九州王朝(倭国)の「都督」と「評督」(2)
『倭国古伝』出版記念東京講演会で、会場の参加者からいただいた質問は次の二つです。
①評制の開始時期はいつ頃か。
②都督は評督の上位職位か。
①の回答として、評制開始時期を七世紀中頃、より正確には648〜649年頃としました。このこと自体は妥当な見解ですが、その根拠として、「七世紀中頃に評制が全国的に開始されたとする史料が10点くらいある」と説明しました。しかし、これはわたしの思い違いでした。ある地域の「建評」記事が記された史料を加えればそのくらいはあるのですが、全国的な評制開始と解しうる記事は管見では次の5史料でした。詳細は「洛中洛外日記」(2018/01/13)〝評制施行時期、古田先生の認識(9)〟をご参照下さい。
①『皇太神宮儀式帳』(延暦二三年・八〇四年成立)
「難波朝廷天下立評給時」
難波朝廷(孝徳期、七世紀中頃)が天下に評制を施行(立評)したと記されています。
②『粟鹿大神元記』(あわがおおかみげんき。和銅元年・七〇八年成立)
「難波長柄豊前宮御宇天万豊日天皇御世。天下郡領并国造県領定賜。」
この記事を含む系譜部分の成立は和銅元年(七〇八)とされており、『古事記』『日本書紀』よりも古い。「天下郡領」とありますが、七世紀のことですから実体は“孝徳天皇の御世に天下の評督を定め賜う”です。
③『類聚国史』(巻十九国造、延暦十七年三月丙申条)
「昔難波朝廷。始置諸郡」
ここでは「諸郡」と表記されていますが、「難波朝廷」の時期ですから、その実体は“昔、難波朝廷がはじめて諸評を置く”です。
④『日本後紀』(弘仁二年二月己卯条)
「夫郡領者。難波朝廷始置其職」
ここでも「郡領」とありますが、「難波朝廷」がその職を初めて置いたとありますから、やはりその実体は「評領」あるいは「評督」となります。
⑤『続日本紀』(天平七年五月丙子条)
「難波朝廷より以還(このかた)の譜第重大なる四五人を簡(えら)ひて副(そ)ふべし。」
これは難波朝廷以来の代々続いている「譜第重大(良い家柄)」の「郡の役人」(評督など)の選考について述べたものです。この記事から「譜第重大」の「郡司」(評督)などの任命が「難波朝廷」から始まったことがわかります。すなわち、「評制」開始時期を「難波朝廷」の頃であることを示唆する記事です。
以上のように、『日本書紀』(七二〇年成立)の影響を受けて、「評」を「郡」と書き換えているケースもありますが、その言うところは例外無く、「難波朝廷」(七世紀中頃)の時に「評制」が開始されたということです。それ以外の時期に全国的に「評制」が開始されたとする史料は見えませんから、多元史観であろうと一元史観であろうと、史料事実に基づくかぎり、「評制」開始は七世紀中頃とせざるを得ません。
先に述べたように、ある地域における七世紀中頃での「建評」記事はこの他にも散見されますが、そうした地域限定記事だけを根拠に九州王朝の全国的「評制」開始時期を判断することはできません。(つづく)