天皇家は九州王朝の三種神器を引き継いでいてもよさそうですが、九州王朝の存在そのものを隠していることもあり、『日本書紀』などにはそうした気配はありません。たとえば事実として、王朝の権威の証明でもある重宝の類は引き継いでいません。具体的には「漢委奴 国王」の金印(いわゆる「志賀島の金印」)、卑弥呼がもらった「親魏倭王」の金印(未出土)は引き継いでいませんし、七支刀も石上神社が引き継いでおり、持ち主は近畿天皇家ではありません。
 こうした視点から見れば、近畿天皇家は九州王朝からの禅譲王朝ではないということになりそうです。『古事記』や『日本書紀』の記述から見れば、近畿天皇家は弥生時代のアマテラスやニニギにまで遡って、その権威を引き継いでいると主張していますから、いわゆる前王朝(九州王朝)からの禅譲を大和朝廷の正統性の根拠とはしていません。もっとも、史書に書かれた「史料事実」と実際に起こった「歴史事実」とが同じであるかどうかは学問的論証の対象ですから、多元 史観・九州王朝説の立場からの研究が不可欠です。「三種宝物」(三種神器)の多元史観による研究の深化が期待されます。