第2990話 2023/04/19

「九州王朝律令」復元研究の予察 (3)

「九州王朝律令」復元のためにはどのようなアプローチが有効なのか、いろいろと考えています。その発端となったのは、四月二日に橿原市で開催されたシンポジウム「徹底討論 真説・藤原京」(注①)で講演したとき、会場から「九州王朝律令とはどのようなものか」というご質問があったことです。わたしは次のように返答しました。

「九州王朝律令は現存せず、内容は不明です。古田学派にとっても復元研究はこれからの課題ですが、七世紀の状況や断片史料などから推定できることはあります。例えば、670年に庚午年籍が全国的に造籍されており、従って、造籍方法を定めた戸令が九州王朝律令に含まれていると考えられます。」

このような返答にとどまったこともあり、基礎的調査だけでも行っておこうと、本テーマの連載を始めました。
『養老律令』では戸籍を6年毎に造籍することや、三十年間経過したら廃棄すること、庚午年籍だけは永久保管することなどを定めています(注②)。恐らく九州王朝律令の戸令でも同様の規定があったと考えています。なぜなら、『日本書紀』に6年毎の造籍の痕跡が見えることと(注③)、九世紀段階でも庚午年籍が全国的に保管されていることから(注④)、九州王朝戸令で永久保管を命じていたので、701年の王朝交代時まで廃棄されることなく遺っていたと考えざるを得ないからです。

(注)
①「シンポジウム 徹底討論 真説・藤原京」古代大和史研究会(原幸子会長)主催、古田史学の会後援。
②養老戸令に次の条文が見える。
「凡そ戸籍は、六年に一たび造れ。(中略)凡そ戸籍は、恒に五比(30年)留めよ。其れ遠き年のは、次に依りて除け。近江の大津の宮の庚午の年の籍は、除くことせず。」『律令』(日本思想大系、岩波書店、1976年)による。
③古賀達也「洛中洛外日記」2163~2165話(2020/05/30~31)〝造籍年間隔のずれと王朝交替(1)~(3)〟
「造籍年のずれと王朝交替 ―戸令「六年一造」の不成立―」『古田史学会報』159号、2020年。
④『続日本後紀』承和六年(839)正月条には、諸国に「庚午年籍」の書写保管を命じ、中務省へ写本提出を命じたことが記されている。

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