前期難波宮「天武朝」造営説への問い(6)
前期難波宮を「天武朝」の造営とする説の史料根拠として、天武紀の有名な「複都詔」をあげる論者もありますので、この「複都詔」についても解説しておきましょう。
『日本書紀』天武紀には難波宮(前期難波宮)に関係する次の記事が見えます。
①8年11月是月条(679)
初めて關を龍田山・大坂山に置く。仍(よ)りて難波に羅城を築く。
②11年9月条(682)
勅したまはく、「今より以後、跪(ひざまづく)禮・匍匐禮、並に止めよ。更に難波朝庭の立禮を用いよ」とのたまふ。
③12年12月条(683)
又詔して曰はく、「凡(おおよ)そ都城・宮室、一處に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波に都つくらむと欲(おも)う。是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」とのたまう。
④朱鳥元年正月条(686)
乙卯の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉(ことごとく)に焚(や)けぬ。或(あるひと)曰はく、「阿斗連薬が家の失火、引(ほびこ)りて宮室に及べり」といふ。唯し兵庫職のみは焚けず。
この他に地名の「難波」が見えるだけで、天武紀には「難波宮」関連記事はそれほど多くはありません。「壬申の乱」以後の天武の記事のほとんどが飛鳥が舞台だからです。しかし、これらの記事からわかるように、天武紀は難波宮や難波朝廷が既に存在していることを前提にしています。
たとえば①の難波羅城造営記事は羅城で守るべき都市の存在が前提です。②の「難波朝廷の立禮」も、天武らとは異なる禮法を用いている朝廷が難波に先在していたことを意味しています。③が「複都詔」で、「天武朝」造営説の根拠とされています。しかし、その二年後の朱鳥元年に前期難波宮は焼失しており(④の記事)、そのような短期間での造営は不可能です。しかも前期難波宮からは長期間の存続を示す「修築」の痕跡も出土していますから、「複都詔」を「天武朝」造営説の根拠にはできないのです。なお、前期難波宮は完成年に白雉改元、焼失年に朱鳥改元がなされており、九州年号と深い関係があることも前期難波宮九州王朝副都説の傍証といえます。
なお、岩波『日本書紀』の訳文では「先づ難波に都つくらむと欲(おも)う」と訳されていますが、これは不適切です。原文の「故先欲都難波」には「つくらむ」という文字がないのです。意訳すれば「先ず、難波に都を欲しい」とでもいうべきものです。
後段の訳「是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」も不適切です。原文は「是以百寮者各往請家地」であり、「これを以て、百寮はおのおの往(ゆ)きて家地を請(こ)え」と訳すべきです(西村秀己さんの指摘による)。すなわち、岩波の訳では一元史観のイデオロギーに基づいて、百寮は天皇のところに「まかりて」、家地を天皇から「たまわれ」としていますが、原文では、百寮は難波に行って(難波の権力者かその代理者に)家地を請求しろと言っていることになるのです。もし、前期難波宮や難波京を天武が造営したのであれば、百寮に「往け」「請え」などと命じる必要はなく、天武自らが飛鳥宮で配給指示すればよいのですから。
このように、前期難波宮「天武朝」造営説の史料根拠とされてきた「複都詔」も、その原文の意味することは前期難波宮や難波京は天武が造営したのではなく、支配地でもないことを指し示しています。(つづく)