第1914話 2019/06/04

天道法師、天皇病気平癒祈祷の年次

 天道法師伝承を記した「天道法師縁起」と『対州神社誌』ですが、そのハイライトシーンともいうべき天皇の病気平癒祈祷の年次について、異なった所伝を記しています。対馬藩の命により編纂された「天道法師縁起」では「大宝三年癸卯」(703年)、『対州神社誌』では元正天皇の「霊亀二丙辰年」(716年)としています。いずれも大和朝廷の年号表記ですから、先に行った「白鳳」「朱鳥」のように九州年号の本来型と後代改変型との比較による史料批判という方法がとれません。そのため、どちらがより妥当かという相対評価しかできません。そのことを前提に考察を加えてみます。
 結論から言いますと、「大宝三年」(703年)説がより妥当とわたしは考えていますが、その理由は次の通りです。

①「大宝三年」(703年)であれば、九州王朝の都、太宰府に筑紫君薩野馬がいたとする研究(正木裕説)があり、その病気平癒祈祷が可能な時代である。
②「霊亀二年」(716年)では九州王朝は滅びており(最後の九州年号「大長」の終わりが同九年で西暦712年)、太宰府に九州王朝の天子はいない。
③「霊亀二年」(716年)であれば元正天皇は大和の藤原宮におり、対馬の天道法師が招聘されたということは考えにくい。この時代、大和には高名な僧侶は多数いるので。

 以上のような理由により、天道法師の平癒祈祷は大宝三年とするのが穏当です。そうすると、『対州神社誌』に記された朱鳥六年の天道童子上洛記事と大宝三年の対馬帰郷記事はどのように考えるべきでしょうか。
 わたしは「天道法師縁起」と『対州神社誌』に記された天道法師伝承を次のように復元してみました。

○白鳳十三年(673年) 天道法師誕生
○朱鳥六年(691年) 天道法師19歳のとき、宝満山で仏道修行のため九州王朝の都、太宰府へ行く。
○大宝三年(703年、九州年号の大化九年) 天道法師31歳のとき、九州王朝の天子・薩野馬の病気平癒祈祷を行う。この年、対馬に帰郷。

 おおよそ以上のような生涯ではないでしょうか。ただ、没年伝承が遺されていない点が不思議です。古代対馬を代表するような僧侶、天道法師であれば、その没年伝承は残りそうなものです。子孫や弟子がいなかったためかもしれません。
 これまで天道法師伝承は、たとえば対馬研究の第一人者である永留久恵氏の名著『海神と天神 対馬の風土と神々』(白水社、1988年)には次のように説明されています。

 「対馬神道の強烈な個性を示した天道信仰は、中世の神仏習合によって形成されたものであって、その内容にはいろいろの要素が混交している。」(104頁)
 「これらは本来神話として祭祀の起源を説いたものと思われるが、仏教との習合によって変化し、人間臭い縁起物になったのである。天道法師縁起が作られたのはおそらく中世のことと思われるが、その根底には古い神話があったはずである。」(367頁)

 このように天道法師伝承は神話を淵源として中世に成立したものとされ、史実の反映とはとらえられていません。しかし、今回の史料批判により、九州王朝末期の対馬出身で宝満山で修行した僧侶「天道」の伝承と見ることができるのです。現地調査や史料探索により、更に詳しい天道法師伝承を復元することもできるのではないでしょうか。


第1913話 2019/06/03

『対州神社誌』の後代改変型「朱鳥」年号

 『対州神社誌』「天道菩薩の由緒」には「天道法師縁起」に見えないもう一つの後代改変型の九州年号「朱鳥六壬辰年十一月十五」が記されています。この時に天道童子九歳にて上洛し、文武天皇御宇大宝三癸卯年、対馬州に帰り来ると記されています。この後代改変型「朱鳥六壬辰年」についても解説します。
 本来の九州年号「朱鳥六年」(691年)の干支は「辛卯」です。この時代の「壬辰」は692年で「持統天皇六年」に当たります。従って、先の「白鳳」と同様の後代改変の痕跡を示しています。その改変過程は次のように推定できます。

①天道法師の上洛年次として「朱鳥六年辛卯」(691年)という伝承があった。
②当時(江戸時代)の対馬藩では九州王朝や九州年号という概念は失われており、「朱鳥」は近畿天皇家の持統天皇の年号とする考えが流布していた。
③そこで、「朱鳥六年」を持統天皇の六年と考えた。
④『日本書紀』などによれば「持統天皇六年」の干支は「壬辰」なので、「朱鳥六壬辰年」(692年)という改変が成立した。

 この後代改変型「朱鳥六壬辰年」の史料批判により、天道法師の上洛年次は「朱鳥六年辛卯」(691年)となり、白鳳十三年(673年)に生まれた天道法師は十九歳のとき九州王朝の都、太宰府に行ったこととなります。なお、この事績については「天道法師縁起」にはなぜか記されていません。(つづく)


第1912話 2019/06/02

「天道法師縁起」の後代改変型「白鳳」年号

 「天道法師縁起」には後代改変型の九州年号(白鳳二年癸酉・673年)が記されており、わたしは史料としての信頼性に疑問を抱いていました。天道法師の生まれた年次として「天武天皇白鳳二年癸酉」(673年)とあるのですが、本来の九州年号「白鳳二年」は662年の「壬戌」の年であり、他方、この付近の「癸酉」は「白鳳十三年」(673年)です。縁起に記された「天武天皇白鳳二年癸酉」は天武天皇元年壬申(672年)の年を白鳳元年としたもので、近畿天皇家の天皇即位年に九州年号改元年をあわせた後代改変型の「白鳳」です。
 そこで、改変前の天道法師誕生年の記述はどのようなものだったのかが問題となります。このことを推測できる史料がありました。それは『対州神社誌』という1686年(貞享三年)に成立した史料です。ちなみに、「天道法師縁起」は対馬藩の命により1690年(元禄三年)に成立しており、ほぼ同時期に両書は作成されています。しかし、両書に記された九州年号に違いがあり、その差異の分析により、天道法師伝承の本来の姿に近づくことができました。
 『対州神社誌』「天道菩薩の由緒」には天道法師の生誕年次を「天智天皇之御宇白鳳十三甲申歳二月十七日」としています。もちろんこの白鳳年号も後代改変型ですが、その改変方法がやや込み入っています。まず、本来の九州年号「白鳳十三年」の干支は「癸酉」(673年)で、「甲申」ではありません。次に、この時期の「甲申」は684年で、九州年号では「朱雀元年」、『日本書紀』紀年では「天武天皇十三年」に相当します。こうしたことから、次のような認識による後代改変がなされたものと推定できます。

①天道法師の生誕年次として「白鳳十三年癸酉」(673年)という伝承が対馬にはあった。
②当時(江戸時代)の対馬藩では九州王朝や九州年号という概念は失われており、「白鳳」は近畿天皇家の天智天皇から天武天皇頃の年号とする考えが流布していた。
③そこで、「白鳳十三年」を天武天皇の十三年と考えた(天智天皇の即位期間は十年までなので、天武天皇の年号と捉えたため)。
④『日本書紀』などによれば天武天皇十三年の干支は「甲申」なので、「白鳳十三年甲申」(684年)という改変が成立した。
⑤他方、白鳳年号の前半は天智の時代でもあり、「天智天皇之御宇白鳳十三甲申歳」と書き換えられた(「天武」→「天智」という、写本による誤写発生の可能性もあります)。

 以上の改変過程が推定されることから、天道法師の生誕年次は「白鳳十三年癸酉」(673年)と考えることが最も穏当な理解と思われます。この伝承が「天道法師縁起」では「天武天皇白鳳二年癸酉」(673年)、『対州神社誌』では「天智天皇之御宇白鳳十三甲申歳」(684年)に改変されたのです。今回のケースでは同時期に成立した「天道法師縁起」と『対州神社誌』という二つの史料が存在していたため、こうした史料批判が可能となりました。(つづく)


第1911話 2019/06/01

対馬の天道法師伝承は史実か

 7月14日(日)に行う久留米大学での公開講座の準備のため、九州地方の寺社縁起調査として『修験道史料集Ⅱ』(五来重編)に収録されている対馬の「天道法師縁起」を三十年ぶりに読みました。当時はその荒唐無稽な事績や後代改変型の九州年号(白鳳二年癸酉・673年)などが記されていることから史実と見なせず、深く研究することはありませんでした。ところが、今回読み直してみると「天道法師縁起」は歴史事実を反映していることに気づきました。
 「天道法師縁起」に見える天道法師の生涯で特筆された記事は、「天武天皇白鳳二年癸酉」(673年)に「対馬豆酘郡内院村」(長崎県対馬市厳原町豆酘)で生まれ、「大宝三年癸卯」(703年)に天皇の病気平癒祈祷のため都に上り、その成功により褒美(対馬島民の貢献免除など)をもらったという事などです。この中でわたしが注目したのが、天道法師の都へ向う道程でした。
 「天皇不予(病気)」により朝廷から要請されて、天道法師は対馬から都に上るのですが、その行程は対馬「内院浮津浦之坂上」から壱岐「壹州小城山」へ、そして筑前「筑州寳満嶽」、「帝都金門(禁門)」へと記されています。わたしはこの「筑州寳満嶽」からいきなり「帝都金門(禁門)」、すなわち大和の藤原宮まで途中経過無しで向かう行程記事に疑問を感じ、この「帝都金門(禁門)」とは九州王朝の帝都「太宰府」のことではないかと気づいたのです。そうであれば、対馬→壱岐→宝満山→太宰府となり、行程に無理はありません。
 更に近年の正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の研究により、九州王朝最後の天子・筑紫君薩野馬は大宝三年(703年、九州年号の大化九年)頃には太宰府にいたとされています。従って、大宝三年の「天皇不予」とは大和朝廷の文武天皇のことではなく、九州王朝の天子・薩野馬のこととなるのです。ちなみに、『続日本紀』大宝三年条には文武天皇が病気になったという記事はありません。
 このように、対馬の「天道法師」伝承は史実の反映である可能性が高いことにわたしは気づいたのです。(つづく)


第1910話 2019/05/30

「日出ずる国」の天子と大統領(2)

 トランプ大統領が言われた「日出ずる国」の出典は『隋書』国伝に記された九州王朝の天子、多利思北孤の国書の次の記事です。

 「其國書曰、日出處天子、致書日沒處天子、無恙、云云。」
【読み下し文】その国書に曰く、「日出ずる處の天子、日沒する處の天子に書を致す。恙(つつが)無きや。云云。」。

 多利思北孤自らの国書の文面ですから、当時の倭国は「日出ずる處」にあると倭国側が認識していたことを示しているのですが、実はそれほど簡単な問題ではないと古田先生は考えておられました。というのも、倭国(九州島や日本列島)から太陽は昇らず、はるか東の太平洋の向こう側から昇ることは倭人であれば周知の事実ですから、ここでいう「日出ずる處」は九州島や日本列島のことではないのではないかと古田先生は考えておられました。
 『三国志』倭人伝によれば、倭人は東南へ「船行一年」(一倍年歴の半年に相当)で中南米にあった「裸国」「黒歯国」に行っていたことが記されており、太陽は「裸国」「黒歯国」の東から昇ることを倭人は知っていたはずです。従って、多利思北孤が自らの国を「日出ずる處」と言うとき、その領域は太平洋の東にある〝太陽が昇る処の「裸国」「黒歯国」〟をも含む広大なものと認識していたはずと古田先生はされました。
 そのように考えると、『隋書』に見える国の領域を表した次の記事の意味が変わるかもしれません。

 「其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。」
【読み下し文】其の國境は東西五月行、南北三月行で各海に至る。

 この「東西五月行」が日本列島から中南米の「裸国」「黒歯国」へ向かう際の所用月数かもしれません。
 今回、紹介した古田先生の考えが正しければ、トランプ大統領のアメリカ合衆国を含む北米・中南米こそが九州王朝・多利思北孤にとっての「日出ずる国」ということになりそうですが、いかがでしょうか。


第1909話 2019/05/29

「日出ずる国」の天子と大統領(1)

 アメリカ合衆国のトランプ大統領が来日され、そのスピーチで万葉集や万葉歌人、そして「日出ずる国」などの日本古代史ではお馴染みの言葉を使われました。外交交渉においても、それぞれの国のトップが互いの国の歴史や文化を尊重することは大切と改めて思いました(仮にリップサービスであったとしても)。
 この「日出ずる国」の出典は『隋書』国(たいこく)伝の次の文章です。※この「」は「大委」(たいゐ)の一字表記。

 「其國書曰、日出處天子、致書日沒處天子、無恙、云云。」
【読み下し文】その国書に曰く、「日出ずる處の天子、日沒する處の天子に書を致す。恙(つつが)無きや。云云。」。

 大和朝廷一元史観による通説や歴史教科書では、聖徳太子による倭国(日本)と隋国(中国)との対等外交を著した国書とされています。現在、中国との「貿易戦争」を戦っているトランプ大統領が、古代日本の中国への対等外交の際に用いられた国書の意味や背景を理解した上で、「日出ずる国」という言葉を用いたとすれば、かなり意味深長です。
この国書をもらった隋の皇帝(煬帝)は気分を害したらしく、次のような文が続きます。

 「帝覽之不悦、謂鴻臚卿曰、蠻夷書有無禮者、勿復以聞。」
【読み下し文】帝、これを覧(み)て悦ばず。鴻臚卿に謂いて曰く「蠻夷の書に無禮あり。復(ま)た以て聞くなかれ。」と。

 中華思想により世界に天子は自分一人でなければならないと煬帝は思っていますから、「日出ずる處の天子」などと名乗る国書に激怒するのはよくわかります。
 古田説(九州王朝説)では、この「日出ずる處の天子」は聖徳太子ではなく九州王朝の天子、阿毎の多利思北孤のことで、その国には阿蘇山が噴火していると『隋書』には記されています。この『隋書』の記述はどう控えめに読んでも大和の聖徳太子や推古天皇のことではありません。何よりも「阿毎の多利思北孤」という名前の天皇は近畿天皇家にはいません。ちなみに、多利思北孤の奥さんの名前は「キミ」、太子は「利歌彌多弗利」と記されています。もちろんこのような名前の妻や子供を持つ天皇は近畿天皇家にはいません。
 阿蘇山の噴火を隋使は見ており、その情景が次のように記されています。

 「有阿蘇山、其石無故火起接天者」
【読み下し文】阿蘇山あり。その石、故無くして火を起こし、天に接す。

 この表現は実際に阿蘇山の噴火を見ていなければ書けないリアルなものです。そしてこの国には昔「卑彌呼」が女王として君臨したことも記されています。

 「有女子、名卑彌呼、能以鬼道惑衆、於是國人共立爲王。」
【読み下し文】女子あり、名は卑彌呼。鬼道を以て能(よ)く衆を惑わす。ここに於いて國の人、共立して王と爲す。

 このように『隋書』の一連の記事は、イ妥国を女王卑彌呼(『三国志』倭人伝の邪馬壹国。博多湾岸にあった倭国の中心国)の時代から続いた、阿蘇山がある九州の国であると述べているのです。普通に文章読解力や土地勘のある日本人なら、そのようにしか読めないでしょう。ところが日本の古代史学界ではこの記事が「大和朝廷(奈良県)」の記事に見えてしまうというのですから、一元史観の宿痾は深刻です。(つづく)


第1908話 2019/05/26

「釆女氏塋域碑」の碑文「四千代」について

 今月の「古田史学の会」関西例会で、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)より「釆女氏塋域碑」(己丑年、689年)も九州王朝系のものであり、そこに記された「飛鳥浄原大朝庭」を太宰府飛鳥とする見解が発表されました。
 河内国春日村(現・南河内郡太子町)から出土したとされる「釆女氏塋域碑」は行方不明となり、次のような江戸時代の碑文拓本が残されています。

《釆女氏塋域碑》
飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
 己丑年十二月廿五日

〈訳文〉
飛鳥浄原大朝廷の大弁官、直大弐采女竹良卿が請ひて造る所の墓所、形浦山の地の四千代なり。他の人が上りて木をこぼち、傍の地を犯し穢すことなかれ。
己丑年十二月二十五日。

※現存唯一の真拓(小杉文庫蔵拓本。現在は静岡県立美術館蔵)による。

碑文中の采女竹良の墓所「四千代」という面積は当地に隣接する用明陵、推古陵、聖徳太子陵よりも広いことから、近畿天皇家の官僚のものではないとして、采女竹良を九州王朝(飛鳥浄原大朝廷)が大弁官に任命したものであり、その「飛鳥浄原大朝廷」も太宰府のこととされました。
 「四千代」という面積は「八町」(一町は106m四方)に相当し、「四千代」という広大な墓所は従来の研究でも問題視されてきました。そのため、「四千代」とする論者は采女竹良の一族の墓所と理解してきました(注①)。
 他方、「千」の字は本来は「十」であり、墓碑表面のひびなどにより拓本では「千」に見えているとする見解も有力視されてきました。その上で、「四十代」であれば采女竹良個人の墓所として妥当な面積であるとされました(注②)。
 関西例会で服部さんにこの拓本の文字について確認したところ、「四千代」であったとのことでした。ただし、現存する真拓は小杉文庫蔵拓本だけであり、その他のものは印刷用に作成された「摺本」「版本」ですから、服部さんがどの「拓本」で確認されたのかも重要です。この点、真拓で確認された三谷芳幸さんの論文(注②)によれば、真拓には碑文表面の傷の跡が多く、問題の「千」とされた字も碑文の他の字との比較により「十」と判断されています。
 わたしも、「千」の字は「4」の字に近い字形であり、碑文にある「穢」の字の「禾」の第一画や、「代」「他」の第一画と比べて明らかに異なっていますので、表面の傷により「十」が「4」のような字になって拓出されたとする三谷さんの見解に賛成です。
 なお一言すれば、確かに「四千代」という墓所の面積は「直大弐」の官位の官僚にしては広すぎます。しかし、それは大和(近畿天皇家)であれ筑紫(九州王朝)でれ同じことですから、「四千代」という墓所の面積は九州王朝の官僚と断定する根拠にはなりません。また、同墓碑は河内国春日村の妙見寺に伝わってきたものですから、やはり近畿天皇家の官僚とする通説の方が穏当と思われます。その上で、なぜ持統天皇の時代(己丑年、689年)において、近畿天皇家が官僚任命権を持つことができたのかという視点での研究が必要なのではないでしょうか。
 本稿の是非にかかわらず、服部さんが提起された問題点や仮説は重要なテーマであり、引き続き論議検証されるべきものであることは言うまでもありません。このことを最後に強調しておきたいと思います。

(注)
①近江昌司「釆女氏塋域碑について」『日本歴史』431号 1984年4月。
 近江昌司「妙見寺と釆女氏塋域碑」『古代文化』49(9) 1997年。
②三谷芳幸「釆女氏塋域碑考」『東京大学日本史学研究室紀要』創刊号 1997年。


第1907話 2019/05/25

七世紀における「天皇」号と「天子」号

 「古田史学の会」関西例会では、七世紀の金石文に見える「天皇」を九州王朝の〝旧・天子〟のこととする晩年の古田説に対して賛否両論が出され活発な論争が続いています。このように関西例会では、古田先生が〝わたしの学問の原点〟とされた「師の説にななづみそ」(本居宣長)、「自己と逆の方向の立論を敢然と歓迎する学風」を体現した学問研究が続けられています。

 わたしは、倭国ナンバーワンの九州王朝の「天子」に対して、ナンバーツーとしての近畿天皇家の「天皇」とする古田旧説を支持しています。従って、七世紀の金石文に見える「天皇」はナンバーツーとしての近畿天皇家の天皇と考えています。そのことを論じた拙稿「『船王後墓誌』の宮殿名 -大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か-」を『古田史学会報』(152号、2019年6月)に投稿しました。同稿では船王後墓誌に見える「天皇」を近畿天皇家の天皇としましたが、さらに「天皇」号の位置づけについて、別の視点から説明することにします。それは九州王朝の「天子」号との関係についてです。

 九州王朝の多利思北孤が「天子」を名乗っていたことは『隋書』の記事「日出る処の天子」から明らかです。他方、近畿天皇家では七世紀初頭の推古から後半の天武が「天皇」を名乗っていたことは、法隆寺の薬師如来像光背銘の「大王天皇」や飛鳥池出土の「天皇」木簡から明らかです。こうした史料事実が古田旧説の根拠となっています。

 もし古田新説のように船王後墓誌などの七世紀の金石文に見える「天皇」を九州王朝の〝旧・天子〟とすると、ナンバーワンの九州王朝もナンバーツーの近畿天皇家も同じ「天皇」を称していたこととなります。しかし、ナンバーツーがナンバーワンと同じ称号を名乗ることをナンバーワンが許すとは到底考えられません。こうした、称号の序列という論理から考えても、古田新説は成立困難と思われるのです。


第1906話 2019/05/24

『日本書紀』への挑戦、大阪歴博(2)

 〝七世紀後半の難波と飛鳥〟

 2017年3月、大阪歴博から驚愕すべき論文が発表されました。「洛中洛外日記」1407話(2017/05/28)「前期難波宮の考古学と『日本書紀』の不一致」で紹介した佐藤隆さんの論文「難波と飛鳥、ふたつの都は土器からどう見えるか」(大阪歴博『研究紀要』15号)です。
 従来、ほとんどの考古学出土報告書は『日本書紀』の記述に基づいた解釈(一元史観)を採用し、出土遺構・遺物の編年やその性格を解説するのが常でした。ところが、この佐藤論文では出土事実に基づいた解釈を優先し、それが『日本書紀』とは異なることを明示する、という考古学者としては画期的な報告を行っているのです。たとえば次のような指摘です。

 「考古資料が語る事実は必ずしも『日本書紀』の物語世界とは一致しないこともある。たとえば、白雉4年(653)には中大兄皇子が飛鳥へ“還都”して、翌白雉5年(654)に孝徳天皇が失意のなかで亡くなった後、難波宮は歴史の表舞台からはほとんど消えたようになるが、実際は宮殿造営期以後の土器もかなり出土していて、整地によって開発される範囲も広がっている。それに対して飛鳥はどうなのか?」(1〜2頁)
 「難波Ⅲ中段階は、先述のように前期難波宮が造営された時期の土器である。続く新段階も資料は増えてきており、整地の範囲も広がっていることなどから宮殿は機能していたと考えられる。」(6頁)
 「孝徳天皇の時代からその没後しばらくの間(おそらくは白村江の戦いまでくらいか)は人々の活動が飛鳥地域よりも難波地域のほうが盛んであったことは土器資料からは見えても、『日本書紀』からは読みとれない。筆者が『難波長柄豊碕宮』という名称や、白雉3年(652)の完成記事に拘らないのはこのことによる。それは前期難波宮孝徳朝説の否定ではない。
 しかし、こうした難波地域と飛鳥地域との関係が、土器の比較検討以外ではなぜこれまで明瞭に見えてこなかったかという疑問についても触れておく必要があろう。その最大の原因は、もちろん『日本書紀』に見られる飛鳥地域中心の記述である。」(12頁)

 この佐藤さんの指摘は革新的です。孝徳天皇が没した後も『日本書紀』の飛鳥中心の記述とは異なり、考古学的(出土土器)には難波地域の活動は活発であり、難波宮や難波京は整地拡大されているというのです。この現象は『日本書紀』が記す飛鳥地域中心の歴史像とは異なり、一元史観では説明困難です。孝徳天皇が没した後も、次の斉明天皇の宮殿があった飛鳥地域よりも「天皇」不在の難波地域の方が発展し続けており、その傾向は「おそらくは白村江の戦いまでくらい」続いたとされているのです。
 この考古学的事実は、前期難波宮九州王朝複都説に見事に対応しています。孝徳の宮殿は前期難波宮ではなく、恐らく北区長柄豊崎にあった「長柄豊碕宮」であり、その没後も九州王朝の天子(正木裕説では伊勢王「常色の君」)が居していた前期難波宮と難波京は発展し続けたと考えられるからです。そしてその発展は、佐藤さんによれば「白村江戦(663年)」のころまで続いたとのことですから、九州王朝の白村江戦での敗北により難波複都は停滞を始めたと思われます。
 佐藤さんは論文のまとめとして次のように記されています。

 「本論で述べてきた内容は、『日本書紀』の記事を絶対視していては発想されないことを多く含んでいる。筆者は土器というリアリティのある考古資料を題材にして、その質・量の比較をとおして難波地域・飛鳥地域というふたつの都の変遷について考えてみた。」(14頁)

 ついに日本の考古学界に〝『日本書紀』の記事を絶対視しない〟と公言する考古学者が現れたのです。文献史学においては古田先生が『日本書紀』の記事を絶対視しせず、中国史書(『旧唐書』「倭国伝」「日本国伝」、他)などの史料事実に基づいて多元史観・九州王朝説を提起されたように、考古学の分野にもこうした潮流が地下水脈のように流れ始めたのではないでしょうか。そしてその地下水脈が地表にあふれ出すとき、日本古代史学は大和朝廷一元史観から多元史観・九州王朝説へのパラダイムシフトを起こすのです。その日まで、わたしたち古田学派は迫害や中傷に怯まず、弛むことなく前進しようではありませんか。(つづく)


第1905話 2019/05/23

『日本書紀』への挑戦、大阪歴博(1)
 〝四天王寺創建瓦の編年〟

 「洛中洛外日記」1904話「那珂八幡古墳(福岡市)の多元史観報道」において、『日本書紀』の記述とは異なる出土物・遺構解釈が大阪歴博の考古学者により行われていると記しました。そのことについて紹介したいと思います。
 まず最初に紹介するのは四天王寺の創建瓦の編年についてです。すでに何度もこのことを「洛中洛外日記」でも記していますが、わたしが大阪歴博の考古学者の誠実性と眼力を信頼した瞬間がありました。わたしが初めて大阪歴博を訪れ、上町台地から出土した瓦の展示を見たときのことです。三個の素弁蓮華文軒丸瓦が展示されており、一つは四天王寺の創建瓦、二つ目は枚方市・八幡市の楠葉平野山瓦窯出土のもの、三つ目が大阪城下町跡下層(大阪市中央区北浜)出土のもので、いずれも同じ木型から造られた同范瓦です。時代も7世紀前葉とされており、620〜630年代頃と編年されています(展示説明文による)。大阪歴博のホームページによれば、これら以外にも同様の軒丸瓦が前期難波宮整地層等(歴博近隣、天王寺区細工谷遺跡、他)から出土しており、上町台地は前期難波宮造営以前から、四天王寺だけではなく『日本書紀』に記されていない複数の寺院が建立されていたようです。
 この展示の編年に驚いたわたしは、大阪歴博の考古学者で古代建築専門家の李陽浩さんに編年の根拠をお聞きしました。李さんの見解は次のようなものでした。

① 若草伽藍の創建瓦「素弁蓮華文軒丸瓦」と四天王寺の創建瓦、前期難波宮下層出土瓦は同笵瓦であり、それらの文様のくずれ具合から判断すれば、前期難波宮下層出土瓦よりも四天王寺瓦の方が笵型の劣化が少なく、古いと判断できる。
② この点、法隆寺若草伽藍出土の同笵瓦は文様が更に鮮明で、もっとも早く造営されたことがわかる。
③ しかしながら、用心深く判断するのであれば、三者とも「7世紀前半」という時代区分に入り、笵型劣化の誤差という問題もあり、文様劣化の程度によりどの程度厳密に先後関係を判定できるのかは「不明」とするのが学問的により正確な態度と思われる。
④ 史料に「創建年」などの記載があると、その史料に引っ張られることがあるが、考古学的には出土品そのものから判断しなければならない。

 以上のような説明がなされました。わたしは誠実な考古学者らしい判断と思いました。ちなみに、大阪歴博の展示解説では法隆寺若草伽藍を607年(『日本書紀』による)、四天王寺を620年頃の創建とされています。四天王寺創建年は『日本書紀』の記事ではなく、瓦の編年に基づいたと記されていました。この編年が『二中歴』の「倭京二年(619)難波天王寺創建」記事とほぼ一致していることから、大阪歴博によるこの時代のこの地域の瓦の編年精度が高いことがうかがわれました。
 このように四天王寺(天王寺)創建瓦の編年は考古学と文献(『二中歴』九州年号史料)の一致というクロスチェックが成立した事例でした。そして、この年代観の正確さと、文献(日本書紀)よりも考古学的出土事実を重視するという姿勢を知り、わたしは大阪歴博の考古学者への信頼を深めたのです。
 もちろん学問研究ですから、大阪歴博の考古学者の判断や報告書を信頼できないと批判する「自由」はあります。しかしその場合、信頼できない理由を客観的具体的根拠を示して説明することが、批判する側に要求されます。「自説と異なるから信用しない」「大阪歴博の利害によるから疑わしい」といった類いの「批判(非難)」は学問の世界では通用しません。この論法(疑わしきは誤りと見なす)を例えば法廷に持ち込めば、えん罪が多発することでしょうし、わたしが所属する自然科学系(化学)の学会ではエビデンスを示さない主張は発表そのものを拒否されます。当然ながら、そのような発表を自然科学系の学会でわたしは聞いたことがありません。(つづく)


第1904話 2019/05/22

那珂八幡古墳(福岡市)の多元史観報道

 昨日、茂山憲史さん(『古代に真実を求めて』編集部)よりとても感慨深く象徴的な情報が寄せられました。2019/02/14付の西日本新聞朝刊の記事です(本稿末尾に転載)。従来、大和の影響を受けた「纒向(まきむく)型」とみられていた福岡市の那珂八幡古墳の形状が北九州独自のものであることが判明したというものです。
 その詳細は同記事をお読みいただくとして、この記事が持つ学問的画期性について触れたいと思います。それは一言で言えば福岡県の考古学者が大和朝廷一元史観に基づく出土物・遺構解釈から離れて、多元史観による解釈を出土事実に基づき公然と主張しだしたということです。そしてそれをマスコミ(西日本新聞)が報道するようになったという社会の変化(潮目が変わりつつある)が顕著に表れだしたという点です。この傾向は近年の〝弥生時代のすずり〟が福岡県から出土していたという報道が立て続けにあったことからもうかがえていましたが、それが古墳時代でも開始されたということに、わたしは着目しています。当然のこととして、その変化は六世紀からの九州年号の時代いわゆる〝飛鳥時代〟へと続くことが予見されるからです。
 実はこの傾向は大阪歴博の考古学者を中心に数年前から見られてきたもので、今回の記事で紹介されている福岡市埋蔵文化財課の久住猛雄さんは、昨年12月に大阪歴博で開催されたシンポジウム「古墳時代における都市化の実証的比較研究 ー大阪上町台地・博多湾岸・奈良盆地ー」で、「列島最古の『都市』 福岡市比恵・那珂遺跡群」を発表されています。なお、このシンポジウムの司会は6月16日(日)の古代史講演会(i-siteなんば、「古田史学の会」共催)で講演される南秀雄さん(大阪文化財研究所長)で、南さんも「大阪上町台地の都市化と奈良盆地の比較」を発表されています。
 こうした考古学者の研究発表は、『日本書紀』を根拠とする大和朝廷一元史観とは異なる古代史像を提示するもので、古田先生が提起された多元史観はまず考古学の分野で承認されるものと思われます。
 なお、西日本新聞の記事には博多湾岸を「奴国」とするなど、まだまだ学問的に不適切な部分も含んでいます。しかし、こうした国名などの比定は文献史学の成果に委ねられており、わたしたち古田学派が一元史観との論争(他流試合)の先頭に立たなければなりません。そのためにも更に研鑽を深めたいと願っています。本年11月に開催される「新・八王子セミナー(古田武彦記念 古代史セミナー2019)」では、他流試合に通用する(一元史観論者をも説得できる)研究者の登場が期待されます。

【2019/02/14付 西日本新聞朝刊】
「ヤマトに服属」定説に一石か
福岡市の那珂八幡古墳
北部九州独自の形状

 古墳時代開始期前後(3世紀)に造られたとみられる前方後円墳・那珂八幡古墳(福岡市博多区)の形が北部九州独自のものであることが、同市の発掘調査で明らかになった。最古級とされる同古墳の形状が近畿とは違うことから、ヤマト王権に服属した証しとして地方の勢力がヤマトをまねて前方後円墳を築造したとする古墳時代像に一石を投じることになりそうだ。
 これまで那珂八幡古墳は「纒向(まきむく)型」とみられていた。纒向型は、古墳時代開始期前後に近畿で築造された纒向石塚古墳(奈良県桜井市)のように、後円部と前方部の長さの比率が2対1で、前方部の端が広がっている形状の古墳を指す。全国に分布し、ヤマト王権の勢力の広がりを示すとされてきた。
 しかし、今回の調査により那珂八幡古墳は、従来75メートルとされていた全長は約86メートルに伸び、後円部と前方部の比率が5対3となることが確認された。前方部の端の幅も30メートル程度で想定の約45メートルより狭く、纒向型と異なっていた。福岡市埋蔵文化財課の久住猛雄さんは「近畿の古墳をまるまるコピーしたのではない」と話す。一帯は魏志倭人伝に出てくる奴国の中心部で、同古墳に埋葬された人物は奴国に関わる有力者と考えられる。
 似た形状を持つ古墳は、北部九州の戸原王塚古墳(福岡県粕屋町)や赤塚古墳(大分県宇佐市)などがあるとされるが、いずれも那珂八幡古墳よりも新しい。香川県に分布する開始期前後の前方後円墳も近畿とは形が違い、「讃岐(さぬき)型」と呼ばれることがある。こうしたことから、九州大の溝口孝司教授(考古学)は「古墳時代の初期は近畿が地方を支配していたわけではなく、近畿と各地の首長たちによるネットワーク連合という形だったのではないか。各地域の古墳に独自性があった可能性がある」と話している。
 那珂八幡古墳の現地説明会は16日午前10時から開催される。


第1903話 2019/05/19

「古田史学の会」2018年度会計監査を実施

 本日は、大阪で2018年度「古田史学の会」の会計監査が行われました。会計監査・杉本三郎さんによる詳細な監査を受け、問題なく終了しました。
 会員の皆様からの会費・寄付や書籍販売収入などが堅調で財務状況は安定しています。ただ、賛助会員への会誌(『古代に真実を求めて』)の頒布経費負担が大きく、この点は構造的な財務体質ですので、引き続き改善に向けて取り組んでいきます。また、消費増税が予定通り実施されれば、単年度会計は厳しくなるかもしれません。6月16日の全国世話人会を経て、同日午後の「古田史学の会」会員総会にて提案する運びです。
 今年度の総会は役員改選年に当たりますので、人事についても正木事務局長、西村会計担当と意見交換しました。基本的に、全国世話人・役員は留任の方向で検討し、『古代に真実を求めて』編集部は増員して編集体制を強化したいと考えています。「古田史学の会」の運営はボランティアスタッフに支えられていますので、これからも会員の皆様のご支援とご協力をお願いします。
 会員総会当日に開催する古代史講演会(無料。会員外も参加できます)へのご参加もよろしくお願いいたします。