第1938話 2019/07/13

物理学者との邂逅、博多駅にて

 明日の久留米大学での講演のため、九州入りしました。そして、博多駅で元九州大学の物理学者のお二人とお会いしました。上村正康先生と長谷川宗武先生です。上村先生は九州大学で教授をされていた頃からの古田先生の支持者ですし、長谷川先生は上村先生と同じ研究室におられた方で、昨年末、ご著書『倭国はここにあった 人文地理学的な論証』(ペンネーム谷川修。白江庵書房、2018.12)をご恵送いただき、本年六月に上村先生からの同書ご推薦のお手紙があったのがきっかけとなり、本日の邂逅となりました。
 博多駅近くのホテルのお店で昼食をご一緒させていただき、2時間にわたり歓談しました。もちろん話題は九州王朝や学問研究についてです。長谷川先生からはご著書の主テーマ「太陽の道」についてご説明いただきました。わたしが最も驚いたのが、飯盛山と宝満山々頂が同一緯度にあり、その東西線上に須久岡本遺跡・吉武高木遺跡・三雲南小路遺跡・細石神社が並んでいることで、とても偶然とは考えられないことでした。この遺跡の位置関係は、太陽信仰を持つ九州王朝が弥生時代から太陽の動きに関心を持ち、測量技術を有していたことを示しているのです。
 上村先生は、1991年11月に福岡市で開催された物理学の国際学会の晩餐会で古田説を英語で紹介(GOLD SEAL AND KYUSHU DYNASTY:金印と九州王朝)され、世界の物理学者から注目を浴びられました。古田史学の会HP「新古代学の扉」に掲載されている上村先生の論稿「物理学国際会議における古田史学の紹介 金印と九州王朝 GOLD SEAL AND KYUSHU DYNASTY」をご覧ください。その上村先生から、博多湾岸における縄文海進についての興味深い研究論文を紹介していただきました。(つづく)


第1937話 2019/07/12

「難波複都」関連年表の作成(6)

 最後に紹介するのがⅢ期の難波京時代(倭京・太宰府と難波京の両京制時代)に関わる九州年号記事です。それは『続日本紀』にある「聖武天皇の詔報」で、「洛中洛外日記」173話(2008/05/02)〝「白鳳以来、朱雀以前」の新理解〟において、わたしは次のように論じました。

【以下、転載】
「白鳳以来、朱雀以前」の新理解
 九州年号の白鳳と朱雀が聖武天皇の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に、次のように記されていることは著名です。
 「白鳳より以来、朱雀より以前、年代玄遠にして、尋問明め難し。亦、所司の記注、多く粗略有り。一たび見名を定め、よりて公験(くげん)を給へ」
 これは治部省からの問い合わせに答えたもので、養老4年(720)に近畿天皇家として初めて僧尼に公験(証明書、登録のようなもの)の発行を始めたのですが、戸籍から漏れていたり、記載されている容貌と異なっている僧尼が千百二十二人もいて、どうしたものかと天皇の裁可をあおいだことによります。
 しかし、その返答として、いきなり「白鳳以来、朱雀以前」とあることから、そもそもの問い合わせ内容に「白鳳以来、朱雀以前」が特に不明という具体的な時期の指摘があったと考えざるを得ません。というのも、年代が玄遠というだけなら、白鳳以前も朱雀以後も同様で、返答にその時期を区切る必要性はないからです。
 にもかかわらず「白鳳以来、朱雀以前」と時期を特定して返答しているのは、白鳳から朱雀の時期、すなわち661年(白鳳元年)から685年(朱雀二年)の間が特に不明の僧尼が多かったと考えざるをえませんし、治部省からの問い合わせにも「白鳳以来、朱雀以前」と時期の記載があったに違いありません。
 この点、古田先生は『古代は輝いていたⅢ』で、「年代玄遠」というのは只単に昔という意味だけではなく、別の王朝の治世を意味していたとされました。九州王朝説からすれば一応もっともな理解と思われるのですが、わたしは納得できずにいました。何故なら、別の王朝(九州王朝)の治世だから不明というならば、白鳳と朱雀に限定する必要は、やはりないからです。朱雀以後も九州王朝と九州年号は朱鳥・大化・大長と続いているのですから。
 このように永らく疑問としていた「白鳳以来、朱雀以前」でしたが、疑問が氷解したのは、前期難波宮九州王朝副都説の発見がきっかけでした。既に発表してきましたように、九州王朝の副都だった前期難波宮は朱雀三年(686)に焼亡し、同年朱鳥と改元されました。もし、九州王朝による僧尼の公験資料が難波宮に保管されていたとしたら、朱雀三年の火災で失われたことになります。『日本書紀』にも難波宮が兵庫職以外は悉く焼けたとありますから、僧尼の公験資料も焼亡した可能性が極めて大です。従って、近畿天皇家は九州王朝の難波宮保管資料を引き継ぐことができなかったのです。これは推定ですが、難波宮には主に近畿や関東地方の行政文書が保管されていたのではないでしょうか。それが朱雀三年に失われたのです。
 こうした理解に立って、初めて「白鳳以来、朱雀以前」の意味と背景が見えてきたのです。九州王朝の副都難波宮は九州年号の白雉元年(652)に完成し、その後白鳳十年(670)には庚午年籍が作成されます。それと並行して九州王朝は僧尼の名籍や公験を発行したのではないでしょうか。そして、それらの資料が難波宮の火災により失われた。まさにその時期が「白鳳以来、朱雀以前」だったのです。
 以上、『続日本紀』の聖武天皇詔報は、わたしの前期難波宮九州王朝副都説によって、はじめて明快な理解を得ることが可能となったのでした。
【転載、終わり】

 このように、近畿天皇家の正史『続日本紀』に見える九州年号「白鳳]「朱雀」記事の背景に、九州王朝の難波複都時代と複都焼失があったとしたとき、聖武天皇の詔報の内実がより深く理解できるのです。後に聖武天皇が後期難波宮を造営し遷都したことも、九州王朝の難波複都の歴史的存在が大きな意味を持っていたと考えざるを得ません。(つづく)


第1936話 2019/07/11

「難波複都」関連年表の作成(5)

 次もⅡ期の難波京造営時に関わる記事です。九州王朝が難波複都造営のために各地から「番匠」を招集したと考えられる『伊予三島縁起』の次の記事です。これは正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が発見されたものです。

 「三七代孝徳天王位。番匠初。常色二(六四八)戊申日本国御巡禮給。当国下向之時。玉輿船御乗在之。同海上住吉御対面在之。同越智姓給之。」(『修験道資料集Ⅱ』昭和59年)

この記事について正木さんは論文で次のように解説されています。

 〝「番匠」は「番上の工匠の意。古代、交代で都に上り、木工寮で労務に服した木工(『広辞苑』)」の意味だ。従って『縁起』は、孝徳時代、宮殿等の造営に携わる「番匠」制度が始まり、常色二年(六四八・大化四年)に「天子」が日本巡礼(巡行)途上、伊予に立ち寄った記事になる。(中略)
 そして「戊申日本国御巡禮給」とある、その「戊申」年木簡が難波宮整地層から発掘されているのだ。〟
正木裕「前期難波宮の築造準備について」『古田史学会報』124号(2014年10月10日)

 この九州年号「常色二年」を伴った「番匠の初め」記事は、『日本書紀』には見えないことから、九州王朝系史料に基づいたものと思われます。この記事も前期難波宮九州王朝複都説に対応したもので、正木さんは5年前に発表されていますが、反対論者からの応答はありません。(つづく)


第1935話 2019/07/10

「難波複都」関連年表の作成(4)

 前話では難波複都関連史のⅠ期とⅡ期に対応する考古学的事実として、その時期の難波から筑紫や百済・新羅の土器が出土していることと、それが持つ意味について解説しました。そこで今回は各期に対応する文献史学の史料事実について解説します。

 最初に紹介するのが、九州年号群史料として最もその原型を留めている『二中歴』所収「年代歴」に見えるもので、Ⅱ期に関わる次の難波天王寺(四天王寺)建立記事です。

 「倭京二年 難波天王寺聖徳造」

 九州年号の倭京二年は619年に相当し、九州王朝の聖徳と呼ばれる人物が難波の天王寺を建立したと記されています。当時、九州王朝は難波に巨大寺院を建立できるほどの影響力を当地に持っていたことがうかがえます。
 この倭京二年(619)という天王寺建立年次は考古学(大阪歴博)による創建瓦の編年とも一致しています。このように安定して論証(文献史学と考古学のクロスチェック)が成立しており、歴史事実と見なすことができる記事です。(つづく)


第1934話 2019/07/09

「難波複都」関連年表の作成(3)

 「難波複都」関連年表作成の手始めに、わたしは難波複都関連史を次の4期に分けたのですが、Ⅰ期とⅡ期に対応する考古学的出土事実として興味深いテーマがあります。それはその時期の難波から筑紫や百済・新羅の土器が出土し、特に百済の土器は国内では難波に最も多く出土するという事実です。

Ⅰ期(六世紀末頃〜七世紀初頭頃) 九州王朝(倭国)の摂津・河内制圧期
Ⅱ期(七世紀初頭〜652年) 狭山池・難波天王寺(四天王寺)・難波複都造営期
Ⅲ期(白雉元年・652〜朱鳥元年・686) 前期難波宮の時代(倭京・太宰府と難波京の両京制)
Ⅳ期(朱鳥元年・686〜) 前期難波宮焼失以後

 難波から百済の土器が出土する事実とそのことが持つ意味を、わたしは「洛中洛外日記」562話(2013/05/26)で次のように紹介しました。

【以下、転載】
「難波宮出土の百済土器」
 先日、久しぶりに大阪歴史博物館を訪れ、最新の報告書に目を通してきました。前期難波宮整地層から筑紫の須恵器が出土していたことを報告された寺井誠さんが、当日の相談員としておられましたので、最新論文を紹介していただきました。
 その報告書は『共同研究報告書7』(大阪歴史博物館、2013年)掲載の「難波における百済・新羅土器の搬入とその史的背景」(寺井誠)です。難波(上町台地)から朝鮮半島(新羅・百済)の土器が出土することはよく知られていますが、その出土事実に基づいて、その史的背景を考察された論文です。もちろん、近畿天皇家一元史観に基づかれたものですが、その中に大変興味深い記事がありました。

 「以上、難波およびその周辺における6世紀後半から7世紀にかけての時期に搬入された百済土器、新羅土器について整理した。出土数については、他地域を圧倒していて、特に日本列島において搬入数がきわめて少ない百済土器が難波に集中しているのは目を引く。これらは大体7世紀第1〜2四半期に搬入されたものであり、新羅土器の多くもこの時期幅で収まると考える。」(18頁)

 百済や新羅土器の出土数が他地域を圧倒しているという考古学的事実が記されており、特に百済土器の出土が難波に集中しているというのです。この考古学的事実が正しければ、多元史観・九州王朝説にとっても近畿天皇家一元史観にとっても避け難く発生する問題があります。
 古代における倭国と百済の緊密な関係を考えると、その搬入品の土器は権力中枢地か地理的に近い北部九州から集中して出土するはずですが、近畿天皇家の「都」があった飛鳥でもなく、九州王朝の首都太宰府や博多湾岸でもなく、難波に集中して出土しているという事実は重要です。この考古学的事実をもっとも無理なく説明できる仮説が前期難波宮九州王朝副都説であることはご理解いただけるのではないでしょうか。
 『日本書紀』孝徳紀白雉元年条に記された白雉改元の舞台に百済王子が現れているという史料事実からも、その舞台が前期難波宮であれば、同整地層から百済土器が出土することと整合します。従って文献的にも考古学的にも、九州年号「白雉」改元の宮殿を前期難波宮とすることが支持されます。すなわち、九州王朝副都説の考古学的傍証として百済土器を位置づけることが可能となるのです。
【転載終わり】

 この「洛中洛外日記」は今から六年前に発表したものですが、前期難波宮九州王朝複都説に反対される論者からは未だにこの論稿に対して反論も応答もありません。わたしは「学問は批判を歓迎する」と考えていますから、是非、ご批判いただきたいものです。わたしも真摯にお答えするつもりです。(つづく)


第1933話 2019/07/02

『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(3)

 前話で極端な例で進歩性の有無について説明しました。しかし、視点(特許では請求項)を変えると、進歩性を有した仮説となるかもしれません。「聖武天皇は右利きであるという仮説を提起し、証明に成功した」という論文の証明方法が、たとえば運筆の痕跡から、右手で書いたか左手で書いたのかがかなりの精度で判定できる技術であれば、犯罪捜査に有効(社会の役に立つ)として進歩性が認められるかもしれません。既に同様の方法の既存技術があれば、新規性が無いとされ特許審査では拒絶査定されますが。
 更に、この〝どうでもよい〟仮説や研究が一躍注目される可能性もあります。それは次のようなケースです。「八世紀の大和朝廷の歴代天皇の真筆を先の分析技術で調査したところ、ほぼ全員が左手で書いていた。この事実は右利きであっても大和朝廷の天皇は左手で書くという作法習慣が存在していた」という、既成概念を覆すような事実を証明できたケースです。これは現実にはありそうもないことですが、このような学界に衝撃を与える研究は注目され、その是非を巡って他の研究者が再現性試験を行ったり、賛否両論が出され、学問の発展に寄与することでしょう。そうであればその仮説の進歩性が認められたということになります。
 ちなみに、学界の常識を覆し、衝撃を与えた学説の一つが古田先生の邪馬壹国説であり九州王朝説であることは、読者にはご理解いただけることでしょう。古田先生の学説は際立った新規性と進歩性を持ったものなのです。(つづく)


第1932話 2019/07/02

『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(2)

 『古田史学会報』の投稿論文審査において、新規性と共に重視されるのが進歩性です。特許審査でもこの進歩性が審査されます。すなわち今まで誰も造らなかった新規性のある発明でも、人間社会に役立つという進歩性がないものは特許として認可されません。『古田史学会報』の場合は学問や研究に役立たない、特に古田史学・多元史観の進化発展に寄与しない論文は進歩性が認められないとして不採用になります。
 極端な例でこの進歩性の有無について説明します。たとえば、「聖武天皇は右利きであるという仮説を提起し、証明に成功した」という論文が投稿されたとします。おそらくこのような仮説や研究は誰もしていないでしょうから、新規性は認められたとします。次にその証明方法(特許では実施例)や史料根拠(実験データ)を確認したところ、たとえば現存する聖武天皇の真筆史料を精査し、その運筆の痕跡により右手で書いていることが証明できたとします。その場合、仮説は証明されており学説としては成立します。
 しかし、このような論文自体には恐らく進歩性があるとは見なされないでしょう。もともと人は右利きが圧倒的に多数であることが知られており、聖武天皇も右利きであったことが確認できたとしてもそれは〝どうでもよい〟こととされるでしょう。更に古田史学・多元史観にとってみれば、大和朝廷の聖武天皇が右利きであろうと左利きであろうと、このこと自体は更に〝どうでもよい〟ことであり、多元史観の学問・研究に寄与する仮説とも思われません。もちろん、これほど極端に〝どうでもよい〟論文の投稿は滅多にありません。(つづく)


第1931話 2019/07/01

『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(1)

 「古田史学の会」の編集部体制の強化として編集委員を増員することは既にご報告しましたが、今後の問題点や対策についても、よい機会ですのでご説明したいと思います。
 投稿論文の審査は、特に『古田史学会報』は隔月で発行するため、その審査スピードも要求されます。しかし、この審査で最初に行う先行論文・研究の有無を調べるという作業がかなり困難で、誰でもできるというわけではありません。まずこの投稿論文の新規性の調査確認という問題について説明します。

〔新規性の確認調査〕
 仕事で特許に関わったことがある人には常識ですが、その論文が新規性を有しているかをまず判断します。過去に同様の仮説や考えが先行研究や論文で発表されている場合は、新規性が無いと判断し、不採用となります。ただし、ここに複雑で難しい問題があります。それは特許の専門用語で「選択発明」というもので、同様の先行特許があっても例外的に認められるケースです。この問題は別に説明します。
 古田先生の多元史観・九州王朝説などの発表から40年以上が経っていますから、それ以降に古田学派内で多くの研究論文や口頭発表がなされています。それら全てに先行論文・研究がないことを調べることはかなり困難な作業です。古田先生の著作・論文・講演録を全て読んでおり、関係団体から発行された機関紙類も読んでいる古くからの古田史学の読者や研究者でなければこの作業は不可能です。現在、この作業は主にわたしが行っています。基本的には記憶に基づき、不安であればネット検索したり、過去の刊行物を確認します。
 この先行論文・研究のリサーチが特許庁でも最も大変な作業であることは容易にご理解いただけるものと思います。『古田史学会報』の論文審査でもこの作業が最も難しく、残念ながら採用後に先行研究の存在に気づくというミスも過去にはありました。この作業を「古田史学の会」創立以来わたしが担当しているのは、こうした事情からなのです。将来のためにも古田学派の論文の完全デジタル化によるアーカイブ設立が必要と考えています。このデジタル化はわたしの世代の仕事と考えていますので、手伝っていただける方があれば、ご一報いただけないでしょうか。(つづく)


第1930話 2019/06/30

白鳳13年、筑紫の寺院伝承

 対馬の天道法師伝承を調べていてある現象に気づきました。白鳳13年(673)に生まれた天道法師は宝満山を経由して九州王朝の都の太宰府(禁門)に向かったことが「天道法師縁起」に記されています(同縁起には「天武天皇白鳳二年癸酉」と後代改変型で表記)。その当時の宝満山は山岳信仰の聖地と思われるのですが、いつ頃の開基かを確認するため『竈門山旧記』(五来重編『修験道史料集』Ⅱ。宝満山の別名に竈門山や三笠山があります)を読み直したところ、「天武天皇御宇白鳳二年」とありました。この白鳳年号は「天道法師縁起」と同様に後代改変型の「白鳳」であり、本来型は「白鳳十三年癸酉」(673)と考えられます。このことから、天道法師が生まれた年に竈門山神社は開基されたことになります。この年次の一致は偶然と思われますが、わたしはこの「白鳳十三年癸酉」という年次にいくつか思い当たることがありました。
 たとえば、福岡県久留米市高良山に鎮座する筑後一宮の高良大社の『高良記』に次のような「白鳳」年号記事が見えます。

 「天武天皇四十代白鳳二年ニ、御ホツシンアリシヨリコノカタ、大祝ニシタカイ、大菩垂亦ニテ、ソクタイヲツキシユエニ、御祭ノ時モ、御遷宮ノヲリフシモ、イツレモ大菩御トモノ人数、大祝ニシタカウナリ」
 「御託宣ハ白鳳十三年也、天武天皇即位二年癸酉二月八日ノ御法心也」

 このように高良玉垂命の御法心を「白鳳二年」と記すものと、「白鳳十三年、天武天皇即位二年癸酉」とする二例が混在しています。これは本来の九州年号の「白鳳十三年癸酉」(673)であったものが、その年が『日本書紀』の天武二年癸酉に当たるため、「天武天皇白鳳二年」とする改変型が発生し、その両者が不統一のまま同一文書内に混在した史料です。
 この他に、筑後国竹野郡の清水寺も「白鳳二年癸酉清水寺観世音建立」(673)と伝えられています(「久留米藩社方開基」)。肥前の『背振山縁起』(五来重編『修験道史料集』Ⅱ)も「白鳳二年癸酉(673)房舎経営寺院所々建立」と記されています。
 このように九州王朝(倭国)の中枢領域である筑前・筑後・肥前の山岳信仰の聖地における、白鳳13年(673)の寺社建立などの伝承が遺されていることは偶然とは思えません。ここからは想像ですが、白鳳13年に九州王朝の有力者が仏門に入ったことなどを記念して、北部九州の聖地に寺社の建立などが進められたのではないでしょうか。特に『高良記』に見える「御託宣ハ白鳳十三年也、天武天皇即位二年癸酉二月八日ノ御法心也」という記事が、そうした想像を抱かせるのです。
 なお、太宰府の観世音寺が白鳳10年(670)に建立されていることも、この白鳳13年の諸伝承と無関係ではないような気がします。


第1929話 2019/06/21

「古田史学の会」インターネット事業の報告

 過日の「古田史学の会」会員総会では詳しい報告はしませんでしたが、当日の午前中に開催された「古田史学の会」全国世話人会で、インターネット事業の年度報告が担当の横田幸男さん(全国世話人)からなされました。
 報告によれば、著作権への配慮から古田武彦コンテンツをホームページから削除したことによるアクセス件数の減少が発生したが、その後、回復し始めたとのことでした。その結果、本年五月末でのホームページ「新・古代学の扉」へのアクセスは約50,000件/月、訪問者数は11,000人/月になりました。
 「新・古代学の扉」とは別構成となっているブログ「古賀達也の洛中洛外日記」へのアクセスは約14,000件/月、訪問者数は1,600人/月とのことで、順調に増加しているとのことでした。
 他方、中国語ドメインの「史之路」は残念ながら期待した効果が認められず、撤退しました。香港や台湾とのリンクだけでは成果が得られなかったようです。
 アクセス件数以外の効果として、FACEBOOKへの参画により、それまで古田史学を知らなかった人々への発信が可能となりました。SNSの特長の一つである、FACEBOOK参加者が面白いと感じた記事をシェアしたり、友達に紹介するという動きも始まりました。こうしたSNSの拡散力をもっと意識した情報発信のノウハウを得たいと考えています。
 横田さんの計算では、ホームページにはコアな読者(リピーター)が二万人はおられるとのこと。また、全国世話人会に出席された「古田史学の会・東海」の竹内強会長からの情報として、「古田史学の会・東海」の月例会に初めて参加する人の参加理由として、ホームページ「新・古代学の扉」を見てというケースが少なからずあるとのことで、これからもインターネット事業の効果的な運用を進めていきたいと考えています。


第1928話 2019/06/21

「古田史学の会」編集部の体制強化

 6月16日に開催された「古田史学の会」会員総会では全ての議案が承認されました。参加された会員の皆様に御礼申し上げるとともに、全国(海外各国の)の会員の皆様にこのことをご報告します。
 総会でもご意見が出されたのですが、『古田史学会報』編集体制について全国世話人からもご意見をいただいていました。そうしたこともあり、『古田史学会報』『古代に真実を求めて』の編集体制を強化することを総会で説明しました。編集委員の任免は代表が行うことと会則では定められてはいるのですが、編集委員になっていただくことのご負担や責任は重く、それをお願いするのは簡単なことではありません。
 他方、「古田史学の会」を発展させ、会誌・会報の学問的内容やレベルを向上させることは、「古田史学の会」の目的達成のためにも不可欠なことです。そうしたことにご理解をいただき、編集部の体制強化(増員)を実施することにしました。
 『古代に真実を求めて』編集部には、昨年からオブザーバー参加していただいている久冨直子さんを正式に編集委員として迎えます。従来にない視点、女性ならではの感性で優れたアドバイスをこれからもいただけることと期待しています。
 『古田史学会報』は、わたしと西村秀己さん(全国世話人)の2名体制から4名体制へと増員します。投稿窓口を兼ねる編集責任者は引き続きわたしが担当し、新たに正木裕さん(事務局長)と不二井伸平さん(全国世話人)に編集委員に加わっていただくことができました。正木さんはこれまでも会報発送作業事務の一端を担っていただいてきました。不二井さんは以前に『古田史学会報』編集委員をしていただいていた経験者です。
 投稿受付から会報編集・発送までの一連の流れに変更はありませんが、編集委員が4名に増加したことにより、投稿論文審査のハードルはより高くなることと思います。今までは西村さんとわたしがOKであれば採用となり、その後は編集作業担当の西村さんの判断により掲載号が決まりました。これからは4名全員のOKが必要となりますので、より厳格で正確な審査が実現できます。その結果、『古田史学会報』の学問レベルの更なる向上が期待できます。
 なお、投稿の採否基準については「洛中洛外日記」357〜360話、1327話、第1415話 2017/06/06をご参照下さい。近年は投稿原稿のレベルが高くなっており採用競争は激化していますが、会報が届くのを楽しみにしておられる全国各地の会員の皆様には、優れた論稿の掲載に喜んでいただけることと思います。


第1927話 2019/06/20

法円坂巨大倉庫群の論理(5)

 南秀雄さん(大阪市文化財協会・事務局長)の講演に、わたしの前期難波宮九州王朝複都説を指示する、あるいはそれと整合する見解が少なくないことを解説してきました。最後に次の②の見解の重要性についても指摘しておきます。

② 上町台地北端は居住や農耕の適地ではなく、大きな在地勢力は存在しない。同地が選地された最大の理由は水運による物流の便にあった(瀬戸内海方面・京都方面・奈良方面・和歌山方面への交通の要所)。

 このように上町台地北端は居住や農耕にも適さず、そのため大きな在地勢力も存在しないと考えられています。それにもかかわらず、五世紀には古墳時代最大規模の巨大倉庫群(法円坂遺跡)が造営され、七世紀中頃(652年、九州年号の白雉元年)にはこれもまた国内最大規模の前期難波宮が造営され、同時に難波京(条坊都市)へと発展します。その選地の最大の理由が〝水運による物流の便〟と考えられていることは重要です。
 倉庫群も前期難波宮も当時国内最大規模ですから、その造営主体もまた国内最大の権力者と考えることが真っ当な理解です。しかも、前期難波宮が造営された七世紀中頃は全国に評制が施行された時代です。その施行主体も「難波朝廷、天下立評」(『皇大神宮儀式帳』)と史料に遺されているように前期難波宮にいた権力者によるものです。九州王朝説に立つならばこの前期難波宮にいた権力者は九州王朝(倭国)と考えざるを得ません。
 評制とは全国を行政区画「評」に分割し、それぞれに評督らを任命し、中央集権的律令体制による全国支配を行うという制度です。そのためにも「中央行政府」における水運の便は必須です。各地の物資(兵士・防人も)を集める物流拠点であり、同時に各地に軍隊を派遣できる交通の要所であることが不可欠ではないでしょうか。そうでなければ、律令を制定し、それに基づく中央集権による全国支配などできません。同時に、律令体制による政治を行うために必要な八千人(服部静尚説)もの中央官僚が勤務できる宮殿や官衙、そしてその家族を含めた数万人にもおよぶ人口を維持できる大都市(条坊都市難波京)の造営が不可欠であることもまた言うまでもありません。大和朝廷が『大宝律令』による郡制で全国支配するために藤原京や平城京を造営したのも、同様の理由からです。
 今回の南さんのご講演内容が、前期難波宮九州王朝複都説を結果として指示する考古学分野での知見を数多く含んでいることを解説してきました。最後に、こうした考古学的事実や仮説を教えていただいた南さんに感謝いたします。また、南さんを講演者に推薦していただいた久冨直子さん(市民古代史の会・京都)や原幸子さん(古代大和史研究会・代表)にも御礼申し上げます。