大和朝廷(日本国)一覧

第1958話 2019/08/07

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(8)

 本シリーズにおいて、「千仏多宝塔銅板」や「小野毛人墓誌」の年次表記に九州年号が使用されていないことに留意が必要と、わたしは指摘しました。「釆女氏榮域碑」にも九州年号は使用されていません。これらの金石文の史料性格と九州王朝律令における年号使用規定について少し論じておきたいと思います。
 『東京古田会ニュース』No.184(2019.01)に発表した拙論「九州王朝「儀制令」の予察 -九州年号の使用範囲-」において、わたしは九州王朝律令により定められた九州年号の使用範囲について考察しました。たとえば、大和朝廷の『養老律令』儀制令で次のように年号使用が規定されています。

 「凡そ公文に年記すべくは、皆年号を用いよ。」(『養老律令』儀制令)

 同様の条文が『大宝律令』にもあったと考えられていますが、おそらくは九州王朝律令にもあったのではないでしょうか。九州年号を公布した九州王朝がその年号の使用規定を律令で定めなかったとは考えられないからです。
 公文である戸籍や僧尼の名籍、そして冠位官職の「認定証」などの詔書類には九州年号が記されていたとわたしは考えています。特に庚午年籍のように長期保管を前提とした公文は干支だけでは60年ごとに廻ってくるので、どの時代の「庚午」なのかを特定するためにも年号使用が便利かつ必要です。同様に墓碑や墓誌銘も、没後長期にわたって遺存することを前提としますから、やはり干支だけでは不十分なため、年次特定に便利な年号が使用されたと思われます。そのことについて、先の拙論では次のように述べました。

 〝後代にまで残すことが前提である墓碑銘の没年などについては六十年毎に廻ってくる干支表記だけでは不十分ですから、九州年号の使用が認められたと思われます。その史料根拠として、「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代に博多から出土。その後、紛失)、「大化五子年(六九九)」土器(骨蔵器、個人蔵)、「朱鳥三年(六八八)」鬼室集斯墓碑(滋賀県日野町鬼室集斯神社蔵)があげられます。法隆寺の釈迦三尊像光背銘の「法興元卅一年」もその類いでしょう。
 戸籍や公式の記録文書には九州年号が使用されたのは確実と思います。その根拠は『続日本紀』に記された聖武天皇の詔報とされる次の九州年号記事です。
 「白鳳以来朱雀以前、年代玄遠にして尋問明め難し。亦所司の記注、多く粗略有り。一に見名を定めてよりて公験を給へ」(『続日本紀』神亀元年〈七二四〉十月条)
 これは治部省からの僧尼の名籍についての問い合わせへの聖武天皇の回答です。九州年号の白鳳(六六一-六八三年)から朱雀(六八四-六八五年)の時代は昔のことであり、その記録には粗略があるので新たに公験を与えよという「詔報」です。すなわち、九州王朝時代の僧尼の名簿に九州年号の白鳳や朱雀が記されていたことが前提にあって成立する問答です。従って、九州王朝では僧尼の名簿などの公文書(公文)に九州年号が使用されていたことが推察できます。」〟
 (古賀達也「九州王朝『儀制令』の予察 -九州年号の使用範囲-」、『東京古田会ニュース』No.184所収)

 他方、今回紹介した近畿出土・伝来の金石文、特に墓誌(小野毛人墓誌)・墓碑(釆女氏榮域碑)には九州年号が使用されていません。そのため、「小野毛人墓誌」は冒頭に「飛鳥浄御原宮治天下天皇」(天武天皇)と記されていることにより、末尾の年次表記「丁丑年」が天武天皇の六年(677年)であることが墓誌を読む人にも特定できるような構文となっているのです。「釆女氏榮域碑」も同様で、冒頭に「飛鳥浄原大朝廷」とあり、末尾の「己丑年」が持統三年(689年)のことと特定できます。
 もしこれらが九州王朝の臣下の墓誌・墓碑であれば、たとえば「白鳳十七年丁丑」「朱鳥四年己丑」と記すだけで、故人が九州王朝配下の人物であることを示し、それぞれの絶対年次も過不足無く特定できるのです。ところが、九州年号の時代であるにもかかわらず、あえて九州年号を使用せず、「飛鳥浄御原宮治天下天皇」「飛鳥浄原大朝廷」と表記することにより、九州王朝ではなく大和「飛鳥」に君臨した近畿天皇家直属の臣下であることを主張した銘文となっているのです。
 この高官の墓誌・墓碑銘に九州年号が使用されておらず、「飛鳥浄原」という大和「飛鳥」と理解できる地名表記(「飛鳥」地名の遺存や宮殿遺構出土というエビデンスを持つ)が使用されていることに九州王朝説論者は注目すべきです。(つづく)


第1954話 2019/08/01

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(4)

 飛鳥池出土木簡の「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」「大津皇」などの考古学的出土文字史料(木簡)と古代文献(『日本書紀』)との整合という理想的で強力な実証により、飛鳥の地で天武が「天皇」を名乗り、その子供たちは「皇子」を名乗り、「詔」を発していたことを指摘しました。この近畿天皇家中枢の地から出土した同時代木簡という最強のエビデンスにより、安定して成立した仮説を基礎にして、更に他の同時代金石文により、論理を展開(論証)します。
 その同時代金石文とは奈良県桜井市の長谷寺に古くから秘蔵されてきた「千仏多宝塔銅板」です。その銅板の銘文には「天皇陛下」「飛鳥浄御原大宮治天下天皇」という文字が記されており、この「天皇」を天武または持統とする説が有力視されています。この銅板の成立は銘文に記された「歳次降婁漆菟月上旬」という年次表記が「戌年の七月上旬」を意味することから(伴信友説)、686年(丙戌、朱鳥元年)か698年(戊戌、文武二年)のこととする諸説が発表されています。いずれにしても、飛鳥池出土「天皇」「皇子」木簡とほぼ同時代と見なすことができます。
 銘文には「道明」という制作者名も記されており、他の史料(『扶桑略記』『七大寺年表』『東大寺要録』)では「道明」を斉明や天武と関係が深い奈良県明日香村の弘福寺(川原寺)僧としていることから、「飛鳥浄御原大宮治天下天皇」の為に造ったと記されているこの銅板は7世紀後半の大和で成立したと考えて全く問題ありません。というよりも、それ以外の理解(仮説)を支持するエビデンス(史料根拠)はありません。
 以上の論理展開(論証結果)によるなら、飛鳥に割拠した天武や持統は「天皇」号を名乗り、その宮殿は「飛鳥浄御原大宮」と呼ばれていたことになります。そしてその考古学的根拠(エビデンス)として、比較的大規模な「伝板葺宮」「エビノコ郭」遺跡が飛鳥池の近傍にあり、その遺跡を「飛鳥浄御原大宮」とする仮説が成立します。なお、この宮殿遺跡は前期難波宮よりも規模が劣りますが、大宰府政庁よりも巨大です。7世紀後半頃の大和飛鳥にこの規模の宮殿遺跡が存在することを多元史観・九州王朝説論者は軽視してはいけません。更に、「千仏多宝塔銅板」銘文に九州年号が使用されていないことにも留意が必要です。(つづく)


第1953話 2019/07/29

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(3)

 前話で紹介した7世紀以前の金石文や史料に見える「天皇」のうち、最も明確で説得力を持つのが飛鳥池出土木簡の「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」「大津皇」です。その出土層位から7世紀後半の天武期の木簡と編年されていますし、そこに記された皇子たちの名前が『日本書紀』に見える天武天皇の子供の名前とほぼ一致していますから、考古学的出土文字史料(木簡)と古代文献(『日本書紀』)との整合という理想的で強力な実証力を有しています。同時代文字史料が極めて少ないという古代史研究においては極めて珍しい理想的なケースなのです。

 【『日本書紀』天武の皇子・皇女】
○斉明七年正月条 大伯皇女(大来皇女のこと)
○天武二年二月条 大来皇女 大津皇子 舎人皇子 穂積皇子

 この他にも飛鳥池からは最高権力者が用いる「詔」木簡などが出土しており、この地の権力者が7世紀後半に「天皇」を名乗り、その子供たちは「皇子」を名乗り、「詔」を発していたことを証明しています。そしてその皇子の名前が『日本書紀』の記事に対応していることから、飛鳥の地で近畿天皇家は天武の時代には「天皇」を称していたと理解せざるを得ません。こうした史料事実をエビデンスとして、一元史観では「天皇」号を称したのは天武の時代からとする説が最有力と見なされています。

 多元史観・九州王朝説に立つわたしも、この史料事実とそれに基づく理解については否定できないのです。実は古田先生との対話でも、この飛鳥池出土「天皇」木簡について意見が対立しました。古田先生はこの「天皇」も九州王朝の天子のことと理解されていました。ただ、その根拠は「天皇とあれば九州王朝の天子のこと」と説明されただけでしたので、わたしとの対話は平行線をたどりました。

 この飛鳥池出土「天皇」「皇子」木簡は古田旧説(ナンバーツーとしての「天皇」)であれば矛盾無く説明できますが、古田新説での説明はかなり困難ではないでしょうか。もし古田新説で説明しようとすると、九州王朝の天子が7世紀後半頃に飛鳥にいて、その皇子たちの名前が天武の子供らと偶然一致していた、あるいは天武の子供たちの名前を九州王朝の天子の子供たちの名前に書き換えて『日本書紀』を編纂し、王朝交替後も「舎人親王」などのように九州王朝の天子の子供たちの名前を天武の実子たちは〝借用〟したとでも言うほかありません。しかし、このような解釈は説得力を持たないでしょうし、何よりも「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」「大津皇」を九州王朝の皇子たちの名前であるとするエビデンス(史料根拠)がありません。また、九州王朝の存在を隠した『日本書紀』編者や天武の実子たちがそのような改名をわざわざ行う必要性もメリットもありません。更に言えば太宰府条坊都市や前期難波宮・難波京という大規模な都城・宮殿を持つ九州王朝の天子が、飛鳥のような狭い地域の前期難波宮よりもはるかに小規模な飛鳥宮に〝遷都・遷宮〟する必要もありません。

 以上のような理由から、飛鳥池出土「天皇」「皇子」木簡は近畿天皇家の人物を示すとするほかありません。そうしますと、王朝トップの「天皇」が豪族に与える「八色(やくさ)の姓(かばね)」の「真人」姓を自らの名前中に持つ天武(天渟中原瀛眞人天皇)は古田旧説のようにナンバーツーとしての「天皇」号を称していたことになります。史料根拠と平明な論理性に基づく限り、わたしにはこの理解しか今のところできません。

 そして、一旦この理解に立つと、近畿から出土・伝来した7世紀の史料中に見える「天皇」号を九州王朝の天子の別称とする理解は困難となります。なぜなら、もし九州王朝の天子が「天皇」号も名乗っていたのであれば、ナンバーツーの天武に自らと同じ称号「天皇」を名乗ることを許すとは考えられないからです。ただ、次の可能性もあります。それは、壬申の乱に勝利した天武の時代には近畿天皇家が実力ナンバーワンとなり、九州王朝の天子と同じ「天皇」を自称したというケースです。この場合は、天武は飛鳥の宮で「天皇」を自称し、その実力で各地の豪族への支配を開始したということになります。わたしはこの二つの可能性(①ナンバーツー「天皇」号を飛鳥の天武は許された。②ナンバーワン「天皇」を天武は飛鳥で自称した。)について検討を続けています。(つづく)


第1952話 2019/07/28

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(2)

 わたしが古田旧説の根拠と考える7世紀以前の金石文や史料に見える「天皇」を紹介します。それは次の諸史料です。

○596年 元興寺塔露盤銘「天皇」(奈良市、『元興寺縁起』所載。今なし)
○607年 法隆寺薬師仏光背銘「天皇」「大王天皇」(奈良県斑鳩町)
○666年 野中寺弥勒菩薩像台座銘「中宮天皇」(大阪府羽曳野市)
○668年 船王後墓誌「天皇」(大阪府柏原市出土)
○677年 小野毛人墓誌「天皇」(京都市出土)
○680年 薬師寺東塔檫銘「天皇」(奈良市薬師寺)
○天武期 木簡「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」(奈良県明日香村飛鳥池出土)
○686・698年 長谷寺千仏多宝塔銅板「天皇」(奈良県桜井市長谷寺)

 このように7世紀以前の「天皇」号史料は全て近畿で出土、あるいは伝来したもので、これら全てを北部九州(太宰府など)の九州王朝の天子のこととするのは困難ではないでしょうか。わたしの見るところ、野中寺の弥勒菩薩像台座銘の「中宮天皇」だけは九州王朝系の「天皇」(皇后か)の可能性を有していますが、他は近畿天皇家の天皇のことと理解する方が穏当です。

 これら近畿出土・伝来史料中の「天皇」を九州王朝の天子のことと判断できる他の史料根拠もないことから、古田新説はエビデンスに基づく論証というよりも当該史料そのものの〝解釈〟の積み重ねになりかねません。そうした方法で「天皇」を九州王朝の天子とするのは無理筋というものです。もちろんその方法を全否定はしませんが、その結果出された仮説は学問の方法としてはかなり不安定で危険なものと言わざるを得ません。(つづく)


第1951話 2019/07/27

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(1)

 九州王朝と近畿天皇家との関係について、古田先生は701年の王朝交替より前は、倭国の代表者としての九州王朝の天子に対して、筆頭臣下の近畿天皇家はナンバーツーとしての「天皇」を称していたとされました。ところが晩年に、7世紀の金石文などに残る「天皇」を九州王朝の天子の別称とする新説を発表されました。わたしは古田旧説を支持していましたので、この新旧の古田説の当否について古田先生との対話を続けてきました。
 わたしが古田旧説を支持している理由は、7世紀の金石文や史料、あるいは実物は現存していないが写本や拓本に残された「天皇」号史料などが近畿地方で出土あるいは伝来しており、その内容が『日本書紀』に記された近畿天皇家の事績とも大きく矛盾しないことなどによります。
 本シリーズでは古田先生との対話で取り上げた史料などを紹介し、わたしが古田旧説を支持している理由を説明します。もちろん私見への批判を歓迎します。学問は批判や真摯な論争・応答により深化発展するという性質を持っているからです。(つづく)


第1947話 2019/07/24

天皇陵編年と天皇即位順の不整合

 前方後円墳の数では大和朝廷一元史観の根拠とはできないことから、一元史観論者は河内・大和に存在する巨大前方後円墳を自説の根拠としました。この根拠が一元史観の最後の拠り所(エビデンス)となっているわけですが、この巨大前方後円墳を天皇陵とすることそのものが学問的論証の上に成立しているのかという根源的疑問を提起されたのが、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の講演「盗まれた天皇陵 -卑弥呼の墓はどこに-」でした。そしてその結論として、『延喜式』に記された天皇陵の比定は疑わしいとされたのです。
 その理由の一つとして、天皇の即位順と当該天皇陵の編年が逆転している例をあげ、『延喜式』編纂時の近畿天皇家は自らの祖先の陵墓についての伝承を失っていたと考えざるを得ないとされました。
 服部さんが天皇陵の逆転の事例として、次の天皇陵をあげられました。

○11代垂仁天皇陵(4世紀末〜5世紀初頭)・12代景行天皇陵(4世紀中頃)
○14代仲哀天皇陵(5世紀後半)・仲哀の妻、神功皇后陵(4世紀後半〜5世紀初頭)
○16代仁徳天皇陵(5世紀半)・17代履中天皇陵(5世紀初頭)
○24代仁賢天皇陵(6世紀前半)・26代継体天皇陵(5世紀中頭)

 こうした事例から、服部さんは天皇陵に比定された河内や大和の前方後円墳などは天皇家とは別の在地勢力者の墓ではないかと考えられたのでした。
 この論理性(理屈)は穏当なものと思われますが、更に深く考察しますと、比定された天皇陵の年代は全体としては考古学的編年と大きくは外れていないという事実もあります。「古田史学の会」関西例会でわたしはそのことを指摘し、天皇陵の研究をされていた谷本茂さんも同見解でした。ということは、『延喜式』を編纂した天皇家の官僚たちは、古墳時代の天皇家の陵墓に関する伝承や情報をあまり持っていなかったが、河内や大和の巨大古墳を造営した勢力の伝承についてはある程度知っており、その伝承の年代に合うように各古墳を歴代天皇の陵墓に推定(置き換え)したという可能性を導入しなければならないと思います。
 このように細部にわたる検証は残されていますが、服部さんが指摘された論点は一元史観が最後の拠り所とする巨大前方後円墳に対する根源的批判として成立しており、有力な仮説と思います。(つづく)


第1946話 2019/07/22

前方後円墳の最密集地は近畿ではない

 大和朝廷一元史観を支えている最大の考古学的根拠である巨大前方後円墳の精査に先立ち、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)は全国の前方後円墳分布の調査結果にもとづき、その中心(最密集地)は河内や大和、そして近畿でもないことを指摘されました。
 服部さんが紹介された、都道府県別前方後円墳の分布データによれば、前方後円墳の数は近畿よりも関東がはるかに多いことがわかります。これは関東平野が広いということにも関係していると思われますが、それだけ当地の人口や生産力が高いことも意味していると思われます。比較のために近畿地方・中国地方・九州地方のデータも並べておきますが、近畿よりも中国地方が多く、九州は少ないという分布を示しています。
 九州王朝の福岡でもなく、近畿天皇家の奈良でもなく、関東に前方後円墳が多いという事実からは、九州王朝説も大和朝廷一元史観も合理的に説明しにくく、むしろ古墳時代には列島の各地に王朝があったという多元史観を指示しているのです。(つづく)

【都道府県別の前方後円墳の数】
1位 千葉県 685
2位 茨城県 444
3位 群馬県 410

〔近畿地方〕
奈良県 239
大阪府 162
兵庫県 174
京都府 183
滋賀県 132
和歌山県 58

〔中国地方〕
鳥取県 280
島根県 155
岡山県 291
広島県 248
山口県 28

〔九州地方〕
福岡県 219
佐賀県 53
長崎県 32
熊本県 65
大分県 77
宮崎県 149
鹿児島県 25


第1945話 2019/07/20

服部さんとの論争「7世紀の天皇称号」

 本日、「古田史学の会」関西例会がアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)で開催されました。8月は福島区民センター、9月はI-siteなんばで開催します。
 今回は古田説に対しての異見の発表が谷本さんや満田さんからあり、賛否は別としても、どちらも学問的に重要な論点が提起されたものでした。『古田史学会報』への投稿が待たれます。
 また服部さんからの天皇称号についての報告も古田学派にとって貴重なものでした。それは7世紀の金石文(法隆寺薬師如来光背銘、船王後墓誌など)に見える「天皇」を近畿天皇家のものとするのか、九州王朝の天子の別称とするのかというテーマです。このテーマは古田旧説(ナンバーツーとしての近畿天皇家の称号「天皇」)と古田新説(九州王朝の天子の別称「天皇」)との対立でもあります。古田新説を支持する服部さんと、古田旧説を支持するわたしとで一年近く続けられている論争で、今回の関西例会でも激しく意見が対立しました。
 しかし、誤解のないように言っておきますと、わたしは服部さんの見解や論理性は有力であると考えています(だから論争しています)。更に新旧の古田説の帰趨は、王朝交替以前の7世紀の近畿天皇家の実勢や政治形態がどのような段階にあったのかにも影響します。ここを正確に把握しておかないと、701年の王朝交替の実態を見誤ることが避けられないからです。そのため、服部さんの研究や論争は古田学派としての最重要テーマの一つと考えています。学問は批判を歓迎し、真摯な論争は研究を深化発展させるからです。このテーマでも『古田史学会報』への投稿が待たれます。
 今回の例会発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔7月度関西例会の内容〕
①奇跡の12年 古田先生が語る「学問の方法」と「学問の未来」(明石市・不二井伸平)
②鳥居前古墳の伝世鏡(京都府大山崎町・大原重雄)
③百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録を祝して二題(京都府大山崎町・大原重雄)
④常立神は旧近畿の祖神(大阪市・西井健一郎)
⑤「倭(ヰ)」と「(タイ)」(神戸市・谷本 茂)
⑥二つの古田説 天皇称号のはじめ(八尾市・服部静尚)
⑦持統の吉野行幸について(茨木市・満田正賢)
⑧「倭姫世記(紀)」についてⅡ(東大阪市・萩野秀公)
⑨「裂田の溝(さくたのうなで)」と俾弥呼・壹予の王都(川西市・正木 裕)

○事務局長報告(川西市・正木 裕)
《会務報告》
◆新入会員情報
◆6/16 16:00〜17:00 「古田史学の会」会員総会の報告。
 編集部体制の強化。
◆6/16 13:00〜16:00 古代史講演会の報告(共催:古代大和史研究会、市民古代史の会・京都、和泉史談会、古田史学の会)。
 ①「日本列島における五〜七世紀の都市化」 講師:南秀雄さん(大阪文化財研究所長)。
 ②「姫たちの古伝承」 講師:正木裕さん(古田史学の会・事務局長)。
◆『倭国古伝』売れ行き好調。
◆『失われた倭国年号 大和朝廷以前』増刷。拡販協力要請。
◆『古代に真実を求めて』バックナンバー廉価販売が好調。12集完売。

◆「古田史学の会」関西例会(第三土曜日開催)
 8/17 10:00〜17:00 会場:福島区民センター
 9/21 10:00〜17:00 会場:I-siteなんば
10/19 10:00〜17:00 会場:アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)
11/16 10:00〜17:00 会場:アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)
12/21 10:00〜17:00 会場:I-siteなんば

◆8/18 『古代に真実を求めて』編集会議 福島区民センターにて。

◆9/16 『倭国古伝』出版記念東京講演会 文京区民センターにて。
 講演(講師:古賀達也)とパネルディスカッション(パネラー:正木裕さん、橘高修さん、井上肇さん)。

◆10/14 久留米大学での『倭国古伝』出版記念講演会を企画中。

◆11/09〜10 「古田武彦記念古代史セミナー2019」の案内。主催:公益財団法人大学セミナーハウス。共催:多元的古代研究会、東京古田会、古田史学の会。

《各講演会・研究会のご案内》
◆「誰も知らなかった古代史」(会場:アネックスパル法円坂。正木 裕さん主宰)
 7/26 18:45〜20:15 「飛鳥の謎」 講師:服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)。
 8/23 18:45〜20:15 「古墳・城等歴史資産を地域活性化に生かす」 講師:正木裕さん。

◆「古代大和史研究会」講演会(原幸子代表。会場:奈良県立情報図書館。参加費500円)
 8/06 13:30〜17:00 「磐井の乱の真実」 講師:正木 裕さん。

◆「和泉史談会」講演会(辻野安彦会長。会場:和泉市コミュニティーセンター。参加費500円)
 ☆8月はお休み。

◆「市民古代史の会・京都」講演会(事務局:服部静尚さん・久冨直子さん)。毎月第三火曜日(会場:キャンパスプラザ京都。参加費500円)。
 ☆8月はお休み。

◆水曜研究会(豊中倶楽部自治会館)
 7/24 13:00〜

◆新聞記事紹介「台湾→与那国島 丸木舟が到着」
 ☆魏使の水行速度、時速5km、1日500里が実証された。


第1937話 2019/07/12

「難波複都」関連年表の作成(6)

 最後に紹介するのがⅢ期の難波京時代(倭京・太宰府と難波京の両京制時代)に関わる九州年号記事です。それは『続日本紀』にある「聖武天皇の詔報」で、「洛中洛外日記」173話(2008/05/02)〝「白鳳以来、朱雀以前」の新理解〟において、わたしは次のように論じました。

【以下、転載】
「白鳳以来、朱雀以前」の新理解
 九州年号の白鳳と朱雀が聖武天皇の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に、次のように記されていることは著名です。
 「白鳳より以来、朱雀より以前、年代玄遠にして、尋問明め難し。亦、所司の記注、多く粗略有り。一たび見名を定め、よりて公験(くげん)を給へ」
 これは治部省からの問い合わせに答えたもので、養老4年(720)に近畿天皇家として初めて僧尼に公験(証明書、登録のようなもの)の発行を始めたのですが、戸籍から漏れていたり、記載されている容貌と異なっている僧尼が千百二十二人もいて、どうしたものかと天皇の裁可をあおいだことによります。
 しかし、その返答として、いきなり「白鳳以来、朱雀以前」とあることから、そもそもの問い合わせ内容に「白鳳以来、朱雀以前」が特に不明という具体的な時期の指摘があったと考えざるを得ません。というのも、年代が玄遠というだけなら、白鳳以前も朱雀以後も同様で、返答にその時期を区切る必要性はないからです。
 にもかかわらず「白鳳以来、朱雀以前」と時期を特定して返答しているのは、白鳳から朱雀の時期、すなわち661年(白鳳元年)から685年(朱雀二年)の間が特に不明の僧尼が多かったと考えざるをえませんし、治部省からの問い合わせにも「白鳳以来、朱雀以前」と時期の記載があったに違いありません。
 この点、古田先生は『古代は輝いていたⅢ』で、「年代玄遠」というのは只単に昔という意味だけではなく、別の王朝の治世を意味していたとされました。九州王朝説からすれば一応もっともな理解と思われるのですが、わたしは納得できずにいました。何故なら、別の王朝(九州王朝)の治世だから不明というならば、白鳳と朱雀に限定する必要は、やはりないからです。朱雀以後も九州王朝と九州年号は朱鳥・大化・大長と続いているのですから。
 このように永らく疑問としていた「白鳳以来、朱雀以前」でしたが、疑問が氷解したのは、前期難波宮九州王朝副都説の発見がきっかけでした。既に発表してきましたように、九州王朝の副都だった前期難波宮は朱雀三年(686)に焼亡し、同年朱鳥と改元されました。もし、九州王朝による僧尼の公験資料が難波宮に保管されていたとしたら、朱雀三年の火災で失われたことになります。『日本書紀』にも難波宮が兵庫職以外は悉く焼けたとありますから、僧尼の公験資料も焼亡した可能性が極めて大です。従って、近畿天皇家は九州王朝の難波宮保管資料を引き継ぐことができなかったのです。これは推定ですが、難波宮には主に近畿や関東地方の行政文書が保管されていたのではないでしょうか。それが朱雀三年に失われたのです。
 こうした理解に立って、初めて「白鳳以来、朱雀以前」の意味と背景が見えてきたのです。九州王朝の副都難波宮は九州年号の白雉元年(652)に完成し、その後白鳳十年(670)には庚午年籍が作成されます。それと並行して九州王朝は僧尼の名籍や公験を発行したのではないでしょうか。そして、それらの資料が難波宮の火災により失われた。まさにその時期が「白鳳以来、朱雀以前」だったのです。
 以上、『続日本紀』の聖武天皇詔報は、わたしの前期難波宮九州王朝副都説によって、はじめて明快な理解を得ることが可能となったのでした。
【転載、終わり】

 このように、近畿天皇家の正史『続日本紀』に見える九州年号「白鳳]「朱雀」記事の背景に、九州王朝の難波複都時代と複都焼失があったとしたとき、聖武天皇の詔報の内実がより深く理解できるのです。後に聖武天皇が後期難波宮を造営し遷都したことも、九州王朝の難波複都の歴史的存在が大きな意味を持っていたと考えざるを得ません。(つづく)


第1909話 2019/05/29

「日出ずる国」の天子と大統領(1)

 アメリカ合衆国のトランプ大統領が来日され、そのスピーチで万葉集や万葉歌人、そして「日出ずる国」などの日本古代史ではお馴染みの言葉を使われました。外交交渉においても、それぞれの国のトップが互いの国の歴史や文化を尊重することは大切と改めて思いました(仮にリップサービスであったとしても)。
 この「日出ずる国」の出典は『隋書』国(たいこく)伝の次の文章です。※この「」は「大委」(たいゐ)の一字表記。

 「其國書曰、日出處天子、致書日沒處天子、無恙、云云。」
【読み下し文】その国書に曰く、「日出ずる處の天子、日沒する處の天子に書を致す。恙(つつが)無きや。云云。」。

 大和朝廷一元史観による通説や歴史教科書では、聖徳太子による倭国(日本)と隋国(中国)との対等外交を著した国書とされています。現在、中国との「貿易戦争」を戦っているトランプ大統領が、古代日本の中国への対等外交の際に用いられた国書の意味や背景を理解した上で、「日出ずる国」という言葉を用いたとすれば、かなり意味深長です。
この国書をもらった隋の皇帝(煬帝)は気分を害したらしく、次のような文が続きます。

 「帝覽之不悦、謂鴻臚卿曰、蠻夷書有無禮者、勿復以聞。」
【読み下し文】帝、これを覧(み)て悦ばず。鴻臚卿に謂いて曰く「蠻夷の書に無禮あり。復(ま)た以て聞くなかれ。」と。

 中華思想により世界に天子は自分一人でなければならないと煬帝は思っていますから、「日出ずる處の天子」などと名乗る国書に激怒するのはよくわかります。
 古田説(九州王朝説)では、この「日出ずる處の天子」は聖徳太子ではなく九州王朝の天子、阿毎の多利思北孤のことで、その国には阿蘇山が噴火していると『隋書』には記されています。この『隋書』の記述はどう控えめに読んでも大和の聖徳太子や推古天皇のことではありません。何よりも「阿毎の多利思北孤」という名前の天皇は近畿天皇家にはいません。ちなみに、多利思北孤の奥さんの名前は「キミ」、太子は「利歌彌多弗利」と記されています。もちろんこのような名前の妻や子供を持つ天皇は近畿天皇家にはいません。
 阿蘇山の噴火を隋使は見ており、その情景が次のように記されています。

 「有阿蘇山、其石無故火起接天者」
【読み下し文】阿蘇山あり。その石、故無くして火を起こし、天に接す。

 この表現は実際に阿蘇山の噴火を見ていなければ書けないリアルなものです。そしてこの国には昔「卑彌呼」が女王として君臨したことも記されています。

 「有女子、名卑彌呼、能以鬼道惑衆、於是國人共立爲王。」
【読み下し文】女子あり、名は卑彌呼。鬼道を以て能(よ)く衆を惑わす。ここに於いて國の人、共立して王と爲す。

 このように『隋書』の一連の記事は、イ妥国を女王卑彌呼(『三国志』倭人伝の邪馬壹国。博多湾岸にあった倭国の中心国)の時代から続いた、阿蘇山がある九州の国であると述べているのです。普通に文章読解力や土地勘のある日本人なら、そのようにしか読めないでしょう。ところが日本の古代史学界ではこの記事が「大和朝廷(奈良県)」の記事に見えてしまうというのですから、一元史観の宿痾は深刻です。(つづく)


第1907話 2019/05/25

七世紀における「天皇」号と「天子」号

 「古田史学の会」関西例会では、七世紀の金石文に見える「天皇」を九州王朝の〝旧・天子〟のこととする晩年の古田説に対して賛否両論が出され活発な論争が続いています。このように関西例会では、古田先生が〝わたしの学問の原点〟とされた「師の説にななづみそ」(本居宣長)、「自己と逆の方向の立論を敢然と歓迎する学風」を体現した学問研究が続けられています。

 わたしは、倭国ナンバーワンの九州王朝の「天子」に対して、ナンバーツーとしての近畿天皇家の「天皇」とする古田旧説を支持しています。従って、七世紀の金石文に見える「天皇」はナンバーツーとしての近畿天皇家の天皇と考えています。そのことを論じた拙稿「『船王後墓誌』の宮殿名 -大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か-」を『古田史学会報』(152号、2019年6月)に投稿しました。同稿では船王後墓誌に見える「天皇」を近畿天皇家の天皇としましたが、さらに「天皇」号の位置づけについて、別の視点から説明することにします。それは九州王朝の「天子」号との関係についてです。

 九州王朝の多利思北孤が「天子」を名乗っていたことは『隋書』の記事「日出る処の天子」から明らかです。他方、近畿天皇家では七世紀初頭の推古から後半の天武が「天皇」を名乗っていたことは、法隆寺の薬師如来像光背銘の「大王天皇」や飛鳥池出土の「天皇」木簡から明らかです。こうした史料事実が古田旧説の根拠となっています。

 もし古田新説のように船王後墓誌などの七世紀の金石文に見える「天皇」を九州王朝の〝旧・天子〟とすると、ナンバーワンの九州王朝もナンバーツーの近畿天皇家も同じ「天皇」を称していたこととなります。しかし、ナンバーツーがナンバーワンと同じ称号を名乗ることをナンバーワンが許すとは到底考えられません。こうした、称号の序列という論理から考えても、古田新説は成立困難と思われるのです。


第1901話 2019/05/15

椿井大塚山墳・黒塚古墳の被葬者は誰か

 河内の巨大前方後円墳の築造者や被葬者についての疑問と同様に、多くの三角縁神獣鏡の出土で有名な椿井大塚山古墳(京都府木津川市)・黒塚古墳(奈良県天理市)についても同様の疑問をわたしは持っています。
 たとえば3世紀末頃の前方後円墳(全長175m)とされる椿井大塚山古墳からは36面以上の三角縁神獣鏡が出土しており、その同笵鏡が西日本各地の古墳から出土していることが知られています。一元史観では大和の有力者が各地の豪族へ「下賜」したものとする説が有力とされています(異見あり)。同様の現象は三角縁神獣鏡33面が出土した黒塚古墳(4世紀初頭〜前半頃。全長130m)でも見られます。この三角縁神獣鏡の同笵鏡出土とその出土中心が両古墳と思われることはわたしも認めうるのですが、わたしの疑問は〝それではなぜ両古墳は「天皇陵」あるいは「皇族」の陵墓として伝承されていないのか〟という一点です。
 九州や関東などの遠隔地の豪族にまで同笵鏡を配布した有力者の古墳であれば、一元史観が正しければ両古墳の被葬者は近畿天皇家の「天皇」かその「皇族」級の権力者と考えざるを得ないでしょう。そうであれば「陵墓」として伝承されていてしかるべきです。しかし、両古墳はそうした伝承を持っていません。従って、両古墳から出土した同笵鏡は近畿天皇家一元史観を否定するのではないでしょうか。