第2715話 2022/04/09

万葉歌の大王 (4)

 ―「大王≠天子」説批判の先行説―

 「洛中洛外日記」2714話(2022/04/08)〝万葉歌の大王 (3) ―中皇命への献歌「やすみしし我が大王」―〟での拙論、『万葉集』3番歌(注)に見える「我が大王」を九州王朝の天子「中皇命」とする見解には先行説がありました。それは正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が2013年に関西例会で発表された〝万葉三番歌と「大王≠天子」について〟です。そのときのレジュメを正木さんからいただきましたので紹介します。
 正木さんは古田万葉論について「画期的な古田氏の万葉三番歌の解釈」と高く評価された上で、「九州王朝の天子は大王と呼ばれていた」とされました。そしてその理由として次のように指摘されています。

〝中国の名分では天子は唯一の存在で、夷蛮の王は高々大王だが、九州王朝の天子多利思北孤は自ら「天子」を称していた。また伊予温湯碑では「法王大王」とある。また、『後漢書』では「大倭王」とされているから天子=大王だ。
 そして「大王≠天子」なら、万葉歌には「大王」「王」「皇」などはあっても「天子」は存在しないから、九州王朝の天子を歌った万葉歌は存在しないこととなる。〟

 この指摘には説得力があります。そして結論として正木さんは次のように述べられました。

〝万葉三番歌は、九州王朝の天子「中皇命」が大宰府近郊の「内野」で猟を行った時に臣下の「間人連老」が奉った歌となるのだ。〟

 この結論にわたしも賛成です。なお、正木さんは「朝庭」と「夕庭」は通説通り、「あしたには」「ゆうべには」と訓むべきとされました。この点については必ずしも反対ではありませんが、古田説のように「みかどには」「きさきには」と訓んでもよいと思います。ただし、その場合の「朝(みかど)」「夕(きさき)」は人の呼称とするよりも、本来は天子と皇后の居所の名称とわたしは考えています。たとえば「お殿様」「御屋形(親方)様」「東宮様(皇太子のこと)」などが、権力者の居所名をその権力者の呼称とした用例です。ですから、「きさき」の語源も皇后の居所に由来するのではないかとわたしは推測しています。
 いずれにしても、この歌の「大王」を舒明とする古田先生の解釈は、題詞に見える「天皇」を舒明としたことによるもので、歌そのものからの解釈とは言い難いという点で、正木説は拙論の先行説ということができます。(つづく)

(注)『万葉集』三番歌
 「やすみしし 我が大王の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に 今立たすらし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり」
〔題詞〕天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老獻歌
〔原文〕八隅知之 我大王乃 朝庭 取撫賜 夕庭 伊縁立之 御執乃 梓弓之 奈加弭乃 音為奈利 朝猟尓 今立須良思 暮猟尓 今他田渚良之 御執能 梓弓之 奈加弭乃 音為奈里


第2714話 2022/04/08

万葉歌の大王 (3)

 ―中皇命への献歌「やすみしし我が大王」―

 『万葉集』の人麿歌(注①)に見える「大君の遠の朝庭」の「大君」(原文は大王)を近畿天皇家の持統としたため、古田先生の万葉歌の「大王」解釈は、今のわたしから見ると悩み抜かれたもののように思えます。その最たるものが〝中皇命への献歌〟とされた次の歌でした。

 「やすみしし 我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に 今立たすらし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり」『万葉集』巻一 3
[題詞] 天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老獻歌
[原文] 八隅知之 我大王乃 朝庭 取撫賜 夕庭 伊縁立之 御執乃 梓弓之 奈加弭乃 音為奈利 朝猟尓 今立須良思 暮猟尓 今他田渚良之 御執能 梓弓之 奈加弭乃 音為奈里

 万葉歌研究には思い出があります。古田先生が『万葉集』を検討するときは、ご自宅では岩波の日本古典文学大系本、外では岩波文庫本を使用されるのが常でした。二十数年ほど前のことです。先生と二人で万葉歌の原文の訓みについて検討したことがありました。たとえば「大王」「王」「皇」を通説では全て「おおきみ」と訓まれていますが、先生はそのことに疑問を抱いておられ、特に「皇」の訓みについて意見を求められました。わたしは「すめみま」を提案しましたが、先生は思案された結果、「すめろぎ」がよいとされたようでした。
 また、ある日、外出先の喫茶店で、中皇命が間人連老に作らせたと題詞にあるこの歌を岩波文庫本で検討していたとき、次のやりとりがありました。

古賀 「〝朝(あした)には〟と読まれている『朝庭』は、〝遠の朝廷(みかど)〟と同様に〝みかど〟と訓むのはどうでしょうか。ただし、〝みかど〟では5字になりませんが。」
先生 「なるほど、『朝庭』という原文に意味があると考えるべきですね。そうすると〝夕(ゆうべ)には〟とされる『夕庭』も『朝庭(みかど)』の対句と考える必要がありそうです。」

 このときの会話に基づいた、次の現代語訳を古田先生は発表されました(注②)。

 「八方の領土を支配されるわが大王の(お仕えになっている)その天子様は、弓を愛し、とり撫でていらっしゃる。その皇后さまは、天子さまにより添って立っていらっしゃる。
 その御手に執っておられる梓弓の、那珂作りの弓の音がするよ。
 朝の狩りに、今立たれるらしい、夕の狩りに今立たれるらしい、その御手に執っておられる梓弓の、那珂作りの弓の音がするよ。」『古代史の十字路』190頁

 古田先生は「わが大王」を舒明天皇とされ、「朝庭」を「朝(みかど)にわ」、「夕庭」を「夕(きさき)にわ」と訓まれ、中皇命を九州王朝(倭国)の天子とされました。中皇命を九州王朝の天子とすることには賛成ですが、その天子の面前で舒明天皇のことを「やすみしし 我が大君」(八方の領土を支配されるわが大王)と歌で表現することには疑問を覚えざるを得ません。というのも、八方の領土を支配しているのは九州王朝天子の中皇命であり、大和の一豪族である舒明ではないからです。ここでも、「大王」は「天子(朝廷)」ではないとする〝基本ルール〟により、古田先生はこうした解釈に至らざるを得なかったのです。
 わたしには、やはり、歌そのものに見える語句(原文)の読解を優先し、「やすみしし 我が大君(中皇命)の 朝(みかど)には」とする解釈が穏当と思われるのです。すなわち、九州王朝の中皇命(天子)が間人連老(宮廷歌人か)に献上させた歌に、近畿の舒明天皇の存在を読み込む必要はないからです。(つづく)

(注)
①『万葉集』巻三 304
[原文]大王之 遠乃朝庭跡 蟻通 嶋門乎見者 神代之所念
[訓読]大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ
②古田武彦『古代史の十字路』東洋書林、平成十三年(2001)。ミネルヴァ書房より復刻。


第2713話 2022/04/05

万葉歌の大王 (2)

 ―人麿の「大君の遠の朝庭」―

 『万葉集』には「遠の朝庭」という表現を持つ歌が、人麿歌を含めて6作品(注①)収録されています。人麿歌に見える「大君の遠の朝庭」の「遠の朝庭」が筑紫なる九州王朝の都(太宰府)であることを古田先生は明らかにされており(注②)、わたしもこの見解に賛成です。
 通説では「大王」を近畿天皇家の天皇、「遠の朝庭」を地方の役所と理解し、筑紫も地方の役所の一つとします。従って、一応は両者の関係に矛盾は生じません。近畿なる天皇から見て、遠方の役所とできますから。しかし、古田先生が指摘されたように、もしそうであれば『万葉集』に全国各地の役所が「遠の朝庭」という表現で現れなければなりませんが、そうではありません。従って、通説の解釈は不適切であり、やはり「大王」から見て遠方(筑紫)なる「遠の朝庭」(太宰府)と解するのが妥当です。
 しかし、そうすると「大王」は「遠の朝庭」(太宰府)から遠く離れた地(大和)におり、従来の九州王朝説では両者の位置関係が説明困難でした。従って、古田先生は「大王」を大和の持統と解するほかなかったと思われます。古田万葉三部作が発表された当時(1994~2001年)における、古田学派の研究状況ではこう考えるほか仕方がなかったのです。
 ところが、前期難波宮九州王朝複都説や九州王朝系近江朝説、そして近年では藤原京に九州王朝の天子がいたとする仮説までが登場し、事態は一変しました。拙論である太宰府(倭京)と難波京の両京制によれば、難波京に居た九州王朝の天子「大王」の「遠の朝庭」(倭京)という理解が無理なく成立するからです。更に、前期難波宮焼失(朱鳥元年、686年)以降は、藤原京に居た九州王朝の天子「大王」の「遠の朝庭」(倭京)とする理解が引き続き可能となります。
 このような仮説に立てば、「大王の遠の朝庭」に書かれてもいない解釈〝持統(大王)が仕えた筑紫の天子〟を付加することなく、そのまま普通に読んで歌の意味を理解することができるのです。(つづく)

(注)
①『万葉集』に次の歌が見える。
【巻三 304】
[題詞]柿本朝臣人麻呂下筑紫國時海路作歌二首
[原文]大王之 遠乃朝庭跡 蟻通 嶋門乎見者 神代之所念
[訓読]大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ

【巻五 794】
[題詞]盖聞 四生起滅方夢皆空 三界漂流喩環不息 所以維摩大士在于方丈 有懐染疾之患 釋迦能仁坐於雙林 無免泥洹之苦 故知 二聖至極不能拂力負之尋至 三千世界誰能逃黒闇之捜来 二鼠<競>走而度目之鳥旦飛 四蛇争侵而過隙之駒夕走 嗟乎痛哉 紅顏共三従長逝 素質与四徳永滅 何圖偕老違於要期 獨飛生於半路 蘭室屏風徒張 断腸之哀弥痛 枕頭明鏡空懸 染筠之涙逾落 泉門一掩 無由再見 嗚呼哀哉 / 愛河波浪已先滅 苦海煩悩亦無結 従来厭離此穢土 本願託生彼浄刹 / 日本挽歌一首
[原文]大王能 等保乃朝廷等 斯良農比 筑紫國尓 泣子那須 斯多比枳摩斯提 伊企陀<尓>母 伊摩陀夜周米受 年月母 伊摩他阿良祢婆 許々呂由母 於母波奴阿比陀尓 宇知那i枳 許夜斯努礼 伊波牟須弊 世武須弊斯良尓 石木乎母 刀比佐氣斯良受 伊弊那良婆 迦多知波阿良牟乎 宇良賣斯企 伊毛乃美許等能 阿礼乎婆母 伊可尓世与等可 尓保鳥能 布多利那良i為 加多良比斯 許々呂曽牟企弖 伊弊社可利伊摩須
[訓読]大君の 遠の朝廷と しらぬひ 筑紫の国に 泣く子なす 慕ひ来まして 息だにも いまだ休めず 年月も いまだあらねば 心ゆも 思はぬ間に うち靡き 臥やしぬれ 言はむすべ 為むすべ知らに 岩木をも 問ひ放け知らず 家ならば 形はあらむを 恨めしき 妹の命の 我れをばも いかにせよとか にほ鳥の ふたり並び居 語らひし 心背きて 家離りいます
[左注]神龜五年七月廿一日 筑前國守山上憶良上

【巻六 973】
[題詞]天皇賜酒節度使卿等御歌一首[并短歌]
[原文]食國 遠乃御朝庭尓 汝等之 如是退去者 平久 吾者将遊 手抱而 我者将御在 天皇朕 宇頭乃御手以 掻撫曽 祢宜賜 打撫曽 祢宜賜 将還来日 相飲酒曽 此豊御酒者
[訓読]食す国の 遠の朝廷に 汝らが かく罷りなば 平けく 我れは遊ばむ 手抱きて 我れはいまさむ 天皇我れ うづの御手もち かき撫でぞ ねぎたまふ うち撫でぞ ねぎたまふ 帰り来む日 相飲まむ酒ぞ この豊御酒は
[左注]右御歌者或云太上天皇御製也

【巻十五 3668】
[題詞]到筑前國志麻郡之韓亭舶泊經三日於時夜月之光皎々流照奄對此<華>旅情悽噎各陳心緒聊以裁歌六首
[原文]於保伎美能 等保能美可度登 於毛敝礼杼 氣奈我久之安礼婆 古非尓家流可母
[訓読]大君の遠の朝廷と思へれど日長くしあれば恋ひにけるかも
[左注]右一首大使

【巻十五 3688】
[題詞]到壹岐嶋雪連宅満忽遇鬼病死去之時作歌一首[并短歌]
[原文]須賣呂伎能 等保能朝庭等 可良國尓 和多流和我世波 伊敝妣等能 伊波比麻多祢可 多太<未>可母 安夜麻知之家牟 安吉佐良婆 可敝里麻左牟等 多良知祢能 波々尓麻乎之弖 等伎毛須疑 都奇母倍奴礼婆 今日可許牟 明日可蒙許武登 伊敝<妣>等波 麻知故布良牟尓 等保能久尓 伊麻太毛都可受 也麻等乎毛 登保久左可里弖 伊波我祢乃 安良伎之麻祢尓 夜杼理須流君
[訓読]天皇の 遠の朝廷と 韓国に 渡る我が背は 家人の 斎ひ待たねか 正身かも 過ちしけむ 秋去らば 帰りまさむと たらちねの 母に申して 時も過ぎ 月も経ぬれば 今日か来む 明日かも来むと 家人は 待ち恋ふらむに 遠の国 いまだも着かず 大和をも 遠く離りて 岩が根の 荒き島根に 宿りする君
[左注]右三首挽歌

【巻二十 4331】
[題詞](天平勝寳七歳乙未二月相替遣筑紫諸國防人等歌)追痛防人悲別之心作歌一首[并短歌]
[原文]天皇乃 等保能朝<廷>等 之良奴日 筑紫國波 安多麻毛流 於佐倍乃城曽等 聞食 四方國尓波 比等佐波尓 美知弖波安礼杼 登利我奈久 安豆麻乎能故波 伊田牟可比 加敝里見世受弖 伊佐美多流 多家吉軍卒等 祢疑多麻比 麻氣乃麻尓々々 多良知祢乃 波々我目可礼弖 若草能 都麻乎母麻可受 安良多麻能 月日餘美都々 安之我知流 難波能美津尓 大船尓 末加伊之自奴伎 安佐奈藝尓 可故等登能倍 由布思保尓 可知比伎乎里 安騰母比弖 許藝由久伎美波 奈美乃間乎 伊由伎佐具久美 麻佐吉久母 波夜久伊多里弖 大王乃 美許等能麻尓末 麻須良男乃 許己呂乎母知弖 安里米具<理> 事之乎波良<婆> 都々麻波受 可敝理伎麻勢登 伊波比倍乎 等許敝尓須恵弖 之路多倍能 蘇田遠利加敝之 奴婆多麻乃 久路加美之伎弖 奈我伎氣遠 麻知可母戀牟 波之伎都麻良波
[訓読]大君の 遠の朝廷と しらぬひ 筑紫の国は 敵守る おさへの城ぞと 聞こし食す 四方の国には 人さはに 満ちてはあれど 鶏が鳴く 東男は 出で向ひ かへり見せずて 勇みたる 猛き軍士と ねぎたまひ 任けのまにまに たらちねの 母が目離れて 若草の 妻をも巻かず あらたまの 月日数みつつ 葦が散る 難波の御津に 大船に ま櫂しじ貫き 朝なぎに 水手ととのへ 夕潮に 楫引き折り 率ひて 漕ぎ行く君は 波の間を い行きさぐくみ ま幸くも 早く至りて 大君の 命のまにま 大夫の 心を持ちて あり廻り 事し終らば つつまはず 帰り来ませと 斎瓮を 床辺に据ゑて 白栲の 袖折り返し ぬばたまの 黒髪敷きて 長き日を 待ちかも恋ひむ 愛しき妻らは
[左注]右二月八日兵部少輔大伴宿祢家持
②古田武彦『人麿の運命』原書房、平成六年(1994)。ミネルヴァ書房より復刻。


第2712話 2022/04/04

万葉歌の大王 (1)

 ―はじめに―

 『柿本家系図』研究のために古田先生の万葉三部作(注①)を改めて読み直しました。特に人麿の歌の史料批判について精読したところ、古田万葉論の〝基本ルール〟とも言える「大王」の解釈や方法論は適切ではないかもしれないという疑問を抱きました。
 〝「師の説にななづみそ」(本居宣長)は学問の金言〟と古田先生から学んできたとはいえ、恩師の説に異を唱えたり、突拍子もない新説を提起するのはとても勇気がいることです。20年ほど前に前期難波宮九州王朝副都説(後に複都説とした)を発表したときも怖くてたまりませんでした。しかし、そうした新仮説の発表が学問を前進させますので、今回も思い切って発表することにしました。もちろん、間違っていると気づけば、撤回します。
 今回、『万葉集』のなかの柿本人麿の歌を検討したところ、たとえば著名な次の歌の大君(原文は「大王」)は、古田説では近畿天皇家の持統のこととされてきました(注②)。

巻三 304
[題詞]柿本朝臣人麻呂下筑紫國時海路作歌二首
[原文]大王之 遠乃朝庭跡 蟻通 嶋門乎見者 神代之所念
[訓読]大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ

 その理由は次のようなことでした。

(1) 「遠(とお)の朝廷(みかど)」とは筑紫の九州王朝(倭国)の都(太宰府)のことであり、そこにいるのは「大王」ではなく、天子である。
(2) 従って、この歌の「大王」は九州王朝の天子ではなく、近畿の持統のことである。
(3) 中国の歴史では朝廷に居するのは天子であり、大王はその下位にある。このことからも(1)(2)の理解は妥当である。

 こうした〝基本ルール〟に基づいて、古田先生は『万葉集』に見える「大王(おおきみ)」を近畿天皇家の天皇のこととして万葉歌を解釈されてきました。古田先生の万葉三部作はこの〝基本ルール〟で貫かれています。そのため、人麿歌の「大王の遠の朝廷」の読解は「大王である持統が仕えた筑紫の天子の遠の朝廷」と解釈されたわけです。しかしながら、この「持統が仕えた筑紫の天子」部分は歌自身にはなく、九州王朝説に基づく解釈なのです。
 大和から「遠くはなれた筑紫の朝廷」(遠の朝廷)と人麿が歌う限り、冒頭の「大王」は大和の「大王」(持統)とするほかありません。もし、この「大王」を九州王朝の天子とするのであれば、「遠の」という言葉は全く不要で、「大王の朝廷」で充分だからです。恐らく古田先生もこうした事情から、「大王」(近畿)と「遠の朝廷」(筑紫)を切り離して理解されたものと思います。そして、その根拠とされたのが中国史書での「天子」と「大王」の区別だったのです。
 しかし、文献史学の方法として、万葉歌で「大王」という言葉がどのような意味で使用されているのかは、『万葉集』そのものの用例に従って理解するべきです。これは古田先生から学んだ〝文献史学の常道〟です。(つづく)

(注)
①古田武彦『人麿の運命』原書房、平成六年(1994)。ミネルヴァ書房より復刻。
 古田武彦『古代史の十字路』東洋書林、平成十三年(2001)。ミネルヴァ書房より復刻。
 古田武彦『壬申大乱』東洋書林、平成十三年(2001)。ミネルヴァ書房より復刻。
②古田武彦『人麿の運命』ミネルヴァ書房版「消えゆく『遠の朝庭』」229~231頁。


第2711話 2022/04/03

柿本人麻呂系図の紹介 (8)

 ―石見国益田家の「柿本朝臣系図」―

 『柿本家系図』の史料批判の一環として、石見国益田家の「柿本朝臣系図」と比較調査しました。「柿本朝臣系図」は「石州益田家系圖 柿本朝臣」として鈴木真年氏(注①)により筆写収集されたもので、尾池誠著『埋もれた古代氏族系図 ―新見の倭王系図の紹介―』(晩稲社、1984年)で紹介されています。それによれば、「石州益田家系圖 柿本朝臣」と表記された同系図には「柿本朝臣系図(筑波大学図書館所蔵)」のタイトルが冒頭に付されており、鈴木真年氏による筆写本は筑波大学図書館にあるようです。
 系図の筆頭には「孝昭天皇」があり、次いで「天足彦國押人命 一云天押帯日子命」・「和尓彦押人命 一云若押彦命 居倭国丸迩里」へと続きます。そして十五代目の「猨(さる)」と「人麿」兄弟に至ります。わたしが持っている同系図コピーは文字が潰れているため判読が難しく、誤読しているかもしれませんが、「人麿」の左右細注に次の記事が見えます。

 右注 「石見掾 正八上」 ※「正八上」は正八位上の略。
 左注 「初日並知皇子舎人
後高市皇子舎人
     下向石見国住美乃郡○田里
     藤原朝廷三月十八日死」
 ※○は判読困難な字。「戸田里」か。

 「人麿」の兄とされる「猨」の細注は次のように読めます。

 右注 「彳四下」 ※従四位下の略か。
    小錦下」
 左注 「天武天皇白鳳十年二月癸巳○小錦下任
    同十三年十一月戊申朔改賜朝臣姓
    和銅元年四月壬午卆」
 ※「同十三年十一月戊申朔」は天武十三年(684)十一月朔戊申の日と思われる。従って、ここでの「白鳳」は天武元年(672)を白鳳元年とした後代に於ける改変型「白鳳」であり、本来の九州年号「白鳳」(661~683年)とは異なる。和銅元年の死亡記事は『続日本紀』和銅元年四月条に見える。

 「人麿」の子供は「蓑麿」とあり、その細注は次のようです。

 右注 「彳六下
    美乃郡少領」
 左注 「母 依羅衣屋郎子」

 『柿本家系図』に見える人麿の実子とされた男玉は人麿の前妻との子供と思われ、「石州益田家系圖 柿本朝臣」によれば「石見国美乃郡」への「下向」に男玉は同行せず、都(藤原京)に留まり、後に東大寺大仏の鋳造に関わったこととなります。「蓑麿」は後妻「依羅衣屋郎子」(注②)との子供で、石見国で生まれた末子ではないでしょうか。
 また、「石見掾 正八上」という人麿の官位「正八位上」は、「中国」(注③)と指定された石見国の官職「掾(じょう)」に対応しているようです。「藤原朝廷三月十八日死」とする具体的年次不明の没年記事も、九州年号の大長四年丁未(707)に没したとする『運歩色葉集』の「柿本人丸――者在石見。持統天皇問曰對丸者誰。答曰人也。依之曰人丸。大長四年丁未、於石見国高津死。(以下略)」と整合しており、注目されます(注④)。両書の記事が正しければ、人麿の没年月日は大長四年(慶雲四年、707年)三月十八日ということになります。
 なお、「石州益田家系圖 柿本朝臣」と表記されていますが、天武十三年の八色姓制定時に「朝臣」の姓(かばね)を賜った記事は兄の「猨」の左注にあり、弟の「人麿」やその子孫の細注に「朝臣」記事はありません。これは「柿本」氏(柿本臣)に朝臣姓を賜ったことによります。(つづく)

(注)
①鈴木真年氏については、「洛中洛外日記」2433話(2021/04/13)〝「倭王(松野連)系図」の史料批判(2) ―鈴木真年氏の偉業、膨大な系図収集―〟にて詳述したので参照されたい。
②『万葉集』には「依羅郎子(よさみのおとめ)」と表記され、人麿の死を悼んだ歌などが収録されている。
③律令により諸国は大国・中国・小国に分類され、『延喜式』によれば石見国は中国とされている。
④古賀達也「洛中洛外日記」274話(2010/08/01)〝柿本人麻呂「大長七年丁未(707)」没の真実〟


第2710話 2022/03/31

柿本人麻呂系図の紹介 (7)

 ―『柿本家系図』の断絶―

 『柿本家系図』によれば、柿本人麿を初代として男玉(実子・二代)、直玉(男玉の曾孫・五代)へと続きます。この「曾孫」はひ孫のことですが、子孫という意味もあります(注①)。ひ孫の意味で使用されていれば三代目と四代目が不記載となり、系図に断絶が生じます。子孫の意味であればより大きな断絶の存在を意味します。この断絶の理由として次のようなケースが考えられます。

(1) 同系図は戦後に書写されたもので、書写時に簡略化された。
(2) 伝承が途切れたため、伝わっていない。
(3) 柿本人麿と実子の男玉までの伝承が伝わっており、その始祖伝承の記憶に直玉以後の系譜が継ぎ足された。
(4) 柿本人麿や男玉とは無関係の柿本氏が後世になって系図を造作した。

 どのケースの可能性が高いかを検証する必要がありますが、(1)については書写原本の調査で当否を確認できます。(2)(3)のケースは他の柿本系図との比較により、検証が可能かもしれません。この場合、柿本人麿の渡唐記事などの独自情報部分については史料価値を有すかも知れません。(4)については今のところ検証が困難です。
 以下は、『柿本家系図』〈系譜〉より、人麿~運平部分を抜き出して注記(※印)を加えたものです。同系図〈由緒〉にも同内容のは記述があり、もしかすると〈系譜(縦系図)〉はこの〈由緒(文章)〉に基づいて作成されたのかもしれません。(つづく)

【『柿本家系図』】
初代 柿本人麿眞人
二代 男玉(実子) 三条小鍛冶師 東大寺大仏鍛冶師頭
   ※「東大寺大仏大鋳造師 従五位下」『朝野群載』「聖武天皇東大寺大佛殿勅願板文」(注②)
三代~四代 不記
五代 直玉(男玉の曾孫) 肥前国、龍造寺家政公(注③)の家臣となる。
   ※曾孫には子孫の意味もあり、その場合は直玉までの代数は不明。
六代 眞人(直玉の長男) 佐賀佐留志(杵島郡江北町)に住む。
七代 孫兵衛(眞人の長男) 龍造寺家臣の御役御免。寛文二年(1662)四月、肥前諫早の鍋島直義公(1618~1661)の家臣となる。
八代 孫六(孫兵衛の長男) 本家を相続。次男の源六は享保三年(1718)に分家する。
九代 孫兵衛(孫六の長男) 三男二女あり。
十代 運平(孫兵衛の長男) 廃藩置県明治維新まで、代々茂晴公(1680~1736)の特命にて在佐賀お目付け役を拝命。
 《後略》

(注)
①『大修館新漢和辞典』(改訂版、1984年)による。
②『朝野群載』三善為康編、永久四年(1116)成立。
③「龍造寺氏系図」によれば八代目に「家政(家昌)」が見える。
 https://office-morioka.com/myoji/genealogy/sengoku/ryuzoji.html


第2709話 2022/03/30

『東京古田会ニュース』No.203の紹介

 昨日、『東京古田会ニュース』203号が届きました。拙稿「大和『飛鳥』と筑紫『飛鳥』」を掲載していただきました。古田先生の小郡市の字地名「飛島(とびしま)」飛鳥説をはじめ、正木さんの筑前・筑後広域飛鳥説、服部さんの太宰府「飛鳥浄御原宮」説を紹介し、通説の大和飛鳥説と比較したものです。そして考古学成果と『日本書紀』の飛鳥記事との齟齬が考古学者から指摘されている近年の状況について説明しました。
 同号に掲載された皆川恵子さん(松山市)の論稿「意次と孝季in『和田家文書』その1」には、ベニョフスキー事件の紹介があり勉強になりました。1771年に起こった同事件は、ポーランド人の対ロシア抵抗組織に加わりロシアの捕虜となりカムチャッカ半島に流刑されたモーリツ・ベニョフスキーが船で脱走し、土佐で飲料水を補給し、さらに南下して奄美大島に上陸して、そこからオランダ商館長に書簡(注)を出し、ロシアの北海道(松前)攻撃計画を知らせたというものです。
 ロシアによるウクライナ侵略を目の当たりにしていることもあり、興味深く拝読しました。

(注)ベニョフスキー書簡 1771年7月20日付。ハーグ市の国立中央図書館蔵。


第2708話 2022/03/28

『古代史の争点』

(『古代に真実を求めて』25集)の紹介

 「古田史学の会」の会誌『古代に真実を求めて』25集が明石書店より発刊されました。同書タイトルは『古代史の争点』で、大原重雄さんが編集長になられて初めての会誌です。同書は「古代史の争点」として、「邪馬台国」・倭の五王・聖徳太子・大化の改新・藤原京と王朝交代を特集テーマとしたもので、大原さんの発案です。
 本書では拙稿三編が採用されましたが、正木さんには全てのテーマで原稿を書いていただきました。それは九州王朝通史概論ともいうべき内容で、この10年間の古田史学の会・関西例会での論争や検証を経たものです。また、古田学派の重鎮的研究者である谷本さんからもハイレベルの論文二編をいただきました。常連執筆者の服部さん、別役さんからも原稿をいただきました。いずれも読み応えのある秀作です。
 こうした論文を収録して、価格も2,200円(税別)に押さえることができました。執筆者、編集部のみなさんや明石書店の森さんに御礼申し上げます。『古代史の争点』が古代史ファンや研究者に支持され、後世に残る一冊になることを願っています。

《『古代史の争点』(『古代に真実を求めて』25集)の収録論文》
□特集 古代史の争点□
―「邪馬台国」・倭の五王・聖徳太子・大化の改新・藤原京と王朝交代―

【邪馬台国】
「邪馬台国」大和説の終焉を告げる 古賀達也
―関川尚巧著『考古学から見た邪馬台国大和説』の気概―
「邪馬台国」が行方不明となった理由 正木 裕

【倭の五王】
俾弥呼・壹與から倭の五王へ 正木 裕
コラム① 『鬼滅の刃』ブームと竈門神社 別役政光

【聖徳太子】
二人の聖徳太子「多利思北孤と利歌彌多弗利」 正木 裕
聖徳太子と仏教 ―石井公成氏に問う― 服部静尚
「鴻臚寺掌客・裴世清=隋・煬帝の遣使」説の妥当性について 谷本 茂
―『日本書紀』に於ける所謂「推古朝の遣隋使」の史料批判―
コラム② 小野妹子と冠位十二階の謎 谷本 茂
コラム③ 教科書から聖徳太子は消えるのか? 別役政光

【大化の改新】
九州王朝と大化の改新 ―盗まれた伊勢王の即位と常色の改革― 正木 裕
九州王朝の全盛期 ―伊勢王の評制施行と難波宮造営― 正木 裕
コラム④ 北部九州から出土したカットグラスと分銅 古賀達也

【藤原京と王朝交代】
王朝統合と交代の新・古代史 ―文武・元明「即位の宣命」の史料批判― 古賀達也
王朝交代の真実 ―称制と禅譲― 服部静尚
中宮天皇 ―薬師寺は九州王朝の寺― 服部静尚


第2707話 2022/03/26

柿本人麻呂系図の紹介 (6)

  — 人麻呂の渡唐伝承

 『柿本家系図』には不思議な記事が記されています。人麻呂が二度にわたり遣唐使として渡唐したという記事で、古田先生も注目されていました。従来の人麻呂研究ではこのような伝承を史実として取り扱ったものはなかったように思います。あるいは学問的検証の対象とはされていないのではないでしょうか。
 『柿本家系図』には次のように記されています。

 「人麿ハ 天武 持統 文武ノ 三帝ニ 奉仕シ 遣唐使ナリシ事二度」

 人麻呂が二度も渡唐したとする記事は、他には見られない所伝です。渡唐したとする史料はあるのですが、それが「二度」とする史料の存在をこの系図以外にわたしは知りません。渡唐の時期は系図からはわかりません。人麻呂は九州年号の大長四年丁未(707)に没していますから(注①)、九州王朝の遣唐使であれば渡唐は七世紀後半、大和朝廷の遣唐使であれば八世紀初頭となります。
 人麻呂の渡唐を示す史料とは『拾遺和歌集』に採録された「柿本人丸」の歌とされる次の歌の題詞と頭注です(注②)。

 「もろこしにて     柿本人丸
 あまとぶや かりのつかひにいつしかも ならのみやこにことづてやらん」
 『拾遺和歌集』巻第六 別

 『拾遺和歌集』には柿本人麻呂の歌は少なからず採録されていますが、その名前は「柿本人麿」以外に、「柿本人丸」「柿本人まろ」「人麿」「人丸」「かきのもとの人まろ」「ひとまろ」と表記されています。しかし、『万葉集』に見える「柿本朝臣人麿」のような、姓(かばね)の「朝臣」は見えません。他方、『拾遺和歌集』の歌人名などには「在原業平朝臣」のように名前末尾の「朝臣」表記が散見されます(注③)。
 この「もろこしにて」との題詞を持つ柿本人丸の歌には長文の頭注があり、その中に次の記事が見えます。

 「証本云、人丸ノ入唐ノ事 此ノ歌外無シ所見。」(注④)

 しかし、これによく似た歌が『万葉集』巻第十五の天平八年の遣新羅使の「引津の亭(とまり)に船泊(は)てて作る歌七首」中にあることから、この歌の作者が『拾遺和歌集』には「柿本人丸」とされていることを頭注編者は疑っています。『万葉集』の次の歌です。

 「天飛ぶや 鴈を使に得てしかも 奈良の都を言(こと)告げ遣(や)らむ」『万葉集』巻第十五(3676)

 この歌の作者名は記されていません。同巻冒頭には「天平八年丙子夏六月、使を新羅國に遣はしし時」とあり、天平八年(736)には人麻呂は既に没しています。そのため、先の頭注編者は疑ったわけです。しかし、『万葉集』巻十五冒頭文には「所に當りて誦詠する古歌を幷せたり」ともあり、作者名が記されていないこの歌が人麻呂のものである可能性があります。
 こうした史料状況を考えると、『万葉集』では「所に當りて誦詠する古歌」とされた歌が、『拾遺和歌集』編者は「もろこしにて」「柿本人丸」が詠んだ歌であるという情報を持っていた、あるいはそう信じるに足ると認識していたと思われます。従って、柿本人麻呂は渡唐したと古代では考えられており、『柿本家系図』の二度の渡唐記事はそうした認識の反映ではないでしょうか。(つづく)

(注)
①『運歩色葉集』に「柿本人丸」の没年記事として「柿本人丸――者在石見。持統天皇問曰對丸者誰。答曰人也。依之曰人丸。大長四年丁未、於石見国高津死。(以下略)」が見える。
 古賀達也「洛中洛外日記」274話(2010/08/01)〝柿本人麻呂「大長七年丁未(707)」没の真実〟
②わき書きの存在を京都府の『拾遺和歌集』歴彩館所蔵本(書写年代は不明)で確認した。
③『拾遺和歌集』には「源公忠朝臣」「藤原實方朝臣」「源延光朝臣」「藤原佐忠朝臣」「源満仲朝臣」「在原業平朝臣」「源經房朝臣」「藤原忠房朝臣」「實方朝臣」「藤原實方朝臣」「源實信朝臣」「むねかたの朝臣」「藤原忠君朝臣」「則忠朝臣女」「藤原道信朝臣」「藤原共政朝臣妻」「公忠朝臣」「源相方朝臣」「参議藤原朝臣」が見える。
④『八代集全註第一巻 八代集抄 上巻』(山岸徳平編、有精堂、1960年)によった。


第2706話 2022/03/24

下野薬師寺と観世音寺の創建年

 『柿本家系図』に見える柿本人麻呂の「実子」とある「男玉」が東大寺大仏の鋳造に関わっていたため、東大寺関連史料を精査しています。その過程でいくつもの貴重な発見が続いています。その一つに、下野薬師寺の創建年記事の発見がありました。

 「下野薬師寺 天智天皇九年庚午」『東大寺要録』巻第六「末寺章第九」

 「天智天皇九年庚午」とありますから、九州年号の白鳳十年(670)に下野薬師寺が創建されたとする記事です。わたしはこの年次を見て驚きました。九州年号史料(注①)に見える太宰府の観世音寺創建と同年だったからです。しかも、両寺院は東大寺と共に「天下の三戒壇」と称され、大和朝廷により僧尼受戒の寺院とされています。『古代を考える 古代寺院』(注②)では次のように解説されています。

 「地方の古代寺院の中でこの両寺が特筆されるのは、後述のような戒壇が置かれたことにもよるが、その設置以前から特別な地位をあたえられていたこともみのがせない。
 例えば、天平勝宝元年(七四九)に諸寺の墾田の限度額が定められ、両寺はともに五〇〇町とされた。これは、諸国国分寺の半分にすぎないけれど、一般定額寺の一〇〇町とは比較にならないし、法隆寺や四天王寺などの大寺とも同額であった。(中略)つまり、両寺が中央の大寺に準ずる扱いを受けていたことは、遠くはなれた地方に所在しながら、中央との結びつきが強かったこと、そしてすでに特別な地位が与えられていたことをしめしている。おそらく、それは創建の由来にもとづくのであろう。」同書269頁

 観世音寺と下野薬師寺に与えられた「特別な地位」が「創建の由来」にもとづくという指摘は示唆的です。また、両寺の墾田が法隆寺や四天王寺と同額の五〇〇町であったというのも重要な指摘ではないでしょうか。再建法隆寺や四天王寺(難波天王寺)・観世音寺が九州王朝の寺院であったことが古田学派の研究により明らかとなっていることから、創建年が共に白鳳十年(670)で後に戒壇が置かれた観世音寺と下野薬師寺は九州王朝(倭国)時代の七世紀後半において、九州王朝の戒壇が置かれたのではないかとわたしは考えています。そのことが〝由来〟となって、八世紀の大和朝廷(日本国)の時代も両寺に戒壇が置かれたのではないでしょうか。
 ちなみに、下野薬師寺跡から出土した創建瓦とみられる複弁蓮華文瓦は飛鳥川原寺の系譜をひき、天武期ごろのものとされています(注③)。先の『東大寺要録』には川原寺の創建年を次のように伝えています。

 「行基之建立齊明天皇治七年辛酉建立」『東大寺要録』巻第六「末寺章第九」

 ここにみえる「齊明天皇治七年辛酉」は九州年号の白鳳元年(661)に相当し、下野薬師寺の創建瓦(複弁蓮華文瓦)が飛鳥川原寺の系譜をひくという見解は年代的にも妥当な判断です。
 以上のように、観世音寺と下野薬師寺の両寺は九州王朝の戒壇が置かれるべく、白鳳十年(670)の同時期に創建されたとする仮説が妥当であれば、大和朝廷の東大寺に相当する九州王朝の近畿における戒壇はどの寺院に置かれたのでしょうか。白鳳十年であれば前期難波宮が焼失する前ですから、難波に九州王朝の中心的戒壇が置かれたはずと思われます。その第一候補としては、やはり天王寺(後の四天王寺)ではないかと推定するのですが、今のところ史料根拠を見出せていません。
 なお、下野薬師寺の創建を大宝三年(703)とする史料(注④)もありますが、出土創建瓦の編年からは白鳳十年(670)説が有力です。

(注)
①『勝山記』(甲斐国勝山冨士御室浅間神社の古記録)に「白鳳十年鎮西観音寺造」、『日本帝皇年代記』(鹿児島県、入来院家所蔵未刊本)の白鳳十年条に「鎮西建立観音寺」とする記事が見える。次の拙稿を参照されたい。
 古賀達也「観世音寺・大宰府政庁Ⅱ期の創建年代」『古田史学会報』110号、2012年6月。
②狩野久編『古代を考える 古代寺院』吉川弘文館、1999年。
③『下野薬師寺跡発掘調査報告』栃木県教育委員会、1969年。
④『帝王編年記』


第2705話 2022/03/21

難波宮の複都制と副都(11)

 七世紀中頃に倭国(九州王朝)が採用した複都制は「権威の都・倭京(太宰府)」と「権力の都・難波京(前期難波宮)」の両京制であり、隋・唐の長安と洛陽の複都制に倣ったものとする仮説を本シリーズで発表しました。その痕跡が『養老律令』職員令の大宰府職員の「主神」ではないかと推定し、大宰主神の習宜阿曾麻呂が道鏡擁立に関わったことも、九州王朝の都「倭京(太宰府)」の権威に由来する事件だったように思われます。
 こうした一連の仮説とその論理を押し進めると、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)が早くから指摘されてきた〝前期難波宮は九州王朝の首都〟とする見解に至らざるを得ません(注①)。もちろん、複都制ですから太宰府(倭京)も首都に変わりはありません。「副都制」ではなく、「複都制」であればこの理解が可能であり、中国史書(『旧唐書』他)に〝倭国遷都〟記事が見えないことについても、説明が可能となります。
 前期難波宮首都説の到達点から改めて諸史料を見ると、『皇太神宮儀式帳』(延暦二三年・804年成立)の「難波朝廷天下立評給時」という記事が注目されます。〝難波朝廷が天下に評制を施行した〟という意味ですから、難波朝廷と言うからには難波を首都と認識した表現だったのです。すなわち「朝廷」とあるからには、そこは「首都」と考えなければならなかったのです。そして、七世紀中頃の国内最大の朝堂院様式の前期難波宮と条坊都市を持つ難波こそ、「難波朝廷」という表現がピッタリの九州王朝(倭国)の首都なのでした。また、創建当初から「難波朝廷」と呼ばれていたため、そうした呼称が後代史料に多出したのではないでしょうか。たとえば『皇太神宮儀式帳』の他にも次の史料が知られています(注②)。

(ⅰ)『日本書紀』天武十一年九月条
 「勅したまはく『今より以後、跪(ひざまづく)礼・匍匐礼、並びに止(や)めよ。更に難波朝廷の立礼を用いよ。』とのたまう。」
(ⅱ)『類聚国史』巻十九国造、延暦十七年三月丙申条
 「昔難波朝廷。始置諸郡」
(ⅲ)『日本後紀』弘仁二年二月己卯条
 「夫郡領者。難波朝廷始置其職」
(ⅳ)『続日本紀』天平七年五月丙子条
 「難波朝廷より以還(このかた)の譜第重大なる四五人を簡(えら)びて副(そ)ふべし。」

 そして、何よりも天子列席の下で白雉改元(652年)の儀式が行われており(注③)、その前期難波宮の地が首都であったとする他なかったのです。本シリーズでの考察を経て、ようやくわたしも確信を持ってこの認識に到達することができました。(おわり)

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」538話(2013/03/14)〝白雉改元の宮殿(4)〟
 古賀達也「白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判―」『古田史学会報』116号、2013年。後に『古代に真実を求めて』(17集、2014年)に収録。
②古賀達也「『評』を論ず ―評制施行時期について―」『多元』145号、2018年。
 古賀達也「文字史料による『評』論 ―『評制』の施行時期について―」『古田史学会報』119号、2013年。
③古賀達也「白雉改元の史料批判 — 盗用された改元記事」『古田史学会報』76号、2006年。後に『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房、2012年)に収録


第2704話 2022/03/20

柿本人麻呂系図の紹介 (5)

 『柿本家系図』と『東大寺上院修中過去帳』の「柿本男玉」と『続日本紀』叙位記事(注①)の「柿本小玉」とでは用字が異なるので、『続日本紀』以外の別系統史料を探索したところ、『朝野群載』「聖武天皇東大寺大佛殿勅願板文」(注②)の末尾に次の「柿本男玉」記事がありました。

 「東大寺大佛殿前板文
勅曰。朕以薄徳。(中略)
大佛師従四位下國公麻呂 。大鑄師従五位下高市大國。従五位下高市眞麻呂。従五位下柿本男玉。大工従五位下猪名部百世。従五位下益田縄手。」国史大系29上『朝野群載』390~391頁

 ここには「従五位下柿本男玉」とあり、『続日本紀』の「外従五位下小玉」とは位階や名前の用字が異なります。『柿本家系図』と『東大寺上院修中過去帳』の「柿本男玉」とは、名前の用字が同じです。
 この「聖武天皇東大寺大佛殿勅願板文」の冒頭部分は聖武天皇の詔勅であり、『続日本紀』天平十五年(743)十月条の大仏発願詔とほぼ同文です。その後の部分は太政官からの布告などで構成されています。こうした史料状況から判断すると、末尾の「柿本男玉」らの記事は東大寺に伝わった史料(『東大寺上院修中過去帳』など)に基づいている可能性が高いと思われます。このことから、『続日本紀』に見える「小玉」は朝廷側の史料に、「男玉」は東大寺側史料に基づいた用字と考えてよいようです。(つづく)

(注)
①『続日本紀』天平勝宝元年(749)十二月条、天平勝宝二年(750)十二月条。
②『朝野群載』三善為康編、永久四年(1116)成立。