『類聚三代格』の白鳳年号
第173話の「『白鳳以来、朱雀以前』の新理解」において、九州年号の白鳳と朱雀が聖武天皇の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に記されていることを取り上げましたが、これは治部省からの問い合わせ内容に「白鳳以来、朱雀以前」が特に不明という具体的な時期の指摘があったから、このような返答になったと考えました。
従って、治部省の官僚達は九州年号を「実用」していたこととなり、聖武天皇も詔報に「実用」したことになります。近畿天皇家は滅ぼした前王朝の年号を、行政用語として「実用」していたことになるのですが、この事を裏づける行政文書がもう一つ知られています。近畿天皇家の行政文書を集成した『類聚三代格』に収録されている、天平九年(737)三月十日の「太政官符謹奏」です。
その中に「白鳳年より淡海天朝まで」という、先の聖武の詔報と同類の時期を指定する白鳳年号の用例があります。こうした史料事実から近畿天皇家の官僚達や聖武天皇が九州年号の少なくとも白鳳・朱雀を「実用」していたことを疑えないのです。
更に言うならば、この九州年号の「実用」は『日本書紀』において、既になされています。孝徳紀の大化・白雉と天武紀の朱鳥の三年号がそれです。従来はこれら三年号を九州年号の「盗用」と考えていたのですが、より深く考えると、『日本書紀』という正史に使用しているのですから、これも一種の「実用」例なのです。
それでは何故近畿天皇家は九州年号を「実用」したのでしょうか。この点について、6月15日(日)の古田史学の会・講演会(大阪市)で触れたいと思っています。