第1730話 2018/08/24

那須国造碑「永昌元年」の論理(6)

 「直大弐」(11番目)の冠位が記された「釆女氏榮域碑」には次の表記があり、わたしは以前から注目してきました。それは「飛鳥浄原大朝庭」という王朝名が7世紀末(己丑年、689年)の「評制」の時代に存在していたことです。
 この「飛鳥浄原大朝庭」と記された「釆女氏榮域碑」について、古田先生は実物が存在しないことなどを理由に懐疑的でした。おそらく「飛鳥浄御原」を福岡県小郡市付近とする古田説にとって、河内から出土した「釆女氏榮域碑」に「飛鳥浄原大朝庭」とあることは納得できなかったものと思われます。しかし、江戸時代の拓本が現存することから、自説に都合がよくないという理由で無視することはできませんので、古田先生もこの碑文の扱いに苦慮されていたのではないでしょうか。
 「飛鳥浄原大朝庭」という表記に苦慮していたのはわたしも同様でした。この「飛鳥浄原」が奈良の飛鳥であろうと、筑紫の飛鳥であろうと、「大朝庭」と表現するにふさわしい宮殿遺構が発見されていないからです。「大朝庭」というからには「朝庭」を有す朝堂院様式の宮殿であり、「大」がつくほどの規模が必要です。しかし、奈良の飛鳥宮(飛鳥浄御原宮)は朝堂院様式ではありませんし、それほど大規模でもありません。「筑紫の飛鳥」に至っては遺跡そのものが未発見です。
 藤原宮であれば「飛鳥」の「大朝庭」にふさわしいのですが、「釆女氏榮域碑」に記されている年次「己丑年」(689年)時点では『日本書紀』に記された持統天皇の藤原宮遷都(694年)よりも前ですから、藤原宮を「大朝廷」の候補とすることができません。また、藤原宮が「飛鳥浄原」と呼ばれていた史料的痕跡もありません。
 しかし、采女氏(采女竹良)は「飛鳥浄原大朝庭大弁官」と記されており、「飛鳥浄原大朝庭」から「直大弐」を叙位されたと考えざるを得ません。従って、この「飛鳥浄原大朝庭」と那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」は同じと考えるのが真っ当な史料理解でしょう。そうするとこの「飛鳥浄御原」とは、「釆女氏榮域碑」が出土した河内の隣国である「大和の飛鳥」の方が遠く離れた「筑紫の飛鳥」よりも有力ということになります。
 このように、わたしの「思考実験」は堂々巡りをしながらも、那須直韋堤に「追大壹」を叙位したのは「大和の飛鳥」にいた権力者という結論に近づいてきました。(つづく)


第1729話 2018/08/23

那須国造碑「永昌元年」の論理(5)

 那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が唐の影響下にあったため、「永昌元年(689年)」という唐の年号を用いた叙位「任命書」を発行したとするわたしの仮説は、その権力者を九州王朝の天子としても近畿天皇家(持統天皇)としても、それを支持する史料根拠が見当たらず、逆に唐の影響下にはなかったと考えざるを得ないこととなりました。このままではわたしの「思考実験」は袋小路に迷い込んでしまいそうです。そこで、今回は検討の目先を変えて、「追大壹」という冠位について考察を進めてみることにします。

 『日本書紀』によれば「追大壹」という冠位は天武14年(685年)に制定記事があり、48階の33番目に相当します。従って、碑文にある「永昌元年(689年)」の年次と矛盾しません。この点についての『日本書紀』の記述は正確と言えそうです。この冠位48階制度に含まれる「進大弐」が太宰府出土「戸籍」木簡に記されています。更に河内国春日村(現・南河内郡太子町)から出土した「釆女氏榮域碑」(己丑年、689年)にも「直大弐」が見えます。
それよりも前の位階で『日本書紀』によれば649〜685年まで存在したとされる「大乙下」「小乙下」などが「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記されています。小野毛人墓誌にも『日本書紀』によれば、664〜685年の期間の位階「大錦上」が記されています。同墓誌に記された紀年「丁丑年」(677年)と位階時期が一致しており、『日本書紀』に記された位階の変遷と金石文や木簡の内容とが一致していることがわかります。

 以上のような史料事実から、「追大壹」(33番目)・「進大弐」(43番目)・「直大弐」(11番目)などの冠位48階制度が7世紀後半の天武・持統期に採用されていたことは疑えず、その範囲が関東(那須)・近畿(河内・大和)・北部九州(筑前国嶋評)の広範囲であることもまた確かです。だとすると、そうした冠位制度が当時の日本列島の統一権力者により施行されていたということになります。これは九州王朝説にとって重要な問題です。なぜなら、関東の那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が、太宰府出土木簡に見える「進大弐」を北部九州(筑前国嶋評)在住の人物に叙位したことになるからです。(つづく)

《太宰府出土「戸籍」木簡》

「木簡表側」
嶋評   戸主 建ア身麻呂戸 又附加□□□[ ? ]
政丁 次得□□ 兵士 次伊支麻呂 政丁□□
嶋ー□□ 占ア恵□[ ? ] 川ア里 占ア赤足□□□□[ ? ]
少子之母 占ア真□女   老女の子 得  [ ? ]
穴□ア加奈代 戸 附有

注記:ア=部

「木簡裏側」
并十一人 同里人進大弐 建ア成 戸有一 戸主 建   [ ? ]
同里人 建ア昨 戸有 戸主妹 夜乎女 同戸有[ ? ]
麻呂 □戸 又依去 同ア得麻女   丁女 同里□[ ? ]
白髪ア伊止布 □戸 二戸別 戸主 建ア小麻呂[ ? ]

 (□=判読不能文字、 [ ? ]=破損で欠如)

《釆女氏榮域碑》※拓本が現存。実物は明治頃に紛失。

飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
己丑年十二月廿五日

〈訳文〉
飛鳥浄原大朝廷の大弁官、直大弐采女竹良卿が請ひて造る所の墓所、形浦山の地の四千代なり。他の人が上りて木をこぼち、傍の地を犯し穢すことなかれ。
己丑年十二月二十五日。


第1728話 2018/08/23

那須国造碑「永昌元年」の論理(4)

 那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が九州王朝ではないとすれば、通説の近畿天皇家(持統天皇)による叙位となりますが、それでは当時の近畿天皇家が唐の影響下にあったと考えてもよいでしょうか。この可能性の是非についても考察します。
 まず、否定的な史料根拠や論理性について紹介します。それは次のような点です。

①「永昌元年(689年)」当時の近畿天皇家が唐の影響下にあったとする史料根拠がない。
②『日本書紀』に記された三年号「大化」「白雉」「朱鳥」はいずれも九州年号からの転用であり、中国(唐)の年号を使用した痕跡は見えない。
③『続日本紀』の聖武天皇の詔報にも「白鳳以来、朱雀以前」(661〜683年、684〜685年)という九州年号が見え、近畿天皇家が公的に九州年号を使用(借用か)していた痕跡と思われる。この姿勢、すなわち九州王朝の存在は隠すが、その年号は必ずしも隠さず、必要に応じて記すという編纂方針は『日本書紀』と同様である。他方、『続日本紀』に中国(唐)の年号を使用した痕跡は見えない。
④近畿天皇家の藤原宮や飛鳥池などからの出土木簡には700年以前の年次表記として「干支」が用いられており、九州年号や唐の年号が用いられているケースは皆無である。
⑤中国の年号をその周囲の国が公的に使用するというケースは、その国が中国の冊封体制に入っていることを意味する。しかし、近畿天皇家が中国の冊封を受けていたとする痕跡は中国側史料にも日本側史料にも見えない。

 以上のように、7世紀末頃の近畿天皇家が唐の年号を使用していたことを示す史料はありません。こうした史料状況は那須国造碑の「永昌元年(689年)」が近畿天皇家発行の公文書(任命書)からの転用とする仮説には不利と言わざるを得ません。(つづく)


第1727話 2018/08/22

那須国造碑「永昌元年」の論理(3)

 那須国造碑に唐の年号「永昌元年」が記された理由として、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が唐の年号を使用して「任命書」を発行したとする仮説を考えたのですが、その論理展開には続きがあります。それでは「飛鳥浄御原大宮」の権力者とは近畿天皇家(持統天皇)なのか、あるいは古田説の筑紫小郡の「飛鳥浄御原大宮」にいた九州王朝の天子(薩野馬か)なのかという問題です。このことについて考察します。
 まず、九州王朝の天子とすることは困難と思われます。その理由は次の点です。

①「永昌元年(689年)」時点での九州王朝の天子が唐の影響下にあったとする史料根拠がない。唐軍がいつ頃まで筑紫に進駐していたのかを示す史料もない。
②「永昌元年(689年)」時点では、九州年号は23年間続いた白鳳から朱雀へ改元(684年)され、更に朱鳥に改元(686年)されており、「永昌元年(689年)」は朱鳥四年に相当する。九州王朝が唐軍の影響下にあったとすれば、こうした九州年号の改元ができるとは考えにくい。
③従って、朱鳥四年の叙位「任命書」に年号を記すのであれば、九州王朝は「朱鳥四年」と記したはずである。たとえば滋賀県日野町には九州年号「朱鳥三年戊子(688年)」と記した鬼室集斯墓碑が現存しており、当時の倭国では九州年号が使用されていたことを疑えない。

 以上の理由から「永昌元年(689年)」という唐の年号が九州王朝の公式文書(任命書)に使用されたとは考えにくく、また、使用しなければならない積極的理由が見当たらないのです。(つづく)


第1726話 2018/08/21

那須国造碑「永昌元年」の論理(2)

 「古田史学の会」関西の八月度例会で発表された谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)に、関東の地の那須国造碑になぜ「永昌元年」(689年)という唐の年号が使用されたと考えますかとたずねたところ、「唐の影響下にあったため」との回答でした。谷本さんらしいシャープな見解です。
 その回答にわたしは納得できなかったので、さらに次の見解を述べました。

①7世紀末頃の関東地方が唐の影響下にあったとする痕跡が見当たらない。茨城県坂東市からは九州年号が記された金石文「大化五子年(699年)」土器が出土しており、むしろ九州王朝の影響が及んでいたと考えられる。
②従って、唐の影響下にあったのは同碑文に記されている、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者ではないか。
③その場合、「飛鳥浄御原大宮」の権力者が「追大壹」の「任命書」の日付に「永昌元年己丑四月」と唐の年号を採用していたことになる。
④その「任命書」に記された「永昌元年己丑四月」を転載して、那須国造碑に叙位記事が記録されたと考えられる。
⑤他方、那須直韋堤の没年(700年)については当時の慣例に従って干支表記「歳次康子年正月二壬子日」とした。

以上のようなケースであれば、唐の年号「永昌」が遠く離れた関東地方の石碑に記されたことを説明できるとの意見を谷本さんに述べました。谷本さんもその可能性を否定されませんでしたが、これはこれで新たな問題が惹起され、谷本さんとの論議検討は続きました。(つづく)


第1725話 2018/08/20

那須国造碑「永昌元年」の論理(1)

 「古田史学の会・関西」の八月例会で谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)から、那須国造碑に記された「永昌元年己丑四月」(689年、永昌は唐の年号)の「追大壹」叙位記事は『日本書紀』持統四年四月条(690年)の叙位記事しかその付近に対応記事がないことから、那須国造碑の紀年と持統紀の紀年には一年のずれがあるとする仮説が発表されました。
 確かに茨城県坂東市(旧・岩井市)出土「大化五子年」(699年)など、7世紀末頃の史料に干支が一年ずれているものがあり、そのことについては拙論(「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」『「九州年号」の研究』所収)でも論じたことがあります。そうした認識がありましたので、この谷本説も理解できるのですが、そうすると別の問題も発生するため、判断に悩むものでした。
 そこでこの那須国造碑の「永昌元年」「追大壹」を手がかりに、7世紀末の九州王朝から大和朝廷(近畿天皇家)への王朝交代の実相を探るべく論理を展開させてみることにしました。まだ結論は出ていませんから、連載途中で見解が変わるかもしれません。古代史研究における「思考実験」の現在進行形としてご覧いただければ幸いです。(つづく)

《那須国造碑文》
永昌元年己丑四月飛鳥浄御原大宮那須国造
追大壹那須直韋提評督被賜歳次康子年正月
二壬子日辰節殄故意斯麻呂等立碑銘偲云尓
仰惟殞公廣氏尊胤国家棟梁一世之中重被貮
照一命之期連見再甦砕骨挑髄豈報前恩是以
曽子之家无有嬌子仲尼之門无有罵者行孝之
子不改其語銘夏尭心澄神照乾六月童子意香
助坤作徒之大合言喩字故無翼長飛无根更固


第1724話 2018/08/19

鬼面「鬼瓦」のONライン

 9月9日(日)の大阪市(i-siteなんば)での『発見された倭京』出版記念講演会で、新たにわたしが取り上げるテーマに〝鬼面「鬼瓦」のONライン〟があります。古代において異彩を放つ大宰府政庁出土の鬼面「鬼瓦」(大宰府式鬼瓦)の変遷と近畿天皇家(大和朝廷)の藤原宮・平城宮の「鬼瓦」の変遷に、701年(ONライン)における王朝交代の痕跡が見て取れるというテーマです。
 大宰府式鬼瓦と呼ばれている国内最古の鬼面「鬼瓦」は、その立体的で迫力のある鬼の顔が九州歴史資料館の「展示解説シート」では次のように紹介されています。

 「眉は炎のように吹き上がり、つり上がった大きな眼は飛び出さんばかりで、鼻は眉間にしわを寄せ小鼻を丸くふくらませながら、どっしりと構えていて、咆哮するように開いた口には、鋭い牙と四角い歯が並んでいます。そしてこの忿怒の相においては、骨格や筋肉の動き、皮膚の伸縮までが意識されて、各部分が有機的に連動しながら、ひとつの表情をつくり上げています。この立体感や迫真性は、平面的図案的な同時代の鬼瓦とは異質で、むしろ忿怒形の仏像の面部に通じています。原型の制作には、仏工の関与が想定されます。」

 このように紹介され、「迫力ある大宰府式鬼瓦の造形は、古今東西の鬼瓦の中にあって孤高のものです。」と指摘されています。
 この大宰府式鬼瓦はⅠ式・Ⅱ式・Ⅲ式と区分され、Ⅰ式が最も古く、Ⅲ式が新しいと編年されています。いずれも奈良時代のものとされていますが、Ⅰ式が最もその芸術性が高く、新しくなるに従い次第に洗練が失われていきます(編年については九州王朝説に基づく再検討が必要)。Ⅰ式は主に大宰府政庁や水城・大野城・筑前国分寺・筑前国分尼寺・怡土城などの遺跡から出土しています。大宰府式鬼瓦は北部九州を代表する鬼瓦であり、筑前以外からも出土例があります。
 他方、近畿天皇家の王宮である藤原宮の鬼瓦は鬼面ではなく、曲線の文様があるだけです。平城宮では初期の鬼瓦は鬼の身体全体が平面的に表されており、大宰府式鬼瓦とは比較にならないほど迫力のないものです。その後、時代が下がるにつれて「鬼面」となり、徐々に立体的な表現に発展するのですが、それでも大宰府式鬼瓦ほどの芸術性や迫力は見られません。
 これらの鬼瓦は王朝を代表する宮殿の屋根を飾るものであり、太宰府と大和の鬼瓦の迫力の差は従来の近畿天皇家一元史観では説明が困難です。ところが九州王朝説の視点からこの状況を考えると、次のようなことが言えるのではないでしょうか。

①670年頃に造営された大宰府政庁Ⅱ期の宮殿の鬼瓦は倭国を代表する九州王朝にふさわしい芸術性あふれるものである。当時の太宰府にはそうした王朝文化を体現できる優れた芸術家や瓦職人がいた。
②他方、7世紀末頃には事実上の日本列島ナンバーワンの実力を持つに至った近畿天皇家は、大規模な藤原宮を造営できたが、王朝文化はまだ花開いてはいなかったため、貧素な鬼瓦しか作れなかった。
③王朝交代した701年以降の近畿天皇家は九州王朝文化を徐々に吸収し、「鬼」を表現した鬼瓦を造れるようになったが、その芸術性が高まるのには数十年を要した。
④王朝交代後の太宰府や九州においては、その繁栄に陰りが見え、大宰府式鬼瓦も次第に洗練度が失われていった。

 以上のように九州王朝から大和朝廷への王朝交代という多元史観によれば、鬼面「鬼瓦」の変遷がうまく説明できるのです。このことを講演会ではパワーポイント画像を交えて説明します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。


第1723話 2018/08/18

銅鐸埋納の「雨乞い祭祀」説

 本日、「古田史学の会」関西例会がi-siteなんばで開催されました。9〜10月もi-siteなんば会場、11月は福島区民センターです。今回の関西例会も何人もの方により大論争が繰り広げられました。わたしはおかげさまで、賛否は別としても問題を深く掘り下げることができ、知見が広がり認識も深まりました。
 大原さん(古田史学の会・会員、大山崎町)からは古代における「雨乞い」祭祀についての研究発表が毎月のようになされていますが、今回も銅鐸は「雨乞い祭祀」として埋納されたもので、何らかの理由による緊急避難的に埋納されたものではないとする仮説が提起されました。わたしは結論には賛成できなかったのですが、根拠としてあげられた様々な事例(和歌山県日高郡の「雨乞山銅鐸」など)や資料の中に初めて知ることが多かったのでとても勉強になりました。わたしからの質問が長引き、お昼休みの時間にずれ込んだため、司会の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)から、「質問は時間を見てするように」とご注意を受けてしまいました。
 満田さん(古田史学の会・会員、茨木市)や服部さん(『古代に真実を求めて』編集長)による、森博達さんの『日本書紀』α群・β群編纂説への批判やそれに基づかれた谷川清隆さん(国立天文台)の「天群・地群」研究に対する異見なども、森説や谷川説への認識を深める上で勉強になった発表でした。
 驚いたのが、正木さん(古田史学の会・事務局長)の発表に対する論争過程で、古田学派の最古参研究者である谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)から、『後漢書』倭伝に見える「倭国之極南界也」に対する古田説の「倭国の南界を極(きわむ)る也(や)」という読みは間違っているという見解が表明されたことです。谷本さんは従来説通り、「倭国の極南界なり」の読みが正しいとされたのです。古田学派の重鎮からの異見でしたので、わたしも正木さんも驚いたのですが、それならぜひ関西例会でそのことを発表してほしいと要請しました。
 休憩時間に谷本さんにお聞きしたところ、古田先生はこの新説(倭国の南界を極るや)検討でかなり迷った末に発表されたとのこと。「それならなぜそのときに先生に新説は間違っていると言わなかったのですか」と追求すると、「言ったけれども先生は受け入れられなかった」とのことでした。「それはそうでしょうねえ」とわたしは相づちを打ち、その情景が目に浮かぶようでした。
 わたしも何度かこわごわと先生に反対意見を申し上げた経験があり、そのときは先生からの厳しい批判や叱責を頂くのが常でした。ですから、最長老「弟子」の谷本さんでもそうだったのだろうなと思った次第です。なお、ほとんどの場合は古田先生のご意見の方が正しかったので、わたしたち「弟子」にとって、先生にもの申すのはかなりの「覚悟」が必要でした。今となっては懐かしい思い出の一コマです。
 8月例会の発表は次の通りでした。
 なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。また、発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレスへ)か電話で発表申請を行ってください。

〔8月度関西例会の内容〕
①神宮暦の紹介(大阪市・西井健一郎)
②『水滸後伝』顛末記(高松市・西村秀己)
③谷川清隆氏の天群・地群の考察に関する疑問(茨木市・満田正賢)
④『書紀』中国人述作説を検証する -雄略紀の「倭習」-(八尾市・服部静尚)
⑤銅鐸と武器形青銅器の祭祀と終焉について(大山崎町・大原重雄)
⑥新刊『「日出処の天子」は誰か』(ミネルヴァ書房)の紹介(豊中市・大下隆司)
⑦『播磨國風土記』の「奪谷(うばひたに)」の再検討(神戸市・谷本茂)
⑧「那須國造碑」からの『日本書紀』(持統紀)の絶対年代批判(神戸市・谷本茂)
⑨よみがえる日本の神話と伝承(3) 天孫降臨から神武東征まで(川西市・正木裕)
⑩新・万葉の覚醒(2) -倭国(九州王朝)の大王(天子)は何故「伊勢王」と呼ばれたか-(川西市・正木裕)

○正木事務局長報告(川西市・正木裕)
 『発見された倭京 太宰府都城と官道』出版記念講演会(9/09大阪i-siteなんば、9/01東京家政学院大学千代田キャンパス、10/14久留米大学)の案内・『古代に真実を求めて』22集原稿募集・9/04「古代大和史研究会(原幸子代表)」講演会(講師:正木裕さん)・9/26「水曜研究会」がスタート(毎月第四水曜日に開催、豊中倶楽部自治会館)・『「日出処の天子」は誰か』(ミネルヴァ書房)の紹介・11/10-11「古田武彦記念新八王子セミナー」発表者募集・8/27「誰も知らなかった古代史」(森ノ宮)の案内・「古田史学の会」関西例会会場、9〜10月はi-siteなんば、11月は福島区民センター・その他


第1722話 2018/08/15

「都市」官職名の先行説

 『古田史学会報』147号に掲載された古谷弘美さん(『古代に真実を求めて』編集部)の「長沙走馬楼呉簡の研究」によれば中国長沙市から発見された三国時代の「長沙走馬楼呉簡」に記された「都市史」という官職名を根拠に、『三国志』倭人伝に見える「都市牛利」の「都市」も官職名ではないかとされました。説得力ある見解と思います。
 古谷さんは「長沙走馬楼呉簡」を史料根拠としてそうした仮説を提起されたのですが、別の論点から「都市」を官職名とする先行説があります。よい機会ですので、ご紹介することにします。それは吉田孝氏の「魏志倭人伝の『都市』」(『日本歴史』567号、1995年8月)という論文です。
 同論文において吉田氏は「都市」が姓とは考えにくいとし、漢から魏にかけた頃に用いられた官職名として次の例をあげられ、「都市」という官職名もあったのではないかとされています。

 都水 水利のことを主(つかさど)る。
 都船 船水利のことを主る。
 都官 官の不法の検察を主る。
 都司空 刑獄のことを主る。
 都候 巡察のことを主る。
 都講 講学のことを主る。
 都督 軍を督することを主る。
 都護 地方の守護をを主る。

 更に「伝世の二つの印『都市』(『十鐘山房印挙』官印、五八頁)も、市を総管する官と解されている(王人聡・葉其峯『秦漢魏晋南北朝官印研究』)」として、「『魏志倭人伝』の『都市』も、大夫難升米の『大夫』が倭の大官の中国風の呼称であるのと同じように、倭の官を中国風に表記したものではなかろうか。」とされました。
 今回、古谷さんが紹介された「長沙走馬楼呉簡」にあった「都市史」の表記により、吉田氏の論証が正しかったことが証明されました。また、「伝世の二つの印『都市』」も興味深いので、『十鐘山房印挙』を実見したいものです。


第1721話 2018/08/13

『古田史学会報』147号のご案内

『古田史学会報』147号が発行されましたので、ご紹介します。

 本号冒頭には茂山憲史さん(『古代に真実を求めて』編集委員)による論理学から見た「論証」と「実証」に関する論稿が掲載されました。こうした分野の本格的論稿の掲載は『古田史学会報』では初めてのことと思います。なお、茂山さんは会報初登場です。関西例会で11回に及ぶアウグスト・ベークのフィロロギーの解説をされた茂山さんによる総まとめともいうべき論稿です。論理学に慣れていない方にはちょっと難解かもしれませんが、ぜひしっかりと読んでみて下さい。

 同じく『古代に真実を求めて』編集員の古谷さんからは久しぶりの投稿です。中国長沙市から発見された三国時代の「長沙走馬楼呉簡」の研究です。そこに記された「都市史」いう官職名から、『三国志』倭人伝に見える「都市牛利」の「都市」も官職名ではないかとされました。文字史料に強い古谷さんならではの研究です。

 わたしは、古田先生との長期にわたった論争的対話「都城論」についての経緯と互いの説の論理構造の違いについてまとめた論稿を発表しました。先生が亡くなられて三年が過ぎましたので、研究史的意義もあるかと思い、書き残したものです。

 掲載された第24回会員総会の決算報告を見て、ようやく会員数400名に手が届くところまで来たことを実感しました。毎年、会員数は増加していますが、これも無給(手弁当と交通費自腹)で献身的に会を支えていただいている役員や会員の皆様のおかげと深く感謝しています。

 今号に掲載された論稿は次の通りです。

『古田史学会報』147号の内容
○「実証」と「論証」について 吹田市 茂山憲史
○よみがえる古伝承
大宮姫と倭姫王・薩摩比売(その3) 川西市 正木裕
○長沙走馬楼呉簡の研究 枚方市 古谷弘美
○古田先生との論争的対話 -「都城論」の論理構造- 京都市 古賀達也
○古田史学の会 第二十四回会員総会の報告
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○古田史学の会・関西例会のご案内
○『古田史学会報』原稿募集
○お知らせ「誰も知らなかった古代史」セッション
○編集後記 西村秀己


第1720話 2018/08/12

肥後と信州の共通遺伝性疾患分布

 九州と信州が古代から交流があったことを「洛中洛外日記」でも紹介してきました。本稿末尾にそのタイトルを転載しています。それらの記事を読まれた読者のSさんから興味深い情報がメールで寄せられました。
 Sさんは長崎県在住の医師で、家族性アミロイドポリニューロパチーという遺伝性の病気の集積地が熊本県と長野県にあり、このことは両地域の交流を示す痕跡ではないかとお知らせいただいたのです。それは専門家の間ではよく知られた分布状況とのことです。アミロイドポリニューロパチーは難病の一つで、患者さんは同じ遺伝子異常を持っていることがわかっており、長野のかたは熊本から移住したひとたちの子孫の可能性があるのではないかとSさんは考えておられました。
 この疾患は、常染色体優性遺伝形式をとり、お父さんかお母さんのどちらかにその遺伝子があれば50%の確率で子供に遺伝するそうです。実際に発症するのはそれほど多くはないそうです。
 送っていただいた分布図を見ても、熊本県と長野県に大きな分布が見られ、両者に血縁的関係があることを示唆していました。もっとも遺伝子情報だけではどちらからどちらへ伝播したのか、その時代が現在からどのくらいまで遡るのかは未詳です。歴史研究に遺伝子情報がどの程度有効なのか、その分野の進展が期待されます。今回、アミロイドポリニューロパチーの分布情報をお知らせいただいたSさんにお礼申し上げます。

「洛中洛外日記」の信州と九州関連記事タイトル

422話 2012/06/10 「十五社神社」と「十六天神社」
483話 2012/10/16 岡谷市の「十五社神社」
484話 2012/10/17 「十五社神社」の分布
1065話 2015/09/30 長野県内の「高良社」の考察
1240話 2016/07/31 長野県内の「高良社」の考察(2)
1248話 2016/08/08 信州と九州を繋ぐ「異本阿蘇氏系図」
1260話 2016/08/21 神稲(くましろ)と高良神社


第1719話 2018/08/11

『発見された倭京』出版記念講演会の準備

 9月には『発見された倭京 太宰府都城と官道』出版記念講演会を東京(9/01、東京家政学院大学千代田キャンパス)と大阪(9/09、i-siteなんば)で、10月14日(日)には久留米大学(御井キャンパス)で開催します。東京講演会は講師の肥沼孝治さん・山田春廣さん、そして正木裕さん(古田史学の会・事務局長)により、講演で使用するパワーポイントの準備やレジュメの作成が着々と進められています。
 大阪ではわたしも講演しますので、その準備を進めています。36枚のシートを使用して太宰府と前期難波宮について、全国支配に必要な規模と様式を持つ都城という視点で発表します。かなり完成度の高い研究発表になりそうです。多くの皆さんのご参加をお願いします。

9月1日『発見された倭京』東京講演会済み

9月9日『発見された倭京』大阪講演会済み

10月14日『発見された倭京』九州講演会済み