2015年09月02日一覧

第1041話 2015/09/02

東京オリンピック・エンブレム騒動に思う

 佐野研二さんの東京オリンピック・エンブレムが取り下げられましたが、今回のテレビニュースや新聞などの報道姿勢を見ていますと、ちょっと本質から離れた「芸能ニュース」のような違和感を感じています。わたしは芸術家ではありませんので、難しいテーマですが、仕事で開発や特許出願などに関わっていますので、そこでの常識やルールとは異なっているように感じています。
 エンブレムのデザインが模倣(パクリ)かどうかに焦点を当てた報道に終始している観がありますが、創造や発明で問題とすべき本質は「新規性(独創性)」の有無にあります。というのも世界中で行われている開発や創造作業と偶然に一致する、あるいは似てしまうことは起こり得ることですから、模倣の意志の有無とは無関係に、「新規性」がなければ(先行技術・発明が既にあった場合)、取り下げるか断念するしかありません。特許庁も「新規性」の有無を中心に審査します。ですから企業の研究開発においては先行技術・公知・特許などの有無を徹底的に調べますし、特許侵害に相当するか否か微妙な問題がある場合は特許事務所の弁護士や専門家の判断を仰ぎます。それだけ周到に事前調査をしていても、特許が拒絶査定されたり特許侵害で訴えられる可能性があり、その場合は裁判で争うか、話し合いで解決するか、特許出願を取り下げるなどの対応をとることになります。
 今回のエンブレム問題もマスコミはもっと芸術作品としての「新規性」の有無について解説して欲しかったと思います。もちろんそうした視点での専門家のコメントも見られましたが、圧倒的に興味本位の一般大衆受けする「模倣(パクリ)」騒動へとマスコミ報道はなされました。その方が視聴率や雑誌の売り上げが増える(お金になる)からでしょう。
 「古田史学の会」でも『古田史学会報』や『古代に真実を求めて』での採用審査において、先行研究の有無も重要な判断基準になります。古田学派による研究も30年以上の歴史があり、その間に発表された研究もかなりの数にのぼります。ですから、それらを知らずに、あるいは忘れてしまって同じような投稿論文を掲載する恐れがあり、わたしもこの点について自信が持てないときは「古田史学の会」のホームページの検索機能を使って調べたり、他の研究者の意見を求めたりします。似たような結論や論理展開の論文はときおり見かけますが、その場合はその論文に「新規性」や「独創性」があれば、なるべく採用するか、先行説に触れるよう原稿の修正を執筆者に求めることもあります。
 8月の関西例会でも東大阪市の萩野秀公さん(古田史学の会・会員)より、先行説の存在を知らないで発表するリスクを心配する意見が出されました。わたしは、そうしたリスクは常にありますが、それでも例会等で発表することが学問研究にとっては大切であり、もし先行説があれば指摘してもらえるので、例会での発表を「自主規制」する必要はないと返答しました。また、論文として会報などに発表する場合は、その責任は採否を決める側にあるので、あまり心配しないで投稿することをお勧めしました。
 以上、今回のエンブレム騒動を機会に、学問研究のプライオリティーと投稿原稿採否の難しさについて再考してみました。この件、重要ですので、これからもよく考えてみることにします。