二中歴一覧

第2728話 2022/04/24

天武紀の「倭京」考 (1)

 四月の多元的古代研究会月例会での新庄宗昭さん(建築家)の「倭京は実在した 藤原京先行条坊の研究・拙著解題」をリモートで聴講し、考古学的テーマ以外に『日本書紀』の読解についても刺激を受けました。なかでも新庄さんが着目された天武紀の「倭京」記事は古田史学でも重要なワードであり、古田先生も注目されていました。まず、古田学派にとって『日本書紀』に見える「倭京」にどのような学問的意味や仮説が提示されているのかを簡単に説明します。

(1) 九州年号に「倭京」(618~622年)があり、『日本書紀』編纂者はその存在を知ったうえで使用しているはずと考え、『日本書紀』の「倭京」を理解することが求められる。

(2) 倭の京(みやこ)の意味を持つ「倭京」の年号は、新都「倭京」への遷都、あるいは新都造営を記念しての年号と理解せざるを得ない。その時代は多利思北孤の治世であり、その新都は太宰府条坊都市のことと考えられる。すなわち、九州王朝(倭国)の都の名称が「倭京」であることを『日本書紀』編者は知ったうえで、「倭京」を使用したと考えざるを得ない。

(3) 王朝交代前の列島の代表王朝(九州王朝)の国名が「倭」であることも、『日本書紀』編者は当然知っている。そのうえで『日本書紀』中に「倭」を大和国(奈良県)の意味で使用している。

(4) 七世紀末頃に大和国が「倭国」と呼ばれていた痕跡が藤原宮出土の「倭国所布評」木簡(注①)により判明しており、九州王朝の国名「倭」が大和という地域地名に使用されている史実を前提に『日本書紀』は編纂されている。

(5) 天武紀に見える「倭京」は九州王朝(倭国)の都を意味する用語であることから、その時点の都である難波京(前期難波宮)が「倭京」であると解釈すべきとの指摘が西村秀己氏よりなされており、そのことを拙稿(注②)で紹介している。

 わたしたち古田学派の論者が『日本書紀』の「倭京」を論じる際、こうした史料事実や先行研究を意識した考察を避けられないと思います。(つづく)

(注)
①藤原宮跡北辺地区遺跡から「□妻倭国所布評大野里」(□は判読不明の文字)と書かれた木簡が出土している。「倭国所布評大野里」とは大和国添下郡大野郷のこととされる。次の拙論を参照されたい。
 古賀達也「洛中洛外日記」447話(2012/07/22)〝藤原宮出土「倭国所布評」木簡〟
 同「洛中洛外日記」464話(2012/09/06)〝「倭国所布評」木簡の冨川試案〟
 同「藤原宮出土『倭国所布評』木簡の考察」『東京古田会ニュース』168号、2016年。
②古賀達也「洛中洛外日記」1283話(2016/10/06)〝「倭京」の多元的考察〟
 同「洛中洛外日記」1343話(2017/02/28)〝続・「倭京」の多元的考察〟
 同「『倭京』の多元的考察」『古田史学会報』138号、2017年。

 


第2516話 2021/07/10

九州王朝(倭国)の仏典受容史 (12)

 ―九州年号「善記」の出典は『十誦律』か―

 九州王朝の最初の年号は、『二中歴』(注①)では「継体」(517~521年)、その他の九州年号群史料では「善記」(522~525年)とされています。古田先生はこの「善記」を、九州王朝の王者、筑紫君磐井の律令に基づく「教命之書」にちなんで創始した年号とされました。そしてその根拠として『礼記』や『漢書』『後漢書』『宋書』の記事などを提示されました(注②)。
 ところが、今回、『大正新脩大蔵経』を検索したところ、仏典に「善記」が少なからず現れることがわかりました。たとえば、古田先生が『失われた九州王朝』(注③)の「第三章 高句麗王碑と倭国の展開 阿蘇山と如意宝珠」において、「如意宝珠」の〝出典〟として紹介された『大宝積経』に「善記」がありました。次の通りです。

○『大寶積經卷第二十八』
 「善記善修彼法界中所有諸相。」
 「以實智慧如實證知。彼諸法中有諸名字。善説善知善修善記。以善知故。以善修故。以善記故。』

 更に注目されたのが、『四分律』『五分律』と並んで有名な『十誦律』(注④)に、「善記事」という用語で多出していることです。その一部を紹介します。

○『十誦律卷第三十六』(弗若多羅、鳩摩羅什訳)
 「第四師者。不善記事自言善記事。弟子共住故。知師 画像不善記事自言善記事。若我説師實者。或當不喜。若師不喜當云何説。我等蒙師故。得衣服臥具湯藥飮食。師好看我等者。自當覺知。如是師者爲弟子覆護善記事。是師亦從弟子求覆護善記事。是名世間第四師。」
 「如來是善記事。自言我善記事。諸弟子不覆護如來善記事。如來亦不求諸弟子覆護善記事。」

 「洛中洛外日記」2515話(2021/07/09)〝九州王朝(倭国)の仏典受容史 (11) ―九州年号「僧聴」の出典は『五分律』か―〟において、わたしは「仏典の中でも九州年号は『律』からの採用が多いのかもしれません。」としたのですが、どうやらその推測は的外れではなかったようです。こうして、仏典中の「律」を出典とする可能性がある九州年号として、「善記」「僧聴」「僧要」の三つが明らかとなりました。(つづく)

○「善記」(522~525年)『十誦律』
○「僧聴」(536~540年)『彌沙塞部和醯五分律』
○「僧要」(635~639年)『四分律』

(注)
①『二中歴』は鎌倉期初頭に成立した辞典で、その中の「年代歴」冒頭には、「継体」から「大化」まで31個の九州年号が掲載されている。同書は九州年号群史料としては現存最古。九州年号研究の基本資料である。
②古田武彦『古代は輝いていたⅢ』朝日新聞社、昭和六十年(1985)。ミネルヴァ書房版、55~59頁。
③古田武彦『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和四八年(1973)。ミネルヴァ書房より復刻。
④ウィキペディアによれば、十誦律(じゅうじゅりつ)とは、仏教教団における規則や作法、戒律などをまとめた律書のひとつで、四分律・五分律・摩訶僧祇律とともに四大広律のひとつに上げられている。404年から409年にかけて弗若多羅・鳩摩羅什によって漢訳され、61巻からなる。


第2515話 2021/07/09

九州王朝(倭国)の仏典受容史 (11)

 ―九州年号「僧聴」の出典は『五分律』か―

 『大正新脩大蔵経』を対象とした九州年号出典調査は、「僧要」(635~639年)、「蔵和」(559~563年)に続いて、「僧聴」(536~540年)へと入りました。「僧聴」使用例の検索では、『佛説長阿含經』を始め、多くの経典がヒットしましたので、普通に使用されている仏教用語と思われます。ですから、九州王朝がどの経典から「僧聴」を年号として採用したのかは判断し難いのですが、それでも興味深い史料状況がありました。
 それは、『彌沙塞部和醯五分律』(『五分律』とも呼ばれる)に「大徳僧聽」という用例で繰り返し使用されていることです。「巻三」だけでも下記の通りです。当該部分を抜粋します。

○『五分律卷第三』
 「差一比丘白言。大徳僧聽。今此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍聽。白如是。大徳僧聽。此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。」
 「一比丘唱言。大徳僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆汚我。僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大徳僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆汚我。」
 「一比丘唱言。大徳僧聽。今差舍利弗往調達衆中。作是言。若受調
達五法教者。彼爲不見佛法僧。若僧時到僧忍聽。白如是。大徳僧聽。今差舍利弗往調達衆中。」
 「一比丘唱言。大徳僧聽。此某甲比丘爲破和合僧勤方便。」
 「若不捨復應唱言。大徳僧聽。此某甲比丘爲破和合僧勤方便。」
 「一比丘唱言。大徳僧聽。此某甲比丘行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。僧今驅出此邑。若僧時到僧忍聽。白如是。大徳僧聽。此某甲比丘。」

 『五分律』三十巻全体では、検索でヒットした「僧聽」(「大徳僧聽」の他に「阿夷僧聴」等も含む)は168件に及びました。先に「僧要」の出典と推定した『四分律』と共に、仏典の中でも九州年号は「律」からの採用が多いのかもしれません。この点、何か理由があるはずですので、留意したいと思います。
 なお、ウィキペディアなどによれば、「五分律」とは、仏教における上座部の一派である化地部によって伝承された律のことで、十誦律、四分律、摩訶僧祇律と共に、「四大広律」と呼ばれるとのこと。『彌沙塞部和醯五分律』は佛陀什と竺道生(355?~434年)らにより漢訳されたものです。竺道生は、東晋末期から劉宋期において中心的役割を果たした仏教哲学者とされています。(つづく)


第2510話 2021/07/04

九州王朝(倭国)の仏典受容史 (6)

 『歴代三宝紀』にあった支謙訳「阿弥陀経二巻」

 九州年号の僧要年間(635~639年)に九州王朝(倭国)へ伝来したと思われる一切経『歴代三宝紀』(費長房撰述。1076部、3292巻)に鳩摩羅什訳『仏説阿弥陀経』(402年頃訳出)を見つけることができずにいたのですが、『印度学仏教学研究』(注①)に掲載された眞野龍海氏の論文「小阿彌陀經の成立」によれば、鳩摩羅什訳よりも古い求那跋陀羅訳の「阿弥陀経」があるとのこと。そこで、『歴代三宝紀』の鳩摩羅什よりも前を重点的に探し直したところ、魏の文帝の時代(220~226年)に「阿弥陀経二巻」という記述を見つけることができました。その解説部分には「魏文帝世。月支國優婆塞支謙」とあり、月支國の僧、支謙が漢訳したとされています。同解説によれば支謙は「百二十九部百五十二巻」の経典を訳しており、その時代を代表する訳経僧だったようです。
 残念ながら、支謙訳「阿弥陀経二巻」そのものを見つけることはまだできておらず、内容を知ることができません。現存していないのかもしれません。
 九州王朝内で成立したと思われる「命長七年文書」(646年成立。注②)が「阿弥陀経」の影響を色濃く受けていることは確かですから、僧要年間(635~639年)に伝来した一切経『歴代三宝紀』に含まれている支謙訳「阿弥陀経二巻」の影響を受けた可能性が出てきました。確かに、そう考えた方が良いと思われることがあります。それは「命長七年文書」と鳩摩羅什訳『仏説阿弥陀経』とでは使用されている用語に異なる部分があるからです。

○「命長七年文書」
         「御使 黒木臣
名号称揚七日巳(ママ) 此斯爲報廣大恩
仰願本師彌陀尊 助我濟度常護念
   命長七年丙子二月十三日
進上 本師如来寶前
        斑鳩厩戸勝鬘 上」

○鳩摩羅什訳『仏説阿弥陀経』
 「舍利弗。若有善男子。善女人。聞説阿弥陀仏。執持名号。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不乱。」

 「命長七年文書」では「名号称揚」、『仏説阿弥陀経』では「執持名号」とあります。すなわち、「命長七年文書」では「斑鳩厩戸勝鬘」自身が七日間にわたり「名号称揚」(阿弥陀仏の名前を褒め称える)したと読めますが、『仏説阿弥陀経』では〝善男子や善女人が、阿弥陀仏を説くことを聞き、一心不乱に七日間「執持名号」すれば〟という内容であり、「執持名号」とは〝阿弥陀仏の名前を作意(思惟)する〟の意味とされています(注③)。従って『仏説阿弥陀経』の文章から、「名号称揚」という表現は生じにくいのではないでしょうか。
 こうした理由から、九州王朝に伝わった「阿弥陀経」は鳩摩羅什訳ではなく、僧要年間(635~639年)に伝来した一切経『歴代三宝紀』に含まれた支謙訳「阿弥陀経二巻」ではないかと推定するにいたりました。もちろん、支謙訳「阿弥陀経二巻」の内容が不明ですので、断定することはできません。なお、先に『歴代三宝紀』に『仏説阿弥陀経』が見つからないとしたのは不正確でした。「鳩摩羅什訳『仏説阿弥陀経』は見つからない」に訂正します。(つづく)

(注)
①『印度学仏教学研究』第14巻 第2号。日本印度学仏教学会、昭和四一年(1966)三月。本書を京都府立洛彩館の方に紹介いただいた。
②『善光寺縁起集註(4) 』天明五年(1785)成立に集録。
③ワイド版岩波文庫『浄土三部経(下)』(岩波書店、1991年)175頁の解説による。


第2508話 2021/07/02

九州王朝(倭国)の仏典受容史 (5)

  僧要年間(635~639年)に伝来した一切経

 昨日、洛彩館(京都市左京区)に行き、「如意宝珠」関連経典(『大宝積宝経』『大乗理趣六波羅密多経』『雑宝蔵経』)精査のため、『大正新脩大蔵経』を閲覧しましたが、それ以外にも目的がありました。九州年号の僧要年間(635~639年)に九州王朝(倭国)へ伝来した一切経『歴代三宝紀入蔵録』(費長房撰述。1076部、3292巻)の閲覧調査です。
 『二中歴』「年代歴」の九州年号「僧要」細注に次の記事があります。

 「自唐一切経三千余巻渡」

 僧要年間(635~639年)に「唐より、一切経三千余巻が渡った」とあり、この一切経は隋代(開皇十七年、597年)に成立した『歴代三宝紀』(費長房撰述。1076部、3292巻)に時代も巻数も対応しています。ありがたいことに、この『歴代三宝紀』は現存しており、『大正新脩大蔵経』に収録されています。ですから、同書を調べれば、そのときに九州王朝にもたらされた経典を明らかにできるわけです。
 この大量の経典名が記された『歴代三宝紀』を精査したのですが、当然、あるはずと考えていた経典が見つかりません。「洛中洛外日記」2506話(2021/06/30)〝九州王朝(倭国)の仏典受容史 (3) ―九州王朝に伝来した『仏説阿弥陀経』―〟で論じた『仏説阿弥陀経』が見あたらないのです。九州王朝内で成立したと思われる「命長七年文書」は『仏説阿弥陀経』の影響を色濃く受けていることから、命長七年(九州年号、646年)までには九州王朝へ伝わっていたはずです。恐らくは『二中歴』「年代歴」に記されているように、僧要年間(635~639年)に伝来した一切経に含まれている可能性が高いと判断していたのです。
 『歴代三宝紀』全十五巻は、一巻から三巻までは年表になっており、周代から隋代まで各王朝の年表(干支・年号・王名)に経典関連記事などが付されています。『仏説阿弥陀経』は鳩摩羅什(注①)により漢訳されていますので、その時代が含まれる巻三「帝年下魏晋宋齊梁周大隋」の鳩摩羅什関連記事や、後秦(姚秦)時代の経典名が集録された巻八「譯経苻秦姚秦」、更には大乗仏典の総目録である巻十三「大乗録入蔵目」も探しましたが、みつかりませんでした。もちろん、僧要年間の一切経伝来とは別に『仏説阿弥陀経』が伝わっていたという可能性もありますが、それにしても著名な経典『仏説阿弥陀経』が『歴代三宝紀』に見えないことを不思議に思いました。
 そのようなとき、洛彩館の方に紹介された『印度学仏教学研究』(注②)が思わぬ視点と知見を与えてくれました。(つづく)

(注)
①ウィキペディアによれば、鳩摩羅什(くまらじゅう。344~413年、一説に350~409年)は、亀茲国(きじこく。新疆ウイグル自治区クチャ市)出身の西域僧。後秦の時代に長安に来て約300巻の仏典を漢訳し、仏教普及に貢献した。玄奘と共に二大訳聖と言われ、真諦と不空金剛を含めて四大訳経家とも呼ばれる。
②『印度学仏教学研究』第14巻 第2号。日本印度学仏教学会、昭和四一年(1966)三月。


第2195話 2020/08/05

「大宝二年籍」断簡の史料批判(19)

 南部昇さんが『日本古代戸籍の研究』(吉川弘文館、1992年)で指摘されたように、八世紀前半の戸籍に「戸主と嫡子の年齢差が三十歳以上、四十歳以上と開いている戸は非常に多い」例として「御野国加毛郡半布里戸籍」の中から、顕著な四戸について関係人物を抜粋し、親子関係をわかりやすく並べ替えて紹介します。(『寧楽遺文』上巻、昭和37年版による)

○「中政戸務從七位下縣主族都野」戸
 「下〃戸主都野」(59歳)
 「戸主妻阿刀部井手賣」(52歳)
   ―「嫡子麻呂」(18歳)※41歳差
   ―「次古麻呂」(16歳)※43歳差
   ―「次百嶋」(1歳)※58歳差
   ―「児刀自賣」(29歳)※30歳差
     ―「刀自賣児敢臣族岸臣眞嶋賣」(10歳)
     ―「次爾波賣」(5歳)
   ―「次大墨賣」(18歳)※41歳差
 「妾秦人意比止賣」(47歳)
   ―「児古賣」(12歳)※47歳差
 「戸主姑麻部細目賣」(82歳)

   「戸主甥嶋薬」(33歳)
     ―「嫡子安麻呂」(5歳)※嶋薬と28歳差
     ―「次吉麻呂」(1歳)※嶋薬と32歳差

〔解説〕戸主「都野」(59歳)の嫡子「麻呂」(18歳)との年齢差は41歳。末子の「百嶋」(1歳)との年齢差は58歳で、戸主の妻「井手賣」(52歳)が51歳のときの超高齢出産となります。他方、戸主の甥「嶋薬」(33歳)とその嫡子「安麻呂」(5歳)との年齢差28歳は常識的です。

○「中政戸守部加佐布」戸
 「下〃戸主加佐布」(63歳)
 「戸主妻物マ志祢賣」(47歳)
  ―「嫡子小玉」(19歳)※44歳差
  ―「次身津」(16歳)※47歳差
  ―「次小身」(10歳)※53歳差

 「戸主弟阿手」(47歳)
 「阿手妻工マ嶋賣」(42歳)
  ―「児玉賣」(20歳)※阿手と27歳差
  ―「次小玉賣」(18歳)※阿手と29歳差
  ―「次大津賣」(15歳)※阿手と32歳差
  ―「次小古賣」(8歳)※阿手と39歳差
  ―「次依賣」(2歳)※阿手と45歳差

 「戸主弟古閇」(42歳)
  ―「古閇児廣津賣」(3歳)※古閇と39歳差

〔解説〕戸主「加佐布」(63歳)の嫡子「小玉」(19歳)との年齢差は44歳。末子「小身」(10歳)とは53歳差です。

○「中政戸秦人山」戸
 「下〃戸主山」(73歳)
 「戸主妻秦人和良比賣」(47歳)
  ―「嫡子古麻呂」(14歳)※59歳差
  ―「次加麻呂」(11歳)※62歳差
 「妾秦人小賣」(27歳)
  ―「児手小賣」(2歳)※71歳差

 「戸主弟林」(59歳)
 「林妻秦人小賣」(42歳)
  ―「嫡子依手」(30歳)※林と29歳差
  ―「依手子古麻呂」(8歳)
―「次結」(24歳)※林と35歳差
―「次伊都毛」(16歳)※林と43歳差
―「次稲久利」(13歳)※林と46歳差
―「次奴加手」(7歳)※林と52歳差

〔解説〕戸主「山」(73歳)の嫡子「古麻呂」(14歳)との年齢差は59歳。次子の「加麻呂」(11歳)とは62歳差です。妾「秦人小賣」(27歳)との子「小賣」(2歳)とは71歳差。
 戸主の弟「林」の場合は、嫡子「依手」以外の子供たちとの年齢差が開いていることが注目されます。

○「中政戸秦人阿波」戸
 「下〃戸主阿波」(69歳)
  ―「嫡子乎知」(13歳)※56歳差
  ―「次布奈麻呂」(11歳)※58歳差
  ―「次小布奈」(8歳)※61歳差
  ―「次根麻呂」(2歳)※67歳差
―「戸主の児志祁賣」(33歳)※36歳差

 「戸主甥小人」(57歳)
  ―「嫡子知加良」(30歳)※小人と27歳差
  ―「次麻呂」(17歳)※小人と40歳差

 「戸主甥志比」(49歳)
 「志比妻不破勝族阿波比賣」(22歳)
  ―「嫡子牛麻呂」(22歳、兵士)※志比と27歳差
  ―「次比津自」(19歳)※志比と30歳差
  ―「次赤麻呂」(13歳)※志比と36歳差
  ―「次赤安」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次吉嶋」(4歳)※志比と45歳差
  ―「次荒玉」(3歳)※志比と46歳差
  ―「児小依賣」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次忍比賣」(3歳)※志比と46歳差

〔解説〕戸主「阿波」(69歳)の嫡子「乎知」(13歳)との年齢差は56歳。末子「根麻呂」(2歳)とは67歳差。「志比」の妻「阿波比賣」の年齢22歳は嫡子「牛麻呂」と同年齢であり、不審です(誤記・誤写か)。

 以上の例のように、戸主と嫡子の年齢差が開いていることや、出産年齢が超高齢出産となるケースもあり、同戸籍の記載年齢をそのまま信用するのは学問的に危険ではないかと、わたしは感じました。常識的には一世代20年くらいとして、戸主と嫡子の年齢差は20~30歳程度ではないかと思うのです。実際のところ、「御野国加毛郡半布里戸籍」にはそのような「戸」も多数あるのです。この一見不可解な史料状況をどのように考えればよいのか、わたしはこの25年間、ことあるごとに考え続けてきました。(つづく)


第2188話 2020/07/19

『二中歴』年代歴の「不記」は「不絶」か

 昨日、「古田史学の会」関西例会が開催されました。今回は発表者が10人もあり、質疑応答込みで30分ずつという短時間での発表となりました。事前に発表者にはこのことが伝えられていたこともあり、各人ともしっかりと時間厳守で発表されました。関西例会常連の発表とはいえ、お見事でした。
 プロの学会ではこれが当たり前ですから、短時間で要領よく研究論旨をまとめて発表するスキルが求められます。原稿をそのまま読み上げるというスタイルではなく、詳細についてはレジュメを参加者に後で読んでもらうことにして、論証要旨を口頭で解説するという発表スタイルがこれからは求められるでしょう。
 今月の例会でも先駆的で優れた報告が何件もありました。中でも、『二中歴』年代歴の記事「已上百八十四年年号卅一代〈不記〉年号(以下略)」の虫食い文字についての、谷本さんの新説には意表を突かれました。従来は「不記」とされてきた虫食い部分の文字について、尊経閣文庫本と国会図書館本の当該部分をデジタル画像処理され、その画像から、虫食い部分の文字は「不絶」の可能性があり、そうするほうが文脈上妥当な理解が可能になるとされました。従来説の「不記」でよいとするわたしの説とは異なりますが、新たな研究手法と従来説の弱点(文意が不自然)を克服できる仮説ですので、『古田史学会報』への投稿を要請しました。
 この他にも、『日本書紀』の「磐井の乱」記事に転用されている『芸文類聚』記事の分析から、「磐井の乱」記事は九州王朝で成立したものが『日本書紀』に転用されているとする仮説が服部さんから発表されました。転用された『芸文類聚』記事の分析という、古田学派としては初めての「磐井の乱」研究方法であり、触発されました。
 正木さんからは、『日本書紀』の大化年間頃に藤原京造営記事が移されているとする仮説が発表されました。九州王朝系記事が九州年号「大化」と共に50年移動されているものがあるという従来の研究方法を更に徹底されたものです。『日本書紀』編纂方法に迫る一つの仮説と論理を妥協せず徹底すると、とうとうここまで来たのかと感慨深く思いました。
 今回の例会発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔7月度関西例会の内容〕
①石井の乱から生まれた九州新朝(大阪市・西井健一郎)
②継体二題〈継体天皇と女系天皇・磐井の乱は南征だった〉(八尾市・服部静尚)
③古墳の前方部の付加と埋葬施設の増改築(大山崎町・大原重雄)
④敏達紀日羅記事の捉え方について(茨木市・満田正賢)
⑤『二中歴』・年代歴の「不記」への新視点(神戸市・谷本 茂)
⑥日野智貴氏に答える―「俀国=倭国」説は成立する―(京都市・岡下英男)
⑦『古事記』「人代篇」の「倭」について(たつの市・日野智貴)
⑧「女王国の東」の証言(姫路市・野田利郎)
⑨移された「藤原宮」の造営記事(川西市・正木 裕)
⑩『記紀』の「驛」、「駅制」について(東大阪市・萩野秀公)

◆「古田史学の会」関西例会(8月は第四土曜日に変更) 参加費1,000円
 08/22(土) 10:00~17:00 会場:ドーンセンター

《各講演会・研究会のご案内》
◆「古代大和史研究会」講演会(原 幸子代表) 参加費500円
 07/28(火) 10:00~12:00 会場:奈良県立図書情報館
    「聖徳太子(多利思北孤)と九州王朝①」 講師:正木 裕さん
 08/18(火) 13:00~17:00 会場:奈良県立図書情報館
    日本書紀完成1300年記念講演会
    「『日本書紀』に息づく九州王朝」 講師:古賀達也
    「箸墓古墳の本当の姿」 講師:大原重雄さん
    「吉野行幸の謎を解く」 講師:満田正賢さん
    「壬申の乱の八つの謎」 講師:服部静尚さん
    「『海幸・山幸神話』と『隼人』の反乱」講師:正木 裕さん
 09/29(火) 10:00~12:00 会場:奈良県立図書情報館
    「聖徳太子(多利思北孤)と九州王朝②」 講師:正木 裕さん

◆「古代史講演会in八尾」 会場:八尾市文化会館プリズムホール 近鉄八尾駅から徒歩5分 資料代500円
 08/01(土) 14:00~16:30 ①「倭の五王」を経て、倭国の独立 ②「聖徳太子と十七条憲法」 講師:服部静尚さん
 09/12(土) 14:00~16:30 ①「九州王朝」と「倭国年号」の世界 ②「盗まれた天皇陵」 講師:服部静尚さん

◆水曜研究会 会場:豊中倶楽部自治会館
 07/29(水) 13:00~17:00


第2078話 2020/02/08

宗祇の観世音寺「白鳳年中草創」説

 わたしは太宰府観世音寺の創建を白鳳10年(670)と考えていますが、当初の根拠は、『二中歴』「年代歴」に見える九州年号「白鳳」の細注記事「観世音寺東院造」(観世音寺を東院が造る)でした。しかし、白鳳は661年から683年まで続くため、具体的な年次特定はできませんでした。
 その後、甲斐国勝山冨士御室浅間神社の九州年号「師安」(564)から永禄二年(1559)までの古記録『勝山記』の白鳳十年条に「鎮西観音寺造」とあることを見いだし、観世音寺の創建年が判明しました。なお、観世音寺は古代から観音寺とも呼ばれていたことがわかっており、「鎮西観音寺」とは太宰府の観世音寺のことに他なりません。
 更に、札幌市の阿部周一さん(古田史学の会・会員)から『日本帝皇年代記』(鹿児島県、入来院家所蔵未刊本)白鳳十年条(670)に「鎮西建立観音寺」という記事があることをご教示いただき、観世音寺創建年を670年とする説がますます有力となりました。
 本日、新たに観世音寺創建を「白鳳年中」とする史料を発見しました。それは、文明12年(1480)に観世音寺を訪れた連歌師宗祇の『筑紫道記』です。それには次のような記事が見えます。

 「会過ぎぬれば観音寺に入りぬ。此の寺は天武天皇の御願なり。白鳳年中の草創なり。(中略)諸堂塔婆廻廊皆跡もなく。名のみぞ昔のかたみとは見え侍る。観音の御堂は今に廃せる事なし。さて阿弥陀仏のおはします堂。又戒壇院かたの如く有り。」

 『筑紫道記(つくしみちのき)』は、室町時代、山口を拠点にした守護大内政弘(1446-1495)に招かれた連歌師宗祗(1421-1502)が、文明12年(1480)9月6日に山口を出発し、太宰府・博多などをめぐり、10月12日に再び山口に帰着した36日間の旅日記です。時に宗祗60歳。歌枕になっている名所を訪ね、各地で連歌会を行う旅の紀行文です。
 「此の寺は天武天皇の御願なり」と記されていますが、『続日本紀』には天智天皇の発願とされています。祐徳稲荷神社(佐賀県)の中川文庫写本には「此の寺は天武天皇の御願なり」の部分がなく、原文がどちらであるのかは不明ですが、当時、観世音寺の創建を白鳳年中とする伝承が存在していたことがうかがえます。
 なお、近畿天皇家一元史観の通説では、観世音寺の創建は天平18年(746)とされています(『元亨釈書』に見える落慶法要記事による)。他方、ウィキペディアでは、わたしが20年前に提唱した白鳳創建説の根拠とした『二中歴』の白鳳創建記事についても触れられています。古田史学・多元史観による研究成果が部分的ではあれ、ようやく採用される時代になったことがうかがえ、感慨深いものがあります。

【ウィキペディアより転載】
 『続日本紀』の記述によると、観世音寺は、天智天皇が母斉明天皇の追善のために発願したという。斉明天皇は661年に没していることから、それからほどなく造営が始められたと推定される。『二中歴』には観世音寺創建は白鳳年間(661-683)のことであるとの記事が見える。『続日本紀』の和銅2年(709)の記事によると、この時点で造営はまだ完了しておらず、完了したのは発願から約80年も経った天平18年(746)のこととされる。


第2005話 2019/10/04

九州王朝(倭国)の「都督」と「評督」(8)

 『倭国古伝』の出版記念東京講演会で参加者からいただいたご質問により、「都督」と「評督」の関係について、諸史料に基づき、どのような論理性が存在するのか考察を進めてきました。まだ〝正解〟には至っていませんし、新たな史料が見つかるかもしれませんが、とりあえず中間「回答」として、到達した認識をまとめてみます。

①七世紀後半の「評制」期間の九州王朝(倭国)に「都督」がいたとする史料痕跡には、『日本書紀』景行紀「東山道十五國都督」(年代が異なる)、天智紀「筑紫都督府」(唐が置いたとする見解もある)と『二中歴』「都督歴」(「大宰帥」を唐風に「都督」と後代に表記したとする見解あり)がある。
②しかしながら、いずれの史料理解にも異論が存在し、現時点の研究情況では確かな史料根拠とまでは断定できない。
③また、当時の九州王朝の行政単位は、九州王朝(倭王)・方面軍管区(総領)・各国(国司・国造)・各評(評督)と思われ、倭王から任命された「都督」がいたとしても、それは中央政府としての「筑紫都督」、あるいは方面軍管区の「都督」(「東山道都督」)という位置づけであり、いずれのケースも「評督」の〝直属の上位職〟とは言いがたい。

 およそ、以上ような解説を講演会ではしなければならなかったのですが、とてもそのような説明時間はありませんでした。「洛中洛外日記」での本シリーズをもって、とりあえずの回答とさせていただきます。ご質問していただいた方や参加された皆様に感謝いたします。

《追記とお詫び》
 本テーマの(6)で提起した、『日本書紀』景行五五年条の「彦狭嶋王を以て東山道十五國の都督に拝す。」を根拠として、「都督」に任命されたのは「筑紫都督」(蘇我臣日向)・「東山道都督」(彦狭嶋王)だけではなく、他の「東海道都督」や「北陸道都督」らも同時期に任命されたのではないかとする作業仮説について、山田春廣さんが『発見された倭京 -太宰府都城と官道』のコラム⑥「東山道都督は軍事機関」において既に発表されていました。この先行説の存在を失念していました。申し訳ありませんでした。


第2001話 2019/09/27

九州王朝(倭国)の「都督」と「評督」(5)

 『二中歴』「都督歴」に見える記事「孝徳天皇大化五年(649)」を根拠に、九州王朝が評制施行と同時期に筑紫の「都督」も任命したと理解してよいのか、それとも本来は「太宰帥」とあった官職名を「都督歴」成立時に唐風に「都督」と記したと理解するのかで、7世紀後半の「評制」期において、「都督」を「評督」の上位職としてよいのかどうかが決まります。そこでこのテーマに関して、9月21日の「古田史学の会」関西例会で正木裕さん(古田史学の会・事務局長)のご意見を聞いてみました。
 正木さんのご意見は、筑紫小郡の「飛鳥」にいた九州王朝の天子が太宰府に「都督」を置いたというものでした。これは九州王朝の天子の臣下としての「都督」です。
 この見解に立ったとき、更に問題となるのが、この筑紫の「都督」を「評督」の直属の上司とできるのかということです。行政区画としての「評」の上には「国」があり、行政単位としての「国」が機能していたとすれば、そのトップとして「国司」「国造」の存在もあったわけですから、その場合、「評督」の直属の上位職は「国司」あるいは「国造」となります。これは7世紀後半における九州王朝(倭国)の統治形式やそれを定めた「九州王朝律令」に関わる重要な研究テーマです。
 そうなりますと、九州王朝における「都督」の性格に関する考察が必要です。このことについても、わたしには思い当たることがあり、「古田史学の会」関西例会に参加されていた研究者にご意見を聞いてみました。(つづく)


第1999話 2019/09/25

九州王朝(倭国)の「都督」と「評督」(3)

 『倭国古伝』出版記念東京講演会で、会場の参加者からいただいた二つ目の質問「都督は評督の上位職位か」について、わたしは用語としての「評督」の淵源として「都督」があり、両者の関係は認められるが、職掌としては「都督」は「評督」の上位職ではないと返答しました。
 このときのわたしの認識は、『宋書』などに見える倭王が「都督」と名乗っているのは、中国南朝の冊封を受けた九州王朝(倭国)の時代のことであり、評制が施行された7世紀中頃は中国南朝は滅んでおり、九州王朝(倭国)の天子は「都督」を名乗っていないと考えていました。九州王朝の天子(倭王)が各地の「評督」を任命したわけですから、この時代では「都督」が「評督」の上位職ではありえないとしたわけです。
 しかし、この考えは本当に正しいのだろうかと、講演会以後、わたしはずっと気になっていました。というのも、『二中歴』所収「都督歴」冒頭の次の記事が脳裏に浮かんでいたからです。

 「今案ずるに、孝徳天皇大化五年三月、帥蘇我臣日向、筑紫本宮に任じ、これより以降大弐国風に至る。藤原元名以前は総じて百四人なり。具(つぶさ)には之を記さず。(以下略)」(古賀訳)『二中歴』「都督歴」

 この記事については、「洛中洛外日記」655話(2014/02/02)〝『二中歴』の「都督」〟777話(2014/08/31)〝大宰帥蘇我臣日向〟1579話(2018/01/18)〝「都督歴」と評制開始時期〟で論じていますのでご参照いただきたいのですが、この「都督歴」の記事が歴史事実であれば、「孝徳天皇大化五年(649年)」に初めて蘇我臣日向が「筑紫本宮」の「都督」に任じられたわけですから、ちょうどこの時期に施行された「評制」と対応しています。そうすると、全国各地の「評督」の上位職として「筑紫本宮」の「都督」も存在していたことになります。もちろんこの場合の「都督」は九州王朝の天子の臣下としての「都督」です。
 通説ではこの「都督」とは「太宰帥」の唐風の呼び方であり、実際に7世紀中頃に「都督府」や「都督」が筑紫に実在していたとはされていません。しかし、この通説の理解が正しいとは考えにくいため、やはり7世紀中頃に任命された各地の「評督」の上位職として筑紫の「都督」がいたと考えるべきではないかと、わたしの認識は揺れ動いていたのです。(つづく)


第1935話 2019/07/10

「難波複都」関連年表の作成(4)

 前話では難波複都関連史のⅠ期とⅡ期に対応する考古学的事実として、その時期の難波から筑紫や百済・新羅の土器が出土していることと、それが持つ意味について解説しました。そこで今回は各期に対応する文献史学の史料事実について解説します。

 最初に紹介するのが、九州年号群史料として最もその原型を留めている『二中歴』所収「年代歴」に見えるもので、Ⅱ期に関わる次の難波天王寺(四天王寺)建立記事です。

 「倭京二年 難波天王寺聖徳造」

 九州年号の倭京二年は619年に相当し、九州王朝の聖徳と呼ばれる人物が難波の天王寺を建立したと記されています。当時、九州王朝は難波に巨大寺院を建立できるほどの影響力を当地に持っていたことがうかがえます。
 この倭京二年(619)という天王寺建立年次は考古学(大阪歴博)による創建瓦の編年とも一致しています。このように安定して論証(文献史学と考古学のクロスチェック)が成立しており、歴史事実と見なすことができる記事です。(つづく)